「自由・論争」 掲示板

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★門真3中卒業生と教師の「君が代不起立の意志表示」の勇気を良識を讃える! 戸田 08/3/28(金) 10:34

★ 他県民へ、 お気楽に 違法だを主張する前に 違法性を説明せよ 砂川より 08/4/9(水) 8:41
法にも違反している行為です。 okano 08/5/3(土) 19:48

★ 他県民へ、 お気楽に 違法だを主張する前に 違法性を説明せよ
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 砂川より  - 08/4/9(水) 8:41 -
  
他県民は

法の条番号まで示して
以下のように、

 >地方公務員が日の丸や君が代に反対するのは
 >地方公務員法第36条の政治的行為の制限に違反しています。

それに違反していると主張しているが、

地方公務員法第36条は
★ きわめて狭義に政治的行為を規定しています。

もし、違法だと主張するなら、
おおまか、いいかげん、おき楽に 違法だと言う前に

以下の事を丁寧に説明すべきです。

日の丸君が代にたいしての教職員の対応が
第36条の
どの文言にたいして、
どのように違反しているのか
個々の具体的事実を挙げて、それにそって

詳しくのべてから、違法だと主張しなさい。


以下資料、
法庫:
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

(政治的行為の制限)
第36条
 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為《改正》平15法1193 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。


▼他県民さん:
>地方公務員が日の丸や君が代に反対するのは
>地方公務員法第36条の政治的行為の制限に違反しています。
>「日の丸君が代反対は職員個人の自発的な行為で、政治的意図はない」とはいえない。
>多くの反対する団体が存在し、政治的活動を行っている。
>自らの主張の為に学校行事を混乱させているのも事実。
>反対するのであれば公務員という職を辞した上で行動されるべき。
>それならば内心の自由も制限されない。
>日の丸や君が代に反対するなと言っているのではなくて、
>国の最高法規を守るのも当然だが、
>公務員である以上、地方公務員なら地方公務員法、
>国家公務員なら国家公務員法も守らなければならない。
>法律を守った上で行動をしないと結局、自身の行為が非難されることになり、
>日の丸君が代反対という自らの主張そのものが批判されることになる。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firef...@E143070.ppp.dion.ne.jp>
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@c207169.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>

法にも違反している行為です。
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 okano  - 08/5/3(土) 19:48 -
  
▼砂川よりさん:
       
   >>地方公務員が日の丸や君が代に反対するのは
   >>地方公務員法第36条の政治的行為の制限に違反しています。
          
>もし、違法だと主張するなら、おおまか、いいかげん、おき楽に 
>違法だと言う前に以下の事を丁寧に説明すべきです。

>日の丸君が代にたいしての教職員の対応が第36条のどの文言にたいして、
>どのように違反しているのか個々の具体的事実を挙げて、
>それにそって詳しくのべてから、違法だと主張しなさい。

学校内の行事において、先生の立場で
日の丸掲揚、国歌斉唱に反対するのは地方公務員法
第35条 (職務に専念する義務) 、第37条(争議行為等の禁止)
条例に違反するでしょう。
          
また、先生の集まりで特定の議員、候補者を推挙応援する集会は
地方公務員法第36条 (政治的行為の制限)に違反します。
                
   http://www.asahi.com/national/update/0501/OSK200805010015.html
    勤務中アダルトサイト17万回 紀の川市の課長補佐停職

この破廉恥な税金泥棒もそうですが、
この国は公務員、公務員系犯罪に対してあま過ぎる。 
なぜ名前も出さずに 停職で済むのだ。  
           
   http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080422/crm0804222322047-n1.htm  
    茨城県国民健康保険団体連合会の男性職員が約3年にわたり、
    同連合会が取り扱う約10億円の保険料を着服していたことが分かった。 
                 
これも 現金輸送車3億円強奪事件より、陰湿で悪質な犯罪なのに 
犯人の顔を出そうともしないでいる。
社保庁問題もそうだが、関係職員が職務として盗っ人をしていては社会が成り立たない。
また、それら公の犯罪を擁護する体質を続けていては 世の中は衰退していく。
    
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
(争議行為等の禁止)
第37条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して
  同盟罷業 怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を
  低下させる怠業的行為をしてはならない。
  又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、
  そそのかし、若しくはあおってはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、
  地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは
  地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の
  権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
  その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
  当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firef...@ntmiex070015.miex.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

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