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12月議会第2スレッド:12/9文教委後の話は全てこちらに!16人が一般質問を通告! 戸田 16/12/13(火) 22:30

件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる! 戸田 16/12/14(水) 6:19
◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が! 戸田 16/12/14(水) 11:00
▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ! 戸田 16/12/14(水) 11:09
☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ! 戸田 16/12/14(水) 17:41
◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出! 戸田 16/12/14(水) 18:11
宮本は、この文章をどう感じるのか。 門真市民 16/12/15(木) 10:14
■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で 戸田 16/12/16(金) 0:01

件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 6:19 -
  
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

<基礎的事実についての質問の1回め>
===================================

 私の12/16一般質問の基礎資料として、以下の諸点を出来るだけ早急に回答して下さい。 いつものような「質問準備メモ」は、明日12/13(火)午前までに5項目それぞれについ
て送る予定です。
 それでは、以下を。
  ↓↓↓
Q1:西さん、稲毛さん、それぞれについて、
  2005年度から2016年度までの、職階・身分を示して下さい。

Q3:西さん、稲毛さんの解任に関して、
  1:そもそも庁内で解任の方向を決めた、庁議等の日時と参加者氏名
     (これがあったからこそ、弁護士への相談を行なった)

  2:弁護士に最初に相談をした日取り
  3:弁護士から、「弁護士の考え」を伝えられた日取り

  4:「弁護士への相談の結果の報告」を市長に伝え、庁内で共有した日取り

  5:「2人を解任する事を決めた(決定付けた)」庁内決済の日取り

  6:2人に対して、「解任する事になった」(もしくは「解任を決めた」)と伝えた
    日取りはいつだったか?
     伝えた人間は誰か。伝え方は口頭か、文書でか。

  7:「解任の辞令」を渡した日取り。
      どこで、誰と誰の出席の下で辞令を渡したか?

  上記7点の事実経過を明らかにされたい。(時系列の整理)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:西さん、稲毛さんの解任に際して、「解任理由」を2人に文書で説明しているか否  か?
   口頭のみでの説明か?
   口頭説明もしなかったのか?

  総務建設委で福田議員の質問で答弁した「解任理由」を再度述べられたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえず以上、よろしくお願いします。12/12(月)17:02 戸田ひさよし 拝

==================================
 <これに対する市の12/12夜9時の回答>

(西さん、稲毛さんの経歴)
西 政道
    職名
2005.4.1 市民生活部市民文化課長
2006.4.1 市民生活部保険事業室保険収納課長
2007.4.1 総務部次長
2008.4.1 総務部次長(総務課・人事課・情報システム課・危機管理課担当)
2008.12. 1 水道局長
2011.3.31 定年退職
2011.4.1 市民部管理監(企業誘致担当)
2012.4.1 市民部管理監(企業誘致担当)
2013.3.31 再任用任期満了
2013.4.1 門真市地域調整官
2015.4.1 門真市参与
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
稲毛 雅夫
        職名
2005.4.1 保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長代理
2006.4.1 保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長
2006.10.1 健康福祉部高齢福祉課長兼課長補佐
2007.4.1 健康福祉部総括参事兼高齢福祉課長兼課長補佐事務取扱
2007.10.5 企画財務部次長
2008.4.1 総合政策部次長(行財政改革推進課・財務課担当)
        兼門真市土地開発公社勤務
2009.4.1 総合政策部次長(企画課・秘書広報課担当)
2010.4.1 総合政策部長兼門真市土地開発公社勤務
2015.4.1 教育次長
2016.3.31 定年退職
2016.4.1 門真市地域調整官
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(西さん、稲毛さんの解任の経緯)

Q3:西さん、稲毛さんの解任に関して、
  1そもそも庁内で解任の方向を決めた、庁議等の日時と参加者氏名
     (これがあったからこそ、弁護士への相談を行なった)

Q3-1A 地域調整官の活動に対しての開示請求が出たので、
   これに基づいて職のあり方について弁護士への相談を行うこととなった。
   (2016年8月18日開示請求収受)

  2弁護士に最初に相談をした日取り
    Q3-2A 2016年9月6日

  3弁護士から、「弁護士の考え」を伝えられた日取り
    Q3-3A 2016年9月8日

  4「弁護士への相談の結果の報告」を市長に伝え、庁内で共有した日取り
    Q3-4A 10月中旬

  5「2人を解任する事を決めた(決定付けた)」庁内決済の日取り
    Q3-5A 2016年11月18日(要綱廃止決裁日)

  6:2人に対して、「解任する事になった」(もしくは「解任を決めた」)と伝えた
   日取りはいつだったか?
    Q3-6A(伝えた日)2016年11月18日夕方
  
   伝えた人間は誰か。伝え方は口頭か、文書でか。
    Q3-6A(伝達者、伝達方法)市長による口頭

  7「解任の辞令」を渡した日取り。
    どこで、誰と誰の出席の下で辞令を渡したか?
     Q3-7A(日取り、場所)2016年11月30日午後1時に市長応接室にて
     (出席者)市長、両副市長、総合政策部長、総務部長、秘書広報課長

  上記7点の事実経過を明らかにされたい。(時系列の整理)

Q4:西さん、稲毛さんの解任に際して、「解任理由」を2人に文書で説明しているか
  否か? 口頭のみでの説明か? 口頭説明もしなかったのか?

A4 口頭のみの説明

総務建設委で福田議員の質問で答弁した「解任理由」を再度述べられたい。

(2016年12月7日にメール及び紙ベースでご提供いたしました答弁となります。)
 A
 門真市自治基本条例第16条に規定する、地域会議の設立及び活動を支援するため、
「門真市地域担当職員制度実施要綱」第2条に規定する地域コーディネーターとして、「門真市参与」及び「門真市地域調整官」を設置し、

 平成25年4月1日より
  ・地域会議における設立や、
  ・活動の支援及び助言
をその職務としてきたところであります。

 「門真市参与」及び「地域調整官」は、
 本市において部長級以上の職に在席したことがある非常勤特別職として任用し、
 未設立校区に対しても地域への働きかけを行ってきたところでありますが、

 未設立校区の住人から、
 「中学校区での設立は地域の実情では困難であるため、小学校区等の身近な範囲での地
  域活性化を希望する」
声をいただいており、

「門真市自治基本条例施行規則」第3条に規定する「地域会議の範囲」について、
 「原則中学校区」から、より地域の方々が活動を行うに適した範囲や、
 地域会議のあり方も含め検討を行うこととなった
ことから、

 現在の「中学校区を範囲とした地域会議の設立や活動の支援」については、
  所期の目的が達せられたとの結論に至り、

 ・地域担当職員制度における地域コーディネーターの廃止
とともに、
 ・「門真市参与の身分取扱等に関する要綱」及び
  「門真市地域調整官の身分取扱い等に関する要綱」の廃止
を28年12月1日付けで行い、職制を廃止したものであり、

28年11月30日に市長より解嘱の辞令を交付したところであります。

 なお、委嘱期間が平成28年4月1日から平成29年3月31日であったため、
  参与は臨時的任用職員として、
  地域調整官は再任用職員として、
残任期間の任用が可能であるなどの提案をお伝えしましたが、辞退されております。


 「門真市参与」及び「門真市地域調整官」の身分については、
当時の「門真市参与の身分取り扱等に関する要綱」及び
「門真市地域調整官の身分取扱等に関する要綱」において、

「地方公務員法」第3条第3項第3号に定める「非常勤特別職」としておりました。

「非常勤特別職」は、地方公務員法第4条において、
  「特別職に属する地方公務員には適用しない」と規定されております。

 また、参与及び地域調整官は、
 その経験に基づき非専務的に公務に参画する「労働者性の低い」勤務態様であり、
労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、
 違法性はないものと認識しております。
==================================

 <基礎的事実についての質問の2回め>

私の12/16一般質問の基礎資料として、以下の点を至急に回答下さい。
  ↓↓↓
Q4:「参与」と「地域調整官」の違いを説明して下さい。
   また、西さんが、2013年度・2014年度は「地域調整官」であったのが、
  2015年度からは「参与」になった理由も説明して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:
   Q3-1A 地域調整官の活動に対しての開示請求が出たので、これに基づいて職の       あり方について弁護士への相談を行うこととなった。
      (2016年8月18日開示請求収受)

 とある件について、
  1)この「開示請求」では、何と何を(文書の表題等)、
    どれほどの分量の文書(合計何ページ分か)で、
    いつ、
    開示したのか、示されたい。

  2)「これに基づいて職のあり方について弁護士への相談を行うこととなった。」
    事を庁内で決定した日取りと、その決定に参加した人間の氏名と職責、
    を示されたい。

  3)この時の「弁護士に相談する内容」とは何だったのか? 
    「どういう相談をする事にしたのか」を示す決裁書等を提供されたい。

    (「地域調整官の職のあり方について弁護士への相談を行う」とは、具体的には
     「どういう事を相談する」ことになったのか?)

    「起案と決済の内容文章の全文」を至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「市が弁護士に相談をした」際に、市が弁護士に送った相談文章の全文と、
   「弁護士から市に『弁護士の考え』を伝えられた」際の、弁護士の回答文章の
   全文を、至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、
  「弁護士への相談の結果の報告を市長に伝え、庁内で共有した日取り」=10月中旬
  まで、1ヶ月もの間が空いているのはなぜか?
   普通は、弁護士から回答があったらすぐに市長に伝えられるはずではないか?

   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われ
  ていたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

 ー2)「9/8弁護士回答」が市長に伝えられた日にちを具体的に示せ。
    「10月中旬」というあいまいな日取りではなく。
    ※「弁護士回答の文書が市長に伝えられた日」の具体記述が無い、という事は
     「行政としてあり得ない話」ではないか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以上、よろしくお願いします。12/13(火)9:45戸田ひさよし 拝
==================================

 <これに対する市の12/13午後4時の回答>

A4-2A
 地域調整官の職務として、
   市民等との協働によるまちづくりに係る情報等の収集及び提供に関すること、
   また、地域の共通課題に係る相談及び支援に関すること
となっており、

 参与につきましては、
   地域の情報等の収集及び提供に関すること、
   地域会議の設立及び運営の助言及び支援に関すること
となっております。

西氏は、2015年4月から参与として市長が任命したものであり、詳細は不明です。

A5-1)件名:地域調整官の平成28年(2016)4月から7月までの活動に対して上司に行っ
      た報告書の全て
       枚数:46枚、開示日:2016年9月5日

A5-2)・弁護士へ相談を行うことが決定した日付→不明
   ・決定に参加した者→河合総合政策部長、大兼総務部長

A5-3) 別紙、「法律相談申込書」及び「法律相談結果報告書」のとおり

Q6:「市が弁護士に相談をした」際に、市が弁護士に送った相談文章の全文と、
   「弁護士から市に『弁護士の考え』を伝えられた」際の、弁護士の回答文章の
   全文を、至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)

A6  別紙、「平成28年9月6日ご相談の件」のとおり

Q7:「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、
  「弁護士への相談の結果の報告を市長に伝え、庁内で共有した日取り」=10月中旬
  まで、1ヶ月もの間が空いているのはなぜか?
   普通は、弁護士から回答があったらすぐに市長に伝えられるはずではないか?
   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われ
  ていたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

A7-1  特段の理由はございません。 (■戸田注:ゲゲッ!!??)


  −2)「9/8弁護士回答」が市長に伝えられた日にちを具体的に示せ。
     「10月中旬」というあいまいな日取りではなく。
     ※「弁護士回答の文書が市長に伝えられた日」の具体記述が無い、という事
      は行政としてあり得ない話」ではないか? 
 
A7-2  市長に対しての報告は、法的見解のみをお伝えしただけで、10月13日決算特別委
   員会が開催される少し前であると記憶しております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 11:00 -
  
 今朝、12/14(木)の朝、もの凄い衝撃文書が議会・議長に出され、議会事務局から戸田
にFAXで送られてきた。
 それを受けて、この件での一般質問の答弁協議に関するメールを、以下の文面でさっき市に発信した。
  ↓↓↓

 関係各位
======================================
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブ議員質問と当局答弁で不当におとしめられ、
    宮本市長に不当解雇されたことについて
======================================

◆緊急事態が発生しました!
 12/14(水)朝、西さん・稲毛さん連名で、「市議会議長・議員各位」あての「お願い」
 文が送られてきて、
 その中で、

1:自分たちが不当に解雇されたいきさつの暴露
   「こんな辞めさせ方は労基法に違反する」との認識持っている!

2:緑風クラブ議員の決算委質問・答弁で、自分達に対し事実に反する名誉毀損
 (「職務  怠慢」の決めつけ)がなされたこと。

3:再任用を受けなかった理由〜「職務怠慢」とまで議会で言われた状況で勤務は出来な  い。

4:「後輩職員に迷惑はかけたくない」等の理由で、当初は「不満はあるが静かに去って  いこう」と考えていたが、12月議会の質疑答弁を見ていると、
   ・あまりに法令遵守に疑義が多い
   ・独裁的対応が横行
   ・職員が萎縮して正直な意見を言えなくなっている。
   ・市民の声が届かなくなっている
   ・こんな状況を放置していたら市は衰弱の一途をたどってしまう。

  と感じざるを得ない。

5:★よって、「黙って去るのではなく、自分たちが一石を投じたい」、と考えを変え
  た。
6:★自分らの解雇について、労基署に相談して告発することにした。(!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・・等々の極めて重大な事が述べられている。

◆従って、この「12/14文書」を質問に盛り込まなくては話にならない、という状況が
 突然に発生した、と言わねばなりません。

  この「12/14文書」の全文データを、今晩、西さん達からメールで入手する事になっ
 たし、改めて詳しい話も聞けるはずなので、この「件名6:」の<質問メモ>は、
 明日12/15(木)朝9時前までに送信する「本番メモ」による他なくなってしまいました。
 「答弁協議」は、12/15の一般質問1日め終了後の5時以降頃に行なうことにしましょ  う。  
  そこで詰めきれなかった事、合意出来なかった事は、12/16(金)本会議一般質問での
 「ぶっつけ本番」とせざるを得ないと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 以上よろしくお願いします。 12/14(水)10:49 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 11:09 -
  
 文書の表題は「お願い」形式になっているが、中身からすれば「決起宣言」と呼ぶべき
ものだ。

 不当に解雇された市の高級幹部が、市長に反旗を公然と翻し、問題点を指摘し、
「労基署に告発する!」と公言した事など、門真市50余年の歴史で前代未聞の大事件だ!

 戸田は、今晩、西・稲毛さん達から、この文書の全文をメール送信してもらうことに
なったので、入手次第、この掲示板で全文公表をする。

 2人の解任の真相真実はどうなのか、問題がどこにあるのか、非常によく分かるはず
である。
 乞うご期待!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 17:41 -
  
 予想していたよりも早く入手できたので、以下のその全文を紹介する。
 (意味をつかみやすいよう、戸田が改行整理したものを)

■なお、別投稿で紹介するが、西さん稲毛(いなも)さんは、本日12/14(水)に早くも
 枚方にある労働基準監督署(労基署)に出向いて、自分らの不当解雇を訴えた!
  しかも、よっぽど門真市の対応のデタラメさが明白だったためだろう、労基署がその
 場ですぐに、
   「これは労働基準法の対象ですから、解雇解任の仕方が不当です」
   (市が議会答弁で言った「労働者性が低いので、この解任で合法だ」という判断は
     全くの間違いだった!)
 と認めてもらい、
   「門真市に対して、解雇予告手当の請求をしなさい」、
   「もし市が支払い拒否したら、提訴しなさい」
 
 という助言までもらったのだ!
  さあ、これから凄い事になるぞ!
   ↓↓↓
==================================

 「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文  平成28年12月14日
門真市議会
議長 土山重樹 様
議 員 各位
西  政道(元門真市参与)
                           稲毛 雅夫(元地域調整官)

   私たち二人の解職(要綱の廃止)に対する法令遵守の究明の徹底と門真
   市政の発展、住民自治の進展、及び職員が自由にものが言える環境の
   整備、並びに職員が働き甲斐をもって仕事ができる執行機関となるた
   めの議会審議に引き続きご尽力を賜りますことについて(お願い)

 私たち二人は、去る11月18日に宮本市長より
  「要綱を廃止する起案の決済印をついたので、解職となる」、
  「詳しくは部長が後日説明する」
との口頭通告を受け、

11月21日に総合政策部長、総務部長より
  「11月末日をもって、要綱の廃止が決定したので解職となる」、
  「参与は来年3月までは、非常勤嘱託職員等として勤務してもらってもよい」、
  「地域調整官は、再任用職員にもどってもらってもよい」、
  「今週中に返事して欲しい」、
との説明を受けました。

 これは、突然のことでありましたが、
10月の決算特別委員会で
  「市長に対し報告にも来ないのは職務怠慢といえる」、
  「私から報告に来るようにいうことはしない」、
  「参与や地域調整官制度等は、早急に見直す」
旨の市長答弁もありましたので、一定の想定はいたしておりました。

 しかし、来年の3月までの辞令を受けており、少なくとも一か月前には通告があるものと考えてもいました。
 そうでなければ、労働基準法違反に該当する可能性があると認識していたからです。

 確かに、説明では雇用期間の保障等は、一定、配慮されていましたが、
議会答弁で「職務怠慢」とまで言われた身で、雇用を保障してもらうことは、
部長職等の幹部職員であった者としては、受けられるものではないと決断いたしました。

 私たちは、長年、門真市で勤務し、幹部職員としても精一杯努めてきたという自負も誇りもあります。
 門真市にはお世話になったという感慨も持ち合わせています。

 ただ、残念なのは、市民から負託を受けた市長の考え方や政策を尊重しなければなら
ないと考えるものの、
 参与や地域調整官として市民の皆様と熱く語り合い、共に汗を流し、
 総合政策部勤務の下で公民協働課との情報共有を図り、
 部長への月報や日報も行ってきたにもかかわらず、

「職務怠慢」といわれたままであること、
 私たちの業務に関連する新しい政策について、組織的な意見聴取や今後の方向性の説明も正式には一切なかったこと、

 また、自分たちのまちの発展と市民の幸福感を高めるために真摯に地域の問題と対峙し、誠心誠意、奮闘して来られた市民の皆様への援助が突然にできなくなってしまった
ことです。

 とはいえ、新市長に敬意を表し、問題点も感じましたが、
 市民との協働は、よく話し合い、今後大事にしていただけるだろう、
 また、後輩職員たちにやっかいをかけることは本意ではなく、
静かに去っていくことといたしました。

 しかしながら、今議会での質疑、答弁を拝聴いたしますと、
  あまりにも、法令遵守に疑義が多いこと、
  独裁的な対応が横行していること、
  職員が委縮し、本音で正直な意見を言えないような状態になっていること、
  市民の声がまともに届かないこと
になっていると感じています。

 このような状況を放置していては、市政の発展どころか、衰退の一途を辿ることになりかねません。

 そこで、市民の暮らしを守るために、
     一生懸命に職務遂行できる職員の育成と職場風土づくりのために、
     地域で頑張っている市民の皆様のために、
私たちは、一石を投じたいと、考えを改めました。

 近日中に、私たちの解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に
相談、告発することといたしました。

 改めまして、市議会議長をはじめ議員各位におかれましては、議会運営や日々のご奮闘に心より敬意を表しますとともに、引き続き、今日の市政運営の問題点を徹底的にご審議いただき、市政の発展にご尽力賜りますよう、お願い申し上げます。

 最期に、皆様におかれましては、市議会開催中という大変ご多忙な折に、私たちの長々とした思いを突然お伝えすることとなった非礼をお許しください。

 皆様の今後益々のご健勝とご活躍を祈念いたしますとともに、在任中に賜りましたご
指導、ご鞭撻に、心より感謝申し上げます。

以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-16-172.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 18:11 -
  
 若い頃は市職労で「委員長」と「書記長」のコンビだった西さん稲毛さん。
 管理職の途に入いって市職労を脱退して「使用者側」に長く立ち続けたものの、いざとなったら「正義と権利のために闘う心」はちゃんと残していた!

 「自分らがこのままおとなしく去って行くだけだったら、門真市行政はダメになってしまう!」、という、強烈な危機感が、2人を「闘うおじさん」に引き上げた!

 「往年の戦闘モード」を取り戻した「闘うおじさん」コンビの行動は、切れ味鋭く素早い!

 「12/14文書」を、朝に議会に届けて、議員達と一定の話をしてすぐに、枚方にある
労働基準監督署(労基署)に出向いて、自分らの不当解雇を訴えた!

  そして、よっぽど門真市の対応のデタラメさが明白だったためだろう、労基署がその
 場ですぐに、
   「これは労働基準法の対象ですから、解雇解任の仕方が不当です」
   (市が議会答弁で言った「労働者性が低いので、この解任で合法だ」という判断は
     全くの間違いだった!)
 と認め。、
   「門真市に対して、解雇予告手当の請求をしなさい」、
   「もし市が支払い拒否したら、提訴しなさい」
 との助言までしてくれた。

◆労基署の後押しを受けた2人は、すぐに「宮本市長に対する解雇手当請求書」を作成し
 て、市役所に来て市に渡し、議会にも渡していった。

 その「12/14解雇手当の請求書」を以下に、2人分それぞれ紹介する。
   ↓↓↓
================================

<西さんの解雇手当要求書> 

                             平成28年12月14日
門真市長 宮本 一孝 様
                          大東市○○○○○○○○○○
                                  西  政道

 本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署より、
  労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、
  解職に当たっては、労働基準法第20条の違反に該当するので、
  解雇予告手当を請求することができる
旨の指導を受けました。

 そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い申し上げます。
    記

 1  法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
 2  平成29年1月18日までに支払うこと。
 3  振込先は従来の報酬の振込先とすること。

 なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申立てを行うことを申し
添えます。                                                                    以上
==================================

<稲毛さんの解雇手当要求書> 
                             平成28年12月14日
門真市長 宮本 一孝 様
                         寝屋川市○○○○○○○○○○
                              稲毛 雅夫

 本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署より、
  労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、
  解職に当たっては、労働基準法第20条の違反に該当するので、
  解雇予告手当を請求することができる
旨の指導を受けました。

 そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い申し上げます。
    記
 1  法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
 2  平成29年1月18日までに支払うこと。
 3  振込先は従来の報酬の振込先とすること。

 なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申立てを行うことを申し
添えます。
                                   以上
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-16-172.s42.a027.ap.plala.or.jp>

宮本は、この文章をどう感じるのか。
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 門真市民  - 16/12/15(木) 10:14 -
  
社会で一度も働いたことのない
宮本一孝がよくも職務怠慢なんて言葉を使えるものだ。

宮本一孝は、大学卒業後、すぐに議員になり
宮本先生!と呼ばれ、親が元議員だったことで
冷酷な扱いを受けたことは、今までほぼ皆無であろう。

それを40年近く、門真市発展に勤め、部長まで
勤めた人間に対して、職務怠慢だというのは、
まず、礼儀というのを知らない。

18歳で高校を卒業し、3年間浪人をして
関西大学の経済学部に入学し、
2年留年をし、1年休学の末28歳で卒業と
彼は、述べているが、
まぁ彼こそ、努力を怠慢し、勉強を怠慢してた
典型ではないか。

栴檀は双葉より芳し
ということわざがある。
優れている人間は、幼き時から優れている
という意味だが、宮本の場合真逆だ。

3浪して、懲りずに2年留年をする。
医学部でもない。彼のこの怠慢さ、適当さ、
これが宮本一孝ですよ。

そんな人物が、職員怠慢!なんて口が裂けても言える
資格なんてない!
引用なし
<Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHT...@sp49-98-77-192.mse.spmode.ne.jp>

■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:01 -
  
 戸田が送った「本番質問メモ」に対して、市から「本番回答メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
   ↓↓↓
==================================
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

   <本番質問メモと回答メモ>
===================================

Q1:西さん、稲毛さんそれぞれについて、2005年度から2016年度までの、職階・身分
  を年度ごとに示して下さい。

A1:西氏、稲毛氏の、2005年度から2016年度までの、年度ごとの階級、身分についてで
 ありますが、
  まず、西氏は、
   2005年度は課長級であり市民生活部市民文化課長、
   2006年度は課長級であり、市民生活部保険事業室保険収納課長、
   2007年度から2008年11月30日までは次長級であり総務部次長、
   2008年12月1日から2011年度は部長級であり水道局長なっており、
   2005年度から2011年度までの身分は一般職であります。
  また、
   2011年度から2012年度までは部長級であり市民生活部管理監となっており、
  身分は再任用であります。
   2013年度から2014年度までは門真市地域調整官、
   2015年度から2016年11月30日までは門真市参与であり、
  身分は非常勤特別職であります。

 次に、稲毛氏につきましては、
  2005年度は課長代理級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長代理、
  2006年度は課長級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長、
  2007年度から2007年10月4日までは次長級であり、
   保健福祉部総括参事兼高齢福祉課長補佐事務取扱、
  2007年10月5日から2008年3月31日までは次長級であり企画財務部次長、
  2008年度から2009年度は次長級であり総合政策部次長、
  2010年度から2014年度までは部長級であり総合政策部長兼門真市土地開発公社勤務、  2015年度は統括理事級であり教育次長となっており、
  2005年度から2015年度までの身分は一般職であります。
  2016年度は門真市地域調整官であり、身分は非常勤特別職であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:2人とも長年、市と市民に多大な貢献をしてきた、優秀な人であると評価したから
 こそ、「参与」と「地域調整官」という重大な職務に任命したはずですが、違います
 か?
  また、5中校区と3中校区で地域会議が発足して運営されていくようになった事に対
 する2人の功績は大きいはずだが、どうか?
  「参与」および「地域調整官」の職務の説明と併せて答弁して下さい。

A2:参与及び地域調整官の職務は、それぞれの身分取扱等に関する要綱に規定されお
 り、地域の情報等の収集及び提供に関することや、地域会議の設立及び運営の助言及び
 支援に関することとなっております。
 
  また、両要綱には、長年の行政経験を必要とすることから、委嘱に該当する者を本市
 において部長級以上の職に在席したことがある者等と規定していたものです。
  このことから、参与であった西氏を含め、2013年度から2015年度までに在席しておら
 れた地域調整官及び公民協働課と地域の方々の協働により、第五及び第三中学校区地域
 会議の設立に至ったと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

Q3:宮本市長になってから、西さん、稲毛さんの人格や職務能力の評価について、
  何か変化した事がありますか?
  もしあるのなら、それを述べて下さい。

A3:西氏、稲毛氏ともに人格の評価に変化はなかったものと考えておりますが、
  前市長のもとへは定期的に相談等へ行かれていましたが、宮本市長就任以降、相談
  に行かれなかったことは事実であり、
   そのことから、職務能力の変化は推し量れるものではないと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

Q4:私は、12/4(日)に、西さん稲毛さんと3時間ほどじっくり面談して話を聞きました
 が、2人の話によると、
(1)形式としては勤務は「週4日、29時間以内」とされているが、実際には、「地域の人
 達と交流を深めて地域会議結成に理解を得るために、休日も含めて、昼も夜も活動し、
 出勤日には朝7時台から役所に来ていろんな作業をする事も多く、実際の仕事時間は
 『週4日、29時間以内』を越える事もよくあった」
  ただ、超過勤務分は業務報告書に書かなかった。

A4-1:
  参与及び地域調整官業務報告書の範囲内でしか確認できないと認識しております。
 
(2)しかし、2人の側も市側も、超勤手当の処理をすることは避けたいと思っていたので、
 互いに、「それは言わない約束でしょ」的に、「勤務は週4日、29時間以内である」と
 いう形式をとり続けた。

A4-2:そのようには認識しておりません。

(3)また、地域の人達との交流のために、飲食を共にする必要も多く、その費用もそれな
 りのものになったが、それを「交際費」として算定したり市に要求したりすることもな
 く、全て自腹で行っていた。これもまた「公然の秘密」だった。

A4-3:これらのことを踏まえ、日額を18,842円から22,000円に増額された経緯がありま
  す。

(4)「日当2万2千円」はたしかに高額だが、交通費支給も交際費支給も無く、長時間に
 渡って仕事をする実情からすれば、決して高額ではない。

A4-4:高額であるかどうかについては、それぞれの判断によるものと考えております。

(5)活動日報を作って、月ごとに上司である総合政策部にちゃんと提出していたのだから、
 自分たちの活動に不透明な所は全く無い。

・・・という事だが、市がこの5点の言い分について、もし否定できる材料があるなら  ば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

A4-5:不透明という認識はございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:西さん稲毛さんの話では、
  「7中校区で地域会議を作る事に関して、その中にある二島小学校校区では『地域会
   議結成に同意する』段階まで進んだが、緑風クラブの吉水議員の地元でもある五月
   田小学校校区では合意形成が停滞していた」、
  という事であり、2人が市に出した報告などからしても、これは事実であるはずだ
  が、どうか?
   もし否定できる材料があるならば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

 −2)また、それら以外の「はすはな中」、「2中」「4中」校区のある程度の範囲で
    何らかの進展があったはずだが、どうか?

A5:第七中学校区の二島及び五月田小学校区の地域の方々の中から、地域において幅広
  く活躍していただいている方に対し、呼びかけ人となっていただき、第七中学校区地
  域会議の設立に向け、調整を図っておりました。
   そのような中、二島小学校区内の自治会からは、第七中学校区として成人の集いや
  七中フェスティバルを開催されていることから、設立に前向きなご意見をいただいて
  おりましたが、

   一方、五月田小学校区内においては、地域会議に関する出前講座等を通じて、設立
  に向けた機運の醸成に努めてまいりましたが、
   地域の課題解決を図る五月田フォーラムの開催、また、防災訓練や地域のイベント
  においても、幅広い世代が参加できるよう工夫を重ねられるなど、
   既に活発な活動が展開されていることから、中学校区としての地域会議の設立には
  負担が増えることから慎重なご意見があり、最終的な合意には至っていないものであ
  ります。

   なお、はすはな、第二、第四中学校区につきましては、当時参与であった西氏と
  担当課との見解として、まずは第七中学校区の設立に重点を置き、その後に第二、
  第四、はすはな中学校区での設立を目ざしたいが、なかなか困難ではないかとの認識
  でおりました。
   このよう中、今後の方向性として、中学校区だけを範囲とするだけでなく、地域の
  実情に即した組織のあり方を検討しなければならいと感じたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:西さん、稲毛さんの解任に関して、市から詳しい事実経過を聞いているが、    「8月の、何者かによる情報開示請求」から始まって、9月の市の顧問弁護士との相談
  や、10月以降の決算委員会審議や庁内会議、解任の決定や本人への通告、解任辞令の
  交付にいたる経過を、
   それぞれの日時や参加者、判断の理由、通告の形態なども含めて、詳しく説明され
  たい。
   また、直接の上司たる河合総合政策部長は、2人に対して、市長に合うようにとの
  指示を出したのか。

A6:参与及び地域調整官の解職の経過でありますが、
  まず、8月18日に参与及び地域調整官の活動報告に係る公文書の開示請求が出された
 ことから、参与及び地域調整官の職のあり方について、9月6日に総合政策部長及び総務
 部長が本市の顧問弁護士へ相談をいたしました。

  9月8日に顧問弁護士から相談結果報告書を受領し、10月中旬に法的見解のみ総務部長
 から市長へ報告いたしました。
  10月28日での決算特別委員会において、市長より参与と地域調整官の職制に関して
 早急に廃止の手続きをするとの答弁を受け、職制廃止に向けた手続きを開始いたしまし
 た。
 
  11月18日に門真市参与の身分取扱等に関する要綱及び門真市地域調整官の身分取扱等
 に関する要綱の廃止の決裁を受け、市長が口頭により、両名に説明を行っております。
  11月21日に総合政策部長及び総務部長から、要綱廃止による職の廃止及び残任期間の
 雇用提案を口頭により、両名に説明を行っております。
 
  11月30日に市長応接にて、市長、両副市長、総合政策部長、総務部長、秘書広報課長
 同席のもと、市長より両名に対し、解職の辞令を交付いたしました。

  また、「総合政策部長から両名に対し市長に合うよう提案を出したのかについてです
 が、公民協働課長から数度、上司である市長に会うようお伝えしておりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:なお、一連の経過の中で、
  「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、それを市長に伝
  え、庁内で共有した日取り=10月中旬まで、1ヶ月もの間が空いている、
  と議会前に聞いているが、それはなぜか?
   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われて
  いたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

A7:特段の理由はございません。
  開示請求をきっかけとして、参与及び地域調整官の職制のあり方を検討するための事
  前情報収集として、顧問弁護士に相談を行ったものであります。
   10月中旬に検討のため市長への報告が必要となったものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:(1)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「相談した事項の要旨」の部分に何と
  書いてあるか、答えて下さい。

A8:それでは答えます。
    参与及び地域調整官については、労働者性の低い職員であるため、労働諸法が
   適用されないものと考えている。
   上記に関して、参与及び地域調整官の法的地位、労働者性の有無、参与の身分取扱
   等に関する要綱の廃止等についての法的見解等をご教示願いたい。
 以上でございます。

(2)9/6の飯島敬子弁護士の回答書の最後の部分の「5 まとめ」の部分に何と書いてある
  か、その部分の全文を答えて下さい。

A8-2:それでは答えます。
  文献や裁判例を調べましたが、本件のような事案に触れたこともありませんでした。
  また、参与に「労働者性がない」ともいえませんので、要綱廃止=解職であるとし
  て、労働審判や調停や、あっせん等が起こされないとも限りません。

   そうしますと、実際問題としては、いかにスムーズに新体制に移行するかに配慮さ
  れるのが賢明と考えます。
   その意味では、法的助言というよりも実際の交渉方法の助言になりますが、対象者
  が長年門真市職員として尽力された方であるという点は否定できませんし、それなり
  の自負心をもって参与をされているはずですので、
   それに対する敬意を払い、面目を潰さないというスタンスは重要と考えます。

   その上で、新しい門真市の発展に向けて、要綱を廃止することにつき、ご理解いた
  だきたいと説明されれば、納得していただける人材ではなかろうかと思いますが、
  いかかでしょうか?
以上でございます。


(3)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「指導および助言の要旨並びに「処理状況」
  の部分に何と書いてあるか、答えて下さい。

A8-3:それでは答えます。
   特別職非常勤職員の参与及び地域調整官についての見解については、市のお見込み
   通りである。
   詳細については顧問弁護士作成の追補資料のとおり。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:一昨日、12/14(水)の朝に、西さん稲毛さんから、「議長と議員各位」あてに
 「お願い文」が出された。市側にもそのコピーが渡っているはずだが、この「お願い
  文」の概要を説明されたい。

A9:12月14日に議長と議員各位あてに出された、西氏及び稲毛氏からのお願い分の概要
  ですが、
   両名の解職に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、
  及び職員が自由にものが言える環境の整備などを要望されております。

ー2)また、「お願い文」の2ページめ中段の「しかしながら、・・」以降の10行に
  何が書かれているか、この場で明らかにしてもらいたいので、この10行を答えて下
  さい。 

A9-2:それでは答えます。
  しかしながら、今議会での質疑、答弁を拝聴いたしますと、あまりにも、法令遵守に
  疑義が多いこと、独裁的な対応が横行していること、職員が委縮し、本音で正直な意
  見を言えないような状態になっていること、市民の声がまともに届かないことになっ
  ていると感じています。
   このような状況を放置していては、市政の発展どころか、衰退の一途を辿ることに
  なりかねません。
  
   そこで、市民の暮らしを守るため、一生懸命に職務遂行できる職員の育成は職場風
  土づくりのために、地域で頑張っている市民の皆様のために、私たちは、一石を投じ
  たいと、考えを改めました。
   近日中に、私たちの解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署
  に相談、告発することといたしました。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:また、西さん稲毛さんは、この日12/14に労基署に駆け込んで相談して、市が不当
  解雇したという判断を受けて助言をもらい、その結果、12/14午後に宮本市長あてに
 「解雇予告手当の支払いを請求する文書」を出したが、その文面には何と書いてある
  か、全文を答えて下さい。

A10:それでは答えます。
   本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署
  より、労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、解職に当たっては、
  労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求することができる旨の
  指導を受けました。
   そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い
  申し上げます。
    1、法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
    2、平成29年1月18日までに支払うこと。
    3、振込先は従来の報酬の振込先とすること。
   なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申し立てを行うことを
   申し添えます。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:市は、「解雇予告手当の支払い請求」に対して、どう対応するつもりか?

A11:事実確認を行ったうえで、適正に対応してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:これは、12月議会での市の判断や議会答弁(解任は合法で、2人は「労働者性が低
  い」等)が間違っていた事を示すものにほかならないはずだが、市の見解はどうか?

A12:事実確認を行う上での前提ですが、労働基準監督署との見解の相違であると考えて
  おります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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