ちょいマジ掲示板

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【宮前町自治会裁判 その後】 谷口 12/7/13(金) 19:16
「嘘の上塗り」 なかやましげる 12/7/13(金) 21:11
『転移性脳腫瘍が見つかり、入院していました』 谷口 12/8/1(水) 18:17
『人生 “粘り”である』 谷口 12/8/1(水) 18:27
◇谷口さんの壮絶な闘病に衝撃。頑張れ谷口さん!どうかご無事に! 戸田 12/8/3(金) 17:23
◎ 戸田さん。自分にとって最大の激励です。 谷口 12/8/4(土) 7:34
◆8/27判決は自治会勝訴。判決理由は言われなかった。谷口さんは入院で出廷出来ず。 戸田 12/8/30(木) 8:54
谷口さんの法廷闘争 なかやましげる 12/8/30(木) 9:44
お久しぶりです。生きて一旦自宅に戻りました。 谷口 12/9/8(土) 17:09
白菊温泉の谷口です。9月28日、無事退院しました。 谷口 12/10/4(木) 6:03
◎35日もの入院闘病自省を経た帰還と投稿を喜びます。こちらこそ返信無しでゴメン。 戸田 12/10/4(木) 10:42
ボールペン4本分の手紙 なかやましげる 12/10/7(日) 11:00
『平成24年8月27日判決言渡』 遅くなりました、ようやくのアップです。 谷口 12/10/22(月) 12:58

【宮前町自治会裁判 その後】
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/13(金) 19:16 -
  
 早いもので裁判の最終口頭弁論を終えて9日間が過ぎました。

 しかし、判決の言い渡しが、8月末なのでまだまだ安心はできない。今できる
ことをやらねばと、証人にたった○橋氏の”うそ”の証言を崩そうと関係者に話
をする。しかし、現実は思うようにいかない。

 裁判での証人尋問、私の質問に、まるで私が私にとって都合の良い話をでっち
上げているように思われるほど「〜〜〜という話をしましたね」。「いいえ」。
「それでは、そこで話にでた○○さんを知っていますか」。「知りません」。な
んと○橋氏から口にした人物を知らないと答えた。あきれるのと、知っていると
答えるものとしての次の質問が飛んでしまう。


「なんで俺の名前が裁判で出なあかんねん。裁判の記録から消してくれるよう電
話してくれや」といったふうに、偏見でしか物をみていない。

 7月9日当の○○さんを訪ねるが、一泊どまりで出かけていて会えず、11日に
電話で事情を説明するが、上記の通りであった。すでに口止めをされていたので
あろうかとも思える。普段、いかに聖人君子でいようとも、立場、肩書きと保身
でしかないことを知る。裁判で尋問の機会を与えられたのであるが、その質問の
内容が、私が○橋氏の事務所を訪ねた際の会話の内容と、自治会会則に限っての
ことと裁判官から限定されていた。


 ともあれ、言論戦では「人を恐れず 世を憚からず」である。正義を証明する
しかない。


 そんな中、この裁判に重要な「自治会総会の定足数規定もない不正常状態で法
人化移行という重大事項を強行決定した」問題について、門真市も定足数規定無
しは不適切だったと6月議会答弁で認めている事を裁判所に「追記」として訴え
ようと思い立つ。この答弁は戸田さんが「ちょいマジ掲示板」に投稿してくれて
いたが、正式な答弁書の方が重みがあって裁判官も重視してくれるのではないか
と思い、戸田さんに問い合わせたところ、それを持っているというので、コピー
させてもらい裁判所に出すことにする。
 
 さらに、きのう夕刻、裁判所書記官から電話がある。何点かの確認事項と尋問で
名前を上げた人をどういう字なのかという電話であった。すでに9日が経ってい
るが、録音を文字として記録することの大変さを垣間見る。裁判はまだ終わって
いない。

 
 話は変わるが、ちょいマジを時折読んでいますという友人から激励の直メール
をいただく。「7月4日付けの投稿に感銘した」と。そして、「政幸さん がんば
っているな、しかし油断するな!絶対死んだらあかんで」と。返信不可で激励だ
けしたかったからと。うれしい限りである。

 その友人とは、創価学会の男子部で共に闘った同志である。実に30年の歳月
が経ってのことで、メールには自分の名は明かさず、当時の宮前大Bの共戦の男子
部の名前が綴られている。多分M君であろうかと思うのだが。当時の大B組織の男
子部員は40名に喃々としていた。
 
 M君とすれば、東京での就職が決まり、大阪を離れ30年。岡山の高校を卒業後、
大阪での学生生活に苦労を重ね、そして今、大きな境涯で闘っておられる。

 このきょうの投稿が届くことを願う。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p20186-ipngn100108osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

「嘘の上塗り」
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/7/13(金) 21:11 -
  
中山です。
裁判では、自治会関係者の方は「知らない」などと政治家みたいなことを繰り返したのですか。しかし、嘘は一生ついて回ります。
この人物が「守ろう」としたものが「どれほど」のものかは知りませんが、今後誠実には生きていけませんね。この重みに絶えられるかどうか、ですね。

谷口さん、いろんな方の励まし、お見舞いの言葉が届いていると思いますが、最後まで頑張ってください。そして、お体をお大事に。

では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank220042082180.bbtec.net>

『転移性脳腫瘍が見つかり、入院していました』
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 谷口 E-MAIL  - 12/8/1(水) 18:17 -
  
きょう8月1日無事退院できました。この原稿は入院中に書いたものです。


 7月30日、入院となりました。ようやく落ち着いた時間ができて、久々の投稿です。裁判は判決を待つばかり(とは言っても証人尋問での“うそ”は暴こうと思っている)となりましたが、病魔との闘いは続いています

4月末に宣告を受けた肺がんでありますが、肺がんは全身に転移し易いと聞いており、宣告を受けたときすでに骨盤に転移、頭にも飛びやすいと聞いていたとおり、MRI検査で脳にも転移しているとわかる。抗がん剤での効果を期待するも2箇所の脳腫瘍のうちひとつが、再度のMRI検査で見つかったときよりかなり大きくなっていた。放っておけば神経症状が出現あるいは悪化し、さらに進むと生命を脅かす可能性が高く、今回、ガンマナイフ治療(定位的放射線治療)となりました。この治療の効果は病変が小さいほど高く、増大すると治療効果が低下するとともに合併症の危険性が高まり、早めの治療となる。

考えれば、がんの宣告を受け、すでに骨盤への転移で臀部の神経を侵され、座っていることもできず、食事も立って食べ、車に乗せてもらってもシートに座っていられず、次の信号まで歩かせてくれと言っては、歩かないと神経を圧迫し痛みに耐えられなかったのが、ついこの前のことである。

最初の治療が骨盤への放射線治療。ゴールデンウィーク中に、10日間の予約を取り、大手前病院に通院する。その10日間で臀部と足の痛みは消える。しかし、肺がん本隊がそのままで、肺に水がたまり、痛みが背中までも飛び散る。痛さをこらえての通院、診察中にも胸、背中が針でさされたように痛く、このまま入院させてもらえるものと思って診察を受ける。しかし、主治医は抗がん剤(イレッサ)と痛み止めの処方箋を出してくれるだけで、その抗がん剤に頼るしかなく、あすの朝食後から始めますと言われたが、「先生、きょうから飲ましてください」と。帰って、軽く食事を済ませ、これでがんが消えるようにと祈り、副作用を恐れながらも服用する。

イレッサによる副作用で重篤となったことや、裁判にもなっていると説明があったが、私には効き目がすぐにでて、思った以上に効果が現れる。錠剤といえども、これほどまでに点在していた痛みが無くなったことで薬の威力を知るとともに、副作用も当然出てくる。発熱やめまいはなかったが、寝ているときの足の痙攣。時折足が勝ってに動き、ふとんを蹴る。下痢と手足の炎症。少し遅れて、頭皮の炎症が出てくる。しかし、放射線治療の副作用である便秘から比べれば、まだ楽である。放射線治療中の便秘はひどく、がんで死ぬより便秘で死ぬかと思ったほどつらいものであった。


 ともあれ、転移性脳腫瘍の治療のため、入院となったのであるが、同じく30日、妻の方が私の看病と家事、商売の忙しさで疲れがたまりダウンしてしまう。
入院に付き添ってもらうこともできず、妻は熱を出して近所の病院に行き、心細くもあったが、ひとりスーツケースを片手に病院へ急ぐ。まるでホテルのチェックインのように入院手続きを済ませ、昼食を展望レストランのような見晴らしのいい部屋でいただく。そのあと、自分の体調を考え、時間を指定しての入浴。いつもはふろそうじに追われ湯につかる間もない自分が、ユニットバスではあるがゆっくりと湯に漬かる。念入りにシャンプーをして抜け毛の多さに驚く、頭皮が炎症を起こしており、家ではあまり洗ってなかったが、洗ってみると涼しく短髪にしていた髪が多く抜ける。入浴のあと、屋上庭園を暫し散策。病室に戻ると、脳外科の主治医が「やっと会えましたわ」と。

 入院一日目、やる事といえば食事と入浴。ひとり旅のようにゆっくりさせていただく。ここまで書いて投稿文がやたらブログのようになってしまったが、どうかお許しください。実は、この投稿からパソコンを新しく買い替え、無線ランにしたのですが、病院では繋がらず、一歩外に出ればロッテリアにマクドもあるのだが、帰宅後の投稿となる。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p2221-ipngn100102osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

『人生 “粘り”である』
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 谷口 E-MAIL  - 12/8/1(水) 18:27 -
  
「ともすれば、“自分はダメな人間なんだ”“なんの力もないんだ”と考え、卑屈になり、絶望的な思いをいだいてしまう。
思うような結果が出ない。失敗する。挫折する。時には生きる気力さえなくなってしまう」。


結審が近づくにつれ、裁判で戦いながらも、いまの自分のやっていること、おかれた立場に学会幹部から、また組織の上でも賞賛されることはない。裁判の判決、そして病魔に対しては「60兆の細胞よ戦え」との祈りで、一日に5時間の唱題。しかし、喜びを持ってできる日と、義務として時間だけを達成する日と、きょうはだめだ、御本尊の前に座ることもできないという日もあり持続するには、感謝と喜びがなくてはできない。挫折しては祈りを明確に書き出しての挑戦の毎日である。

しかし、決意すると、そのことを粉動する働きとの戦いでもある。いまもがんになったことの己の使命と、必ず自分らしく輝かせることを願って、裁判も病もすべてが闘いである。そのために大事なことは粘り強さである。
 
先日、入院の報告で先輩幹部を訪ねたところ、「そのような大病、誰もがなれるものではない。感謝を忘れとるやろ!それを乗り越えるなかに、境涯が大きく変わるんやで。“がん”様、様やないか」と激励される。
唱題で執念に執念を尽くし、粘って粘って粘り抜き、自分の決めた道を歩むことである。

わずか、2泊3日の入院であったが、日常を離れてみて、あきらめない、負けないぞ!と、改めて心に炎を燃やすことができる。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p2221-ipngn100102osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

◇谷口さんの壮絶な闘病に衝撃。頑張れ谷口さん!どうかご無事に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/3(金) 17:23 -
  
 谷口さんの病状の凄さ、それとの闘いの壮絶さにただただ驚き入るばかりです。
 本人も、奥さんや子ども達も大変な思いで生活を送っている事と思います。

 創価学会先輩幹部の「そのような大病、誰もがなれるものではない」との言葉、これがもし創価学会への入信を拒んできた人の病気だったら、「学会に入らないからこんな大病になるんだ」と言っていたに違いないとは思いつつ、それは先輩一流の「プラス思考に転換
して頑張れ」という励ましの言葉だと、戸田も受け取る事にします。

 しかしそれにしても、それにしても・・・・。

 言葉を「石に刻む」とか「骨に刻む」という言い方がありますが、谷口さんはまさに人生の最も危機的な時に必死になって、猛烈な痛みと闘いながら、自分の闘いをこの掲示板に刻んでいるのですね。

 どうか谷口さん、ご無事でいて下さい!信仰と意志の力でこの病魔を押し返して下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i220-221-36-101.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎ 戸田さん。自分にとって最大の激励です。
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 谷口 E-MAIL  - 12/8/4(土) 7:34 -
  
 裁判記録のスレでありますが、このまま病気のことを書かしてください。

 戸田さんに、その先輩の言葉をプラス思考にとっていただき、誤解がなくて安心しました。実は先輩が私に対し、そう言えたのは数年前に脳梗塞で倒れ、生きるか死ぬかの体験をされ、助かって半身不随になったものの、「初めて御書(日蓮大聖人の教義)を身で読んだ。長年、信仰してきてこの仏法のすごさが今になってわかった、なんと浅はかな自分であったかと」。

 そう言って「谷やん、おまえのような頑固もんは、こうでもならんとわからんやろ、御書を読め、そうすれば何で病気になったのか、何で苦しまなあかんのかがわかる、俺なんか”開目抄””観心本尊抄(かんじんのほんぞんしょう)” <日蓮大聖人の御書のなかで、最も重要な五編のなかの二つ> を100回は読んだで。今が読める時やないか」と、家に行くごとに何をなすべきか、課題を与えられ、激励していただく。


 入院でのこと、放射線治療の際、先が尖ったボルトで頭の4箇所に装具を固定されるのであるが、4箇所の部分麻酔がまだ残っており、頭皮全体が今もしびれている。医師の説明は「放射線は正確に患部に当たりました。ただ一つ心配なことがありまして」と。聞けば、一つの腫瘍が頭皮に近い場所にあり、放射線が髪の毛にあたったので、数日のうちに抜けるであろうと。

 な〜んだそんなことか、と安心する。髪の毛は放射能に敏感であるという、しかし、腫瘍を無くすためなら、髪の毛が無くなることなど心配にもならない。


 入院前の先輩への報告、そして激励を受けたことで腹が決まっており、私には何の不安もなく入院できる。しかし、私の入ったのが4人部屋、仕切りのカーテンは開け放たれてるし病室、食堂、ロビー等々患者同士が接する場はあるのだが、私の入院した外科病棟は会話がなかった。手術を控えて怖さもあり、悲嘆の色は隠せない。そんな空気の中、食事中に、また部屋にもどって、そして、ロビーで、自ら口火を切って相手のことを聞くように努める。症状はそれぞれに違うが、皆が不安を抱いており、会話も儘ならなかったのが、深刻な病状のこと、また仕事のこと、家族のこと等々、自分もそうであるが、話すことで手術の不安も軽減し、あきらめずがんばろうとの思いになったのは間違いない。

 治療の時間帯も違うなか、対話に努め、4人の人と知り合いになる。それぞれに退院後も治療が長期にわたるであろうし、40歳・52歳・私と同い年の57歳・そして67歳と皆が家族を持ち、社会の中で現役の壮年である。入院中に皆を励ますことができた自分であり、先ずは自分が負けてはならない。


 ■言葉を「石に刻む」とか「骨に刻む」と私がそういえるような闘いではありませんが、この掲示板に自らの歴史を刻ませていただくことと、同じように”がん”と闘う人にとって、「負けないで」とのメッセージになればと思っています。


 ■裁判の判決に向けては、尋問記録をもとに、最終段階として追記を提出したいと考えています。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p2221-ipngn100102osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

◆8/27判決は自治会勝訴。判決理由は言われなかった。谷口さんは入院で出廷出来ず。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/30(木) 8:54 -
  
 8/27(月)午後1:10からの判決言い渡しの大阪地裁410号法廷。
 戸田は到着に手間取り、40秒ほど遅れて入廷。判決言い渡しが始まっていた。
 事前に聞いていた事だが、谷口さんは入院せざるを得なくなって出廷出来ず。
 戸田が見たところ、自治会側の人も出廷していないようで、傍聴席に座っている10数人は別の裁判の関係者ばかり。
 門真市側も、この日は課長他の都合がつかないということで欠席。

 裁判官は事前に谷口さんから出廷出来ない事を聞いていたせいか、他の裁判も同じ法廷で次に控えている事もあって早口で「主文」を読み上げただけで、「判決理由」を述べるのは省略した。
 「主文」を聞いてもよくは聞き取れないが、自治会勝訴で、自治会の求める旧自治会館土地の所有権を谷口さん一家から移転させる事が認められたようだ。
 
 判決文は2〜3日したら原告・被告それぞれに郵送されるから、それで判決の詳しい内容が分かるだろう。
 谷口さん敗訴は、法律論ではほぼそうなるだろうと思っていたが、判決理由の部分で、谷口さんの言い分を裁判官がどのように評価したかが、注目される。

 あとで谷口さんから電話があって、今入院している事を知った。ガン治療の副作用で大腸がただれてしまっての入院治療だという。食事は出来ず点滴だけとのこと。
 痛みもかなりあるらしい。
それにしても壮絶な裁判闘争になってしまったものだ。
 谷口さんの回復退院を祈念する。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-5-79.s04.a027.ap.plala.or.jp>

谷口さんの法廷闘争
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/8/30(木) 9:44 -
  
中山です。
判決はひとつの区切りですが、それにしても壮絶な法廷闘争です。
しっかり治療に専念し、地元での諸活動への復帰を祈念しています。

では、再会を楽しみにしています。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

お久しぶりです。生きて一旦自宅に戻りました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/9/8(土) 17:09 -
  
 戸田さん判決当日、遠路遥々ご足労いただきありがとうございました。
 そして、中山さんいつも励ましをありがとうございます。

 抗がん剤の副作用もあってか、もともと持っていた大腸炎が悪化し、40度近くの発熱で8月25日早朝救急搬送で、そのまま入院となりました。10日間の絶食で24時間の点滴が続きました。腸管が炎症を起こし、薬の錠剤が服用できず、飲まず食わずの10日間であり、毎日採血検査を行い、体内の不足分を点滴で補うという治療で、11日目に食事(全粥)が許されても点滴を付けたままの食事でありました。

 きょう外出許可で一旦帰り、自宅からの投稿であります。
判決は戸田さんの書かれたとおりで、判決製本を読んで詳細を把握するところであります。要は原告の言い分が全面的に認められ、訴訟費用も被告の負担とする。という主文であります。

 争点の一つであった、「定足数」についても、「当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものとさだめられていた」との○橋氏の証言を取り上げており、門真市の指導云々には触れられていませんでした。地縁団体認可の過程においても法的に問題なしと、すべてに渡り原告の主張が認められました。


 ■入院中の判決で、先ずは、原告○橋さんに、「ご心労をおかけしました。判決に従います」との手紙を差出し、私より一回り年を召された、○橋さんの労をねぎらいました。病に倒れながらも裁判に出廷し、私自身、身を削る思いであり、終わってみて、原告も大変であったろうと、大変な労力とご心労をおかけしたことを素直に詫びる気持ちになれました。今後自治会には入らないものの、地域のため何でも協力していく気持ちであるし、旧会館の売却はこれからのことで、裁判の判決は所有権移転のことであり、今裁判の原告の請求が認められただけのことである。

 ■要は、新会館建設に市と自治会が規定に則り建設し、また、落成後の使用の仕方に本当に問題はないのかということを、その地区の住民が監視していかなければ、陰で甘い汁を吸って、不正が横行するのは防げないと思う。自治会の会計、また役につく人が、毅然とした姿勢で事にあたってもらいたい。

 日にちは開きますが、また投稿します。わずかの外出許可で、今から病院に戻ります。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p20089-ipngn100105osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

白菊温泉の谷口です。9月28日、無事退院しました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/4(木) 6:03 -
  
 35日間に及ぶ入院の末、退院しました。思い返せば、裁判の結審当時から精神的にも、また、只でさえ抵抗力のない体に、かなり無理を重ねていたと思います。8月始めから下痢が続き食事も不規則になりながら、抗がん剤を始め、痛み止めを数種類、下熱剤、胃薬等錠剤ばかり、決められた時間に飲んでおり、その結果大腸が感染症にやられての入院でありました。

 がんに体のブドウ糖を吸収され、免疫力が低下しているため、本来体内に持っている細菌に感染し、40℃近くの発熱、大腸に潰瘍ができ緊急入院となりました。血液検査の炎症反応が通常2.0までであるのが、23.0を超えていました。入院3日間は、生死をさまようがごとくの辛いもので、先生方に「大丈夫やで、もう少しがんばろね!」という呼びかけに、我に返ったものでありました。

 
 ■この35日というのは、自分を変えるのに十分な時間であり、延べ17日に及ぶ絶食も、食べる事ができないというのが、人生を変えるのに十分な試練でありました。そこで、先ずは裁判で闘った原告にお詫びの手紙を差し出し、それからも、裁判は自分の中で節目として終わっており、一人になり、また、病院で生死をさまよった後に考えたことは、この10年。あの人に言ったひとこと、また、あの時のことが、申し訳なかった、そのまま引き摺ってきている、自分の心にわだかまりがある、等々。

 起きては手紙を書き、消灯後も枕元の電気で、それを巡回の看護師に注意されれば、病院内にある24時間のコンビニの飲食コーナーで手紙を書き、その数40通を超えました。日常のなか、身近に会えるならできなかったことでありますが、いつ退院できるかも知れず、まさしく”所詮臨終只今にありと解りて”との心境でありました。ボールペンを切らしてはコンビニで、また、入浴の際、唯一点滴をはずしてもらえるので、早く風呂から上がりジャージに履き替え、近所の文房具店に便箋を買いにと、ボールペンだけでも4本を空にしました。

 ■はじめは、お詫びから始まった手紙も、疎遠になってる人への報告。はたまた、自分の心境の変化から、「自分でさえここまでこれたんだ、人はどんなことでも乗り越えられる」と確信を持ち、同じく病にまた、人生に悩む友人に激励の手紙へと変わっていきました。


 メールでご返事を頂いたり、また、妻に言付けお手紙を頂いたり、突然お見舞いに来ていただいたりで大変ありがたく、また恐縮もしました。きょう、退院後にお会いできたある先輩は、会うなり、”握手”をしていただき、「手紙読ましてもらったで、感動した」。「直ったら、とびきりうまい、焼肉たべにいこうな」。と言っていただきました。

 この先輩は、10年前自分の前後わきまえない一言で、いやな思いをさせ、それも大勢の前であるにもかかわらず、その場は、何も言わず立ち去られました。その時わかったのですが、先輩は立ち去るとき、足の不自由な友人といっしょだったのです。その人のためにあえてやったことに、自分はそうとも知らず・・・・・。それ以来、自分にとって悔恨の
10年でありました。

 そして、驚いたことに、後に妻から聞いた話が、その手紙。先輩が読み、先輩の奥さんが読み、奥さんが是非ともと、私は面識がないのですが、20代でしょうか、息子にも読ませたと言うのです。自分の心を、このような心を息子にもわかってもらいたかったと。思いもよらぬ光栄でありました。この人を思いやれること。これがあれば、病気など笑い飛ばせる。”心こそ大切なれ”と。そう確信しました。


 ■戸田さん。すみません。裁判から、入院。そして、私の心情のことばかりになり、申し訳ありません。判決言い渡し以降、裁判所とも何の連絡も取らず、今日に至っています。今後はこのスレにて、旧会館の売却に至るまでのことをアップしていきます。何卒ご了承のほど、お願いします。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p27116-ipngn100101osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

◎35日もの入院闘病自省を経た帰還と投稿を喜びます。こちらこそ返信無しでゴメン。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 10:42 -
  
 谷口さん、こちらこそ一時帰宅の貴重な時間と体力を使っての谷口さんの9/8投稿に返信しないままですみませんでした。
 書かねば、と思いながらも9月議会での質疑質問の事で手一杯になっていました。

 「延べ17日に及ぶ絶食」を初めとした凄まじい病苦と闘い抜き、まさに死線をさまよいながら自分自身を見つめて生還してきた谷口さんに、そしてそのご家族に安らぎと幸多かれと願わずにいられません。

 本当にお疲れ様でした。
 谷口さんの体力に害を与えない範囲で、どうぞ自由に思うところを投稿していって下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

ボールペン4本分の手紙
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/10/7(日) 11:00 -
  
入院中もこれだけのことをやってられたのですね。40通以上の手紙とは、驚きです。
谷口さんの人柄というか、生き様が浮き彫りになった退院報告でした。
どうか、ゆっくりと療養してください。
体力が回復された頃、しばらく時間を置いて又、お会いしましょう。

それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

『平成24年8月27日判決言渡』 遅くなりました、ようやくのアップです。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/22(月) 12:58 -
  
 先日、ここの読者から、「体調はどうですか?ところで、判決文は、ちょいまじ掲示板にアップしないのですか?  自治会も公表する気配は無いし、旧会館の処分も手付かずのようで」とのメールをいただき、背中を押されてのようやくのアップとなりました。

 ちょうど、一週間前から、抗がん剤の服用が再開となり、”がん”そのものの痛みが和らいできました。裁判結果がおろそかになったままで、申し訳ありませんでした。


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             判        決

大阪府門真市宮前町3番3号
   原       告    宮 前 町 自 治 会
   同 代 表 者      ○ 田 ○ 隆
   同訴訟代理人弁護士    奥 野 弘 幸
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 政 幸                 
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 利 子


             主        文
1 被告らは、原告に対し、別紙目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告へ   の、平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。

             事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 
1 原告
  (1)主文1,2項と同旨。
  (2)仮執行宣言
 2 被告ら
  (1)原告の請求を棄却する。
  (2)訴訟費用は原告の負担とする。

第2 事案の概要、争点及び当事者の主張

1 事案の概要及び争点
 (1)原告は、かつて権利能力なき社団であり、自ら登記名義人になれなかったことか  ら、その取得した別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、取得当時の区長らの共有とした。
 そして、本件において、原告は、地方自治法の定める地縁団体になったことから、区長のうち1人の相続人である被告らに対し、本件土地について、委任の終了に基づく所有権移転登記手続を請求している。
 これに対し、被告らは、原告が地縁団体になった手続に瑕疵がある、また、本件土地は真実当時の区長らの共有であり、原告は所有権者ではない、等の主張をして、原告の請求を争っている。
 (2)したがって、本件の主たる争点は、1.原告が、地方自治法上の地縁団体といえる  か、2.原告は本件土地の所有権者であるか、である。

2 原告の主張
 (1)原告は、平成21年6月12日に認可を受けた、地方自治法260条の2第1項
に基づく地縁団体(以下「地縁団体」という。)である。
 (2)昭和46年11月17日、原告は、売買により、本件土地を取得した。
 (3)本件土地の取得当時、原告は権利能力なき社団であり、登記名義人となることができなかったため、訴外谷口正一(以下「正一」という。)を含む、当時の区長11人に委任して、それぞれ持分11分の1ずつ、所有(共有)名義人となってもらうことにした(以下「本件委任」という。)。
 (4)本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記が存在する。
 (5)昭和54年4月18日、正一は死亡した。
    被告らは、正一の相続人(被告谷口利子は配偶者、被告谷口政幸は子)である。
 (6)平成21年6月12日、原告が地縁団体として認可を受けたことにより、前記委任は終了した。
 (7)よって、原告は、被告らに対し、本件土地の所有権に基づき、本件委任の終了を原因とする所有権移転登記手続を求める。
 (8)被告らの主張に対して
   ア 門真市に対し、原告について地縁団体としての認可を求めるとした決議(以下「本件決議」という。)に瑕疵はなく、認可要件も満たしているから、原告は地縁団体である。
   イ 本件土地の購入の際、当時の自治会長が契約当事者になっており、また、非課税扱いとなっていることからも、原告の所有であることは明らかである。

3 被告らの主張
 (1)原告の主張(1)について、原告が地縁団体であることは否認する。本件決議をした自治会総会(以下「本件総会」という。)では、その会則にしたがった開催、決議がされていない。
 同(2)は否認する。本件土地は、正一を含む11人が金を出し合って取得したものである。
 同(3)は否認する。なお、当時区長などという役職はない。
 同(4)及び同(5)は認める。
 同(6)は否認する。そもそも本件委任は成立していない。
 同(7)は争う。
 (2)本件総会について、出席できない住民からの白紙委任状に基づく相当数の反対票
があった。
 また、本件総会で議長を務めた○橋修(以下「○橋という。)は、従前、自治会の仕事は一切しないと被告谷口政幸に約束していた。

第3 当裁判所の判断
 
 1 原告の主張(4)及び同(5)は当事者間に争いがない。
 2 本件土地の所有者について
   本件土地の売買契約書には、当時自治会長であった山村佐太郎が、代理人として署名押印していること、手付金及び決済金の領収書が、「宮前町会計 三条場稔」宛てとなっていること、平成23年年度分の公課が非課税となっていることからは、本件土地は、当時、権利能力なき社団であった原告が取得したものであると認められる(甲8〜10、弁論の全趣旨)。
 3 原告が地縁団体であるか否かについて
 (1)平成19年4月15日、原告(当時は権利能力なき社団)の総会が開かれ、出席者29人の全員一致により、門真市に対し、地縁団体としての認可を求める申請をすることが決議(本件決議)された(甲5、乙1)。
 なお、当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものとめられていた(16条)(○橋証言、甲6)。
 (2)本件決議に基づき、地縁団体の成立について、宮前町の住民の意見を求め、全体の70パーセントを超える住民が賛成した。
 なお、門真市は、地縁団体の認可を求めるには、70パーセント以上の住民の同意(書)が必要であるとしていた(○橋証言、甲7、乙1、乙5)。
 (3)平成21年6月12日、原告は、門真市により、地縁団体として認可された(甲4)。
 (4)以上によれば、原告は、地縁団体であると認めることができる。
 なお、被告らは、本件総会では、白紙委任状が提出されており、これが反対票としてとうじられ、本件決議は否決された旨主張する。しかし、当時の宮前町の会則では白紙委任状の配布自体が定められていなかったから(甲6、○橋証言)、その余の点について判断するまでもなく、本件決議の成立は否定されない。
 また、被告らは、○橋が、被告谷口政幸に対し、自治会の仕事をしない旨約束した旨主張する。そのような約束があったとして、それが本件決議の有効性に影響するとは認められない。その点は措くとしても、○橋証言によれ約束があったこと自体認められない。
 4 本件委任の成立及び終了について
 地縁団体となる前の原告が、土地の所有名義人となることはできなかったことは公知の事実であり、そうすると原告が、その取得した土地を、自治会と密接な関係のある者の名義とすることは経験則上自然なことであり、正一は自治会とそのような関係にあったと認められるから、原告と、正一ほか数名の者との間で、本件委任があったものと認められる(弁論の全趣旨)。
 そして、原告が地縁団体となったことにより、自ら所有名義人となることができるのであるから、本件委任の事務が完了したことにより、それは終了したと認められる。

 5 以上のとおりであるから、原告の主張は全て理由がある。

 6 まとめ

 よって、原告の被告らに対する請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
 なお、原告は意思表示を命じる裁判を求めているから、その性質上、仮執行宣言を付することはできない。

 
 大阪地方裁判所第23民事部

             
           裁判官   高  瀬  順  久


   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  (別紙)
           物  件  目  録

 所 在  門真市宮前町
 地 番  846番2
 地 目  宅地
 地 積  73.56平方メートル

  (別紙)     登  記  目  録

 大阪法務局守口出張所昭和46年12月3日受付第29100号所有権移転
 原 因  昭和46年11月17日売買
 共有者 門真市宮前町2番22号
     11分の1
     谷口正一
            

   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  <注> 文中○橋証言とは、平成24年7月4日の口頭弁論期日での、証人○橋修の
      証言。
      なお、必要となれば、証人調書をのちに、アップします。
引用なし
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