ちょいマジ掲示板

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宮前町自治会問題 -続編3− ゆうすけ 11/10/20(木) 20:16

▲母親や兄弟も被告にする自治会・弁護士のやり方に怒るのはもっともだと思います 戸田 12/2/21(火) 17:13
「被災された方々にお見舞い申し上げます」 谷口 12/2/22(水) 2:35
災害が起こって、自治会の対応、そしていろんな人間模様が見えて来る。 谷口 12/2/23(木) 3:04
『訴状』 谷口 12/2/22(水) 3:51

▲母親や兄弟も被告にする自治会・弁護士のやり方に怒るのはもっともだと思います
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/21(火) 17:13 -
  
 この間、戸田がなかなか掲示板投稿に取り組めず、返信が大幅に滞っていてすみません。
 谷口さん投稿で裁判の具体のことを知り、少なからず驚き、心配しています。谷口さんが怒るのも無理ない事だと思います。
 戸田と共に仲介役に入った土山議員も心配して戸田の控え室に話しに来ました。

 2人の共通の感想としては、「谷口さんが怒るのももっともだ。が、それも裁判戦術のひとつであるかもしれないので、嫌悪感情を増幅させる事無く、裁判の中で主張を出していって判決を得るなり和解をするなりしていって欲しい。我々はそれを見守っていこう、
そうするしかない」、という事でした。
 
 谷口さんが指摘する問題点を整理すると、以下のようになると思います。(間違いがあったらご指摘下さい)
  ↓↓↓
1:手続きをしないと言っているのは私(谷口)だけなのに、被告が私の母も含め、兄弟
 4名との5名となっている。
   私一人が納得すれば、この問題は解決するのに、高齢の母までも巻き込んだ。

2:しかも兄と二人の姉はすでに印を押したと自治会側から聞いていたが、押してなかっ
 た。(・・・自治会側からウソをつかれていたことになる)

3:訴状の作成年月日が平成23年12月28日、送られてきたのが年が明けて2月15日。

4:母は年明け早々に特別養護老人ホームに入所している。
  答弁書の記入や裁判の出廷が無理な場合も期日どおり裁判は進められるという。
  裁判の進行とともに、自分での判断が難しい場合、後見人の手続きをしなければなら
 ないと思う。
  母については、本人が高齢のため手続きできないだけなのに、被告にされること自体
 が間違っている。

5:所有権移転登記手続については、昨年兄と姉2名については終わっていたことを
 2/16夜に自治会長と話をした時に聞いていた。
  それを示す書類は司法書士から、原告弁護士に渡っているという。
  訴状の出し方があまりにもお粗末で、それを弁護士が決めたにせよ自治会の代表がそ
 のやり方に異議を唱えないことが、あまりにも無責任だ。

6:代表(自治会長?)いわく、所有権移転登記手続の書類が3ヶ月の有効期間が過ぎて
 しまったので裁判で、まとめてやってしまおうとした、と。
  もう一度、印鑑証明を(所有権移転登記手続の書類を)上げればいいことなのに、
 「火に油を注ぐ」に等しいやり方を自治会側はした。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
  ※2:と5:がちょっと矛盾しているように思えますが(兄姉の件)・・・。

 民事裁判では、
A:「被告」という言葉は単に「裁判に訴えられた側」というだけで、法的にも道義的に
 も「悪者」ではありません。

B:提訴された側(=被告)が訴状に反論しなければ、基本的には訴状での原告の要求通
 りに認定されます。

 だから、自治会弁護士が「母親や兄弟も一緒に被告にして訴えた」という事も、「悪気があっての事ではない」とか、「所有権放棄を了承している人は裁判で反論しなければいいだけのこと」、という理屈も成り立つかもしれません。

 が、それにしてもなあ、という気は否めません。
 また戸田にしても土山さんにしても、母親や(既に所有権放棄を了承している)兄姉も被告にして提訴する、という事は全く聞いていませんでした。
 谷口さん一人を相手に提訴するものとばかり思ってました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET C...@i60-35-92-1.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「被災された方々にお見舞い申し上げます」
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 谷口 E-MAIL  - 12/2/22(水) 2:35 -
  
 18日午後11時45分ごろ、宮前町の木造3階建て民家が全焼したほか、近隣5棟に延焼。火元となった家の、こども等6人が病院に運ばれる。その内の小学校1年の女児が重体であるという。出火時両親は不在で、未だにお詫びもなく、姿を現わさないという。何と言って謝ればいいのかもわからず、ましてや子どもが重体とあって、居たたまれないことであろうと思う。しかし、親の責任として、近隣の被災された方々に頭を下げるべきである。

 重体の女児の回復を祈ると共に、きょう現在も二世帯が自治会館に避難され、あるいは親戚の家に身を寄せられている方々に、一日も早く元の生活に戻れることを祈るばかりであります。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET C...@p16021-ipngn100109osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

『訴状』
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 谷口 E-MAIL  - 12/2/22(水) 3:51 -
  
                請求の趣旨

1 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告  への平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ

2 訴訟費用は被告らの負担とする
 
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。


  ■これに続く、請求の原因についてのアップは私の答弁書提出の後ということで・・・・・。ただ、先の戸田さんの投稿での2と5矛盾点については、訴状の中の、本件に至る事情の中に、原告弁護士が兄・姉の3名が、「手続をすることについて同意を得られたのであるが、その他の被告において同意されないため、訴訟外の話し合いによる所有権移転登記手続ができなかった。そのため、本件訴訟に至ったものである」と、あたかも3名も印を押してないような表現であったためで、自治会長に確かめ、3名は押しており、しかもその書類は、弁護士に渡っていることを確かめる。

  よって、この矛盾は、訴状を受け取って、曖昧な文章に誑かされ、本当のことを確かめるまでの食い違いでありました。訴状には”うそ”が多く、それを一つひとつ暴いていくところに、裁判の意義があると思います。


  
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET C...@p16021-ipngn100109osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

災害が起こって、自治会の対応、そしていろんな人間模様が見えて来る。
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 谷口 E-MAIL  - 12/2/23(木) 3:04 -
  
 年が明けて、すでに2月も半ばを過ぎ、平穏無事な毎日と思っていた矢先に大変なことになった。重体の女の子は、一命は取りとめたが、全身やけどで、皮膚の移植手術を行うという。3階から飛び降りた際の衝撃で両足のかかとの骨が砕け、金属で固定していることも聞く。親からの、近隣への謝罪は今もないのであるが、こどもの事を考えると、親として、こどものため治療に全力で取り組んでもらいたいと思う。

 被災された方々は、生活基盤を立て直すため、日々全力で動いておられるが、火災保険に入っていたとしても、損害の評価が厳しく、一時金もままならない状況であると思う。精神的にも疲れが溜まっている事と思う。自治会館にもいつまでおれるかもわからず、聞けばふとんもなく、座布団を並べて、寝ているのが現状で、新会館をとやかく言いたくもないが、床が畳でないのがどうかと思う。

 そして、防災倉庫云々と言っていたのが、会館に設置された倉庫には、毛布一枚すらなく、火災の当日、市の防災カーで毛布を運んでいた。炊き出しも、きのうきょうでストップしてることであろうし、自治会館を出なければならないのも時間の問題であろう。こんな時こそ、解体せずに残っている旧会館があるのだから、電源を復旧させて、避難所として提供すべきであろうことは、誰が考えても当然のことであるのに、それができない法人格をもってしまった宮前町自治会である。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET C...@p6178-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

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