ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
1196 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

門真市内の日恵製作所が戸田に「8/10までに1000万円払え!」と脅迫文書!! 戸田 07/8/1(水) 20:47

●日恵が8/9文書で新たに戸田HP記事の全面削除も要求し提訴威迫。許さん! 戸田 07/8/11(土) 10:11

●日恵が8/9文書で新たに戸田HP記事の全面削除も要求し提訴威迫。許さん!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/8/11(土) 10:11 -
  
 名古屋ふれあいユニオンからの「8/6抗議文」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2006;id=01
に対して、日恵・恩田が早々に居直りと「司法の場での解決を求めるより他ない」との提
訴威迫の文書を出してきたが、「8/7抗議糾弾および要求書」を出した戸田に対しては、8/9に内容証明文書を発送してきた。(戸田が受け取ったのは8/10(金)午後)   
 その全文は日恵事件特集http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/index-1.htm
に昨日アップしたが、この掲示板でも全文紹介しておく。

 ポイントとしては、戸田の謝罪要求に対して全面対決して、戸田も労組と一体で責任を
負うのだと主張し、戸田に説明を全くしようとなかった事は関係なく、6/8行動への参加そ
のものを問題にしたのだと明言し、このままでは「司法の場での解決を求めるより他ない」として、「名誉毀損で1000万円慰謝料請求の提訴をする」意向を示して威迫し、さらに戸田HPの日恵事件記事の即時全面的削除を要求している。
 最後に、「今後は日恵製作所に直接連絡するな。弁護士のみに連絡せよ」との身勝手な要求もしている。
 この日恵・恩田社長の居直り脅迫は絶対に許せないもので、粉砕あるのみだ。

◆また、戸田HPで批判された企業が(個人も含めて)弁護士を立てた提訴威迫をもって
 「HPでの批判記事は名誉毀損だから削除せよ」と要求して来たのは、日恵・恩田が始
 めてである。
◆日恵・恩田の主張に従えば、およそ企業に批判的なHP報道は何ひとつできなくなって
 しまう!(ビラや新聞による報道も!)
  企業と紛争状態になった個人や労組、その支援者が社会に向けて情報や意見を発する
 事が何もできなくなってしまう!
◆これは言論の自由・報道の自由への全面的封鎖攻撃であって、全ての市民の問題とし  て、絶対に許されてはならない!

■全ての人々が、日恵製作所・恩田社長の、この言論報道封殺攻撃に対して、猛然と抗議
 の声を上げ、この暴挙を止めさせるよう世論の圧力をかけることを呼びかける!

 抗議策:日恵製作所大阪本社 代表取締役 恩田恵
     〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
           電話:06−6908−6930
           FAX:06−6908−9865
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
新谷弁護士から8/10に届いた内容証明文書

ご 連 絡
      平成19年8月9日
〒571-0048 大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション207  戸田ひさよし 殿

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目1番4号 第三大阪弁護士ビル203号
      新谷俊彦法律事務所  株式会社日惠製作所代理人
                            弁護士 新谷俊巌    

拝復  
 貴殿からの8月8日付「抗議糾弾および要求書」と題する書面拝見しました。

 当社が貴殿宛に送付した内容証明郵便は貴殿が組合と共に行った街頭宣伝及びビラ配布が当社の名誉及び信用を不当に毀損するものであり、不法行為として損害賠償義務が発生するものであることを指摘したものであり、当社の正当な権利を主張するものです。

 貴殿は、当社の上記権利主張をもって「脅迫行為」と断じておられますが、事実に反する不当な主張です。     

 また、当社は、貴殿や組合の権利を尊重するものであり、貴殿や組合の権利を抑圧も妨害もしてはおりません。損害賠償請求は、貴殿が言うような「口封じ」でもありません。  当社は、平成19年6月8日の街頭宣伝とビラ配布という過去の事実が、当社らに対する名誉毀損に当たることを指摘し、正当な権利主張を行ったのみです。

 かかる正当な権利主張に対して、「悪質極 まりない口封じ攻撃であって、絶対に許すことのできない暴挙である。」とか、「かかる脅迫行為は徹底糾弾、徹底粉砕あるのみ」として権利主張の撤回、さらには謝罪を求めようとすることこそ、当社の名誉権等を不当に抑圧しようとするものに他なりません。

 名誉穀損の違法性を阻却するためには、貴殿の側で、目的の公益性、事実の公共性、真実性等を立証する必要がありますが、貴殿からの書面は、この点について何の主張もありません。

 また、「当事者労組と一緒くたにして」と言われる趣旨が、仮に、名誉毀損の責任は労組のみが負うべきであって貴殿個人には責任がないという点にあるとするならば、なぜに、貴殿の行動が組合の行動と別物であるのか、すなわち、街頭宣伝及びビラ配布の責任が組合と異なり自分には及ばないことの理由を説明する必要がありますが、貴殿の書面にはそれもありません。

 要するに、6月8日の貴殿の行動は組合との共同行動の外形を備えているところ、かかる状況下で、組合はさておき、貴殿に対する権利主張を撤回すべきと言われるのであれば、6月8日の街頭宣伝及びビラ配布について貴殿が責任を負わない根拠を合理的に説明するのが先です。
 もし、かかる主張があるのならば、本書面到達後速やかにその旨弁明されるよう求めます。そうでなければ、司法の場での解決を求めるより他ないものと言わざるを得ません。

 なお、貴殿は、6月8日の申入れ行動以降当社に何ら働きかけもせず、当社事件について 何ら報道せずにいた等と述べておられますが当社が問題にしているのは、6月8日の出来事であり、その後の行動ではありませんので、議論がかみ合っていないことを申し添えます。

 最後に、以上の点に関連して、貴殿は、「戸 田ひさよしの自由自在ホームページ」において、「日恵製作所が戸田らに『1000万円払え!』と脅迫事件!」、「門真市本社幹部 のセクハラ事件居直りと、被害女性・支援者への口封じ脅迫等の数々の不当文言を載せておられます。
 かかる表現は、それ自体が当社の名誉及び信用を著しく害するものです。 上記ホームページ上から、当社の名誉及び信用を毀損する個所すべてを直ちに削除するよう強く求めます。

 本件に関しては、当職がすべて受任しておりますので、株式会社日惠製作所への直接の連絡はお差し控え下さい。

                                   敬具
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

1196 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,462
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free