ちょいマジ掲示板

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F氏の通報:誰が生活保護受給者かを晒し「不正受給」とも誤解せる門真市の非常識封筒 戸田 12/5/30(水) 14:44

▲ケースワーカーの基本的姿勢として有名な『バイステックの7原則』を噛みしめると 戸田 12/5/30(水) 14:59

▲ケースワーカーの基本的姿勢として有名な『バイステックの7原則』を噛みしめると
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/5/30(水) 14:59 -
  
 このFさんはかなり福祉の現場や社会的弱者の問題に詳しい人のようだ。
 恥ずかしながら戸田は
   「ケースワーカーの基本的姿勢として有名な『バイステックの7原則』」
というものを全く知らなかった。
 戸田以外にも知らない人がほとんどだと思うので、以下に紹介する。
 じっくり噛みしめて覚えるべき原則だと思う。
  ―――――――――――――――――――――――――――
<イステックの7原則>(ウィキペディア)

 ケースワーカーの基本的な姿勢として最も有名な原則として『バイステックの7原則』が挙げられる。
 これはアメリカのケースワーカーで社会福祉学者のフェリックス・P・バイステックが『The Casework Relationship(日本語訳: ケースワークの原則)』にて著した概念で、現在においては最も基本的なケースワークの作法として認識されている。
 その内容として以下の項目が挙げられる。

1:【個別化】
  クライエントの抱える困難や問題は、どれだけ似たようなものであっても、人それぞ
 れの問題であり「同じ問題(ケース)は存在しない」とする考え方。
  この原則においてクライエントのラベリング(いわゆる人格や環境の決めつけ)や
 カテゴライズ(同様の問題をまとめ分類してしまい、同様の解決手法を執ろうとする
 事)は厳禁となる。

2:【受容】
  クライエントの考えは、そのクライエントの人生経験や必死の思考から来るものであ
 り、クライエント自身の『個性』であるため「決して頭から否定せず、どうしてそうい
 う考え方になるかを理解する」という考え方。
  この原則によってワーカーによるクライエントへの直接的命令や行動感情の否定が
 禁じられる。

3:【意図的な感情表出】
  クライエントの感情表現の自由を認める考え方。
  特に抑圧されやすい否定的な感情や独善的な感情などを表出させることでクライエン
 ト自身の心の枷を取り払い、逆にクライエント自身が自らを取り巻く外的・内心的状況
 を俯瞰しやすくする事が目的。
  またワーカーもクライエントに対しそれが出来るように、自らの感情表現を工夫する
 必要がある。

4:【統制された情緒的関与】
  ワーカー自身がクライエント自身の感情に呑み込まれないようにする考え方。
 クライエントを正確にかつ問題無くケース解決に導くため「ワーカー自身がクライエン
 トの心を理解し、自らの感情を統制して接していく事」を要求する考え方。

5:【非審判的態度】
  クライエントの行動や思考に対して「ワーカーは善悪を判じない」とする考え方。
  あくまでもワーカーは補佐であり、現実にはクライエント自身が自らのケースを解決
 せねばならないため、その善悪の判断もクライエント自身が行うのが理想とされる。
  また人間は基本的に当初において自らを否定するものは信用しないため受容の観点か
 らも、これが要求される。

6:【利用者の自己決定】
  あくまでも自らの行動を決定するのはクライエントである、とする考え方。
  問題に対する解決の主体はクライエントであり、この事によってクライエントの成長
 と今後起こりうる同様のケースにおけるクライエント一人での解決を目指す。
  この原則によって、ワーカーによるクライエントへの命令的指示が否定される。

7:【秘密保持】
  クライエントの個人的情報・プライバシーは絶対に他方にもらしてはならない、とす
 る考え方。いわゆる「個人情報保護」の原則。
  他方に漏れた情報が使われ方によってクライエントに害を成す可能性があるため。

 これらは、利用者と援助者間の「信頼関係(ラポール)」を構築するための倫理と行動の原則として著されている。
 この信頼関係は「私的な個人間の関係」とは異なる「専門的な援助関係」であるとされている。
 バイステックはその信頼関係を「水路」に例えて説明しており、そのためには、上記の7つの原則が大切であると説明している。

 なお、この「専門的な援助関係」を原則の1つと捉える学説があり、その学説を持っている研究者は「バイステックの8原則」と言っている。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-68-189.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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