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9月議会第2スレッド:9/15(木)16(金)本会議質問での宮本市政言及や市長追及に注目! 戸田 16/9/14(水) 15:14

2:宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害:質問準備メモ 戸田 16/9/14(水) 15:55
▲全くダメな9/14宮本回答:2枚舌・戸田差別居直り等に怒りを持って紹介しておく 戸田 16/9/15(木) 0:07
■質問本番メモと9/15宮本回答:「2年以内に市長を辞任させると言ったので」が消滅! 戸田 16/9/19(月) 22:53
▲9/16本会議本番での質問原稿と宮本答弁原稿:■時間制限で削減、再質問できず残念 戸田 16/9/19(月) 23:22

2:宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害:質問準備メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/14(水) 15:55 -
  
関係各位
 戸田の一般質問について、「質問準備メモ」を送信していきます。
=====================================

件名2:宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件
について
 ・・・の「質問準備メモ」(1)

前提事実や証拠動画

 9/2(金)夕方に文書で出していた「宮本市長への「動画文字起こし校正」要請」
(「7/13候補者討論会」動画での「砂子小関連部分発言」に関して)
に対して、
 宮本市長は、9/5(月)5時半と9/6(火)午後の2回に渡った、部下を寄こして「対応拒否」を伝えてきた。
 それも
  「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」とか、
  「議会全体の要求でないから」(戸田議員ひとりだけの要求だから)、
などという、全く筋の通らない屁理屈を付けて!

◎宮本市長の対応拒否糾弾!砂子小関連発言確認で:6分38
   https://www.youtube.com/watch?v=iywCXxBxdFM

◎宮本市長のデタラメ!秘書広報課長が文書管理違反!9・16:14分27
  https://www.youtube.com/watch?v=MUJVIP-GwYw
 
◎宮本市長が「文書回答するな」命令!ウソデタラメが次々と!18分20
   https://www.youtube.com/watch?v=yXY1BDszwuI
=====================================

Q1:宮本市長が、(8月および9月に自民党や公明党、緑風クラブなどの会派議員と
    面談した事について、
  (1)それぞれの会派ごとに、面談した日時、面談場所、面談時間、
    を示されたい。(複数回あればそれぞれに)

  (2)それらの面談はどちらからの申し入れによるものだったか?
    会派それぞれに、面談機会ごとに、示されたい。

  (3)それらの面談の目的や内容はどのようなものだったのか?
    会派それぞれに、面談機会ごとに、示されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:戸田に対して、宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事に
  ついて、明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、今後はこのような「無所属議員への差別  対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えをどうか?
   明確な言葉で答えられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:会派議員とは面談しておきながら、無所属議員の戸田に対しては、
  「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」、などとして、面談どころか
  文書での対応すら拒否するのは、
  「対応拒否の理由」自体が、2枚舌のウソ詭弁だと断定できるが、宮本市長は戸田
  への対応拒否理由が「2枚舌のウソ詭弁だった」と考えているのか、考えていない
  のか?
   どちらなのか、明言されたい。

 ー2:戸田への対応拒否は、「無所属議員に対する不当な差別待遇だ」と思わなざる
   を得ないが、宮本市長はどう考えているのか?
   「会派議員達とは議会前に面談するが(しかも自ら求めて?!)、無所属議員に
    対しては文書での対応すら拒否するのは、無所属議員への不当な差別対応だ」
   と考えているのか、考えていないのか、明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:戸田に対して、宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事に
  ついて、明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、今後はこのような「無所属議員への差別  対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えはどうか?

  今後も今回と同じように「会派議員とは議会前でも面談していろいろ話をするが、
 戸田議員には要請文書への文書回答すら拒否する」、という2重対応を続けるのか?

   明確な言葉で答えられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:戸田が「9/2要請文」で求めたものは、
   ・「たった1分15秒だけの動画」の、しかも宮本氏自らの発言についての、
   ・A4で半ページ程度のみの、その動画発言を全部文字起こしした記録について
     の、
   ・わずか2ヶ所の短い言葉が聞き取り不能なだけで、他はほぼ完全に再現されて
     いる
 「文字起こし記録」について、「ペン入れ」をして欲しい、というだけのものであり、
  発言者本人の宮本氏であれば、数分もあれば簡単に完了できるはずの作業にすぎな
  い。

  実際に、宮本市長からの口頭回答の中には、「作業時間が取れない」という事は
  全く言われていないので、
   「対応拒否」の理由には、「作業必要時間」の事は全く含まれていないはずだが、
  どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:これまで門真市では、一般市民から文書回答の要求があった時でさえ、明らかに
  クレーマー的なもの以外は、「文書での回答要求があった時は文書で回答する」事
  になっていた。
   ましてや議員から文書で「文書回答を要求されている」場合に、文書回答を拒否
  して「口頭のみの回答」を押しつける事は絶対にありえない事だった。

  今回の宮本市長の対応は、
  「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒否した」
  だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、
  また、
   「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての
    『市長の言い分』を文書で伝える」事も拒否しており、

  「議員に対する市長の対応」としても、「市長の行政姿勢」としても、絶対に許され
  ないものだと、戸田は考えるが、宮本市長はこういう対応は、
   「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿勢」としても許されるもの
  だ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:行政当局が議員からの「文書回答を求める要請や質問」を受けたのに、
   「文書回答を拒否する」
   「行政当局の言い分を文書化して伝える事も拒否する」
   「『文書回答拒否の文書』を出す事も拒否する」
   
  という対応をすれば、
   「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
   「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
   「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
   「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なく
    なる」

 等々の、「弊害」が生じる事になるが、
 宮本市長は、今後も戸田議員に対して、こういう
   「文書回答を求められても文書回答しない」、
   「市長の言い分を文書化して伝える事も拒否する」
   「『文書回答拒否の文書』を出す事も拒否する」
 という対応を続けるつもりなのか、それとも「今後はもうしない」のか、どちらなの
 か、明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:議員が「一般質問という、議会での議員個人質問の準備として、事実確認のため
  に必要である」と明言した「市長自らの言動についての事実確認」=「ペン入れ要
  請」に対して、
   「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、
  という口実で、
    議会質問の準備としての、市長自らの言動についての事実確認を拒否するのは、

  「議会全体の要求であるか否か」をもって「議員個人が行なう『一般質問』の権利」
  を否定・蹂躙するものではないか?

 ー2:「議員個人が行なう『一般質問』」の個々の準備作業が「議会全体の要求では
    ない」事は、自明の理ではないか?
 
 ー3:言い換えれば、「議員個人が行なう『一般質問』の個々の準備作業」が
   「議会全体の要求にはなり得ない、位相の違うもの」である以上、
    「議会全体の要求でないから、個々の議員の一般質問の準備としての事実確認を      拒否する」、

    という、宮本市長の言い分は、無所属議員の議会質問の準備としての事実確認
   に問題発言の当事者たる市長が詭弁を弄して敵対妨害する、という事ではないか?
    「そうではない」と宮本市長が考えるのならば、その理由を論的に述べよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:このような形で、市長が
   ・「議員からの文書回答要請に対して文書回答を拒否し、拒否した理由や拒否した      事実そのものの文書伝達すら拒否する」
   ・「自らの言動について、議員からの質問準備の事実確認を拒否する」

 という対応をする事自体、「議会軽視」であると考えるが、宮本市長はそのようには考 えないのか?

  このような対応を取っても「議会軽視であるとは考えない」のであれば、その理由を 論理的に回答されたい。
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 引き続き、件名2:の「質問準備メモ」(2) を送っていきます。
 9/12(月)15:06 戸田ひさよし 拝
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「質問準備メモ」(2)

Q8:戸田が市長あてに出した「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、
  9/5(月)と9/6(火)の2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄
  して、戸田に突き返そうとした。

  これは「市が保有する文書」についての文書管理規定に明白に違反する行為である。
  そしてその場に、総合政策部の大矢次長も同席して、青木課長の文書返却放棄行為を
  明白に容認して付き添っていたので、大矢次長も「共謀犯」となる。

  9/6(火)では、この文書管理規定違反に気付いた戸田が、法務監察課の狩俣課長を呼
 びつけ、事実経過を説明してたところ、
  狩俣課長は、青木課長の行為が市の文書管理規定に違反する行為である事をはっき
 り と認めた。

  そこで改めて聞くが、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定
 に照らして、「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけら
 れている、と宮本市長は認識しているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:秘書広報課の青木課長は、「9/2戸田要請文の返却行為」について、「宮本市長か  らの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、と戸田に述べている。

   しかし状況を考えれば、青木課長が全くの独断でそのような文書管理規定違反の
  行為を思いついて実行したとか、
   市長との話の場に同席していた大矢次長も、市長からの指示も無いのに、そういう
  文書管理規定違反の行為に何ら異を唱えずに同意した、
  
  とかは、到底考えられない。

  そこで改めて聞くが、宮本市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請文 
 を戸田に返却せよ」という、指示命令を出さなかったのか?

  自分には「9/2戸田要請文を戸田に返却するという意志が全く無かった」し、
  「そういう指示命令を全く出さなかった」のに、
  青木課長が勝手に判断して、「9/2戸田要請文を戸田に返却しようとした」、
 というのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:青木課長と大矢次長は、9/5(月)夕方に戸田と面談した時に「9/2戸田要請文」
  を戸田に返却しようとして、戸田に受け取りを拒否されている。

  そして翌9/6(火)に、この顛末を宮本市長に報告し、戸田の言い分も伝えた上で、
  さらに宮本市長の指示を受けて午後3時半頃に戸田の控え室に来たものである。

   従って、仮に、9/5(月)には宮本市長は「9/2文書返却」を全く指示せず、青木課長  が「独断でやった」としても、9/6(火)に青木課長らを戸田控え室に行かせる前段階  での「9/5面談の報告と今後の対応協議」の場では、
    ・青木課長が「9/2文書」を9/5(月)に、戸田に返却しようとした事
  を、青木課長から報告されていたはずである。

   まっとうな遵法感覚を持った市長ならば、この時点で青木課長・大矢次長が戸田に
  行なおうとした「9/2戸田文書の戸田への返却行為」が、「文書管理規定に違反する」  事に気付き、そういう違反をしないよう、青木課長・大矢次長を叱責して、2度とし  ないようにするはずである。

   そこで聞くが、
  宮本市長は、「9/5(月)夕方の戸田との面談の報告」を9/6(火)に青木課長・大矢次長
  から受けた際に、
   「9/5(月)夕方の戸田面談の歳に、青木課長が9/2文書を戸田に返却しようとした」
  事を、青木課長から聞かされなかったのか?

   「聞いたか、聞かなかったか」、どちらなのか、明言されたい。

 ー2:それとも、そういう「文書返却しようとした」事を聞かされたが、何も問題だ
    とは思わなかったのか? 
     はっきり回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:仮に、青木課長・大矢次長が9/6(火)に戸田に説明したように、「9/2要請文の所有  放棄・返却」について、
  「宮本元市長からの指示命令は全く無く、青木課長の全くの独断でやった」
  としても、

   市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
   ・このような文書管理規定違反を思いつき、
   ・2日間に渡って戸田への非礼で違法な返却を試み、
   ・戸田から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為     を全く自覚しなかった、
 
 という事は、職員の任命権者・管理者たる市長として、重大な責任を感じなければなら ない事ではないか?
  宮本市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理 規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのか、感じていないのか?
  
   はっきりと回答されたい。
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 とりあえず、
件名2:宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件
について
 ・・・の「質問準備メモ」を終わります。

 この「質問準備メモ」(1)(2)への回答を見てから、「質問本番メモ」を作って、
「答弁協議」に移っていきますので、よろしく。

 引き続き、件名3〜8:の「質問準備メモ」に取りかかっていきます。

 9/12(月)16:07 戸田ひさよし 拝
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-90-184.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲全くダメな9/14宮本回答:2枚舌・戸田差別居直り等に怒りを持って紹介しておく
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/15(木) 0:07 -
  
 この宮本回答は酷い!
 
■さらに言うと、「無所属議員への差別対応」ではなくて、「戸田だけへの差別対応」
 だった事が露呈された!

 これを青木秘書広報課長らが戸田の所に持って来たのが、9/14(水)夜7時過ぎで、
「直すべき箇所」をあれこれ指摘したが、今晩はもう市長と協議出来ない(帰宅したの
で)、明日9/15(木)市長に報告協議した上で、戸田に再提示するしかない。
 
 しかし9/15(木)は9:30から議運、10時から夕方まで、4会派の代表質問がビッシリあ
るため、市長と再協議したり、戸田と再協議したりする時間が取れるのかどうか、非常に
際どいところだ。

 とりあず、「全くダメな9/14宮本回答」を以下に全文紹介する。
   ↓↓↓
=================================

件名2 無所属議員差別で妨害した事件について

Q1:宮本市長が、(8月および9月に自民党や公明党、緑風クラブなどの会派議員と
  面談した事について、
  (1)それぞれの会派ごとに、面談した日時、面談場所、面談時間、を示されたい。
    (複数回あればそれぞれに)

  (2)それらの面談はどちらからの申し入れによるものだったか?
   会派それぞれに、面談機会ごとに、示されたい。

  (3)それらの面談の目的や内容はどのようなものだったのか?
  会派それぞれに、面談機会ごとに、示されたい。

A1:(1)8月17日に公明党、緑風クラブ、自由民主党、無所属森議員とそれぞれ控室
     で面談しました。
   (2)私から申し入れしました。
   (3)議会を前に、意見交換と報告を行いました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Q2:戸田に対して、宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事につ
 いて、明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、
  今後はこのような「無所属議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、
  宮本市長の考えはどうか?明確な言葉で答えられたい。

A2:私が市長就任時のご挨拶のため、戸田議員にお会いした時に、「2年以内に市長を
  辞任させる」と言われましたので、この度は面談する必要がないと判断したものであ
  り、差別対応ではありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:会派議員とは面談しておきながら、無所属議員の戸田に対しては、「議会前に議員
 と個人的にやり取りする事はよくない」、などとして、面談どころか  文書での対応
 すら拒否するのは、
 「対応拒否の理由」自体が、2枚舌のウソ詭弁だと断定できるが、

 宮本市長は戸田への対応拒否理由が「2枚舌のウソ詭弁だった」と考えているのか、
 考えていないのか?どちらなのか、明言されたい。

A3:各会派への面談は、市長としての議会対策であり、詭弁とは考えておりません。

Q3ー2:戸田への対応拒否は、「無所属議員に対する不当な差別待遇だ」と思わなざる
  を得ないが、宮本市長はどう考えているのか?

  「会派議員達とは議会前に面談するが(しかも自ら求めて?!)、無所属議員に対し
  ては文書での対応すら拒否するのは、無所属議員への不当な差別対応だ」と考えてい
  るのか、考えていないのか、明言されたい。

A3−2:議員との面談は、市政運営のための議会対策であり、議員からの直接の要請と
   は主旨が違うものと考えており、不当な差別対応ではありません。     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:戸田に対して、宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事につ
  いて、明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、
  今後はこのような「無所属議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、
  宮本市長の考えはどうか?

   今後も今回と同じように「会派議員とは議会前でも面談していろいろ話をするが、
  戸田議員には要請文書への文書回答すら拒否する」、という2重対応を続けるのか?
   明確な言葉で答えられたい。

A4:その都度、適切に対応いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:戸田が「9/2要請文」で求めたものは、
  ・「たった1分15秒だけの動画」の、しかも宮本氏自らの発言についての、
  ・A4で半ページ程度のみの、その動画発言を全部文字起こしした記録についての、
  ・わずか2ヶ所の短い言葉が聞き取り不能なだけで、他はほぼ完全に再現されている
   「文字起こし記録」について、「ペン入れ」をして欲しい、

  というだけのものであり、発言者本人の宮本氏であれば、数分もあれば簡単に完了で
  きるはずの作業にすぎない。

   実際に、宮本市長からの口頭回答の中には、「作業時間が取れない」という事は全
  く言われていないので、「対応拒否」の理由には、「作業必要時間」の事は全く含ま
  れていないはずだが、どうか?

A5:そのとおりであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:これまで門真市では、一般市民から文書回答の要求があった時でさえ、明らかにク
 レーマー的なもの以外は、「文書での回答要求があった時は文書で回答する」事になっ
 ていた。
   ましてや議員から文書で「文書回答を要求されている」場合に、文書回答を拒否し
  て「口頭のみの回答」を押しつける事は絶対にありえない事だった。
 
   今回の宮本市長の対応は、「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒
  否した」だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、

   また、「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての『市
  長の言い分』を文書で伝える」事も拒否しており、

  「議員に対する市長の対応」としても、「市長の行政姿勢」としても、絶対に許され
  ないものだと、戸田は考えるが、

   宮本市長はこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
  勢」としても許されるものだ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。

A6:議員からの要請について「議会からの正式な要請にはお答えするが、今回の要請
  は、議員個人からの要請であり、お請けすることはできない」とお答えしたものであ
  ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:行政当局が議員からの「文書回答を求める要請や質問」を受けたのに、
 「文書回答を拒否する」「行政当局の言い分を文書化して伝える事も拒否する」
 「『文書回答拒否の文書』を出す事も拒否する」という対応をすれば、

  「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
  「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
  「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
  「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なくな
    る」
  等々の、「弊害」が生じる事になるが、

  宮本市長は、今後も戸田議員に対して、こういう
   「文書回答を求められても文書回答しない」、
   「市長の言い分を文書化して伝える事も拒否する」
   「『文書回答拒否の文書』を出す事も拒否する」
 という対応を続けるつもりなのか、
  それとも「今後はもうしない」のか、どちらなのか、 明言されたい。

A7:議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
  そのため発言内容は議事録として記されますことから、まったく差支えないと考えて
  おります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:議員が「一般質問という、議会での議員個人質問の準備として、事実確認のために
  必要である」と明言した「市長自らの言動についての事実確認」=「ペン入れ要請」
  に対して、

   「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、という口実
  で、議会質問の準備としての、市長自らの言動についての事実確認を拒否するのは、
 「議会全体の要求であるか否か」をもって「議員個人が行なう『一般質問』の権利」を
  否定・蹂躙(じゅうりん)するものではないか?

A8:そのような思いはありません。

Q8ー2:「議員個人が行なう『一般質問』」の個々の準備作業が「議会全体の要求では
   ない」事は、自明の理ではないか?

A8−2:資料請求などを求める場合は、議会の手続きやルールに基づいて行っていただ
   きたいと考えます。

Q8ー3:言い換えれば、「議員個人が行なう『一般質問』の個々の準備作業」が   
   「議会全体の要求にはなり得ない、位相の違うもの」である以上、

   「議会全体の要求でないから、個々の議員の一般質問の準備としての事実確認を拒
     否する」、
  という、宮本市長の言い分は、無所属議員の議会質問の準備としての事実確認問題発
  言の当事者たる市長が詭弁を弄して敵対妨害する、という事ではないか?

  「そうではない」と宮本市長が考えるのならば、その理由を論的に述べよ。

A8−3:今回の事案は、議員により直接、資料請求されたと判断しているからでありま
     す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:このような形で、市長が
  ・「議員からの文書回答要請に対して文書回答を拒否し、拒否した理由や拒否した事
    実そのものの文書伝達すら拒否する」
  ・「自らの言動について、議員からの質問準備の事実確認を拒否する」という対応を
    する事自体、
  「議会軽視」であると考えるが、宮本市長はそのようには考えないのか?

   このような対応を取っても「議会軽視であるとは考えない」のであれば、その理由
   を論理的に回答されたい。

A9:これまで御答弁いたしましたとおり、市政運営において議会を重要視しておりま
   す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:戸田が市長あてに出した「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、
  9/5(月)と9/6(火)の2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄し
  て、戸田に突き返そうとした。
  これは「市が保有する文書」についての文書管理規定に明白に違反する行為である。

  そしてその場に、総合政策部の大矢次長も同席して、青木課長の文書返却放棄行為を
 明白に容認して付き添っていたので、大矢次長も「共謀犯」となる。

  9/6(火)では、この文書管理規定違反に気付いた戸田が、法務監察課の狩俣課長を呼
 びつけ、事実経過を説明してたところ、
  狩俣課長は、青木課長の行為が市の文書管理規定に違反する行為である事をはっきり
 と認めた。

  そこで改めて聞くが、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定
 に照らして、「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられ
 ている、と宮本市長は認識しているのか?

A10:門真市文書管理規程に基づき、文書を管理すべきものと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:秘書広報課の青木課長は、「9/2戸田要請文の返却行為」について、
   「宮本市長からの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、
  と戸田に述べている。

   しかし状況を考えれば、青木課長が全くの独断でそのような文書管理規定違反の
  行為を思いついて実行したとか、市長との話の場に同席していた大矢次長も、市長
  からの指示も無いのに、そういう文書管理規定違反の行為に何ら異を唱えずに同意し
  た、とかは、到底考えられない。

   そこで改めて聞くが、宮本市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請
  文を戸田に返却せよ」という、指示命令を出さなかったのか?

   自分には「9/2戸田要請文を戸田に返却するという意志が全く無かった」し、
  「そういう指示命令を全く出さなかった」のに、
   青木課長が勝手に判断して、「9/2戸田要請文を戸田に返却しようとした」、
  というのか?

A11:これまで御答弁いたしました内容を青木課長に伝えたものであり、これを受け、
  課長が文書を受け取る必要がないと判断し、返却したものと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:青木課長と大矢次長は、9/5(月)夕方に戸田と面談した時に「9/2戸田要請文」を
  戸田に返却しようとして、戸田に受け取りを拒否されている。
   そして翌9/6(火)に、この顛末を宮本市長に報告し、戸田の言い分も伝えた上で、
  さらに宮本市長の指示を受けて午後3時半頃に戸田の控え室に来たものである。

   従って、仮に、9/5(月)には宮本市長は「9/2文書返却」を全く指示せず、青木課長
  が「独断でやった」としても、
   9/6(火)に青木課長らを戸田控え室に行かせる前段階での「9/5面談の報告と今後の
  対応協議」の場では、青木課長が「9/2文書」を9/5(月)に、戸田に返却しようとした
  事を、青木課長から報告されていたはずである。

   まっとうな遵法感覚を持った市長ならば、この時点で青木課長・大矢次長が戸田に
  行なおうとした「9/2戸田文書の戸田への返却行為」が、「文書管理規定に違反する」
  事に気付き、そういう違反をしないよう、青木課長・大矢次長を叱責して、2度とし
  ないようにするはずである。

   そこで聞くが、宮本市長は、「9/5(月)夕方の戸田との面談の報告」を9/6(火)に
  青木課長・大矢次長から受けた際に、
   「9/5(月)夕方の戸田面談の歳に、青木課長が9/2文書を戸田に返却しようとした」
  事を、青木課長から聞かされなかったのか?

  「聞いたか、聞かなかったか」、どちらなのか、明言されたい。

A12:青木課長とは、これまで御答弁申し上げたような話のみをしただけであります。

Q12ー2:それとも、そういう「文書返却しようとした」事を聞かされたが、何も問題だ
  とは思わなかったのか?はっきり回答されたい。

A12−2:さきほどの御答弁のとおりであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:仮に、青木課長・大矢次長が9/6(火)に戸田に説明したように、
  「9/2要請文の所有放棄・返却」について、「宮本元市長からの指示命令は全く無く、
   青木課長の全くの独断でやった」としても、

  市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
  ・このような文書管理規定違反を思いつき、
  ・2日間に渡って戸田への非礼で違法な返却を試み、
  ・戸田から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為を
   全く自覚しなかった、
 
  という事は、職員の任命権者・管理者たる市長として、重大な責任を感じなければな
  らない事ではないか? 

   宮本市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管
  理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのか、感じていないのか?   はっきりと回答されたい。

A13:この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えております。
  今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-96-230.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■質問本番メモと9/15宮本回答:「2年以内に市長を辞任させると言ったので」が消滅!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 22:53 -
  
 「質問本番メモ」とそれへの「9/15宮本回答」(答弁形式)を紹介する。
■「9/15宮本回答」の特徴は、「9/14宮本回答」にあった、
  Q2:への回答の 
     戸田議員にお会いした時に、「2年以内に市長を辞任させる」と言われました
     ので、この度は面談する必要がないと判断したものであり、
     差別対応ではありません。

  の部分が全く無くなっていた事だ!

  思うに、「9/14回答」は宮本の強い意向で
      「戸田が『2年以内に市長を辞任させる』」と言ったので、こっちは面談し
       てやらないと判断したんだ。差別対応ではない」
  
  としたものの、役所の側としては、
   「これではあまりに『戸田発言を嫌悪したための差別対応だった』ことが露骨にな
    ってまずい!」
  と判断して、「穏便で抽象的な表現する」事を宮本に進言して、このように変化した
  のだろう。

■しかし「9/14宮本回答」もまた「市の正式な回答」であり、宮本が公明・緑風クラブ、
 自民・無所属森議員とは「議会前に面談」しておきながら、戸田に対しては「議会前に
 議員と個人的にやり取りする事はよくない」、などとして、面談どころか文書での対応
 すら拒否するという、「2枚舌のウソ詭弁」を9/5(月)や9/6(火)に言って平然としてい
 た事実が露呈されたのである!

 戸田の「質問本番メモ」は「質問準備メモ」に比べて、「9/14回答」で得た事実も踏まえて文言の修正がされている。
=====================================

【質問本番メモ】

Q1:私が9/2(金)夕方に
  「宮本市長への「動画文字起こし校正」要請」
    (「7/13候補者討論会」動画での「砂子小関連部分発言」に関して)
  という要請文書を出した。

  これは、
  ・「たった1分15秒だけの動画」の、しかも宮本氏自らの発言についての、
  ・A4で半ページ程度のみの、その動画発言を全部文字起こしした記録についての、
  ・11箇所の短い言葉が聞き取り不能なだけで、他はほぼ完全に再現されている
    「文字起こし記録」について、「ペン入れ」をして欲しい、

  というだけのものであり、
  かつ、「9月議会質問の準備の事実確認に必要」だと明示してのものだった。

   しかしこれに対して、宮本市長が9/5(月)夕方および9/6(火)午後に、青木秘書広報  課長と大矢総合政策部次長を寄こして、
  「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」とか、
  「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、

  という口実を付けて「対応拒否」を伝えるという事件があった。

   公明党、緑風クラブ、自由民主党、無所属森議員に対しては、控室、「議会を前に
  した意見交換と報告」という内容で面談をしている事が判明しているから、
  こういう屁理屈は2枚舌であり、私への差別対応である事が明白である。

   宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事について、
  明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、
  今後はこのような「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、
  宮本市長の考えはどうか? 明確な言葉で答えられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:今回の宮本市長の対応は、「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒
  否した」だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、

   また、「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての『市
  長の言い分』を文書で伝える」事も拒否している。

  行政当局が議員に対してこういう対応をしてしまったら、

  「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
  「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
  「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
  「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なくな
    る」
  等々の、「弊害」が生じる事になる。

  宮本市長はこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
  勢」としても許されるものだ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:この「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、
  9/5(月)と9/6(火)の2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄し
  て、戸田に突き返そうとした。
  これは「市が保有する文書」についての文書管理規定に明白に違反する行為である。

  そしてその場に、総合政策部の大矢次長も同席して、青木課長の文書返却放棄行為を
 明白に容認して付き添っていたので、大矢次長も「共謀犯」となる。

  9/6(火)では、この文書管理規定違反に気付いた戸田が、法務監察課の狩俣課長を呼
 びつけ、事実経過を説明してたところ、
  狩俣課長は、青木課長の行為が市の文書管理規定に違反する行為である事をはっきり
 と認めた。

  そこで改めて聞くが、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定
 に照らして、「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられ
 ている、と宮本市長は認識しているのか?
  職員から教えてもらった事も含めて、詳しく回答さえれたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:秘書広報課の青木課長は、「9/2戸田要請文の返却行為」について、
   「宮本市長からの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、
  と戸田に述べている。

   しかし状況を考えれば、青木課長が全くの独断でそのような文書管理規定違反の
  行為を思いついて実行したとか、市長との話の場に同席していた大矢次長も、市長
  からの指示も無いのに、そういう文書管理規定違反の行為に何ら異を唱えずに同意し
  た、とかは、到底考えられない。

   そこで改めて聞くが、宮本市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請
  文を戸田に返却せよ」という、指示命令を出さなかったのか?

   自分には「9/2戸田要請文を戸田に返却するという意志が全く無かった」し、
  「そういう指示命令を全く出さなかった」のに、
   青木課長が勝手に判断して、「9/2戸田要請文を戸田に返却しようとした」、
  というのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:青木課長と大矢次長は、9/5(月)夕方に戸田と面談した時に「9/2戸田要請文」を
  戸田に返却しようとして、戸田に受け取りを拒否されている。
   そして翌9/6(火)に、この顛末を宮本市長に報告し、戸田の言い分も伝えた上で、
  さらに宮本市長の指示を受けて午後3時半頃に戸田の控え室に来たものである。

   従って、仮に、9/5(月)には宮本市長は「9/2文書返却」を全く指示せず、青木課長
  が「独断でやった」としても、
   9/6(火)に青木課長らを戸田控え室に行かせる前段階での「9/5面談の報告と今後の
  対応協議」の場では、青木課長が「9/2文書」を9/5(月)に、戸田に返却しようとした
  事を、青木課長から報告されていたはずである。

   まっとうな遵法感覚を持った市長ならば、この時点で青木課長・大矢次長が戸田に
  行なおうとした「9/2戸田文書の戸田への返却行為」が、「文書管理規定に違反する」
  事に気付き、そういう違反をしないよう、青木課長・大矢次長を叱責して、2度とし
  ないようにするはずである。

   そこで聞くが、宮本市長は、「9/5(月)夕方の戸田との面談の報告」を9/6(火)に
  青木課長・大矢次長から受けた際に、
   「9/5(月)夕方の戸田面談の歳に、青木課長が9/2文書を戸田に返却しようとした」
  事を、青木課長から聞かされなかったのか?

  「聞いたか、聞かなかったか」、どちらなのか、明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
  ・このような文書管理規定違反を思いつき、
  ・2日間に渡って戸田への非礼で違法な返却を試み、
  ・戸田から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為を
   全く自覚しなかった、
 
  という事は、職員の任命権者・管理者たる市長として、重大な責任を感じなければな
  らない事ではないか? 

   宮本市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管
  理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのか、感じていないのか?   はっきりと回答されたい。
===================================

【9/15宮本回答】

 宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件についてであります。

 まず始めに、「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えはどうかについてでありますが、
 今回の事案は、議員より直接、資料請求されたものと判断したことから、
  「議会からの正式な要請にはお答えするが、今回の要請は、議員個人からの要請であ
   り、お請けすることはできない」

とお答えしたものであり、
差別対応ではありません。

 次に、市長のこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
勢」としても許されるものだと考えているのかについて、でありますが、

 議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
 そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと考えております。

 次に、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定に照らして、
「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられていると認識し
ているのか、についてでありますが、

 市に到達した文書については、法律ではなく、門真市文書管理規程第14条に基づき、
関係する課において受領し、同規程第51条及び第52条に基づく保存年限により保存すべきものと認識しております。

 次に、市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請文を戸田に返却せよ」と
いう指示命令を出さなかったのか、
 青木課長が勝手に判断して、「9月2日戸田要請文を戸田に返却しようとした」、のか
についてでありますが、

 先ほど御答弁いたしました内容を青木課長に伝えたものであり、これを受け、課長が
文書を返却した方が良いと判断し、返却しようとしたものと認識しております。

 次に、市長は、「9月5日夕方の戸田との面談の報告」を9月6日に青木課長・大矢次長から受けた際に、
 「9月5日夕方の戸田面談の際に、青木課長が9月2日文書を戸田に返却しようとした」
ことを、青木課長から聞かされなかったのか、についてでありますが、

 青木課長からの報告は受けておりません。

 次に、市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのかどうか、についてであります
が、

 この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えております。
今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 見よ、このデタラメ答弁!
■1:戸田の「文字起こし校正要請」に対応拒否し、「いっさいの文書対応も拒否」した
   のは、9/14回答での「戸田が『2年で辞めさせてやる』と言ったから」を引っ込め
   て、今度は、
    「今回は議会からの正式な要請ではなく、議員個人からの要請だったから」
   という、
   「それ自体とんでもない、あからさまな議員の権限妨害」の回答にすり替えた!

■2:さらに、
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒否した」だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、
   また、「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての
  『市長の言い分』を文書で伝える」事も拒否している。

  行政当局が議員に対してこういう対応をしてしまったら、

  「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
  「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
  「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
  「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なくな
    る」
  等々の、「弊害」が生じる事になる。

   宮本市長はこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
  勢」としても許されるものだ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 という質問にはまともに回答できないので、
    議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
    そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと
    考えております。
 
 と、「お前バカだろ!」と思わざるをえない「トンチンカンな詭弁」をしてきた!
  いったい、「一切の文書を出さない、事の行政としての検証性の無さ」と、
   「議員は議会の場で発言することができる」
 とか、「議員の発言内容は議事録として記録される」
 という事と、何の関係があるのだ!

 ▲「問題現場でいっさいの文書を出さない」という事と、「議員は議会で発言できる」
  事は全く関係ないし、
   仮に議員が議会で「文書を出さない問題」を追及したところで、
   「その時に行政はどういう主張や判断によって文書作成を拒否したのか」、
  だけでなく、「文書作成拒否の事実そのものがあったのか」、  
  すら、
   「議員が口で言っているだけで、証拠が何もない」ではないか!

  この詭弁はおそらく宮本自身が発案してもので、こういう「突拍子もない詭弁」を
 発明して、「どや、オレって鋭いやろ!」と自慢するのが宮本の「サイコパス的特徴」
 である。

  市長の退職金や報酬についてのウソデタラメを追及されると、「自分は園部市長と
 市長選を闘ったのではないから」、という突拍子もない詭弁でドヤ顔答弁するのも、
 これと同じである。

■3:「青木課長の文書管理規定違反」について、「自分は何も指示していないもん!」
   とウソをつき、
   「仮に(そんな事は100%あり得ないが)9/5夕方は、そういう指示をしていなく
    ても、9/6に前日の報告を受けた時には、『文書返却ー戸田の拒否』という重大
    事項の報告を受けない事はあり得ないから、

    9/6戸田対応の時に、『またしても青木課長が文書返却をしようとした』という
    事実は、『少なくとも9/6に青木課長から報告を受けて、また戸田の所に行かせ
    る時には、宮本市長が文書返却を規定違反として咎める事無く容認したから』
    だろ!」、という戸田からの追及に対して、

    「青木課長は市長への『9/5戸田対応の結果報告』を9/6に市長にした時に、
     戸田に文書受け取りを拒否された、という重大な事を全く報告しなかった」

    「そしてまた、文書管理規定違反の返却行為を自分だけで判断して戸田にしに
     行った」(そして再度受け取り拒否されて、規定違反も指摘された)

   と言いないして、またしても「青木課長のダメ行為」をデッチ上げて、宮本の
   市長責任をを青木課長におっかぶせたのだ!
   
■4:最後に、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規
  定違反を平然と冒した事についての市長として責任を感じているのかどうか、
  については、
    この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えている

  として、市長としての責任意識を全く示さず、
    今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
  として、
  「幹部が規定違反をした事の確認」もあいまいな形で
    「今後、より一層規定に基づいた対応をしていく」
  という言い方で終わっている。

  青木課長を「人身御供」にしながら、今回の規定違反の重大さを誤魔化しているの
  である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9/16本会議本番での質問原稿と宮本答弁原稿:■時間制限で削減、再質問できず残念
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 23:22 -
  
 時間制限の関係で、戸田の「質問本番原稿」では、「質問本番メモ」に比べて文章量をかなり削減せざるを得なかった。「泣く泣くの削減」である。

 しかも「9項目に渡る時間半減の調整」をしていくための作業(読み上げ計測、文書訂正、また読み上げ計測の繰り返し)で時間労力を取られたために、「宮本の答弁原稿は得ている」(=「9/15宮本回答」)のに、それへの再質問ツッコミを作る時間が取れなかった。

 しかもそれだけ文書量削減しても、「読み上げると全体で18分超」にしか短縮出来ず、
本番ではアドリブであっても「宮本答弁への批判指摘」を若干する時間しか取れず、「再
質問で突っ込む」事がどうしても不可能だった。
 (「再質問の前ぶり説明」だけで時間超過してしまう。傍聴者には「再質問とそれへの
   答弁」だけを聞いても、「宮本のオタオタぶりか詭弁ぶり」は分かっても、
   「答弁の 論理破綻」までは理解出来ないので)

▲もうひとつ残念だったのが、せっかく初めて「フィリップの使用許可」を取っていたの
 に、フィリップを作成する時間が取れなくて、使用を断念した事だ。
  従って、原稿の「フィリップ」に関する部分は、全部読み飛ばしてしゃべらざるを
 得なかった。
  だから以下の質問原稿は、その点で「議事録」に載るものとは違っている事を言って おく。
====================================

【戸田の質問本番原稿】

件名2:宮本市長が議会質問のための事実確認を、詭弁と無所属議員差別で妨害した事件
   について

Q1:私が9/2(金)に「7/13候補者討論会」動画での「砂子小 関連部分発言」に関して、
  「宮本市長への「動画文字起こし校正」要請」という文書を出した。

   それは、このフィリップにあるように、A4半ページ分に満たない「動画発言の文
  字起こし」の校正であり、
  「9月議会質問の準備の事実確認に必要」だと明示してのものだった。

   しかし宮本市長が9/5(月)夕方および9/6(火)午後に、秘書広報課の青木課長と総合
  政策部の大矢次長を寄こして、
   「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」とか、
   「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、

  という口実を付けて「対応拒否」を伝えるという事件があった。

   公明党、自民党、緑風クラブ、無所属森議員に対しては、「議会を前にした意見交
  換と報告」という面談をしているから、
  こういう屁理屈は2枚舌であり、私への不当な差別対応である。
 
  宮本市長はこれを謝罪し、今後はこのような差別対応をしない事を明言すべきだが、
 どうか? 
                 ・・・1分20秒・・累計 2分10秒・・・

Q2:今回の対応は、「文書回答を要求されているのに文書回答を拒否した」だけでな
  く、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、
   また、「『どういう理由での対応拒否をしたか』についての『市長の言い分』を
       文書で伝える」事
  も拒否している。

   これが「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿勢」としても許される
  ものだ、と考えているのか?

Q3:また、この「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、9月5日と6日の
  2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄して、私に突き返そう
  とした。
   それを容認して付き添っていた大矢次長は、その「共謀犯」である。

   9/6に、この文書管理規定違反に気付いた私が、法務監察課の狩俣課長を呼びつけ
  て問い質したところ、
   狩俣課長は、市の文書管理規定に違反する事をはっきりと認めた。
  
   そこで聞くが、「市が入手した文書の保管」について、法律や条令規則等で、市は
  どのような事が義務づけられている、と宮本市長は認識しているのか?
   詳しく回答されたい。
                ・・・1分10秒・・累計 3分20秒・・・

Q4:青木課長は、「市長からの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、
  と私に述べたが、
  市長からの指示も無いのに、そんな事をするとは、到底考えられない。
   宮本市長は、本当に文書返却の指示命令を出さなかったのか?

Q5:青木課長と大矢次長は、9/5夕方に私に返却しようとして、受け取り拒否されてい
  る。
   そして翌9/6に、この顛末を宮本市長に報告したが、この時に宮本市長は、
  「9/5に文書返却しようとして拒否された」事を聞かされなかったのか?

Q6:市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
  ・このような文書管理規定違反を思いつき、
  ・2日間に渡って非礼で違法な返却を試み、
  ・私から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為を
    全く自覚しなかった、
 
  という事があったならば、市長は重大な責任を感じなければならないはずだが、
  宮本市長は、責任を感じているか? 
                 ・・・1分00秒・・累計 4分20秒・・・
             ・・・・合計: 4分20秒・・・・・残り15分40秒
====================================

【宮本の答弁本番原稿】(「9/15宮本回答」と同文)

 宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件についてであります。

 まず始めに、「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えはどうかについてでありますが、
 今回の事案は、議員より直接、資料請求されたものと判断したことから、
  「議会からの正式な要請にはお答えするが、今回の要請は、議員個人からの要請であ
   り、お請けすることはできない」

とお答えしたものであり、
差別対応ではありません。

 次に、市長のこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
勢」としても許されるものだと考えているのかについて、でありますが、

 議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
 そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと考えております。

 次に、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定に照らして、
「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられていると認識し
ているのか、についてでありますが、

 市に到達した文書については、法律ではなく、門真市文書管理規程第14条に基づき、
関係する課において受領し、同規程第51条及び第52条に基づく保存年限により保存すべきものと認識しております。

 次に、市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請文を戸田に返却せよ」と
いう指示命令を出さなかったのか、
 青木課長が勝手に判断して、「9月2日戸田要請文を戸田に返却しようとした」、のか
についてでありますが、

 先ほど御答弁いたしました内容を青木課長に伝えたものであり、これを受け、課長が
文書を返却した方が良いと判断し、返却しようとしたものと認識しております。

 次に、市長は、「9月5日夕方の戸田との面談の報告」を9月6日に青木課長・大矢次長から受けた際に、
 「9月5日夕方の戸田面談の際に、青木課長が9月2日文書を戸田に返却しようとした」
ことを、青木課長から聞かされなかったのか、についてでありますが、

 青木課長からの報告は受けておりません。

 次に、市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのかどうか、についてであります
が、

 この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えております。
今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲この詭弁・デタラメ答弁の問題点を「再質問」でつつきたかったのだが、時間が無く
 て、若干の批判指摘をして、次の質問項目に移らざるを得なかった。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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