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これオモロイ!戸田提起受け門真市が「成功・失敗例集」のネタ募集に乗り出した! 戸田 09/1/22(木) 12:55

◆戸田からの「役所の失敗例」3:広報未配布・契約異常の問題 戸田 09/2/7(土) 9:16

◆戸田からの「役所の失敗例」3:広報未配布・契約異常の問題
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 戸田 WEB  - 09/2/7(土) 9:16 -
  
25:(広報)(契約等)東市長時代、「広報未配布が1000世帯はある」事を解決せず
 (まともに調査もせず!)、また 「広報作成は広報公聴課」、「広報配布は市民生活
 部地域振興課が自治会に業務委託」という縦割りの中で、「一部の自治会に配布数以上
 の金額を渡している」・「水増し請求的なものを放置している」、という問題が、戸田
 の調査で判明した。
  これを2001年に再三糺したが、当時の瀬戸市民生活部長は「問題はない」・「適正
 だ」と居直って改善しようとせず、ようやく10月の人事異動で市民生活部長が南氏に変
 わってから問題が改善されていった。

  「広報未配布が1000世帯以上もある」大問題がほぼ完全に解決(約束)されたのは
 2003年3月議会をもってで、問題発覚から2年も要した。
  これほど長くかかったのは当時、「市民に対する責任感が薄い」・「契約の誠実な執
 行に対して鈍感」・「事実の把握や調査について無能」な人間が幹部・中間幹部の座に
 あったからである。
   (東市長以下の職員・与党議員らの戸田への感情も背景にあっただろう)
  これほど明白な契約違反支出に対して、01年9月に住民監査請求を出しても却下され
 る、という驚くべき事も当時の門真市行政は行なった。
      ↓↓↓
 ・「門真市広報委託料の過大支払い問題」で住民監査請求(2001年9月)
   http://www.hige-toda.com/_mado01/2001/2001_12/0109kouhouitaku.htm
 ・過大支払い実態を詳しく指摘した戸田提出の2001年10/22意見書
  http://www.hige-toda.com/_mado01/2001/2001_12/0110ikensho.htm

  南部長に代わってから改善の道を進めて解決したとはいえ(今はシルバー委託になっ
 てさらに改善された)、これほどデタラメ行政を行なっていた事について、今の職員達
 に「過去の教訓」としてちゃんと伝えているのか?! 何も伝えていないだろう!
  東市長時代の事とはいえ、つい7年ほど前の実態である。その時ノホホンとして不
 正・不適切を放置容認していた職員がまだ多く残っている。
  しかも当時よりも出世して高い地位に就いて!
  必ず「失敗例集」に記載すべし!
 
・未配布が1000世帯以上あったことについて
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-6/komento2.htm#c
 ●子どもでも分かる単純な地域でも、未配達を放置してきた怠慢!

 @柳田町ブロックでは世帯数630に対して市発送自治会のみ550・・・80不足。
 @古川町ブロックでは世帯数520に対して市発送合計が487・・・33不足。
 @堂山町ブロックでは世帯数853に対して市発送自治会のみ760・・・93不足
 @新橋町ブロックでは世帯数1802に対して市発送合計が1655・・・147不足
 @栄町ブロックでは世帯数1444に対して市発送合計が1338・・・106不足
 @打越町ブロックでは世帯数556対して市発送自治会のみ550・・・6不足
 @千石東町ブロックでは世帯数1439に対して市発送合計が963・・・476不足
  「市発送合計」とは自治会への発送と非自治会マンション等・個人への発送の合計数

 ◆以上、ひとつの町内だけですぐ分かるのに、7町941世帯分未配達を公報公聴課は放
  置してきた。・・・・
 ●他にも、
  @桑才・三番ブロックでは世帯数544に対して市発送合計445・・・99世帯分不足
  @下馬伏・脇田町・江端町・岸和田ブロックでは世帯数6609に対して
                        市発送合計が6482・・・127不足
   さらにこのうち下馬伏では世帯数838に対して市発送合計が641・・・197不足
 ◆この2ブロック226不足を合わせると、9ブロック1167世帯分が未配達である。

 ●未配達世帯の割合の高い所は、千石東町では世帯数1439のうち476不足だから
     なんと33%もの未配達率!
     下馬伏では世帯数838のうち197だから23.5%が未配達。
     新橋町では世帯数1802のうち147だから8.16%が未配達。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 広報未配布・自治会との契約異常問題について総合的に知るには、
  ↓↓↓
 「広報未配布約1000世帯」の異常を根本改善させた戸田の闘い
      (2001年6月〜2003年1月)
   http://www.hige-toda.com/_mado10/kouhou/index_kouhou.htm を見よ。

 参考:2001年6月議会での戸田質問に対する答弁(抜粋)

 ◎市長公室長(田村正博君)
   戸田議員御質問のうち、広報の配布について私よりお答え申し上げます。
 ・・・・
  御指摘の未配布世帯数につきましては、基礎数字のとらえ方により違いが出てくるも
 のと思われますが、私どもといたしましては、御指摘のような数字にはならないものと
 考えております。・・・・
 ・・・地域の世帯数の実数把握につきましては、自治会からの報告に基づいており、広
 報公聴課と地域振興課における世帯数の違いにつきましても、その目的や集約の時点が
 異なるため、当然若干の違いはあるものと考えておりますが、今後本制度のより一層の
 適正化に向けて調査を行うなど努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理
 解賜りますようお願い申し上げます。

 参考:2001年9月議会・戸田の本会議一般質問で追及、
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-9/ippan-touben.htm
         ↓↓↓
 <1;広報委託料過大支払い問題での職務怠慢について>

 まず例えば銀行では、1円でも違っていたら大問題というふうにされます。ところが門真市役所ではそういった金銭感覚・契約感覚についてかなりズサンなのではないか、と思わざるを得ない部分がありますので質問します。

 市の広報の配布に関しては、門真市は自治会に委託して配布することを基本に据えていまして、具体的には公報公聴課から各自治会に広報を送付すること、それから地域振興課が各自治会と「業務委託契約」を結んで、広報を中心とした「文書等の配布委託」を行ない、「行政委託料計算書」に基づいて料金を支払う、という2つの部署にまたがったシステムを取っています。

 この2つの部署において、自治会所属の世帯数はそれぞれ自治会からの報告に基づいて把握していますけれども、特に地域振興課の方では自治会から「毎月1日現在の自治会世帯数」を「自治会世帯数報告書」として受けることが「業務委託契約書」第3条に明記されています。

 また、この契約書でいう「文書等」の定義については、契約書の第1条で(1)広報、(2)回覧文書、(3)その他協議して定めたもの、となっており、現実的には市からの配布文書としては、広報が圧倒的多数を占めていることは疑いがないと思います。

 この「文書等配布の委託料」の具体金額については第4条に、「月額3000円の均等割り」料金と「報告に基づく世帯数、1世帯あたり23円の世帯割り」料金の合計金額を支払う、と明記されています。このことは、広報以外の配布文書が個別自治会でいくらあったかに関わらず、あくまで自治会の世帯数に応じて、「世帯割り」料金が支払われていることを意味しています。

 以上のことからして、地域振興課が業務委託契約の料金を支払っている自治会世帯数よりも、広報公聴課から自治会に送付される広報の部数が多い場合は、予備部数や自治会世帯以外への配布も含む部数などとして理解できますけれども、これよりも少ない場合は、現実に最も主要な配布文書たる広報を配布しようがない世帯数をも「世帯割り料金」の計算根拠に加えている、すなわち過大支払いという異常事態が発生している、ということになるわけであります。

 市当局がかねがね言明しているように、市広報は全ての世帯にゆき渡るべきものでありますから、自治会との委託契約に基づいて配布してもらうために、市から自治会に送付する広報の部数が、配布対象たる自治会世帯の数よりも少ない、ということはあってはならないことであります。また、契約した料金の支払いの面から言っても、例えば広報の送付部数が500部しかない自治会に対して、世帯数550と認定して1世帯あたり23円の世帯割り料金を支払うなどというようなことは、一種の架空契約による過大支払いであって、許されることではありません。

 ところが、こういった許されるべきでない過大支払いが、現実には行なわれていることが、私が行政委託の「委託料計算書」と「広報配布状況」を取り寄せて詳しく対比したところ、平成12年度分については18自治会分延べ3110世帯月分に渡って発見されました。
金額について1年間で7万1530円で大きな金額ではないかもしれませんけれども、金額の大小の問題ではなくて、公的な契約・支払いに異常がある、という点で大問題であると思います。

 この過大支払いの発生状態については、毎月数10部ずつ同じ数ずつ過大支払いが続いている自治会もあれば、3ヶ月分だけ異常があったり、あるいは、月ごとに小刻みに異常数が変動しているところなど、様々でありますけれども、そもそも、こういった異常については、私が本年6月4・5・6日と開かれた6月議会の一般質問準備の過程でその一部を発見し、その時知り得た範囲で、私がパソコンで作成したデータ表まで添えて最大限詳しく公報公聴課や地域振興課に説明した上で、6月6日本会議一般質問で質した所、田村市長公室長が「調査を行うなど努めてまいりたい」と答弁したものである。

 にも関わらず、私が6月28日に地域振興課地域振興係長へ聞き取りをしたところ、何の調査を行なっていなかったことが、判明した。
 これは議会での答弁を裏切るものであり、委託料の適切な支払いに責任を負うべき地域振興係長や、その上司たる鳴尾地域振興課長、及び瀬戸市民生活部長の職務怠慢であり、早急に是正されなければならないと考えますが、市当局はどう考えるのか。

 なお、この件については、6月議会での質問以降、私他、市民4名から9月19日に住民監査請求も出さておりますけれども、こうした経過の中で議会質問を行なう本日に至っておりますけれども、この間、市の担当部署からは私に対する何の聞き取りも、事情説明もなされていないということも、市の契約支払問題軽視の姿勢を如実に示す事実として付け加えておきます。

 <答 弁>(瀬戸市民生活部長)
     (抜粋)
 ・・このように、行政委託料は広報紙の配布委託料ではなく、市から市民の皆様に対し
 ての、様々な文書配布につる情報伝達を、自治会に行っていただくことに対して支出し
 ているもので、これまで各自治会長からの世帯数報告に基づき適正に執行してまいりま
 した。
  したがって、行政委託料の積算根拠である世帯数と広報紙の配布枚数とは、本来、比
 較対象とするべき性質のものではない訳でありますが、・・・・・・

  調査に関してでございますが、ご指摘の6月28日現在におきましては、関係数値の確
 認、照合、調査方法の検討等を行っているところでございまして、その後においても自
 治会長や自治会役員の方々からの事情徴収を行ない、また必要に応じて世帯数の確認作
 業をお願いするなど調査を進めており、職務怠慢の事実は全くございませんので、ご理
 解を願います。

  重ねて申し上げます。私の名前も挙げていただきましたけれども、私は直接に調査い
 たしておりませんけれども、この事務の担当をしております係長なり課長は一生懸命こ
 れにあたっております。
  そこで重ねて申し上げますが、彼らの動きにつきましての職務怠慢の事実は全くござ
 いませんので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-237.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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