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巨大な衝撃!大阪府監査委員が府議政務調査費3億4100万円を6/15返還勧告! 戸田 07/6/17(日) 11:35

■「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況! 戸田 07/6/18(月) 0:25
★政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短) 戸田 07/6/18(月) 1:58
↑府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いもあり 戸田 07/6/18(月) 2:14
指摘のない府議もあったなぁ 岸和田町民 07/6/18(月) 8:16
■支給決定も収支報告の検査や認定も責任は全て市長に!手続き的流れは・・ 戸田 07/6/18(月) 11:38
太田府知事は「なんか」消極的です 岸和田町民 07/6/19(火) 21:02

■「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 0:25 -
  
 司法判断の状況を伝えるから、門真市の各議員や議会事務局、市長部局は特によく
読んでおくように。
 端的に言って、もはや住民から監査請求や訴訟を起こされたら、領収書など支出自体
の裏付け資料が無いと、それだけで「政務調査費の不正使用」と断定される事が、昨年
9月の最高裁判決で確定している、ということだ。
 
 住民からの請求や訴訟で、まず被告になるのは園部市長だ。
 与党議員達よ、「与党」を掲げるんだったら、議会側の制度と意識の遅れによって市長
を被告にしてしまう危険を放置してはイカンのじゃないか?
 とりあえず、せめて「政務調査費報告への領収書添付義務づけの具体化を検討してい
く」くらいの態度表明は必要じゃないかい?
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★最高裁で06年9/21に画期的な判決!
  〜議員側が情報公開(領収書添付等)しないと違法と判断する!

 市民オンブズマン 事務局日誌 2006年 09月 22日
     http://ombuds.exblog.jp/3860791
 札幌市議会政務調査費住民訴訟 最高裁で勝訴確定 
  内田@全国オンブズ です。

  札幌市議会自民党議員会の2001年度政務調査費の返還を求めていた住民訴訟で、
 最高裁第一小法廷は06/9/21に自民党市議会側の上告を棄却し、1542万円の返還が確
 定しました。
  政務調査費に関する最高裁の判断は初めてですし、使途にある程度の疑念がある場合
 の主張立証責任の転換を認める画期的な判決が確定したことは、他裁判に良い影響を与
 えるものだと考えます。
   ・平成16年10月20日 札幌高等裁判所判決
     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060811122116.pdf
   ・平成15年10月28日 札幌地方裁判所 判決
     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BF669BA21FB235449256E06001061DF.pdf
  この訴訟は、同会派が政務調査費の一部を「一時貸付金」として同会派の会費に一時
 流用したのは目的外使用であり市条例に違反するとして、札幌市の主婦が訴えていたも
 のです。

  判決では、「使途基準で定める使途以外の目的のために費消されたことを推認させ
 る、一般的、外形的な事実の主張立証がされた場合」には、立証責任が市議団側に転換
 され、具体的な使途を立証する意思がない市議団の政務調査費支出は違法と断じまし
 た。

  札幌高裁での判断枠組みは、06/2/16名古屋高裁判決でもなされており、この流れが
 確定したものといえます。http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/060215.pdf

  全国で数多くの政務調査費訴訟が行われており、それらに与える影響は大です。
  とくに、政務調査費の使途にある程度の疑念がある場合、市議団側が情報を公開しな
  いと違法と判断するというのは、情報の公開を求める市民側にとって非常に有利な判
  決です。
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
★西宮市情報公開審査会 政務調査費領収書「文書不存在」を取消すよう答申 
  市民オンブズマン 事務局日誌 2007年 06月 11日  http://ombuds.exblog.jp/i9

  西宮市議に支給された政務調査費の領収書は「会派保存」のために情報公開条例の対
 象とならず「不存在」との処分を出したのはおかしいと、市民オンブズ西宮が情報公開
 審査会に異議申立をしていた件で、西宮市情報公開・個人情報保護審査会(会長 中山
 正隆)は07/6/1づけで「不存在」処分を取り消し、改めて公開の可否について決定を出
 す旨の答申を出しました。そのような答申は、全国市民オンブズマン連絡会議が知る限
 り初めてです。http://www.ombudsman.jp/data/070601.pdf

  答申では、会派保有の会計帳簿は領収書などは「公文書」であると認められ、議長が
 各会派の経理責任者に提出を求め、その結果により公開の可否を判断するよう求めてい
 ます。
  この答申を受け、西宮市議会議長がどのように情報公開請求に対して対応するのか注
 目されますし、全国的な影響も大きいと考えます。
  
  市民オンブズ西宮が出した異議申立書と意見書
         http://www.ombudsman.jp/data/070208origuchi.pdf
  ・市民オンブズ西宮 http://www10.ocn.ne.jp/~toukai/E5.htm
 ・西宮市情報公開・個人情報保護審査会http://www.nishi.or.jp/contents/00002169000201015.html
2007/06/08 神戸新聞 ≪非公開決定の取り消し答申 西宮・政務調査費≫
  http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000372841.shtml
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
★仙台市政務調査費住民訴訟 視察28件違法 770万円返還命令 仙台地裁 
  2007年 05月 02日   http://ombuds.exblog.jp/i9   
  仙台市議らの政務調査費を用いた視察の実態は観光旅行だとして、仙台市民オンブズ
 マンが約2750万円の返還を求めた住民訴訟で、仙台地裁は07/4/27づけで、39件
 の視察のうち28件は「調査の実態がなく違法」と認定、約770万円の返還を命じま
 した。 http://www.ombudsman.jp/data/070427.pdf

  今回の判決の中で、特に事実認定に関して注目すべき記載がありました(判決62ペ
  ージ)。各地の裁判で使えるので、引用致します。
−−
  ところで、不当利得返還請求訴訟においては、法律上の原因の不存在が不当利得返還
 請求権の発生要件とされているのであるから、一般的には、その返還を求める者におい
 て、受益者が「法律上の原因なく」当該利益を得たとの事実を主張立証すべきである。

  もっとも、不当利得の返還を求める者が「法律上の原因なく」の事実の主張立証責任
 を負うといっても、およそ考えられる一切の法律上の原因の不存在を主張立証しなけれ
 ばならないものではなく、具体的事実及び証拠との距離を考慮しつつ、当該事案におい
 て通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証した
 場合には、相手方においてこれを正当化する具体的事情につき反証する必要を生ずると
 いうべきである。
 
  これを本件についてみると、まず、原告は被告に対し、被告が会派である各補助参加
 人へ不当利得の返還を請求するよう求めている以上、本件各支出が市政に関する調査研
 究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないという事実は、原告において
 主張立証すべきものである。

  しかし、その使途についての証拠は、各補助参加人が保存すべきものとされているこ
 とに照らすと、原告としては、本件各支出につきその具体的使途を特定して主張立証し
 それが市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられなかったことを明らか
 にするまでの必要はなく、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費
 に充てられたものとはいえないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証した
 場合には、被告及び各補助参加人において、その推認を妨げるべく、市政に関する調査
 研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めるに足りる具体的な使途を明らか
 にする必要があるというべきである。
  −
  仙台市民オンブズマン http://homepage3.nifty.com/s-ombuds/
  全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html
 ――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 1:58 -
  
 政務調査費の条例と交付規定(施行規則)について、大阪府と門真市の違いを調べ
てみたら、興味深い事が分かったので紹介する。
 全般的にはどちらも今や後進的なものだが、その中でも一長一短がある。

   大阪府政務調査費の交付に関する条例
   http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010042001.html
   大阪府政務調査費の交付に関する規程
   http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010043001.html

  【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】
  【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 】
    門真市HPの「条例・例規」の部分をクリックして「門真市例規類集」
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html を出して探すとある。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:大阪府の条例には「議長の調査」の規定があるが、門真市条例にはそれが全くない。
   つまり、門真市では議長も誰も、政務調査費収支報告書に対するチェック責任負っ
   ていない!(少なくとも明文規定がない)

  ★府条例 第十一条 (議長の調査)
    議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定による収支報告書が提
    出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

2:大阪府の条例には「収支報告書の閲覧」の規定があるが、門真市条例にはそれが全く
 ない。府では誰でも収支報告書の閲覧ができるが、門真市では誰も閲覧できない!

  ★府条例 第十三条(収支報告書の保存及び閲覧)
    議長は、第十条の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書を提出す
    べき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならな
    い。
   2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

  ◆府の交付規定 第九条(収支報告書の閲覧)
    条例第十三条第二項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出す
    べき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることがで
    きる。
    2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなけ
     ればならない。
    3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
    4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならな
     い。
    5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止
     することがある。
    6 前各項に定めるもののほか、第一項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定め
     る。

3:政務調査費の使途基準は、門真市の方が府よりはだいぶ詳しく書いてある。
   府議会の返還問題で、「政務調査費の使途基準が明確でない」という事が大きな問
   題とされたが、門真市の場合は使途基準規定は少しマシと言えるだろう。
    以下に使途基準の項目ごとに大阪府交付規定と門真市施行規則を比較してみる。
   門真市の方が、( )内記載の分、詳しく書かれている。
     (「会派」とある部分は「議員」という意味で読んでもらって差し支えない)

  大阪府1:調査研究費
    会派が行う府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
  門真市1:研究・研修費 
    会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する
   議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
   (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

  大阪府2:研修費
    会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会、
    講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
  門真市2:調査旅費
    会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
    (交通費、旅費、宿泊費等)

  大阪府3:会議費
    会派における会議に要する経費
  門真市 :※門真市には「会議費」の項目はない。

  大阪府4:資料作成費
    会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
  門真市3:資料作成費
    会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
     (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

  大阪府5:資料購入費
    会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
  門真市4:資料購入費
    会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

  大阪府6:広報費
    会派が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費
  門真市5:広報費
    会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRする
   ために要する経費  (広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)

  大阪府 :※大阪府には「広聴費」の項目はない。
  門真市6:広聴費
    会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための
    会議等に要する経費  (会場費、印刷費、茶菓子代等)

  大阪府7:事務所費
    会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
  門真市7:事務所費
    会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
    (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

  大阪府8:事務費
    会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費
  門真市 :※門真市には「事務費」の項目はない。

  大阪府9:人件費
    会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
  門真市8:人件費
    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

  大阪府 :※大阪府には「その他」の項目はない。
  門真市9:その他の経費
    上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動のために必要なもの

  ※ ほか、門真市では、「申し合わせ」として、「事務所費」に計上する「電話料等
   通信運搬費」について1万5000円まで、「その他の経費」に計上する「ガソリン代
   ・タクシー代」についても1万5000円までの支出が認められている。

  ※ 上記の経費は、大阪府も門真市も、全て領収書添付無しで認めている。
    門真市の場合は、今年戸田が自発的に領収書添付で詳細な収支報告書を出して
   も、いかにも迷惑そうに「仮に預かっておくだけで議会保管の公文書にはならず情
   報公開の対象にもならない」と議会事務局に言われている。
    議長も事務局も、他の議員も、誰もせっかくのこの資料を見ようともせず、論議
   や検討の材料にしようとする姿勢が(共産党も含めて)カケラも見受けられない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いもあり
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 2:14 -
  
 大阪府と門真市の議員政務調査費の違いの追加として、

1:府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いがある。

2:府議会では、毎月、個人分として49万円、会派分として所属議員1人あたり10万
  円の政調費が支給されているが、門真市では「会派議員」・「無所属議員」それぞれ
  を対象に毎月6万円の政務調査費が支給されている。
         (いずれも上限金額。不使用分の返還規定あり)

3:府議会では「1人会派」が認められているが(1人でも会派として扱う)、門真市議
 会では2人以上集まらないと「会派」として認めず、1人の場合は「無所属」とされ
 る。 (そして様々な不当な差別・排除をされる!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

指摘のない府議もあったなぁ
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 岸和田町民  - 07/6/18(月) 8:16 -
  
2人ほどゼロの府議がいましたね。
お金持ちなんでしょうかねぇ?

山本府議(門真公明)については、事務所を移転したりしたときにTVなんかを買ったのでしょうか?国道沿いで空気清浄機が必須だというのなら、国道沿いの小学校には空気清浄機能付きのエアコンの設置を進めなければならない。国道沿いの府立高校はどれだけあるでしょうかねぇ?早急に行うべきです。

で、返還されるにしろ、訴訟になるにしろ、これらの金員が、税金から支払われ議員の私利私欲に使われたということになれば、税務当局は当然ながらこれに課税し、損金否認をしていただかなければなりません。議員の皆さんは「税務当局との見解の相違」などではなく、自主的な返還&納税を行い、襟を正して、お手盛りの調査費支給を見直すか、せめて領収証の100%添付&公開を約束すべきです。そうでないのであれば、議員歳費の大幅引き上げが必要ということであり、(実際はそうなっているのでしょうけれども)このような経費のかかる議員の働きを考えれば、議員定数の削減を自分たちで考えなければなりません。

隠れ歳費をあぶりだした今回の監査は大きな成果がありましょう。府に習い、各市にあっても自主的な検討を始めるべきではないでしょうか?
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefo...@58-188-30-78.eonet.ne.jp>

■支給決定も収支報告の検査や認定も責任は全て市長に!手続き的流れは・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 11:38 -
  
 議員の政務調査費については、特に議員達は「議員の専権的事項」という感覚を持
っている場合が多いが、法律的・条例的には全て市長が責任を持って決める問題である。
 たしかにどこの自治体でも首長は議員達とこの問題で摩擦を起こしたくないから、
「議会・議員の自律性に委ねて・・」とかの言い方をするが、法的な本質はそうではな
い。
 門真市の場合を例にとって、手続き的な流れを追いながらその事を論証する。

1:政務調査費の申請は、議員が市長に対して行なう。
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=
   第2条(交付申請)
    政務調査費の交付を受けようとする・・・議員は、毎年度、市長に対し、議長を
    経由して政務調査費交付申請書を提出しなければならない。

  ◆<議長を経由して>だけれども、申請書を出す相手は市長である。
   ※「申請書」においては金額としては1年度分72万円を申請する。
   ※市議選がある年だけは現職議員は4月に1月分だけ申請し、再選後に5月〜翌年3
    月の11ヶ月分を申請する。交付決定や請求、交付においても同様。

2:交付(支給)すべき年間政務調査費の金額を決定し、議員に通知するのは市長であ
 る。
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=
   第3条(交付決定)
    市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、交付すべき年間分の政務調査
    費の額を決定し、当該申請のあった会派の代表者及び無所属議員に政務調査費交
    付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

   ◆この通知には<議長を経由して>という規定はない。実務的には議会事務局を通
    じて通知しているが、規定としては市長が議員に直接通知する事になっている。

   ◆政務調査費の金額は条例で「月額6万円」と定められているが、それでも規則で
    改めて「市長が金額を決定し、議員に通知する」とされている。
    ※この「交付決定通知書」には1年を3ヶ月づつ4期に分けた「期別交付額」と
     して各四半期ごとの金額と交付月日が記載されている。
 
3:各四半期ごとに議員が政務調査費を請求する相手は市長である。
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=
   第4条(交付請求)
    前条の通知を受けた会派の代表者及び無所属議員は、・・・政務調査費の交付日
    の10日前までに、市長に政務調査費交付請求書を提出しなければならない。

   ◆この請求には<議長を経由して>という規定はない。実務的には議会事務局を通
    じて出しているが、規定としては議員が直接市長に請求する事になっている。
     
4:市長は議員に対して政務調査費の返還を命令できる。
  政務調査費交付条例 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1899;id=
   第9条(政務調査費の返還)
    市長は、・・・・残余がある場合においては、当該残余の額に相当する額の政務
    調査費の返還を命ずることができる。

5:●政務調査費の収支報告書は(市長ではなく)議長に対して出す事になっており、そ
   の保存義務も議長が負っている。
  政務調査費交付条例 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1899;id=
   第8条(収支報告書の提出)
    政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費に係
    る収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

    第10条(収支報告書の保存)
     議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の
     属する年度から起算して5年間保存しなければならない。

   ▲門真市の場合は、府やいくつかの他市と違って(議長等による)「収支報告書の
    調査」や(市長や議員・市民への)「閲覧」の規定が全くないのが問題である。
     今はこの収支報告書は情報公開制度によって開示請求があれば開示されるが、
    その中身が妥当正当化どうかの公的なチェック制度が門真市では無い。 
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2054;id=
   ▲そしてこの収支報告書には領収書が添付されていない!添付義務づけがない。
    今年戸田が自発的に領収書添付で詳細な収支報告書を出しても、いかにも迷惑そ
    うに「仮に預かっておくだけで議会保管の公文書にはならず情報公開の対象にも
    ならない」と議会事務局に言われている。

6:●収支報告書は、市長がその写しを議長から受けることになっている。
   施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=
    第10条(収支報告書の写しの送付)
     議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に
     送付するものとする。

7:収支報告書を点検し認定する責任は、「当然の法理」として市長が負う。

  ●門真市の条例・規則では、市長が政務調査費の金額や交付を決定するのに、その収
   支報告書を市長が点検し良しとして認定する手続きの規定が全くない!
    議長が領収書添付もない収支報告書を受けて、何らその中身を調査せずに良しと
   し、市長は議長からその写しを受けるだけで自動的に承認しているが、それでも収
   支報告書を認定した責任は、法的には当然にも市長が負うものとなる。

  ▲既に他で紹介したように、今はもう、(領収書を得られない特段の理由がない限り
   は)「領収書添付のない公金支出は違法!」という最高裁判決が出ている時代であ
   り、門真市も政務調査費収支報告書への領収書添付義務づけ(と公開)を規定づけ
   なければ、「市長が違法な支出と認定をした」事になってしまう!
    急がなければ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

太田府知事は「なんか」消極的です
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 岸和田町民  - 07/6/19(火) 21:02 -
  
太田府知事は会見で「返還するとすれば議長が考えるので、行政庁の首長が返還せよといえる立場にない」とでも言うようなお話です。(変な感触です)

監査委員の府議二人も返還しないと明言したようです。

では、議会が自ら精査して公表するかどうかを示してほしいモンです。この際、新しい基準ででもいいから、新議員を含めて今後はどうするのか?また、(共産党含めて)全員返還する気はなく100%正当な支出だと言い切るのか、どれかは認めていくらかは返すなんて方向性を出すのかを政治生命かけて早急に公表してほしいものです。

外部監査は「テレビはあかんやろう」という具体的な指摘のボールが投げられて来ているのに、その答えが「一歩的な調査で納得できない」というのは説得力に欠けるでしょう。

ま、府議会は、初田府議(モト自民党)に辞職勧告するのが先かもしれない。
枚方は7/29に補欠やれば選挙費用浮いて良いと思うけれど・・・無理なのかなぁ??
引用なし
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