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【署名お願い】釜ヶ崎住民票削除反対 一ノ瀬@人民新聞 07/2/13(火) 10:33

Re:【釜ヶ崎住民票】Kさんの代理投稿です K 07/3/23(金) 21:32
推定1億円も使って労働者の住民票削除=殺人行政に走る大阪市糾弾! 戸田 07/3/24(土) 8:41
Re:推定1億円も使って労働者の住民票削除=殺人行政に走る大阪市糾弾! K 07/3/24(土) 15:57
土曜夕刊なのに消除決定の記事が K 07/3/24(土) 22:14

Re:【釜ヶ崎住民票】Kさんの代理投稿です
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 K  - 07/3/23(金) 21:32 -
  
ど、ど、どうもKです。一之瀬さんに無理を言って投稿を人民新聞に緊急にUPしてもらいました。http://www.jimmin.com/doc/0658.htm よかったら寄り道してやってください。
市民部長森田は、市の代理人弁護士から敗訴するかも、と告げられていたにもかかわらず、3月1日の大阪高裁決定に対して「意外な判断」など真っ赤な嘘をついてるんでがすよ。
市は28日ごろにも住民票を消除するつもりです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@P222013033191.ppp.prin.ne.jp>

推定1億円も使って労働者の住民票削除=殺人行政に走る大阪市糾弾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/3/24(土) 8:41 -
  
 kさん、投稿に感謝します。(ただ、タイトルはその文章ごとの独自タイトルを付けてね)
 戸田としても、意図的に釜ヶ崎労働者3000人もの選挙権・生存権を剥奪する殺人行政を
進める大阪市当局(とそれを傍観するだけの多くの議員・候補者達)に怒りを抑えられませ
ん。
 住民票の消除処分に関して大阪市が一億円近くと推定される経費を使っていることにも驚
きました。
 kさんが人民新聞に載せた訴えは、非常に的確に状況を伝えているので、以下に全文紹介
します。(大阪市側の弁護士の実名も出したらいいと思いますよ。公的な事実なので。)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
http://www.jimmin.com/doc/0658.htm
一 関淳一の重大な過失と市民部長森田博の真っ赤な嘘

1、弁護人接見時に打ち合わせで使用されるビデオテープの検査要求行為の当否が問題にな
った裁判において、2005年1月25日大阪高裁判決は『大阪拘置所の職員らが不断から、自
らの職務自体に関する憲法、刑訴法、監獄法、同施行規則等について真摯な研鑽を続けてい
れば、本件当時、被控訴人から、接見時H被告人に本件ビデオを見せて接見したいとの申入
れを受けた時点で、この重要性を直ちに理解し、被控訴人の要望の許否を決するに当たって
は、上記の大阪地裁判決が重要な意味を持ち、同判決の説示は、被控訴人の申入れを容認す
るあるいはこれに極めて近い考えであることを比較的容易に理解できたものと考えられる』
『憲法、国家公務員法、弁護人の被告人との接見交通に関する憲法及び刑訴法の諸規定、関
連の監獄法、監獄法施行規則の各規定の趣旨・内容、拘置所の職員の職責、職質等、被告人
との接見交通に関する裁判例が多く、鋭い見解の対立が見られる現在の諸状況等にかんがみ
ると、拘置所の職員としては、事務を処理するなかで、憲法等の趣旨等の理解を深めるべく
不断の研鑽を行う職責があったことは当然である』として、公務員には、自らの職務自体に
関する憲法、法令等について真摯な研鑽を続ける義務があり、過去の類似する裁判例の判示
内容を職務に反映させる義務がある、と判示しました。大阪高裁は、それらをしなかった公
務員の過失(注意義務違反)を認定して、国に金110万円の支払いを命じています。

2、2006年12月19日の執行会議に出席した関淳一らによって、本件消除処分は決定されていま
す。
 関淳一らは、憲法15条の趣旨を損なわないように住基法を解釈・運用する義務を負っていま
 した。国内に住所を持たない在外国民に対する選挙権の制限を違憲とした2005年9月14日最
 高裁大法廷判決に沿うように、住基法を解釈・運用する義務を負っていました。
  ところが、関淳一らは、同会議において、我々が憲法によって保障された選挙権を、我々
 からどのようにして取り上げるかの議論ばかりに終始しているのです。

3、関淳一らが、憲法の趣旨を損なわないように法を解釈・運用する、過去の裁判例の判示を
 職務に反映させる、という当然の義務を怠ったことにこそ、この度の住民登録問題の全ての
 矛盾が集約されていると私は断言します。

4、その点、リンクされているとおり、2月27日に私と面談した大阪市の代理人であったB場弁
 護士は、私が提起した訴訟について、大阪市が敗訴する可能性が高いことを、事前に関淳一
 らに告げていたと言います。

5、憲法の趣旨を損なわないように法を運用・解釈する、過去の裁判例の判示を職務に反映さ
 せる、という注意義務を怠っていた関淳一らは、法律の専門家に本件消除処分の違法性を指
 摘された時点で、速やかに本件消除処分について撤回する旨発表しなければなりませんでし
 た。しかるに関淳一らは、3月1日に大阪高裁に批判されるまで、法律の専門家に違法性を指
 摘されたことを隠蔽して本件消除処分を強引に実行しようと企てていたのです。

6、さらに、関淳一の腰巾着と揶揄される市民部長森田博は、法律の専門家から事前に敗訴の
 可能性が高いことを指摘されていたにもかかわらず、大阪高裁の決定について「私自身は意
 外な判断をされたと思う」(読売・毎日)などと、真っ赤な嘘をつき自己保身を図る始末で
 す。

二 3月2日に発表された大阪市の決定の違憲・違法性

1、2007年3月2日に発表された大阪市の決定(以下本件決定と言います)では、現在、解放会館
 に住民登録している建設労働者が (1) 長期間、継続して簡易宿所に宿泊している。 (2) 料
 金前払いで長期間、簡易宿所の部屋を確保している。 (3) 前払いがなくても、継続して簡
 易宿所に宿泊する意思がある。 (4) 遠方に長期間出張するが、釜ヶ崎に戻った時は特定の
 簡易宿所に泊まる。などの場合には、ドヤが宿泊証明を発行することによって、解放会館か
 ら簡易宿所に住民登録を移動することが可能となり、ドヤに住民登録を移動した者について
 は、4月8日投票の大阪市議会選挙における選挙権が保障されるとされています。

2、ただ、本件決定では、投票日の4月8日ごろに飯場にいる建設労働者が、4月8日(日曜日)に
 日帰りで釜ヶ崎に戻ってする選挙権の行使については何ら担保されておらず、飯場にいる建
 設労働者が、西成区役所選挙管理委員会に不在者投票宣誓書・請求書を郵送し、投票用紙を
 飯場まで送ってもらうことによって、飯場近くの投票所でする選挙権の行使についても何ら
 担保されていません。飯場にいる建設労働者が、仕事をある程度中断して釜ヶ崎に戻り、あ
 らたに住民登録をしなければ選挙権を行使できないというのであれば、飯場にいる建設労働
 者が、選挙権の行使を躊躇することは極めて自明と言わざるを得ません。

3、したがって、本件決定が、釜ヶ崎と飯場を往復する建設労働者の選挙権の制限を禁止した
 3月1日大阪高裁決定に著しく違反し、ひいては憲法14条、15条及び2005年9月14日大法廷
 判決に重大に違反することも明白です。また、本件決定は、ドヤ代を有する者だけに選挙権
 の行使を許可しているので、やはり、憲法14条に重大に違反するのです。

4、さらに、本件決定を経た住民票の消除処分は、期日前投票日のわずか1週間前に予定されて
 いるものですから、大阪市の事実誤認によって住民票を消除された建設労働者は、時間的な
 理由から、基本的人権の行使期日までに裁判所の救済を求めることができません。したがっ
 て、本件決定が、憲法32条が保障する裁判を受ける権利をも重大に侵害することは明らかな
 のです。

5、上記した点をひとまず措くとしても、3月1日大阪高裁決定は、大阪市と簡易宿所業者組合
 との間で決定されたルールの確立の成否を私がきちんと確認できていないことを理由に、私
 の住民票の消除処分の差止めを大阪市に命じています。

6、その点、関淳一らは、上記ルールを3週間以内に釜ヶ崎の建設労働者に周知させてから、
 ドヤに住民登録を移動しない建設労働者の住民票については消除すると決定しました。

7、しかし、大阪高裁決定によって住民登録が保護された私は、3月1日大阪高裁決定が出る前
 に、上記ルールが記載された大阪市の意見書、及び、上記ルールを詳細に説明する西成区役
 所住民情報課長代理辻元康祐、大阪市選挙管理委員会事務局選挙課長安室健治の陳述書を裁
 判所から交付されていました。
  さらに、私は、その意見書に反論する意見書まで裁判所に提出したのです。

8、私は、上記ルールが記載された意見書等を裁判所から交付され、その意見書等に反論する
 意見書まで裁判所に提出したのですから、当時の私が上記ルールについて深く認識していた
 ことについては議論の余地すらありません。
  ところが大阪高裁は、上記ルールを深く認識していた私であっても『住所としての実体を
 有する簡易宿所を住所として支障なく住所として届出することができるとの保障が得られて
 いるとはいえない現状において、解放会館の住所が本来の住所ではないとして、相手方が本
 件消除処分を行うことは信義則に反して許されないといわざるをえない』と判断しています。
  上記ルールが市議会選挙の投票日までに確立されたうえで正確に運用される余地があった
 のであれば、大阪高裁は、投票日までのルールの確立及び正確なルールの運用を条件として、
 私の住民票の消除を大阪市に必ず許可したはずなのです。

9、また、私は、日和見弁護士会に所属する弁護士の援助を一切受けずに訴訟に及んでいまし
 た。本人訴訟に及んでいた私が、一定の法律知識を有していることについては間違いないと
 言えます。
  しかし、大阪高裁は一定の法律知識を有している私であっても『利用している簡易宿所を
 住所として届出することに躊躇することも十分理由があ』ると判断したのです。一定の法律
 知識があり上記ルールについて深く認識していた私でさえも、ドヤへ住民登録することにつ
 いて躊躇することは止むを得ないと大阪高裁は判断したのですから、法律にうとい釜ヶ崎の
 建設労働者が、ドヤへ住民登録することについて躊躇することは極めて当然と言わざるを得
 ません。

10、以上のことから、本件決定が違憲・違法であり、3月1日高裁決定にも著しく違反すること
 は完全に明らかなのです。

三 関淳一の自己保身の身代わりとして、釜ヶ崎の建設労働者の住民票が消除されようとしてい
 ること

1、これまで述べてきたとおり、この度の住民票の消除処分が一貫して違憲・違法であること
 は完全に明らかです。では、なぜ、関純一は、違憲・違法であることを知りながら、我々の
 住民票の消除処分を撤回しようとしないのでしょうか。その理由はただ一つしかありません。
  関淳一が自己保身したいだけなのです。

2、この度の住民票の消除処分に関して、大阪市は膨大な経費を使っています(一億円に近いは
 ずです)。関淳一が我々の住民票の消除処分の撤回を決定することは、住民票の消除処分に
 関する自己の決定が誤謬であったことを自らが認めることになり、この度の消除処分に関す
 る業務が、本来必要のない業務であったことも自らが認めることになってしまうのです。

3、このまま、我々に対する住民票の消除処分を撤回してしまえば、見張り番松浦らが、本件
 消除処分に要した経費の返還を求める訴訟を確実に提起することを、関淳一は充分に認識し
 ています。そして注意義務を著しく怠った自身らに、確実に責任が及ぶことも関淳一は充分
 に理解しているのです。だからこそ、関淳一は、我々に対する住民票の消除処分が違憲・違
 法であることを充分に認識していながら、消除処分の撤回を頑強に拒むのです。

4、芦原病院問題に関する自己の刑事上の責任・民事上の責任から逃れるために、関淳一がい
 ったん市長を辞職したことはもはや大阪市民にとって公然の秘密と言わざるを得ません。
  結局、関淳一は、この度の住民票の問題についても、自身の自己保身の身代わりとして釜
 ヶ崎の建設労働者の住民票を消除しようとしているのです。

最後に

1、議会制民主主義が採られるまで、民衆は、暴力によってでしか自己の社会的欲求を実現で
 きませんでした。そして、過去、釜ヶ崎では、繰り返し、建設労働者が暴動を起してきまし
 た。関淳一は、過去、繰り返し暴動を起こしてきた釜ヶ崎の建設労働者の選挙権を取り上げ
 たならば、釜ヶ崎の建設労働者がどのような挙に出るのかを絶対に予見できているはずで
 す。

2、憲法97条は、権力者による基本的人権の侵害に対し、ありとあらゆる手段を用いて抗うよ
 う我々に要請しています。我々が、ありとあらゆる手段を用いて関淳一の基本的人権の侵害
 に抗った後、関純一が何らかの言い訳をすることは絶対に許されないことを結論にして私の
 投稿を終ります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Re:推定1億円も使って労働者の住民票削除=殺人行政に走る大阪市糾弾!
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 K  - 07/3/24(土) 15:57 -
  
戸田先生、連帯ありがとうございます。
関淳一らはやることが汚すぎるんですよね。関らが、3月30日までに釜ヶ崎の労働者の住民票を消除することは間違いないのですが、マスコミには、消除するのか、しないのかは3月の末ごろ決めると関は言っているのです。したがって、我々は、あらたな差し止め訴訟を提起することすらできない状態にあります。で、住民票を消除されてから処分の取り消しを求める訴訟を提起しても、時間的な理由から投票日までに選挙権は回復されないのです。誰がどのように考えても裁判を受ける権利を侵害しているのに、ブルジョアマスコミ及び日和見弁護士会は何ら批判しないんですよね。
というわけで関淳一らの命がけの自己保身に我々も参っている状況です(笑)。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@P222013033191.ppp.prin.ne.jp>

土曜夕刊なのに消除決定の記事が
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 K  - 07/3/24(土) 22:14 -
  
本日の朝日夕刊等に消除決定との記事が掲載されました。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200703240025.html

実は、昨日午後からの大阪市との予備折衝で、住民票の消除について大阪市があいまいな発言を繰り返しているので差し止め訴訟を提起することができない、そのことは憲法32条に違反する、と抗議しまくったのです。
すると土曜にもかかわらず、上記記事が掲載されました。

奴らはなんでも後だしジャンケンなんでがんすよ。

というわけで、みんな最終決戦に向けてやる気満々です。
みなさんにありったけの情熱を込めて階級的連帯を求める次第です!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@P222013033106.ppp.prin.ne.jp>

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