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◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(1)4/14判決をズバリ予測して 戸田 10/4/14(水) 6:43
◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(2)井筒君裁判との違いと関係性 戸田 10/4/14(水) 7:01
★井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(3)「民主主義社会」での新たな転向 戸田 10/4/14(水) 7:04
補足:井奥裁判「証人」は「逮捕は正当、発送文書は違法」という人だけが呼ばれたもの 戸田 10/4/14(水) 7:23
●「巻き添え逮捕」市民が井奥裁判傍聴してどう感じたか。井筒QN3号から紹介 戸田 10/4/14(水) 7:52
■4/14井奥君判決、戸田の読み通りズバリ、「50万円、公民権停止3年」でした 戸田 10/4/15(木) 0:18

◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(1)4/14判決をズバリ予測して
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 6:43 -
  
(4/13に「近畿市民派メーリングリストに投稿したもの)

 戸田です。明日の4/14井奥君簡裁判決の前にどうしてもみなさんに伝えておき
たい事がある。
 この論考への異論反論を大いに期待するが、近畿市民派メーリングリストでは
おそらく沈黙をもって迎えられるだろう。

 今年に入って井筒君救援会に近畿市民派から多くの人が参加してくれたことは
大変嬉しいことだが、多くの会員にとってこの事件裁判をメーリングリストで率
直に語る事には抵抗があるだろう。その事情は理解する。

 しかし戸田はどうしても「苦い真実」を語らねばならない。歴史は石に刻まれ
る如きものと戸田は考えている。事実を曖昧にしてはならないし、事実に基づい
た論議がなされねばならない。
 とりわけ議員たる者、議員を目指す者はそうでなければならない。
 
 「苦い真実」にも「不都合な真実」にも真剣に向き合わなければならない。
 いくつかに分割した長文になると思うが、ぜひ読んでいただきたい。

1:★井奥君への4/14神戸簡裁判決はズバリ、「罰金そのまま(50万円)、公民
  権停止3年(略式命令・求刑5年からの減刑)」になる、と考える。

2:「公民権停止5年」の維持は、あり得ない。
  それは何も「ひたすら情状を訴え減刑をすがった」裁判戦術のおかげではな
 く、この程度の文書違反で5年というのが判決の「相場」に合わないからだ。
  そして「5年」ならば「選挙に2回も出れない」(2010年と2014年)となり、
 いくら従順な被告でも控訴必至になってしまい、「簡単に片づけたい」はずの
 裁判所の意向に反するから。

  簡裁の裁判官自身、「で、何年だったらいいと思ってるの?」と法廷で被告
 に質問している。
  別の角度から言うと、「不当弾圧・エセ『自白』強要」を主張し、無罪主張
 で争っても、不当判決としても「3年」にはなる事件である。

3:万一「5年」判決になるとしたら、簡裁の裁判官がよほどの悪意をもって裁
 いた場合である。検察官主張のように「犯意をもって犯罪をしたのに、議員復
 活したいという身勝手な欲望によって刑を甘くしたら法の下の平等に反する」
 という考えに立った場合だ。
  被告側の減刑お願い主張にはそういう判断を許すスキがたしかにある。

  また、不当弾圧・無罪主張をしている井筒君への重刑を固め、すぐに地裁で
 行なわれて1年前後で判決が出るであろう井筒裁判に「整合性」のくびきをは
 めるために、あえて「ふつう考えられないほどの重刑」を出す可能性がゼロで
 はない。
  
4:●「公民権停止ゼロ」は100%ない!
  そもそも井奥裁判では被告主張としてすら「公民権停止そのものが不当」と
 の主張はされていない。
  井奥君が「犯意」を認め、検察主張の「事実」「自白」をそのまま認めてひ
 たすら(2014年選挙には出れるように)公民権停止の減刑を求めているのに、
 その「井奥君の裁判方針を支持してきた」人が、「公民権停止がつく判決なら
 控訴すべき」、と考えるとは、全く理解できない話である。

  「私は控訴すべきと思うが、井奥君本人が望まないのなら仕方ない」、とい
 うのはナンセンスな話であって、井筒君にも全国にも悪影響を及ぼす「公民権
 停止」を本当に望まないのであれば、井奥君裁判の減刑お願い路線を根本的に
 批判し「不当弾圧・不当な『自白』強要への批判、無罪主張」を対置すべきで
 あった。
  それを公言しない「支援」のあり方こそが権力好き勝手な「公民権停止」を
 生み出す元凶である事を自覚していただきたい。 

 「私は控訴すべきと言ったが、井奥君本人が控訴せずの意思だから仕方ない」
 としてすます問題ではないと思う。

5:何よりも「事実」を検証しよう。「事実」を誤魔化しては正しい判断が出来
 ないから。
 A:●井奥君と一部支援議員達は「裁判で公選法の恣意的運用の問題を争う」、
  と裁判前に語っていたが、それはどうなったのか?
   ・・・・裁判ではそんな事は全く主張されなかった!
 
 B:●井奥君と一部支援議員達は「公選法の恣意的適用に反対する2万人署名
  運動を起こす」、との構想を裁判前に語っていたが、それはどうなったのか?
   ・・・そのような署名運動は全く行なわれなかった!

 C:●井奥君が選択したのは結局、裁判官が1人で裁く簡易裁判所だった。
  (地裁では3人の裁判官による合議制) これではそもそも最初から「裁判
  で十分に審議してもらう」事を放棄しているも同然である。

6:裁判では被告が「論点として提起し争った」事以外は、「検察の主張を正し
 いものとして認めた」事になる。これは曖昧にしてはならない基本だ。
  被告の意見陳述の中で逮捕・取り調べについて少々不満を述べただけでは
 「争った」とは到底言えない。

 ●「裁判事実」として井奥裁判が残したものは、
  1.(市民2人も含めて)捜査・逮捕・勾留は正当なもので、どこにも不当性
     は無かった。人権侵害も無かった。
  2.「自白」は全て任意でなされたもので、自白調書には何の問題も無く、そ
    こに書かれていることは全て真実である。
    「自白強要」、「真実と違うエセ『自白』」などは無かった。
  3. 問題の文書発送は、「公選法に抵触する(かもしれない)と認識してい
     ながら」あえて発送したものだ。
  4. 公選法自体にも、その現実の運用にも、何ら問題は無い。

 これらを井奥君も弁護士も「事実として認めた」という事である。
 これは実に有害な影響を井筒裁判にも全国にも強烈に与えてしまうもので、
 こうしてしまった井奥君とその弁護士・支援者の歴史的責任は重い。
  (歴史は石に刻まれる!) 

7:ちなみに、井筒君を応援してくれる事になった共産党系の「国民救援会」で
 は(連帯労組や新左翼含めた共同になるこういう例は全国で希有な事だが)、
 「公選法自体が違憲不当」、「井筒君は完全に無実無罪」という主張だ。
 
  国民救援会は昔から「現行の公選法は違憲」と主張し裁判闘争で公民権停止
 をかなり阻止してきている
  ・国民救援会 http://kyuenkai.org/
  ・選挙運動の自由化を要求する運動 
      http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/51/rn1981-391.html
  ■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
     控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
    http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm

  「共産党(系)の運動は遅れている、先進的じゃない」という「常識」を持っ
  ていたが、こと公選法に関しては「目からウロコ」だった。
   市民派や新左翼系の認識・意識の方が完全に立ち後れていた。

  「あの文書はいつどこでも公選法違反ですよ」という認識の弁護士に従って、
  それを疑わずに「救援」も裁判もやった事自体が間違いだった。
   「もうひとつの可能性」はあったのだ。
                        (続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-99-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(2)井筒君裁判との違いと関係性
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 7:01 -
  
 (近畿市民派メーリングリスト投稿の紹介、続き)

 論考を進める。この2つの裁判の違いと関係性を正しく認識しておく事が非常
に重要である。

1:検察にとっては「井奥裁判は井筒裁判で井筒に重刑(公民権停止5年維持)
 を課すための決定的な土台」である。

  09年9月簡裁略式命令〜2010年4/14簡裁井奥判決〜5/12井筒地裁初公判、と
 いう流れの中で、井奥裁判で井奥(+井筒)の「犯意認識しての犯行」の事実
 認定と公民権停止維持(最上で5年、ダメでも3年)を確定させる事を、検察
 は最初から狙って井奥裁判を行なっている。

  よもやこれを否定する人はいないだろう。「思い込み」や「願望」では無し
 に、「状況証拠で確定的な事実」として、これは誰も否定出来ないはずだ。

2:井奥君、検察、井筒君の3者それぞれの裁判目的や特徴を以下に整理する。
 
 A:井奥君:
   1. 2014年の市議選に出馬出来るようにすること。
     具体的には簡裁略式命令・求刑の「公民権停止5年」を「3年」以下
     に短縮すること。
   2. そのために、「不当弾圧だ!」とは全く言わずに、検察主張の「事実」
     や「自白」を全て「正しいもの」と認め、「反省の意」(その典型が
     議員辞職)、「市民の信任と期待」、「持病も抱えた生計の困難」を
     訴えて、情状減刑をお願いする。
   3. 問題の文書は、「公選法に抵触する(かもしれない)と認識していな
     がら」あえて発送したものだ。(犯意の認識)
   4. 公選法自体にも、その現実の運用にも、何ら問題は無い。
 
 B:検察:
   1. 出来るだけ検察主張通りの「事実認定」に基づいた重刑判決を裁判所
     にさせて、「判決として確定」させる。
   2. その事で井筒君に対して「ウソつき(犯意認識否定)」、「無反省」
    (不当弾圧などと主張)、「エゴによる議員身分固執」(辞職・公民権
     停止拒否、無罪主張)等のマイナスイメージをなすり付けて、地裁裁
     判で重刑に導く。
   3. (犯意は事実認定で)検察言いなりの井奥君や井奥君側証人は、井筒
     重刑のために「検察の駒」として使える材料である。

 C:井筒君:
   1. 事件は警察検察が仕組んだ不当弾圧であり、捜査・逮捕・勾留等全て
     が不当であって、自分は無罪だ!
   2. 無罪獲得を目指すが、絶対最低限目的としては、公民権停止はずしを
     実現させること。
   3. 「犯意認識」の「自白調書」は押しつけ強制によるもので、真実では
     ない。(人質司法、市民巻き添え逮捕、ロクでもない弁護士)
   
3:従って上記3者の関係は、

  ▲<A(井奥君)とB(検察)>
 は公民権停止の長さを巡る「条件闘争」である。
  (検事は井奥君に対して極めて意地悪で厳しい言い方をしているが)

  一方、
  ▲<C(井筒君)とA(井奥君)>
   <C(井筒君)とB(検察)>、そして
   <C(井筒君)とA(井奥君)+B(検察)> 
 はいずれも「非和解的闘争」である。

  つまり、
 ■井奥君裁判での井奥君主張(検察主張と同じ)=「自白は真実」・「犯意認
  識があった」の立場に立つ人は、「井筒はウソつき」と判定する立場に立つ、
 ということであり、
 ■「井筒主張」が正しい、支援する、という立場に立つ人は、「井奥君が検察
  に迎合してウソを言っている」との立場に立つ、
 ということである。

4:そう、「井奥主張と井筒主張を共に支持支援する」という事は、「天動説と
 地動説を同等に真理だと考える」暴論に等しい。
  人間感情として「2人それぞれに幸あれと願う」のとは次元の違う話である。
  裁判事態では事実に基づいて、論理的にしっかり考えなければならない。

  「両方の裁判主張とも支援します」では、まるでジョージウォーエル1984年
 の世界の「2重思考:ダブルシンクス」である。
  「戦争は平和だ!」というアレ、「論理的に成立していないと認識し、同時
 にその成立していない論理を信ずること。」、と作品中で解説されているヤツ
 だ。

5:このような構図になってしまったのは、検察の意図に井奥君が従ってしまっ
 たからである。
  それで自分の公民権停止は短くなるとしても井筒裁判と全国にもの凄い悪影
 響を与えることが論理的に明白なのに、また戸田から言わせれば、不当弾圧主
 張をして争っても「3年への短縮」は大丈夫なのに、誤った選択をしてしまっ
 たのだ。
  とても悲劇的な事ではなるが、間違った選択であり、持つべき見識を踏みは
 ずしてしまったもの、と(悲しい事だが)批判せざるを得ない。

6:井筒裁判で井奥君と井奥側証人の元議員が、井筒弁護士の追及対象としての
 証人として呼ばれる事になった。

  井筒弁護士の狙いは、「あなた、井奥裁判でウソを言っているでしょ」と立証
 する事である。
  「自分の保身のために検察に迎合してウソをつく嘘つきだ」と立証するためで
 ある。・・・・犯意の事、事実経過、エセ自白の事等々・・・

  これは井筒君にとっては相当に精神的にキツイことだが、それをしないと井
 筒の無罪若しくは公民権停止はずしは実現出来ない、という弁護士判断だ。

  ついでに言うと、「元議員」とは井筒君を引っ張って面倒みてきた加古川の
 の先代議員だが、この御仁、文書発送当時は中身を見てOK出していたのに、
 逮捕弾圧にビックリして、保身のために裁判証言で「発送当初からこんな文書
 は公選法違反だ、と反対していた」とウソ証言をして、さすがにやばいと思っ
 て「発送時に見てこれは違法文書だと思った」との(これも井筒・戸田からす
 ればウソだが)証言に切り替えたりした御仁だ。

  おまけにこの御仁、現職議員時代に地元の神社に寄付をして、それも石碑か
 なんかに自分の名前も出されて平然としている、というほどの「公選法の理解
 度」の持ち主である。
  到底「議員体験者として立派な見識を持っている」とは、戸田には思えない。
  井筒君側弁護士に追及されて、ボロ出まくりになるだろう。
  
7:★井奥君に唯一望む事は、厚労省の村木さん裁判のように、「実は私の調書
 はウソでした。警察や検察官に強要されやむなく認めてしまったものです」
 とこれまでの調書・証言を覆すことです。

  4/14で判決が確定してしまえば、公民権停止3年なら控訴しないでしょうし、
 検察も5/12井筒裁判まで2週間以上過ぎて控訴期限切れで控訴できないですか
 ら、思い切ってそうしたらどうでしょうか?
  
・・・・そうすると、検事が報復として「法廷での偽証罪」で弾圧してくるかも
 しれませんが、偽証罪ではたとえ有罪となっても公民権停止追加にはならない
 はずです。
 
8:しかし、これは現実的には全く期待できないでしょうね。残念ですが。
  いやしかし、せめて尋問に正直に答えて、「犯意無し」、「自白は強制され
 たもの」、という出獄当初に戸田に語っていた真実をそのまま証言して欲しい
 と切望します。

9:井奥君は「裁判が終わったら、不当弾圧の実態を支援者に説明する」と言っ
 ていましたが、現実には決してそうはならないし出来ないでしょう。
  それは「公選法問題で2万人署名を集める」構想と同じで、出来ない事です。

 それは井筒君裁判での弁護側尋問での証言でしか出来ない事です。

                         (もうひつつだけ続く)
引用なし
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★井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(3)「民主主義社会」での新たな転向
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 7:04 -
  
 (近畿市民派メーリングリスト投稿)
 (論考はこれで最後とします。)

1:戸田がこの弾圧事件を重大視してきたのは、戦後「民主主義社会」での、い
 わゆる「市民派」による権力弾圧への屈服迎合、新たな形での「転向」問題と
 して見過ごせないと、当初から考えたからである。

2:「市民派議員勢力」として名を馳せた人々が合流して結成した「みどりの未
 来」は、自分の所の「全国共同代表」が、「政権交代の歴史的選挙に大きく貢
 献(冬柴を落として田中康夫を当選させる)した」中での旧来権力による政治
 弾圧にあるにも拘わらず、これを

 ●「井奥君個人の、脇の甘い活動に対する取り締まり」、としてしか認識し
   ようとせず
 ●人質司法=長期接見禁止・市民巻き添え逮捕、等々に何ら抗議の声を上げず
   (抗議や釈放要求声明すら出さない!)
 ●自白強要問題も全く取り上げず、

 要するに「個人的な選挙違反問題」として扱ったのみである。
  井奥君が共同代表から降りて、それでおしまい。

3:ここからはっきりした事は、「みどりの未来」は権力弾圧とは全く闘えない
 ・闘う指向性すらない運動体だ、という事であった。
  「本当の社会変革に進もうとする時に、絶対出てくるのが権力弾圧である」
 のだから、「みどりの未来」は本当の社会変革の気概も無い、「おままごとの
 運動」だ、ということが、戸田には改めて非常によく分かった。

4:井奥君の裁判実態を見れば、「戦前のような拷問虐殺が無くても、人はこう
 いう風に転向していくのか」、とため息をつかざるを得ない。
  完黙闘争が出来なくとも、獄中で迎合『自白』してしまっても、1回、2回
 と立ち直るチャンスはあるし、そうすべきである。

  迎合『自白』してしまった体験を持つからこそ闘える事、説得力を持つこと
 がある。
  だから不当弾圧だったと訴えで裁判をして欲しいと、戸田は井奥君に願った
 が、極めて残念ながら、井奥君の選択は(戸田から見れば)議員辞職から始まっ
 て悪い方に、悪い方に行ってしまった。

  とうとう「井筒はウソつきで反省のないやつだ」という権力主張の根拠にさ
 れる役割まで振り向けられてしまった。
  あれほど聡明で正義感が強い人間なのに、と残念でならない。 

5:権力弾圧に対してそれぞれの人間がどういう立ち居振る舞いをしたのか、
  まさに「歴史は石に刻まれる」
   議員世界にふさわしく別の言い方をするならば、「それは議会議事録と同
  様に永久保存される」

             以上で終わります。
引用なし
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補足:井奥裁判「証人」は「逮捕は正当、発送文書は違法」という人だけが呼ばれたもの
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 7:23 -
  
■みなさんには、「井奥裁判のポイントは何か?」をしっかり捉えてもらいたい
 と、改めて思います。項目的に列挙すれば、

1:不当な警察司法(不当逮捕・人質司法・検察筋書きの「自白」強要)を全く
  問題にせず、「最初から違法性を認識していて文書発送をした」という「ニ
 セ自白」を「真実の自白」と誤魔化した(検察への迎合維持)ストーリーを裁
 判の土台としてしまった。

2:従って、警察司法を問題化し、「自白」の虚構性を暴き、「不当弾圧で無罪」
 を主張する井筒裁判への先行的対処として、検察は「誰が見てもあの文書は違
 法なのだ」という判決を導き、その簡裁井奥判決を強力な根拠として「あれが
 適法文書だと主張する井筒は無反省なウソつきで悪質犯だ」という重罰攻撃を
 しようとしている。

3:井奥裁判と井筒裁判は実質連動しており、しかも「最初から違法認識して文
 書発送したが議員辞職もしてこんなに反省してるから減刑して下さい。」、と
 いう井奥裁判方針は、ことごとく井筒君裁判に悪影響を与えるものになる。

4:井奥裁判での「証人」は、「あれは適法文書だ、逮捕は不当だ」との人は決
 して呼ばれない。「逮捕は正当(文句はつけない)、発送文書は違法」という
 人だけが呼ばれる。
  井奥君の情状証人であっても、当然ながらそのラインで自己規制される。
  井奥君の公民権停止が短縮されさえすれば、井筒裁判や全国の議員活動への
 悪影響なんか関係ない、という立場に考えが統一された人達による証言である。

■「東播2市議文書弾圧事件」の経緯については、戸田が詳しいパンフを作って
 配布・公表してきましたし、↓↓↓
http://www.hige-toda.com/kakogawa_danatu/kakogawa_danatujiken.html
・救援ニュース1号 ↓↓↓
http://izutsu32.blog25.fc2.com/blog-entry-103.html
・「井筒議員を救援する会ブログ」↓↓↓
    http://izutukyuen.blog12.fc2.com/
・救援ニュース2号 ↓↓↓
     http://izutukyuen.web.fc2.com/kyuen2.pdf
・救援ニュース3号 ↓↓↓
     http://izutukyuen.web.fc2.com/kyuen3-1.pdf
などもネットアップされてますので、ぜひご精読下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-99-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「巻き添え逮捕」市民が井奥裁判傍聴してどう感じたか。井筒QN3号から紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 7:52 -
  
 井筒議員を救援する会の「救援ニュース」(略してQN)3号記事から紹介する。
 http://izutukyuen.web.fc2.com/kyuen3-1.pdf
 非常に考えさせられる内容だ。

<井奥さん裁判傍聴記> 「巻き添え逮捕」の市民(B)

 4月以降には、井筒裁判が始まるのではと予想される中、すでに概ね進んでいる井奥裁
判を傍聴してきました。
 井筒裁判を含め、私自身の名誉と人権にも関わる重要な裁判です。

 1月29日、第2回公判は、10時から。
 井奥さん側から3人の証人が出てきました。
 証人(支援者・議会関係者・家族)からは、
  ・立派な議員活動をしており高砂市には必要な議員、
  ・幼子を抱えて失業は酷い。
  ・5年の公民権停止は、実質9年選挙に出る事が出来ない、5年は長すぎる、
 と主張。
  そして700人分の請願書(証人・本人が情状を訴えている内容とほぼ同様)を裁判官
 に提出していました。

 2月17日、第3回公判が13:30に開かれました。
 今回は、井奥さん本人が証言に立ちました。弁護士の質問に答えながら、情状が訴えら
れました。
 一方検事の反対尋問では、罪を犯したものは、罰則を受けなければならないと強調され
ていました。

 「違法文書」の郵送作業の時に、投票依頼の口裏あわせが行われていたのではと追求さ
れていましたが、まったく行っていないのが真実です。

 さらに参考人(後援者)の「井筒文書は違法文書とどなった」との供述調書が示され、
怒鳴られたのに、なぜ「違法文書」の作成・発送を止めなかったのかと追求されました。
 これには、流石に、参考人供述に日付の誤解があり、投票後の事であると、訂正の証言
がありました。
 しかし、「結果的には違法であったと承知」で郵送した事の反省の言葉には、「違法な
文書ではない」との井筒裁判の前途には厳しい証言だと感じました。

 市民を巻き込んでしまって申し訳ないとの思いは伝わりましたが、朝・昼・晩の長期の勾留や取調べ、警察の圧力など思い出して、強い気持ちで真実に向き合って欲しいです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 この人は井筒君ご近所の支援者女性で不当逮捕されて22日間も接見禁止勾留される被害を受けた。 その事が同ニュース3号の1面記事でも紹介されている。
    ↓↓↓
 市民Bさんは
「まるで犯人のように取り調べられ、夕飯時に、おびえる子どもの前から強制的に連行さ  れ、22日も長期拘留と不当な取調べをうけました。釈放されても尚、未だに名誉が回
  復されていません。」
「取調べでは、Bさんの発言が取り上げられず、不本意な『供述』が警察に有利なように  出来上がりました」
「文書違反と関係ない子供の預金通帳が未だ返してもらえません」
と訴えられました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こういう体験をさせられた市民が井奥君に対して「強い気持ちで真実に向き合って欲しい」と望んでいるのだが・・・・・。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-99-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■4/14井奥君判決、戸田の読み通りズバリ、「50万円、公民権停止3年」でした
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/15(木) 0:18 -
  
 4/14神戸簡裁での井奥君判決は、戸田が4/13メールで断じた通り、ズバリ、
「罰金そのまま(50万円)、公民権停止3年(略式命令・求刑5年からの減刑)」
でした。

 傍聴した人の話では、「事実認定」は全て検事起訴状のまま、ということです。

 なぜこのように予測出来たか、そしてこの「事実認定」と判決の意味と井筒裁
判への「影響」はどうなのかは、4/13メールで書いた通りです。

 井筒君裁判は5/12(水)午後1時半から4時までみっちり2時間半。
 被告井筒君の冒頭意見陳述は無しで、いきなり「検察証人」として井奥君が登
場し、検察主尋問60分、弁護側反対尋問60分(予測)です。

 検察主尋問の目的はもちろん、井筒君に対して
  ・「ウソつき(犯意認識否定)」、
  ・「無反省」(不当弾圧などと主張)、
  ・「エゴによる議員身分固執」(辞職・公民権停止拒否、無罪主張)
 等のマイナスイメージをなすり付けて、地裁裁判で重刑に導く事です。

■井筒裁判は、「近年横行している拙速裁判」とは違って、井奥君含めて「検察
 証人だけで8人」(!)もの人を主尋問・反対尋問(・場合によっては裁判官
 尋問)するという、「めったに見られない『裁判らしい本格的裁判』」になり
 ます。

■警察検察に大きく憤りを持って井筒救援会に入った「巻き添え逮捕女性」も
 「検察証人」の形式で2回目以降に登場します。
  これは検察のもくろみと全く逆に、逮捕拘留取り調べの非道さを生々しくバ
 クロする場となるでしょう。
 (厚労省の村木さん事件裁判とある意味で似た形です)

■とてつもなく重大な5/12初公判・井奥君尋問は、それぞれにとって準備が大変
 な難行ですが、井筒君の場合は25日後の6/6には3選をかけた加古川市議選公
 示を迎える、というこれまた大変な情況です。

 多くの人々の支援を訴えてやみません。
引用なし
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