「自由・論争」 掲示板

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<戸田から諸野脇先生への4/20公開書簡>諸野脇先生、出番です!(HPの選挙活用で) 戸田 11/4/20(水) 8:58
インターネット選挙に対する選管・警察の「摘発するぞ詐欺」を止めさせよう 諸野脇 正 11/4/22(金) 19:03

<戸田から諸野脇先生への4/20公開書簡>諸野脇先生、出番です!(HPの選挙活用で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/4/20(水) 8:58 -
  
<戸田から諸野脇先生への4/20公開書簡>

◆件名:諸野脇先生、出番です!(HPの選挙活用バリバリ実施の戸田より)

 諸野脇先生、ご無沙汰してました。
 私は現在、4/24投票の門真市議選の最中にあり、「前回最下位でもトップ」(2003年市
議選)、「逮捕・有罪でもトップ」(2007年市議選)を経て「議員クビ切りでもトップ」の3連続トップ当選を目指して奮闘中です。

 2000年衆院選での栗本慎一郎支援・電脳キツネ目組活動でHPの選挙活用を現職議員と
してたぶん日本初に開始し、2001年に「諸野脇理論」と出会って確信を強め、2003年・2007年の市議選で「自己HPで『自分への投票』を明確に呼びかけた日本で唯一の現職議員・候補」となった戸田は、今回市議選でも当然にも告示前から「戸田への投票」を呼びかけ、選挙期間中の現在も実行中です。

 おまけに今回は「戸田に3000票結集し議会・役所刷新する市民世論を示そう!」と「具
体的数値」まで上げ(笑)、4/17出陣式での演説初めとする街頭演説も素早く動画アップし
ています。
 http://www.hige-toda.com/
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/index.htm

 また、07年同様、選挙ポスター(3種類ものメッセージアート!)や選挙ハガキもアッ
プし、本日は全候補者の選挙公報もアップする親切さです。
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2011/poster2011.htm

 さて、そういう戸田に対して、恒例のように門真市選管から「投票を呼びかける部分は
公選法の文書図画違反になるので削って下さい」という要請注意が電話で寄せられました。
 これも恒例のように、何件か「戸田のHPは公選法違反だ。選管はなぜやめさせないの
か」という抗議電話がかかってきたので、ということです。

 どこの陣営の人かは分かりませんが、「自分がやらない事をやるヤツはけしからん」という「民主主義の不断の発展」なぞ考えた事もない「護送船団方式・足引っ張り主義者」が日本では絶えないようです。

 また、門真市選管は「東京高裁平成17年12月22日判決」を持ち出してきて、
「HP開設は文書図画の頒布に当たることは明らかである」とされたから、と説明してきました。
 この判決文では「明らかである」という根拠を種々の理論を検討して精査検討した痕跡
がなく、単なる決めつけでしかないと思うのですが、ともかく選管はこれを盾にして「注意しても削除してくれないと、警察に通報する事になります」という対応です。

 「平成17年=2005年」の高裁判決ですから、2007年の市議選でも言われているのでし
ょうが、戸田にはその記憶がありません。
 いずれにしても2007年門真市議選、2009年の古賀さんの尼崎市議選ではHPの断固活
用して選挙戦をやり切ってます。

★これらを踏まえて、
  <ネット選挙活動規制を今私達が突破する!「自由言論戦士」>
   http://www.hige-toda.com/_mado04/07saninsen/nettokatudou.htm
 たる戸田としては、今回も断固としてHPの選挙活用を継続・エスカレート(笑)させ
 る決意を固めました。

  それは、戸田ほど「HPの選挙活用」を公言しつつ何度も実践した議員・候補者が裁
 判で闘って勝利決着をつけなければ、日本では永遠に「HPの選挙活用」の「民衆的
 な法的決着」はつかない、と考えるからです。
  (「民衆的決着」と書いたのは、戸田のような実践者が増えないまま、このままズル
   ズルと年月が経てば、支配権力の都合の良い抑圧規制法として決着していく事を危
   惧する故です。今ならまだ民衆の実践例を増やせる可能性があります。)
 
  戸田のような豊富な実践例を持つ議員・候補者は、2度と再び現れるはずがありませ
 んから、「今、起訴してもらって裁判に持ち込まなければ、2度と有利な実践例を持つ
 当事者による裁判は起こらない」のです。

 「権力弾圧による公民権停止2年」がやっと開けてすぐの市議選で、今度は「HPの
 選挙活用が公選法違反に問われる日本初の当事者被告」の座を与えられるなんて、今後
 「社会科の教科書」や「現代用語の基礎知識」、「判例集」に戸田の闘いが掲載されて
 後生に語り継がれるわけで、しがない一市議体験者としてこれほどの栄誉はありませ
 ん。

  逮捕起訴されたら、きっとすごい大弁護団が手弁当でついてくれるものと信じます。

  「大阪府門真(かどま)市」の名前もまた、超有名になり後生まで語り継がれるし、
 「その時歴史は動いた」にも取り上げられたりして観光名所になる可能性も大です。
  そうすると門真市のまち起こしに大きな貢献が出来るわけで、市議会議員として嬉し
 い限りです。

  諸野脇先生!
  こういう事を考えてみると、今回はぜひとも門真市選管や門真警察・大阪府警、大阪
 地検の各位に、「画歴史的決断」をしてもらって、戸田を公選法・文書図画違反で起訴
 してもらって、戸田を被告に仕立てて裁判を起こしてもらう事が、ネット言論自由の歴
 史を切り開く途ですね!

  戸田は、この歴史的使命に喜び勇んで身を捧げます。

  そうなると、いよいよ諸野脇先生の出番ですね!
  先生からもどうか、(裏から手を回してでも)戸田を起訴して裁判を起こすようにし
 向けて下さい。

  この画歴史的闘いと共に闘いましょう!
  そして2人で歴史に名を残しましょう!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※この公開書簡は、「ちょいマジ掲示板」
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=
 にも投稿します。
  先生のご返答は、戸田へのメールとともに、ぜひ戸田投稿へのレスとしても投稿下さ
 るよう、お手数恐縮ながらお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
補足:門真市を有名にしてまち起こしに役立てるため、戸田も門真市選管に戸田を告発し
  て裁判が起こりやすくするよう、促す事にします。
   裁判になれば、門真市長も選管局長も、「公選法違反起訴の議員」を抱えた門真市  議会の議員や議長達も、「歴史の名を残す」栄誉に加われますし。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-98-236.s04.a027.ap.plala.or.jp>

インターネット選挙に対する選管・警察の「摘発するぞ詐欺」を止めさせよう
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 諸野脇 正 E-MAILWEB  - 11/4/22(金) 19:03 -
  
戸田ひさよし様

 インターネット上の選挙活動は合法であると主張し続けて十年になります。
 
  http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
  http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
  
 この間、選管・警察は「公職選挙法に違反する」と候補者に「警告」をし続けています。しかし、そのままインターネット上で選挙活動を続けても「摘発」はされません。起訴された候補者は一人もいません。
 戸田ひさよしさんも、古賀しげるさんも、警察の「警告」を無視したのに何の「お咎め」もありませんでした。
 この不明朗な現状をどう考えたらいいのでしょうか。「公職選挙法に違反する」ならば、きちんと「摘発」すればいいのです。しかし、全く「摘発」はしないのです。私はこのような状況を「摘発するぞ詐欺」と呼びました。
 「摘発するぞ」と脅されて多くの候補者が「警告」に従いました。しかし、従わなくても何の問題も無かったのです。
 結局、選管・警察は自信が無いのです。面倒に関わりたくないのです。
 この十年は、「摘発するぞ詐欺」が横行した十年でした。
 候補者の皆さんは、選管・警察に騙されてきたのです。
 
 私の現状認識は次の通りです。
 「摘発するぞ詐欺」が横行する状態は不当である。この状態を解消する必要がある。
 そのためには、彼らが候補者を「摘発」し、起訴しなくてはならないように追い込む必要がある。裁判になれば、いやでも世論は喚起される。(私は、食管法を変えた川崎磯信氏の事例を思い浮かべています。川崎氏は、自分が「有罪」である証拠書類を揃えて、国を裁判に追い込んだのです。)
 
 このように考えていたので、戸田さんも〈起訴してもらいたい〉という意向をお持ちであることをうれしく思いました。
 
> 戸田のような豊富な実践例を持つ議員・候補者は、2度と再び現れるはずがあ
>りませんから、「今、起訴してもらって裁判に持ち込まなければ、2度と有利な
>実践例を持つ当事者による裁判は起こらない」のです。
>
> 「権力弾圧による公民権停止2年」がやっと開けてすぐの市議選で、今度は
>「HPの選挙活用が公選法違反に問われる日本初の当事者被告」の座を与えられ
>るなんて、今後「社会科の教科書」や「現代用語の基礎知識」、「判例集」に戸
>田の闘いが掲載されて後生に語り継がれるわけで、しがない一市議体験者として
>これほどの栄誉はありません。
>
> ……〔略〕……
>
> 「大阪府門真(かどま)市」の名前もまた、超有名になり後生まで語り継がれ
>るし、「その時歴史は動いた」にも取り上げられたりして観光名所になる可能性
>も大です。
> そうすると門真市のまち起こしに大きな貢献が出来るわけで、市議会議員とし
>て嬉しい限りです。
 
 戸田ひさよしさんこそインターネット上の選挙活動で被告になる栄誉が与えられるに相応しい方です。もっともインターネット選挙の実践を積み重ねてきたのが戸田さんだからです。
 「社会科の教科書」・「現代用語の基礎知識」・「判例集」に載るのが楽しみですね。
 以前、私は次のように書きました。
 
> 民主主義とは、突き詰めれば〈一人が一人を説得すること〉です。ある一人の人間が別の一人の人間の考えを変えようと働きかけることです。
> そのような働きかけによって、最初は少人数の者しか持っていなかった考えが広まって大きな力になる。そのようなダイナミックな過程が民主主義なのです。
> だから、ブログ・ホームページで次のような訴えをするのは、民主主義社会では必要不可欠のことです。
> 
> 「A候補に投票しよう。理由は……である。」
>
> しかし、総務省は、この必要不可欠な行為を禁止しようとしています。公職選挙法で禁止されていると言うのです。
> 彼らは正気なのでしょうか。
> それは、次のように言っているも同然なのです。
> 
> 「日本は民主主義国ではありません。言論の自由などありません。」
 http://shonowaki.net/2007/07/post_20.html

 日本の現状を知れば、世界が「インターネットを使わないで、日本ではどう選挙をするのだ?」と驚くでしょう。日本が民主主義国家ではないという印象を持つでしょう。
 自由報道協会や外国人記者クラブで会見をしましょう。
 戸田さんをきちんと書類送検してもらいましょう。裁判にしてもらいましょう。
 今回も、戸田さんは「HPの選挙活用バリバリ実施」しているのですから。
 そして、選管・警察・総務省・検察には自分達のしたことの責任を取ってもらいましょう。
 世界からの批判を受けてもらいましょう。
 
 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                   諸野脇 正 (しょのわき ただし)
              【Web Site】  http://www.irev.org/
              【ブログ】   http://shonowaki.net/
              【ツイッター】 http://twitter.com/shonowaki

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4...@s28.TF21.vectant.ne.jp>

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