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宮前町自治会問題 −続編2− ゆうすけ 11/8/4(木) 2:41

▼遂に墓穴を掘った地域活動課と自治会長 ゆうすけ 11/10/6(木) 22:08
△疑問点を再質問する事をお勧めします。言葉の定義もしっかりさせて、 戸田 11/10/7(金) 7:49
■ 再質問のメール送りました。 ゆうすけ 11/10/8(土) 1:29
きょう、午後3時前から、歩道コンクリート板の上を舗装。 ゆうすけ 11/10/12(水) 23:03
きょう、18日回答がありました。先ずはQ&Aとして公開します。 ゆうすけ 11/10/18(火) 20:40
↑訂正。回答が送らてきたのが17日です。 ゆうすけ 11/10/18(火) 21:22

▼遂に墓穴を掘った地域活動課と自治会長
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/6(木) 22:08 -
  
 早速メールが入りました。10月6日17時16分。メールの公開は了承していただけるものとして、また、戸田さんも言っていただいてるので投稿紹介させてもらいます。

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
 谷口 政幸 様

 まずは、回答が遅くなってしまったことをお詫びいたします。

 自治会館用地の取得基準は概ね100uとなっておりますが、基準を超えた土地の使用については、宮前町自治会長との間で「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」を交わしており、駐車場や駐輪場などの用途にして建物を建てずに、市として公用車の駐車などで用地を使用できるようにすることとしております。

 物置が設置されていた場所が通行の妨げになっているとのお話も自治会長にしていましたが、この度自治会側の決定で防災倉庫の移動を行ったとの報告を受けました。

 
 市といたしましては、新しい自治会館が防犯活動をはじめ地域のコミュニティ活動の拠点となることを期待しています。

      平成23年10月6日

                 門真市市民部地域活動課長


   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 上記メールは原文のままであります。
 
 これに対し、問題が3点。
 1、「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」私にとって初耳であり、多分、自治会役員にもなんら明かされてないことだと思われます。市は基準を超えた土地であると認めていて、それをいとも簡単に自治会長との覚書でどうでもなるというのは、如何なものでしょうか。

 2、「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」を交わせば、駐車場や駐輪場などの用途にできるという説明でしょうが、ここで言う、駐車場や駐輪場は自治会員のためのものであろうと思いますが、建設計画の中ではこういう話は一切出ておらず、計画では防災物置の設置と公用車の駐車場としてでありました。

 自治会員が使用の駐車場や駐輪場となれば、出入りだけでも近隣に迷惑となるわけで、私が聞いた話では、人の出入りだけでも騒がしくなり、近隣から建設を反対する声がありました。その上、駐車場や駐輪場となれば、当然より一層騒がしく、危険も伴うものであり、近隣説明会等でそのような説明はありませんでした。

 3、今回のお答えでの、最も大きな矛盾であります。「物置が設置されていた場所が通行の妨げになっているとのお話も自治会長にしていましたが、この度自治会側の決定で防災倉庫の移動を行ったとの報告を受けました」

  ア、当初の防災物置の設置というのは、公園の側道(歩道)にあった自治会所有の倉庫のことだったんでしょうか。

  イ、もしそうであるならば、市の考える防災倉庫とは、防災用具として何が必要とお考えでしょうか。

  ウ、私の知る限り、宮前町所有の倉庫は、パイプイス、トレニア、クーラーボックス運動会用テント、竹ぼうき、ちりとり、提灯、納涼大会カンバン、ござ。などであり、災害時に必要な毛布・非常食・土嚢袋・発電機・一輪車等はありません。    

  エ、倉庫撤去の跡地が昔の暗きょを塞ぐコンクリートの板がむき出しになっており、段差が大きくあり、舗装をやり直すことでしょうが、いまだに子供会の備品を納めた倉庫が道を塞いでおり、市が舗装するなら、すべて撤去した上でやらないと余計な費用がかかると思います。

  オ、市と自治会長の辻褄合わせで、あくまで防災倉庫と言い張るためでしょうが、倉庫に保管していた、バーベキューセット、やきそば用の鉄板・コンロ、かき氷機等が処分されました。夏祭りで子どもたちが楽しみにしている物ばかりです。
    
  
 ■ 門真市市民部地域活動課長からの回答に、無責任極まりないのが、『この度自治会側の決定で防災倉庫の移動を行ったとの報告を受けました』なんで、このようなとぼけた回答ができるのでしょうか。この行政側の姿勢と自治会との計画性のなさが、宮前町自治会の問題が、なんら進展しない要因であると思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska107096.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

△疑問点を再質問する事をお勧めします。言葉の定義もしっかりさせて、
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/10/7(金) 7:49 -
  
 たしかに「かなり簡単すぎる回答」のように思えます。
 重光課長と10/5に確認した
  B:回答文においては、谷口さんから出されている疑問や指摘に全て誠実に答える。
に合致しているとは思えません。
 「覚え書き」の内容も、もっと具体的に示すべきです。

 言葉の定義も含めて、疑問点を整理して、再度質問メールを送る事をお勧めします。

 戸田の方は、本日、決算委員会傍聴に行くついでに、重光課長と会って、「覚え書き」や「100u規定」の資料などを見せてもらいながら、説明を聞こうと思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i60-35-95-56.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■ 再質問のメール送りました。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/8(土) 1:29 -
  
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

地域活動課 重光課長

先般は、ご回答ありがとうございました。しかしながら、お答えに問題のすり替えのような
無責任さが感じられ残念に思っております。5月6日にお電話で問い合わせたお答えも
いただいておりませんでしたので、問題を整理し再度、質問ならびに市としての
定義・見解をお聞きします。尚、この問題は門真市のみならず、全国の自治会にも
通ずることでもあり、質問と回答を、公開させていただきます。御了承ください。


1、門真市として、会館用地として自治会に提供できる土地は100.00uとの規定があるのを、課長はご存知でしたか?


2、宮前町の場合、市が取得した土地が165.48u。規定よりかなり広いが、規定どおりの土地はなかなか見つからないとして、65.48uについては、市の防災物置として使う。また、市の職員用の駐車場として使う。このような特例が、市が自治会に土地を提供するという制度がスタートして以降あったでしょうか?
あれば、門真市のどの自治会館でしょうか?

 
3、市の防災物置を設置するというのは、【市が宮前町を含め周辺地域のための防災拠点としての倉庫を設置する】。一般的にそう捉えると思います。ところが、自治会が主に運動会の備品を納めている倉庫を公園横から移動し、会館横の市の土地に設置したことで”良し”としましたが、市としての防災物置の定義は何であるのでしょうか?


4、もし、規定に適った100uの土地があったとすれば、宮前町の場合建蔽率が60%であるので、旧会館より狭い集会所となっていました。(玄関・ホール・台所・トイレを広く取れば、集会室は旧会館よりも狭くなる)。そう考えれば市の規定での土地の取得は会館を持たない自治会にはありがたいことでありますが、会館を持つ自治会にすれば、広くなるとは限りません。新会館は、165.48uに対しての建築面積が71.10uで建蔽率を6割以下という条件を適えています。いわば、165.48u全てを会館建設用地と見なして確認申請を通している。これについて市の見解は?


5、先のメールでの回答で、『自治会館用地の取得基準は概ね100uとなっておりますが、基準を超えた土地の使用については、宮前町自治会長との間で「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」を交わしており、駐車場や駐輪場などの用途にして建物を建てずに、市として公用車の駐車などで用地を使用できるようにすることとしております』
 
 とお答えいただきましたが、本当に覚書が交わされているのでしょうか? あるのなら、いつ付けでしょうか?
そして、この「覚書」の表題がうそっぽく、公式文書なら、「宮前町○番○号門真市防災用用地使用貸借」とすべきではないでしょうか?


6、前後しましたが、宮前町児童公園の横に沿った歩道の所有権は誰が持っているのか、調べていただけたでしょうか?

                                                                   平成23年10月8日  
                                                                   宮前町2−22  谷口政幸

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska196009.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

きょう、午後3時前から、歩道コンクリート板の上を舗装。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/12(水) 23:03 -
  
 先日の自治会の所有する大型物置2台分の撤去あとの窪みを、市の道路課が舗装をしました。しかし、こども会の倉庫がそのままであり、歩道としては障害が残ったままであります。質問メールでのごとく、「宮前町児童公園の横に沿った歩道の所有権は誰が持っているのか」が争点になります。

 自治会が水路(昔の用水路)を暗渠にした歩道を買ったにせよ。163号線から、曲がりくねって、南北に宮前町を貫き城垣町へと続く暗渠のどこからどこまでかの明示もない。

 子供会の倉庫は、明らかにH氏の土地に面した暗渠の上に置かれている。宮前町だけでなく、城垣町にも延々と続く閉水路上で道を遮るのは、子供会が使用している倉庫だけとなった。自治会にすれば、子供会のことは会計も別会計であるし、「勝手にしろ!」というところであろうか。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska171250.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

きょう、18日回答がありました。先ずはQ&Aとして公開します。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/18(火) 20:40 -
  
問い1、門真市として、会館用地として自治会に提供できる土地は100.00uとの規定があるのを、課長はご存知でしたか?

答え:「門真市自治会館用地取得基準」において「取得用地の基準面積は、概ね100uとする。ただし、その形状や周辺状況、並びに自治会の運営状況を勘案の上、協議決定するものとする」と定められています。


問い2、宮前町の場合、市が取得した土地が165.48u。規定よりかなり広いが、規定どおりの土地はなかなか見つからないとして、65.48uについては、市の防災物置として使う。また、市の職員用の駐車場として使う。このような特例が、市が自治会に土地を提供するという制度がスタートして以降あったでしょうか?
あれば、門真市のどの自治会館でしょうか?

答え:100uを超えた土地について、覚書を交わしたのは今回が初めてであります。
なお、防災物置の設置については市として了承したものではありませんので、今後協議していく必要があると考えております。


問い3、市の防災物置を設置するというのは、【市が宮前町を含め周辺地域のための防災拠点としての倉庫を設置する】。一般的にそう捉えると思います。ところが、自治会が主に運動会の備品を納めている倉庫を公園横から移動し、会館横の市の土地に設置したことで”良し”としましたが、市としての防災物置の定義は何であるのでしょうか?

答え:市は防災用に救助資機材を自治会に貸与していますが、防災物置の定義はありません。


問い4、もし、規定に適った100uの土地があったとすれば、宮前町の場合建蔽率が60%であるので、旧会館より狭い集会所となっていました。(玄関・ホール・台所・トイレを広く取れば、集会室は旧会館よりも狭くなる)。そう考えれば市の規定での土地の取得は会館を持たない自治会にはありがたいことでありますが、会館を持つ自治会にすれば、広くなるとは限りません。新会館は、165.48uに対しての建築面積が71.10uで建蔽率を6割以下という条件を適えています。いわば、165.48u全てを会館建設用地と見なして確認申請を通している。これについて市の見解は?

答え:ご質問にありますように165.48uを基準とした建蔽率で認めたものですが、覚書において100uを超えた土地については「市として公用車の駐車などで用地を使用できるようにすること」といたしました。


問い5、先のメールでの回答で、『自治会館用地の取得基準は概ね100uとなっておりますが、基準を超えた土地の使用については、宮前町自治会長との間で「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」を交わしており、駐車場や駐輪場などの用途にして建物を建てずに、市として公用車の駐車などで用地を使用できるようにすることとしております』
そして、この「覚書」の表題がうそっぽく、公式文書なら、「宮前町○番○号門真市防災用用地使用貸借」とすべきではないでしょうか?

答え:「自治会館用地使用貸借に当たっての覚書」は平成22年12月29日に交わしたものです。なお、この覚書は情報開示請求があれば開示できます。


問い6、前後しましたが、宮前町児童公園の横に沿った歩道の所有権は誰が持っているのか、調べていただけたでしょうか?

答え:一部は市に寄付された土地、一部は自治会所有となっています。


平成23年10月17日

                          地域活動課長 重光


 ■回答へのコメントについては、詳しく調査した上で載せることにします。さらに、必要とあらば再質問していきたいと思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska202062.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

↑訂正。回答が送らてきたのが17日です。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/18(火) 21:22 -
  
 すみません。訂正です。開封したのが、先ほどで受信は17日18:00でありました。今回の回答は送信者が「門真市公聴」となっており、前回の「地域活動課(共用)」とは違う送信元で文字の字体も違うものでありました。

 そして、今回は「地域活動課長  重光」と書かれ、前回は「門真市市民部地域活動課長」となっておりました。いずれにせよ、この件の回答が市として、誰が責任を持って答えているのかも追究していく問題であると思っています。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska202062.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

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