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門真共産党が提起追及した問題紹介のスレッドを始めます。みんなで考えよう! 戸田 08/11/7(金) 22:11

共産党5:第2京阪の環境対策が不十分。環境監視施設の設置場所や費用負担問題ほか 戸田 08/11/8(土) 6:11

共産党5:第2京阪の環境対策が不十分。環境監視施設の設置場所や費用負担問題ほか
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 戸田 E-MAIL  - 08/11/8(土) 6:11 -
  
2008年9月議会 吉松正憲議員の一般質問・答弁
[2008.9.29] -[議会活動]
http://kadoma.jcp-web.net/?p=701
1.環境監視施設など第2京阪道路の環境対策について

(1)住民合意に基づく環境監視施設の設置について
(2)環境監視費用の事業者負担について
(3)微小粒子状物質(PM2.5)の環境測定について
(4)裏面吸音板の設置について
(5)遮音壁について
(6)高機能舗装について

まず、環境監視施設の設置など第2京阪道路の環境対策についてうかがいます。

 第2京阪道路は、大阪府域の平成21年度末全線開通をめざして、急ピッチで工事がおこなわれています。
 しかし、沿線住民の理解と納得を得るべき重要な課題が残されています。中でも、開通後の環境監視をどのように行っていくのかが、最も重大な課題の一つであります。

 平成20年3月31日付で、国土交通省、西日本高速道路株式会社、大阪府、門真市、寝屋川市、四条畷市、交野市、枚方市の8者により、環境監視の基本方針(案)(以下基本方針(案)と述べる)が発表されました。
 この環境監視の基本方針(案)には、沿線住民として受け入れることのできない問題点を含んでいるのであります。

 党市会議員団は、党国会議員団とともに、この間、第2京阪道路における環境対策の不十分さを是正すべく、8月8日には国土交通省近畿地域整備局浪速国道工事事務所、8月26日には国土交通省本省との話し合いをおこないました。

 私はこれらに参加し、沿線住民の声を、精一杯伝えてきたつもりであります。
 この中で、国土交通省は、第2京阪道路の環境監視施設の設置についての私たちの要望書に対して、従来の見解から一歩踏み込んだ見解を示しところであります。
 でありますから、今後の8者協で、沿線住民の声を代弁して、各市がどのような発言を行うのか、国に対してどう対策を迫っていくのかが、きわめて重要な局面を迎えていると認識するものであります。

 こうした立場から、あらためて、門真市の見解をうかがうものであります。

 第1は、住民合意の環境監視施設の設置についてであります。
 この点では、あくまでも沿線住民の納得と合意をもとに決定すべきであります。
 設置場所について、基本方針(案)では、「環境監視の設置場所は、『第2京阪道路からの影響が的確に把握できる箇所』とし、『単路部(ジャンクションを含む)』とする」としているために、第2京阪道路のみの個所で測定し、アクセス道路との交差部という大気汚染や騒音の影響が一番大きいと想定される箇所への環境監視施設の設置を拒否しているのであります。

 今年度第2回定例会、建設常任委員会での亀井議員の質問に対しても、あなたがたは、「交差道路や固定の発生源と第2京阪道路以外の影響を受けない箇所を想定している」とし、「門真市域においては、国道163号から沖町あたりまでで1箇所、ジャンクション周辺に1箇所設置する方向で、基本方針(案)に基づき、8者協で検討していく」と答弁を行っています。
 しかし、この単路部に設置するという集約には、事業者の強い主張があったと言われています。

 私は、国に「国土交通省に押し付けられ、苦渋の選択を強いられたのではないか」そして、「もっとも環境負荷が予測される地点、(門真でいえばいわゆる3角地帯がその典型ですが、)ここを測定せずに影響を測れることになるのか」と見解をただしました。

 これに対して、厚労省は、「基本方針(案)に単路部というフレーズはあったが、沿線市の同意を得られていない。(ましてや)押しつけることがあってはならないし、単路部だけしか測りませんというのは、間違っている。全国で、交差部でも測定している箇所はある。8者協の場で調整させていただきたい。近畿地方整備局にも強く申し伝えてまいりたい。」との見解が示されたところであります。

 設置箇所数についても、「内々では議論しているものの、沿線市の同意が得られているわけではなく、特に何も定まったものではない。8者協で沿線市の合意を得られるよう、取り組んでいきたい。近畿整備局にも申し伝えたい。」との回答であります。

 環境監視施設の設置個所については、第2京阪道路の供用開始後、環境基準が守られているのかどうかが的確に把握できる箇所に設置すべきであります。
 具体的には、三ツ島ジャンクション周辺、第2京阪・国道163号・府道寝屋川大東線に囲まれる、いわゆる三角地帯、これに加えて四季調査をおこなった沖町周辺の3か所が必要であり、門真市としても、8者協の場で強く主張すべきだと思うものでありますが、門真市としてどのように対応するのか、見解を伺います。

 次に、環境監視費用についてですが、国交省は、「『維持管理は自治体、一定期間の環境監視については事業者で負担』とあるが、一定期間がいつまでだとか、具体的にはつめていない、いずれにしても8者協の場で、具体に沿線市の皆様と議論して決めていきたい。」との答えであります。

 環境監視をしなければならない原因者は、あくまでも事業者であることを、しっかりと位置付けて、事業者の責任で環境監視を行うよう求めるべきであります。市の見解を伺います。

 次に、微小粒子状物質、いわゆるPM2.5といわれる物質を測定するのかどうかという問題であります。
 浮遊粒子状物質が健康被害の原因であるとの司法判断は、尼崎・川崎・東京大気汚染公害裁判で示され、昨年の東京大気汚染裁判では、浮遊粒子状物質の中でも、微小粒子状物質(PM2.5)が健康被害を発生させているとし、PM2.5の環境基準設定を早急におこなうことで原告と国が合意しています。

 そして、昨年度、環境基準の新設をめざし、健康影響評価検討会が開かれて、今年の4月、その報告書がまとめられ、環境基準を設定する方向で具体的な動きに入った段階である認識するものであります。
 国交省は、「環境省の方で鋭意検討されているということは聞いており、仮に行政目標として、何かしら決められたら、適切に対応したい。」とのことであります。

 この点をしっかりと押さえた上で、環境基準が、平成21年度末までに決定しない場合でも、当初からPM2.5の環境測定を実施するよう求めるべきですが、見解を伺います。

 次に、裏面吸音板の設置、遮音壁、高機能舗装のそれぞれについて、環境対策として、どのような到達点に至っているのか、伺うものであります。
 環境悪化を少しでも減らしたい、子どもたちやお年寄りなどの健康被害を軽減し、地域の環境を守りたいという沿線住民のみなさんが、この間、ねばり強く要望を重ねてきた問題でありますが、あらためて、現時点での事業者の対応はどうなっているのか、到達点を伺うものであります。

 特に、裏面吸音板の設置では、一般道の高架部分への裏面吸音板の設置が必要だと考えるものであります。
 高速道部分への裏面吸音板の設置は実施されるとも聞いていますから、技術的に不可能であるということではないのであります。

 環境悪化を防止するという観点から、一般道の高架部分についても、裏面吸音板を設置すべきであります。沿線市の中でも、もっとも住宅が密集した地域である門真市として、強く主張背うべきでありますが、見解を伺うものであります。

 また、高速道路のセンター部への遮音壁の設置という点があります。
 自動車が走行していると反対側に、反対側の住宅地域に騒音が伝わる、こうした問題を防ぐために、中央分離帯に遮音壁を設置することが行われていると聞いています。
 事実、枚方市では掘割構造の部分に設置されていると聞いています。
 技術的に不可能なことであるならば致し方ないとも思うのでありますが、そうでないのであれば、対策を求めるべきだと思うものでありますが、門真市の見解を伺うものであります。

 さらに、高機能舗装の点で、第2京阪道路と接続する交差道路についての高機能舗装がどうなるのかが、大変心配されるところであります。
 極力必用な高機能舗装がおこなわれるべきだと思うものですが、市の見解を伺います。環境悪化を懸念する沿線住民の声をわがこととして、8者協の場をはじめ、あらゆる機会をとらえて、いっそうの努力を求めるものであります。


【答弁】 都市建設部長

 環境監視施設の設置など第2京阪道路の環境対策についてであります。
 まず、環境監視施設に関する質問について御答弁申し上げます。

 初めに、設置場所につきましては、第2京阪道路からの影響を的確に把握できる箇所と
いうことで、道路構造や測定場所としての条件等を勘案しながら、現在8者協において
検討中であります。
 具体的な場所の選定に当たっては、地元説明会等での住民の皆様の、ご意見・ご要望が出来る限り反映されるよう努めてまいりたく考えております。

 環境監視費用の事業者負担については、基本方針(案)では一定期間事業者が維持管理費用を負担することとなっております。
 この一定期間の具体的内容につきましても、過去の事例等を参考にしながら現在8者協
の中で協議しているところでございます。

 微小粒子状物質いわゆるPM2.5の環境測定については、現時点では環境基準、測定
方法並びに予測手法のいわゆる3点セットが確立されていないことから、測定項目の中に
は入っておりません。
 しかしながら、微小粒子状物質については、健康への影響が注目されていることや市民の関心が高いことなどを鑑みて、今後、環境基準の設定や測定方法の確立等について、推移を注視してまいりたいと考えております。

 次に、第2京阪道路の環境対策における、現時点での事業者の対応の到達点について
であります。
 まず、裏面吸音板の設置についてでありますが、高速道路部分については、当初国道
163号を跨ぐ約850m区間に設置する計画であったものを、市道岸和田守口線まで
約1400m延長して設置することとなっております。

 一般道路の高架部分への裏面吸音板の設置については、門真市域では地域分断対策として、詳細設計時にボックスカルバート方式に変更したことから、多くの既存道路を跨ぐ
形にはなっておりますが、しかしながら、事業者によりますと、交差道路の騒音反射が最も大きいと想定される国道163号との交差部である宮前交差点、また府道深野南寺方大阪
線及び市道大和田茨田線との交差部である三ツ島交差点においても現在の対策で環境基準
は守れるとのことであります。

 次に、遮音壁の設置についてであります。
 第2京阪道路に設置される遮音壁の高さは、市内の一部区間で、高速道路、一般道とも
に7mで計画されておりましたが、8mに見直しがなされました。
 これにより、本線部分においては市内の殆どの区間で8mの遮音壁が設置されることと
なります。

 なお、高速道路へのセンター部への遮音壁の設置につきましては、事業者によりますと、門真市域では高速道路部分は高架構造であること、道路両側に高さ8mの遮音壁を設置すること、また、高速道路の両端から20mの環境施設帯を設けることから、反射音が反対
側の民家に影響を及ぼすことはないとのことであります。
 従いまして、高速道路のセンター部分への遮音壁の設置は必要ないものと考えております。

 最後に高機能舗装についてでございます。
 第2京阪道路の舗装につきましては、地域の生活道路として利用される副道を除き、
高速道路、一般道共にすべて高機能舗装が採用されることになっております。
 また、接続道路の高機能舗装については、府道を管理する大阪府枚方土木事務所の話では、新設道路については出来る限り高機能舗装をする予定であり、門真市内においては、現時点では寝屋川大東線に高機能舗装を予定しているとのことでありました。

 第2京阪道路の環境対策につきましては、市といたしましても、事業者に対し、出来る
限りの対策を行うよう要望いたしております。
 また事業者におきましても、常に最新の知見を考慮しつつ対策を行っていきたいとの
事でありますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-103-188.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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