ちょいマジ掲示板

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★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ! 戸田 13/9/19(木) 9:03
☆メガネ泥棒ザイトク宮井に対する7/12訴状の全文と「証拠説明書」を紹介する! 戸田 13/9/19(木) 9:06
★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を! 戸田 13/9/19(木) 9:12
☆9/20法廷:「見てくれ立派で中味はバカ」を晒した宮井、圧倒的不利に!次回は10/25 戸田 13/9/24(火) 8:54
☆10/25法廷:あっさり結審し11/29判決と決定!傍聴は戸田支援3人・ザイトク5人 戸田 13/10/29(火) 7:09
◆いよいよ宮井に賠償命令だ!29(金)11:30、大阪地裁408の判決言い渡しに結集を! 戸田 13/11/28(木) 22:07
●11/29判決:眼鏡実費6.5万円賠償のみ、慰謝料全否定「単純物損扱い」のトンデモ! 戸田 13/11/30(土) 22:38
☆ま、これはこれで面白い!7.7万円取り立て攻撃出来るし、慰謝料争点化出来るし! 戸田 13/11/30(土) 22:43
★12/6(金)に戸田が控訴状を出して控訴した!控訴状を紹介。詳しい「理由書」は1月に 戸田 13/12/13(金) 8:09

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:03 -
  
(「自由論争掲示板」への8/20投稿からの分をこちらでも紹介しておく)
 
★さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
 
 「戸田への2010/4/7襲撃に天罰を!」、と戸田HPのザイトク特集
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html (ページ2)
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai.html  (ページ1)
に掲げてきた戸田が、ついに「メガネ泥棒のザイトク宮井将(まさる)」に対して、56万円(正確には56万5300円)の民事賠償請求を提訴した!
 (提訴費用は、証紙代6000円+切手代4800円で、合計1万0800円)

 その法廷と日程が、
          9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷 
と確定した!
          担当は、大阪地裁第24民事部1係A、
          「事件番号」は「平成25年(ワ)第7963号  

 1個人がザイトクの襲撃事件について賠償請求提訴するのは、少なくとも西日本では初めての事だと思う。
 しかもこれは、「絶対に勝てる事が約束されている」裁判なのだ!

 なぜなら、2010年7/13に「窃盗罪」で逮捕された宮井将は、警察調書でも検事調書でも「犯行事実」を自分で認め、さらに検事調書では「戸田さんに謝って弁償したい」旨の
「改悛の情」まで述べているからだ。

 この「改悛の情」の実態は、起訴を「翌日に眼鏡を捨てた『器物損壊』」にねじ曲げて、4/10襲撃事件の追及にフタをして、略式起訴で非公開の非公開略式裁判に持ち込んで「国家への罰金支払い」決定だけで集結させようと誘導した大阪地検の横路検事に迎合した保身行動に過ぎないのだが、http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
そうであっても、「実際には戸田の謝罪も弁償も全くしない」という行動によって、ウソの「改悛の情」で裁判所を騙した事実は、今回の提訴によって痛烈に裁かれる事になる。

 戸田の請求金額は「メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円」の56万5300円だが、この金額
のかなりの部分が認められるだろう。

★「9/20裁判第1回」には宮井本人の他にもザイトク連中がまぬけケヅラを晒しにやっ
 て来るはずだ。
  敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、「裁判見物傍聴」を大々的
 に呼びかける。9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷へ!
  戸田以外の人からも、この「9/20宮井追い込み裁判」の報道をぜひお願いしたい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【提訴経過と解説】

 2013年7/12、戸田は密かに(門真市を管轄とする)枚方簡裁に宮井将(まさる)に対する56万5300円の民事賠償請求訴訟を起こした。
 この7/12は賠償請求の3年時効(2010年7/13に宮井逮捕と報道)の直前の日だった。

 なぜ「密かにやった」かというと、訴状に書いた宮井の住所が今も有効であるかが今ひとつ不明だったので(転居等の可能性で)、訴状送達が確認できてから公表しようと考えたからだ。

 つまり、本人に送達される以前に提訴されているという情報を宮井やザイトクに与えず、「いきなり突然の訴状プレゼント」を与えてあげようという「配慮」なのだ。

 ただ、訴状を受け取った枚方簡裁が、時間をかけたあげくにこの提訴を大阪地裁に移管させる決定を7/19に行ない、かつ提訴書類移送にお役所仕事時間がかかったため、大阪地裁第24民事部と戸田とで9/20の期日決定したのが8/8になり、宮井への8/11送達を戸田が確認出来たのが8/19になり、ようやく8/19夜にHPで公表出来るようになった次第。
 戸田としては、人々が結集しやすい大阪地裁での裁判はむしろ大歓迎だ。

 8/11に訴状と資料を受け取った宮井は今のところ何の反応も公表していないようだが、
頭を抱えて引きこもってしまったのだろうか? アハハ

◆民事裁判では、第1回目の法廷期日は原告と裁判所の協議だけで決められ、それから訴
 状と期日通知が被告に届けられる。(これは今回初めて知った)
  そして被告は、「反論しない限りは訴状通りの判決を下される」から、決して提訴を
 無視できない。

  だから、56万5300円を戸田に払いたくないはずの宮井将は、たぶん一生懸命反論書
 を作っているだろうと思う。
  それともそういう高度な作業は苦手で、裁判で勝ち目もないし呆然としてしまってい
 るのだろうか?
  ザイトク連中の今後の反応によって、宮井がどういう状態であるかが分かってくるだ
 ろう。
 
 民事裁判では被告の法廷出席は義務ではないので、書面だけ出して出廷しない可能性も
あるが、それならそれで30男宮井将のヘタレぶりが満天下に晒されるわけで、これはこれで面白い。

■訴状や証明資料は、ザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
 に全てアップしているので、ぜひ見て欲しい。

 さあ、「ザイトク宮井将(まさる)追い込み裁判」が始まるぞ!
  9/20(金)11時〜大阪地裁408号法廷への「見物傍聴」へ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆メガネ泥棒ザイトク宮井に対する7/12訴状の全文と「証拠説明書」を紹介する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:06 -
  
 現物PDFはhttp://www.hige-toda.com/zaitoku/img/sojyou.pdf
       http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/syoukosetumei.pdf
 各証拠はザイトク特集(2)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html#danatsu
に全てアップしている。(2010年刑事告訴の証拠を使い回ししているものもある)

※ネット公表に際しては、宮井将の住所の一部を伏せ字にして「配慮」してあげている。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
            【 訴  状 】 
                      2013(平成25)年7月12日
枚方簡易裁判所 御中
              原  告      戸田 久和(とだ ひさよし)
                              (門真市市議会議員)
〒571−0048
大阪府門真市新橋町12−18−207(送達場所)
              原  告       戸田 久和
                          電話 06-6907-7727
                          FAX 06-6907-7730
〒605−0972   
 京都市東山区今熊野剣宮町●−●
              被  告  宮井 将(みやい まさる) 

   損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金  56万5300円
貼用印紙額  金     6000円

======================================
             請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金56万5300円及び、これに対する2010(平成22)年
 4月7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
                     との判決並びに仮執行の宣言を求める。
======================================
             請求の原因
1:原告は、1999年(平成11年)4月の門真市議選で初当選して以来、2011
 (平成23)年4月市議選で4期連続当選を果たして現在、門真市議会議員の地位にあ
 るが{甲第1号証}、
  2010(平成22)年4月7日夜にJR大阪駅南側歩道橋を帰路通行中に「在特
 会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団(以下、これらの団体個人
 を単に「ザイトク」と略称する)に襲撃され、蹴られたり、6万5300円相当のメガ
 ネを奪われるという被害に遭った。{甲第2号証1.2.3.}
  これについては、同年4月30日に曽根崎警察署に対して刑事告訴を行なった。
    
2:被告は、この刑事告訴後3ヶ月を過ぎた7月13日に眼鏡の窃盗容疑で大阪府警に逮
 捕され、容疑内容と氏名が同日夜に報道され、原告に対して大阪府警からも連絡があっ
 た。 {甲第3号証} {甲第4号証1.2.3.}

3:同年7月28日付けで大阪地方検察庁の横路保慶検事より「宮井を7/28に器物損壊
 罪で起訴した」旨の処分通知が届き{甲第5号証}、
  これでやっと裁判で犯行事実の究明と処罰がなされるとほっとしたのだが、裁判日程
 を知りたくて8/2(月)に検察庁に電話で問い合わせたところ、この「起訴」が何と略式
 起訴であり、
    7/28起訴同日の略式裁判で、「罰金10万円」の判決がなされて終了した
 事を初めて知った。

  判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝罪も賠償も受けない
 ままに事件が片づけられてしまった。

4:これは、原告も傍聴する公開の裁判による厳しい処罰を求めていた原告の意向に全く
 反する取り扱いであり、しかも「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」として警察が逮捕し
 たのに、「窃盗」という眼鏡の入手手段をなぜか全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄の
 みを「器物損壊」として立件して略式起訴するという、まことに不条理な措置であっ
 た。
  これらの事に原告は強い怒りを感じ、8/26に大阪地検に対して配達証明で抗議文を
 郵送した。{甲第6号証}
   (同様の文書を大阪地裁・大阪簡易裁判所にも同時期に送った)

5:やむなく私は被告に対して損害賠償の裁判を起こす事を考え、大阪地検や裁判所に被
 告の調書や判決文など裁判資料の開示コピーを弁護士を通して求めたが、同年10月
 1日に大阪地検においてようやく、かなり白塗りで見えなくされたものの閲覧を許され
 たのみだった。(被告の住所や電話番号等は不開示)

  その閲覧によって、渡部秀人裁判官が「略式命令:平成22年(い)70519号」を
 7/28に出し、被告に対して「器物損壊で罰金10万円」を命令し、それが8/12に確定
 した事が分かった。

6:閲覧した起訴状には以下の事が書かれていた。

   下記被疑事件について公訴を提起し、略式命令を請求する。
  公訴事実:被告人は、平成22年4月8日ころ、京都市○○○○柿本橋上において、
       戸田久和所有の眼鏡1箇を投棄して毀損し(損害額6万5300円相
       当)、もって他人の器物を損壊したものである。

  そして略式命令も、これをそのままなぞった上で「罰金10万円」を課すものであっ
 た。

7:閲覧した警察調書においては、被告は原告を呼び捨てにし、犯行を全く反省していな
 い様子が示されていたが、検事調書になると一転して「戸田さん」と呼び、
   「もちろん戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さんに対してはゆくゆ
   く弁償したいと思ってますが、誰かに仲裁役を頼むか、お金をどうやって用意する
   かなどを検討中です。」
   「今後は市民運動をするにあたっても、法に触れることのないよう注意していきた
   いと思います。」
 と、しおらしい事を述べている。
  横路保慶検事は被告からこのような調書を取ることによって、簡易裁判所の裁判官に
 対して原告に非通知非公開のまま罰金10万円で終わらせる事を正当化したのではない
 かと思われる。 

7:被告はこのように検察調書でしおらしい事を述べたものの、実際には原告に弁償する
 どころか、ただの一度も連絡せず、どのような形での謝罪も全く行なわずに今に至って
 おり、その対応は極めて悪質である。

  「ピアス宮井」とザイトク仲間内で呼ばれる被告は、「オレら突っ込むぞ!殺してい
 いんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であり、7/28略式
 命令で被告にとって事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてザイトク活動に舞
 い戻っており、何の反省も見られない。

  ザイトク活動に頻繁に出向き、ザイトク仲間と交流するためには金を使っているの
 に、原告への弁償については一顧だにしないのである。
   
8:この事件を社会や警察・検察に訴えていくために要した種々の労力と費用、何の謝罪
 も賠償も与えらず、被告の無反省な行動をこの3年3ヶ月もの間示され、侮辱感を与え
 られてきた事への慰謝料の合計は50万円を下るものではない。

  従って原告は、それに眼鏡の実費6万5300円を併せた56万5300円を被告に
 請求するものである。
 ===================================
         最後に:
  
 私の眼鏡窃盗・廃棄が被告の犯行である事を知ってから、明日で満3年になろうとしています。
 今賠償請求しなければ、時効になって被告に賠償請求できなくなるため、強い怒りの気
持ちで賠償請求をする次第です。
 「戸田さんに対してはゆくゆく弁償したいと思ってますが」、と検察調書で述べておきながら、私に対して何の謝罪も弁償もしない被告を許す事は絶対に出来ません。

 「眼鏡代金だけでも6万5300円の損害を与えた被害者には1円も賠償せず、国庫に
10万円払ったら処罰が終わってしまう」、という事は到底容認できません。

 最近ようやくザイトクらの「ヘイトスピーチ」デモが、マスコミや国会の一部で問題視されるようになってきましたが、被告のようなザイトク集団の蛮行が蔓延した大きな一因は、原告が2010年8月の大阪地検等への抗議文で指摘しておいたように、私の事件での「7/28略式起訴」が「集団暴行して動画証拠などが豊富な事件でも、せいぜい1人逮捕ですぐ釈放し、略式起訴・非公開の略式裁判で終了するよ、という悪しきサインを発信してしまった事」にあります。

 この3年間の事実の推移(ザイトクによる「ヘイトスピーチ」活動の横行、ザイトクによる街頭での市民暴行の多発)を見れば、私の指摘を否定する事は誰にも出来ないはずです。

 裁判所におかれましては、被告に対して厳しい処断を行なって、私が受けた損害の救済を図り、もって被告やその同類らに猛省を促し、広範な市民の安全と尊厳を守る効果を挙げられますよう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、本日は原告の訴えを立証するための証拠書類とそのリストを合わせて提出します。
  ==================================
         証拠方法

・甲第1号証から甲第6号証までを提出する。
・この資料各項目の題名を記した「証拠説明書」を提出する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【証拠説明書】
          (※現物にはないアドレス記載をサービスとして併記して紹介)

宮井将に対する損害賠償請求訴訟
               証拠説明書 (甲第1号証〜甲第6号証まで)

            2013(平成25)年7月12日提出
                            原告 戸田久和
  ――――――――――――――――――――――――――
   
甲第1号証;2013(平成25)年度の 「門真市市議会議員名簿」

甲第2号証:被告宮井将の顔写真が載っているネット記事
      http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/9d0ec472b11b048dbe3ab0cdc52e6b31

甲第3号証;1.2010(平成22)年4月7日の原告への襲撃事件を報じる原告作成のビラ
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/006.pdf
      2.喪失眼鏡と同じレンズを買った時の領収書 (刑事告訴に使用)
      3.喪失眼鏡と同じフレームの見積書     (刑事告訴に使用)

甲第4号証:1.2010(平成22)年7月13日の被告逮捕の報道記事を載せた原告の掲示板
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6502;id=01#6502
      2.2010(平成22)年7月14日の原告の掲示板
       ★7/13夜「4/7襲撃の眼鏡落とし犯捕まえた」と捜査本部から電話!
        17(土)府警に行く! 戸田 - 10/7/14
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6505;id=01#6505
      3.2010(平成22)年7月18日の原告の掲示板
       ★ぶっ続け6時間で被害者調書作成!7/17府警本部で。マジなやる気も
        感じた第6応接室   戸田 - 10/7/18
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6519;id=01#6519

甲第5号証:2010(平成22)年7月28日付けの大阪地検から原告への「処分通知書」
               http://www.hige-toda.com/zaitoku/img/pdf/016.pdf

甲第6号証:2010(平成22)年8月26日付けの原告から大阪地検への抗議文
      タイトル:「横路保慶検事が、被害者・告訴人の意向と事案の悪質さを全く
           無視し加害者を略式起訴し、非公開裁判で事件を終わらせた事へ
           の厳重抗議」
              http://www.hige-toda.com/zaitoku/kougibun/0826.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★ザイトク宮井が詭弁反論で出廷する!9/20宮井賠償追い込み裁判初回に結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:12 -
  
 ザイトクの差別暴力に怒りを持つみなさんへ。(転送大歓迎!)

メガネ泥棒のザイトク宮井が詭弁反論書を出し、出廷する事が明白になったので、
以下に支援傍聴結集を呼びかける!

  <「ザイトク宮井への9/20賠償裁判」への支援傍聴の具体>
     
1:集合場所と所要時間:
   9/20(金)午前10:30に、大阪地裁408号法廷前廊下に集合。
         裁判は11時に始まって、双方の提出書類の確認と次回期日決
         定等ですぐに(たぶん数分以内に)終わる。
2:裁判終了後、裁判所内かその近辺で、支援傍聴一同で若干の総括集会をする
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 戸田HPでの提訴と9/20初回期日公表(8/19)以降、音無しのザイトクだった
が、宮井が詭弁と居直りの「9/10答弁書」を作成し、それが9/11地裁受領、9/13
戸田への送達で送られてきた。(「証拠DVD」6枚入りで!)
 地裁に確認したところ、◆宮井が出廷する事が確認された。

 この「9/10答弁書」と「9/20出廷」の件は、ザイトク側では全く公表されてい
ないようだが(戸田側では議員業務多忙で公表が本日まで遅れていた)、秘密に
しておいてドッと戸田攻撃傍聴に現れる作戦かもしれない。
(それならそれでザイトクの馬鹿げた言動が裁判所にも認知されて好都合だが)

 いずれにしても、裁判敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、
「裁判見物傍聴」を大々的に呼びかける!
 ★9/20(金)10時半〜大阪地裁408号法廷前の廊下に結集し、11時の法廷へ!
 ◆当日は戸田は原告として多忙なので、ぜひ戸田以外の人達が、この「9/20宮
  井追い込み裁判」様子をぜひ取材し報道してもらいたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 いかにもザイトク脳な、宮井の奇妙奇天烈な詭弁反論 】

 全文紹介したかったのだが、まだ入力出来ていないので、その典型的な部分の
一部をザット紹介するので、みんなで呆れて欲しい。

▲1:被告(宮井)は蹴ってもいない。襲撃もしていない。
▲2:原告(戸田)は度々メガネの金額を変えており、原告の主張する金額は信
  用出来ない。
   原告の主張するメガネの金額が度々豹変したから、眼鏡の弁済金額が分か
  らなかった
▲3:「4/7集団暴行の中での眼鏡窃盗」との主張は不知である。

■4:検察の判断や措置に不満がある事を被告への請求の原因として主張する事
  は筋違いであり、失当である。

▲5:そもそも原告達の犯罪行為がなければ、当該事件は起こらなかった。
   原告が警察官による双方の引き離し措置に従って帰路についていれば、当
  該事件は起こらなかった。
■6:原告にも非があり、被害金額から相殺されるべきものである。

■7:被告が罰金を支払い、刑が確定した後にも、原告は被告を「眼鏡泥棒」
  「窃盗犯」と呼び続けて不当に名誉を毀損し続けている。
  ・・・そのような社会風評を広めることによって、(原告は被告の)厚生の
  途を困難なものにした。

▲8:被告が受けた肉体的制裁、社会的制裁、経済制裁は、多大なものである。

■9:そのため、当初、検事へ表明していた弁償であるが、原告による私的処罰
  による風評被害による被害の方が上回ることとなったため、弁償することが
  できなくなったものである。

▲10:国家が相応の刑罰を科したのであるから、慰謝料の請求は理由がない。
   若しくは、あっても微々たるものと言わざるを得ない。
▲11:被告は反省しているし、無反省な行動は取っていない。逮捕起訴された後は只
  の一度も逮捕されていない。

■12:「裁判の場で宮井のみじめな姿を嗤いのめしてやろう」(原告HP文書)
   このように、日頃「差別違反対」「人権を守れ」「多文化共生」を謳う人
  間が行うヘイトスピーチやヘイトデモこそが、その被害者の抗議感情の火に
  油を注ぎ、行動する保守と呼ばれる運動の過激化を招いたのが原因であって、
  被告がたった一人しか逮捕されなかったからとか、略式起訴に終わったから
  とかの理由は、原告の妄想である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 どうです? ちょっと見ただけでも「いかにもザイトク」な居直り詭弁満載で
しょ。
 こういう「答弁書」を引っさげてザイトク宮井は9/20法廷に出廷して来る!
 これを許すことが出来ようか?!

 それでは。戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/20法廷:「見てくれ立派で中味はバカ」を晒した宮井、圧倒的不利に!次回は10/25
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/24(火) 8:54 -
  
 9月議会対応であれこれあって、報告が遅れてしまったが、「ザイトク宮井追い込み裁判」の初回、9/20法廷の報告をする。

1:まず、この裁判は「傍聴整理券の抽選発行」をする裁判だった。整理券発行は高裁玄
 関前で10:30〜45。そして抽選が行なわれて傍聴者が決まる。
  戸田はこうなる事を念していて、うっかり「10:30に408号法廷前廊下への結集」
 を呼びかけるというミスをしていた。申し訳ない。

2:戸田は9:50頃に地裁所民事第24部1係Aに行き、
 9/20準備書面(1)」と「文書送付嘱託の申立書」(略式裁判の時の記録文書を証拠と
 して請求するもの)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7348;id=01#7348
 を提出しようとした。
  この時に書記官に「法廷で提出して下さい」と言われると同時に、傍聴整理券の事も
 伝えられた。
  しまった、と思ったが、対応策として自分はずっと408法廷前廊下に居続けて、抽選
 を知らずに直接法廷前に来る支援者に抽選の事を知らせる事にした。

3:10時過ぎ、書記官が法廷前にやって来て、「裁判官が見たい、との事なので書面を今
 下さい」と言われ、2つの書面を渡した。
  裁判官がこの裁判に強い関心を持っているように感じた。悪くない。

4:10:47頃、法廷職員に言われて戸田が一人で入室し、原告赤に座る。
  10:50頃から傍聴者も入室する。その人数は11時の開廷過ぎには19人に増えゆっ
    たりめに座って満席状態。30席くらいかと思っていたのは間違いだったようだ。
     傍聴者はみな戸田の支援者のように見えたが、実際は3〜4人がザイトクだっ
    た。その事は在特に詳しい戸田支援傍聴者達は知っていたが、戸田はザイトク連
    中の顔を一部「有名人」以外は全然覚えていない。
 
5:ザイトク宮井将(まさる)は10:50頃に入室して戸田と向かい合わせの被告席に座
 った。
  見て驚いたのは、2010年当時のチンピラにいちゃん然とした姿とは全然違っていた
 事。これでは街中で遭遇しても宮井将とは(戸田には)全然分からない。
  今の宮井は「恰幅のいい社会人」という感じで、ガッシリした体格に半袖ワイシャツ
 とネクタイとオシャレメガネ。
  人相は「あやしい不動産屋の社長」という感じで、丸坊主頭とアゴ下にだけ集中させ
 て伸ばした黒いアゴヒゲが「普通の社会人ではない」事を匂わせている。
  それに芸能人っぽいオシャレメガネをかけて「結構つぶらな瞳」を見せている。

  その宮井は開廷するまでの間、本日受け取った戸田の書面をえらく熱心に読んでい
 た。 
  戸田はずっと宮井の様子を見ていたが、宮井あまり戸田を見ない。時々戸田と顔を合
 わせても、感情を表に現さずにじっとしている。
  いつもは「コラ、戸田ぁ!」と罵声を浴びせる輩なのに、今日は裁判官の前で猫をか
 ぶっているのだろうか?

6:★戸田は開廷前や開廷直後の時間に、都合4回ほど
   「宮井クン、検察調書の時のように、『戸田さんには申し訳ないと思ってます。弁
   償を考えてます』と言ってごらんよ」
 と優しく諭してあげたり、
   「宮井クンは何をして収入を得ているの?」
 と聞いてあげたりしたが、宮井にとってこれは触れたくない話のようで、全く答えるそ
 ぶりもせず、ただただ聞こえていないように振る舞っていたのがおかしかった。

7:11;00裁判官が入室し開廷。40代に見えるシャキッとした感じの男性だった。
  (名前を控えるのを忘れていたので、それはあとで報道していく)
  11:06ほどまでかけて、原告・被告双方に提出書面や提出証拠について確認を取っ
 た。(これで双方が「陳述した」ことになった)

  法廷はピーンという緊張感が張りつめている。
  傍聴者達が「固唾をのんで裁判の進行を見つめている」という感じ。

8:11:06過ぎに裁判官が戸田に「被告に蹴られたことはありますか?」と質問。
  戸田は「蹴られてはいない。蹴ったのは別の人物です」と回答。
   宮井にも質問をして「原告の眼鏡を奪った事は認めますか」と質問し、宮井が「認
  めます」と答えた。

  この前後に、戸田が訴えへの補足として
   ・訴状の中の「請求の原因」部分の項目番号が一部間違っていた事を訂正
   ・訴状の中の「請求の原因」部分で項目分けしているのは、それぞれが独立して
    「請求の原因」としてあるという意味ではなく、「被告が眼鏡を奪って謝罪も弁
     済もしない」という事柄を時系列や物事の性質によって分類して分かり易くし
     たものに過ぎない、とした。
     (これは宮井の「答弁書」が「○○は請求の原因たり得ない」と詭弁反論して
      いる事への反撃)
 を述べた。

9:裁判官が「ほかに何か?」と言ったので、戸田が
   ◆被告は「眼鏡を奪ったがそれは自分の使用や利得のためではない」、「だから窃
    盗ではない」というような主張をしているが、「戸田から奪った事を仲間内に自
    慢して賞賛される」、という利益を得ている事、実際にそれを示している動画も
    ある、ちょうど馬鹿な高校生が万引きして自慢するような心理だ、
  と指摘した。
   (宮井は発言無し)

10:このあたりだったか、もう少し前だったか、
 ◆裁判官が宮井に対して、「眼鏡を奪った事は認めるか?原告が主張するような事が検
  察調書に書いてあるか?」と質問した!
   そして宮井は(奪った事を)「認めます」、(検察調書で「戸田さんに誤りたい、
  弁償したい」と書いてある事を)「そうです」と全て認めた!

11:■裁判官が戸田が申し立てた「宮井の略式裁判の記録を取り寄せて調べる事」につい
 て、「文書送付嘱託については、裁判所で判断する」、と言い渡した!

  ※これはつまり、宮井本人も検察調書についての戸田主張を認めているから「略式裁
   判記録を取り寄せるまでもない、取り寄せる必要はない」、と裁判官が内心判断し
   たという事だと思う。
    ・・・・戸田主張が正しいと認められるのだから、これ自体は悪くない。

12:続いて裁判官は、「一応、『被告の反論』という事でもう一度だけ機会を設け、それ
 で結審したい。それでいいですか?」、と言った。
   つまり、次回法廷で結審し、次々回は判決になるという事だ!

  双方「それでいいです」と言ったので、すぐに日程調整に入り、
 ◆次回法廷は、10/25(金)、午前11時〜408号法廷で、 と決まった。
  そして宮井の反論文書提出の期限が10/15(火)まで、と通告された。

13:宮井の反論文書提出について、宮井は「持ち帰って考える。もし反論が無ければ、無
 い、と連絡します。連絡は電話でもいいですか?」と発言。
  裁判官は「電話でもいいですよ」と優しく対応。

  どうも宮井は「戸田に押されっ放しはシャクだから反論したい!」と思いつつも、
 「どうやっても裁判に勝てそうにないし、また反論書作るのも面倒臭いな」と葛藤して
 いる感じだ。
  そりゃそうだろ!お前の勝手な言い分が通るはずないのだから!

14:(11:25頃?)このように戸田圧勝の雰囲気で裁判の進行が全て終わってから、宮井
 が挙手して「一言いいですか?」、裁判官が「じゃあ、どうぞ」

  宮井が「裁判には直接関係無いことですが、」と切り出したので、戸田がすかさず
 「裁判に関係ない事なら言うべきじゃないだろ!」と制したが、裁判官がまあまあ、と
 いう感じで宮井に発言を続けさせた。

  一体何を言うのか?と法廷内の全ての人間が注目している中で、宮井が言ったのは、
 何と「小学生並の告げ口」だった!

 ■「恰幅のいい、怪しいアゴヒゲにネクタイを締めた社会人」姿の宮井から出てきたの
  は、
   「原告はHPで『裁判終了後に裁判所内か近所で総括集会をする』って書いてるん
   です。裁判所内で集会をする事は違法な行為なので、裁判所からそれをはっきりと
   禁止して下さい」  
  という趣旨の言葉だった!

  こんな立派な体格をした男が何とチンケな事を言うのだろう!!
   あまりのチンケ発言に法定内のザイトク以外の人間はみなずっこける思いだったろ
  う。
   
  ◆「見てくれ立派で中味はバカ」という事を、裁判の最後に満天下に晒してくれた
   眼鏡ドロボーの宮井将(まさる)クンであった!

15:こうして宮井の告げ口発言を最後に閉廷した裁判だったが、閉廷後に皆が退室にかか
 っている時に、戸田はまた宮井に
   「宮井クン、検察調書の時のように、『戸田さんには申し訳ないと思ってます。弁
   償を考えてます』と言ってごらんよ」
 とか
   「宮井クンは何をして収入を得ているの?」
 と聞き、宮井沈黙していたのだが、

  ここで立ち上がっていた傍聴者の中の黒ぶち眼鏡の若い学生風の男が突然、
   「裁判に関係ないこと言ったらあかんやろ!」と血相を変えて戸田を怒鳴りつけ  た。
  戸田は「裁判はもう終わってるんや、お前は誰や!アホな事言うな!」、と怒鳴り返
 したが、これが傍聴に入っていた3〜4人のザイトクの一人だった。

   この眼鏡男の怒鳴りのおかげで、戸田は初めて、傍聴席にザイトクも入いっていた
  事を知る事が出来たし、ザイトクの新たな顔を覚える事が出来た。
   それにしてもこの眼鏡のあんちゃん、「目が逝ってしまってる」感じだった。
   裁判が終わった後の場で「裁判に関係ないこと言ったらあかんやろ!」と怒るとい
  うのも、頭の悪さ全開だ。

   もしかして「敬愛する宮井さん」が目の前で戸田におちょくられまくっても反論も
  出来ないでいる事に線がブチ切れてしまったのか?

16:★★以上、戸田圧勝の「宮井追い込み裁判」だった!
  戸田支援で傍聴に駆けつけてくれたみなさんには、本当に感謝します。
  ありがとうございました。
  今回は戸田の連絡遅れと連帯側の闘争都合で連帯労組からの傍聴が間に合わず、その
 他運動団体の方でも都合がつかなったりして、支援傍聴は純粋な個々人による傍聴のみ
 になったが、それで10数人の傍聴(+傍聴券抽選ハズレで帰った人)があったのは大
 変に嬉しい事です。

 ◆次回法廷:10/25(金)11時〜408号法廷 にも大結集を!
 
  この裁判にザイトクが何人か「おとなしく傍聴に来る」事もはっきりした。
  敗北必至の宮井とザイトク連中を嗤いのめしてやるため、「裁判見物傍聴」を大々的
 に呼びかける!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-92-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆10/25法廷:あっさり結審し11/29判決と決定!傍聴は戸田支援3人・ザイトク5人
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/10/29(火) 7:09 -
  
 (この件、「自由論争掲示板」の方が詳しく投稿してます。)
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 メガネ泥棒のザイトク宮井将への56万円賠償請求裁判はやはり10/25第2回法廷であっ
さり結審し、11/29(金)に判決言い渡しと決まった! 
 56万円満額かはともかくとして、戸田勝訴で宮井への賠償命令判決になるのは間違い
ない! 実に愉快な話だ!

1:10/25(金)当日、戸田は第7号証拠として門真市9月議会でのザイトク対策進展の記
  録
  ◎ザイトク問題: 一般質問でのQ&A:13年9月 計3ページ
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/ippansitumon.pdf
  ◎9・24文教Q&A:自治体における反ザイトク運動の実例 計6ページ 
      http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/bunkyou.pdf
 を綴じ合わせたものを提出した。

2:これは、「だから戸田はザイトクに憎まれており、宮井厳罰で示しをつけないと再度
 襲撃される危険性がある。(宮井への厳罰がその抑制になる)」ということと、「行政
側もザイトク=ヘイトスピーチ勢力への規制に乗り出している事=宮井の立場主張に正
 当性が無い」ことなどを示す狙いがある。

  ホントはその趣旨も含めて「準備書面(2)」を出して、戸田主張をさらに強化した
 かったのだが、作成時間が取れなかった事と、「どうせ勝利間違いないので、まあいい
 か」という気持ちもあって、結局「証拠1点の追加」だけになった。

3:さて、傍聴は戸田支援側が3人、ザイトク側が5人、とザイトク側が多く、合計して
 も傍聴7人だけという、初回9/20とは打って変わった状態だった。
 (ザイトク傍聴は、前回も来ていた京都の純心同盟本部長の山本と「関西そよ風」の望
  月紀李の他に、「竹井」という男、黒スーツの体格のいい男、白ジャケットの学生風
  の男の計5人)

  戸田支援傍聴者が僅かだったのは、同時刻頃に「高校無償化からの朝鮮高校の差別
 排除」問題の裁判が地裁大法廷で行なわれたり、君が代強制での高槻の先生の処分問
 題の裁判があったりして、そちらに多くの人が傍聴した影響が大きい。
  11/29判決の時は再び傍聴席が満杯になることを期待しよう。
  (ザイトク完敗、襲撃被害個人への初の賠償命令になるという祝事なのだから!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:開廷宣言後、裁判官が
  「被告の反論書は出されていませんが、もう出さないという事ですね」
 と宮井に確認。

  「原告から本日第7号証が出されていますが、この内容は?」
 と戸田に質問があったので、戸田が「出した趣旨、立証の狙い」を言いかけたが、
  「そういう事ではなく、この資料は何なのかという事の説明をして下さい」
 と裁判官が言うので、
  「門真市の9月議会での、ザイトク問題の質問と答弁をまとめたものです」、
 と戸田は答えた。

5:裁判官は
   「これで審議を終えたいですが、いいですね」
 と問いかけ、戸田も宮井も「いいです」と答える。
  次に裁判官は、
   「文書送付嘱託の申し立て」(宮井の略式裁判の時の記録文書を証拠として請求す
    るもの)は却下です」
 と追加。
  (「略式裁判記録を調べるまでもなく、戸田の主張が正しい」、という認識を裁判官
   が持っているという事なので、戸田も特段異議はない)

6:戸田が、最後の念押しに「賠償金を即刻厳しく取り立て出来る判決を出して欲しい」
 と言わせてもらおうと思って、
   「裁判官、最後にちょっとだけ意見を言わせて下さい」
 と発言したが、裁判官は戸田の意向を見抜いているかのように、
   「もう聞いているので結構です」
 といって話を打ち切った。

7:最後に、「判決は11月29日の11時30分です」と裁判官が通告して、10/25法廷は
 終了した。
  一方的な通告だったが、被告や原告が出廷出来なくても判決言い渡しは出来る制度だ
 し、もともと簡単な賠償事件(宮井の賠償義務は明白)なので、「法廷を2回やればも
 う十分」という判断があって、宮井が新たな反論書を出さず、これ以上時間をかける必
 要が無い、という判断なのだろう。

8:面白かったのは(かつ戸田にとって有益だったのは)、閉廷宣言後に裁判官が
   「先に被告と被告側傍聴者から法廷を出て下さい。原告と原告側傍聴者はその後に
    出て下さい」
 という指示を出したことだった。

  実は、ザイトク側傍聴者は、山本と望月紀李と竹井の3人が並んで座り、あとの2人
 は最後部の席に座っていたので、ザイトクの顔と名前を詳しく知らない戸田としては、
 この2人がザイトクなのかどうか分からなかったのだが、この2人が宮井らと同じに先
 に退出したので、「ああ、あいつらはザイトクだったんだ」、と分かったのだった。
  裁判官、ナイスな指示をありがとう!

10:★11/29(金)11:30の判決法廷に結集を!
  10:50〜11:05に大阪法廷玄関前で傍聴抽選(のはず)、
     (詳しくは裁判所に問い合わせるが、抽選になる事を間違いないだろう)
  408号法廷で11:30に開廷してすぐに判決言い渡しです!

★判決後の課題は宮井の支払い逃れを許さず、絶対に取り立てる事だ!
 宮井が職業も収入源も明かしていないのは、差押さえ逃れ作戦かも!
  賞金付きで「必殺取立て人」でも募集しようかな?!

 宮井賠償11・29判決呼びかけビラ
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/11.29bira.pdf
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆いよいよ宮井に賠償命令だ!29(金)11:30、大阪地裁408の判決言い渡しに結集を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/28(木) 22:07 -
  
      (拡散、コピー紹介大歓迎!)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=
「在特会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
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★いよいよ眼鏡泥棒・ザイトク宮井将に賠償命令が出るぞ!
  (戸田への2010年4/7集団襲撃事件への制裁賠償裁判)  
 11/29(金)11:30の判決法廷に結集を!
 
 10:50〜11:05に大阪法廷玄関前で傍聴抽選(のはず)、
   408号法廷で11:30に開廷してすぐに判決言い渡しです!

◆戸田勝訴は確実なので、焦点は、戸田請求の56万5300円(メガネ実費6万5300円
 +慰謝料50万円)に対して、判決金額がいくらになるかだが、30万円か40万円くらいは
 あってもおかしくないと思える。
  さあ、いくらになるだろうか?!

★宮井は支払いをせずに逃れようと悪智恵を働かすだろうが、そうはいくかい!
 1審判決段階で強制執行の出来る判決であれば、こちらが好きな時に非常に強力な差押
 えが出来るはずで、宮井に甚大な打撃(己の行為を悔やまざるを得なくなる程の!)を
 与え、ザイトク共に見せつけてやる事が出来る!

 戸田襲撃・眼鏡泥棒という身の程知らずな罪悪を犯して居直るザイトク宮井将に対しては、戸田は徹底的に無慈悲に、強烈な制裁を科していく!
 必ずや何十万円かの賠償金全額をキッチリと取り立てていく秘策を練っているのだ。

 さあ、どうなるか? 
  いろんな意味で興味津々の11/29判決法廷に、ぜひ見物に来て、宮井と傍聴ザイトク共
が青ざめる様を嗤ってやって欲しい!

  宮井賠償11・29判決呼びかけビラ
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/11.29bira.pdf

 11/28(木)夜   戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-48.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●11/29判決:眼鏡実費6.5万円賠償のみ、慰謝料全否定「単純物損扱い」のトンデモ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/30(土) 22:38 -
  
 戸田への2010年4/7集団襲撃事件への制裁賠償裁判は、戸田請求の56万5300円
(メガネ実費6万5300円+慰謝料50万円)に対して、判決金額が30万円か40万円くらいは
あってもおかしくない、慰謝料分は最低でも10万円は超えるだろう、と誰しも思えるものだったが、11/29判決で大阪地裁第24民事部:中田克之裁判官が言い渡した判決は、
なんと!

 ■1:眼鏡実費6万5300円の賠償のみ認める(+事件発生から年5%の金利)
      この分は仮執行(強制執行)を認める。
 ■2:宮井が戸田への悪意を持って眼鏡を窃盗し、翌日廃棄した事や、戸田に全く謝罪
    も弁済もせず、公然と居直って、戸田に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭
    支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)は全く認めない(!!)
 ◆3:訴訟費用負担は戸田に9/10を科す(!)

というトンデモな判決だった。
 「眼鏡の実費だけ払いなさい」なんて、まるで「単純物損事故」扱いではないか!
 「人を集団襲撃する中で眼鏡を奪って捨てた」のだから、たとえ謝罪しても被害者が許さなければ慰謝料支払いが当然だ。

 まして宮井の場合は、検事調書で「戸田さんに迷惑をかけた。弁償したいと思ってます」としおらしい事を述べ、それによって略式起訴・非公開の略式裁判を得て、罰金
10万円で終わらせるや、その後は戸田に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず謝罪も全く行なわない、という簡易裁判所を騙したも同然の対応をした男である。

●これでは「ザイトク暴力自体に犯罪性はない!物損があった場合に実損だけ支払えばよ
 し」、と裁判所が「ザイトク暴力許容判断」を出したに等しい!
  
■こんな宮井の居直り行為が、
  「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の
   権利を侵害するものとまではいえない。」
 という馬鹿げた理屈で、「だから慰謝料請求は認めない」、とされたのだ。

 その一方で中田克之裁判官は、ザイトク宮井将にリップサービスする如く、宮井の
  「本件不法行為は戸田の行動が誘因となって起きた騒動の中でのものであり,戸田に
   も非がある」
旨のデタラメ主張に対しては、これを「襲撃窃盗居直りの暴言」と断罪すべきなのに、
  「過失相殺を主張する趣旨とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認め
   るに足りる証拠はない。」
と言うのだ。

 これって、「戸田も悪かったいう具体証拠を沢山出してくれたら検討するよ」、という姿勢に等しいではないか?!

▲本来非常に簡単に「実損+10万円かそこらの慰謝料」になるはずなのに、こんなおか
 しな判決になったのは、
  「窃盗自体を問題にせず、窃盗翌日の眼鏡廃棄 行為のみを『器物損壊罪』で略式起
  訴して非公開略式裁判での軽い罰金刑にした横路検事と、それに乗った簡易裁判所」
 の問題を隠蔽したかったからではないか、と戸田は推測する。

 略式裁判問題について戸田は、「検察や裁判所が宮井将に甘い対応をすれば宮井もザイ
トク総体も何ら反省も弁済もせず、ザイトク活動を続けるぞ」、と警鐘を鳴らしていたが、事実経過はまさに戸田が指摘した通りになった。
 しかし裁判官は、そういう戸田の指摘の正しさ=検察・裁判所の誤りを認めたくないから、こんな判決を書いたのだろう。

◆こんなデタラメ判決には、当然控訴して闘う!
 「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けても、提訴されても実費支払いだけすればいい」、なんて事は「およそ社会常識に反する事」だし、法律にも反して絶対に許されない事だ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 11/29判決法廷は、前回傍聴者が少人数だったせいか、無抽選自由傍聴で、傍聴者合計
がたしか16人。
 うち明らかなザイトクが望月(女)とスキンヘッド男2人。戸田支援が10人ほど。
あとの3〜4人はどういう立場か不明。裁判見学的学生だったようにも思えたが・・・。
 (支援傍聴に来てくれた人々に感謝!)

 開廷前に戸田は宮井に向かって「宮井君、賠償金は現金で全額一括支払いでな。書留で
もいいし、あんたの家に取りに行ってもいいよ。交通費はまけといてやるよ」、と話し掛
けた。宮井は無言だった。

 まあ不当判決だったが、考えてみると、これはこれで「ずっと宮井を被告にして慰謝料
請求の控訴と実費取り立て闘争が出来るから面白い」、という面もある。
 それについては、次のメールで書くが、とりあえず以下に判決文の全文を紹介する。
 -↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成25年11月29日判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官
  平成25年(ワ)第7963号 損害賠償請求事件
  口頭弁論終結日 平成25年10月25日

<判  決>

大阪府門真市新橋町12−18−207   原告:戸田久和
京都市東山区今熊野剣宮町4−●       被告:宮井 将

【 主文 】
1:被告は,原告に対し,6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
  から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2:原告のその余の請求を棄却する。
3:訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負
  担とする。
4:この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

【 事実及び理由 】
第1 請求
   被告は,原告に対し,56万5300円及びこれに対する平成22年4月
  7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 被告は,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したが,被告は,原告に対して
   謝罪も弁償もしない。
(2) 原告は,被告の上記不法行為により,以下の損害を被った。
   ア 眼鏡代金相当額 6万5300円
   イ 慰謝料 50万円
(3) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,
   56万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日
   から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
   る。

2 請求原因に対する認否
  被告が,原告の眼鏡を奪って廃棄したことは認め、原告の眼鏡の代金が6万
 5300円であることは否認し,被告が原告に対して当該眼鏡代金相当額及び
 慰謝料を支払うべき義務を負うとの主張は争う。

第3 当裁判所の判断

1 不法行為の成否について
(1) 被告が,平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において,原告
   から眼鏡を奪い,その後、当該眼鏡を廃棄したことは当事者間に争いがな
  く,被告の当該行為は不法行為に該当するものと認められる(以下,被告の
  上記行為を「本件不法行為」という。)。

(2) 上記のほか,原告は,眼鏡を奪取された際の状況や,その後本件訴訟を
  提起するに至るまでの経緯について種々主張するが,被告がこれまで原告に
  対して直接謝罪をせず,被害弁償をしていないこと(弁論の全趣旨によって
  認めることができる。)が不法行為に該当するとまではいえないし、そのほ
  かに,被告について不法行為が成立すると評価すべき事実を認めるに足りる
  証拠はない。

3 損害について
(1) 証拠(甲3の2・3)によれば,上記眼鏡の代金相当額は6万5300
   円であったことが認められ,これを覆すに足る証拠はない。
    したがって,原告は,本件不法行為により眼鏡代金相当額6万5300
   円の損害を被ったことが認められる。

(2) 原告は,上記のほかに慰謝料を請求するが,前記のとおり,本件不法行
   為のほかに不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が
   原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。
    そして,財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解されるから,
   慰謝料は認められない。

(3) なお,被告は,本件不法行為が原告の行動が誘因となって起きた騒動の
   中でのものであり,原告にも非がある旨主張し,過失相殺を主張する趣旨
   とも解されるが,過失相殺を相当とする具体的事実を認めるに足りる証拠
   はない。

3 まとめ
   以上によれば,被告は,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,
  6万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から
  支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を
  負う。

第4 結論
  よって,原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は
 理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

  大阪地方裁判所第24民事部  裁判官  中田克之

これは正本である。
  平成25年11月29日
    大阪地方裁判所第24民事部  裁判所書記官  柳雄一郎
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i219-167-237-230.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆ま、これはこれで面白い!7.7万円取り立て攻撃出来るし、慰謝料争点化出来るし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/11/30(土) 22:43 -
  
 ザイトク宮井将への11/29超甘判決はケシカランのですが、考えてみると、これはこれ
で以下のように面白い面がある。

★1:眼鏡実費6万5300円+事件発生から年5%の金利(年3265円)の分の仮執行(強制執
  行)は認められたのだから、約7.7万円(単純に年利3265円で3.8年分で計算した場
  合。実際には少し違うかもしれないが)の「取り立て闘争」を国家権力・執行官を押
  し立てて宮井自宅に乗り込んで、ビシバシ行なう事が出来る!

   平日の9時ー5時の間だが、宮井に無通告でこちらの好きな時に差し押さえ攻撃
  を、必要ならば何度でもかけられる!

  ◆宮井自宅周辺への「7.7万円取り立て見守りツアー」なんて企画も面白いね!

   宮井の収入源や銀行口座は今は不明なので差し押さえ出来ないが、やがてはそれを
  強制的に調査できる途が拓ける!(具体的な事は今は秘密にする)

  ◆手数料がかかろうが、すぐに入金困難であろうが、「最後の1円分まで何度でも宮
   井に取り立て攻撃をかけてやる」事に意味がある。
   この「仮執行の権利行使」は10年間有効なのだ!   

★2:「眼鏡実損代金の賠償」は絶対に揺らぐ事がないから、控訴審では「宮井が謝罪も
  弁償もせず居直っている事による慰謝料請求」に的を絞って単純な争点で争う事が出
  来る。
   宮井が反論すればするほど、宮井の悪辣さが浮き彫りになる。
 
  「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けて
  も、提訴されても物品費支払いだけをすればいい」、という地裁判断の不当さは到底
  維持できないだろうと思う。

★3:控訴状提出期限が12/13(金)、詳しい「控訴趣意書」の提出期限が控訴状提出から
  50日以内。
   控訴審第1回目は戸田の「控訴趣意書」と宮井の「反論書」が出された後になるか
  ら、1控訴審第1回目は2月後半あたりで、1回で結審になるとしても判決が3月後
  半となって、その間、ずっと宮井を「被告」にしておける。
   これ自体が結構有意義である。

★4:控訴審で慰謝料が少額でも認められたら、また新たに「取り立て闘争」が出来る。
  
◆5:「実際の取り立ては難しい」と思うよりも、「積極的で面白い取り立て闘争をどん
  どん発案して次々に実行する」という「ザイトクを個人として責め立ててやる」事の
  社会的意義の大きさ=ザイトク抑制効果を考えたらいいと思う。

 さあ、面白いのはこれからだ!

 眼鏡泥棒のザイトク宮井将が、判決を受けても眼鏡実費+利子の支払いをしないのであ
れば、「不安で堪らない年末年始」、「いつ取り立てに来られるか不安で堪らない日常」
をプレゼントしてやろう!

 それが、こいつらが「世の中の良心的人々」に与えてきた不安や恐怖の1万分の1に過
ぎないとしても、それが「自業自得・因果応報」というものだ! 
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 宮井将(京都市東山区今熊野剣宮町4−●)の住居状況、収入源、預金口座、職業等々
の情報大募集!
 戸田toda-jimu1@hige-toda.com までメールで教えて下さい!
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引用なし
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★12/6(金)に戸田が控訴状を出して控訴した!控訴状を紹介。詳しい「理由書」は1月に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/13(金) 8:09 -
  
 議員業務多忙で報告が遅れてましたが、戸田は12/6(金)に「断固たる控訴」をした。
 「控訴状」は以下に紹介するように、極く簡単で形式的な文面のみ。
 詳しい「控訴理由書」は、「控訴状提出から50日以内の提出」だから、来年の1/25(土)までに出せばいい。
 実際には1/24(金)までの提出か。

 おお、1/24と言えば、戸田の生誕58周年(誕生日)ではないか!
    ↓↓↓
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            控 訴 状

2013(平成25)年12月6日
大阪高等裁判所 御中

         控 訴 人   戸 田 久 和(ひさよし)  (印)

〒571−0048    
大阪府門真市新橋町12−18−207 
       控訴人    (原 告)      戸  田  久  和
                   電 話  06−6907−7727
                   FAX  06−6907−7730

〒605−0972    
京都市東山区今熊野剣宮町4−●
               被控訴人(被 告)     宮 井  将

      請求控訴事件

訴訟物の価格  金 50万円
貼用印紙額   金  7500円

 上記当事者間の大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号損害賠償請求事件について、同裁判所が2013(平成25)年11月29日言い渡した判決(同日正本送達)は一部不服であるので、下のとおり控訴を提起する。

       原 判 決 の 表 示          
        主    文
1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から支払
 い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担として、その余は被告の負担とす
 る。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

        事実及び理由
 省 略

        控 訴 の 趣 旨          
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、56万5300万円及びこれに対する2010
  (平成22)年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は1,2審を通じて、被控訴人の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

        控 訴 の 理 由          
 追って控訴理由書を提出する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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