ちょいマジ掲示板

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戸田に「1000万円請求」脅迫の新谷弁護士をついに懲戒審査送りにしたぞ! 戸田 08/8/15(金) 7:58
★戸田の異議申立で大阪弁護士会の不当決定が日弁連で2日でひっくり返った凄さ! 戸田 08/8/15(金) 8:02
★大弁への差し戻しじゃなく日弁連での審査に!不当巨額請求許さぬ声を日弁連に! 戸田 08/8/29(金) 13:41
ビール券ばら撒きの最高裁よりこっちのほうが目があるかも・・・ 砂川より 08/9/3(水) 21:59

戸田に「1000万円請求」脅迫の新谷弁護士をついに懲戒審査送りにしたぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/8/15(金) 7:58 -
  
 掲示板での報告が遅れてましたが、日恵製作所セクハラ事件で戸田らに「名誉毀損
したから1000万円を10日以内に支払え!」と脅迫した新谷俊彦弁護士
 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/spe_list.san?H_SPE_ID=0393&H_PRO_NO=9
をついに懲戒審査送りにしてやりました。

 詳しくは扉の特集コーナー
★戸田に「1000万円請求」脅迫の新谷弁護士を懲戒審査送りにしたぞ!
 戸田の異議申し立てが通り、日弁連が8/1決定。大阪弁護士会の門前払い決定がひっく
 り返った!  08/8/14更新
   http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/index-1.htm

を見て下さい。
 (掲示板だけ見ていて、扉ページを見ていない人もいるでしょうから、ご案内)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-103-198.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の異議申立で大阪弁護士会の不当決定が日弁連で2日でひっくり返った凄さ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/8/15(金) 8:02 -
  
1:昨年10/15に戸田が大阪弁護士会に出した、新谷弁護士への懲戒請求がちゃんと審
 査されているものと思っていたら、今年5/25に「懲戒委員会に事案の審査を求めな
 い」との門前払い決定を大阪弁護士会が出してきた。
  (綱紀委員会の決定→大阪弁護士会としての決定)
 
2:それで戸田が、
   ・大阪弁護士会の「決定」の取り消しを求める。
    (「決定」を取り消し、「懲戒請求事案の審査を懲戒審査委員会に求める」こと
     を求める。)
 との異議申立を、手続き規定に従って東京の日弁連に対して7/28に行なった。

3:日弁連は戸田の異議申立を7/30に受け取った。

4:日弁連は8/1付けで
  ・貴殿申出の異議について、綱紀委員会に審査を求めたので通知します。
  ・本件は、綱紀委員会第1部会で審査されます。
  との「審査開始通知書」を送ってきた。

◆つまり、「大阪弁護士会の決定」が、戸田の異議申立によって、7/30・31のたった2日
 でひっくり返った、のである!

 ※「綱紀委員会に審査を求めた」、「綱紀委員会第1部会で審査されます」というのは、
   「懲戒審査を行なうべき綱紀委員会」に差し戻した、という言い方のようだ。
   これは大阪弁護士会の綱紀委員会に差し戻して、
     ・懲戒審査を始める、ということなのか?
     ・懲戒審査を始めるかどうかを再度検討する、ということなのか?

  正確な所は、今後確かめていくが、実質的には「新谷弁護士を懲戒審査送りにした」
  と言ってよい事だと思う。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-103-198.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★大弁への差し戻しじゃなく日弁連での審査に!不当巨額請求許さぬ声を日弁連に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/8/29(金) 13:41 -
  
 さっき8/29お昼、東京の日弁連に聞いて分かった事を紹介します。

1:日弁連の「8/1審査開始通知書」 
     ・貴殿申出の異議について、綱紀委員会に審査を求めたので通知します。
     ・本件は、綱紀委員会第1部会で審査されます。
  の意味は、戸田が思っていたような「大阪弁護士会の綱紀委員会に差し戻し、再度の
  審査を命令した」のではなく、「東京の日弁連内の綱紀委員会に送られて審査され   る」という事でした。

  そういう意味では凄い!新谷弁護士の行為は、東京の日弁連で審査されるわけだ。
  
2:「大阪弁護士会の決定」が戸田の異議申立によって7/30・31のたった2日でひっくり
  返った訳は、「申し立て者の資格や書式に不備がない事を確認するだけで自動的に   『綱紀委員会での審査開始』となる」からでした。

   この意味では「な〜んだ!」でした。
   「戸田の異議申立内容を読んだだけで、大阪弁護士会の決定が不当な事があまりに
  明白だったから、『綱紀委員会での審査開始』となった」訳じゃなかったんだ。

3:日弁連の綱紀委員会での審査は、基本的には書面審査で、戸田が大阪弁護士会に出し
  た全ての文書も大弁から取り寄せて検討される。

4:審査結果(決定)が出るのは、基本的には審査開始から6ヶ月以内程度。
  
5:日弁連綱紀委員会が、大弁決定の
   ・会社側弁護士たる新谷弁護士の言い分だけを聞いて「法律の専門家である弁護士
     がセクハラはなかったと判断したのだからそれには相応の理由がある」と「セ
     クハラ無し論」に傾いた判断するのみならず、
   ・「だから会社の意を受けて戸田らに慰謝料請求をするのには相応の理由がある」     とまで踏み込み、
   ・ついには「だから、10日以内に1000万円支払えと請求しても問題はない」との
     見解を形成し、
   ・「それは会社に対する批判封じをする強要行為ではなく、請求者に対する脅迫行    為にも該当しないこと明らかである」とまで断じてしまっている。
  点を不当と認定せず、

   ・「労働組合員と行動をともにし」た外形があれば労組と一体同格!
   ・「ビラ配布の現場にもお」れば、ビラ配布をしていなくとも労組と一体同格!
   ・「アピールもしてお」ればアピール内容に関わらず労組と一体同格!
   ・「他の労働組合員とともに会社内に入ってい」れば、 労組と一体同格!

  から認定し、これを
   ・「弁護士としての交渉活動の範囲内にあるこというまでもなく、何ら問題とする     べきものではない。」
  と判断し、もって、
   「新谷弁護士への懲戒請求は失当だ」
  との大弁決定引き写しの結論を出す危険性は十分にあり得る!

   もしそうなったら、それは、昨今増加してきた「正当な要求に対して巨額慰謝料請
  求提訴をぶつけて批判封じをする」類の反社会的行為に日弁連がお墨付きを与える、
  という事であり、「弁護士職務基本規程」を日弁連自らが空文化するに等しく、絶対  に容認することは出来ない!

6:★そういう結果にさせないためには、今後日弁連綱紀委員会に対して、新谷弁護士の
  戸田への請求行為の不当性、大弁決定の不当性をさらに詳しくバシバシ訴える書面の
  送付をしていく必要があるということだ!

  そしてこれは戸田だけの問題じゃない!企業批判をする全ての労組・市民・ジャーナ
  リストに関わる問題だ。
   その事を多くの方面に訴えて関心と協力を求めていくべき事である。
 
7:なるほど、今後取り組むべき道筋が浮かんできた!
  各方面の方々のご支援ご協力を訴える!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i220-221-36-88.s04.a027.ap.plala.or.jp>

ビール券ばら撒きの最高裁よりこっちのほうが目があるかも・・・
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 砂川より  - 08/9/3(水) 21:59 -
  
日弁連綱紀委員会の今までの判断については
資料が無いので判断できませんが、
ビール券ばら撒きの最高裁よりこっちのほうが目があるかも・・・
です。(^o^)/~~

日弁連綱紀委員会がもしも変な判断をするようでしたら、
しっかり批判しましょうね

いままでもこんな脅迫まがいの事をしていた弁護士いたんじゃあないでしょうか?
戸田ッチが言うように、
対企業との訴訟などでね

おおきな判断になると思いますし、
日弁連綱紀委員会の委員さんたちももそのあたりは判っているはずです。
判っていてもどう判断をだすかは別ですが。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firef...@i243171.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>

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