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6月議会が始まった:6/8の初日本会議は、戸田も発言無しで51分で終了 戸田 12/6/9(土) 19:33

◎建設所管:「糸さん事件」質問の準備メモ4〜5と当局とのやり取りを紹介 戸田 12/7/1(日) 10:52
★建設所管:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)についての戸田の質問本番原稿紹介 戸田 12/7/1(日) 11:13
☆建設所管:営繕住宅課の答弁原稿:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)について 戸田 12/7/1(日) 11:32

◎建設所管:「糸さん事件」質問の準備メモ4〜5と当局とのやり取りを紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/1(日) 10:52 -
  
 6/12(火)の建設文教常任委員会を翌日に控えて時間ぎりぎりの、答弁を作成しないといけない方としては大迷惑の(笑)、戸田からの質問メモです。
 結局、質問メモ4・5への回答メモに関しては、(メールでは送らず)戸田の議員控え室に当局者が夕方に持参して、戸田がそれを見てあれこれ注文を付けて、夜に双方が了承するという経過になりました。
 その内容は「答弁原稿」としてこの後に紹介します。

 ある意味で「戸田と当局者の双方が必至で緊迫した雰囲気」を読みとって下さい。
 (文教関係の所管質問2項目の対応もしながらですから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<営繕住宅課へ:糸さん事件質問のメモ4です(戸田)>6/11(月)発信

 都市建設部へ。
「糸さん事件質問メモ4」を送ります。番号前回3からの遠し番号でいきます。

Q7:3月議会の建設文教委での糸さん事件質問の準備段階で、中野都市建設部次長か
  らは、2011年2月の後藤弁護士事務所からの調査申し入れについて、
   市の顧問弁護士が「刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから、相手にする必
   要がない」、と指導助言したので、市としては内容調査も文書回答もしなかっ
   た」
  と聞いた。

   また中野氏には所管質問前日の3/12に「糸さん事件ファイル」5点を渡して、
  都市建設部と総務部ほかでの精査をお願いしたのに、3/19(月)昼休みに中野次長が
  戸田控え室に来て、
   「法務課から、この資料は一般の人は見れない情報なので、見ない方がいい、と
    言われたので返却しにきました。顧問弁護士がそう言ったようです。私もざっ
    と読んだだけで詳しくは読んでいません。」
  と言って、ファイルを返却されてしまった。

   これらの件を私が3/21に「総務部に対する緊急質問」として文書提出したとこ
  ろ、翌日夜に回答文が送られてきて、
   「法務課も顧問弁護士も、そういう発言をした事はない」、
   「そもそも総務部は3/12から3/19の間には中野次長からその5点ファイルを見る
    ようには言われていない」
  事が判明した。(受け取ってもいない可能性も高い)

   中野氏のこれらの発言は、何か思い違いだったのか?
   戸田が総務部に文書質問しなければ、私はそのように思い込まされたままになる
  ところだった。
  事実はどうだったのか?森本総務部長からの3/22回答文を踏まえて回答されたい。

Q8:3月議会所管質問で都市建設部は、この事件について「裁判資料等拝見するよう
  にしまして、今後検討していきたい」と答弁しています。
   あれから約3ヶ月が経過してますが、どういう資料をどの程度調べたのでしょう
  か?

Q9:2011年2月の弁護士提出資料を見ただけでも、ましてやその後の裁判資料を見れ
  ばなおのこと、X氏やZ氏が暴力団密接関係者か否かは横に置いても、 中央小解体
  工事に関して、一次下請のIK社からの下請として、KB建設,OB社にガラ運搬
  処分の仕事をさせた件は、

 1.その内容を見ると、単価は相場の約2倍であり,予定量は実際の処分量の約1.5倍で
  あって、不当に高額な単価を設定することによって,利益供与を行うスキームが組
  まれた。

 2.実際の金銭の支払状況として、2010年2月及び3月,KB建設はガラ運搬業務を
  行ない,OB社はガラ処分を行なって、その実績に基づき,工事代金の請求が行なわ
  れた。
   この契約書は,KG建設,KB建設,OB社の3者を当事者としているが,
  実際の代金請求は,KB建設からIK社への発注が仮装された。

 3.KB建設は支払いを受けた金銭のうちから,自身の運搬代金として約250万円(相場
  どおりのダンプ運搬代金)を得た上,残額をすべてXとZに手渡した。
   XとZは,受け取った金額の中から,OB社に約350万円(相場どおりの処分代)
  を支払った。
   その後の残額がXとZの利得となった。
   最終的にXとZは,何らの業務を行うことなく約600万円を利得した。

 4.一方,IK社が支払った約1200万円の全部ないし一部はKG建設が負担した。
  さらに2010年2月ころ,IK社とKG建設の間で,「敷地整備」の名目で,実体の
  無い追加工事が約350万円で契約された。
  IK社はこれをKG建設に対して請求し,かつ,支払いを受けた。

 という事は明白なはずだ。
  これらの評価は横に置いて、金の流れとしてはこの通りだと判断出来るはずだが、
 どうか?
  提出されている請求書や領収書の類は全て本物のコピーであるが、それでも判断出
 来ない理由があるのか?
  
Q10:その上で、これは「不正な取引」や「架空取引」であり、また元請けが一次下請
  に対して不当に犠牲を強制した「優越的地位の濫用」行為だと判断するのは容易な
  事ではないか?
   もしもそう判断するのが「容易ではない」とするならば、その理由は何か?

・・・・・「質問メモ5」に続きます。
                  戸田ひさよし 拝 1:35
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【質問文の修正依頼について。(営繕住宅課)】6/11発信

戸田議員 様
質問メモの文中で修正をお願いしたいところがございます。

 質問2.のQ2中で「住宅営繕課」とありますが、「営繕住宅課」です。

 同じくQ2で、「施工業者に直接の指導権限を持つ施設営繕課の〜」と高裁判決文か
ら引用されていますが、事務分掌からすると「施工業者に工事施工に関する指導権限を
持つ施設営繕課の〜」と言っていただくほうが正しいのですが・・・。

Q3-1.中の「2009年12月の14日か15日頃に、」とありますが、公判では
     「10日から15日ぐらいの」と証言しております。

Q3-2.中の「この面談においては、X氏Z氏側から〜」とありますが、
    この面談は、Z氏だけとの対応でした。

 以上、中野部長と確認の中で気になる点を挙げさせていただきました。
 よろしくお願いします。
              営繕住宅課 艮
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<一部だけの変更にします(戸田) Re: 質問文の修正依頼について>6/11発信

 営繕住宅課 様
 ご指摘の件で、

Q3-1.中の「2009年12月の14日か15日頃に、」は、指摘通りに
   「10日から15日ぐらいの」と訂正します。

 また、「呼び出した」のはZ氏だけと訂正しますが、話をしたのがX氏の店なので、
 当然XZの両方と話をしたと考えて、「氏Z氏側から〜」の部分はそのままとしま
 す。
  もし、当日にはX氏とは話をしなかったのであれば、答弁の中でそのように述
 べてくれればいいと考えます。

  もうすぐ役所に向かいます。
  それでは。
          戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<営繕住宅課へ:糸さん事件質問のメモ5(最終)です(戸田)>6/11発信

都市建設部へ。

 「糸さん事件質問メモ5」を送ります。番号前回4からの通し番号でいきます。
 これで質問は最終です。

Q11:KG建設のTN部長は、誤解ではあるが、糸さんに対して「私自身は暴力団とい
  う認識をしてました。」と法廷で明言している。
   (法廷証言記録35ページ〜36ページ)

  その認識の上で、
  「お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こうが、関知はしないけれども、
  仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてでもおさめたいという建設社会
  での希望的なおさめ方というのは普通だと思います。私は普通だと思ってます。」
 
 と断言している。 (法廷証言記録39ページ)

  そして実際に、自分から糸さんに面談を求めて糸さんに、50万円が渡るように中央
 小跡地の「土の埋め戻し工事」を提案している。
   (法廷証言記録29ページ〜34ページ)

  実際には糸さんが、実態のない仕事で金を受け取る気はない、と拒否したので糸さ
 んへの金銭提供はなされなかったが、KG建設の部長がこういう事を「普通の事」と
 固く認識していたことであり、しかも
  「こういう解決の仕方は、絶対に自分一人だけで決められるものではない」
 
 と断言して(法廷証言記録39ページ)、会社の組織的行為である事を示唆している事
 である。

  市の公共工事を受注する元請会社の幹部が法廷で証言したのが、こういう認識であ
 る事は、由々しき問題であって、早々にKG建設の役員を呼んで調査するべきだと、
 都市建設部からも総務部法務課に進言すべきと思うが、どうか?

  またこれはKG建設のみならず、多くの企業が今も抱えている問題だと強く推測す
 べき事だと思うが、都市建設部の認識はどうか?

Q12:都市建設部の場合は、公共工事に関わるクーレムの対応に参加を求められたり、
  警察検察、裁判所や弁護士などから情報提供や事情聴取とか法廷証言への協力を求
  められる機会が起こりやすいと思われる。

   そのような場合に正確さと公正さを担保するために、クレーム対応や供述・証言
  の際には必ず記録を作成し、複数で事実整理をして情報を共有して保存する体制を
  しっかりさせねばならないが、全庁的にもそのように進むよう、手本を示しつつ、
  総務部法務課などに提言していくべきと思う。
   この事について、都市建設部はやる気を持っているか?

    以上です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-86-73.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★建設所管:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)についての戸田の質問本番原稿紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/1(日) 11:13 -
  
 正確に言うと、「質問原稿のメモ」です。完璧な読み上げ原稿は、時間と体力が無くなって作れませんでした。
 本番では当局の答弁を受けて、他にもいろいろ指摘してます。
 本番でのやり取りは、近日アップ予定の「音声動画」を見て下さい。
 それでは、以下に。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「糸さん事件質問」(中央小解体工事事件)について

Q1:先週金曜日6/7午後に受けた「質問メモ1」への回答として、

  ・「門真市警察協議会」という組織については、庁内でいろいろ聞いたが知
   る者がいなかった。
   門真警察の問い合わせして、初めてその存在を知った。
    「金川建設がここの役員をしていたのではないか?」については
    「誰が会員かは回答しない」と言われた、

 という事だった。
が、糸さん事件の高裁確定判決(2012年4/27)の5ページ上段で、
    KG建設の社長のKGが「門真市警察協議会」の会員で、暴力団との関わり
    を持たないことを指導していたと認められる・・・・・

 と裁判所が認定している。

  私はこの高裁判決文を5月中旬には森本総務部長に渡したと記憶しているし、そも
 そも4/22に法廷証言記録などかなりの分量の糸さん事件裁判資料を渡し、総務部長
 が、庁内で検討していくと言ったので、「門真市警察協議会」の事も知られていると
 思っていた。

  6/11(月)段階で、「門真市警察協議会」について知っている事を述べられたい。
  また、「門真市警察協議会」の会員であるという事は、高裁判決が述べているよう
 に、社会全般や企業に対して「暴力団との関わりを持たないことを指導」する立場に
 ある、と認識してよいと思うが、どうか?


Q2:同じく4/27高裁判決では、2010年当時の門真市の「都市建設部・施設営繕課の課
  長」について、「施工業者に直接の指導権限を持つ施設営繕課の中野課長」と認定
  している。
  
  1.この認定に間違いはないと思うがどうか?
  2.また2010年当時の「施設営繕課」が2011年度からは「営繕住宅課」に名称変更さ
   れたが、「営繕住宅課の課長」が「施工業者に直接の指導権限を持つ」事に変更
   はないはずだが、どうか?


Q3:2009年度に施設営繕課課長であった中野氏は、2010年度に都市政策課課長に転
  じ、2012年度から都市建設部部長に昇格するが、

 1.施設営繕課課長であった2009年12月の10日から15日頃に、糸さん事件で糸さん側が
  「暴力団密接関係者で中央小解体工事で不当利得を得た」と主張しているZ氏に呼
  び出されて、中町のX氏が経営する喫茶店で、KG建設の現場担当者のMY氏と同
  席して話をしている。
   これは、現場担当者がZ氏から工事についてクレームを受けたために、市の担当
  者も一緒に話を聞きに行く、という事で設定されたはずだが、どうか?

 2.この面談においては、X氏やZ氏側からどういう話がなされたのか?
 
 3.こういう話の場に行ったら、当然職務としてどういう話があったのか記録を作るは
  ずだが、その記録はどうなっているのか?
   クレーム対応や申し知れの場合は「記録を作る」のが職務として当然だと思う
  が、当時はどうだったのか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:このZ氏について、2009年から2010年当時、KG建設のTN部長から
   「元暴走族みたいなことをやっていた人間で、要するに、いわゆる暴力団
    の下部組織というか、そういうようなものと関係があるみたいや」
  
  というような事を聞いていたんではないですか?


Q5:中野さんはまた、2010年1月12日に市役所内の部屋で糸さんと会い、またその
  2〜3日後の1月中旬にも糸さんとあって要望や苦情を聞いていますが、
  その際、「KG建設のTN部長から電話がない」、という苦情の他に、
 
   「KG建設はかたぎになった自分の紹介した会社は撥ねる一方で、暴力団関係者
    のXやZの紹介する会社を二次下請に使って、XやZに不当利得が入る契約を
    した。
     これは門真市の建設工事暴力団対策措置要綱などに抵触するから、KG建設
    を指名停止にせよ」という趣旨の抗議や指摘も受けていませんか?

   ちなみに、糸さん側が指摘するところの、「XやZに不当利得が入る契約」とい
  うのは、その前年の2009年12月下旬から2010年1月10日頃にかけて枠組みが決まっ
  ています。(契約書作成は1/20頃ですが)


Q6:糸さんからの要望やクレームについても、当然職務として記録を作るはず
  だが、その記録はどうなっているのか?


Q7:3月議会の建設文教委での糸さん事件質問の準備段階で、中野都市建設部次長か
  らは、2011年2月の後藤弁護士事務所からの調査申し入れについて、
    市の顧問弁護士が「刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから、相手にす
    る必要がない」、と指導助言したので、市としては内容調査も文書回答もし
    なかった」
  と聞いた。

   また中野氏には所管質問前日の3/12に「糸さん事件ファイル」5点を渡して、
  都市建設部と総務部ほかでの精査をお願いしたのに、3/19(月)昼休みに中野次長が
  戸田控え室に来て、
   「法務課から、この資料は一般の人は見れない情報なので、見ない方がいい、
    と言われたので返却しにきました。顧問弁護士がそう言ったようです。
     私もざっと読んだだけで詳しくは読んでいません。」

  と言って、ファイルを返却されてしまった。

   これらの件を私が3/21に「総務部に対する緊急質問」として文書提出したとこ
  ろ、翌日夜に回答文が送られてきて、
   「法務課も顧問弁護士も、そういう発言をした事はない」、
   「そもそも総務部は3/12から3/19の間には中野次長からその5点ファイルを見る
    ようには言われていない」

  事が判明した。(受け取ってもいない可能性も高い)

   中野氏のこれらの発言は、何か思い違いだったのか?
   戸田が総務部に文書質問しなければ、私はそのように思い込まされたままになる
  ところだった。
   事実はどうだったのか? 森本総務部長からの3/22回答文を踏まえて回答された
  い。
  

Q8:3月議会所管質問で都市建設部は、この事件について
    「裁判資料等拝見するようにしまして、今後検討していきたい」
  と答弁しています。
あれから約3ヶ月が経過してますが、どういう資料をどの程度調べたのでしょう
  か?


Q9:2011年2月の弁護士提出資料を見ただけでも、ましてやその後の裁判資料を見れ
  ばなおのこと、X氏やZ氏が暴力団密接関係者か否かは横に置いても、 中央小解体
  工事に関して、一次下請のIK社からの下請として、KB建設,OB社にガラ運搬
  処分の仕事をさせた件は、

 1.その内容を見ると、単価は相場の約2倍であり,予定量は実際の処分量の約1.5倍で
  あって、不当に高額な単価を設定することによって,利益供与を行なうスキームが
  組まれた。

 2.実際の金銭の支払状況として、
  2010年2月及び3月,KB建設はガラ運搬業務を行ない,OB社はガラ処分を行なっ   て、その実績に基づき,工事代金の請求が行なわれた。
  この契約書は,KG建設,KB建設,OB社の3者を当事者としているが,
  実際の代金請求は,KB建設からIK社への発注が仮装された。

 3.KB建設は支払いを受けた金銭のうちから,自身の運搬代金として約250万円(相場
  どおりのダンプ運搬代金)を得た上,残額をすべてXとZに手渡した。
   XとZは,受け取った金額の中から,OB社に約350万円(相場どおりの処分代)
  を支払った。
   その後の残額がXとZの利得となった。
   最終的にXとZは,何らの業務を行うことなく約600万円を利得した。

 4.一方,IK社が支払った約1200万円の全部ないし一部はKG建設が負担した。
  さらに2010年2月ころ,IK社とKG建設の間で,「敷地整備」の名目で,実体の
  無い追加工事が約350万円で契約された。
  IK社はこれをKG建設に対して請求し,かつ,支払いを受けた。

 という事は明白なはずだ。
  これらの評価は横に置いて、金の流れとしてはこの通りだと判断出来るはずだが、
 どうか?
   
  提出されている請求書や領収書の類は全て本物のコピーであるが、それでも判断出
 来ない理由があるのか?
  

Q10:その上で、これは「不正な取引」や「架空取引」であり、また元請けが一次下請
  に対して不当に犠牲を強制した「優越的地位の濫用」行為だと判断するのは容易な
  事ではないか?
   もしもそう判断するのが「容易ではない」とするならば、その理由は何か?


Q11:KG建設のTN部長は、誤解ではあるが、糸さんに対して「私自身は暴力団とい
  う認識をしてました。」と法廷で明言している。
   (法廷証言記録35ページ〜36ページ)

  その認識の上で、
   「お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こうが、関知はしないけれど
    も、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてでもおさめたいという
    建設社会での希望的なおさめ方というのは普通だと思います。私は普通だと思
    ってます。」
 
 と断言している。 (法廷証言記録39ページ)

  そして実際に、自分から糸さんに面談を求めて糸さんに、50万円が渡るように中央
 小跡地の「土の埋め戻し工事」を提案している。
   (法廷証言記録29ページ〜34ページ)

  実際には糸さんが、実態のない仕事で金を受け取る気はない、と拒否したので、
 糸さんへの金銭提供はなされなかったが、KG建設の部長がこういう事を「普通の
 事」と固く認識していたことであり、しかも
   「こういう解決の仕方は、絶対に自分一人だけで決められるものではない」
 と断言して(法廷証言記録39ページ)、会社の組織的行為である事を示唆している事
 である。

  市の公共工事を受注する元請会社の幹部が法廷で証言したのが、こういう認識であ
 る事は、由々しき問題であって、早々にKG建設の役員を呼んで調査するべきだと、
 都市建設部からも総務部法務課に進言すべきと思うが、どうか?

  またこれはKG建設のみならず、多くの企業が今も抱えている問題だと強く推測す
 べき事だと思うが、都市建設部の認識はどうか?


Q12:都市建設部の場合は、公共工事に関わるクーレムの対応に参加を求められたり、
  警察検察、裁判所や弁護士などから情報提供や事情聴取とか法廷証言への協力を求
  められる機会が起こりやすいと思われる。

   そのような場合に正確さと公正さを担保するために、クレーム対応や供述・証言
  の際には必ず記録を作成し、複数で事実整理をして情報を共有して保存する体制を  しっかりさせねばならないが、全庁的にもそのように進むよう、手本を示しつつ、
  総務部法務課などに提言していくべきと思う。

   この事について、都市建設部はやる気を持っているか?

    以上です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-86-73.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆建設所管:営繕住宅課の答弁原稿:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)について
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/1(日) 11:32 -
  
【所管質問答弁原稿(営繕住宅課)】6/12(火)、建設所管質問終了後に発信されたもの

 戸田議員 様
 建設所管質問の答弁原稿を送信します。
 アドリブ部分は含まれておりませんのでよろしくお願いします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q1:先週金曜日6/7午後に受けた「質問メモ1」への回答として、

  ・「門真市警察協議会」という組織については、庁内でいろいろ聞いたが知
   る者がいなかった。
   門真警察の問い合わせして、初めてその存在を知った。
    「金川建設がここの役員をしていたのではないか?」については
    「誰が会員かは回答しない」と言われた、
 という事だった。
 
 が、糸さん事件の高裁確定判決(2012年4/27)の5ページ上段で、
  KG建設の社長のKGが「門真市警察協議会」の会員で、暴力団との関わりを持た  ないことを指導していたと認められる・・・・・と裁判所が認定している。
 私はこの高裁判決文を5月中旬には森本総務部長に渡したと記憶しているし、そもそ
 も4/22に法廷証言記録などかなりの分量の糸さん事件裁判資料を渡し、総務部長が、
 庁内で検討していくと言ったので、「門真市警察協議会」の事も知られていると思っ
 ていた。

  6/11(月)段階で、「門真市警察協議会」について知っている事を述べられたい。

  また、「門真市警察協議会」の会員であるという事は、高裁判決が述べてい
 るように、社会全般や企業に対して「暴力団との関わりを持たないことを指導」する 立場にある、と認識してよいと思うが、どうか?

A:門真市警察協議会は、平成13年に設置されたもので、市内の自治会や民生委員等
  の各種団体の代表8名により構成されており、警察に対しての要望、陳情等につ
  いて協議する場と聞いております。

   また、暴力団との関わりを持たないことを指導する立場にあるかについては、
  そういった警察組織に関連する団体組織に属しているならば、社会通念上そういう
  立場であると認識しております。

Q2:同じく4/27高裁判決では、2010年当時の門真市の「都市建設部・施設営繕課の課
  長」について、「施工業者に直接の指導権限を持つ施設営繕課の中野課長」と認定
  している。

  1.この認定に間違いはないと思うがどうか?
A:2009年度まではその通りです。

  2.また2010年当時の「施設営繕課」が2011年度からは「営繕住宅課」に名称変更さ
   れたが、「営繕住宅課の課長」が「施工業者に直接の指導権限を持つ」事に変更
   はないはずだが、どうか?

A:その通りでございます。

Q3:2009年度に施設営繕課課長であった中野氏は、2010年度に都市政策課課長、に転
  じ、2012年度から都市建設部部長に昇格するが、

  1.施設営繕課課長であった2009年12月の10日から15日頃に、糸さん事件で糸さん側
   が「暴力団密接関係者で中央小解体工事で不当利得を得た」と主張しているZ氏
   に呼び出されて、中町のX氏が経営する喫茶店で、KG建設の現場担当者のMY
   氏と同席して話をしている。
    これは、現場担当者がZ氏から工事についてクレームを受けたために、市担当
   者も一緒に話を聞きに行く、という事で設定されたはずだが、どうか?

A:その通りでございます。

  2.この面談においては、X氏Z氏側からどういう話がなされたのか?

A:撤去工事の説明会の開催についてで、開催はしないのかというようなはなしでした
  ので、個別で説明をしているので、全体説明はしていないと対応しました。
   なお、面談についてはZ氏だけと対応しております。

 3.こういう話の場に行ったら、当然職務としてどういう話があったのか記録を作るは
  ずだが、その記録はどうなっているのか?
   クレーム対応や申し知れの場合は「記録を作る」のが職務として当然だと思う
  が、当時はどうだったのか?

A:内容により記録することもあるが、説明会の開催の有無についてだけの内容であっ
  たので、記録しておりません。

Q4:このZ氏について、2009年から2010年当時、KG建設のTN部長から
  「元暴走族みたいなことをやっていた人間で、要するに、いわゆる暴力団の下部組
   織というか、そういうようなものと関係があるみたいや」 
  というような事を聞いていたんではないですか?

A:そのようには聞いておりました。

Q5:中野さんはまた、2010年1月12日に市役所内の部屋で糸さんと会い、また、その
  2〜3日後の1月中旬にも糸さんとあって要望や苦情を聞いていますが、その際、
  「KG建設のTN部長から電話がない」、という苦情の他に、
    「KG建設はかたぎになった自分の紹介した会社は撥ねる一方で、暴力団関係
     者のXやZの紹介する会社を二次下請に使って、XやZに不当利得が入る契
     約をした。
      これは門真市の建設工事暴力団対策措置要綱などに抵触するから、KG建
     設を指名停止にせよ」

  という趣旨の抗議や指摘も受けていませんか?
   ちなみに、糸さん側が指摘するところの、「XやZに不当利得が入る契約」とい
  うのは、その前年の2009年12月下旬から2010年1月10日頃にかけて枠組みが決まっ
  ています。(契約書作成は1/20頃ですが)

A:要望や苦情以外に、委員が言われているようなことは聞いておりません。

Q6:糸さんからの要望やクレームについても、当然職務として記録を作るはずだが、
  その記録はどうなっているのか?

A:業者間での問題であったので、特に記録はしていませんでした。

Q7:3月議会の建設文教委での糸さん事件質問の準備段階で、中野都市建設部次長か
  らは、2011年2月の後藤弁護士事務所からの調査申し入れについて、
    市の顧問弁護士が「刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから、相手にする
    必要がない」、と指導助言したので、市としては内容調査も文書回答もしなか
    った」
  と聞いた。

  また中野氏には所管質問前日の3/12に「糸さん事件ファイル」5点を渡して、都市
  建設部と総務部ほかでの精査をお願いしたのに、3/19(月)昼休みに 中野次長が戸
  田控え室に来て、
    「法務課から、この資料は一般の人は見れない情報なので、見ない方がいい、
     と言われたので返却しにきました。
      顧問弁護士がそう言ったようです。私もざっと読んだだけで詳しくは読ん
    でいません。」
  と言って、ファイルを返却されてしまった。

   これらの件を私が3/21に「総務部に対する緊急質問」として文書提出したとこ
  ろ、翌日夜に回答文が送られてきて、
    「法務課も顧問弁護士も、そういう発言をした事はない」、
    「そもそも総務部は3/12から3/19の間には中野次長からその5点ファイルを見
     るようには言われていない」
  事が判明した。(受け取ってもいない可能性も高い)

   中野氏のこれらの発言は、何か思い違いだったのか?
   戸田が総務部に文書質問しなければ、私はそのように思い込まされたままになる
  ところだった。
   事実はどうだったのか?
   森本総務部長からの3/22回答文を踏まえて回答されたい。

A:法務課からではなく、検察官との話の中で、公判中の資料については、一般に出回
 ることは良くないというようなことであったので、返却しました。

Q8:3月議会所管質問で都市建設部は、この事件について
    「裁判資料等拝見するようにしまして、今後検討していきたい」
  と答弁しています。
   あれから約3ヶ月が経過してますが、どういう資料をどの程度調べたのでしょう
  か?

A:委員が総務部へ提供された裁判資料については、一通り目をとおしておりますが、
  調査に関しましては、今現在も法務課に一任しております。

Q9:2011年2月の弁護士提出資料を見ただけでも、ましてやその後の裁判資料を見れ
  ばなおのこと、X氏やZ氏が暴力団密接関係者か否かは横に置いても、中央小解体
  工事に関して、一次下請のIK社からの下請として、KB建設,OB社にガラ運搬
  処分の仕事をさせた件は、

 1.その内容を見ると、単価は相場の約2倍であり,予定量は実際の処分量の約1.5倍で
  あって、不当に高額な単価を設定することによって,利益供与を行うスキームが組
  まれた。

 2.実際の金銭の支払状況として、2010年2月及び3月,KB建設はガラ運搬業務を行
  ない,OB社はガラ処分を行なって、その実績に基づき,工事代金の請求が行なわれ
  た。
   この契約書は,KG建設,KB建設,OB社の3者を当事者としているが,実際の
  代金請求は,KB建設からIK社への発注が仮装された。

 3.KB建設は支払いを受けた金銭のうちから,自身の運搬代金として約250万円(相場
  どおりのダンプ運搬代金)を得た上,残額をすべてXとZに手渡した。XとZは,
  受け取った金額の中から,OB社に約350万円(相場どおりの処分代)を支払った。   その後の残額がXとZの利得となった。
   最終的にXとZは,何らの業務を行なうことなく約600万円を利得した。

 4.一方,IK社が支払った約1200万円の全部ないし一部はKG建設が負担した。
   さらに2010年2月ころ,IK社とKG建設の間で,「敷地整備」の名目で,実体
  の無い追加工事が約350万円で契約された。
   IK社はこれをKG建設に対して請求し,かつ,支払いを受けた。という事は明
  白なはずだ。
 
  これらの評価は横に置いて、金の流れとしてはこの通りだと判断出来るはずだが、
 どうか?
  提出されている請求書や領収書の類は全て本物のコピーであるが、それでも判断出
 来ない理由があるのか?

A:請求書や領収書のコピーは見ていないが、委員から提供された裁判資料を見ればそ
 ういった判断は可能かと思われます。

Q10:その上で、これは「不正な取引」や「架空取引」であり、また元請けが一次下請
  に対して不当に犠牲を強制した「優越的地位の濫用」行為だと判断するのは容易な
  事ではないか?
   もしもそう判断するのが「容易ではない」とするならば、その理由は何か?

A:高裁判決が確定した現在において、法務課が裁判記録一式を入手する旨を聞いてお
  り、それらを基に今後、判断されるものと認識しております。

Q11:KG建設のTN部長は、誤解ではあるが、糸さんに対して
    「私自身は暴力団という認識をしてました。」
   と法廷で明言している。(法廷証言記録35ページ〜36ページ)

   その認識の上で、
    「お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こうが、関知はしないけれど
     も、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてでもおさめたいとい
     う建設社会での希望的なおさめ方というのは普通だと思います。私は普通だ
    と思ってます。」

  と断言している。(法廷証言記録39ページ)

   そして実際に、自分から糸さんに面談を求めて糸さんに、50万円が渡るように
  中央小跡地の「土の埋め戻し工事」を提案している。
   (法廷証言記録29ページ〜34ページ)

  実際には糸さんが、実態のない仕事で金を受け取る気はない、と拒否したので糸さ
 んへの金銭提供はなされなかったが、KG建設の部長がこういう事を「普通の事」と
 固く認識していたことであり、しかも「こういう解決の仕方は、絶対に自分一人だけ
 で決められるものではない」と断言して(法廷証言記録39ページ)、会社の組織的
 行為である事を示唆している事である。
 
  市の公共工事を受注する元請会社の幹部が法廷で証言したのが、こういう認識であ
 る事は、由々しき問題であって、早々にKG建設の役員を呼んで調査するべきだと、
 都市建設部からも総務部法務課に進言すべきと思うが、どうか?
 
  またこれはKG建設のみならず、多くの企業が今も抱えている問題だと強く推測す
 べき事だと思うが、都市建設部の認識はどうか?

A:こういったことは、あってはならないと認識しております。また、高裁判決が確定
 しましたので、それらの記録を基に事実確認がされることと認識しております。


Q12:都市建設部の場合は、公共工事に関わるクーレムの対応に参加を求められたり、
  警察検察、裁判所や弁護士などから情報提供や事情聴取とか法廷証言への協力を
  求められる機会が起こりやすいと思われる。
   そのような場合に正確さと公正さを担保するために、クレーム対応や供述・証言
  の際には必ず記録を作成し、複数で事実整理をして情報を共有して保存する体制を
  しっかりさせねばならないが、全庁的にもそのように進むよう、手本を示しつつ、
  総務部法務課などに提言していくべきと思う。
   この事について、都市建設部はやる気を持っているか?

A:クレーム対応の際の記録作成については、部内で周知徹底を図ってまいりたいと考
 えております。
  今後、記録内容等について、一度、法務課と協議の場を持ちたいと考えておりま
 す。

以上、よろしくお願いします。
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都市建設部営繕住宅課 艮(うしとら)
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引用なし
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