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在特会等を提訴 徳島県教職員組合 13/8/6(火) 16:57

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ! 戸田 13/8/20(火) 11:34
☆メガネ泥棒ザイトク宮井に対する7/12訴状の全文と「証拠説明書」を紹介する! 戸田 13/8/20(火) 12:11
★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を! 戸田 13/9/18(水) 9:50
△宮井詭弁にビシッとバッチリ反論!戸田の9/20準備書面と「文書送付嘱託の申立書」 戸田 13/9/23(月) 8:09

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/20(火) 11:34 -
  
★さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
 
 「戸田への2010/4/7襲撃に天罰を!」、と戸田HPのザイトク特集
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html (ページ2)
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html  (ページ1)
に掲げてきた戸田が、ついに「メガネ泥棒のザイトク宮井将(まさる)」に対して、56万円(正確には56万5300円)の民事賠償請求を提訴した!
 (提訴費用は、証紙代6000円+切手代4800円で、合計1万0800円)

 その法廷と日程が、
          9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷 
と確定した!
          担当は、大阪地裁第24民事部1係A、
          「事件番号」は「平成25年(ワ)第7963号  

 1個人がザイトクの襲撃事件について賠償請求提訴するのは、少なくとも西日本では初めての事だと思う。
 しかもこれは、「絶対に勝てる事が約束されている」裁判なのだ!

 なぜなら、2010年7/13に「窃盗罪」で逮捕された宮井将は、警察調書でも検事調書でも「犯行事実」を自分で認め、さらに検事調書では「戸田さんに謝って弁償したい」旨の
「改悛の情」まで述べているからだ。

 この「改悛の情」の実態は、起訴を「翌日に眼鏡を捨てた『器物損壊』」にねじ曲げて、4/10襲撃事件の追及にフタをして、略式起訴で非公開の非公開略式裁判に持ち込んで「国家への罰金支払い」決定だけで集結させようと誘導した大阪地検の横路検事に迎合した保身行動に過ぎないのだが、http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
そうであっても、「実際には戸田の謝罪も弁償も全くしない」という行動によって、ウソの「改悛の情」で裁判所を騙した事実は、今回の提訴によって痛烈に裁かれる事になる。

 戸田の請求金額は「メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円」の56万5300円だが、この金額
のかなりの部分が認められるだろう。

★「9/20裁判第1回」には宮井本人の他にもザイトク連中がまぬけケヅラを晒しにやっ
 て来るはずだ。
  敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、「裁判見物傍聴」を大々的
 に呼びかける。9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷へ!
  戸田以外の人からも、この「9/20宮井追い込み裁判」の報道をぜひお願いしたい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【提訴経過と解説】

 2013年7/12、戸田は密かに(門真市を管轄とする)枚方簡裁に宮井将(まさる)に対する56万5300円の民事賠償請求訴訟を起こした。
 この7/12は賠償請求の3年時効(2010年7/13に宮井逮捕と報道)の直前の日だった。

 なぜ「密かにやった」かというと、訴状に書いた宮井の住所が今も有効であるかが今ひとつ不明だったので(転居等の可能性で)、訴状送達が確認できてから公表しようと考えたからだ。

 つまり、本人に送達される以前に提訴されているという情報を宮井やザイトクに与えず、「いきなり突然の訴状プレゼント」を与えてあげようという「配慮」なのだ。

 ただ、訴状を受け取った枚方簡裁が、時間をかけたあげくにこの提訴を大阪地裁に移管させる決定を7/19に行ない、かつ提訴書類移送にお役所仕事時間がかかったため、大阪地裁第24民事部と戸田とで9/20の期日決定したのが8/8になり、宮井への8/11送達を戸田が確認出来たのが8/19になり、ようやく8/19夜にHPで公表出来るようになった次第。
 戸田としては、人々が結集しやすい大阪地裁での裁判はむしろ大歓迎だ。

 8/11に訴状と資料を受け取った宮井は今のところ何の反応も公表していないようだが、
頭を抱えて引きこもってしまったのだろうか? アハハ

◆民事裁判では、第1回目の法廷期日は原告と裁判所の協議だけで決められ、それから訴
 状と期日通知が被告に届けられる。(これは今回初めて知った)
  そして被告は、「反論しない限りは訴状通りの判決を下される」から、決して提訴を
 無視できない。

  だから、56万5300円を戸田に払いたくないはずの宮井将は、たぶん一生懸命反論書
 を作っているだろうと思う。
  それともそういう高度な作業は苦手で、裁判で勝ち目もないし呆然としてしまってい
 るのだろうか?
  ザイトク連中の今後の反応によって、宮井がどういう状態であるかが分かってくるだ
 ろう。
 
 民事裁判では被告の法廷出席は義務ではないので、書面だけ出して出廷しない可能性も
あるが、それならそれで30男宮井将のヘタレぶりが満天下に晒されるわけで、これはこれで面白い。

■訴状や証明資料は、ザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
 に全てアップしているので、ぜひ見て欲しい。

 さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
  9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷への「見物傍聴」へ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-201-110.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆メガネ泥棒ザイトク宮井に対する7/12訴状の全文と「証拠説明書」を紹介する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/20(火) 12:11 -
  
 現物PDFはhttp://www.hige-toda.com/zaitoku/img/sojyou.pdf
       http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/syoukosetumei.pdf
 各証拠はザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
に全てアップしている。(2010年刑事告訴の証拠を使い回ししているものもある)

※ネット公表に際しては、宮井将の住所の一部を伏せ字にして「配慮」してあげている。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
            【 訴  状 】 
                      2013(平成25)年7月12日
枚方簡易裁判所 御中
              原  告      戸田 久和(とだ ひさよし)
                              (門真市市議会議員)
〒571−0048
大阪府門真市新橋町12−18−207(送達場所)
              原  告       戸田 久和
                          電話 06-6907-7727
                          FAX 06-6907-7730
〒605−0972   
 京都市東山区今熊野剣宮町●−●
              被  告  宮井 将(みやい まさる) 

   損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金  56万5300円
貼用印紙額  金     6000円

======================================
             請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金56万5300円及び、これに対する2010(平成22)年
 4月7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
                     との判決並びに仮執行の宣言を求める。
======================================
             請求の原因
1:原告は、1999年(平成11年)4月の門真市議選で初当選して以来、2011
 (平成23)年4月市議選で4期連続当選を果たして現在、門真市議会議員の地位にあ
 るが{甲第1号証}、
  2010(平成22)年4月7日夜にJR大阪駅南側歩道橋を帰路通行中に「在特
 会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団(以下、これらの団体個人
 を単に「ザイトク」と略称する)に襲撃され、蹴られたり、6万5300円相当のメガ
 ネを奪われるという被害に遭った。{甲第2号証1.2.3.}
  これについては、同年4月30日に曽根崎警察署に対して刑事告訴を行なった。
    
2:被告は、この刑事告訴後3ヶ月を過ぎた7月13日に眼鏡の窃盗容疑で大阪府警に逮
 捕され、容疑内容と氏名が同日夜に報道され、原告に対して大阪府警からも連絡があっ
 た。 {甲第3号証} {甲第4号証1.2.3.}

3:同年7月28日付けで大阪地方検察庁の横路保慶検事より「宮井を7/28に器物損壊
 罪で起訴した」旨の処分通知が届き{甲第5号証}、
  これでやっと裁判で犯行事実の究明と処罰がなされるとほっとしたのだが、裁判日程
 を知りたくて8/2(月)に検察庁に電話で問い合わせたところ、この「起訴」が何と略式
 起訴であり、
    7/28起訴同日の略式裁判で、「罰金10万円」の判決がなされて終了した
 事を初めて知った。

  判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝罪も賠償も受けない
 ままに事件が片づけられてしまった。

4:これは、原告も傍聴する公開の裁判による厳しい処罰を求めていた原告の意向に全く
 反する取り扱いであり、しかも「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」として警察が逮捕し
 たのに、「窃盗」という眼鏡の入手手段をなぜか全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄の
 みを「器物損壊」として立件して略式起訴するという、まことに不条理な措置であっ
 た。
  これらの事に原告は強い怒りを感じ、8/26に大阪地検に対して配達証明で抗議文を
 郵送した。{甲第6号証}
   (同様の文書を大阪地裁・大阪簡易裁判所にも同時期に送った)

5:やむなく私は被告に対して損害賠償の裁判を起こす事を考え、大阪地検や裁判所に被
 告の調書や判決文など裁判資料の開示コピーを弁護士を通して求めたが、同年10月
 1日に大阪地検においてようやく、かなり白塗りで見えなくされたものの閲覧を許され
 たのみだった。(被告の住所や電話番号等は不開示)

  その閲覧によって、渡部秀人裁判官が「略式命令:平成22年(い)70519号」を
 7/28に出し、被告に対して「器物損壊で罰金10万円」を命令し、それが8/12に確定
 した事が分かった。

6:閲覧した起訴状には以下の事が書かれていた。

   下記被疑事件について公訴を提起し、略式命令を請求する。
  公訴事実:被告人は、平成22年4月8日ころ、京都市○○○○柿本橋上において、
       戸田久和所有の眼鏡1箇を投棄して毀損し(損害額6万5300円相
       当)、もって他人の器物を損壊したものである。

  そして略式命令も、これをそのままなぞった上で「罰金10万円」を課すものであっ
 た。

7:閲覧した警察調書においては、被告は原告を呼び捨てにし、犯行を全く反省していな
 い様子が示されていたが、検事調書になると一転して「戸田さん」と呼び、
   「もちろん戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さんに対してはゆくゆ
   く弁償したいと思ってますが、誰かに仲裁役を頼むか、お金をどうやって用意する
   かなどを検討中です。」
   「今後は市民運動をするにあたっても、法に触れることのないよう注意していきた
   いと思います。」
 と、しおらしい事を述べている。
  横路保慶検事は被告からこのような調書を取ることによって、簡易裁判所の裁判官に
 対して原告に非通知非公開のまま罰金10万円で終わらせる事を正当化したのではない
 かと思われる。 

7:被告はこのように検察調書でしおらしい事を述べたものの、実際には原告に弁償する
 どころか、ただの一度も連絡せず、どのような形での謝罪も全く行なわずに今に至って
 おり、その対応は極めて悪質である。

  「ピアス宮井」とザイトク仲間内で呼ばれる被告は、「オレら突っ込むぞ!殺してい
 いんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であり、7/28略式
 命令で被告にとって事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてザイトク活動に舞
 い戻っており、何の反省も見られない。

  ザイトク活動に頻繁に出向き、ザイトク仲間と交流するためには金を使っているの
 に、原告への弁償については一顧だにしないのである。
   
8:この事件を社会や警察・検察に訴えていくために要した種々の労力と費用、何の謝罪
 も賠償も与えらず、被告の無反省な行動をこの3年3ヶ月もの間示され、侮辱感を与え
 られてきた事への慰謝料の合計は50万円を下るものではない。

  従って原告は、それに眼鏡の実費6万5300円を併せた56万5300円を被告に
 請求するものである。
 ===================================
         最後に:
  
 私の眼鏡窃盗・廃棄が被告の犯行である事を知ってから、明日で満3年になろうとしています。
 今賠償請求しなければ、時効になって被告に賠償請求できなくなるため、強い怒りの気
持ちで賠償請求をする次第です。
 「戸田さんに対してはゆくゆく弁償したいと思ってますが」、と検察調書で述べておきながら、私に対して何の謝罪も弁償もしない被告を許す事は絶対に出来ません。

 「眼鏡代金だけでも6万5300円の損害を与えた被害者には1円も賠償せず、国庫に
10万円払ったら処罰が終わってしまう」、という事は到底容認できません。

 最近ようやくザイトクらの「ヘイトスピーチ」デモが、マスコミや国会の一部で問題視されるようになってきましたが、被告のようなザイトク集団の蛮行が蔓延した大きな一因は、原告が2010年8月の大阪地検等への抗議文で指摘しておいたように、私の事件での「7/28略式起訴」が「集団暴行して動画証拠などが豊富な事件でも、せいぜい1人逮捕ですぐ釈放し、略式起訴・非公開の略式裁判で終了するよ、という悪しきサインを発信してしまった事」にあります。

 この3年間の事実の推移(ザイトクによる「ヘイトスピーチ」活動の横行、ザイトクによる街頭での市民暴行の多発)を見れば、私の指摘を否定する事は誰にも出来ないはずです。

 裁判所におかれましては、被告に対して厳しい処断を行なって、私が受けた損害の救済を図り、もって被告やその同類らに猛省を促し、広範な市民の安全と尊厳を守る効果を挙げられますよう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、本日は原告の訴えを立証するための証拠書類とそのリストを合わせて提出します。
  ==================================
         証拠方法

・甲第1号証から甲第6号証までを提出する。
・この資料各項目の題名を記した「証拠説明書」を提出する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【証拠説明書】
          (※現物にはないアドレス記載をサービスとして併記して紹介)

宮井将に対する損害賠償請求訴訟
               証拠説明書 (甲第1号証〜甲第6号証まで)

            2013(平成25)年7月12日提出
                            原告 戸田久和
  ――――――――――――――――――――――――――
   
甲第1号証;2013(平成25)年度の 「門真市市議会議員名簿」

甲第2号証:被告宮井将の顔写真が載っているネット記事
      http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/9d0ec472b11b048dbe3ab0cdc52e6b31

甲第3号証;1.2010(平成22)年4月7日の原告への襲撃事件を報じる原告作成のビラ
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/006.pdf
      2.喪失眼鏡と同じレンズを買った時の領収書 (刑事告訴に使用)
      3.喪失眼鏡と同じフレームの見積書     (刑事告訴に使用)

甲第4号証:1.2010(平成22)年7月13日の被告逮捕の報道記事を載せた原告の掲示板
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6502;id=01#6502
      2.2010(平成22)年7月14日の原告の掲示板
       ★7/13夜「4/7襲撃の眼鏡落とし犯捕まえた」と捜査本部から電話!
        17(土)府警に行く! 戸田 - 10/7/14
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6505;id=01#6505
      3.2010(平成22)年7月18日の原告の掲示板
       ★ぶっ続け6時間で被害者調書作成!7/17府警本部で。マジなやる気も
        感じた第6応接室   戸田 - 10/7/18
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6519;id=01#6519

甲第5号証:2010(平成22)年7月28日付けの大阪地検から原告への「処分通知書」
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/016.pdf

甲第6号証:2010(平成22)年8月26日付けの原告から大阪地検への抗議文
      タイトル:「横路保慶検事が、被害者・告訴人の意向と事案の悪質さを全く
           無視し加害者を略式起訴し、非公開裁判で事件を終わらせた事へ
           の厳重抗議」
              http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-201-110.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/18(水) 9:50 -
  
 ザイトクの差別暴力に怒りを持つみなさんへ。(転送大歓迎!)

メガネ泥棒のザイトク宮井が詭弁反論書を出し、出廷する事が明白になったので、
以下に支援傍聴結集を呼びかける!

  <「ザイトク宮井への9/20賠償裁判」への支援傍聴の具体>
     
1:集合場所と所要時間:
   9/20(金)午前10:30に、大阪地裁408号法廷前廊下に集合。
         裁判は11時に始まって、双方の提出書類の確認と次回期日決
         定等ですぐに(たぶん数分以内に)終わる。
2:裁判終了後、裁判所内かその近辺で、支援傍聴一同で若干の総括集会をする
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 戸田HPでの提訴と9/20初回期日公表(8/19)以降、音無しのザイトクだった
が、宮井が詭弁と居直りの「9/10答弁書」を作成し、それが9/11地裁受領、9/13
戸田への送達で送られてきた。(「証拠DVD」6枚入りで!)
 地裁に確認したところ、◆宮井が出廷する事が確認された。

 この「9/10答弁書」と「9/20出廷」の件は、ザイトク側では全く公表されてい
ないようだが(戸田側では議員業務多忙で公表が本日まで遅れていた)、秘密に
しておいてドッと戸田攻撃傍聴に現れる作戦かもしれない。
(それならそれでザイトクの馬鹿げた言動が裁判所にも認知されて好都合だが)

 いずれにしても、裁判敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、
「裁判見物傍聴」を大々的に呼びかける!
 ★9/20(金)10時半〜大阪地裁408号法廷前の廊下に結集し、11時の法廷へ!
 ◆当日は戸田は原告として多忙なので、ぜひ戸田以外の人達が、この「9/20宮
  井追い込み裁判」様子をぜひ取材し報道してもらいたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 いかにもザイトク脳な、宮井の奇妙奇天烈な詭弁反論 】

 全文紹介したかったのだが、まだ入力出来ていないので、その典型的な部分の
一部をザット紹介するので、みんなで呆れて欲しい。

▲1:被告(宮井)は蹴ってもいない。襲撃もしていない。
▲2:原告(戸田)は度々メガネの金額を変えており、原告の主張する金額は信
  用出来ない。
   原告の主張するメガネの金額が度々豹変したから、眼鏡の弁済金額が分か
  らなかった
▲3:「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」との主張は不知である。

■4:検察の判断や措置に不満がある事を被告への請求の原因として主張する事
  は筋違いであり、失当である。

▲5:そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかった。
   原告が警察官による双方の引き離し措置に従って帰路についていれば、当
  該事件は起こらなかった。
■6:原告にも非があり、被害金額から相殺されるべきものである。

■7:被告が罰金を支払い、刑が確定した後にも、原告は被告を「眼鏡泥棒」
  「窃盗犯」と呼び続けて不当に名誉を毀損し続けている。
  ・・・そのような社会風評を広めることによって、(原告は被告の)厚生の
  途を困難なものにした。

▲8:被告が受けた肉体的制裁、社会的制裁、経済制裁は、多大なものである。

■9:そのため、当初、検事へ表明していた弁償であるが、原告による私的処罰
  による風評被害による被害の方が上回ることとなったため、弁償することが
  できなくなったものである。

▲10:国家が相応の刑罰を科したのであるから、慰謝料の請求は理由がない。
   若しくは、あっても微々たるものと言わざるを得ない。
▲11:被告は反省しているし、無反省な行動は取っていない。逮捕起訴された後は只
  の一度も逮捕されていない。

■12:「裁判の場で宮井のみじめな姿を嗤いのめしてやろう」(原告HP文書)
   このように、日頃「差別違反対」「人権を守れ」「多文化共生」を謳う人
  間が行うヘイトスピーチやヘイトデモこそが、その被害者の抗議感情の火に
  油を注ぎ、行動する保守と呼ばれる運動の過激化を招いたのが原因であって、
  被告がたった一人しか逮捕されなかったからとか、略式起訴に終わったから
  とかの理由は、原告の妄想である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 どうです? ちょっと見ただけでも「いかにもザイトク」な居直り詭弁満載で
しょ。
 こういう「答弁書」を引っさげてザイトク宮井は9/20法廷に出廷して来る!
 これを許すことが出来ようか?!

 それでは。戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-91-206.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△宮井詭弁にビシッとバッチリ反論!戸田の9/20準備書面と「文書送付嘱託の申立書」
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/23(月) 8:09 -
  
 9/20裁判当日朝10時頃に裁判官に提出した2つの書面を紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 【9/20準備書面(1) 】

事件番号 平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  宮井 将
         準備書面(1)
                       2013(平成25)年9月20日
大阪地方裁判所民事第24部1係A 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 被告が9月10日付けで提出した「答弁書」対する反論として、これを提出する。
             記
1:被告答弁書は、被告の無反省と居直り、異様なまでのウソ詭弁体質と自己中心性を如
 実に示している。「盗人猛々しい」とはまさにこのことであり、厳重な処罰の必要性が
一層明らかになった。
  眼鏡の価額は刑事告訴時から確定しているのであり、「眼鏡の弁済金額が分からなか
 った」という被告主張は、被告の極端なウソつきぶりを端的に示す事例である。
  被告が挙げる「謝罪や弁償をしない理由」はことごとく正当な理由たり得ない。
 
2:もしも被告が「答弁書」のごとく「襲撃していない」、「集団暴行の中での眼鏡窃盗
 というのは不知」、「そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかっ
 た」、等々の無反省な主張をしていれば、「略式起訴・略式裁判で罰金10万円の処
 分」という結果はあり得なかった事は社会常識に照らして明白である。

  被告が「略式裁判で罰金10万円の処分」となったのは、被告が逮捕後に原告への襲
 撃の中での眼鏡窃盗の事実を認め、さらに検事調書では警察調書での「戸田」との呼び
 捨てを改めて原告を「戸田さん」と呼び、「戸田さんにも迷惑をかけたと思っていま
 す。戸田さんに対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取ったからこそ
 であって、原告に謝罪も弁済も全くしないで「罰金を払ったからもう原告から非難され
 たり賠償を求められたりする謂れはない」という態度を取るのは、裁判官を騙した行為
 として断罪されなければならない。
  被告の悪質な2枚舌や虚偽主張を明らかにするために略式裁判の全記録を請求する。

3:被告が原告への襲撃に加わり、その中で眼鏡を窃盗した事は明白な事実である。いっ
 たい被告はどうやって原告の眼鏡を入手したというのか?窃盗翌日の廃棄だけを器物損
 壊として起訴されたのは担当検事の悪しき政治判断の結果であって、謝罪も弁償もしな
 い被告を「眼鏡泥棒!」と原告が非難する事を非難される謂れは全く無い。

4:刑事裁判で有罪確定したから賠償・慰謝料請求の根拠が一層高まったのであって、
 「刑事裁判の判決に従ったから民事で慰謝料請求される理由がない」という被告の主張
 は、被告の非常識さと責任感や誠意の無さを示しているに過ぎない。

5:原告が賠償請求を起こしたのは、ひとえに被告が当然に行なうべき謝罪も弁償もしな
 いからである。「検察の判断や措置への不満」は被告のそのような行状を生み出した背
 景説明として行なっているに過ぎないのであって、被告の主張は話のすり替えである。

6:裁判官には真実の把握と被告への厳しい判断をお願いします。  (以上)
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 【文書送付嘱託の申立書 】(略式裁判の時の記録文書を証拠として請求するもの)

事件番号 平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  宮井 将
         文書送付嘱託の申立書

                       2013(平成25)年9月20日

大阪地方裁判所民事第24部1係A 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告は、下記文書の送付嘱託を申請する。
           
            記

1:証明すべき事実
   被告による器物損壊と原告の損害

2:文書の所持者
   〒553ー8512 大阪市福島区1丁目1番60号    
           大阪地方検察庁 

3:文書の表示
   2010(平成22)年7月28日付起訴の被告宮井将にかかる
   器物損壊事件の確定記録の一切
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-17.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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