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3月議会第2スレッド:委員会審議が議員控え室で聞けるようになって大助かり! 戸田 16/3/16(水) 14:37
◎3/10本会議:森議員の一般質問+答弁1:安全安心〜カメラ、災害対策、拡幅整備 戸田 16/3/17(木) 23:43
森博孝議員の一般質問+答弁2:支え合いのまち〜障害者差別解消法について 戸田 16/3/17(木) 23:51
3/10本会議:森博孝議員の一般質問+答弁3:★幣原喜重郎の偉業継承について 戸田 16/3/18(金) 5:47
☆成果が大きかった戸田の3/10本会議質問・答弁を項目ごとに原稿再現! 戸田 16/3/18(金) 6:14
件名1(1)「住民の尊厳を守る行政」の施政方針での初言及★「人権の門真市」有名に! 戸田 16/3/18(金) 6:25
件名1(2) 警察の捜査資料放置問題や市の警察対所管部署の設置☆所管は管財課と決定! 戸田 16/3/18(金) 6:56
件名1(3)「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担:◎戸田流の切り口で論点整理! 戸田 16/3/18(金) 7:24
件名2品格ある行政(1)「公共工事現場の週2日閉所」★この実施を全国初で決定した! 戸田 16/3/18(金) 7:48
件名2品格ある行政(2) 「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫◎良い答弁が 戸田 16/3/18(金) 8:03
件名2品格ある行政(3)投票率向上に向けた調査提言の民間委託の予算づけ◆前向き答弁 戸田 16/3/18(金) 8:12
件名2(4)★「幼児全入都市」に進めば門真市にこんなに素敵な7つの効果が!と答弁! 戸田 16/3/18(金) 8:58
件名3:マイナンバー制の危険性:▲全住民個人情報流失の損害想定を答弁で言わせた! 戸田 16/3/19(土) 9:02
件名4:■トポス問題:市の契約業者社長=竹内社長が事実歪曲で市非難、糸や右翼とは 戸田 16/3/19(土) 9:36
件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否★異常さが条例論理的にも鮮明に! 戸田 16/3/19(土) 10:29
★「再質問」での総合的な「指摘」と「共産党の改善要望ウソ」を立証する市回答資料 戸田 16/3/19(土) 10:51

3月議会第2スレッド:委員会審議が議員控え室で聞けるようになって大助かり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/16(水) 14:37 -
  
 2016年3月議会の第2スレッドを開始する。
 戸田の3/10本会議一般質問の答弁など、第1スレッドに加えていきたいところだが、
記事数が既にかなり多いので、第2スレッドにする次第。

<第1スレッドの冒頭記事>
   ↓↓↓
◎戸田が市長に施政方針に盛り込みを要望:安全尊厳の行政責務と新橋住宅問題解決方
 策     戸田 - 16/2/22
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9520;id=#9520
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◆この3月議会から、議員控え室内のスピーカーが委員会室と接続されたため、委員会室
 に傍聴に行かなくても、自室で委員会室でのやり取りが聞けるようになった。
  非常にクリアに聞こえるし、ボリューム調整も出来る。

  戸田は、今議会最初の委員会である総務建設常任委員会の前半途中から自室で聞いて
 みたが、机の上に資料をゆったり広げて、(自前の)ゆったりした椅子で、コーヒーも
 飲みながら、明瞭に聞ける事を体験して、すっかり「自室傍聴」のファンになった。

  この方式だと、(めったにない事だが)市民傍聴者が大勢になった時には、議員席の
 分を市民に使ってもらう事も可能なので、「傍聴席倍増!」にもなる。

  ただ、「現場にいないと分からない事」もある。
  ・右翼や糸が傍聴に来ているか、とか
  ・議場の雰囲気はどうであるかとか、参席者の表情はどうであるか、
  ・マイクに拾われないヤジや不規則発言、
  ・「休憩中」の発言や動きはどうであるか、

 などは、委員会室に入っていないと分からない。 

  また、「議員傍聴席はガラガラとか、人がいない」状態だと、「議会としての緊張感
 に欠ける」部分も出てくる。

 まあ、「ある程度は委員会室で傍聴するように努めるようにする」ことだと思う。

 ・・・そうは思うが、委員会室の極小の折り畳み机がついているだけの狭っ苦しい椅子
 に長時間座り続けて、資料を見るのに苦労しながら委員会審議を傍聴する事から「解
 放」される「魅力」は、なかなか抗しがたい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-30.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎3/10本会議:森議員の一般質問+答弁1:安全安心〜カメラ、災害対策、拡幅整備
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/17(木) 23:43 -
  
 3/10本会議の森議員(民主党系無所属)の一般質問と答弁を「件名」ごとに紹介する

 件名1:安全・安心で快適に暮らせる明るいまちについて
       (1)防犯カメラの自治会によるリース方式について
       (2)洪水及び地震ハザードマップについて
       (3)拡幅整備に対する補助制度について

 件名2:健やかな笑顔あふれる支え合いのまちについて
      (1)障害者差別解消法について
 
 件名3:いきいきと人が輝く文化薫るまちについて
      (1)幣原氏の偉業継承について
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【森博孝議員】

 4番 森博孝です。
 通告に従いまして質問をさせていただきます。
 昨日より、各会派からの施政方針に対する代表質問が行われてまいりました。
 できるだけ重複を避け、ピンポイントになろうかと思いますが施政方針で取り上げられた新たな施策についてお伺いしますので、よろしくお願いいたします。

1:安全・安心で快適に暮らせる明るいまち
 はじめに、「安全・安心で快適に暮らせる明るいまち」について、以下3点につき質問をさせていただきます。

(1)(防犯カメラの自治会によるリース方式について)
 まずは、自治会によるリース方式、いわゆる賃貸借方式での防犯カメラ設置に対する新たな補助制度についてお聞きします。

 近隣市で起こった事件などを背景に、犯罪に対する防犯カメラの効果が期待される中、本市においても昨年の第3回定例会での議論や超党派による防犯カメラ設置拡充に関する要望などを受け、既存の防犯カメラについて緊急点検を実施したところ、一部に不具合が確認されました。

 その対応として、入れ替えや補修を行う一方で、定期的な点検やメンテナンスの確実性を重視し、改めて買取方式から賃貸借方式へと移行するものと認識しておりますが、新たな補助制度について変更点なども含め市としての見解をお願いいたします。

 また、特に自治会が市の補助金により設置している防犯カメラについて、現在、稼動しており引き続き使用する場合は、今後、賃貸借方式へ切り替えることになるものと思いますが、切り替えに対する考え方や手続きの方法について理事者の答弁をお願いいたします。

 加えて、賃貸借契約が終了する時点では、新機種への更新や設置場所の変更なども検討されると思われますが、その更新方法や設置台数についての考え方についても合わせてお願いいたします。

(2)(防災・洪水及び地震ハザードマップについて)
 次に、危機管理と災害対策についてお聞きします。

 本市の「門真市地域防災計画」では、災害に強いまちづくりを目標に、市民の防災意識の向上が重要であり、「自分の命は自らで守る」という防災の原点にたち、地域の災害情報の提供や防災知識の普及により、市民の防災意識の向上を図るとしています。
 その一環として、平成28年度、新たに防災マップを一新し、全戸配布するものと認識しております。

 しかし、近隣市のホームページを検索してみますと、守口市では、約40ページに及ぶ冊子を作成し全戸配布され、枚方市においても、大判の地図型から冊子版へ変更されているようであります。
 このように、近隣市では、災害時の対応について、より詳しく記載、お知らせし、市民へ多くの情報を提供していく方向のように思われます。

 本市では、市民の防災意識の高揚を図ることを目的に、洪水及び地震ハザードマップを一体化した防災マップを作成し全戸配布するとのことですが、一体化させる趣旨、目的について、また、他市との考え方の違いや、デメリットの補完方法について、理事者の答弁をお願いいたします。

(3)(拡幅整備に対する補助制度について)
 次に、住宅・住環境の整備についてお聞きします。

 本市では、特に京阪電車北側の地域に多く存在する狭隘な道路により、緊急自動車が入れず、急病や火事などの緊急対応や災害時の避難にも支障をきたすことが危惧される状況であり、喫緊の課題であると認識しております。

 そのような中、狭隘道路の解消に向けた取り組みとして、拡幅整備に対する補助制度を創設するものと理解しておりますが、創設の背景や目的、そして具体の内容や想定される効果について理事者の答弁をお願いします。
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【市民生活部長(森本訓史)の答弁】

 防犯カメラの自治会によるリース方式についてであります。
 まず、防犯カメラ設置に対する新たな補助制度についての変更点についてでありますが、27年度までは防犯カメラの設置促進を目的とした補助制度として、防犯カメラ及び設置区域を示す看板2枚を含めた購入及び設置費用に対し、417,000円を上限として、全額補助を行っていたものであります。

 しかしながら、防犯カメラ設置後の維持管理経費が全額自治会負担であったことが課題となっており、今般、防犯カメラの保守点検費用も含めた5年間の賃貸借契約により設置した防犯カメラの費用について補助できるよう、制度変更を行ってまいります。

 次に、買取方式から賃貸借方式へと移行することについてでありますが、
 議員ご指摘のとおり、防犯カメラの定期点検、メンテナンス等の維持管理を重視し、効果的かつ持続的に運用を行うためには、防犯カメラを賃貸借し、設置する方式に変更することを決定したものでございます。

 次に、既存の稼働している防犯カメラを引き続き使用する場合、また手続きの方法等についてでありますが、
 今後におきましては、27年度と同様に、自治会が市の補助金により設置された既存の防犯カメラの稼働状況を調査し、稼働していない防犯カメラについては、保守費用も含んだ賃貸借方式により適宜、更新してまいりたいと考えております。

 次に、5年後の賃貸借契約終了時における防犯カメラの設置方式、更新方法及び設置台数についての考え方についてでありますが、
 設置方法につきましては、現時点では、今回と同様、保守点検費用も含めた賃貸借契約方式の継続を考えており、
 防犯カメラの更新方法につきましては、既設の防犯カメラの状態、新製品の機能性及び耐久性等を踏まえて判断してまいりたいと考えております。

 また、設置台数につきましては、門真警察と協議の上、30年度末までに300台を目標としております。

 今後につきましては、犯罪発生状況や犯罪の傾向などについての分析を行い、犯罪抑止効果の高い防犯カメラ設置について、検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますよう、お願い申し上げます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総務部長(重光千代美)の答弁】

 洪水及び地震ハザードマップを一体化することの趣旨、目的についてであります。

 まず、一体化の趣旨といたしましては、これまで別々の部署で作成・配布してまいりました洪水及び地震ハザードマップについて、危機管理担当部局において災害リスクや防災対策に関する情報を一元化し、よりわかりやすいマップを作成するとともに、災害リスクの認知度向上や、利便性の向上を図ることを目的に、全戸配布により周知徹底を行うものであります。

 具体には、災害の危険度をマップで示すだけでなく、被害の予防策や軽減策、災害時に取るべき行動などを掲載するとともに、災害の危険度合いを察知するため、「おおさか防災ネット」等から災害情報を取得するための方法を示すなど、市民一人ひとりの防災力向上をめざしております。

 議員ご指摘のように、近隣市では冊子版のハザードマップを活用する動きがありますものの、本市で採用している地図形式には、災害対応に必要となる重要な情報のみを厳選し掲載することから、瞬時に防災に関する理解度を高められるほか、壁面に掲示することが可能であり、日ごろから災害に備える意識を高めるなどのメリットが大きいことから、引き続き地図形式で作成してまいりたいと考えております。

 一方、地図形式で作成することにより掲載できない防災関連情報については、本市ホームページ掲載やリーフレット等の配布により啓発してまいります。

 いずれにいたしましても、災害時のみならず、市民の防災意識醸成につながるよう、地域の防災講話等でのマップ活用など、引き続き啓発を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【まちづくり部長(中道寿一)の答弁】

 始めに、制度創設に至った背景についてであります。
 建築基準法において建築物の建て替えなどをする際に前面道路の幅員が4メートル未満
の狭あい道路である場合、道路の中心から2メートル後退することが規定されております。

 しかしながら整備について規定されていないため既設の側溝が残されたまま通行に支障が生じたり、後退部分の舗装がされず道路と敷地の境界が不明確な状態で放置されるなど、整備する上で整理すべき課題がありました。

 これらの課題を解消するため、関係課連携のもと狭あい道路に接して建て替えなどを行う場合に事前に整備について協議を行い、建築主に後退した土地の寄附をお願いしているところでありますが、分筆測量などに多額の費用を要するため応じてもらえない場合があり、市民の負担軽減から補助制度を創設するに至りました。

 次に、補助制度の内容についてでございます。
 補助対象とする工事費用等は整備に係る工事費用と寄付に係る分筆測量に要する費用を対象としております。

補助額につきましては、後退した土地を市に寄附いただける場合は、これらの費用の3分の2を、寄附をしない場合でも、その管理について市に一任いただける場合には、整備費用の3分の1を補助するものであります。

 次に、本制度の効果についてでございます。

 本市においては、狭あい道路が多く存在し、災害時の緊急車両の通行や一般車両の通行においても支障が生じております。

 建替え時において道路の拡幅整備が適切に行われることによりこれらの問題の解消を図り、安全で良好な住環境の確保に寄与するものと考えております。
 ===================================

 【森博孝議員の指摘】

 ありがとうございます。
 防犯カメラについては、市民の防犯意識の醸成を期待し、自治会管理とすることについては、一定理解するものですが、近隣市の動向を鑑みると、今般、賃貸借方式に移行していくこととなりますので、本市としての管理方法についても検討する必要があるのではないかとも思いますので申し添えておきます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

森博孝議員の一般質問+答弁2:支え合いのまち〜障害者差別解消法について
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/17(木) 23:51 -
  
2:健やかな笑顔あふれる支え合いのまち

 引き続きまして、「健やかな笑顔あふれる支え合いのまち」の中で、障害者差別解消法について質問いたします。

(4)(障害者差別解消法について)

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。

 その趣旨は、全国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としているものと理解しております。

 そして、本法律が平成28年4月1日から施行されることから、施政方針の中で言及されたものと考えております。

 特に学校現場では、これまでも、障害のある子ども一人ひとりに対し、「ともに学び、ともに育つ」との理念の基、支援の充実に努力してきたとも理解しております。

 本法律のポイントは、合理的配慮を行う義務であり、様々な場面で様々なケースが存在していると思いますが、改めて、合理的配慮の定義、もしくは範囲などについて、本市としての見解をお願いいたします。

 また、市役所としての相談窓口は、障害福祉課であると思われますが、企業や学校、市民それぞれから問い合わせがあることも想定されます。都道府県レベルでは、専用窓口が設置されているところもあると聞き及んでおりますが、本市の対応についてもお聞かせください。
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【保健福祉部長(下治正和)の答弁】

障害者差別解消法についてであります。

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」につきましては、障害者基本法第4条に定められております「差別の禁止」を具体化するために制定されたもので、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」や、「障がい者への合理的な配慮」などが定められており、本年4月1日から施行されることとなります。

 同法における「合理的配慮」につきましては、国の基本方針に示されている通り、行政機関及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう行われる必要かつ合理的な取組であるとされております。

 一例としましては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応することなどが考えられ、
 行政機関は率先して取り組む主体として法的義務が課せられており、事業者におきましては、障がい者との関係が分野ごとに様々であることから努力義務とされております。

 次に、相談体制としましては、国の基本方針におきまして、既存の相談制度の活用と充実を図ることとされております。本市におきましては、障がい福祉課に相談窓口を設置しており、必要に応じて、人権相談窓口等と連携しながら、事案の解決にあたってまいります。
 また、市での解決が困難な場合は、府の広域支援相談員に支援要請を行い、対応することとしております。

 今後、市民への周知・啓発に努めるとともに、市職員向けの対応要領を基に研修を実施するなど、障がい者差別の解消に向けた取組みを進めてまいります。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3/10本会議:森博孝議員の一般質問+答弁3:★幣原喜重郎の偉業継承について
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 5:47 -
  
3:いきいきと人が輝く文化薫るまち

 最後に、「いきいきと人が輝く文化薫るまち」の中から歴史の継承という観点から質問いたします。

(5)(幣原氏の偉業継承について)

 以前より、文教常任委員会や一般質問にて取り上げられてきました、外交官、外務大臣、そして第44代内閣総理大臣を務められた幣原喜重郎氏、また、台北帝国大学の初代学長を務められ、歴史学者でもあった幣原坦氏について、偉業を継承していくべきとの議論がなされてまいりました。

 釈迦に説法となるかもしれませんが、喜重郎氏の生まれた一番町の生家跡には、顕彰碑が建てられております。
 喜重郎首相から次期首相を引き継いだ吉田茂氏が題字を、碑文は、当時知事であった
佐藤義詮氏が書かれています。

 そこには、「幣原坦博士の学徳は萬&#21323;の師表(永遠の模範)、同喜重郎首相の経綸
(国家の秩序を整え治める)は永遠の平和、この偉大なる兄弟の生地を敬存して切に次代の奮起を待つ」と刻まれています。

 本顕彰碑は、1966年に建立され、ちょうど50年が経ったことになりますが、坦氏の学徳を永遠の模範にし、喜重郎氏の平和に対する信念を次代につなげていって欲しいとの思いが込められているものと理解しております。
 半世紀が経った今日、このことを、改めて門真市の誇りとして継承していくべきとのことを再認識しているところであります。

 一方、少し古いデータではありますが、平成21年3月の門真市文化芸術振興に関するアンケート調査結果によりますと、幣原喜重郎氏の認知度は、市民回答者の17.7%と低い状態であります。

 門真市の偉人として広く知られるよう、歴史資料館の展示に加え、顕彰碑建立後、半世紀が経ったこの機会に50周年記念として、門真市ホームページや広報誌を活用するなど、啓発活動を実施するべきと考えますがいかがでしょうか。

 また、平成26年の9月議会の一般質問にて提案のあった新たな生涯学習複合施設への常設展示についても改めて要望させていただき質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。
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【教育委員会・生涯学習部長(柴田昌彦)の答弁】

 森議員ご質問の幣原氏の偉業継承についてであります。
 幣原喜重郎氏は、大正末期から昭和にかけ4内閣で5年あまりも外務大臣を務め、
「幣原外交」と呼ばれるように、国際協調と善隣友好主義により外交政策を進めました。

 終戦後、第44代内閣総理大臣として親任され、日本国憲法改正草案要綱を発表するなど、大きな職務に全力で取り組まれました。

 次の吉田内閣で憲法改正案が議会に提出された際、国務大臣であった氏は、「文明と戦争とは結局両立し得ないものである。速やかに戦争を全滅しなければ、戦争がまず文明を全滅することになるであろう」と所信を述べられております。

 昭和26年、衆議院議長を在任中にこの世を去ることとなりましたが、氏の残した功績と平和への思いは、現代に生きる市民ひとりひとりが、郷土の誇りとして、称え続けていくべきであると考えております。

 これまでも、議会から、氏とともに、親・兄弟も含めた業績等を、門真の重要な文化資源としても保存・継承すべきとのご意見・要望を承っており、現在、広報・ホームページ、小学校社会科の副読本「わたしたちの町かどま」に業績を紹介するほか、3年生の市内めぐりにおいて幣原兄弟顕彰碑を訪れるなどの取り組みを行っております。

 さらに、建設予定の生涯学習複合施設には、幣原家の業績等を紹介する常設コーナーを設置し、広く周知いたしたく考えております。

 27年度から、市民学芸員養成講座を実施いたしており、これら市民の皆さんと知恵を出し合いながら、市の文化財をはじめ幣原喜重郎氏等のわがまちが誇るべき人物を含めた歴史遺産を、内外に広く知らしめる方法を検討してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆成果が大きかった戸田の3/10本会議質問・答弁を項目ごとに原稿再現!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 6:14 -
  
 特別パンフ「成果が大きかった 2016年3/10本会議! 戸田の一般質問・答弁を完全
再現!(原稿+資料)」(そのうち3月議会特集にアップする予定)の内容を、質問項目
ごとに「質問原稿+答弁原稿」の形で、非常に分かり易く紹介していく。

 3月議会の第1スレッドにある
▲質問準備メモ(1)安全と尊厳を守る責務・(2)警察の捜査資料放置問題や市の警察対応
    戸田 - 16/3/8
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9578;id=#9578

などの記事も参照して欲しい。本当は当局が対応した「答弁準備メモ」の1次回答・2次回答・・・なども投稿したかったのだが、時間が取れなくて出来なかった。
 
◆戸田の場合、「本番前夜までに、当局に対して、より良い答弁原稿を書くよう詰め寄っ
 た結果を発表する場」が、議会質問本番である。
  従って、本番の答弁原稿は、「戸田が当局にみっちり詰め寄って協議合意した成果」
 としてある。
  いわば「戦利品」だ。
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 <質問内容一覧>

件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

 要旨 (1)近年の議会答弁で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」が明言されてきた
      ことと施政方針での初めての言及の関係について

    (2)警察の捜査資料放置問題や市の警察対所管部署の設置について

    (3)「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担の関係について

件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

 要旨 (1)「公共工事現場の週2日閉所」での工事品質向上について

    (2)「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫について

    (3)投票率向上に向けた調査提言の民間委託の予算づけについて

    (4)「幼児全入都市」を打ち出して進むべきことについて

件名3:マイナンバー制度の弊害や危険性について

 要旨 (1) 昨年堺市で起こった「全住民の個人情報のネット流失」がマイナンバー実施
      後に起こった場合の損害想定などについて

件名4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていること
    について

 要旨 (1) 市のごみ収集契約業者の竹内社長が昨年は市議選出馬前に「トポス問題」に
      関して事実歪曲のビラを出し、今年は議員への名誉棄損デマを繰り返す男と
      同行して市長の刑事告発をしたことについて

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について

 要旨 (1) 公職者の説明責任をうたう自治基本条例の精神や条文と2014年7月から
     「戸田議員からの公開質問には絶対に回答しない」と異様な宣言を行う共産党
      議員団とのギャップについて
========================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名1(1)「住民の尊厳を守る行政」の施政方針での初言及★「人権の門真市」有名に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 6:25 -
  
件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

 (1)近年の議会答弁で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」が明言されてきたことと
  施政方針での初めての言及の関係について
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 13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦併記で願います。

 質問原稿を載せた資料を議会事務局に預けていますので、傍聴の方はぜひそれも読んでみて下さい。

 それではまず、
件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について  です。

Q1:門真市が「住民の安全と尊厳を守ることを行政責務と認識するまち」であり、この
 責務認識を土台として「差別を許さず、ヘイトスピーチに道路や施設を使わせない、
 人権先進都市」となった事は、
  とりわけ2014年以降、全国的に広く知られ、各方面から高い評価を得ているが、
 視察や出版物での紹介は、どうか?

Q2:今回の施政方針で、初めて「尊厳を守るまちをめざすため」、という言い方で
 「住民の尊厳」という言葉が登場したが、これは、従来議会答弁で確認されてきた
 「住民の安全と尊厳を守る行政責務」というものを行政の土台としつつ、

 「その行政責務の具体化をさらに進めていくべく頑張る」、という意味だと理解する
 が、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 戸田議員ご質問の「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化についてのうち、
{近年の議会答弁で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」が明言されてきたことと施政方
針での初めての言及の関係}についてであります。

 施政方針中「本市を取り巻く情勢と展望」におきまして、「住民の尊厳を守るまちをめざすため」との言葉を入れましたのは、
 基本的に議員ご質問の趣旨と同じ認識に立つものであり、行政の責務として、可能な限り努力してまいります。

【市民生活部長(森本訓史)の答弁】
 (「尊厳を守る行政責務」で)

{近年の議会答弁で「住民の安全と尊厳を守る行政責務」が明言されてきたことと施政方針での初めての言及の関係について}であります。

 {2014(平成26)年以降の各方面からの問い合わせ等}についてでありますが、

{他自治体や研究者からの問い合わせ}につきましては、
 神奈川県や府内近隣市などから公共施設の利用に関する問い合わせがありました。

 出版物に関しましては、
 本市で研修を実施していただいた東京造形大学の前田教授が「統一評論」「部落解放」誌など、多くの著作物において言及されているほか、新聞各紙にも本市の事例が記事として掲載されております。

 また、東京弁護士会が作成した「地方公共団体とヘイトスピーチ」などで本市の対応が紹介されております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名1(2) 警察の捜査資料放置問題や市の警察対所管部署の設置☆所管は管財課と決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 6:56 -
  
★警察の「捜査資料放置問題」を市町村議会で取り上げたのは、全国で戸田だけだろう。
 (大阪府警を形式上は所管する大阪府の府議会では取り上げただろうが。そして捜査資
  料放置は決して大阪府警だけの問題ではないはずで、ばれていないだけだろう。)

★何よりも、戸田の3月議会追及によって、門真市は総合的な警察対応部署を決めて
「警察の物言える行政」に踏み出した、全国市町村で初めての例となった!
 (まあ、市職員の内情としては「こわごわ、恐る恐る」だが、その辺は戸田がいろいろ
  助言して実効性を高めていく)
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件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

   (2)警察の捜査資料放置問題や市の警察対所管部署の設置について
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 (警察問題で)
Q1:2月に「大阪府警6300点の捜査資料放置=時効成立4300件!」という、警察不祥事
 が発覚して、大きく報道された。

  「府内65警察署中、61署で資料放置があった」のだから、「門真警察でも資料放
 置があって、被害市民がやられ損」で放置されている一方、加害者は「やり得」になっ
 て再犯危険性を高めている、という実態に憤りと危機感を感じないといけない。

 この件に関して、
 1)「門真警察では捜査資料放置はあったのか?」と門真署に問い合わせしたか?
 2)「住民の安全を守り、住民に寄り添う立場」の行政として、市はこの問題をどう受
   け止めたのか?
  
 「門真署でも捜査資料放置はされていたと推認する立場」で、答弁されたい。 

Q2:こんな警察の実態を放置したまま、「監視カメラ増やして安全なまちづくり」とか
 「警察との協力」をのたまっていてはならない。

  市は「警察に仕事をちゃんとやる事を住民行政として求める立場」にしっかり立つ事
 を明言されたい。

Q3:昨年9月議会で、市は「警察対応の所管部署を定める事をできるだけ早期に検討し
 ていく」、と答弁した。
  それから半年経つ今、どこに決まったか?
  決まるまでどのような検討過程があったのか? 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 (警察問題で)
 「警察の捜査資料放置問題や市の警察対応所管部署の設置」につきまして、私より、
ご答弁申し上げます。

 まず、{「門真警察では捜査資料放置はあったのか?」と門真署に問い合わせたか}につきましては、
 現段階におきましては、行っておりませんが、報道等の内容も踏まえて、門真警察での状況を確認する必要性も認識しております。

 次に、{「住民の安全を守り、住民に寄り添う立場」の行政として、市はこの問題をどう受け止めたのか}につきましては、
 門真警察で捜査資料放置の有無を確認しておりませんが、
 大阪府警において、捜査資料放置があったことは、市民の安全、安心を守るまちづくり及び被害者の立場からも遺憾なことであり、そのようなことが無いよう望むものであります。

 次に{市は「警察に仕事をちゃんとやる事を住民行政として求める立場」に立つ事を明言すべき}につきましては、
 市民の安全、安心を守る立場から、警察には、その機能と権限を十全に発揮していただくことを望みますとともに、市として必要に応じ、警察へ確認、要望することも必要と考えております。

 次に、{警察対応の所管部署}につきましては、
 新年度から総務部総務管財課において行うものといたしました。

{決定の過程}につきましては、警察との関係する事務の庁内調査を実施し、その結果、警察と関わりのある部署は多く、関係する事務も様々であったことから、改めて関係部局の意見を聴取した上で、決定したものであります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参考:
■戸田HPの「門真警察特集」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kadomakeisatu/kadomakeisatumondai.htm

 掲示板の
■やっぱり!大阪府警6300点の捜査資料放置=時効成立4300件−容疑者特定の事件も!
   戸田 E-MAILWEB - 16/2/2
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9487;id=#9487

☆「門真署では放置あったの?」と3月議会で戸田が追及する。自治体から追及の声を!
    戸田 E-MAILWEB - 16/2/4
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9493;id=#9493

◆2015年6月議会での警察問題質問と答弁
 件名1:戸田支持者の市民が瀕死の重傷を負った事件が発生したが、市内の加害事件等
    の発生状況について
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/06gikaitouben.htm#01

◆2015年9月議会での警察問題質問と答弁
  門真警察の仕事ぶり検証なしの「安全・安心の行政」について
  (1) 門真警察の仕事ぶりに疑問を感じるいくつかの実例について
  (2) 犯罪の抑止・検挙を職責とする警察への検証抜きで「啓発拝聴」一方の
     今までの「安全・安心行政」のあり方の改善について
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9367#9367

◆2015年12月議会での警察問題質問と答弁
  2:生活保護不正の実情と報道印象や警察の対応実態:◆重要な事あり!
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/12gikaitouben.html#03
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名1(3)「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担:◎戸田流の切り口で論点整理!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 7:24 -
  
 「防犯灯の市費負担問題」は、共産党が長年議会質問して要求してきた事だが、どうも
論議が深まらない感が否めないので、戸田流の切り口でズバッと論点整理した。
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件名1:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具現化について

 (3)「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担の関係について
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 次に「防犯灯費用の市費負担」の問題に移ります。新たに戸田流に切り込んで論点整理をします。

Q1:今ある防犯灯の電気代を、仮に「全額市費負担」とした場合、そのおよその年間総
 額と、市の支出の増額はいくらか?

Q2:今の防犯灯の電気代市費負担は、どういう事務処理になっているか?

  今後仮に、「電気代全額市費負担」とした場合、一括して「原発推進の関電」以外の
 電力を導入する事は可能か?   困難だとすれば、どういう所が困難なのか?

Q3:「防犯灯の電気代を全額市費負担にしたら『自治会加入のメリット』が減って困
 る」、という意見の自治会役員もいるようだが、
 市はそういう意見をどの程度聞いているか? 
  どのように対応してきたか?
 
 ・そういう意見もある事を、全額市費負担派の住民や議員に伝えた事はあるか?
 ・いろんな意見を公開的に出し合って全市民的に検討出来るようにしていくべきだが、
  どうか?

Q4:仮に「今後防犯灯は全額市費負担にする」と言う場合、電気代以外で、防犯灯自体
 の設備費など、私が既に市に渡してある6つの要素についてどうなのか、答弁された
 い。
   ※「質問では言わない、6つの要素」は、以下の通り。
     1)防犯灯自体の設備費負担、
     2)防犯灯の所有権、
     3)既存の防犯灯と新たに設置する防犯灯との違い
     4)防犯灯の日常管理
     5)「どこに新たに設置するか」の優先順位の判断
     6)これまで自腹で負担してきた自治会の意識」とそうでない住民との意識
      
  市費負担を進めるとしたら、当面は「電気代のみ全額市費負担」から始めるのがよい
 と思うが、どうか?

Q5:今まで「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の立場で防犯灯問題を考えた事が無か
 ったのではないか?
  「防犯灯は住民の安全を守るための公的インフラで、行政の責務だ」との立場で考え
 ていくべきではないか?
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【市民生活部長(森本訓史)の答弁】

 (防犯灯問題で)
 「安全を守る行政責務」と防犯灯の市費負担の関係についてであります。

 まず、{防犯灯の電気代を、仮に全額市費負担とした場合、その年間総額の金額及び支出の増額はいくらか}についてでありますが、

 総額については、2015(平成27)年度下半期の電気料金補助に基づいた積算では、
2千1,27万0,660円となり、
 2015(平成27)年度の電気料金補助の決算見込み額が1千1,54万8,000円のため、9,72万2,660円の負担増になります。

 次に、「今の防犯灯の電気代市費負担は、どのように事務処理されているのか」についてでありますが、

 自治会が支払った上半期は4月分の電気料金、下半期は10月分の電気料金と補助率に基づき算出した補助金額にそれぞれ6を乗じて得た金額を補助金として年2回支出しております。

 次に、{仮に電気代全額市費負担とした場合、関電以外の電力を導入する事は可能か、困難だとすれば、どのような問題点があるか}についてでありますが、

 経済産業省のホームページを参考に電力供給業者を調査し、電話での聞き取りを行ったところ、電気の使用量を示すため全ての防犯灯にメーターの取り付けが必要、家庭向けの電気供給予定がない、及び電気供給予定があるが防犯灯には対応しないなどの回答を得ており、
 関電以外の電力導入は困難と考えます。

 次に、{電気代全額市費負担の場合、「自治会加入のメリットが減る」等の自治会役員の意見をどの程度聞いているか}、などについてでありますが、

 市に様々な要件で来庁された際に、「自治会加入への勧誘理由が減る」と述べられた自治会役員の方が何人かおられたように記憶しており、対応としましては、ご意見をお伺いする程度にとどめておりました。

 また、住民の方に意見をお伝えしたことはなく、議員の皆様には答弁調整の折などにお伝えしたことがあったように記憶しており、

{全市民的に検討出来るようにしていくこと}については、
 議員ご指摘の意見についても自治会において、会員勧誘に携わっておられる方の意見の一つでもあり、自治会加入率の向上や防犯灯設置等補助のあり方など、市民の皆様に検討をしていただけるよう、議会での答弁を含め、様々な機会をとらえて議論が深まるよう努めてまいります。

 次に、{仮に全額市費負担にする場合、電気代以外の6つの要素}についてでありますが、

1点目の「防犯灯自体の設備費負担」は、現行の設置補助率が3分の2であるため、
  残り3分の1の負担増になります。

2点目の「防犯灯の所有権」及び3点目の「既存の防犯灯と新たに設置する防犯灯との違
 い」については、
  市所有となるため、既存の自治会所有分と管理形態の複雑化が想定されます。

4点目の「防犯灯の日常管理」は、
  維持管理経費など新たな負担の発生が想定されます。

5点目の「どこに新たに設置するか、の優先順位の判断」は、
  選定に時間を要すること、また、新規設置の要望の増加が想定されます。

6点目の「これまで自腹で負担してきた自治会の意識とそうではない住民の意識」につい
 ては、
  それぞれの間で不公平感が生じる恐れがあります。

 次に、{当面は電気代のみ全額市費負担から始めるのがよいと思うが、どうか}についてでありますが、
 手法については、補助のあり方も含めた中での検討が必要であると考えます。

 次に、{今まで「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の立場で防犯灯問題を考えた事が無かったのではないか}、などについてでありますが、

 基本的に議員ご指摘の立場で考えており、現在も設置については、3分の2の補助を、電気料金については、センサー付き防犯灯は3分の2、それ以外は2分の1の補助を行っております。

 また、一般的に防犯意識の高い地域は犯罪が少ないと言われていることから、
「自分たちのまちは自分たちで守る」という、地域で安全について考えていただくためのツールとして、一定のご負担をいただいており、
 今後も安全、安心なまちをめざし、防犯灯の設置を促進してまいります。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名2品格ある行政(1)「公共工事現場の週2日閉所」★この実施を全国初で決定した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 7:48 -
  
★「1997年の建設省要綱」で謳われながら、雲散霧消してしまっていた「公共工事現場
 の週2日閉所」が、門真市で全国初に実施される事になった!!
  
  ・遅くとも2016年7月の入札から実施する。「本格実施」は2017年度から。
  ・実施以前の入札による工事現場では、土曜日に市職員を立ち会いさせる。

【必見動画】土日の公共工事は不正天国!連帯労組役員が門真市幹部達に啓発!
       戸田 - 16/3/5
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9557;id=#9557
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件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

 要旨 (1)「公共工事現場の週2日閉所」での工事品質向上について
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Q1:2月に「連帯労組 関西地区生コン支部」の役員を、私が市役所に招いて、市職員
 との会合を持ったが、これはどういうものだったか。

Q2:連帯労組役員の説明を聞いて、不正の手口や実態など、「今まで知らなかった、
 考えていなかった事」を5つ上げられたい。

Q3:新年度からは、新たな入札工事は「公共工事現場の週2日閉所」を必須条件にすべ
 きだが、どのように進めていくか?
  (注)2015年12月議会で「早急に実施するよう、検討する」と答弁している。
 
 ・市は、その「厳守に向けての早急な検討」を12月議会答弁で約束したが、どのように
  進めてきたか?

Q4:総合体育館など、現在工事中のものについて、その実施は出来ないのか?
  もし出来ないのならば、「不正抑止と建設業界へのアピール」として、土曜日に市職
 員が現場に立ち会うようにすべきだが、どうか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【まちづくり部長(中道寿一)の答弁】

 戸田議員ご質問のうち、「公共工事現場の週2日閉所」での工事品質向上について、
私よりご答弁申し上げます。
 始めに、{連帯労組関西地区生コン支部との会合の内容}についてであります。

 週2日現場閉所の導入にあたり、労働者の観点から参考意見を聴取する必要があるという判断のもと、議員より紹介いただいた連帯労組関西地区生コン支部の役員の方と公共工事現場の週2日閉所をテーマに2月19日に会合を持ちました。

 市側の参加者としましては、
  まちづくり部及び上下水道局の次長をはじめ、主に事業を所管する、
  まちづくり推進課、
  営繕住宅課、
  公共下水道課、
  工務課の課長及び土木課の課長補佐と、
  契約事務を所管する法務監察課の課長
が出席しました。

 内容につきましては、生コン業界における現場実態を中心に話を伺い、官庁休日に現場の不正が行われている実態など、公共工事の品質確保が危惧される内容でありました。

 次に、{市が連帯労組役員の説明により知った内容}についてであります。

 2月19日の会合において、連帯労組の役員より、建設工事現場では土曜日が休日であることが定着していないことから、過積載や伝票ねつ造、加水生コンの使用、道路使用許可なしでの施工等、「公共工事での不正の横行」は土曜日に集中していることや、

 またその様な「不正行為の報道はごく一部」であること、
 不正品質で事故が起これば「発注者としての責任も問われる事例がある」ことから
「公共工事の品質確保の重要性」などを説明しておられ、

 また、公共工事において白ナンバー車を平気で使用することや、大雨の中で平気で生コンを打つなど、コンプライアンスの欠如による「請負業者育成の必要性」についても述べられておりました。

 このような説明を受けたことにより、公共工事の品質確保の観点からも、工事現場の週2日閉所の必要性を認識したところであります。

 次に、{12月議会答弁以降の庁内検討と、新年度からの「公共工事現場の週2日閉所」の進め方について}であります。

 庁内検討につきましては、1月14日に主に事業を所管するまちづくり部と上下水道局の担当課が集まり、今後の方向性について、原則、週2日閉所を前提に検討を進めることで確認を行いました。

 しかしながら、公共工事においては、建築工事、土木工事、管工事など建設業法では
28種の様々な工種があることや、学校現場など工事期間が限られていることなどから、一様に現場の週2日閉所が行えないのが実情であります。

 そのことから、週2日閉所を例外とする場合の基準を作成するため、現在まで3回にわたり検討会議を開いておりますが、
 様々な現場状況があることや、予算執行に伴うルール、工事成績への反映など、整理しなければならない課題が多くあり、
 現時点では、それらの対応が纏まり切れていない状況であります。

 また今後、労働者の観点だけではなく、元請け業者の観点からも参考意見を聴取する必要もあると考えるため、市内登録業者を対象にアンケートを行うことも予定しております。

 いずれにいたしましても、公共工事の品質確保の観点から、
 28年(2016年)度当初での工事現場の週2日閉所実施の必要性は認識しておりますものの、制度を運用してからでないと見えてこない課題等も考えられることから、
 
 28年(2016年)度においては、試行実施として取り組んでまいりたいと考えてお
り、
 実施月につきましては、アンケート結果の分析や業者への周知期間もあることから、
7月の発注案件からを目途に実施し、

 それらを踏まえ、29年(2017年)度での本格実施に向けた取り組みを進めてまいります。

 次に、{総合体育館建設工事など現在工事中の現場における週2日閉所の適用について、また、できない場合の市職員による現場の立ち会い}についてであります。

 現在発注済みの工事につきましては、仕様書等の中で週2日閉所の記載がなく、
請負業者においては、契約工期にあわせた工程や実施予算をすでに組まれていること、
また、市民の皆様がその完成を待ち望んでおられる総合体育館においては、過去2回にわたり入札が不成立になったこともあり、
 これ以上竣工期日を遅らせられないことなどから、
 現在工事中の現場の週2日閉所は、困難であると考えます。

 また、土曜日における市職員の現場での立ち会いにつきましては、現状におきましても、重要な工種、工程の確認が必要な場合は、市職員が出勤し現場確認を行っております。

 今後も現在工事中の現場や制度導入後においても、
週2日閉所ができない場合につきましては、同様に市職員の現場立ち会い等による確認作業を行い、引き続き公共工事の品質確保に努めてまいりたいと考えております。
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参考:2015年12月議会、初日本会議での議案質疑の形で
    ↓↓↓
☆西口上下水道局長答弁:★公共工事現場の週2日閉所要綱遵守方針を確約した画期的!
    戸田 - 15/12/9(水) 7:04 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9408;id=#9408

 ★この件での戸田の質問も、門真市の答弁も、「全国的に画期的なもの」である。
  これで門真市は「小さくともキラリと光るまち」として、都市品格をまた高めた。
    ↓↓↓
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
Q1:1997(平成9)年の建設省の「建設産業における労働時間短縮推進要綱」は、
 1)門真市としても遵守べき事柄であるはずだが、どうか?守らなくてもよい事か?

A1-1:
  この要綱は、建設産業における労働時間短縮の推進のため、国として講ずべき措置を
 明らかにしたものであり、公共工事の発注者への要請と考えております。

  本市といたしましても、公共工事が労働時間短縮の先導的役割を果たしていくために
 は、
  公共工事の発注者がその役割に関する共通の認識を持ち、
  それぞれの立場で労働時間短縮に関する施策を講ずる必要がある
 ことから、
  守るべきである
 と考えております。

 2)この要綱内容を否定するような新たな要綱や法律は無いはずだが、どうか?

A1-2:
  労働時間の短縮についての取組みが求められており、否定するような新たな要綱や法
 律はないと認識しております。

 3)この要綱の存在自体を所管する職員が知らないという事は、その存在理由も知ら
   ず、考えず、研修もされないまま年月が経ってしまった、という事で、早急に研
   修をして職務に活かしていけるようにすべきと思うが、どうか?

A1-3:
  週40時間労働については、認識していたものの、公共工事の発注者としてこの要綱の
 認識を深めるため、職場研修にて周知を図ってまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「建設現場の週2日閉所をしなければ、下請け孫請け派遣、零細親方が多い建設業
  界では、『週休2日』は到底実現できない」、という強い使命感と現実認識に基づい
  て97年要綱で「建設現場の週2日閉所」を謳ったのに、
   いつの間にかそれが
   「元請けが週休2日で工事すると約束しているから週40時間労働になっている」
   「元請けが週40時間労働で工事すると約束しているから週休2日になっている」

  とすり替えられてしまっている。
   門真市の職員もみな「労基法通り週40時間労働での工事になているから、OK」
  という認識になってしまっている。

  しかし、「下請け孫請け派遣、零細親方に至る全ての労働者が週40時間労働になって
  いる」、という事は市が点検しているのか?
   元請け業者の書類だけ見て、そう考えているだけではないのか?
   下請け孫請け派遣、零細親方らの労働実態を示す資料を見ているのか?
  
   この下水道工事と、それを規定しているや門真市の公共工事全般への監督取り組み
  の実情について答弁されたい。

A2:
  元請に対しては仕様書等で労働関係法令の遵守を義務付けているものの、
  下請け等を含めた労働者一人ひとりの労働時間の管理、チェックまで行っていない
 のが実情であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q3:この下水道工事を含む、門真市の公共工事においては、「週40時間労働」を絶対的
  な実施項目と考えるべきはずだが、どうか?

A3:
  週40時間労働を含め労働関係法令の遵守は必要であると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:それを実現するためには、97年建設省要綱に従って、「週2日の現場閉所」を必ず
  実施させる事が、絶対に不可欠な土台であるはずだが、どうか?

   「週2日の現場閉所」を業者に義務づけずして、「週40時間労働」を絶対確実に実
  施する方策はないはずだが、どうか?

A4:
  週2日の現場閉所は、議員ご指摘のとおり、確実な方策であると認識しており、
  国土交通省においても完全週休2日制の実現にむけ、4週8休モデル工事の試行を進
 めていると聞き及んでおります。
  本市といたしましても、週2日の現場閉所のあり方も含めた最善の方策を検討してまい
 ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:早急に門真市の全ての公共工事で1997年の建設省要綱を遵守するために、庁内に
  対策会議を作って、是正策を作っていくべきと思うが、どうか?

A5:
  先ほどご答弁申し上げました検討を行うためにも、対策会議の立ち上げが必要である
 と考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■前夜11時段階での答弁原稿では、「A4:」の部分での「週2日の現場閉所」実施問題
 について、
  「・・・週2日の現場閉所の『導入』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
 となっていたが(それに戸田も同意したが)、12/8本会議直前の庁内検討によって、

  「・・週2日の現場閉所の『あり方』も含めた最善の方策を検討してまいります。」
 に改善変更された。

 「『導入』も含めた」という言い方よりも「『あり方』も含めた」という言い方の方
 が、
 「週2日の現場閉所を実施する事を前提として考える」、という事が鮮明になる。

  前夜11時の市と戸田の協議で話し合われたのは、
   「学校工事で、夏休みなどの限られた期間で工事を終えないといけない場合」や、
   「1日に2時間しか工事時間が取れないなどの特殊な環境の場合」
 などについては、

   「そういうのは個別に検討して例外に指定すればいい。大事なのは『週2日の現場
    閉所』を原則としてうち立てる事だ」、
 と、戸田が提示したので、市側もそれならば安心して要綱遵守に踏み出せる、となった
 ものだ。
 (どうも行政職員は「極端な特殊例」に捕らわれて「原則をうち立てる事」に尻込みし
  てしまう傾向があるようだ。)

★とにもかくにも、この「さらなる改善答弁」は、「門真市、やるじゃん!」と言えるも
 のだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 本番質問において戸田は、原稿以外にも、
  ・97年要綱の不実施については、戸田も大いに反省する。
    連帯ユニオンのメンバーであり、「連帯ユニオン議員ネット」を2005年に設立し
    て、ずっと代表をやっているのに、ボーッとしていた事はお恥ずかしい。

  ・全国どこの自治体でも、なぜかこの要綱の遵守をして来なかった。
  ・この要綱の実行によって、門真市は1円の金も使わずに、先進自治体として品格を
   上げ、「地域の労働条件向上」に資する、という功績を挙げる事になる。

という事も述べた。
=====================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名2品格ある行政(2) 「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫◎良い答弁が
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 8:03 -
  
 これも非常に大事な問題で、「モラルに問題がある企業は門真市ではお断り!」という途を開いていく土台が作られたのだ。
 今後、一般の契約だけでなく、今後市の施設に業者の喫茶店やレストランを入れていく際にも、この判断が活かされていく。
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件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

 要旨 (2)「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫について
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(2)「モラルの良い業者が有利になる選定方法」の工夫について

Q1:「法律違反をして処罰を受けた業者」の場合、処罰が終わったら、法的には、入札
 資格においては「善良な業者」と全く同じ扱いをしないといけない。

  しかし、処罰が終わっているとしても、「頻繁に違法行為を行なって来た業者」と、
 「違法に手を染めずに真面目にやってきた業者」が公共の工事や納品の選定において、
 「全く同じ扱い」になるのは「品格の高い魅力ある行政」を作っていくのにふさわしい
 とは言えない。

 ・過去10年に遡った法律違反や処罰について、選考点に含めるとか、選考資料に記載す
  るようにする、
 などの工夫をすべきではないか?

Q2:行政処分や裁判による有罪判決に至らない場合でも、「社会的モラルに反する」、
 「企業モラルに欠ける」、「公害輸出」、「侵略戦争や占領に加担」等々、
 「それなりに強い社会的指弾を受けている企業」と工事や納品・出店の契約を市がした
 場合、
 ・抗議文や抗議運動にさらされ、
 ・「門真市」という名前がネットでも全世界的に永続的に汚名を被り、
 ・それらに対応対処する労力費用を余儀なくされる、

 という「行政的な被害とコスト」を負う、という側面からの考察・検討も必要ではない
 か?
  そういった企業との工事や納品・出店の契約について、こういう「新たな側面の考
 察」をして、公募や選定の方法の改善を検討していくべきだが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総務部長(重光千代美)の答弁】
   
 モラルの良い業者が有利になる選定方法の工夫についてであります。

 まず、{「法律違反をして処罰を受けた業者」の場合、処罰が終わったら、法的には、入札資格においては、「善良な業者」と全く同じ扱いをしないといけない。
 しかし、「頻繁に違法行為を行なって来た業者」と、「違法に手を染めずに真面目にやってきた業者」が工事等の選定において、「全く同じ扱い」になるのは「品格の高い魅力ある行政」を作っていくのにふさわしいとは言えず、工夫すべきではないか}
についてでありますが、

 3年間の委託契約の指名競争入札で、指名理由において、
  「門真市が発注した業務において、本業務の入札実施の通知日以前の過去3年間の
   間に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止措置を受
   けていない者であること」
 を設定しておりますが、

 過去の工事実績や法令遵守等を評価するなどの多様な契約制度について、議員のご指摘
 を参考としながら、調査研究して参りたいと考えております。

 次に、{行政処分や裁判による有罪判決に至らない場合でも、「社会的モラルに反する」や、「企業モラルに欠ける」企業との契約を市がした場合、市が抗議文や抗議運動にさらされ、「門真市」という名前がネットでも全世界的に永続的に汚名を被り、それらの対応を余儀なくされるという「行政的な被害とコスト」を負うという側面からの考察・検討も必要ではないか}
についてでありますが、

 議員ご指摘のとおり、「行政的な被害とコスト」を負うような契約にならないよう、不良不適格業者の排除を図るための情報収集等は、必要と考えております。

 次に、{そういった「それなりに強い社会的指弾を受けている企業」との契約について、「行政的な被害とコスト」という、「新たな側面の考察」をして、公募や選定の方法の改善を検討していくべきだが、どうか}
についてでありますが、

 今後におきましては、不良不適格業者の排除と地域貢献を行う業者の育成等に資する契約制度について調査研究を行い、
 品格の高い魅力ある行政の発展に努めて参りたいと考えておりますので、
よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名2品格ある行政(3)投票率向上に向けた調査提言の民間委託の予算づけ◆前向き答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 8:12 -
  
件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

    (3)投票率向上に向けた調査提言の民間委託の予算づけについて
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(3)投票率向上に関して

Q1:市が協力・提携関係を持っている大学や研究機関は、どのようなものがあるか?
  そこに、門真市が抱える問題や課題について、地域実情の調査や政策提言をしてもら
 ったりするのは、いろんな意味で、望ましいことではないか?

Q2:門真市選管は、特にこの2年ほどの間、投票率を上げるために他市にあまり例を見
 ないほどに頑張ってきた、と私は高く評価しているが、
  それでも、投票率は
  「北河内で最低で上位に10%差」で、
  「投票率の低い投票区は固定されたまま」、
 という状態を脱する事が出来ず、
  行政職員や住民のみの力では「打開の途が見えない」
 と言わざるを得ない。

  社会学の研究者による「地域調査」を行なって、投票率向上の政策提言を受けていく
 事を、今後のステップにするべきと思うが、今まではどういう予算的配慮がされてきた
 のか?
 
  「7月参院選」「18才から選挙権」、「衆院選もありそう」という社会状況の中、
 早急にこういった調査を補正予算で企画して、投票率向上への提言をしてもらうべきで
 はないか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 (投票率向上に関して)
 まず、{市が協力・提携関係を持っている大学や研究機関は、どのようなものがあるか}についてでありますが、

 現在、本市におきましては、大阪国際大学、摂南大学、大阪樟蔭女子大学の3大学と包括連携協定を締結いたしております。

 その趣旨は、人的・知的資源の交流・活用を図り、地域課題への的確な対応、地域全体の教育・学術研究機能の向上、まちづくり、産業振興等の分野で相互に協力し、連携することによって、地域の活性化に寄与することであると考えております。

 次に、{大学や研究機関に市が抱える問題や課題について調査してもらったり、政策提言を受けたりするのは望ましいことではないか}についてでありますが、

 本市の課題と研究機関等の研究内容に一定の共通項がある場合において、課題に対する政策提言は有効なものになると考えております。

 しかしながら、本市が調査研究を依頼する課題の専門性により、対応できる研究機関等、また、包括連携協定を締結する大学が限定され、実効性を担保することが困難になることも課題であると認識しております。

 次に、{投票率向上に向けた地域調査について、今までどういう予算的配慮がされてきたのか}についてでありますが、
 地域調査に関する予算化はいたしておりません。
 
 次に、{地域調査を補正予算で企画し、投票率向上への提言をしてもらうべきではないか}についてでありますが、

 市といたしましても、低投票率は課題として強く認識しているところであり、
 選挙管理委員会事務局からの要求内容を精査しつつ、予算措置を検討してまいりたい
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ↑↑
 この答弁で、戸田は「6月あたりの補正予算で地域調査も予算が付けられるだろう」、と感じるのだが、どうだろうか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名2(4)★「幼児全入都市」に進めば門真市にこんなに素敵な7つの効果が!と答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/18(金) 8:58 -
  
 この質問の仕方は、我ながら傑作だと思う。
 時間制限(質問全部で20分)のため、当初の原稿を大幅に削ったのだが
  (当初原稿メモはこの文末に紹介)、
 これは、
  ・「財源」とか、「法的問題」とか「敷地確保」とかを全く気にせず、純粋に「ひと
    つのビジョン」として考えた場合、
 として、
  ◎財源や制度に発想を過剰に縛られがちな「お役人脳」思考を打破するイマジネーシ
   ョン訓練でもある、
 として
  問いかけたものだ。(現代の公務員には、こういう能力も求められているよ!)

 答弁案を作る側の女性職員が非常に活き活きと案文を作ったようだし、「戸田に強制されての答弁」だったとはいえ、市として「新たな発想」で「今後進むべき方向」を得る機会になった事は間違いない。
 ぜひ、「幼児全入都市たる門真市」のアドバルーンを打ち上げて進んで欲しいものだ。
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件名2:「品格の高い魅力ある行政」をつくっていくことについて

  (4)「幼児全入都市」を打ち出して進むべきことについて
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(4)「幼児全入都市」を打ち出して進むべき

 「保育園落ちた。日本死ね!」の若いお母さんの怒りのツイッターと、国政レベルでの波紋の広がりを見るにつけても、「保育園探しで苦労しなくてもよいまちづくり」の必要性を痛感する。

 仮に、門真市が、
「全ての幼児は保育園や幼稚園その他の幼児施設に入る事を基本とする」、という
「幼児全入都市」になったら、市や市民にとってどのようなメリットがあるか、
 7つ挙げてもらいたい。
==================================

【教育委員会・子ども未来部長(河合敏和)の答弁】

 「幼児全入都市」を打ち出して進むべきことについてであります。
 子ども・子育て支援の充実につきましては、本市といたしましても、保育所や幼稚園、認定こども園等の入園を希望された場合、待機することなく入園できるまちを目指して現在取り組んでおります。

 「幼児全入都市」となった場合の市や市民にとってのメリットといたしましては、

まず第1に、本市の将来人口におけるメリットであり、
 人口ビジョンの将来予測で著しい減少が見られる年少人口及び生産年齢人口の比率が高
 まることにより、バランスのとれた安定的な人口構成になると期待されます。

第2に、0歳からの預け先が常に確保できることにより、
 安心して子育てしながら就労できる環境が整い、女性の就労率の向上や税収の増加につ
 ながるとともに、女性に優しいまちとしてのイメージ向上につながると考えられます。

第3に、子どもを産み育てやすい環境が整うことにより、
 出生率の向上及び人口の自然増加が見込まれ、地域の活性化につながると考えられま
 す。

第4に、受け入れ先となる子育て支援施設の増加に伴い、
 地域の子育て支援も含め、早期に子育て家庭と関わりを持つことにより、
 子育ての孤立化、児童虐待等を防止することが挙げられます。

第5に、利用施設が増えることに伴い、
 保護者の選択肢が増えることも挙げられます。

第6に、早期にすべての子どもに対する集団での生活を経験させることにより、
 小学校就学後の集団学習へと円滑な接続が期待でき、
 「小1プロブレム」の緩和に繋がることも考えられます。

第7に、これらのメリットが活かされると、
 まちの魅力の向上や子育て世帯の流入促進など好循環がもたらされ、
 第5次総合計画の目指す「人・まち・元気 体感都市」の実現へと繋がっていくものと
 考えております。

 以上のことにより、今後、子育て世帯の増加及び定住が進みますと、
 地域の活性化、公民協働の発展にも寄与する可能性があり、
 ひいては本市が目指す自律発展都市の構築に大いに資するもの

と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
=================================

参考:
  ★質問準備メモ:(4)「幼児全入都市」を打ち出して進むべきことについて
     戸田 - 16/3/8
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9583;id=#9583

質問準備メモです。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:「保育園落ちた。日本死ね!」の若いお母さんの怒りのツイッターと国政レベル
  での波紋の広がりを見るにつけても、
   (この「騒動」については、ネットでちゃんと調べておくこと!)
     (※この文末に追加メールで掲載)

  「保育園探しで苦労しなくてもよいまちづくり」の必要性を痛感する。

  決して好きな言葉や発想ではないが、門真市が「都市間競争」の中で、
 「子育てに優しい都市」としての魅力を発信して、子育て世帯を中心とした他市からの
 転入を得ていく、他市への転出を防いでいくためには、
 
 「門真市は引っ越ししてきた翌日から子どもを保育園や幼稚園に預けられる」という、
 「幼児全入都市」に転換していくべきである。

  そのように市が目標設定をして、そういう「夢」を持って、その実現のためにどう
 すればいいか、を衆知を集めて検討していくべきである。

 ◆そこで質問だが、「財源」とか、「法的問題」とか「敷地確保」とかを全く気にせ
  ず、純粋に「ひとつのビジョン」として考えた場合、

 「門真市では、全ての幼児は保育園や幼稚園その他の幼児施設に入る事を基本とする」
 という「幼児全入都市」になった場合、
  市や市民にとってどのようなメリットがあるか、7つ挙げてもらいたい。

  「市職員の市内居住」とか、「小学校ギャップの解消(集団生活へのなじみ)」、
  「地域のいろんな意味での活性化」などの要素も含めて、答えられたい。

 (これは財源や制度に発想を過剰に縛られがちな「お役人脳」思考を打破するイマジ
  ネーション訓練でもある。
   現代の公務員には、こういう能力も求められているよ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「質問準備メモ」としては、基本的にこれ1つで終了し、あとは市の回答準備メモを受け
た後に「質問本番メモ」に進みます。

 それでは。3/7(月)12:16 戸田ひさよし 拝
====================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名3:マイナンバー制の危険性:▲全住民個人情報流失の損害想定を答弁で言わせた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 9:02 -
  
 これも戸田が「答弁するように強制した」から市が述べた事だが、
★「マイナンバー制度」実施に関して、このような「全住民の個人情報のネット流失事
 故」が起こった場合の損害想定を行政が明らかにしたのは、たぶん門真市が唯一だろ
う。

 議会質問では、議員が「○○制度はこんな危険性がある、あんな危険性がある。市はそれについてどう考えるか?」、というような質問をして、行政側がお茶を濁したような答弁をするのが一般的なのだが、
 今回の戸田のような問いかけ方をすると、行政が「損害想定」を自分で調べて答弁において「損害想定」を語らないといけなくなる。

 当初の答弁案での損害想定が不十分であれば、戸田が「こんなもんじゃ済まないだろ。もっと詳しく調べて答弁を書け」、と要求して改修させる。

(おまけに、「戸田の質問文は短く=時間短縮」、「当局の答弁は長く詳しく」出来る)

◆こういう手法は、「お役人思考脳」を揉みほぐして、「自分の頭で考え、自分で調べて
 文章をまとめる訓練」にもなって、非常に有効である。
 ・・・・まぁ、「職員側の答弁作成労力負担」がかなり大きくなるので、この手法は
     「たまにしか使わない」よう、「配慮」しておかないと・・・・・、という事
     を、「ある人」からアドバイスされたけどね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名3:マイナンバー制度の弊害や危険性について
   要旨 (1) 昨年堺市で起こった「全住民の個人情報のネット流失」がマイナンバー
        実施後に起こった場合の損害想定などについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田の質問】

件名3:マイナンバー制度の弊害や危険性について

Q1:「マイナンバー制度」に起因する種々のトラブル・犯罪・弊害について、ネットや
  週刊誌も含めてしっかり情報収集して共有化して蓄積する仕組みを作っておくべきだ
  が、それはどうなっているか?
 
Q2:「マイナンバー制度」開始以降に各地で起こった、情報漏洩、犯罪、システム障
  害、市民苦情、事務処理問題で主なものを7つ挙げられたい。

Q3:昨年堺市で起こった「全住民の個人情報のネット流失」がマイナンバー実施後の現
  在、門真市で発生したと仮定した場合、どのような損害が発生すると想定できるか?

Q4:「賢い行政」というものは、「マイナンバー制度との関わりを出来る限り減らす事
  によってリスクを減らすように努める」ものだと思うが、どうか?
   それとも市は、「マイナンバー制度積極活用」に走ろうとするのか?
======================================

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 マイナンバー制度の弊害や危険性についてであります。
{マイナンバー制度の情報収集と共有化の仕組み}についてでありますが、

 マイナンバー制度に関する情報については、制度導入に引き続き、企画課で情報収集し、必要に応じて、関係部署と連携、情報共有等を行ってまいりたいと考えております。

 なお、関係部署との連携については、
  個人情報保護に関するものについては、法務監察課、
  個人番号付番や個人番号カードに関するものについては、市民課、
  詐欺被害に関するものについては、消費生活センター、
  市内の企業への周知啓発などに関するものについては、産業振興課
などといった関係部署と連携を行っております。

 また、{「マイナンバー制度」開始以降に各地で起こった、情報漏洩、犯罪、システム障害、市民苦情、事務処理問題で主なものを7つ挙げられたい}についてでありますが、

まず1点目、情報漏洩では、
  茨城県取手市において、自動交付機の設定ミスにより、マイナンバーを記載した住民
 票を69人に交付してしまったもので、発覚時には一部の住民票は既に提出されてしまっ
 たケースがあったとの事であります。

2点目は、犯罪に関してでありますが、
   27(2015)年10月報道のマイナンバーで初の詐欺事件として、詐欺集団が演劇のよ
  うに役をこなす劇場型詐欺により、南関東の70代の女性が騙され数百万円支払ったと
  の事であります。

3点目も、犯罪に関してでありますが、
   28(2016)年1月報道された通知カードの詐取事件で、80代女性が自宅を訪れた郵
  便局員を名乗る男に、マイナンバーの通知カード2通をだまし取られたものでありま
  す。

4点目と5点目は、システム障害でありますが、
   データの処理ミスにより、東京都葛飾区の一部に配達する通知カード約5千世帯が
  印刷されていなかった事案、
   また、個人番号カードの受取時に暗証番号の登録を行う際にシステムが停止してし
  まうものが挙げられます。

6点目は、市民苦情でありますが、
   本市での記録となりますが、勤め先に個人番号を提出して良いのかといった問い合
  わせや個人情報が一元管理されるのではないかといった制度全般にかかるお問い合わ
  せが多く寄せられております。

7点目として、事務処理問題でありますが、
   事務処理ミスにより名前の読み方と生年月日が一致する香川県坂出市と長野市の
  2人の方に対して、同一の個人番号が付番されてしまったものが挙げられます。

 また、{昨年堺市で起こった「全住民の個人情報のネット流失」がマイナンバー実施後の現在、門真市で発生したと仮定した場合、どのような損害が発生するだろうと想定できるか}についてでありますが、

 堺市の事件においては、主として、有権者等の氏名・性別・年齢・生年月日・住所・
郵便番号などが流出している事から、マイナンバーと個人情報が併せて流出することにより、現在、以下のような被害が発生する恐れがあると考えられます。

まず、1点目として、個人情報の紐付けによる不正売買が行われる事が想定されます。
  氏名・性別・生年月日・住所の4情報などを基に、過去に流通している他の個人情報
 やフェイスブックなどのSNSで公開している情報との紐付けがなされ、個人情報の不
 正な売買が行われる恐れがあります。
  マイナンバーを有する個人情報の場合は、より高額で売買される可能性もあると考え
 られます。

2点目として、さまざまな詐欺被害が発生する恐れがあります。
  27(2015)年第2回定例会で、年金情報流出による被害想定に関する御答弁でも申し
 上げましたとおり、個人情報の流出を煽って、個人情報の削除を持ちかけ、お金をだま
 し取ろうとする詐欺や他の情報を不正取得しようとしたりするなどの詐欺被害が発生す
 る可能性があると考えられます。

3点目として、個人番号通知カードや個人番号カードの不正取得によるなりすましが発生する恐れがあります。
  個人番号を利用する際には、本人確認が必要であり、基本的にマイナンバーの記載書
 類の確認(番号確認)と写真付き身分証明書などの確認(身元確認)が必要となりま
 す。
  写真付き身分証明書などの本人確認書類を偽造された場合には、個人番号通知カード
 や個人番号カードの不正取得などが行われ、マイナンバーを悪用したなりすましによ
 り、住民票の入手や住所変更など、さまざまな行政手続きが不正に行われる可能性があ
 ります。
 
  また、個人番号カードが免許証やパスポートなどと同等に身分証明として利用できる
 ことから、行政手続以外でも例えば、口座の開設や借り入れなどに個人番号カードが不
 正利用される可能性があると考えられます。
 
  さらに、個人番号カードには、公的個人認証サービスを利用する際の電子証明書も搭
 載されるため、不正取得した場合には、国税の申告などが不正に行われる可能性がある
 と考えております。

4点目として、損害賠償金が発生することが考えられます。
  京都府宇治市での住民基本台帳データの流出に伴う過去の判例から慰謝料と弁護士費
 用を合わせ、1人あたり認定された額が、1万5千円であった事から、同条件で仮定致
 しますと、全住民が訴訟を提起した場合、最大で18億円以上の費用負担が発生すること
 となります。
  また、訴訟が提起された場合には、さらに訴訟に係る弁護士費用等も別途必要になる
 と考えられます。

5点目として、流出した個人番号の変更に伴う費用が発生すると考えられます。
  個人番号の変更処理に伴う人件費や、お詫び文、通知カードの再送付にかかる郵便料
 といった費用が必要になると考えられます。
  なお、お詫び文や通知カードの再送付にかかる郵便料などのコストは、簡易書留で送
 付の場合、約2,645万円になるものと想定しております。

6点目として、
  情報漏洩に伴う事件調査を行うため、専門家などで構成する委員会などでの検証・
 報告に係る費用が発生すると考えられます。
  その際には、委員報酬などが発生するものと考えております。

7点目として、
  情報漏洩が起きた結果として、市の信用が失墜することにつながるものと考えられま
 す。

 また、{マイナンバー制度との関わり方}についてでありますが、
 本市では、行政事務での個人番号の利用に際し、全職員への個人番号の取扱研修などの
実施を行うとともに、個人情報の漏えいなどのリスクを低減できる仕組みをシステムとして構築しており、個人情報の適切な取扱いが行われるよう継続的な取り組みを進めているところでございます。

 個人番号の利用に際しましては、「便利」である事のみを理由に利用するものではなく、
  正確な所得把握による、公平な課税、
  適切な行政サービスの給付、
  また、行政手続における添付書類の提出の省略による住民の皆様の手続負担の軽減
など、
 個人番号の重要性を踏まえつつ、慎重な判断のもとで目的を達成するためのツールとして活用すべきものと考えております。
=====================================

※「ネットや週刊誌も含めて」、トラブル・犯罪・弊害について「情報収集して共有化・
 蓄積する仕組みを作っておく事」が、約束された事も意義大きい事である。

  門真市では既に、
   @ザイトク・ヘイトスピーチ問題→人権女性政策課
   @原発放射能問題       →環境政策課
   @子宮頸がんワクチンなどの問題→健康増進課

  などがそのようになっている(=戸田の議会質問でそのようにさせた)が、他の自治
 体では「ネットや週刊誌も含めて情報収集する」事が「業務として確認されている」
 ところはほとんど無いと思う。
  (せいぜい「気の利いた職員が個人的に行なう」程度のはずだ)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-86.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名4:■トポス問題:市の契約業者社長=竹内社長が事実歪曲で市非難、糸や右翼とは
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 9:36 -
  
■「正義の告発市民」のように報道された人が、実は、戸田や中道議員に対する悪質なデ
 ッチ上げ誹謗中傷を重ねて両議員から刑事告訴されている「糸」というウソ男とつるん
 でいて、
   「大阪地検に刑事告発状を出しに行く時に同行する場面をテレビ報道されるほど
    の、とても親密な仲である」
 事、および、
   その「糸」は、「堂村+糸の大嘘連合」の一味であり、門真市に押し寄せて威圧街
   宣を重ねてきた右翼どもを「正義の味方」として称賛し続けている男である、
 という事を、
 「議会質問の場で明らかにした」意義は大きい。

  そして、竹内社長〜糸〜右翼〜共産党が「トポス裁判での仲良し仲間」である事実を
 指摘した意義も大きい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていること
    について

 要旨 (1) 市のごみ収集契約業者の竹内社長が昨年は市議選出馬前に「トポス問題」に
      関して事実歪曲のビラを出し、今年は議員への名誉棄損デマを繰り返す男と
      同行して市長の刑事告発をしたことについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田の質問】

件名4:市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていることにつ
   いて

 「トポス問題で2/25に園部市長を刑事告発」した「門真市民」とは、市のゴミ収集業務
 をしている会社の竹内社長であり、トポス裁判で共産党や右翼とお仲間の人である。

  竹内社長が昨年4月市議選に出馬する直前の3月頃にまいたカラービラでは、
  2010年3/2に競争入札で光亜が落札した事を書かずに、また、当時店舗営業もしていた
 し、広過ぎるなど、市にとって「買い取り検討は論外」の物件であるのに、

  「3/2にダイエーから有償譲渡の申し出があったーーー市はなぜか買おうとしなかった
   ーー3月26日に光亜がダイエーから買い取った」、
 という、事実を意図的に歪曲して印象操作する記述がある。

  そして、「市がとったやり方以外に体育館用地をもっと安く入手する方法を全く提示
 できない」にも拘わらず、
    「20億円の無駄遣い」
 との非難を続けている。

Q1:こういう宣伝記述は、市への不当な名誉毀損ではないか?
  竹内社長は、こういう歪曲宣伝ビラを出して市議選に出馬して得票するという自己利
 益を得ている。
  落選したが、ずっと社長を続けて、さらに同じ歪曲主張で今年2/25に市長への刑事告
 発状提出を宣伝している。
 
  市費を投入している事業で利益を得る会社の社長が、こういう「非行」をする事は、
 市民理解を得られない事であり、市は容認すべきでないと思うが、どうか?

Q2:また、あまりに執拗に事実歪曲報道を続ける報道機関には、抗議文を送るべきでは
 ないか?

Q3:告発状の現物を精査できないならば、市としての意見など言えないのが当然だと思
 うが、そもそも今回の「刑事告発状」は、市に届けられていてるのか?

Q4:今回の「市長への刑事告発」に関しては、2/25に毎日新聞や若干のテレビなどが報
 道したにも拘わらず、他社の追随報道が非常に少なく、右翼街宣も起こらないなど、
 従来とだいぶ様相が違うようだが、市が把握している事実としてはどうか?
  また、どうしてそうなったと判断しているか?

Q5:竹内社長が大阪地検に告発状を出しに行く場面を独占報道した毎日系のテレビを見
 たら、市議会でもおなじみの「糸」という門真市民が同行しているのがハッキリ写って
 いた。
  この男は、
   ・「戸田議員は右翼堂村に毎月100万円の金を秘密に提供してきた」、とか、
   ・「戸田議員から『議会質問してやるから』と高額の金をせびられたので払った」
 という、
  荒唐無稽な名誉毀損デマを自分のブログで宣伝しまくり、私から名誉毀損刑事告訴を
 されてガサ入れも受け、門真警察から地検に書類送検されている男である。   

  そして「糸」が運営する2つのブログでは、トポス問題で右翼街宣車による大音量街
 宣を執拗にかけてきた右翼達を「正義の味方」と賞賛し続けている。

  市は、竹内社長、糸、右翼の間にこういう親密関係がある事を把握しているか?

Q6:トポス問題で、市が被告とされて民事裁判を起こされているが、その法廷には、
  竹内社長、糸、右翼、そしてと共産党の関係者や支持者が、「門真市非難」の立場で
  共通して、来ている事は、市職員が法廷参加していてよく認識しているはずだが、
  どうか?
=====================================

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

{市の契約業者社長が事実を歪曲したビラや告発で市を非難し続けていることについて}であります。

 まず、{事実を歪曲して市を名誉棄損する不当な記述ではないか}につきましては、
チラシにある
 「ダイエーから土地・建物を15億円で売却する旨の申し出があったにもかかわらず」
との部分は、事実と異なるものと認識しております。

 また、事実を意図的に歪曲したかどうかにつきましては、市としては判断しかねる事項であると考えております。

 次に、{市の契約業者の社長が個人としてであってもこういう「非行」をする事について、市は容認すべきでないと思うが、どうか}につきましても、
 市として判断しかねる事項であると考えております。

 次に、「歪曲宣伝により、自己の利益を得たか」につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたように、市として判断しかねる事項であると考えております。

 次に、{あまりに執拗に事実歪曲報道を続ける報道機関には、抗議文を送るべきではないか}についてでありますが、
 この件は、現在、住民訴訟で係属中であるため、必要性を見極めつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

 次に、{今回の「市長への刑事告発」に関しては、毎日新聞や系列テレビが大きく報道したにも拘わらず、他者の追随報道が非常に少なく、右翼街宣も起こらないなど、従来とだいぶ様相が違うようだが、市が把握している事実としてはどうか}
についてであります。

 「市長への刑事告発」報道につきましては、市が把握している範囲ではありますが、
2月25日に3局のテレビメディアにおいて、市などに対し損害を与えたとして、市内在住の男性が園部市長ら3名を背任の疑いで大阪地検に告発状を提出したという内容でありました。

 毎日新聞の夕刊にも同じ内容の掲載がありましたが、後日、他社での追随報道はなかったと認識しております。

 また、街宣車による右翼街宣も、市が把握している範囲では、行われていないと認識しております。
 
 また、{どうしてそうなったのかについては、どう判断しているか}についてでありますが、
 各報道機関それぞれの判断に基づくものであると考えております。


【まちづくり部長(中道寿一)の答弁】

 始めに、{「刑事告発状」は、市に届けられているか?市には届けないとすれば、市は不当に不利な立場に置かれているのではないか}についてであります。

 マスコミ報道の時点及び2月29日本会議の時点、並びに現時点においても市に届けがない状況であり、また、市に対しても報道からの取材が行われておりません。

 市としましては、告発内容を把握しておりませんし、被告発人は市長個人であり、
市は含まれておりませんので、市としましては判断しかねる立場であります。

 次に{市は、竹内社長、糸、右翼の間にこういう親密関係がある事を把握しているのか}についてであります。

 議員が指摘された「3者の親密関係」につきましては、市として何か判断をする立場にはありませんが、刑事告発報道後に、戸田議員の資料からひとつの事実として認識するものであります。

 次に、{民事裁判の法廷に、竹内社長、糸、右翼と共産党の関係者や支持者が、「門真市非難」の立場で共通して来ている事の市の認識}についてであります。

 戸田議員の情報から、ある程度の事は認識しておりますが、法廷参加者の分類については、申し上げる立場にありませんので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
========================================

 (この答弁を受けての戸田の「指摘」)

 右翼の動きが少ないのは、もしかしたら、(自民党の)中道議員が、「右翼とその仲間」を名誉毀損で刑事告訴した事が影響しているのかもしれませんが、最後に行きます。
 (以下、「件名5:」の質問に続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-86.s04.a027.ap.plala.or.jp>

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否★異常さが条例論理的にも鮮明に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 10:29 -
  
 「国の最高法規たる憲法を無視した行為は許さないぞ!」と、声を大にして叫ぶ「たしかな立憲主義・護憲の共産党」が、
 門真市においては、「市の最高規範たる自治基本条令」を無視し蹂躙する行為を平然と続けるという、「ダブルスタンダード」(2枚舌)を行なっている馬鹿さ加減!

 今回の質問は、共産党議員団の戸田に対する「永久的無制限の回答拒否」が、「自治基本条例に照らせばどうなのか」、を初めて本格的に論証したものである。
 門真市共産党は、「自分らの言動は自治基本条例に照らせばどうなのか」、という事を一度たりとも考えた形跡が伺えない。
 
▲実は、不可思議な事だが、たいがいの他市の共産党と違って、門真市共産党は、自治基
 本条例の制定について、一貫して冷淡であり、「自治基本条例を市政や市議会に活かそ
 う」という姿勢が微塵も感じられなかった。
  それはちょうど、日本国憲法に対して、保守派が「押しつけ憲法だから尊重しない」
 という態度を取った感覚に非常によく似ている! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について

 要旨 (1) 公職者の説明責任をうたう自治基本条例の精神や条文と2014年7月から
     「戸田議員からの公開質問には絶対に回答しない」と異様な宣言を行う共産党
      議員団とのギャップについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田の質問】

件名5:自治基本条例と共産党議員団の説明責任拒否姿勢について
  「自治基本条令の精神と条文からして」、という前提で、以下の質問をする。

Q1:条令を制定する際には、
  「会派議員集団が、自分らの議員公務に関して、ある議員を特定して、
   『あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない』
 という、事態が発生するという事は、
  およそ想定していなかったはずだが、どうか?

Q2:行政の職務に関して、行政職員が、特定の市民を名指しして、無限定に、
  「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」、という
 説明拒否宣言を行なう事は許されないはずだが、どうか?

  これらについて、議員の場合でも同じだと思うが、どうか?

Q3:「市民に対する説明責任に該当する公的な事柄」について、
 行政職員が「議員に対しては説明回答しない」とする事は許されないはずだが、
 どうか?
 
 「議員や議員集団が」に置き換えた場合でも同じだと思うが、どうか?

Q4:市議会議員は、
  「市民有権者から選挙で選出され、行政への監視や提言を職務とす、特殊な立場と権
   限・権能を持つ」点においては、一般市民とは区別されるが、
  同時に、「市民の一部である」はずだが、どうか?

Q5:「共産党議員団だけは、その公務に関して、どんな事であっても、他の議員からの
  公開質問に回答する事を拒否できる」という「説明責任拒否特権」を持つ事は、
  あり得ないはずだが、どうか?

Q6:
   第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、
       誠実にこれを遵守しなければなりません。
 とされているが、

  「行政や議会・議員が違反した場合」の「通報」、「審査」「罰則」などの規定は無
 い。
  「誰が見ても違反している」と思える場合、どこに、どのように通報や訴えをしたら
 いいのか?
  「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか?

Q7:議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役割」を果
 たすべきものと期待されているはずだが、どうか?

Q8:議会は「市役所の監視を行う機関」であり、
   議会を構成する議員は「市役所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職
  務の執行に向け、役割を果たすよう努める」ものである以上、

  「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の職務執行の
  公正さについても、
  「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきではないか?

Q9:議員不祥事を抑止するためにも、「市民からの監視」以外にも、
  「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」
 事が望ましいはずだが、どうか?

Q10:そういう事を考えると、
  「共産党議員団が、別の議員を名指しし、『この議員からの公開質問には、どんな
   内容であっても、永久に絶対回答しない』と宣言し実行している」、
 という事態が、1年半も続いている事は、

   特定議員集団によって「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを
   担保する」事が阻害され続けている、異常で不適切な事態である、
 と認識すべきではないか?

 「自治基本条令の精神と条文に反する事態が続いている」、と認識すべきではないか?

Q11:このような事態は、「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や
  「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、・・・・協働関係を構築してい
   きます。」、という第14条に抵触するのではないか?

Q12:私が提訴している「共産党議員団ハレンチ事件」の民事賠償裁判の12/4法廷で、
 被告の福田議員が、
  「亀井議員が職員に対して自治会関連窓口一覧表の改善を何度も要望した。
   課長が『要望は受けていない』、と認識しているようだが、課長未満の職員に要望
   をしたのだ」、
 という趣旨の証言をした。
 
  これは、「門真市の課長未満の職員は、議員と面談して要望を受けても、課長に伝達
 しないのだ」、と言うに等しい、門真市行政を誹謗中傷する証言である。

  議員からの要望は必ず課長に伝達されるし、亀井議員からの要望なるものが誰の記憶
 にもメモに存在しない等の事実関係については、既に提出してある、「小野地域活動課
 長から戸田議員への3/4メール回答」で明白になっている。

  門真市の公職にある者が、「門真市の行政公務に関して、このような虚偽を法廷で述
 べる事」は、
  「偽証罪」に抵触するだけでなく、
  自治基本条令の精神に反し、
  かつ議員政治倫理条例の精神と条文にも違反するものであり、

 柔らかく言っても「違反の疑いを持たれるもの」だと思うが、どうか?
======================================

【総合政策部長(市原昌亮)の答弁】

 まず、{自治基本条例を制定する際には、会派議員集団が、自分らの議員公務に関して、ある議員を特定して、「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」という事態が発生するという事は、想定していなかったはずだが、どうか}についてでありますが、

 ご質問にある事態が発生することは、想定しておりませんでした。

 次に、{自治基本条例の精神と条文からして、行政の職務に関して、行政職員が特定の市民を名指しして、「あなたからの公開質問には、どんな内容であれ永久絶対的に回答しない」という説明拒否宣言を行なう事は許されないはずであり、無限定にどんな内容であれ、永久絶対的に回答しないと宣言することは許されないはずだがどうか}、
{また議員の場合でも同じだと思うがどうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例の第5条において、
  「情報の公開及び共有、透明性の確保については、議会、市役所の双方が努めなけれ
   ばならない」
と規定しております。

 また、第10条における「議員の役割」において、
  「議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行すること」
と規定しておりますことから、
 各議員におかれましては、条例の規定に基づいた行動が求められるものと認識いたしております。

 従いまして、市長以下の行政職員が、行政の職務に関して市民から質問を受けた場合、説明の必要性があるものと考えております。
 また、議員においても同様であると考えます。

 次に、{「市民に対する説明責任に該当する公的な事柄」について、行政職員が「議員に対しては説明回答しない」とする事は許されないはずだがどうか}、
また、{「行政職員」の部分を「議員や議員集団」に置き換えた場合でも同じだと思うがどうか}についてでありますが、

 情報の公開及び共有、透明性の確保については、議会、職員の双方が努めなければならないと規定しており、

 また、第10条における「議員の役割」において、
  「議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行すること」
と規定しておりますことから、
 条例に基づいた行動が求められるものと認識しております。

 従いまして、市長以下の行政職員が、市民に対する説明責任に該当する事柄について
「議員から質問を受けた場合」、説明の必要性があるものと考えております。
 また、「議員から議員」においても同様であると考えます。

 次に、{市議会議員は、「市民有権者から選挙で選出され、行政への監視や提言を職務とする、特殊な立場と権限・権能を持つ」点においては、一般市民とは区別されるが、同時に、「市民の一部である」はずだが、どうか}についてでありますが、

 市民の投票による厳格な信託に基づく行政への監視や提言を職務とする公人であるとともに、市民であると考えます。

 次に、{社会常識や種々の法規と自治基本条例の精神と条文からして、「共産党議員団だけは、その公務に関して、どんな事であっても、他の議員からの公開質問に回答する事を拒否できる」という「説明責任拒否特権」を持つ事は、あり得ないはずだが、どうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例におきましては、議員や議員団体などの特定の個人、団体に対する特権的な規定は有していないものであります。

 次に、{自治基本条例は「最高規範性を持つ」とされ、第4条で「この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません」とされているが、「行政や議会、議員が違反した場合」の「通報」、「審査」「罰則」などの規定は無い。
 「誰が見ても違反している」と思える場合、どこに、どのように通報や訴えをしたらいいのか、「違反しているかどうかの判定」は、誰が、どのように行なうのか}
についてでありますが、

 門真市自治基本条例は、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成を目指す上で、
理念やそれぞれの役割を定めたものであり、市民、議会、市役所の三者が、本条例を守り育てることで、本条例を本市における自治の推進の最高規範性を有するものとして、尊重
されていくものであると考えております。

 従いまして、罰則規定は設けておらず、違反した者への罰則なども想定しておりません。

 次に、{議員は、「市民の役割」を十全に果たした上で、「議会の役割・議員の役割」を果たすべきものと期待されているはずだが、どうか}についてでありますが、

 門真市自治基本条例第4条に基づき、市民、議会、市役所は、それぞれの役割を誠実に遵守しなければならないものでありますことから、
 議員は、市民、議会、それぞれの立場で、その役割を誠実に遵守されるものと考えております。

 従いまして、議員は市民としての役割を十全に果たされた上で、議会及び議員の役割を果たすことが期待されるものと認識しております。

 次に、{「行政が議員報酬や政務活動費という公費を支給する相手である議員」の職務執行の公正さについても、「議員の監視職務が及ぶ」と考えるべきではないか}
についてでありますが、

 議員報酬や政務活動費が支給されていることからも、議員相互の検証が行われることが透明性の確保に繋がるものであると考えております。

 次に、{「市民からの監視」以外にも、「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が望ましいはずであるが、どうか}についてでありますが、

「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する事が望ましいはずであるがどうか」につきましては、
 議員活動を行う上で、議員相互の研鑽や検証が図られることは議員活動の透明性の確保に繋がるものと考えております。

 次に、{共産党議員団という特定の議員集団の横暴によって「議員相互の研鑽や検証によって議員職務執行の公正さを担保する」事が阻害され続けている、異常で不適切な事態である、と認識すべきではないか}、
また、{「自治基本条例の精神と条文に反する事態が続いている」と認識すべきではないか}についてでありますが、

「特定の議員からの公開質問には、どんな内容であっても、永久に絶対回答しない」と言う事態が発生することは想定しておらず、
 門真市自治基本条例の趣旨からも望ましいものではないと認識しております。

 次に、{このような事態は、「市民、議会及び市役所が協働し、」という第3条や
「市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、
実施、評価及び改善の一連の施策形成の過程において、協働関係を構築していきます。」
という、第14条に抵触するのではないか}
についてでありますが、

 議員ご指摘のとおり想定外の事態となっておりますが、門真市自治基本条例の趣旨に則り、それぞれの規定について守られるよう最大限の努力が払われるべきものと考えております。

 次に、{門真市の公職にある者が「門真市の行政公務に関して、このような虚偽を法廷で述べる事」は、「偽証罪」に抵触するだけでなく、自治基本条例の精神に反し、かつ議員政治倫理条例の精神と条文にも違反するもの、「違反の疑いを持たれるもの」だと思うがどうか}についてでありますが、

 裁判に関すること及び議員政治倫理条例に関することにつきまして、ご答弁する立場にはございませんが、

 議員ご提示の地域活動課長による3月4日付の回答については、市として事実をお示ししたものであります。

 また、何人も法廷においては、誠実な対応を持って、正確な証言を行わなければならないものと認識しておりますのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
======================================

■「地域活動課長による3月4日付の回答」は、「市として事実を示したもの」、だと
 答弁で明言したという事は、
 これすなわち、
  「(亀井が何度も表の改善要求をした、という)共産党の主張はウソだ」、
 と、市が議会答弁で事実認定したに等しい!

  これは非常に大きな意味を持つよ!

■これは、共産党が2014年秋の議長や会派代表者達への説明においても、2014年12月議会
 の福田議員問責決議への反対討論や「弁明」という「議会発言」においても、
 「虚偽を述べていた」、「やってもいない改善要求を、やったかのように捏造した」
 という事であり、

 完全に「議員政治倫理条例」に違反しているのだから!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-86.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「再質問」での総合的な「指摘」と「共産党の改善要望ウソ」を立証する市回答資料
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/3/19(土) 10:51 -
  
        < 再 質 問 > (各件名ごとの答弁を受けた後に、最後に)       
 総合的な指摘をします。
 今回の質問答弁によって、門真市行政に品格が着実に上がって来ている事が浮かび上がりました。

 反ヘイト人権施策で全国トップの位置にある事に加えて、
 不正政抑止の効果が大きい「公共工事現場の週2日閉所」実施を決めたのは全国初快挙だし、
 総合的な警察対応部署を決めて「警察の物言える行政」に踏み出したのも、全国の市町村で門真市が初めてです。

 しかし、こうした品格ある行政の推進に対して、これにドロを塗っているのが、門真市共産党議員団の異様異常な「説明責任拒否姿勢」であり、まさに門真市のガンと言わねばなりません。

 しかも共産党は、市民に恐怖を与えてきた街宣車右翼の親玉らと「裁判仲良し仲間」を続けてきています。 

 国政レベルの話では共産党と大いに共闘しますが、門真の市政・市議会レベルでは
共産党と徹底的に闘います。

 彼ら彼女らに対しては、明日3月11日金曜日午後1時の、大阪地裁判決で私への名誉毀損による損害賠償が命じられるものと確信しています。

 その他に、さらに法廷において、
  「実際には存在しなかった、彼ら自身、何の証拠も出せない、『亀井議員の改善要望
   行動』が存在したかのような」、
 そして門真市の行政実務を誹謗中傷するような
証言をした事の問題性も、
 今度は議員政治倫理条例違反として、私から提起されて裁きを受けていく事になるでしょう。

 その事を宣言して、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
=====================================

【資料1:戸田から地域活動課の小野課長らへの3/3質問メール】

件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田)
本文:
 1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、2015年10/13(火)昼前
  に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、以下の回答を得ている。
   ↓↓↓
  <重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>

  回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自
     治会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して
     説明をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、「まだ改善せんといかん所があるなあ」、
     というような事を言われた記憶がある。

  回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)
     亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
     受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
   
  <小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>

  回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけ
    を受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

  回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容について
     も、亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

  回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をし
     たが、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平
     成26)年3月に各議員を回って「こういうものを4月に発行します」という
     説明をする際に説明しただけで、その時にも自治会HBについて特段何か言わ
     れた記憶は無い。
         ↑↑
   【戸田の10/4準備書面の該当部分】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と「自治会HBの第
 3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、紙面割り振り都合からか、
  ▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
   「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:■これらの事実からすれば、「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、  完成後もその充実を市に求め続けた」、という
  共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、

 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
   ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
     ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんです
     ね。
 (福田)それは確認できてません。
                        ・・・・・と証言している。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して

 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部
   署の課長以外の職員に行なっても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々あ
   る。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであ
      るから)
 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」
   〜議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望での面談であっても!
 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談
   対応を何ら考えずに回答したのだろう。

 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆そこで、事実を整理して解明するために、以下の質問を行なうので、回答をお願いす
 る。
    ↓↓↓
Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?
 ー2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みの
    ある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
    メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、
  「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやその他の記録は存在するか?
   (「亀井議員の面談要望」が捏造であれば、そういう記録はそもそも存在しない
     が!)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?

   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?
   (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」
     であって、許されない事だが!)
 ー2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いた
    りした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
    いか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
   「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事は
    あり得ない」、
  との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答した
  ものであるはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

 ー2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要望
   を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:今回改めて、2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域
  活動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【資料2:地域活動課の小野課長から戸田への3/4回答メール】
 小野地域活動課長からの3/4(金)回答(Q&A)

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。
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Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
   のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
   メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。
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Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要は
  あると考えます。
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Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
 (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
  その他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。
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Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?

A:そのようなことは、ないと思います。
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Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
   たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
   いか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。
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Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、   「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあ
    り得ない」、
 との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
 と回答したものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。
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Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。
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Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して要
   望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。
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Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回  答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
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引用なし
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