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大阪市職員に対する問題のアンケートは刑法に抵触するのではないか 日共の尾張 12/2/22(水) 12:37
▲たしかに憲法・法律条例に完全に違反。橋下には「憲法擁護の義務」をまず言わすべき 戸田 12/2/25(土) 15:06

大阪市職員に対する問題のアンケートは刑法に抵触するのではないか
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 日共の尾張  - 12/2/22(水) 12:37 -
  
先日来より問題になっている大阪市職員アンケートですが、私なりに内容をよく読んだ限りではこれは刑事罰にも抵触しないだろうかと考えると、すぐに第223条「強要罪」が頭に浮かびましたが、いかがなものでしょうか。

その理由は、
1.「自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」していること。
2.(拡大解釈かもしれませんが)法律家が方の範囲を明白に逸脱し、それに対して反省していない。
3.この調査自体不当なものであり、回答義務がないにも関わらず、回答義務を負わせていること。
ただこれで刑事告発して、起訴されたとしても実刑が下るのは難しく、せいぜい、執行猶予付き有罪判決くらいにしかならないと思います。

私自身も告発する意味があるかどうか、悩んでいるところです。あの曾根崎警察署ですから、簡単に受理するとは思えません。住所地の警察署となると、住所も調べないといけません。もう、10数年も刑事告発などをしていないと、忘れるものです。覚えているのは、
受理までに1ヶ月間費やしたことくらいです。
このことについて弁護士団体や弁護士などに問い合わせているところですが、なしのつぶての状態で、どういう言っても身内に甘いという、弁護士の体質がよくわかりました。

私の方で簡単に出来るのは、恥下死嘲に対する懲戒請求ですが、この問い合わせで、毎日大阪弁護士会委員会部に電話をかけていますが、毎回話中の状態で、恐らく全国から懲戒請求の問い合わせが行っているのだと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2@d184.Aic5N1FM9.vectant.ne.jp>

▲たしかに憲法・法律条例に完全に違反。橋下には「憲法擁護の義務」をまず言わすべき
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/25(土) 15:06 -
  
 橋下とお抱え弁護士のやった事は、憲法にも、刑法にも、個人情報保護に関する法律や条例にも、そして弁護士会の規約にも、完全に違反してる事だと思います。

 橋下も「弁護士」だけれども、いやしくも弁護士であれば、それは理解しているはずで、(それが理解できなければ弁護士の資格が疑われる)それでも「民意を背景にして」押し切れると踏んでやったのでしょう。つまりは確信犯的違法行為です。

 橋下の小狡いところは、違法指摘と法的対抗手段が取られると、「問題点があるのなら中断します」として誤魔化すこと。
 これは窃盗しておいて、問題にされたら「返せばいいだろ」と居直ったり、人をさんざん脅迫や誹謗中傷しておいて、問題にされたら「じゃあ中断したるわ」と居直るのと一緒。
 脅迫されたり誹謗された恐怖や心の傷、社会的信用の失墜は回復されていない。

 戸田がいつも思うのは、橋下や維新一派の公職者に対しては、「私は日本国憲法を擁護する義務を負っていると言え!」と迫る事です。

日本国憲法第九十九条には、
   天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重
  し擁護する義務を負ふ。
 
と明記されている。
 「尊重する」だけでなく「擁護する」事が公職者としての「義務」だと定めている。

 仮に改憲の立場に立つ政治家であっても、行政や立法にたずさわるときには「憲法尊重擁護義務」が重くあるということだ。

 だから橋下が「私は公職者として日本国憲法を擁護する義務を負っている」と明言する事を拒否するのは公職者として許されない事なんです。
 この明言をするのが嫌だとしたら、橋下は公職者(大阪市長という公務員)を辞めなければいけない、という事です。

 「君が代起立が嫌だったら公務員を辞めろ!」と教員に迫るのは全くのお門違いであり、「憲法なんかどうでもいい」とか「憲法9条が諸悪の根元だ」とか放言する橋下の方こそ「公務員を辞める」べきなんです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-88-77.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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