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2/28初日本会議は市長の施政方針と議案上程・ちょっと質疑と討論、質問通告締め切り! 戸田 12/2/27(月) 21:56
△外登法廃止に伴う条例整備についての戸田の質疑と市原市民部長の答弁 戸田 12/2/29(水) 8:25
◆新たな在留管理制度への警鐘と「議会で審議せず即決」への反対としての戸田の討論 戸田 12/2/29(水) 9:43
◎これが今回の戸田の一般質問通告です。(会派質問も含めもすぐ市議会HPでも公表) 戸田 12/2/29(水) 9:58
質問準備メモ:1:施政方針での疑問:門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱い。 戸田 12/3/7(水) 6:09
質問準備メモ:1:施政方針での疑問:「脱原発のまちづくり」がどこにもない。 戸田 12/3/7(水) 6:13
質問準備メモ:1:施政方針での疑問:需要捏造・税金浪費のコンビニ住民票事業の愚か 戸田 12/3/7(水) 6:21
質問準備メモ:2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善を 戸田 12/3/7(水) 6:26
質問準備メモ:3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について 戸田 12/3/7(水) 6:30
質問準備:4:真に有効な暴力団対策について 戸田 12/3/7(水) 6:42

2/28初日本会議は市長の施政方針と議案上程・ちょっと質疑と討論、質問通告締め切り!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/27(月) 21:56 -
  
 通称「3月議会」、正式には2012年「第1回定例議会」が2/28(火)から始まる。
 以前よりいろんな事が前倒しになっていて、開催も早くなったし、議員に対する議案の内容説明や施政方針説明の原稿配布も早くなった。
 それはいいのだが、本会議質問の通告締め切りが初日2/28の夕方4時、というのは戸田にはかなりきつい日程だ。

 とりあえず今晩、概略的な項目だけ書いて出すしかない。
 それと、明日は沢山の議案が出されるが、そのうちのひとつだけ、
◎議案第11号:外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

に関して2項目を質疑し、反対討論を行なう。
 質疑作成と答弁すり合わせはできたので、今晩は反対討論の作成をする。完全な読み言葉ではなく原稿メモになるかもしれない。

 本当は、戸田が委員会質疑の出来ない「コンビニ住民票制度」議案、
  ◎議案第7号:門真市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について
と、
警察の国民操作と天下り利権が実は背景にある「暴力団排除条例」議案、
  ◎議案第6号:門真市暴力団排除条例の制定について
にも質疑をカマしたいのだが、質疑を組み立て、すり合わせする時間が取れないので、それは断念した。

 ただ、3月議会だけは、常任委員会開催の前に本会議一般質問があるので、これらの問題は一般質問に組み込んで質問追求する事で、他の議員にも常任委員会審議の前に問題提起する事が出来る。

■それにしても残念なのは、コンビニ住民票問題について、1月2月に議員達にも市民に
 も訴えていかねば、と思いながらも他の事でいろいろ労力を取られてしまって、結局
 HPに載せている事以外は何も出来なかった事だ。
  そのために、市当局内部で着々と予算案と議案への盛り込みが進み、与党会派議員達
 への根回しも進んでしまった事だ。
  
  ここまで来てしまったら、門真市議会ではその条例成立を覆す事は不可能だろうが、
 それでも「実施は7月から」なので、この3月議会での追求を新たな土台にして、3月
 4月5月と世論形成を図って、「7月実施の停止」にもっていきたいものだ。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――
◇3月議会特集 http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/03gikai.htm

<議会日程>
2月28日(火)10時 本会議 :市長の施政方針説明・議案上程、若干の議案質疑

3月8日(木)10時 本会議(会派代表質問)
           公明党・緑風クラブ・共産党・自民党新政クラブ
                     (戸田の予測↑)
3月9日(金)10時 本会議(会派代表質問・一般質問)
                 ・門真市民クラブ・戸田
                   (戸田の予測↑)
3月12日(月)10時 民生常任委員会
3月13日(火)10時 建設文教常任委員会
3月19日(月)10時 総務水道常任委員会

3月23日(金)10時 本会議:常任委員会審議結果報告・議案採決 
               意見書採択
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――
<議案一覧>http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/gian03.pdf
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――

◎門真市議会HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-194.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△外登法廃止に伴う条例整備についての戸田の質疑と市原市民部長の答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/29(水) 8:25 -
  
 この件については、共産党の亀井議員も質疑と反対討論をした。亀井議員の方が申し出が早かったので、質疑も討論も、亀井議員ー戸田の順番で行なわれた。
 それでは戸田の質疑とそれへの答弁を紹介する。

【 戸田の質疑 】議案11号:外登法廃止に伴う条例整備 について

質疑1:今日の世界的趨勢は、「全ての国家は、自国民はもちろん外国人を含む全ての
 人々に基本的人権を保障すべてきである」(内外人平等)というものであり、日
本の自治体においてもこの精神を重視して、自治体内に居住する人間に人道的見地
  で対応する事を旨とすべきではないか?

質疑2:一口に「外国籍住民」と言っても、特別永住、一般の永住、留学生や日本人の
   配偶者など非常に複雑である。親は外国籍だが子供は日本国籍を取っ場合もあ
   る。
    この条例問題に関わって市民部の職員と話をした感じでは、現状において門真
   市の職員は、外国籍住民に関わる諸制度や種々の区分、日本人配偶者・同居者も
   含めた生活事情、国際的な人権規定などに疎い面が否めず、それらの面での研修
   および当事者やその支援者らからの意見聴取などの実学的な学習を行なっていく
   必要があるのではないか?
   
【 市原市民部長の答弁 】

 戸田議員のご質問につきまして御答弁申し上げます。
 まず、自治体内に居住する人間に人道的見地で対応する事を旨とすべきではないか?とのご質問につきましては、これまで外国人登録法に基づき登録されていた外国人に関して、外国人登録法の廃止により、住民票へ移行されることとなっておりますが、在留資格がない等、一部住民票が作成されない外国人の方がおられます。

 このことにつきましては、総務省から行政サービスに係る制度を所管する省庁に対して、当該行政サービスの趣旨・目的を踏まえ、外国人登録法の廃止となる施行日以後においても、なお、在留資格のない者が行政サービスを受けられるよう、必要に応じて、こうした外国人の方の記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう通知がなされているところであります。
 本市といたしましても、市独自の制度に基づく行政サービスにつきまして、同様の観点から継続するために、どのような方法があるのかを検討して参りたいと考えております。
 
 次に、門真市の職員が、研修や実学的な学習を行っていく必要があるのではないか?とのご質問につきましては、
 今回の外国人登録法の廃止とともに、外国人住民も住民基本台帳法の制度が適用され、また、新しい在留管理制度が導入されるなど、大きな制度改正であることから、議員ご指摘のとおり新たな制度に対する知識の習得が求められるところであり、これまでも種々の法改正に係る説明会や研修等に参加しておりますが、今後におきましても、その専門知識や技能習得に努めてまいりますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「従来行なってきた人道的救済措置や『住民』に対して行なうべき行政サービスをやめるな」という件に関しては、亀井議員の要求質疑への回答と同じく、「従来通りに行なう」という趣旨のもので、一応安心というところ。

 職員の研修については、戸田が
  A:国際的な人権規定などの面での研修
  B:当事者やその支援者らからの意見聴取などの実学的な学習

を求めたのに対して
   専門知識や技能習得に努める
という言い方で答えた。

  言葉としてはわざとずらして答えたと言えるが、「専門知識や技能習得」の中にA:
やB:が含まれる、とも理論的には言えるわけで、まあまあ良しとした。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i222-150-200-115.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆新たな在留管理制度への警鐘と「議会で審議せず即決」への反対としての戸田の討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/29(水) 9:43 -
  
 昨夜の危惧通り、ちゃんとした原稿ではなく「原稿メモ」しか作れなかったので、取りあえずそのメモと記憶による概略再現を紹介しておきます。

 議案第11号:外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
に対する戸田の反対討論

1:この案件は税金問題同様、政府の法律改訂に伴い実際的には自治体が条例を改訂す る他ないという種類の案件だが、問題点を浮かび上がらせる警鐘として反対討論をす
 る。

2:これは決して委員会付託審議も無しに本会議即決で決めて良い問題ではない。
 民生常任委員会、建設文教常任委員会、総務水道常任委員会の各常任委員会で審議し て実状をよく知った上で決めるべき問題。

  影響は非常に多伎に渡る。
 門真市の外国籍住民は3000人弱いるとのこと。それにその人々と夫婦、親子、兄弟の
 関係を持っ同一世帯に住む日本国籍住民を合わせると、少なく見ても5000人か6000人
 くらいの門真市住民に直接影響のある大きな問題。
 (日本人と結婚したり、法律婚・事実婚、親が外国人でも子供が日本国籍取得した
  り)
  議員も行政も、その重みを認識すべき。

3:「すぐ隣にいる隣人の問題」として考えるべき
  戸田のカミングアウト:
   議員や職員の多くが知ってる事だが、戸田の実の娘は「在日韓国人」である。
  法律婚ではなく事実婚であり、残念ながら離婚したが、離婚していなければ、今回
  の問題は「自分の家の問題」にもなっているところ。
   離婚したとしても、実の娘やその母親、親族にも関わる問題。

   議員のみなさんにとっても、自分の親しい○○屋さん一家の問題、自分の身近な
  隣人の問題として考えて欲しい。
   (○○の部分は、自分の知っている韓国人一家を思い浮かべて「焼肉屋」と言っ
    たのだが、「日本人が経営している焼肉屋も沢山あるので、そういう言い方は
    混乱を生じる、抗議を受けるかもしれない」との日高議長の判断で、議事録か
    らは削られるようだ。この指摘は戸田も了承した。)
  (保育園仲間に日系ブラジル人一家がいた事も例示しようとしたが言い忘れた)

4:日本の外国人管理政策の問題点
  「外国人は煮て喰おうが焼いて喰おうが構わない」と、かつて入管行政の幹部が放
  言した事があったが、その体質が変わることなく今回の新制度に至っている。

 「全ての国家は、自国民はもちろん外国人を含むすべての人々に基本的人権を保障す
 べてきである」とする今日の世界的趨勢からほど遠い非人道的な制度であり、外国人
 を住民としではなく、治安管理の対象か単なる移民労働力としてしか見ていない。
  こういう姿勢は、日本が批准している国際人権規約にも憲法や国会の付帯決議にも
 反している。

  外国人は顔写真入りカードで在留期限や勤務先など非常に細かい情報まで法務局に
 収集されるが、外国人本人は自分自身の情報をチェックすることすらできない。
また、住基ネットの最高裁判決では個人情報の一元的管理とデータマッチングは許さ
 れないと判示されたのに、外国人にはそれがやられる事になる。
 
5:日本では「不法」滞在者というような表現で、まるでそれ自体が犯罪であるかのよ
 うに呼ばれるが、国際基準では「アンドキュメント」すなわち「未登録」という用語
 が使用される。
  「不法滞在」といってもいろいろ。
  結婚した女性がDV(家庭内暴力)で相手から逃げているうちに在留期限が過ぎて
 しまう事もある。
  
  「研修生」と騙されて日本に来て安い賃金で奴隷労働を強制され、パスポートも取
 り上げられ、在留期限が過ぎるとその悪徳企業やブローカーがわざと当局に密告して
 強制送還しようとする例もある。
  今度の制度で特に結婚の場合が問題で、「結婚状態にない」と見なされたら強制退
 去につながってしまうが、これだとDVの加害者側の言い分だけで被害者側が強制送
 還されてしまう事にもなる。

  「アンドキュメント」の外国人は7万人とも13万人とも言われているようだが、こ
 れらの人達を行政の対象外に追いやることは人道的にも良くない。
国際人権規約にも反している。
  就学通知が出されずに学校に行かない子供が増えれば、非行や犯罪に走ってしまう
 要素が大きくなってかえって社会を脅かしてしまう。

6:今回の制度は、企業や大学なども外国人ひとりひとりの情報を当局に出す事を求め
 られるなど、いわば日本の市民社会全部が外国人を監視する体制に組み込まれる事に
 なるが、それは決して望ましい事ではない。

7:議員も職員も、こういった重大な問題を知って「門真市の住民の問題」として考え
 て欲しい。
  「外国人が記入される住民票」とはどういうものになるのか、の実例なども示して
 議会審議がされるべきだった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i219-167-237-171.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎これが今回の戸田の一般質問通告です。(会派質問も含めもすぐ市議会HPでも公表)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/2/29(水) 9:58 -
  
 今回の質問通告は、いつもの戸田スタイルとは違って、質問概要を詳しく書いていません。
 これは、質問者氏名が載るように改善された「議会だより」において、質問項目概要を他議員と同じように載せてもらうための「字数の大幅カット」によるものです。
 (もひとつの実際的理由は2/28までには詳しい内容を全然作れなかったから)

 いつものような詳しい内容はおいおいHP掲示板で公表していきますが、まずは通知した分を公開します。
 なお、本日午後には会派代表質問も含めて全ての質問通告が市議会HP
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ >代表・一般質問通告一覧
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_ippan.html
で公開されるはずですのでお楽しみに。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【 戸田の一般質問通告2/28提出 】

1;施政方針で強く疑問に思う点について

  1)門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱い。
  2)昨年市が明示したはずの「脱原発のまちづくり」がどこにもない。
  3)「需要捏造・税金浪費・市収入減少」のコンビニ住民票事業の愚かさ

2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善について
 
  1)学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議
    会に十分な審議をさせて決めるべし。
  2)「自治基本条例新時代」にふさわしい行政と議会のあり方

3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について

   1)せっかく出来た市HPの「Q&A」が勝手に無くされていた件の検証から

4:真に有効な暴力団対策について

  1)「市民を矢面に立たせ」、「不当な差別を制度化する」警察主導の暴排除条例の問
    題点
  2)入札、工事、契約のあり方。
  3)工事や契約に暴力団情報があった場合の対処責任、調査検証、罰則など。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i219-167-237-171.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ:1:施政方針での疑問:門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱い。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:09 -
  
 これらの「質問準備メモ」は門真市当局に3/5(月)午後〜夜提出したもの(最後の一部
は3/6(火)午前に提出)
 それを受けて当局各部署が答弁原案を作り、3/6(火)から戸田とすり合わせ協議に入ってます。それが本日3/7(水)も行なわれて、答弁案が固まり、市長部長会議の決裁を受けて(時によってはそこで一部修正される)、3/9本会議で戸田に答弁される事になります。

 ただ、3/8(木)に本会議があって会派代表質問が始まるので、答弁作成の時間が非常に切迫してます。原因は戸田が質問メモを出すのが遅いためですが、戸田の方も質問原稿作成(+傍聴者配布用原稿作成)にせっぱ詰まる事になります。

 加えて、今回は土日を越えてすぐの3/13(火)に建設文教常任委員会があるので、そこでの議案質疑・所管事項質問の戸田の側の用意と答弁協議の時間が大変困難になってます。
(3/12(月)は民生常任委員会の傍聴を戸田としてはしたいし)
 これも原因は戸田が議案質疑・所管事項質問の準備を遅らせてしまったためです。
 答弁を用意しなければならない関係職員のみなさんには大変申し訳ない!
・・・・・と謝罪しつつ、3/9本会議一般質問の準備メモを項目事に紹介していきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1;施政方針で強く疑問に思う点について

1)門真市消滅の「大阪都構想」への批判が弱い。

1.ヒトラーの出世物語を見るかの如く、現在日の出の勢いの橋下・維新の会の動きや宣
 伝に異を唱えるのは弱小市の市長としては困難を伴う事は理解できる。施政方針での
 言葉もその配慮の上で精一杯のものなのかもしれないが、私としては物足りなさを指
 摘せざるを得ない。

  昨今の自治体をめぐる動きは、情報公開のオンブズ活動や市民派議員の活動・住民
 参画の制度作り・自治基本条例や議会基本条例など「住民に開かれた行政や議会」へ
 の改革を地道に営々と進める動きを一方として、もう一方に「道州制」など「大きな
 制度いじり」を掲げて、それが自治体改革であるかのように世論を煽って、その実、
 ビッグビジネスの経済効率のために基礎自治体を潰し解体していこうとする動きがあ
 り、この両者の間に根本的な矛盾対立がある。

  端的に言えば、前者は基礎自治体の住民自治や民主主義を充実させて自治体を存続
 させようとし、後者は自治や民主主義の深化には全く関心が無く、政治扇動と強権に
 よって基礎自治体を廃止解体してビッグビジネス勢力主導の大規模行政に服従させよ
 うとする。
 
  橋下・維新の会が出してきた「大阪都構想」も、この手の「大きな制度いじり宣
 伝」に他ならず、基礎自治体の存続と自治や民主主義の深化を潰すものでしかない。

2.現在、門真市をめぐる最大の危機は、2004年度をもっての「合併策動の終結」、2005
 年の園部市政発足以降のこの7年間、全市的な合意の下に進めてきたはずの「門真市
 の存続発展路線」が「大阪都構想」という扇動政治の黒雲によって破壊されかねな
 い、「門真市が消滅させられてしまう」という危機である。

 「門真市消滅の大阪都構想」を掲げる維新の会一派は、門真市選出の宮本一孝府議が
 昨年4月の府議選で、2万1361票で当選し、9月で守口市長選勝利、11月の「大阪ダ
 ブル選挙」では大阪市長と府知事選で大勝利し、この勢いに押されて公明党が国政レ
 ベルと大阪府議会・大阪市議会で維新の会にすり寄り協力をする、という現象まで生
 まれている。
 
  門真市では2万6002人が維新の会・松井知事に投票した。
  門真市議会最大会派で7人・1万6000票弱、府議会選挙では1万7575票を持つ門真
 市公明党が、合併騒動の時と同じく門真市消滅策動に加担するのかどうか、私はそう
 あって欲しくない、今度は門真市を存続させる立場に立って欲しいと願うのだが、
 大いに心配なところである。

  門真市をめぐる現在最大の危機は、門真市が存続発展できるか、それとも大阪都構
 想や新手の合併策動などによって消滅させられしまうかだ、という私の認識につい
 て、園部市長も賛同出来ると思うが、どうか?

3.また同時に、そういった橋下・維新の会支持層の圧倒的多数は、「大阪都構想が門真
 市消滅を意味する」事を全く認識せずに、維新の会候補に投票していると考えられ
 る。
  「大阪都構想に賛成・橋下改革に賛成」という門真市民でも「門真市消滅に賛成」
 の人、「門真市消滅となった時の種々の負担や不便を覚悟して大阪都構想に賛成して
 いる人」は決して多くないはずだが、
 
  この点、園部市長はどう認識・推測しているか?
 「門真市消滅に賛成の住民が2万3万規模かそれ以上で潜在している」と認識・推測
 しているのか?
  それとも「大半の住民は門真市の存続発展を願っている」と認識・推測しているの
 か?

4.せめて市民に対して「大阪都構想は門真市などの一般市を廃止して「区」にしようと
 するようです。門真市の場合は単独の「門真区」ではなく、近隣市と合併した複合区
 になる場合もあるようです。しかし門真市としては現在、あくまでも単独市として第
 5次総合計画に沿って「自律発展都市」の途を進んでおります。」、との市民啓発を
 行なった方が良いと思うがどうか?
 
 「行なう必要が無い」とか、「今は行なうべきでない」と考えるのであれば、その理
 由は何か?

5.住民投票条項が無いとはいえ、今年中には「門真市自治基本条例」を制定していくは
 ずの門真市において、仮に万一、「門真市消滅の大阪都構想に賛同する」事に市政を
 舵を大転換するとしたら、徹底した情報公開やシュミレーションをして全市民的で公
 開の論議をした上で、住民投票を行なう事が不可欠と思うが、市長はこれについてど
 う考えるか?
  少なくとも市長の独断とか議会での多数決で賛同してよい問題ではないと思うが、
 どうか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ:1:施政方針での疑問:「脱原発のまちづくり」がどこにもない。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:13 -
  
1;施政方針で強く疑問に思う点について

2)昨年市が明示したはずの「脱原発のまちづくり」がどこにもない。

1.「3/11以前と3/11以降で、歴然として社会的意識が変わった」はずであるし、その意
 識変化が行政にも反映されるべきはずなのに、施政方針にそれが明示されていない事
 に驚いた。「気持ちは込められている」と言うのかもしれないが・・・・

 「小さくてもキラリと光る門真市」を進めるための強力な一助が「PPS電力購入の積極
 推進」だ。
 (PPS側が整っていないために)すぐには大きな効果を発揮しなくとも、これを高く掲
 げる事で市民啓発・他市啓発になり、PPS側の進展を促す事になる。

 ・施政方針にこれを盛らなかったのはなぜか? 関電や原発維持勢力に気兼ねしたの
  か?
 ・「PPS電力購入の積極推進」・「脱原発のまちづくり」を門真市の重点施策に常に掲
  げるべきだが、どうか?
 ・リサイクル学習と同様に、小中学生や保護者達にそれらを啓発していくべきだが、
  どうか?

2.「環境保全対策」において放射能(放射性物質)対策に全く触れなかったのはなぜ
 か?
  「放射能汚染は環境汚染に該当しない」とでも言うつもりか?
  早急に、そして常に対策が必要な問題として、放射能(放射性物質)対策を環境保
 全対策・環境基本計画に組み込むべきはずだが、どうか?
  組み込むための担当部署や手続きはどうなっているか?

3.3/11から1年経ってなお福島原発事故由来の放射性物質拡散が納まらず、他の原発事
 故の可能性も(例え運転停止中であっても)ある現在、弱小門真市といえども、
 「市独自の放射線測定設備」(大気・物質・食品)の購入と「平時からの測定」、
 「職員の研修」は不可欠のはずだが、新年度予算ではどうなっているか?
  盛り込まなかったとすれば、その理由は?

  4月以降早急に放射能測定器の購入と職員研修を行なうべきだが、どうか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ:1:施政方針での疑問:需要捏造・税金浪費のコンビニ住民票事業の愚か
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:21 -
  
1;施政方針で強く疑問に思う点について

3)「需要捏造・税金浪費・市収入減少」のコンビニ住民票事業の愚かさ

1.(これは基礎的な数字の確認として)
  予算の概要説明の事業一覧表では、2012年7/9開始のこの事業について、2012年度の
 予算が935万9千円とされているが、(2012年7/9〜2013年3/31まで8ヶ月と22日間)

2012年度の
 A:住基カードの発行数はいくらと算定しているか? 
 B:コンビニ発行の枚数はいくらと算定しているか?     住民票:
                          印鑑登録証明書: 
                              合計:
 C:発行数に左右されないシステム経費はいくらか?
 D:住基カード(1枚あたりの単価955円+本来の発行手数料500円=1455円)を無料
   にする事での市の負担はいくらか?
       (※昨年は単価が955円50銭だったがその後50銭安くなったとのこと) 
 E:住民票や印鑑登録証明書の窓口発行に較べての1枚あたり100円の手数料減収は
   いくらか?
    (コンビニでの住民票・印鑑登録証明書数×100円)
 F:コンビニへの手数料(1件120円)はいくらと算定しているか?
 
 G:C+D+E+F の金額はいくらになるか?

2.2013年度において、
 A:住基カードの発行数はいくらと算定しているか? 
 B:コンビニ発行の枚数はいくらと算定しているか?     住民票:
                          印鑑登録証明書: 
                              合計:
 C:発行数に左右されないシステム経費はいくらか?
 D:コンビ利用のために住基カードを発行することによる市の負担はいくらになる
   か?
    (無料措置は終わるが、単価955円ー手数料収入500円=455円が市の持ち出しに
     なる)  
 E:住民票や印鑑登録証明書の窓口発行に較べての1枚あたり100円の手数料減収はい
   くらか?
    (コンビニでの住民票・印鑑登録証明書数×100円)
 F:コンビニへの手数料(1件120円)はいくらと算定しているか?
 
 G:C++E+F の金額はいくらになるか?

3.このコンビニ住民票制度を、執行停止にしたら何か損害があるか?
    金額的には?
 いったん実行してから、たとえば半年後にやめたら何か損害があるか?
    金額的には?

4.この事業は「やってはならない税金浪費無駄事業」の典型であり、その事は昨年の
 9月議会・12月議会での本会議質問で余すところ無く明白になっている。
  つまり、
 A:政府が進めるコンピューター利権+国民総管理事業の一環としての「住基カード
   推進」計画(その先には完全な国民層背番号制たる「マイナンバー制度」があ
   る)に乗っかる事を「電子自治体の推進」で良い事だと安易に早飲み込みし、

 B:それに連なっているコンピューターシステム入札のNECの提案に易々と乗り、

 C:総務省とNECの口車を自分の考えであるかのように刷り込まれ、

 D:市民需要が存在しないのに、「市民の利便性向上」等の口実で市民需要を捏造
   し、(市民需要の不存在と需要の捏造)

 E:住民票発行の実態分析すらしないで「窓口混雑緩和のため」というデタラメ口実
   をくっつけ、

 F:職員数削減に全く関係ないのに「職員数削減に役立つ」というデッチ上げも行な
   い、

 G:夜間はやっていない北部市民センター廃止の代替措置にはならないのに、代替措
   置になるかのようにもウソをつき、
    (以上、業務実態の把握無し、制度効果の捏造)

 H:「最少の経費で最大の効果を上げる」べき地自治法の規定に反した「多額の経費
   で極く一部対象の極小利便」にしかなり得ないのに、

 I:財政難の中、わざわざ市の収入源を作り出し、住基カード無料化(約9ヶ月、発
   行枚数分×1455円)と発行手数料の1枚当たり100円減(郵便発行に比すと200円
   減)、数百万円から1000万円規模の新たな支出(コンビニ委託料:1件あたり120
   円とシステム経費数百万円)を作り出す不合理。
     (費用対効果の無視)

 J:「最も楽で便利なコンビニ発行の手数料が最も安い」(永続的に200円)という
   「受益者負担」の完全逆行を行ない、

 K:今でも存在する住基カードの偽造や成りすましをさらに助長し、新たなシステム
   やコンビニ店からの
  情報漏洩の発生可能性を新たに生み出す(個人情報危機の増大)

 ・・・・・・ものでしかない。
  このような馬鹿げた事業が「電子自治体の推進効率的な行政運営」の一環として
 自慢げに掲げられる事、大阪府内のトップを切って実行されようとしている事には、
 猛烈な恥ずかしさを覚える他ない。
 
  門真市は今後も、市民需要の実態が無い事でも、業務実態の調査や費用対効果の算
 定もしないで、捏造やコジツケまでして新たな事業を開発していくつもりか?

5.私の力及ばすで、この間、この事業の問題を指摘する啓発活動が展開できず、予算化
 されてしまった。
  3月議会においても、残念ながら十分な時間を取った審議がされないままに多数決
 で採択されてしまう見込みが高い。

  ただ、施政方針では
   「執行管理の徹底」、「施策評価の委員会に市民の参加・参画を得て、外部の視
    点を一層取り入れた基本施策の評価、進行管理を実施していく」、
   「事務事業評価においても事業仕分けを進化させ、より多くの市民の意見を取り
    入れる仕組みとして、アンケート方式による、「市民ご意見番」制度を新たに
    導入する」
 などとしている。

  仮に議会通過してしまった後であっても、多くの市民からこの新事業に反対や疑問
 の声が上がり、事業の見直し停止を求める有権者署名が例えば1000人以上に上った
 ら、せめて何らかの市民審査とか事業仕分けにかけるべきだと思うが、それについて
 市はどう考えるか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ:2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善を
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:26 -
  
2:「市民に切実な案件が議会で審議されない」今の仕組みの改善について
 
1)学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定段階で議会に
 十分な審議をさせて決めるべし。

1.重要な施設や制度の改廃についての、旧来の市当局(教育委員会も含む)の議会に対
 する議案の出し方では、参画意識の高い市民であればある程、議会への不信と侮蔑意
 識を強く持ってしまう事になる。
  なぜならば、議会で重要な施設や制度の改廃に関する議案審議がされるのは、ほと
 んど全ての場合、行政によって実態が先行してしまった後の、「最後の形式整備」で
 しかなく、施設や制度の改廃の是非について行政から提示された住民側のホットな疑
 問や意見が議会審議には全然反映される機会が無いからである。

  せいぜい要望書や請願への一部議員の賛否意見が述べられるだけで、当局者への質
 疑も許されずにすぐに住民側に否定的に採決されてしまうだけ。

  市はこのような、議会不信を強めるような仕組みを今後も続けるつもりか?
  そろそろ改善検討をすべきではないか? 

2)「自治基本条例新時代」にふさわしい行政と議会のあり方

1.「重要な事は全て市民にオープンにし、市民討議も行ないつつ、議会で十分に審議し
 て決める」、というのがこれからの「自治基本条例新時代」にふさわしい大原則だと
 思うが、どうか?

2.今後の改善の方策と段取りについて、市はどう考えるか?
 庁内に検討会議を設置して、議員や市民の意見も大いに採り入れて論議してべきと思
 うが、どうか?

3.差し当たっては、

 A:公立幼稚園4つのうちの2園廃止(北巣本と浜町)が適切か、それとも4園存続
   か、3園存続か、
   について6月議会もしくは9月議会に諮ってもらいたいが、どうか?

 B:四宮小学校を廃止すべきか、存続させるべきか、、また上野口小学校と大和田小
   学校を統合させるべきかどうか、
   について、6月議会もしくは9月議会に諮ってもらいたいが、どうか?

 C:新橋町市営住宅について、今の市の計画(意向)である「全世帯を退去分散さ
   せ、将来的には別の土地に定員半減させて集約する」という事
   について、6月議会もしくは9月議会に諮ってもらいたいが、どうか?

 D:現くすのきさつき園を、2014年度から市民プラザ内に移転させる事について、
   6月議会もしくは9月議会に諮ってもらいたいが、どうか?
    (移設ギリギリの3月議会に出すのではなく、時間的余裕を持って議会審議決
     定する例として)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ:3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:30 -
  
3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について

1)せっかく出来た市HPの「Q&A」が勝手に無くされていた件の検証から

1.「議会答弁で(何度も)確約された先進的施策が、幹部職員の議会軽視のいい加減さ
 によって実質廃止されてしまう」問題(=「議事録2週間目途作成と公表の原則」や
 「指定管理申請書類で給与実額の分かる賃金規定など提出の義務」など)について
 は、6月〜12月議会で糾し、絶対的な改善確認を得たが、

 「議会では取り上げていないが、部課長と口頭で確認して、いったん実施された先進
 施策」もまた、幹部職員の意識の低さ・引き継ぎの無さによって実質廃止されてしま
 う例を、この機会にしっかり糾しておく。

 「議員の提案指摘を受けて部課長が同意実施した先進施策については、いちいち合意
 文書や議会答弁がかったとしても、役所側の責任において情報の共有化や継承を図っ
 て継続するのが当然であり、それを改廃する場合は提起した議員とも協議の上で行な
 う事、を行政の原則として確認すべきだと思うがどうか?

2.題材として取り上げるのは、「門真市HPでの質問受付と回答、そのHP公表の問
 題」。略して「市HPのQ&Aが勝手に無くされていた件」とする。

  今は門真市HPの「ご質問・ご提案・よくある質問」のコーナーに市民からの質問
 とそれへの回答の掲載が復活しているが、
 これは東市長時代の終盤に私の提起を受けて新設されたのだが、
 2008年度の機構改革とか2009年度の人事異動などでアヤフヤになってしまい、
 2011年度に私が再選してみたら「市民からの質問も回答も市HPに全く掲載されず、
 過去のものはバッサリ削除され、各担当部署にはこういう制度を行なう責任が自分ら
 にある事すら忘れられてしまっていた!

  この新施策を実施してある程度軌道に乗ったと思ったら、わずか3年ほどで消滅さ
 せられてしまっていたのである。
  こんないい加減な事は先進的行政として許されない事である。
  
  市HPのQ&Aが開始され、途中で立ち消えになり、また復活した経緯について、それ
 ぞれの担当部署の変遷や認識の移ろいも含めて調査した結果と再発防止策、および
 「行政事例集」への掲載について延べよ。

3.この問題の根底には、「市民の疑問や苦情とそれへの市対応の蓄積は市の宝だ」とい
 う認識が決定的に欠如していて、単に「旧い情報は削除」、「機構が変わったから削
 除」という安直な効率主義に染まっている問題がある。

  また市HPの情報を「行政図書館的な蓄積機能」と考えずに、単なる「その都度発
 信する情報の仮置き場」で「旧い情報を削っていかないと容量限界になる」と思って
 しまう、HP発足当初の旧い感覚に捕らわれてしまっている。
  そういう面を改善すべきと思うが、どうか?

4.昨年10月頃に復活させたものの、市民の反応は鈍く、守口市HPの半分くらいに留ま
 っている。
  比較的レベルの高いHPを持ち、電子自治体推進を謳う門真市としては、ちょっと
 情けない事ではないか?
  ここ3年ほどQ&Aを実質廃止いていたツケがこんな所に現れていると思うが、どう
 か?
  
  参考:
   ↓↓↓
◆市HPでの質問回答は戸田が提起し改善指導。「よくある質問」は大いに改善の余地
     戸田 - 11/9/23(金)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6735;id=#6735

↑訂正:「市HPへのメール質問への回答期限」は「1週間以内」でした!2週間じゃな
 く   戸田 - 11/10/7(金)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6770#6770

             (別紙でもつけた)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備:4:真に有効な暴力団対策について
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:42 -
  
4:真に有効な暴力団対策について

1)「市民を矢面に立たせ」、「不当な差別を制度化する」警察主導の暴排除条例の問
  題点

1.全国都道府県で制定された「暴力団排除条例」については、「市民を不当に矢面に立
 せるもの」、「警察の天下り利権拡大」、「不当な差別を制度化する」、「法の下の
 平等を侵す違憲条例」等々の批判が根強くある。
 大阪府の「暴力団排除条例」もまた然りである。
  
  こういった違憲・違法の批判について、市はどう認識しているか?
  大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのか?

Q1:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」略称「暴対法」では、
 「暴力団」の定義として、
  「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的
   に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」
 と定義する(2条2号)。

  が、考えてみると極めてあいまいである。
  「国籍要件」もないから何よりも侵略戦争常習国家のアメリカやその軍隊と関係団
 体は絶対に該当するのではないか。
  かつて拉致事件を起こした北朝鮮も該当しそうである。
  国内では、近年は暴力的闘争をしなくなったとはいえ、いわゆる左翼過激派団体
 や、逆に現在も暴力的行為を常習的に行なっている在特会などのいわゆる「襲撃する
 保守集団」は、この法律の定義からすれば、全て「暴力団」に該当するのではない
 か?
  門真市の判断を聞く。
   
Q2:大阪府暴力団排除条例や門真市が準備している暴力団排除条例の規則において、 暴力団員と認定されている者と同居して同一生計を営んでいる妻(法律婚か事実婚を
 問わず)や子供、親は「暴力団密接関係者」に該当するのか?しないのか? 

Q3:暴力団員や暴力団密接関係者に対して、商取引として家を貸す・電気ガス水道を
 提供する・モノを売る・宅配をする・郵便配達する・宿泊させる・弁護士や会計士等
 をする・土地を貸す・土地を売る・学校や塾に入れる・運転免許など種々の公的資格
 を授与する・・・等々の行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に該当するか?

Q4:暴力団の事務所に対して、電気ガス水道を提供する・宅配をする郵便配達する・
 弁護士や会計士等をする・・・等々の行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に
 該当するか?

Q5:大阪府の暴力団排除条例施行規則では、暴力団密接関係者について、「○○した
 者」となっているが、これだと過去の行為全てが対象となる。
  昔は暴力団と企業や自治体との関係は今よりずっと緩くて、暴力団による参入や仲
 介もザラにあったはずである。

  そうすると、過去に遡って調べれば、今存在する企業の大半が「暴力団密接関係
 者」を役員に抱えた「暴力団密接関係者」と認定されてしまうはずだが、このことを
 門真市はどう考えているのか?
 
  門真市での暴力団密接関係者の定義付けも、このような大阪府と同じでよいと考え
 るのか?

2.現在、門真市内にいくつの暴力団が存在しているのか?
  門真市は、昔は「西成に次いで暴力団の多いまち」と言われていたようだが、20年
 前に私が門真市に転居してきた時にはピークを過ぎていて、ずっと下降線をたどって
 いるように思うが、20年前、10年前と較べて暴力団の数はどうか?

3.この条例を新設せねばならない理由について、
  ・現状の条例・要綱・規則・契約では何が不足しているのか?
  ・この条例新設でどこがどう改善されるのか?

4.「暴力団員」や「暴力団密接関係者」に該当すると認める、とは、
  ・誰からの、どういう情報に基づいて、
  ・市のどの機関が、どういう手続きで、      認定するのか?
 
  ・この「認定」は公表するのか?
  ・この「認定」に不服がある者への不服審査はあるのか?
    あるとすれば、どういう手続きで、誰が行なうのか?
  ・この「認定」が間違いだと判った場合の損害回復はどうなるか?

5.警察や行政の暴力団対策からは、「初めから暴力団に入らないアウトロー」やその集 団がはみ出していて、オレオレ詐欺など多様な犯罪をやっていると聞くし、形式上は
 堅気の暴力団の系列会社や偽装脱会者も多いと聞く。

  暴力団を辞めて堅気になった人と、これらアウトローや偽装退会者や偽装団体役員
 とを区別するのは、結局確かな情報の入手と審査しかないと思うが、門真市ではどの
 部署がどのように、そいういう判定を行なっているのか?

6.近年は、市との直接契約相手やその1次下請けに暴力団関係企業が入る事はなく、
 その下の2次下請け・3次下請け・4次下請け・・・に介入して直接上の会社からの
 支払いで利益を上げるようにして、自治体からはその実態が見えないようにしている
 場合が多いと聞く。
 
 私の2009年頃の記憶では、下請け企業の名前や業務の届出義務があるのは、1次下
 請けだけだが、2次下請け以下についても、元請けに同じ義務を課して、透明性を確
 保すべきではないか?

  また、2次下請け以下に「暴力団員や暴力団密接関係者」が介入している事が判明 した場合には、それを許した元請けに対して、現状でも指導や処分が出来るのではな
 いか?

7.「暴力団員や暴力団密接関係者」に該当しない者や、該当するかどうか不明な者で
 も、一定の脅迫や威迫を背景にして介入してきた場合は、現状においても、不当介入
 として排除したり、介入を許した元請け業者を処分したりできるのではないか?

Q:今議会提案の「門真市暴力団排除条例」第9条では、
   何人も、公共工事等及び売り払い等において、暴力団を利することとなるような
   社会通年上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)をしては
   ならない。
  とある。

  では、「暴力団」に該当しない者(暴力団以外のアウトロー、形式上は暴力団退会
 者、一般市民も)の利益になるような、
   「社会通年上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)」
 があった場合はどうなのか?

  利益享受者が暴力団であろうとなかろうと、「社会通年上不当な要求又は契約の適 正な履行を妨げる行為(不当介入)」は許されない事と思うがどうか?
  その事は、条例や要綱の文言に関わらず、「当然の法理」ではないか?

8.建設業界では下請けの斡旋から物資・人員の斡旋に至るまで、幅広く「口利き業」が
 存在し、これが暴力団介入の温床にもなっているようだが、一方で「適正価格で適正
 内容の仲介は合法な商行為」であるはずだ。
 「合法適正な口利き」と「違法不正な口利き」とを区分するものは何か?

  口利き者がどういう人間であるか、それが得る仲介料の額がどうであるか、斡旋し
 た工事や物資人員の価格が適正範囲か、実態があるか、などの判断によると思うが、
 具体的にはどうか?

9.工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対処する責任を負うのはどの部署
 か?
  情報の共有化や研修はどのように行なっているか? 今後についてはどうか?

10:情報が寄せられた場合は、例え匿名情報であっても、一定以上の内容のものであれ
 ば、誠実に調査検証する責務が市にはあるのではないか?
  それが実名情報であれば、さらには市からの事情聴取に応じる事に同意してくれる
 人であれば、一層、市が調査検証する責務は大きいのではないか?
  
11:その情報が既に完了した工事や契約に関する場合であっても、それなりの内容を持
 っている場合は、5年前後くらいはさかのぼって調査検証する責務を負うものとすべ
 きではないか?
  現状ではどのような基準を持ってやっているか? 今後についてはどうか?
                                     了
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-156.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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