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★金川建設に「10/15厳重注意文」!虚偽回答と社会通念逸脱疑惑に触れてるのはマシか 戸田 13/10/16(水) 21:14
・・・全入札参加資格者に10/15「社会通念に反する要求への注意喚起」文を公表した 戸田 13/10/17(木) 9:15

★金川建設に「10/15厳重注意文」!虚偽回答と社会通念逸脱疑惑に触れてるのはマシか
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/10/16(水) 21:14 -
  
 9月議会答弁で約束されていた「金川建設に対する何らかの処分」と「一応」見なせる文書が10/15に金川建設を市役所に呼びつけて門真市から渡された。
 「8/7警告文書」交付と同様に、実際に渡したのは園部市長ではなく、総務部法務課の狩俣課長だった。

 もっとも、「警告処分」よりも一段軽い「厳重注意」であり、さらに法的に言えば、「警告処分は『行政処分』ではない」のと同じく、これも「行政処分」ではない。
 従って、金川建設にとって「実損」や「業務上の痛手」は無い。

 しかし、戸田がHPで公表する事によって、今後ジワジワと営業的な影響は=企業イメージの低下・悪評が出てくるはずで、それが「社会的な示し」になっていくだろう。
 まずは、その文章を以下に示す。
     ↓↓↓  (読みやすいように、行分けを施した)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   門総法第474号
平成25年10月15日
金川建設株式会社 
代表取締役 金川 孝三 様
                          門真市長 園部 一成  

 グランド良土埋戻し及び整地工事に係る調査回答並びに公共工事に
 おける社会通念に反する下請要求の受け入れ対応の疑惑について

   標記について、下記のとおり厳重に注意する。
          記

 旧門真市立中央小学校撤去工事における貴社及び一次下請業者間のグランド良土埋戻し及び整地工事請負契約に関し、場内発生土及び搬入土に係る本市の質問に対して、貴社が「土を埋め戻したら掘り出し土の2割が残る」という、全く事実に反する回答を口頭及び文書で出し、それを5箇月間も維持したことに起因し、本市の事実調査等の実施に混乱を生じさせたこと及びそれに伴う新たな事実調査を行う事態を生じさせたことについて、
大変遺憾であり、今後は係る事態が生ずることのないよう慎重に対応し、再発防止を徹底されたい。

 また、調査の過程において、先の警告書に係る強要未遂事件以外の、工事現場周辺住民ではない2名による、工事妨害の可能性を匂わせた威迫的発言を背景にした、社会通念に反する下請け要求を貴社が受け入れ、イケダ社に対して損失補填措置を言及して2次下請としての受け入れをさせ、2名に多額の口利き料的利益を与えたという疑惑を生じさせたことは、軽視できるものではないが、
 本件工事について、本市では、裁判記録及び貴社への面談調査等から、暴力団等による不当要求には該当しないと判断をしている。

 今後については、契約の適正な履行を妨げる社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求、もしくはそれに該当する可能性があると考えられる要求を受けた際には、速やかに市に報告するなど厳正な対応に努められたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※「住野・岡田による下請参入強要事件」については、
   ・工事現場周辺住民ではない2名による、
   ・工事妨害の可能性を匂わせた威迫的発言を背景にした、
   ・「社会通念に反する下請け要求」
   ・イケダ社に対して損失補填措置を言及して2次下請としての受け入れをさせ、
   ・2名に多額の口利き料的利益を与えた

 という文言が明記されている事は、かなりのプラスであろう。

  ただし、これは「・・という疑惑を生じさせた」というまとめ方がされ、
    ▲軽視できるものではないが、
    ▲暴力団等による不当要求には該当しないと判断をしている。

 と締めくくられてしまっている事は、大いに不満である。

  しかし、住野・岡田らは確かに法形式的には「暴力団や暴力団関係者ではない」
 という警察認定だから、「暴力団等による不当要求」には該当しないだろうが、
 「一般市民による不当要求」には大いに該当する、と見なす事は可能である。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-69-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

・・・全入札参加資格者に10/15「社会通念に反する要求への注意喚起」文を公表した
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/10/17(木) 9:15 -
  
 門真市の公共工事の入札に参加資格を持つ全社に対して、「社会通念に反すると思われる要求を受けた時は、速やかに市に報告しなさい」、という10/15付け注意喚起文が市の
HPに10/16(水)に掲載された。
 今後入札公示の時やいろんな時に業者に示していくという。

 金川建設への「10/15厳重注意」は市HPや広報では公表されず、「開示請求があった場合に開示する」(従って戸田HPでしか読めない)だけだが、こちらは大々的に公表される。
(◆入札に関心を持つ業者以外の一般市民には分かりにくい所に組み込まれてるが!)
     ↓↓↓
 市HP扉http://www.city.kadoma.osaka.jp/ 
  ⇒中央下段の「よく見られるページ」内の「発注案件情報(電子入札)」
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/hatchuanken_denshi.html
  ⇒公共工事等における社会通念に反する要求等に係る対応について (PDF:77KB)
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/pdf/nyusatsu_keiyakuseido/haijo_koubun.pdf
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
門総法第475号
平成25年10月15日
入札参加資格者 各位
門真市長 園部 一成  

公共工事等における社会通念に反する要求等に係る対応について(通知)
  このことについて、下記のとおり通知する。
            記
 本市において、公共工事等が暴力団等反社会的勢力の資金源となることのないよう、
平成24年6月1日から門真市暴力団排除条例を施行しているところであります。

 つきましては、市が発注する公共工事等の適正な履行を確保するため、暴力団等に限らず、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求、もしくはそれに該当する可能性があると考えられる要求を受けた際については、速やかに市に報告するなど、厳正な対応に努められますようよろしくお願い致します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  ・暴力団等に限らず、
  ・社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求、
  ・もしくはそれに該当する可能性があると考えられる要求
 を受けた際は、
   ・速やかに市に報告する
 など、厳正な対応に努めよ、

という文言は、中央小解体工事での住野・岡田の「工事妨害の脅しをちらつかせた、ボッタクリ価格での下請参入強要」の事例を教訓化した文言と言えるだろう。

 金川建設の2010年の対応は、モロにこの文言に抵触するものだが、「厳重注意文」を渡されるだけで済まされてしまった。

◆この注意喚起に違反して、実際に「不当と思われる要求」を受けたのに市に報告せずに
 要求を受け入れた事が、明るみになった場合、誰かの通報で市が知った場合、どういう 処罰がなされるのだろうか?

  不当要求受け入れ業者が、「いや不当とは認識してません。脅迫もされてません」
 と市に言えば、(今回の金川建設のように)何の咎めもなく免罪されてしまうのだろう
 か?! 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-89-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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