ちょいマジ掲示板

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「議員への告発」は秘密厳守するから、あなたの氏名電話住所示さないと対応不能です! 戸田 18/11/28(水) 0:24

◆当初の問題提起を戸田が支援的に取り上げた2017年6月議会文教質問答弁はこれ! 戸田 19/1/22(火) 16:13

◆当初の問題提起を戸田が支援的に取り上げた2017年6月議会文教質問答弁はこれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/1/22(火) 16:13 -
  
 「5中のPTA問題」が発生した契機は、5中のある保護者夫婦が2017年に問題提起
した事でした。
 それを仮に「K夫婦」としますが、K夫婦が門真市の各議員にいろいろ働きかけ、
その中で戸田だけが支援的な反応をして、2017年6月議会の文教こども常任委員会で
「所管事項質問」で取り上げました。
 
 ※ただし戸田はあくまで「是々非々の姿勢」で関わっただけであって、K夫婦の言い分
   全てが正しいと判断したわけでは全くなく、「戸田として納得出来る範囲で支援
  的に関わっただけ」です。
  「2017年6月議会以降は、5中のPTA問題に関わる議会質問を全くしてない」のは、
  そういう「戸田の主体的判断」によるものです。 

▲掲示板検索でしらべたところ、「2017年6月議会内容の投稿」はたった3本だけで、↓
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10429;id=#10429
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10432;id=#10432
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10436#10436

 「2017年6月議会特集」での紹介を頼りにするのみだった。
 ・・・・いかんなぁ。今さら掲示板に追加投稿する余裕は無いから、これの紹介で我慢
     してもらうしかない。
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◎2017年6月議会の文教委所管事項質問で「5中のPTA問題」を取り上げた内容
   (質問と答弁のメモ。詳細は市議会議事録にて)
  ↓↓
 2017年6月議会特集
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6gikai.htm
   ↓↓
 6月14日(水) 文教こども常任委員会
 ◆質問&答弁メモ:【2】5中PTA訴訟やPTAに関して
    ↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6bunmyoumodomotouben.htm#002
    ↓↓
<戸田議員>  
 
所管質問
○ 五中PTAへの提訴問題について

Q1
 最近、5中の保護者夫婦が5中PTAに関して民事裁判に訴えた事件があり、
 原告から、私も含めたかなりの数の議員にそれに関する情報が寄せられ、また教委から
 議 員への説明も行なわれたが、この提訴はどのようなものなのか、以下の点を説明さ
 れたい。

 (1)原告の人数、5中における立場、5中PTAにおける立場(提訴時・現在)
  また、原告は代理人弁護士を付けているのか?

 (2)原告の要求項目はどういうものか?(具体的に)

 (3)「被告」とされたのは団体としてのPTAか会長個人か? 5中や教委及び門真市も
   「被告」か?

 (4)被告側の対応姿勢はどうか?全面的に争う意向か?また被告側は弁護士を立ててい
   るのか?

 (5)5中や市教委は、この提訴にどのように関わる姿勢か?
   「PTA」という以上、5中の先生方もPTAの一員であるはずだが、PTA会員
   である先生達は、この提訴にどのように関わるのか?

 (6)「第1回目法廷」は、いつ、どこで行なわれるのか?

(答弁)
 五中PTAへの提訴問題についてであります。

(1)個人のプライバシーの侵害や子ども達への影響も危惧されるため、答弁を控えさせて
  いただきます。

(2)原告の請求の趣旨は、
  ・PTA会費過去年度分全額返済7200円、
  ・精神的苦痛による慰謝料190000円、
  ・会計帳簿等閲覧等請求
  であります。

   なお、訴訟費用を被告の負担とすることも求められております。

(3)被告とされたのは門真市立第五中学校PTAという団体でありますが、詳細は控えさ
  せていただきます。

(4)裁判に影響を及ぼす可能性も考えられるため、答弁を控えさせていただきます。

(5)教育委員会といたしましても、今回の事案は五中より報告・説明を受けており、
  五中の対応について指導・助言は行っておりますが、
  訴状では被告が門真五中PTA等と記されていることからも、
  「教育委員会が直接この提訴に関わるべきものではない」と考えております。

   会員である五中教職員については、被告の構成員という立場で関わることになりま
  す。

(6)第一回目口頭弁論は6月20日(火)の10時30分より、大阪地方裁判所第1009号法廷で行
  われると聞き及んでおります。
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Q2
 原告は、「PTAは任意加入の団体であるのに、5中PTAでは『全員強制加入』であるかの
 ような制度体制でPTA会費徴収がされてきた」、と主張しているようだが、
 具体的にはどのような事例を列挙しているのか?
   (ここの部分は原告主張をそのまま紹介すること!)

(答弁)
 訴状によると、
  入学式及び入学式前に行われた説明会などいかなる機会においても、
  「PTAが任意団体であり、当該校の付属的機関ではない」という説明は為されてお
  らず、

  原告においては「PTA入会が中学校入学時に強制および必須である」と誤解し、
  当該校が保護者に課す学校経費(給食費、生徒会費、教材費、積立金)と同列扱いかの
 様に錯誤させられ、
  所謂「抱合せ徴収」を2年間にわたり強制させられていた。

  また、学校納入金(給食費、生徒会費、教材費、積立金、PTA会費の総合計)は、
 1円でも足りなければ、引き落としはされず、後日子どもを通して残高不足による振替
 不実行の書面を手渡され、全額分の現金徴収を催促される。

  つまり保護者各位においては、PTA会費だけを割り引いて納入する自由的選択権利
 は与えられておらず、明らかなる強制の手法で施行されている、

 と主張されております。
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Q3
1)そういう事実がある以上は、5中において「PTAが『全員強制加入の団体』であるか
  のようにPTA会費徴収がされてきた」、と批判されても仕方ないように思う。

  その点の改善=「任意加入の団体である事を明確にした会費徴収や種々の説明」が
  されるべきだと思うが、5中において、そういう改善はされているか?
  (「改善」を具体的に回答すること)

2)また、提訴段階で、これまで「PTA不加入の5中保護者」は存在したか?   

(答弁)
1)これまでは、入学説明会等において口頭でPTA活動への協力をお願いしておりました
  が、今年度につきましては4月10日(月)付で保護者向け文書を発出し、
  PTA活動への協力を求めている、とのことであります。

  その中で「不参加の場合は4月13日(木)までに電話にて連絡していただく」旨の文章を
  盛り込んでおります。

2)提訴段階まででPTAに不加入の五中保護者はいないと聞き及んでおります。
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Q4
 今、「改善」の具体を聞いたが、まだ不十分な点が残っていると思う。
 (戸田の判断を何点か提示)今後さらに改善を進めていって欲しいと思う。


(答弁)
 今後、ご提案いただいた中身も参考に、より改善できるよう助言して参ります。
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Q5
 「5中における従来からのPTA会費徴収方法」や、「PTAが任意加入団体である事を保護
 者への配布文書で明示せず、口頭説明だけ」という事は、
  門真市内のほかの小中学校でも同じなのではないか、という気がするが、
 ほかの小中学校での実態はどうか?

(答弁)
 各学校において、口頭で説明している学校や、文書にて参加が任意であることを明示し
たうえで承諾書を取っている学校もあり、対応のあり方は様々であります。
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Q6
 そもそも「PTA」とはどういう団体なのか?
 正式名称、設立目的や団体の定義、法律や市条例での位置づけ、
 門真市や大阪府・国における所管などについて説明してもらいたい。

 (2)「他団体から介入を受けない」という規定もあるようだが、
  「学校当局・教育委員会・市当局とPTAの関係性」についても説明されたい。
 
(答弁)
1)正式名称は、「Parent Teacher Association」であります。
  PTAは、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、保護者と教職員が協力して、
  学校及び家庭における教育に関して、理解を深め、その教育の振興につとめ、

   さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実
  をはかるために会員相互の学習その他必要な活動を行う社会教育関係団体であります。

   また、PTA組織として位置づける法律、条例はございません。

  所管は、国では文部科学省生涯学習政策局社会教育課、
      府では教育庁市町村教育室地域教育振興課
 が所管しており、
  「門真市PTA協議会」は、「教育委員会教育部社会教育課」が窓口となっております。

2)まず、学校とPTAとは保護者と教職員が会員となり、PTAを組織していること
 から、「児童・生徒の健全な成長のため協力し合う」関係であります。

  また、市・教育委員会とPTAの関係性は、社会教育法第12条に
   「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、
    不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」
 と規定され、
  各単位PTAごとに自主・自立された活動を行われております。
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Q7
 「PTAと教員の関係」について聞くが、(※「教員」には管理職も含める)
 (1)学校の教員の加入の実態はどうなっているか?
  ・校長・教頭・一般教員それぞれが加入しているようだが、全教員加入しているか?
  ・加入教員のPTA会費支払いは「個人負担」なのか?

 (2)「教員のPTA加入やPTAの会議や活動への参加」は、教員の「職務」なのか「個人活
   動」なのか?

 (3)「教員が参加するPTAの会議や活動」は、具体的にはどういうものがあるか?
   (※主として5中の実例を念頭において回答してくれたらいいです)


(答弁)
(1)五中に関しましては、非常勤の方を除くと全職員が加入しているとのことです。
   加入教員の会費支払いは個人負担となっております。

(2)教員のPTA加入は原則個人活動でありますが、実質PTA担当教員等はPTA
   の会議や活動に職務として参加する場合もございます。

(3) PTA担当教員につきましては、定例の運営委員会への参加や、行事の運営、その
  他の教員につきましては担当委員会の行事参加やPTAバレー等、門真市PTA協議
  会の行事への参加等がございます。
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Q8
 「PTAに学校施設を無償で利用させること」や、「PTAが学校に労務や備品等を無償で提
  供すること」について、法や条例での規定や制限などについて、説明して下さい。

(答弁)
  学校施設を無償で利用することや、学校に労務を無償で提供することは、PTAの目的
 である「児童・生徒の健全な成長をはかる」にむけて、学校と協力して行っていることで
 ありますので、
  法や条例での規定や制限などは無いと考えております。

  また備品等につきましても、原則公費で賄われるものではありますが、
 必要に応じPTAの任意により無償で提供することは可能であると考えております。
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Q9
  これまで門真市では、保護者がPTAに関して訴訟を起こすことは無かったように思
 うが、教委の認識としてはどうか?

 (2)全国的に見ると、PTAの加入の任意性や会費の徴収のあり方や使い方などを巡って
  いくつか裁判が起こされ、判決も出されているように思うが、
  主な提訴や判決としてはどのようなものがあるか?

 (3)たとえ学校や市教委が裁判の当事者でない場合であっても、「PTAを巡る訴訟」のよう
   に「公立学校の現場で発生している問題」については、
   教委としても法律的知見を深めるよう情報収集や研究に努め、保護者や市民から見
   解や助言を求められたりした場合に適切に対応できるようにしていくべきと思うが、
  どうか?

(答弁)
  これまで本市においては保護者がPTAに関して訴訟を起こした例はございませんで
 した。

(2)PTA加入に係る訴訟については、2014年(平成26年)に熊本地裁に起こされた訴訟
  がございます。

   小学校のPTAを巡り、加入していないのに不当に会費を徴収されたなどとして、
   PTAに会費の返還などを求めた訴訟で、和解条項には入退会が自由であることを
   PTA側が保護者に周知するよう努めることなどが盛り込まれております。

   その他PTAに対するいくつかの判例もございます。

(3)教育委員会といたしましても学校現場への助言者として、情報収集や研究に努めて
   まいります。
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引用なし
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