「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

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★門真3中卒業生と教師の「君が代不起立の意志表示」の勇気を良識を讃える! 戸田 08/3/28(金) 10:34

法にも違反している行為です。 okano 08/5/3(土) 19:48

法にも違反している行為です。
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 okano  - 08/5/3(土) 19:48 -
  
▼砂川よりさん:
       
   >>地方公務員が日の丸や君が代に反対するのは
   >>地方公務員法第36条の政治的行為の制限に違反しています。
          
>もし、違法だと主張するなら、おおまか、いいかげん、おき楽に 
>違法だと言う前に以下の事を丁寧に説明すべきです。

>日の丸君が代にたいしての教職員の対応が第36条のどの文言にたいして、
>どのように違反しているのか個々の具体的事実を挙げて、
>それにそって詳しくのべてから、違法だと主張しなさい。

学校内の行事において、先生の立場で
日の丸掲揚、国歌斉唱に反対するのは地方公務員法
第35条 (職務に専念する義務) 、第37条(争議行為等の禁止)
条例に違反するでしょう。
          
また、先生の集まりで特定の議員、候補者を推挙応援する集会は
地方公務員法第36条 (政治的行為の制限)に違反します。
                
   http://www.asahi.com/national/update/0501/OSK200805010015.html
    勤務中アダルトサイト17万回 紀の川市の課長補佐停職

この破廉恥な税金泥棒もそうですが、
この国は公務員、公務員系犯罪に対してあま過ぎる。 
なぜ名前も出さずに 停職で済むのだ。  
           
   http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080422/crm0804222322047-n1.htm  
    茨城県国民健康保険団体連合会の男性職員が約3年にわたり、
    同連合会が取り扱う約10億円の保険料を着服していたことが分かった。 
                 
これも 現金輸送車3億円強奪事件より、陰湿で悪質な犯罪なのに 
犯人の顔を出そうともしないでいる。
社保庁問題もそうだが、関係職員が職務として盗っ人をしていては社会が成り立たない。
また、それら公の犯罪を擁護する体質を続けていては 世の中は衰退していく。
    
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
(争議行為等の禁止)
第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して
  同盟罷業 怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を
  低下させる怠業的行為をしてはならない。
  又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、
  そそのかし、若しくはあおってはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、
  地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは
  地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の
  権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
  その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
  当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
引用なし
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