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戸田を蹴った黒服は兵庫の望月四郎!これが8/4聴取に提出した「8/4追加書面」(1) 戸田 10/8/4(水) 23:49

■8/26「大阪地検・横路保慶検事への抗議文」で略式起訴・非公開裁判を厳しく批判! 戸田 10/8/27(金) 6:16
▲こちら非公開の略式裁判で事を済ませた大阪地裁への抗議文。2通で2260円! 戸田 10/8/27(金) 6:39
被害者 グラッチェ 10/8/27(金) 19:13
訂正 グラッチェ 10/8/27(金) 19:35
損害賠償で宮井をぎゃふんと言わせましょう 友愛 10/10/13(水) 0:42
宮井だけでなく罪得と主権をギャフンと 友愛 10/10/13(水) 0:45

■8/26「大阪地検・横路保慶検事への抗議文」で略式起訴・非公開裁判を厳しく批判!
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/8/27(金) 6:16 -
  
 昨日8/26午後に配達証明速達で出した「大阪地検・横路保慶検事への厳重抗議文」を
全文紹介する。
 7/28略式起訴がいかに不当であるかビッチリ書いて批判するとともに、今後の「望月
四郎ら逮捕」の場合に再び略式起訴するなんて許さないぞ、という釘差しでもある。
 大阪地裁への抗議文を添えたり、これらを大阪府「警捜査本部」にも提出するのは、
警察・検察・裁判所それぞれに「ザイトク暴力容認放置を続けるな」、という牽制である。
           ↓↓↓

  = 大阪地検への抗議文 =

  横路保慶検事が、被害者・告訴人の意向と事案の悪質さを全く無視して加害者を
  略式起訴し、非公開裁判で事件を終わらせた事への厳重抗議

大阪地方検察庁       御中
 検察官 検事  横路保慶 殿
                     2010(平成22)年8月26日(木)

         提出者: 戸 田 久 和 (ひさよし)
               住 所:大阪府門真市新橋町12−18−207                  職 業:会社員  (元門真市市議会議員)
               電 話:06−6907−7727
               FAX:06−6907−7730

 私は、去る4月7日夜にJR大阪駅南側歩道橋を帰路通行中に「在特会」や「主権回復会」らの集団に襲撃され、蹴られたりメガネを奪われた被害者であり、それについて4月30日に刑事告訴した告訴人です。

 この事件については、ようやく7月13日に襲撃犯の1人である宮井将がメガネ窃盗で逮捕され、それを受けて7月17日に大阪府警「捜査本部」で初めての「被害者への事情聴取と調書作成」がなされ、その後7月28日付けで貴検察庁の横路保慶検事より「宮井を7/28に器物損壊罪で起訴した」旨の処分通知が届き、これでやっと裁判で犯行事実の究明と処罰がなされる、とほっとしたところでした。

 ところが、8/2(月)に貴検察庁に電話で問い合わせたところ、この「起訴」が何と略式起訴であり、7/28起訴同日の略式裁判で「罰金10万円」の判決がなされて終了した事を初めて知り、当方は驚き落胆し、大きな憤りを持ちました。
 横路保慶検事と貴検察庁による加害者宮井将への略式起訴は、以下に述べるように全く不当であり、断じて許せません。ここに強く抗議します。

1:この4/30告訴にあたっては、襲撃時の実況動画の画像データ、被告訴人十数人の顔写 真やデータ、襲撃現場の見取り図などを添えた4ページに渡る詳細な告訴状を貴検察庁
 に持参して「特捜部・直告担当」と対応し、事件の悪質さと当方の厳しい処罰感情を十
 分に伝えた。
  その際に、この時点での告訴状は貴検察庁宛にしていたが、藤原博規氏が曾根崎署に
 問い合わせて同署で捜査中である事を確認して曽根崎署長宛の告訴状に変更する事を提
 起したため、当方はそれに従って曽根崎警察署長宛の告訴状に変更し、同署に対して刑
 事告訴を行なったものである。
 
  また、7/17の被害者聴取と調書作成においても、同日に提出した「7/17追加書面」  (「4/30告訴状への追加書面」)においても、加害者を逮捕起訴して厳重に処罰する
 事を重ねて求めている。

2:加害者の宮井将(まさる)は7/13逮捕での取り調べでメガネを窃盗した事を認め、翌 7/14夜に釈放されているが、釈放後も被害者告訴人たる私に対して全く謝罪の連絡もな
 いし、6万5000円のメガネ損害への賠償も全くなされないままである。
  当方のメガネは、「宮井将が窃盗した事を認めた」と報道されているにも拘わらず、
 所在不明のままであり、当方はメガネ喪失の被害を被ったままになっている。

3:加害者が被害者に謝罪したり弁償したりして、被害者が寛大な処罰を求めた場合なら いざ知らず、被害者に何の謝罪も弁償もせず、己の所業を全く反省していない宮井将
 (その証拠に、最近でも「朝鮮初級学校襲撃事件」での在特会や主権回復会の4人逮捕
 に対して「4人は何も悪くない!」と騒ぎまくる行動にはぬけぬけと参加している)に
 対して、横路保慶検事が被害者・告訴人の意見を聞く事もなく勝手に「略式起訴」を選
 択・実行したのは、全く不当である。

4:そもそも宮井将の犯行は「集団襲撃事件」の一局面として為されたものであるのに、
 十数人に及ぶ暴行罪での被告訴人の逮捕も無く、被害者告訴人への警察の事情聴取すら
 してない7/14段階での宮井将釈放を容認して襲撃犯一味の口裏合わせや罪障隠滅を容易
 にし、さらに暴行罪についての被害者の調書作成すら為されていない7/28段階で、早々
 と宮井将だけを略式起訴して略式裁判にかけて一件終了させてしまう事は、集団襲撃事
 件全体の捜査検挙・公判維持にあえて著しい困難を与えてしまう事が明白であり、横路
 保慶検事と貴検察庁の判断は、この集団襲撃事件のまっとうな捜査検挙を握り潰してし
 まう意図ではないかと強く疑わざるを得ない。

5:略式起訴は即日の略式裁判に直結するものであり、しかもその略式裁判は非公開即決
 で行なわれるから、被害者告訴人は裁判傍聴も出来ず、事件の真相を知る事もできな
 い。
  一方加害者の宮井将は被害者告訴人にも報道機関にも何も知られる事無く、僅か10
 万円の罰金で全てを終了させ、被害者への謝罪も弁償もせずに大手を振って自由に振る
 舞えるのである。
  これほど理不尽な事はない。
  本件のような悪質な暴力事件においては「裁判公開の原則」が厳密に適用されるべき
 なのに、横路保慶検事と貴検察庁はこれを踏みにじったのである。

6:被害者告訴人たる当方は、被害の賠償をさせるためには自分で民事の損賠訴訟を起こ
 さねばならい。
  それ自体は今の司法制度ではやむを得ないとはいえ、起訴内容や宮井の供述内容とい
 う基本的な事を知るだけでも自分で検察庁に事件資料の提供を申請し、2週間ほど待た
 されて非常識なほど高額なコピー料金を払わねばならないという時間・手間は、ひとえ
 に横路保慶検事と貴検察庁が略式起訴という不当な選択をしたが故に被せられた負担で
 ある。
  その一方で、加害者への「罰金10万円」は被害者の鼻先で国が収受するのみであ
 る。
  まさにこの略式起訴は、暴力被害者に対する侮辱と嫌がらせに等しく、激しい怒りを
 禁じ得ない。  

7:襲撃犯一味は当方提出の諸書面にもある通り、自分らの暴力犯罪をネット動画にも盛
 んに上げて誇示自慢し、「多数の警官の目の前での、白昼公然たる街頭での、1人の人
 間を多数で襲撃する」犯罪をエスカレートさせている悪質な常習犯であるが、その一員
 である宮井将が逮捕されたにも拘わらず、7/28略式起訴のおかげで宮井1人だけの非公
 開の略式裁判・罰金10万円でコトが済み、他の襲撃犯に検挙が及ばなかった、という
 事実によって、襲撃犯一味の集団暴行がさらに助長されている事実がある。

  その顕著な一例が、「8/4追加書面」で示した「枚方市駅前集団暴行事件」であり、
 被告訴人の荒巻靖彦ら加害者集団は、7/31枚方市駅前街宣の時に街頭で聞いていただけ
 の市民1人に対して集団で出向いて襲撃をかける事を少なくとも3度に渡って(別々の
 市民に)行なっている。

  これは「自分らに賛同的でない聴衆は暴力でやっつける」、という驚くべき暴力エス
 カレートであり、しかもこれを多数の警官の目の前で白昼公然たる街頭で行なっている
 のである。
  関東でも、他の地方でも同様の事例が起こっている。

  これらは、まぎれもなく「7/28略式起訴」が「集団暴行して動画証拠豊富でも、せい
 ぜい1人逮捕ですぐ釈放し略式起訴・非公開の略式裁判で終了するよ」という悪しきサ
 インを発信してしまった事の反映である。
  横路保慶検事と貴検察庁はこれを猛省せよ!暴力被害拡大を謝罪する気持ちを持て! 
8:貴検察庁は、せめて今後は、被害者告訴人たる当方の訴えに真摯に耳を傾けて4/7襲
 撃犯に対して厳正に検挙起訴し、公開の法廷で厳しい処罰を追及されたい。
  また当方が宮井将への民事賠償訴訟を起こすにあたって、十分に親切丁寧に資料提供
 などの協力をされたい。

補足:この抗議文は配達証明付き郵便で郵送する。資料として、当方が曽根崎警察署長宛
   に提出した・「8/4書面」と・「甲第22号証」、および「大阪地裁宛の8/26抗議
   文」も同封する。
    また、略式起訴だった事を知ってすぐに抗議文を送りたかったが、日々の生活の
   中で作成が今日まで遅れてしまったものであることを付言しておく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-100-245.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲こちら非公開の略式裁判で事を済ませた大阪地裁への抗議文。2通で2260円!
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/8/27(金) 6:39 -
  
 こちらは非公開の略式裁判で事を済ませた大阪地裁への抗議文。速達配達証明郵便で
2通で郵送代が2260円かかった。
 この他に封筒代と中に入れた抗議文と資料の印刷代・コピー代がある。また、文書作
成着手から完了まで半日がかりだった。

 司法関係者の感覚では「略式起訴で来たものを裁判所が略式裁判にしないなんて出来
ないよ」という事らしいが、それはおかしいだろ、と戸田は思う。
 少なくとも今回のように、集団襲撃事件の一環で、被害者に謝罪も弁償も無く、被害
者が詳細な告訴状を出しているのに被害者らの調書も作らず連絡すらせず、被害者完全
無視での略式起訴については、裁判所がチェックするのが当然だ。
 それが「市民感覚を大事にした裁判」だろ、と考えるからこういういわば「異例の」
抗議文をあえて出すのである。今後のためにも。
      ↓↓↓

  = 大阪地裁への抗議文 =

  被害者への謝罪も弁償も無き加害者を、非公開の7/28略式裁判で
  軽微な罰金のみで済ませた事への厳重抗議

大阪地方裁判所      御中
                    2010(平成22)年8月26日(木)
         提出者: 戸 田 久 和 (ひさよし)
            住 所:大阪府門真市新橋町12−18−207      
            職 業:会社員  (元門真市市議会議員)
            電 話:06−6907−7727
            FAX:06−6907−7730

 私は、去る4月7日夜にJR大阪駅南側歩道橋を帰路通行中に「在特会」や「主権回復会」らの集団に襲撃され、蹴られたりメガネを奪われた被害者であり、それについて4月30日に「暴行と器物損壊」で刑事告訴した告訴人です。

 この事件については、ようやく7月13日に襲撃犯の1人である宮井将がメガネ窃盗で逮捕され、それを受けて7月17日に大阪府警「捜査本部」で初めての「被害者への事情聴取と調書作成」がなされ、その後7月28日付けで大阪地検の横路保慶検事より「宮井を7/28に器物損壊罪で起訴した」旨の処分通知が届き、これでやっと裁判で犯行事実の究明と処罰がなされる、とほっとしたところでした。

 ところが、8/2(月)に検察庁に電話で問い合わせたところ、この「起訴」が何と略式起訴であり、7/28起訴同日に貴裁判所での略式裁判で「罰金10万円」の判決がなされて
終了した事を初めて知り、当方は驚き落胆し、大きな憤りを持ちました。(検察の事件
番号:平成22年検第12832号)

 なるほど現在の司法制度では、検事が略式起訴してきたものは自動的に略式裁判にするのが普通であのかもしれません。
 しかし本件被告の犯行は、下に述べるように極めて悪質で常習的な集団暴力事件の極く一部であり、しかも被告が被害者たる私に対して何らの謝罪も弁償もせず、その意思表示すらしていない事、および被害者告訴人が厳しい処罰感情を持っている事は1件記録から明らかなはずですから、裁判所(裁判官)としてはそこに注意を払って、即日非公開の略式裁判ではなく、裁判公開の原則を厳密に適用した普通の裁判で措置すべきでした。

 少なくとも、金銭価値だけでも6万5000円もの損害を与えた被害者に対して謝罪や弁償をしたのか、を被告や検察官に問い質して量刑を考えるべきでした。
 この悪質かつ無反省な被告に対して、非公開法廷で「罰金10万円」判決のみとは、
あまりに被害者を傷つけ、司法的正義を欠く措置であり、被害者告訴人としては断じて
容認できません。
 ここに強く抗議します。

1:被告の宮井将(まさる)は7/13逮捕での取り調べでメガネを窃盗した事を認め、翌  7/14夜に釈放されているが、釈放後も被害者告訴人たる私に対して全く謝罪の連絡も
 ないし、6万5000円のメガネ損害への賠償も全くなされないままである。
 
  当方のメガネは、「宮井将が窃盗した事を認めた」と報道されているにも拘わらず、
 所在不明のままであり、当方はメガネ喪失の被害を被ったままになっている。

  加害者が被害者に謝罪したり弁償したりして、被害者が寛大な処罰を求めた場合なら
 いざ知らず、被害者に何の謝罪も弁償もせず、己の所業を全く反省していない宮井将に
 対して、被害者・告訴人の意見を聞く事もなく、被害者・告訴人に対して全く秘密のう
 ちに「略式裁判」を行なって一件を終了させたのは、全く不当である。

2:そもそも被告宮井将の犯行は「集団襲撃事件」の一局面として為されたものであり、 集団による暴行・器物損壊事件として告訴されているのに、十数人に及ぶ暴行罪での
 被告訴人の逮捕も無く、暴行罪についての被害者の調書作成すら為されていない7/28
 段階で、早々と宮井将だけを略式裁判にかけて一件終了させてしまう事は、集団襲撃事
 件全体の捜査検挙・公判維持にあえて著しい困難を与えてしまう事が明白である。

  その原因が横路保慶検事・大阪地検による略式起訴にあるとしても、それに無批判に
 追随加担した貴裁判所の「法の番人」としての責任は免れない。

3:略式起訴は即日の略式裁判に直結するものであり、しかもその略式裁判は非公開即決
 で行なわれるから、被害者告訴人は裁判傍聴も出来ず、事件の真相を知る事もできな
 い。
  一方、加害者の宮井将は被害者告訴人にも報道機関にも何も知られる事無く、僅か
 10万円の罰金で全てを終了させ、被害者への謝罪も弁償もせずに大手を振って自由に
 振る舞える。
  これほど理不尽な事はない。

  本件のような悪質な暴力事件においては「裁判公開の原則」が厳密に適用されるべき
 なのに、貴裁判所はこれに何らの注意も払わなかい、という瑕疵を犯している。

4:被害者告訴人たる当方は、被害の賠償をさせるためには自分で民事の損賠訴訟を起こ
 さねばならい。
  それ自体は今の司法制度ではやむを得ないとはいえ、起訴内容や宮井の供述内容とい
 う基本的な事を知るだけでも自分で検察庁に事件資料の提供を申請し、2週間ほど待た
 されて非常識なほど高額なコピー料金を払わねばならないという時間・手間は、ひとえ
 に略式裁判起訴で事件が終了させられたが故に被せられる負担である。
 その一方で、加害者への「罰金10万円」は被害者の鼻先で国が収受するのみである。

  まさにこの略式裁判は、暴力被害者に対する侮辱と嫌がらせに等しく、激しい怒りを
 禁じ得ない。  

5:襲撃犯一味は当方提出の諸書面にもある通り、自分らの暴力犯罪をネット動画にも
 盛んに上げて誇示自慢し、「多数の警官の目の前での、白昼公然たる街頭での、1人の
 人間を多数で襲撃する」犯罪をエスカレートさせている悪質な常習犯であるが、その
 一員である宮井将が逮捕されたにも拘わらず、7/28略式裁判のおかげで、非公開のうち
 に宮井1人だけの罰金10万円でコトが済み、他の襲撃犯に検挙が及ばなかった、とい
 う事実によって、襲撃犯一味の集団暴行がさらに助長されている事実がある。

  その顕著な一例が、「8/4追加書面」で示した「枚方市駅前集団暴行事件」であり、
 被告訴人の荒巻靖彦ら加害者集団は、7/31枚方市駅前街宣の時に街頭で聞いていただけ
 の市民1人に対して集団で出向いて襲撃をかける事を少なくとも3度に渡って(別々の
 市民に)行なっている。

  これは「自分らに賛同的でない聴衆は暴力でやっつける」、という驚くべき暴力エス
 カレートであり、しかもこれを多数の警官の目の前で白昼公然たる街頭で行なっている
 のである。
  関東でも、他の地方でも同様の事例が起こっている。
 
  これらは、まぎれもなく「7/28略式裁判」が「集団暴行して動画証拠豊富でも、せい
 ぜい1人逮捕ですぐ釈放し略式起訴・非公開の略式裁判で終了するよ」という悪しきサ
 インを発信してしまった事の反映である。
  貴裁判所には暴力被害を拡大させてしまった事に対する反省の気持ちを持ってもらい
 たい。 

8:貴裁判所は、せめて今後は、略式起訴の案件であっても、検察官に対して被害者や告
 訴人の意思を問い質し、被害者へ謝罪や弁償の有無に注意を払い、それが無い場合は、
 被害者や告訴人に通知して公開の法廷での裁判を選択されるようにされたい。

補足:この抗議文は配達証明付き郵便で郵送する。資料として、当方が曽根崎警察署長宛
   に提出した・「8/4書面」と・「甲第22号証」、および「大阪地検宛の8/26抗議
   文」も同封する。
    また、略式裁判だった事を知ってすぐに抗議文を送りたかったが、日々の生活の
   中で作成が今日まで遅れてしまったものであることを付言しておく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-110-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

被害者
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 グラッチェ  - 10/8/27(金) 19:13 -
  
▼戸田さん:

> 少なくとも、金銭価値だけでも6万5000円もの損害を与えた被害者に対して謝罪や弁償をしたのか、を被告や検察官に問い質して量刑を考えるべきでした。
> この悪質かつ無反省な被告に対して、非公開法廷で「罰金10万円」判決のみとは、
>あまりに被害者を傷つけ、司法的正義を欠く措置であり、被害者告訴人としては断じて
>容認できません。
> ここに強く抗議します。

>  当方のメガネは、「宮井将が窃盗した事を認めた」と報道されているにも拘わらず、
> 所在不明のままであり、当方はメガネ喪失の被害を被ったままになっている。
>
>  加害者が被害者に謝罪したり弁償したりして、被害者が寛大な処罰を求めた場合なら
> いざ知らず、被害者に何の謝罪も弁償もせず、己の所業を全く反省していない宮井将に
> 対して、被害者・告訴人の意見を聞く事もなく、被害者・告訴人に対して全く秘密のう
> ちに「略式裁判」を行なって一件を終了させたのは、全く不当である。


これ、びっくりしました。
刑事訴訟法(?)など知らないシロウトなものですから、てっきり「罰金10万円」のうちから戸田さんに少なくとも眼鏡代金の弁償がされているものだと勘違いしていました。
ということは、宮井将は戸田さんの眼鏡を壊して器物損壊罪に問われ10万円を支払うことになったが、そのお金は国が受け取り、戸田さんにはビタ一文行きません、とこういうことですか?
まったくおかしいですね。
戸田さんが損害賠償を請求したければ、別に民事訴訟を起こさなくてはならないということになるのでしょうか。
まあ、法律的にそういう仕組みなのかもしれませんが、少なくとも事前に戸田さんに一言あってしかるべきだと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefo...@p67effc.tokynt01.ap.so-net.ne.jp>

訂正
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 グラッチェ  - 10/8/27(金) 19:35 -
  
題名を「被害者」としたところで投稿してしまいました。
「被害者の救済はどうなるの?」に訂正します。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefo...@p67effc.tokynt01.ap.so-net.ne.jp>

損害賠償で宮井をぎゃふんと言わせましょう
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 友愛  - 10/10/13(水) 0:42 -
  
眼鏡代金、その後の各種手続き費用、弁護士費用と
慰謝料一日1万円×これまでの日数分。
被害総額を合わせると100万円を超えるのではないですか?
反省や賠償がない情状マイナス酌量で
2倍の200万円以上で
民事請求を起こすべきと考えます。
もちろん弁護士先生の
費用も上乗せして宮井氏に請求。

ちなみに私に過去相談してきた方は
1年以上前に出張先のカラオケ店でからまれ
もみ合いになった事件を突如事件にされ
略式判決に応じたばかりに、待ってましたと
民事請求を起こされ、300万円。
この相談者はみごとに警察にしてやられています。
今回は警察の革命的活用を!

宮井氏は幸か不幸か、略式に応じているのでありますから
民事は戸田さんの勝率ほぼ10割ではありませんか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6.5...@eaoska130146.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

宮井だけでなく罪得と主権をギャフンと
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 友愛  - 10/10/13(水) 0:45 -
  
もちろん宮井氏個人だけでなく
罪得や主権の暴力行為抑止のためにも。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6.5...@eaoska130146.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

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