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4/25高裁判決(戸田の議員クビ切り判決)はここが不当!永嶋弁護士の解説コメント 戸田 07/5/10(木) 8:52

4/25高裁判決(戸田の議員クビ切り判決)はここが不当!永嶋弁護士の解説コメント
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/10(木) 8:52 -
  
 二審判決は、検察官の主張をそのままなぞった一審判決を、おおむねそのまま繰り返して
いますが、2点にわたって、一審判決よりさらに無理な判断をしています。

 第1は、収支報告書の虚偽記入の点です。
 実際の経過としては、事務員のMさんが彼女自身の判断で、収支報告書から90万円の寄
附を外しました。
 戸田さんは、この寄附のことを、多忙の中で完全に忘れてしまっていて、彼女の作ったま
ま収支報告書を提出したのです。

 実際の経過がこのようなものだったことは、証拠上、間違いがないので、一審判決は戸田
さんを有罪にするために、「被告人戸田が被告人組合による寄附を失念していたとしても,
それは正確に収支報告をしようとの意思がなかったことの結果というべきであり,被告人戸田
に虚偽記入の概括的故意があったことは優に推認できる」と言いました。

 概括的故意というのは、例えば、人混みに向かって爆弾を投げるような場合に使います。
 多数の死傷者が出るのはわかっているから、死ぬのは誰かという具体的な認識がなくても
殺人の故意は成立する、それを概括的故意というのです。
 一審判決は、戸田さんを有罪にするのに、概括的故意などいう、苦しい言い訳をするしかな
かったわけです。

 しかし、収支報告書の虚偽記入は、人混みに向かって爆弾を投げるのとは違います。
 具体的な特定の記入について嘘を書いた、という認識がない限り虚偽記入罪は成立しない
のです。
 二審では、虚偽記入罪について概括的故意による有罪などありえないと言うことを力を入
れて主張しました。

 それに対する二審の判断は、戸田さんはわかって虚偽記入をしたから、概括的故意など持
ち出すまでない、というものでした。
 一審は、戸田さんが忘れていたというのは否定できないから、それを前提に、概括的故意
という無理なこじつけをしました。

 それを被告人に批判されると、今度は、二審は、前提の事実、つまり戸田さんは忘れてい
たというところをねじ曲げてしまったわけです。もちろん、二審で何か、新しい証拠が出て
きたわけではないのに。

 さらに、一審判決のように、虚偽記入罪で概括的故意を認めた有罪だと、法令解釈に関す
る重要な誤りとして上告理由にできるのですが、二審判決のように、証拠を全く無視して、
戸田さんはわかってやった、と言われてしまうと、単なる事実誤認になってしまって、上告
理由にするのは難しいのです。

 第2は、労働組合の政治活動の自由をどう考えるか、という点です。

 本件では、労働組合員の個々人からの寄附でしたから、一審では、組合からの寄附ではな
くて、組合員からの寄附だという主張だけをして、労働組合からの寄附だったらどうなるか、
という主張はしませんでした。
 しかし、一審判決は、我々の主張を認めませんでした。

 そのため、二審では、新たに、仮に寄附が労働組合からのものだったとしても、政治資金
規正法で労働組合からの寄附を禁止していること、それ自体が憲法違反だ、という主張をし
たのです。

 これに対する二審の判断は、労働組合の政治的な自由というのは憲法上当然に認められて
いるわけではない、法律で制限するのは構わない、というものでした。
 
 しかし、政治献金も、政治活動の自由の一内容だと考えれば、労働組合の政治活動をそう
簡単に、制限できるものではないはずです。
 労働組合による政治献金をどう考えるかという点は、アメリカでは、連邦最高裁でつい最
近まで熾烈に争われていました(最終的には規制を認めたのですが)。
 労働組合の政治献金に対する規制の合憲性について、日本の裁判所が正面切って言及した
のは、今回が初めてのはずです。

 以上のとおり、二審判決は、一審判決からさらに踏み込んだ、非常に大きな問題をはらん
だ判決だと言うことができると思います。
引用なし
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