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「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論) 戸田 11/2/7(月) 9:59

■結語:「議員には部課長級の生活費報酬+一定の調査広報費」を原則に現実対処すべき 戸田 11/2/24(木) 20:12

■結語:「議員には部課長級の生活費報酬+一定の調査広報費」を原則に現実対処すべき
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/24(木) 20:12 -
  
■結語:「議員には部課長級の生活費報酬+一定の調査広報費」を原則に現実対処すべき

 この間いろんな本を読み意見を聞きつつ一連の考察を書いている中で、戸田の考えもはっきりしました。今後はこれを基本原則として世に訴えていこうと思います。
 (1スレッドでの投稿数が限界に近付いたので、本スレッドはこれで締めにします)

■1:自治体議員への金銭支給については、
  (1)「生活費的報酬としてその自治体の部長級の金額」
  (2)「議員の調査広報活動を一定の限度内で保障する金額」
   の2本立てで行なうべき。

■2:4年ごとの選挙(議会解散等以外では)で一定数以上の有権者の付託を受けなけれ
  ば就任できず、選挙で落ちれば退職金もなく職を失う特別職であり、就任中は住所電
  話番号まで公表して24時間365日公人としての責任を負い、広範囲な行政のチェック
  や種々の法律制度の調査研究・政策提案・市民相談・市民への情報提供や啓発をすべ
  き職責を持って(多くの場合は家族を支えて)生活を立てる事からすれば、その生活
  費的報酬は、その自治体の部長級の金銭で遇される事を基本とすべきである。

■3:複雑多岐に渡る現代の行政をチェックし改善向上させていくためには、議員が種々
  の調査研究をしてそれに当たると共に、行政の実状や問題点を広く住民に情報提供し
  たり啓発したりして住民の知見を高め、住民参画を促していく活動が不可欠である。
   また、住民に種々の問題点を含む情報が分かりやすく提供される事によって、議員
  は住民から活発で効果的な「公聴」を行なう事ができ、さらに住民からの情報提供や
  通報が促されて行政への「調査研究」も深く行なえるようになる。

   こういった効果を持つ議員の広報活動は、それを行なうのにほとんど必ず各種費用
  が発生するのであるから(ビラほか宣伝物・HP更新・宣伝用器財・スタッフ     等々)、少なくとも一定限度内で議員の業務活動実費が保障されるべきである。
   なおこの実費については、その支出の正当性を担保するために領収書の提出と公開
  の制度によって一般住民からも検証を受けるものとする事は言うまでもない。
  
補足1:自治体議員の場合、公務員や会社員と違って、議員年金共済の強制掛け金の報酬
   からの天引きが非常に多額であって(報酬額月59.4万円、期末手当と合わせた年間
   報酬が1008.612万円の門真市で年間136.74万円、月平均11.395万円もの天引
   き!)、
   また多くの議員の健康保険が国保なので、この天引き額も大きい。(戸田で毎月
   の国保年金天引きが8万2000円強)
   ※なお、自治体議員の年金制度の終結によって、この天引きは今年6月から廃止さ
    れる予定(国会状況で多少の遅れはあろうが)。
   
補足2:「その自治体の部長級の金額」として、具体金額を書かなかったのは、自治体
   ごとの事情によると考えたから。
    ちなみに、人口13万人強の門真市では現在、部長手当も含めた部長級の給与は
   月額50万円前後だが、議員報酬は月59.4万円で部長級金額を上回っている。

補足3:現実の行政を改善してくためには、議員独自の観点からする住民への情報提供・
   啓発宣伝が不可欠であるにも拘わらず、現状の「政務調査費」規定においては
  「調査研究」に重点が置かれて「議員からの広報」への保障は軽視されている。

   また市民オンブズの大半は教条的に「調査研究費」限定に拘り、「議員からの広
  報」を「選挙当選目当ての保身的宣伝や政党の宣伝」で「エゴ的行為で公益性が無
  い」と決めつけて敵視している。

   この背景には、政務調査費の法的確立にあたって、議会側からは「議員活動費」
  として法定化を要望していたのに、国会では突如「政務調査費」として法案提出さ   れ、ろくに審議されないままに法制定されたために、各議会の支出基準で「広報費」
  も認めている議会側と、「政務調査費」である以上は調査研究費用に限定すべきと
  する市民側の認識に齟齬を生じている上に、政務調査費を全く不当不正に使用して
  る不埒な議員が各地に存在したため、市民側に多大な不信を与えてしまった事があ
  る。
   しかし、行政という大きな「お上」組織を問題意識を持った議員が正していくた
  めには、問題点を熟知した議員が市民に働きかけて市民と協同して正すことが不可
  欠なのであって、それは決して「調査研究についての一定の実費保障」をするだけ
  では全然カバーされないものである。
    
   「政務調査費」の名称を法的に「調査広報費」に変え、議員による広報啓発活動
  の位置づけを法的にも強化すべきだが、そこに至る過程として現在においても政務
  調査費の中に「公聴・広報費」をしっかり位置づけて、市民の理解を広げる事が必
  要である。

補足4:自治体議員の報酬を規定する原理原則や法的根拠は確立されていないようであ
  る。
   戦後できた「国会法」の第4章「議員」の第35条の規定に、「議員は、一般職
  の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける」(=中央省庁の事務次官
  級の給料を下回らない)と定められたので、それを拝借して自治体議員に当てはめ
  られ、多くの自治体では「部長級の金額」にされて現在に至っているようである。

   国会議員の場合は、「文書通信交通費」や「公設秘書費」、「JR全線無料」
  (航空機は月4往復分無料)、国会議員の所属する政党や政治団体に「立法事務
   費」、など、種々活動経費も規定されているが、自治体議員にはそういう規定が
  全くされて来なかった。
   唯一、1953年に国会議員に「立法事務費」が支給される事になった事を援用して、
  自治体議員に活動費を補助する事が都道府県・大都市から広がっていき、それが
  2000年の地方自治法改正で初めて「政務調査費」として創設されたものである。
   ただし、前述のように出来上がった「政務調査費」は、自治体議会側が求めた
  「議員活動費」とはかなり異質のものになっていた。

補足5:自治体議員の報酬が、こういう「確たる位置づけが不明なままで」決まってきた
  経過を捉えて、市民派議員の中には、「自治体議員の報酬はいかにあるべきか、
  市民に論議して決めてもらうべきだ」と言う人もいるが、戸田はこれに強く反対す
  る。
   こういう「市民の判断に委ねます」という言い方は、「良心的」に聞こえるかもし
  れないが、議員として頑張ってきた自分の判断を言わず、「橋下・河村・阿久根現
  象」に沸き立つ間違った市民意識(議員はボランティア・少人数で十分!という)と
  対峙する事から逃げて「いい子」になっているだけだと思う。

   今の議会や行政の現実を知っている議員、その問題点を指摘し改善させるために
  と闘ってきた、金持ち資産家・タニマチ付きでない、普通の市民上がりの議員であ
  れば誰でも、家族を含めた生活保障の報酬と、調査研究はもちろん、住民に問題を
  知らせて参画を促す活動の費用も必要である事が、痛いほど分かっているはずでは
  ないか。
  
   生活費だけの会社員給料と議員の収入の区別も分からず、投票する有権者が多い
  からこそ当選=就任する議員と辞令一本で登用解職出来る会社役員との異質性もわ
  きまえず、有権者への情報提供と意識向上によって低劣議員を本当に淘汰する道筋
  も行政を本当に良くしていく道筋も考えず、門真市例では一般会計予算の0.47%に
  過ぎない議員人件費で何百億円もの市行政全体とその将来の浪費をかろうじてチェ
  ックする「防波堤の一穴」を大切に育てようという見地もなく、ただただ「コスト
  削減こそ正義だ!」、「議員が庶民より多い金をもらうのは許るせん!」という憤
  懣的熱狂に駆られている「市民」の状況をそのままにして、やるべき啓発や事実呈
  示もせずに、「市民の論議に委ねる」のでは、現状よりもっと悪くなるのは明白で
  ある。

   戸田はそういった無責任な対応はすべきでないと考える。
   行政議会の改革改善を真剣に実践してきた「真剣議員」の側から、はっきりと、
  議員の報酬や活動費の支給はどうあるべきなのかの考えと事実を明示し、方向性を
  打ち出し、住民に一定の啓発を行なった上で「市民との論議」をするべきと考える。
   戸田が打ち出す基本方針は、■1、■2、■3、である。

補足6:「調査広報費」の具体金額を出さなかったのは、行政の規模による差がどうして
   もあると考えたからだが、戸田の感覚では、人口13万規模の門真市なら月15万円を
   上限にするくらいが適切ではないかと思う。

   (門真市の場合なら、現行の月額が「議員報酬59.4万円+政務調査費4.5万円=
    63.9万円で、「戸田提起方式」にすると「議員報酬50万円+政務調査費15万円
    =65万円」(上限で)で月1.1万円(年12.1万円)の増加だが、報酬減月9.4万円
    の影響で期末手当が年46.812万円も減少するので、年間では34.712万円の減少に
    なる)

    門真市で月上限15万円の「調査活動費」が保障されれば、かなりの十分な調査研
   究、視察広報ができる。(使い切れない議員はその分を返却する)
    政令指定都市や都道府県という大規模行政のチェックをしっかりややるために
   は、単独無所属議員でもバイト事務員くらいは雇えるようにする事も含めて、
   月上限50万円くらいは必要だと思う。
    一方、小人口自治体でも一定の費用はかかるから、それは適切に保障し、
  例えば
   ・人口1万人未満でも上限月5万円、
   ・人口1万人〜5万人規模で上限8万円、
   ・人口5万人〜10万人規模で上限10万円、
   ・人口10万人〜20万人で上限15万円、
   ・人口20万人〜30万人規模で上限20万円
   ・人口30万人〜40万人規模で上限25万円
   ・人口40万人〜60万人規模で上限30万円
   ・人口60万人〜制令都市未満で上限35万円
   ・政令指定都市と都道府県が上限35万円〜50万円
                       というように決めたらいいと思う。

  (こういう一律的決め方が地方自治に反する、という論もあろうが)

   
補足7:現在の議員報酬は扶養家族の人数とかに全く関係なく全員一律金額になってい
  る。 (寒冷地の寒冷期間の生活に不可欠な暖房費なども無い)
   イギリスではどの自治体でも、小さな子供もを持っている議員には、子供を預ける
  ための費用を交付されているのだが、日本でもこういう加算を考えたらどうだろう
  か?
   (部長級の報酬金額がある議員には必要ない、という見方もあろうが)
    
補足8;■「議員の報酬は一般労働者の平均賃金と同じであるべきだ」という論がある。
   これは、マルクスが1871年に起こった「パリコミューン」の闘いを記述した中で
   社会主義に向かう労働者人民の闘いが持つべき機構として「コミューン」を定式化
   し、「コミューン原則」として社会主義・共産主義の原則を抽出した中の重要事項
   のひとつであり、以降ロシア革命での「ソヴィエト」にも引き継がれ、長らく「左
   翼にとっての規範」になって来た原則である。

    が、戸田は現代の(少なくとも資本主義社会での)議員報酬活動費においては、
   もはやこの「マリコミューン原則」から脱却すべきだと確信する。「脱パリコミ
   原則」である。
    パリコミューンと何であり、その「議員」の仕事とは何であったのか?

    パリコミューンは民衆が蜂起して誕生した革命政府であり、外敵プロシアから
   パリを守りつつ、既存のブルジョア王制・帝政の勢力とその社会支配機構を粉砕す
   る、世界初の労働者階級の自治による民主国家であった。
    そこにおける「議員」とはプロレタリア革命の戦士活動家であって、従前の支配
   機構・法制度を破壊して新たな革命社会の機構・法制度を構築し、革命の方向を協
   議し、民衆とその軍事力を革命のために動員する集団的司令部の一員達であった。

    現代日本社会のような確立されて久しい中央集権官僚制機構の中での自治体議員
   が置かれている社会状況は、パリコミューン議会とは全く違うし、ロシアのソヴィ
   エト代議員やその類型とも全く違う。

    現代日本社会において、「議員の報酬が一般労働者の平均賃金と同じ」であれ
   ば、その議員が出来るのは一般労働者が個人的に購読消費するのと同額程度の資料
   代だけ支出するのが精一杯で、あとは行政からあてがい扶持の資料で調査研究する
   しかない。
    せいぜい頑張っても、「意識の高い市民」が仕事の合間にやっている社会運動と
   同じ程度の金銭労力の支出範囲でしか、「議員活動」が出来ない。
    次々に新しくなっていく行政関連情報を理解するための多様な資料購読や研修会
   合の費用も賄えないし、住民に情報を掘り下げて伝える通信の発行発送をする事も
   出来ない。

    しかしそれでは、自治体議員として行なうべき行政チェックも調査研究も、住民
   への暴露や啓発も出来はしない。つまりは有権者からの付託に応えるだけの活動が
   出来ない。
    (特に「ラクチン与党議員」でなく行政を追及する野党無所属議員の場合は!)

補足9:また「議員の活動費は(生活費も)カンパで集めろ」=「必要な献金を集められ
   ない程度の支援しかない者は議員をするな」という論に対しても戸田は断固反対す
   る。
    この論では、資産家・本業持ち・タニマチ持ちしか議員になれず、「普通の市民
   が議員になる」(最も譲っても「普通の市民でも議員になれる」)という民主主義
   の基本原則を破壊するものである事は、多くの人が指摘するところだ。

    さらに別の角度から言うと、この論は、市民から吸い上げた税金によって議会制
   度を作って置きながら、一般市民が自分らの代表者代弁者を議員にしようとすれば
   さらに「自己負担で金を出せ」、と多額の2重負担を強制する不条理である。
    「みんなのために」と謳って税金を投じて立派なシステムを作るが、「金の無い
   者には実際には使わせない」という事であれば、それは民主主義のシステムでは
   ない。

    また議員として活動しようとする者にすれば、献金集めに多大な労力を取られ、
   献金者の意向によって自分の死活を握られてしまい、献金するゆとりのない大多数
   の人々の意向や、社会全体の公益は軽視していく傾向に不断に晒されることにな
   る。

補足10:「政治献金は広く薄く個人から集めるのが正しい政治だ」という論にも、戸田は
   最近大きな疑問を感じている。
    戸田自身もそうだが、「社会的責任感の高い市民」であれば、労働運動であれ、
   市民運動、環境運動であれ、自分が活動して使う金が必要だ。
    その上に、自分が直接参加はしないがカンパしたいものがいろいろあるし、いろ
   んな縁が出来る。
    里親運動あり、国際連帯運動あり、人道支援あり、情報紙誌購読あり・・・。

    議員や政党政治団体支援にしても、自分の自治体の頑張る議員はもちろん、都道
   府県議会の頑張る議員、よその自治体の頑張る議員あり。
    国会議員にしても地元議員あり、比例区議員あり、他の議員あり・・・。

    こういった「社会的に有意義な活動」の全てに普通の市民がカンパを出して支え
   る事は、実際には不可能なことだ。
    だからせめて個々の議員としては、国会議員に較べればずっと安い金で活動でき
   、そこそこの金で済む自治体議員くらいは、献金無しで公費だけで済むようにして
   くれよ、献金に頼らずに公費を使ってバリバリ活動出来るようにしてくれよ、と考
   えるべきではないだろうか。

    社会的意識の高い一般市民が金を出すのは、自分の活動と種々の団体や運動への
   カンパ、あとはせいぜい国会議員への通信費カンパくらいで済むようにして欲し
   い。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
・・・この結語で締めるこのスレッドの戸田投稿文をもって、「自治体議員の報酬に関す
る正しい認識」、とりわけ「議員はボランティアか低報酬でやれ論を真っ向から粉砕する理論形成」が完成したと考える。
 ここまでの実践的な考察論文は、日本で戸田が唯一作成したものである。
 我ながらたいしたもんだと思う。         (了) 22 hits
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i60-35-96-217.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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