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12月議会第2スレッド:12/9文教委後の話は全てこちらに!16人が一般質問を通告! 戸田 16/12/13(火) 22:30
◇全て宮本暴政の暴露追及に費やす「戸田の6項目一般質問」の概要はこれだ! 戸田 16/12/13(火) 22:54
件名1:「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の正当措置だ(質問準備メモ) 戸田 16/12/14(水) 4:26
■<件名1:住宅建替5億円補助問題>の質問準備メモと答弁メモ:Q&A形式で紹介 戸田 16/12/16(金) 0:49
件名2:宮本市長が9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁:その基礎事実の質問と回答 戸田 16/12/14(水) 4:53
▲「基礎事実の回答」踏まえた<質問準備メモ>●やっぱり虚偽答弁だったね!の見地で 戸田 16/12/14(水) 5:07
■件名2:宮本市長が12月議会でも虚偽答弁:詭弁まみれの答弁メモをQ&A形式で 戸田 16/12/16(金) 1:11
件名3:市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反続ける:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:21
■<宮本市長と自治基本条例>の質問準備メモと答弁メモ▲逃げる気の宮本!どう追及を 戸田 16/12/16(金) 0:25
件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って懲戒請求を受けている件:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:30
▲件名4:市長側近幹部が文書不当廃棄で懲戒請求の事件:市の答弁案を紹介する。 戸田 16/12/16(金) 0:57
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書虚偽記載、虚偽答弁:質問準備メモ 戸田 16/12/14(水) 5:44
■怒り心頭!秘書広報課の上松参事が「全くの虚偽答弁」を出してきた!議会舐めるなよ 戸田 16/12/14(水) 12:22
件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる! 戸田 16/12/14(水) 6:19
◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が! 戸田 16/12/14(水) 11:00
▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ! 戸田 16/12/14(水) 11:09
☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ! 戸田 16/12/14(水) 17:41
◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出! 戸田 16/12/14(水) 18:11
宮本は、この文章をどう感じるのか。 門真市民 16/12/15(木) 10:14
■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で 戸田 16/12/16(金) 0:01
★「議会は宮本市長問責決議を出せ!」との市民意見を議長や議員各派に出して欲しい! 戸田 16/12/13(火) 23:42
◆「西・稲毛さんの12/14決起」の熱い心に応え、議会は宮本市長問責決議に決起を! 戸田 16/12/14(水) 11:23
宮本腐敗市政に問責を。宮本市政よ退場だ。 門真市民 16/12/14(水) 14:00
▼地方自治法・労基法違反・虚偽答弁等々暴走宮本に問責を ! 馬酔木 16/12/14(水) 20:14
☆12/15本会議:検証審議会と補正予算否決!緑風のみ賛成で。戸田弁論バシバシほか。 戸田 16/12/15(木) 21:23
△福田議員ブログ:1議案否決、一般会計補正予算が修正可決。「宮本問責」の動きあり 戸田 16/12/15(木) 21:31
★12/16本会議:午前戸田の激烈質問!午後に宮本問責提出!公明党も賛成するよね?! 戸田 16/12/15(木) 21:52

12月議会第2スレッド:12/9文教委後の話は全てこちらに!16人が一般質問を通告!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/13(火) 22:30 -
  
◎「12月議会第1スレッド」の冒頭記事はこちら
   ↓↓↓
宮本が3中・5中地域会議に暴政!議員にウソ説明!戸田の職員追及動画7本をアッ
プ!    戸田 - 16/12/2(金)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10178;id=#10178

◎「12月議会特集」はこちら
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2016/12gikai.html
==================================

※今後、12/9文教委での所管事項質問の原稿メモを追加を「第1スレッド」に追加する
 かもしれないが、今のところはこの「第2スレッド」優先で投稿していく。

 12/9文教委の日の午後4時締め切りの「本会議一般質問の通告」は、今回16人もの議員が行なった!(議長以外の20人中の16人だから、「質問議員率80%」の高さだ) 

 その「16議員の質問通告」と質問順番は以下の通り。(市議会HPで)
   ↓↓↓
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/28/2804_i_.pdf

◆これで最終本会議は12/15(木)・16(金)の2日に渡って開かれる事が決定した。
  質問所要時間が短い議員もいるから、1日めの15日の質問者は12人〜14人という
 ところで、「16番め、最後の質問者の戸田」は間違いなく2日めの16(金)の質問とな  る。

  16日朝(10時開会)の、戸田の前の質問者が何人いて、答弁も含めた時間がいくら
 かかるかによって、戸田質問が「16(金)の昼前」になるか、「16(金)の午後一番」にな
 るかが変わってくる。
  今のところはどちらになるか、まだ分からない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◇全て宮本暴政の暴露追及に費やす「戸田の6項目一般質問」の概要はこれだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/13(火) 22:54 -
  
 「全てを宮本暴政の暴露追及に費やす、戸田の6項目一般質問」の通告内容はこれ
   ↓↓↓
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/28/2804_i_.pdf
===================================

  【戸田の12/16本会議一般質問の通告内容】

件名1:園部市政での「住宅建てかえ5億円補助」は担税力ある住民誘致の公益性ある
    正当措置であったことについて

  (1) 共産党の主張のように「土地転売した場合は建てかえ補助金を出さない」とすれ
    ば、門真市では担税力ある住民の良質な集合住宅建設を誘導できず、公益に合致
    しないことについて
  (2)旧トポス北側で完成間近の高層マンションがもたらす地域力向上について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名2:宮本市長の発言に関して、9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁がされたこと
    について

  (1)宮本市長が「7/13候補者討論会での発言」について9月議会で私に虚偽答弁を
    行って多くの議員の批判を受けてやっと答弁訂正をしたが、私への12月6日本
    会議答弁でも「9月市議会で行っていない意思表示」を行ったとする虚偽答弁を
    総合政策部長にさせたことについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名3:宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反しまくっているこ
    とについて

   (1)宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例の研修をまともに受けず、同条例に
     敬意を払う姿勢が皆無で、条文やその説明に無知で、変更に必要な手続をとら
     ずに実質変更するに等しい言動を重ねていることについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄をはかって私から懲戒請求を受けている事件につ
    いて

   (1)秘書広報課長と総合政策部次長が、文書管理規定に反して「市が保有する文
     書」を返却廃棄しようとしたことについて、私から起こされた懲戒請求の進捗
     について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を重
    ねていることついて

   (1)校区地域会議を所管する公民協働課長と課長補佐が、「住民の意見」を捏造した
     内容を公文書に記載したり、議員に説明したり、議会での虚偽答弁を作成した
     りしてきたことについて
   (2)上記2名らが「市民から意見を寄せられたら記録することに努める」という自
    治基本条例に違反して全く記録していなかったことについて

   (3)上司たる総合政策部長や宮本市長がこういう虚偽行為を容認して、住民や議員
     への説明や議会答弁を行ってきたことについて
   (4)宮本市長誕生わずか4カ月で「行政の腐敗・うその蔓延」が急激に進んでいる
     ことについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

   (1)自治基本条例に沿って地域会議づくりに奮闘してきた参与、地域調整官につい
     て、緑風クラブの議員が2人を不当におとしめる質問をし、宮本当局がこれに
     迎合する答弁をしたことについて
   (2)2人が11月中旬に宮本市長から突然「解任が決まった。11月末で解任する」と
     通告されたことが「違法な解雇」であることについて

   (3)この2人が、市に長年勤務して部長や次長など務め、市と市民に多大な貢献を
     してきた人であることについて
   (4)宮本市長がやっているのは「職員が自由に物を言える風通しのよい市役所」と
     は真逆であることについて
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲戸田が議会事務局に提出した「質問通告」には、
 件名4:で、「戸田から懲戒請求を受けている秘書広報課長と総合政策部次長」の名前
     として、「青木秘書広報課長」と「大矢総合政策部次長」という名前が、

 件名5:「住民の意見を捏造した内容を公文書に記載したり、議員に説明したり、議会
     での虚偽答弁を作成したりしてきた幹部職員」として、
     「公民協働課の大倉課長」と「澤井課長補佐」の名前が、

 件名6:で、「地域会議づくりに奮闘してきた参与と地域調整官」として、
     「西参与」と「稲毛地域調整官」の名前が、

  それぞれ明記されていたのだが、「質問通告には職員の個人名を載せない」という
 「門真市議会の慣例」によって、これらの幹部職員氏名が削除される事になった。

 
※また、戸田の「質問通告」は分量が非常に多いので、「議会だより」に載せる場合は、
 「戸田のみは件名:のみを載せる」ことになった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★「議会は宮本市長問責決議を出せ!」との市民意見を議長や議員各派に出して欲しい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/13(火) 23:42 -
  
1:門真市議会50余年の歴史の中で、「市長に対する問責決議案が可決された事」はこれ
  まで一度も無かったが、今回の維新宮本市長の議会と市民を踏みにじって省みない暴
  政に際しては、
  「市長に対する問責決議」を超党派的に行なう必要がある!
    (一部の議員が問責に反対しようとも!)

2:市議会の生放送が無く、これほどの議会紛糾・補正予算等の2議会連続の否決が続い
  てもマスコミがさっぱり取り上げない状況では、
  「市民に対して宮本新体制の大問題点」を市民に知らせて行くには、
  「議会だより」に詳しい全文が掲載されて「全戸配布」される「問責決議」を行なう
  事が「最上の事実伝達と啓発の手段」である!

   (「12月議会の内容を報ずる「議会だより」が発行されるのは来年2月であるが)

3:「維新の宮本新市長体制は、発足早々にとんでもない不祥事を起こし続けている!」
  という「事実の報道」を、早急にマスコミにしてもらって市民に伝えるには、
  「12/16本会議で、門真史上初の、市長に対する問責決議が可決された!」、という
  「ニュース」を作る事が、最善の手段である!

4:戸田のように「宮本市長の早期打倒!」を考える議員はもちろんだが、そうは考えず
 に、「宮本市長にこの4ヶ月の暴政を反省してもらって、今後はまともな議会対応とま
 ともな遵法行政をしてもらいたい」、と願うだけの議員や市民にとっても、
 この12月議会で問責決議を可決させて「宮本市長を痛い目に遭わす」事をしなかった
 ら、 
  宮本はいつまでも「議会や市民を舐めきった独善姿勢を変えねばならないとは思わな
 いまま」になってしまう!
  だからこの12月議会で、宮本に対して「市長への問責決議を叩きつけてやる」事が
 絶対に必要なのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:市民のみなさんは、「議員達は宮本市長への問責決議を出して可決せよ!」とのFAX
 やメール、電話を、
  門真市議会事務局(電話:06-6902-6973)
          メール:gik01@city.kadoma.osaka.jp
  や、土山議長(自民党)、高橋副議長(公明党)、 
  議会各派:公明党(7人)、自民党(4人)、緑風クラブ(4人)、共産党(4人)
       民進党系無所属の森議員、などにぜひ送って欲しい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆「補助金を勝手に辞退して、市費1553万円もの支出増額!」
 「自治基本条例に違反し、地域会議などで奮闘する市民の希望と自治を踏みにじり」
 「秘密主義の独断専行の手口で、議会の議決権をも破壊する」
 
  ・・・・等々の「大義名分も市民利益も無しの宮本暴政・愚政」の実情を市民に伝
 え、「市職員に違法なウソつき行政への加担をやめさせる」には、
  この12月議会で、宮本に対して「市長への問責決議を叩きつけてやる」事ほど
 「効果絶大な対処策」はない!
 
 心ある市民各位の行動に期待する!
 (もちろん、心ある議員達は議会において全力で奮闘を続けている)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名1:「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の正当措置だ(質問準備メモ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 4:26 -
  
件名1:園部市政での「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の公益性ある正当
    措置であったことについて

 <質問準備メモの1>
=====================================

Q1:共産党の主張は、「門真市の○○○○についての要綱の文言では、転売によって
  土地を得た者に対して、密集住宅建替え補助金を出すのは要綱違反で不当だ」、
  というものだと思うが、共産党の主張についての認識はこれでよいか?
   (当然、そういう主張だと認識するほかないが・・・)

 ー2)「住宅建替5億円補助」への批判は、緑風クラブの吉水議員も議会でしていた
   はずだが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:この文言の要綱による補助は、1990年から続いており、
   現在に至るまで国から何のクレームもなく正当だと認められてきているし、
   転売によって土地を得た業者に対しても補助金を出すということは、2011度の
  再開発においても、本町において行われているはずだが、どうか?

 ー2)また、この本町再開発についての2011年度予算審議においても、2011年度の
   決算についても、この部分について共産党も吉水議員も何ら問題にしなかった
   はずだが、どうか?

 ー3)それなのに、今回だけ補助金を出さないということであれば、当該事業者から
   「なぜ今までと違う差別をするんだ」と訴えられてもおかしくない、
    そういうリスクをかえって負ってしまう事になるのではないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「低所得住民が多くて、市民税収入が少ない一方で市民支援の支出が多い」、
   「面積が狭くて自然環境は良くない」、
   「人口の減少と高齢化率の高まりの傾向が続いている」、
  門真市にあっては、

   「担税力のある世帯や、担税力のある子育て世帯が数多く住む事が期待される、
    良質な分譲マンション」
  の建設を促進する誘致施策が必須的に必要であり、密集住宅建て替えの補助金が
  その重要な役割を担っているはずだが、市の見解はどうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:残念ながら「門真市という地域に対する一般的な世間の評価」は、行政が何の措置  をしなくても担税力のある世帯の良質な共同住宅とか、分譲マンションがどんどん建
  っていくようなものではなく、
   市はそういう点を客観的に認識した上で、住宅政策を考えていかなければならない  はずだが、
   市の認識はどうか?
  (「担税力のある世帯の良質な共同住宅とか分譲マンション」建設促進の優遇策の必     要性についての認識)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:共産党による批判宣伝では、「転売で土地を得た業者に5億円もの補助金をポン
  とくれてやって儲けさせる」かのような印象を市民に与えているが、
  実際には、そんな安易なものではなくて、
   新たな土地所有者が、国基準よりも良質な共同住宅を建てることに対する補助であ
  って、
   商業ビルなどを建てた場合には出ないのはもちろん、
   一戸建て住宅の場合でも出ないし、

    廊下や樹木や駐車場や階段という共用部分について、工事が全部終わった後に
    それを検査して、一定の基準に基づいて出る、
  という、厳格なものだと思うが、これについて、詳しく説明されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:もしも共産党が主張するように、「転売で土地を得た者対しては密集住宅建て替え  の補助金を出さない」とした場合、
   市は、その場所に「良質な共同住宅を建ててもらう」事に誘導する方策を持たず、
  その結果、

   単なる商業ビルや雑居ビルを建てられてしまったり、担税力ある住民の定着とは無  縁のウィークリーマンションを建てられたり、
   あるいは「担税力ある住民の定着」ではあっても、極く少数の一戸建て住宅しか建
   たなかったり、
  という、

   せっかくのまとまったスペースが、取り返しのつかない事態となってしまう可能性  が高いと思うが、どうか?、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:この補助金制度が、もしも「集合住宅の建設予定地の購入価格に対する補助金」
  であれば、「転売ゲーム」によって土地の購入価格をつり上げた方が、より多くの
  補助金を得られる事になるが、

   門真市のこの補助金制度は、「集合住宅の建設予定地の購入価格」と連動するもの
  なのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:現在、旧トポス跡地北側で、高層分譲マンションが完成間近になっていて、
  「駅と役所と保育園幼稚園、小中学校の直近」という好条件の物件だが、
  この高層分譲マンションの入居可能世帯数も含めて、

  高層分譲マンションが完成した場合、
  市の税収の増加や、地域での買い物等による経済効果や、幼児子どもの増加見込み、  地域活動への新たな参入の増加見込み、
  等々、
   様々な面で「地域力の向上」が見込まれると思うが、市の予測はどうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:大阪府内で、「転売で土地を得たものに対しては、密集住宅建て替え補助金を出さ   ない」としている自治体はあるか?

  ー2)「密集住宅等の撤去からあまりに長期の年別が建った場合は、転売で土地を得    たものに対しては、密集住宅建て替え補助金を出さい」、としている自治体はあ    るか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:つまるところ、「今の要綱の文言を厳格に狭く理解して、転売で土地を得たものに   対しては、密集住宅建て替え補助金を出すな」、という主張は、
  
   門真市において「担税力のある世帯が数多く住む良質な共同住宅」の建設を誘導推  進するという公益・市民益を阻害するものでしか無いと思うが、市の見解はどうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上で、
件名1:園部市政での「住宅建替5億円補助」は担税力ある住民誘致の公益性ある正当措    置であったことについて
 <質問準備メモ>

を終了します。(「質問準備メモ」はこれで終了)

 この「質問準備メモ」への回答を受けた上で、「質問本番メモ」を組み立てますので、
なるべく早い回答をお願いします。

 12/13(火)12:00 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名2:宮本市長が9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁:その基礎事実の質問と回答
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 4:53 -
  
件名2:宮本市長の発言に関して、9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁がされたこと
    について
         <基礎的事実についての質問>
===================================

Q:12/6本会議質疑への市答弁として、
  「なお、市長就任以降においては、議会における議論や総合教育会議においても、
    それぞれ意思表明させていただいているものと考えております。」

  と答弁したが、私の9月市議会の記憶では、
   A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ
   B:「子ども未来部」を「子ども部」と名称変更して市長部局に組み入れる、
   C:「学校教育の分野」と「生涯学習の分野」をひとつの部」に統合する

  の3点について、「議会や総合教育会議において」、そういう意思表明があったとは  思えない。

  この件について、12/9文教委の補正予算質疑で、私への答弁の中で、市長が「一見
 それらしい答弁」(緑風クラブの代表質問とそれへの市長答弁の紹介)があったが、
  改めて詳細に、上記A・B・Cの3点について、
   「議会や総合教育会議において」、
   「そういう意思表明がされた」、
  
  と、市長がみなしている質問・答弁の列挙せよ。
  (■緑風クラブの代表質問とそれへの市長答弁しか存在しないのではないか??) 
================================

<それに対する12/12(月)夜の市回答>

A:議会における意思表示
 
[ 平成28(2016)年第3回定例会−09月15日-02号 ]

◆10番(大倉基文議員) 
 次に、公民協働によるまちづくりですが、自分たちのまちは自分たちでよくしようとの機運を一層高め、世代間交流を充実し、地域のつながりをつくり出していくことは大いに賛成ではありますが、現在進められている地域会議については、仮称地域活動センターの建設や予算配分の方法について疑問に思うことがあります。
 市長のお考えをお聞かせください。

◎宮本市長答弁
 
 次に、公民協働によるまちづくりについてであります。
 公民協働によるまちづくりのうち、仮称地域協働センターの建設についてでありますが、今後の地域会議のあり方や、財政状況等を踏まえつつ、また、既存の公共施設の活用も含めた整備の検討も行ってまいりたいと考えております。

 次に、地域会議に対する予算配分についてでありますが、地域会議に対し、地域の特性を生かしたまちづくりの推進及び地域住民の連携促進をもって公民協働の拡充に資することを目的にし、門真市地域会議活動補助金交付要綱に基づき、日常の運営に係る事務事業として最大250万円、地域の活性化に寄与する事業として最大1000万円を補助する制度がございます。

 現在、地域会議がそれぞれの部会を通じ、当該補助金を活用し、事業を計画する際には、人的支援である市職員の地域サポーターなども参加し、事業目的、内容、予算額等の検討に際して必要な助言等を行っており、今後とも、地域の活性化及び地域の発展につながる予算執行に努めてまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[ 平成28(2016)年第3回定例会−09月15日-02号 ]

◆20番(福田英彦議員) 
 まず、公民協働のまちづくりの考えについてです。
 所信表明では、公民協働によるまちづくりをさらに前に進めるとしています。

 本市では公民協働のまちづくりを、門真市市民公益活動支援・協働指針、門真市協働推進マニュアルの策定、門真市自治基本条例の制定で、基本理念や具体的内容等を示す中で推進してきました。
 基本的にはこの方向をさらに推進していくのかどうか、自治基本条例に基づく地域会議を全中学校区で結成し、地域協働センターを整備する考えに変わりはないのか、答弁を求めます。
 
◎宮本一孝 市長
  日本共産党を代表されましての福田議員の御質問に御答弁申し上げます。
 次に、まちづくりについてのうち、公民協働のまちづくりの考えについてであります。

 公民協働のまちづくりの考えについて、門真市自治基本条例の制定で、基本理念や具体的な内容等を示す中で推進してきたが、基本的にはこの方向をさらに推進していくのかについてでありますが、

 門真市自治基本条例は、市民の皆様の市政への参画を初め、市民、議会、市役所のそれぞれの果たすべき役割等、本市の協働におけるまちづくりを進めていくための基本的なルールを定めたものであり、本市における協働の方向性を尊重してまいりたいと考えております。

 次に、地域会議の全中学校区での設立や、仮称地域協働センターの整備に関して、これまでどおりの考えに変わりはないのかについてでありますが、

 地域会議につきましては、少子高齢化等による社会環境の変化に伴い、地域の自治に期待される役割が増す中、地域の課題解決を協働により、取り組む組織であり、その範囲を原則中学校区と定め、現在第五、第三中学校区において設立されたものであります。

 地域会議につきましては、地域の課題を協働により解決していく組織として、設立したものでありますが、今後その範囲や活動の手法等につきましては、地域の実情を踏まえながら、それぞれの地域に即した活動が行えるよう検討してまいりたいと考えております。

 また、仮称地域協働センターの整備につきましては、今後の地域会議のあり方や、財政状況等を踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

[ 平成28(2016)年第3回定例会−09月15日-02号 ]

◆20番(福田英彦議員) 何点か再質問をしたいと思います。
 
 まちづくりについて。公民協働のまちづくりの考えについてです。
 全中学校区での地域会議の設置については、それぞれの地域に即した活動が行えるよう検討、地域協働センターの整備については、今後の地域会議のあり方や財政状況を踏まえつつ検討するとの答弁で、全中学校区での地域会議の設置と地域協働センター整備の考えは示されませんでした。

 これまでの方針には課題があり、一度立ちどまって検討するとの趣旨だと考えますが、地域会議の設置と協働センターの整備についてどのような課題があると考えているのか。

 所信表明で、公民協働によるまちづくりをさらに前に進めると述べられましたが、どのように進めていこうとしているのか答弁を求めます。
 
◎宮本一孝 市長
  福田議員の再質問につきまして、私より御答弁申し上げます。
 次に、地域会議の設置における課題についてでありますが、

 地域会議の設置に至っていない校区に対しましては、既に設置された第五、第三中学校区地域会議の活動状況を示しながら、設立を促す取り組みが進んでおるものの、
 地域間での連携の難しさや組織体制の確立など十分な検討期間が必要である等の御意見もいただいており、
 これらの地域の皆様の声を聞きながら進めてまいりたいと考えております。

 次に、仮称地域協働センターの整備についてでありますが、
 整備には多額の費用が要するものであり、既存の公共施設の活用も含めた総合的な検討が必要であると考えております。

 したがいまして、公民協働を進めるに当たりまして、
 地域の皆様の御意見を拝聴しながら、
 地域の実情に即した活動が行えるよう
 地域の皆様と職員が一緒になって検討していくことにより、
 信頼及び協力関係を一層強め、公民協働によるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[ 平成28(2016)年10月13日決算特別委員会−10月13日-01号 ]

◆豊北 委員
 今、私は五中校区のほうに住んでおりまして、この地域会議の役員をされている方のお話もよく聞くんですね。
 本当に、みんなで歩こうとか、弁天池公園でジャズを聞こうとか、そういうふうないろんな取り組みをされております。

 私も楽しんで参加はさせていただいておるんですけれども、
 小学校区ではないから、中学校区という単位で動くということは、やはり最初は大変
やったというふうなことも聞いているんですけども、

 役員の方は、本当に非常に楽しくやられているという感想をお聞きしまして、
 一つだけ心配なことがあると、
 それは何かというと、せっかく交流が深まってきて、次は何しようというふうにいろいろ考えているところだそうです。

 そんなときに、これ継続すればいいかなというような御意見やったんです。
 今は仮の事務所として弁天池公園の横にあるところで、仮事務所として地域会議をやられているんですけれども、
 予定では、五中の前にあったさつき園・くすのき園跡を地域会議のセンターにするようなことを聞いていたんですけれども、
 ここについてはどのようになっているんでしょうか。

◎大倉 公民協働課長
 第五中学校区につきましては、旧さつき園・くすのき園の跡地を候補地として、現在、除却作業を進めているところでありますけども、
 その整備につきましては、引き続き今後の地域会議のあり方や財政状況等を踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

B、C:総合教育会議においての意思表示
平成28(2016)年度第1回門真市総合教育会議議事録(P3〜P5抜粋)

宮本市長
 それでは、ここからは、私の方で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 今回、「本市の教育行政の方向性について」を議題とさせていただいております。

 今の門真市の教育も含めた考え方等について、私の思いをまず、お話させていただき、そして、それに対する皆様のご意見やご感想を伺いながら議論を交わしてまいりたいと思っております。
 門真市の教育行政の方向性について、できる限り共有を図っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 まず私の方からお話させていただきますが、門真市において様々な課題がある中で、
未来を担う子どもたちへの施策、学力向上の取組は大切なことであります。

 しかし、今、重要課題の一つが子どもの「貧困」の問題であると考えております。
「貧困」という言葉から、誤解が生じることが多いのかなと思っているんですが、
 子どもの経済的な援助というように考えられがちですが、
 どちらかといえば子どもの置かれている生活環境や親の子育てに対する問題であると
いうふうに私自身考えております。

 親の生活基盤が安定しないことが、子育てを含めた家庭の環境や子どもの人間形成に
図らずも影響し、子どもの学力を含めた様々な課題の要因になっていると考えておりまして、
 子どもには、発達の段階に応じた「大人や社会」との様々な関わりが重要であり、
必要な環境づくりを支援してまいりたいと考えております。

 先ほど資料の中でお渡しをさせていただいております、典型的な課題であると思っているのが、門真市の人口ビジョン12ページにあります。

 他市に比べまして、とりわけ平均的な枚方に比べ、門真の若年出産が非常に多いということがよくわかります。
 特に15歳から19歳、20歳から24歳、ここの比率で考えますと、枚方と比較して倍から違うという現状であります。

 若年出産によって起こることというのは、どうしても子どもの親が、まだまだ若いという現状でありますので、経済的な基盤がしっかりしていない。
 また、子どもを育てていくにはまだまだ未成熟なところがありうる。

 また、若年で、ケースによっては望まぬ妊娠等によって離婚しがちであると。
 門真の過去からの状況から言えば、離婚率が非常に高いっていうのも、委員の先生方も、十分認識をされていると思いますが、私自身、門真の教育のあり方を考えていくときに、しっかりちゃんとデータを捉えながら、そのデータに基づいて必要な施策を展開していかなければならないと考えております。

 これまで教育委員会では、就学前教育として小学校との連携を強化し、連携の仕組みを確立していただいたと認識はしております。
 更なる課題解決へ向けて、子どもの貧困、このような実態に応じたところ、家庭への支援、福祉部門との連携が今後大きな、大切な取組になってくるというように考えております。

 そのための組織・体制づくりが今後必要であると考えておりまして、
 子どもたちが学校において、自分で考えて、目標を持ち、行動する。その中で様々な困難や壁にぶつかりながらも取り組むといった、将来生きていく上で必要な基礎を身につけていけるように取り組んでまいりたいと考えております。

 学力が高いというのは、確かに望まれる点ではあると思うんですが、
 ここ近年非常に見て思うのが、単に学力が高いというだけで、社会に出てから壁にぶち当たって、メンタル面でどうしてもへこんでしまうという若い子を僕は見受けることが多いんですけれども、

 そんな面では、学力が高いということは非常に重要なことでありますが、
 それ以上に学力だけではなく、子どもたちが大人になって、しっかり仕事をしたりとか、
 家庭を持ったりと生きていく上で、まず芯の強さを持てるような、そんな教育のあり方というのを考えていかなければならないというように私自身は思っております。

 そこでもう1つ、課題と思っておりますことは、地域で伝統的に行われている郷土芸能や祭りについてであります。

 市民が郷土、地域への愛着を育み、そしてその思いの中で、未来の門真市を支える子どもたちにしっかりと繋いでいけるような環境づくりが必要であると考えております。

 そのためには地域コミュニティと連携して施策を行うことが重要であると考えておりまして、
 そのような観点からも、それら環境づくりを着実に、一体的に進めていくために、
今後、新たな組織・体制づくりを提案させていただきたいと考えております。
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引用なし
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▲「基礎事実の回答」踏まえた<質問準備メモ>●やっぱり虚偽答弁だったね!の見地で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 5:07 -
  
件名2:宮本市長の発言に関して、9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁がされたこと
    について
         <質問準備メモ>
====================================

Q1:9月議会での私の一般質問への宮本市長答弁の中で、「虚偽の答弁」=「事実に
  反する事を答弁した」部分があり、文教委その他で問題となって、
  最終本会議で宮本市長が発言を求めて、この問題答弁の一部訂正を行なう、という
  一幕があったが、
   
   これは、いつの本会議答弁での、どういう部分が、どう問題とされて、いつの本会  議で、どのように訂正された事件であったのか、その詳細を答弁されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:私は、12/6本会議の議案質疑において、

   A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ
   B:「子ども未来部」を「子ども部」と名称変更して市長部局に組み入れる、
   C:「学校教育の分野」と「生涯学習の分野」をひとつの部」に統合する

  の3点のそれぞれについて、
    宮本市長は、市長選の時も、市長当選直後も、9月議会においても、その後も、    こうした「変更」を「するべき」とか「したい」という事を全く公表せずに、
    この12月議会直前になって議案に入れ込む、という不透明な行動を取ってき
    た。

  と批判追及したが、これへの市答弁は、

   「市長就任以降においては、議会における議論や総合教育会議においても、
    それぞれ意思表明させていただいている」、
  という抽象的なものだったが、

   再質問で「その具体を示せ」と求めても、何ら具体が示されなかった。

  そして12/9文教委での私への市長答弁で、ようやく「9月議会での緑風クラブ代表
  質問とそれへの答弁が、それに該当する」と示されたものの、
   それは到底A・B・C・の具体を示した議論でも意思表明でもない、極く抽象的な
  ものに過ぎなかった」

   この一般質問に向けた事実確認の中で、もう少し多くの事例が市から示されたが、
  やはり到底A・B・C・の具体を示した議論でも意思表明でもない、極く抽象的なも  のに過ぎなかった。

 ▲そこで、<A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に絞って聞くが、
  これに関しては、

  (1)市が出して来た「○月○日の総合教育会議記録」では全く言及が無い。
     「地域会議」という言葉すら全く出されていない!
  
  (2)市が出して来た9月市議会や10月決算委員会の記録でも、
    「地域協働センターの整備」に関して、「検討していく」という言葉はあって
   も、
    それがまさか
     「門真小敷地内の不要校舎を除去して建設する」という具体計画が決まって
      いて、
      不要校舎除去工事を補助金付きで今年度内に実施知る事が決まっている、

      「3中校区の地域協働センター」について、「凍結する」事に急遽市方針の
      大変更を行なう
    事の「議論や意思表明」だとは到底考えられない抽象的な言い方でしかない。


  これつまり、やはり12/6本会議での、3点の問題それぞれについての 
   「市長就任以降においては、議会における議論や総合教育会議においても、
    それぞれ意思表明させていただいている」、

  という答弁は「虚偽答弁だった」との証左に他ならないはずだが、どうか?!

  「虚偽答弁ではない」と言うのであれば、
   <A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に関して、

  (1)「総合教育会議で、宮本市長が議論や意思表明した」という、証拠を示せ。

  (2)「9月市議会や10月決算委で、宮本市長が議論や意思表明した」という、証拠を
    示せ。

 ▲これはあくまで、
  <A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に関して、
  「宮本市長が議論や意思表明した」という事の証拠を示せ、という事である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上で、
件名2:宮本市長の発言に関して、9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁がされたこと
    について
       の <質問準備メモ>を終了します。
 
 あとは、この<質問準備メモ>への回答を受けて、明日、「質問本番メモ」を作成
・送信していきます。

 12/13(火)18:04 戸田ひさよし 拝
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引用なし
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件名3:市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反続ける:質問準備メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 5:21 -
  
件名3:宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反しまくっている
    ことについて
         <質問準備メモ>

 ◆この項目の答弁は、宮本市長本人の認識や気持ちを聞くものなので、市長本人の答弁
  を強く求める!
===================================

Q1:2010年の準備開始から2014年1月の施行まで、足かけ5年もかけて、職員・市民・  議員の努力の結晶として出来た自治基本条例=「門真市の17条憲法」について、
  「門真市の最高規範」として、市長には「これに敬意を払って従う義務」があるはず  であり、
   その事を7/24当選以来一度も表明してこなかった宮本市長には、

  「門真市市長として、自治基本条例に敬意を払って従う義務を有している」ことを
  表明すべきだと思うが、どうか?

  「門真市長として、自治基本条例について、門真市の最高規範として敬意を払って
   従う義務を有している」ことを、この場で明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「自治基本条例の条文や条文説明を変更する場合は、条例に定められた手続きを経   て変更しなければならない」ものである事を、この場で明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:自治基本条例においては、
  (最高規範性)第4条
    この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実
   にこれを遵守しなければなりません。

   2 条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、
    この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。

  と書かれている事を、10/28庁議の段階で、宮本市長は認識していたか、否か。
   どちらであったのかを、明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:宮本市長は、12/9文教委での私の質疑に対して、
 
  「自治基本条例についての研修を受けた事はない。条文等を書いた冊子を渡されて
   読んだのみである」
  との答弁をしたが、

   本来、足かけ5年もかけて職員・市民・議員の努力の結晶として出来た「市の最高
  規範」たる条例であるからには、
   市長は、今からでもあっても、自治基本条例の条文や「説明」、制定過程や全国的
  な位置づけなどについて、少なくとも2時間程度の講習・研修を受けるべきと考える  がどうか?

   また市長が新たに外部から任用した副市長や教育長に対しても、そういう研修を
  施すべきではないか?

   もしもそういう講習・研修が必要でないと考えるのならば、その理由を述べよ。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:自治基本条例の施行規則では、(地域会議の認定要件)第3条 において、

  (1)地域会議の地域の範囲は、原則中学校校区とし、市長が適当と認める一定の区域
    であること。
  と規定しており、
   原則を「中学校校区」とすると同時に、
   地域の事情によっては、「市長が適当と認める」ものであれば、「中学校校区」に
  とらわれず、小学校区単位であっても認められる事を示している。

   従って、もしある地域において
  「この地域では地域会議を小学校区で作る必要がある」、と市長が認識する場合で
  も、
   自治基本条例の条文や「説明」および「施行規則」を変更するとか「見直す」
  必要は全く無く、
 
   しっかりした検証議論の上で、施行規則の「市長が適当と認める一定の区域」を
  適用すればよいだけの話である。

   宮本市長は、市長選挙の前後で「一部の住民の意見」を聞いた時や、「10/28庁議」
  に臨む時に、この事を認識していたのか、認識していなかったのか、
  どちらなのか、明確に答えよ。

   この事を認識していなかったが故に、
  「宮本市長が認識した(何ら記録の無い)」、一部の地域事情」によって、
 「地域会議は小学校区に変更した方がよい」、という
 「自治基本条例の全体的変更」に偏った問題意識を持ってしまったのでないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:自治基本条例の第5条(協働によるまちづくりの基本原則)では、

  第5条
    市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまち 
    づくりの基本原則により、推進します。

  (1)情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、
    透明性の高い門真市にすることを原則とします。
  (2)参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め、
    それらに主体的に関わることを原則とします。
  (3)対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を
    活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。

  と書いてある。
 
   またその「説明」には、
    情報共有については、市民、議会、市役所がお互いに「見える」形で活動し、
    意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努めなければなりません。

    門真市情報公開条例(平成11年12月22日門真市条例第13号)第6条に定める個人
    に関する情報等、不開示情報を除き、
    議会や市役所が、積極的に市民への情報公開、情報提供を行うことは、協働を
    進めていくために必要な条件です。
     (中略)
    議会や市役所は、市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を
    推進し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画で
    きるようにしなければなりません。

  と書かれている。

  これら記述に照らせば、宮本市長が
   「3中校区などの地域協働センターの建設を凍結したい」 
   「地域会議の結成範囲を、当初からの中学校区基本から小学校区に変更したい」
  という明確な「方針変更の意志を固めた」事を、

  地域会議住民にも、議員にも全く伝えずに、秘密にしておいて、
  「10/28庁議」で「市の施策変更」を行なった事は、明白に自治基本条例に違反する
  行為であるはずだが、違うか?!

   もし、この「市の施策変更の市当局としての決定」が「自治基本条例の違反では
  ない」、と主張するのであれば、「違反しない事の根拠・理由」を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民  自治団体」であり、
   既に結成運営されている5中や3中の「地域会議」と市が交わした約束や方針は、
  誠実に遵守されねばならず、
   市側が従来方針と違う方針を採用したいと考えるならば、
   地域会議との誠実な協議と合意を経た上でなければ、変更できないものである事を
  確認されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民  自治団体」であり、
   もしもその地域会議の存在地域の一部住民から、当該地域会議の方針についての
  異論を市長が聞いた場合には、

  市長は、地域自治を重んずる立場から、
  「その異論は地域会議の中で議論して下さい」、という立場を取るのが当然だと思う
  が、違うか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「地域会議としての合意事項」と異なる地域住民意見があった場合に、
  市長がそういう異論の存在を地域会議に示さず、
   また、そういう「一部の異論」に組して、「これまでの地域会議と市との合意」に
  反する事をするならば、
   それは、「行政による地域自治の破壊・蹂躙」に他ならないはずだが、違うか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:宮本市長は、盛んに、「市長選前後を通して、地域会議の範囲を見直して欲しい」
  とか(「地域協働センター建設の凍結」も?)の「住民の声を聞いた」と言うが、

  「極く一部の人達と立ち話した」とか「緑風クラブ議員から聞いた」程度以上の実態  があるのか?

   「住民の何らかの役員と机を囲んで協議した」とか、「文書で意見要望を聞いた」
  とかの実態を示す証拠があるのか?
   そういう証拠があるのならば、示されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:自治基本条例に沿って「地域会議」を結成して運営している唯一の存在である
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の範囲に入らない住民の一部から
  「地域協働センター建設の凍結」という意見を、仮に聞いたとしても、

  それを「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の「地域協働センター建設の
  凍結」判断の背景理由に挙げるのは、「お門違いな越権行為」であり、
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」への不当な破壊行為であるが、
   違うか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上で、
件名3:宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反しまくっている
    ことについて
       の <質問準備メモ2>を終了し、
 
 この件での<質問準備メモ>を終了します。

 あとは、これら<質問準備メモ1・2>への回答を受けて、明日、「質問本番メモ」を
作成・送信していきます。

 12/13(火)17:02 戸田ひさよし 拝
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引用なし
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件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って懲戒請求を受けている件:質問準備メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 5:30 -
  
件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って私から懲戒請求を受けている事件
    について
         <質問準備メモ>
=======================================

Q1:秘書広報課の青木課長と総合政策部の大矢次長が、
   「文書管理規定に反して『市が保有する文書』を返却廃棄しようとしたこと」
  について、私から懲戒請求を起こされたが、
   
 「私が懲戒請求に対象とした事案」は、いつ起こった、どういう内容の事案なのか?
  請求を起こした者が「懲戒請求に該当する」として主張しているのは、誰の、どう
  いう行為なのか、
   時系列に沿って詳しく回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「職員に対する懲戒請求」について、
    (1)請求資格者の要件
    (2)「懲戒請求に該当する行為」とはどういうものか? 
      具体的に列挙されたい。
      (法令違反、条令違反、施行規則違反、信用失墜行為、セクハラ、等々)
    (3)受付部署はどこか?

    (4)懲戒請求を審査する仕組みや審査手順(誰と誰がどう関わるのかなど)
    (5)懲戒請求に対する「審査の結果」はどのように出されるか?
      その結果に対して、懲戒請求をした側・された側が「不服申し立て」をする      事が出来るか?

    (6)審査の結果、「懲戒に該当する」と認定された場合、職員に対してどのよう      な処分が発令されるのか? 
      処分の軽いものから順に述べられたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:私が秘書広報課の青木課長と総合政策部の大矢次長の「文書管理規定違反行為」に  ついて起こした懲戒請求は、12/13現在、どのような進捗状況にあるか?
  
  ー2)今後どのような手続きを経ていくのか?

  ー3)「審査の結論」が出されるメドはいつ頃か? 
     2月中くらいまでには結論を出してもらいたいが、どうか?
     いくら遅くても今年度中(3月末)までには結論を出すべきと思うが、
     どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上で、
件名4:市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って私から懲戒請求を受けている事件
    について
       の <質問準備メモ>を終了します。
   (この件4:での「質問準備メモ」はこれで終了)

 この「質問準備メモ」への回答を受けた上で、「質問本番メモ」を組み立てますので、
なるべく早い回答をお願いします。

 12/13(火)13:41 戸田ひさよし 拝
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※この事件については下記を参照のこと
   ↓↓↓
◇今から青木課長・大矢次長への「懲戒請求」を作って本日中に提出するよ!
   戸田 - 16/9/20(火) 14:10
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10100;id=#10100

★出したぞ懲戒請求!(青木秘書広報課長と大矢総合政策部次長)宮本のウソも睨ん
 で!
   戸田 - 16/9/20(火)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10104#10104
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書虚偽記載、虚偽答弁:質問準備メモ
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 5:44 -
  
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を
    重ねていることついて
         <質問準備メモ>

 ◆この項目の答弁は、宮本市長本人の認識や気持ちを聞くものなので、
  市長本人の答弁を強く求める!
===================================

Q1:9月議会質問準備の過程で、秘書広報課の青木課長と総合政策部の大矢次長が、
   文書管理規定に反して「市が保有する文書」を返却廃棄しようとした。
    これについて、両名は私から9/20に懲戒請求を起こされている。

  また、12月議会の過程で、
  校区地域会議を所管する公民協働課の大倉課長と澤井課長補佐が、
    「住民の意見」を捏造した内容を庁議で説明したり、
     公文書に記載したり、
     議員に説明したり、
     議会での虚偽答弁を作成したりした
  事も判明した。
  
   この両名は、そもそも「市民から意見を寄せられたら記録する事に務める」、
  という自治基本条例の条文に違反して、
  「住民から寄せられた要望や意見」を全く記録していなかったことも判明した。

   これについては、上司たる河合総合政策部長の監督責任も含めて、
  12/14(水)に私が「自治基本条例違反」や「虚偽文書作成」・「虚偽の議会答弁」
  (職員規律への違反)で懲戒請求を起こしたところである。
  (※これは12/14に必ず懲戒請求を起こすので、「既定事実」として答弁を作る事)

  他にも、「議会の議決を得る前に(12月議会本会議議決の1ヶ月半以上も前に!)、
   補助金辞退・その分の除去工事費の市費支出増額方針を議員にも秘密裏に行政単独
   で決定した」
  ことなど、
   
   宮本市長誕生わずか4ヶ月で「行政の腐敗・ウソの蔓延」が急激に進んでいる。

   そしてこられの違法行為や自治基本条例違反の行為は、全て宮本市長の意向が強く
  反映した分野に集中して起こっている。

   中には、補助金辞退の補正予算問題のように、宮本市長の意志によって引き起こさ
  れた事が明白であるもののある。

   宮本市長は、市長就任以降わずか4ヶ月で、側近幹部による「行政の腐敗・ウソの
  蔓延」を急激に進めてしまっている事について、行政のトップとして反省と謝罪の意  志を表明すべきと思うが、どうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:このように市長側近幹部達によって「行政の腐敗・ウソの蔓延」が急激に進んだ
  のは、宮本市長自身が、
   9月議会において、
   「市長当選以前の時に府議身分詐称の看板を出し続けた事を何ら反省せずに
    『違法ではない』と開き直った」り、

   「献金市長当選以前の時に献金禁止団体の理事長から、役職名も記載せずに
    『個人献金』の形だから違法ではないと開き直った」上に、
   
   「今後も、個人献金の形であれば、献金禁止団体の理事長ら役員からの政治献金
    を受け取る」、という驚くべき意思表明をして、
    不正献金の業種拡大を公言するに等しい議会答弁をしたり、

   また、私の一般質問への答弁で、「7/13候補者討論会で述べていない事」を
  「あたかも述べたかのような虚偽答弁」を本会議で行なって、それを文教委での私
   の追及に遭っても押し通し、最終本会議の時になってようやく答弁訂正をする、
    
  というような「違法居直り」、「政治倫理低下誘発」、「虚偽」の議会答弁を平然
  と行なった事や、

   9月議会後からすぐに始めていた「自治基本条例違反の、当該住民や議員議会に
  秘密にしての校区地域会議や地域協働センター建設に関わる方針の勝手な変更」、
  等々、

   「魚は頭から腐る」の格言通りの、宮本市長本人が、遵法意識に著しく欠ける言動  を繰り返してきた故に発生した事象に他ならない、と私は考えるが、
  宮本市長の見解はどうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上で、
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を
    重ねていることついて
       の <質問準備メモ>を終了します。
   (この件5:での「質問準備メモ」はこれで終了)

 この「質問準備メモ」への回答を受けた上で、「質問本番メモ」を組み立てますので、
なるべく早い回答をお願いします。

 12/13(火)14:58 戸田ひさよし 拝
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題:基礎事実質問への回答でさらに疑惑深まる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 6:19 -
  
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

<基礎的事実についての質問の1回め>
===================================

 私の12/16一般質問の基礎資料として、以下の諸点を出来るだけ早急に回答して下さい。 いつものような「質問準備メモ」は、明日12/13(火)午前までに5項目それぞれについ
て送る予定です。
 それでは、以下を。
  ↓↓↓
Q1:西さん、稲毛さん、それぞれについて、
  2005年度から2016年度までの、職階・身分を示して下さい。

Q3:西さん、稲毛さんの解任に関して、
  1:そもそも庁内で解任の方向を決めた、庁議等の日時と参加者氏名
     (これがあったからこそ、弁護士への相談を行なった)

  2:弁護士に最初に相談をした日取り
  3:弁護士から、「弁護士の考え」を伝えられた日取り

  4:「弁護士への相談の結果の報告」を市長に伝え、庁内で共有した日取り

  5:「2人を解任する事を決めた(決定付けた)」庁内決済の日取り

  6:2人に対して、「解任する事になった」(もしくは「解任を決めた」)と伝えた
    日取りはいつだったか?
     伝えた人間は誰か。伝え方は口頭か、文書でか。

  7:「解任の辞令」を渡した日取り。
      どこで、誰と誰の出席の下で辞令を渡したか?

  上記7点の事実経過を明らかにされたい。(時系列の整理)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:西さん、稲毛さんの解任に際して、「解任理由」を2人に文書で説明しているか否  か?
   口頭のみでの説明か?
   口頭説明もしなかったのか?

  総務建設委で福田議員の質問で答弁した「解任理由」を再度述べられたい。
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 とりあえず以上、よろしくお願いします。12/12(月)17:02 戸田ひさよし 拝

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 <これに対する市の12/12夜9時の回答>

(西さん、稲毛さんの経歴)
西 政道
    職名
2005.4.1 市民生活部市民文化課長
2006.4.1 市民生活部保険事業室保険収納課長
2007.4.1 総務部次長
2008.4.1 総務部次長(総務課・人事課・情報システム課・危機管理課担当)
2008.12. 1 水道局長
2011.3.31 定年退職
2011.4.1 市民部管理監(企業誘致担当)
2012.4.1 市民部管理監(企業誘致担当)
2013.3.31 再任用任期満了
2013.4.1 門真市地域調整官
2015.4.1 門真市参与
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
稲毛 雅夫
        職名
2005.4.1 保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長代理
2006.4.1 保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長
2006.10.1 健康福祉部高齢福祉課長兼課長補佐
2007.4.1 健康福祉部総括参事兼高齢福祉課長兼課長補佐事務取扱
2007.10.5 企画財務部次長
2008.4.1 総合政策部次長(行財政改革推進課・財務課担当)
        兼門真市土地開発公社勤務
2009.4.1 総合政策部次長(企画課・秘書広報課担当)
2010.4.1 総合政策部長兼門真市土地開発公社勤務
2015.4.1 教育次長
2016.3.31 定年退職
2016.4.1 門真市地域調整官
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(西さん、稲毛さんの解任の経緯)

Q3:西さん、稲毛さんの解任に関して、
  1そもそも庁内で解任の方向を決めた、庁議等の日時と参加者氏名
     (これがあったからこそ、弁護士への相談を行なった)

Q3-1A 地域調整官の活動に対しての開示請求が出たので、
   これに基づいて職のあり方について弁護士への相談を行うこととなった。
   (2016年8月18日開示請求収受)

  2弁護士に最初に相談をした日取り
    Q3-2A 2016年9月6日

  3弁護士から、「弁護士の考え」を伝えられた日取り
    Q3-3A 2016年9月8日

  4「弁護士への相談の結果の報告」を市長に伝え、庁内で共有した日取り
    Q3-4A 10月中旬

  5「2人を解任する事を決めた(決定付けた)」庁内決済の日取り
    Q3-5A 2016年11月18日(要綱廃止決裁日)

  6:2人に対して、「解任する事になった」(もしくは「解任を決めた」)と伝えた
   日取りはいつだったか?
    Q3-6A(伝えた日)2016年11月18日夕方
  
   伝えた人間は誰か。伝え方は口頭か、文書でか。
    Q3-6A(伝達者、伝達方法)市長による口頭

  7「解任の辞令」を渡した日取り。
    どこで、誰と誰の出席の下で辞令を渡したか?
     Q3-7A(日取り、場所)2016年11月30日午後1時に市長応接室にて
     (出席者)市長、両副市長、総合政策部長、総務部長、秘書広報課長

  上記7点の事実経過を明らかにされたい。(時系列の整理)

Q4:西さん、稲毛さんの解任に際して、「解任理由」を2人に文書で説明しているか
  否か? 口頭のみでの説明か? 口頭説明もしなかったのか?

A4 口頭のみの説明

総務建設委で福田議員の質問で答弁した「解任理由」を再度述べられたい。

(2016年12月7日にメール及び紙ベースでご提供いたしました答弁となります。)
 A
 門真市自治基本条例第16条に規定する、地域会議の設立及び活動を支援するため、
「門真市地域担当職員制度実施要綱」第2条に規定する地域コーディネーターとして、「門真市参与」及び「門真市地域調整官」を設置し、

 平成25年4月1日より
  ・地域会議における設立や、
  ・活動の支援及び助言
をその職務としてきたところであります。

 「門真市参与」及び「地域調整官」は、
 本市において部長級以上の職に在席したことがある非常勤特別職として任用し、
 未設立校区に対しても地域への働きかけを行ってきたところでありますが、

 未設立校区の住人から、
 「中学校区での設立は地域の実情では困難であるため、小学校区等の身近な範囲での地
  域活性化を希望する」
声をいただいており、

「門真市自治基本条例施行規則」第3条に規定する「地域会議の範囲」について、
 「原則中学校区」から、より地域の方々が活動を行うに適した範囲や、
 地域会議のあり方も含め検討を行うこととなった
ことから、

 現在の「中学校区を範囲とした地域会議の設立や活動の支援」については、
  所期の目的が達せられたとの結論に至り、

 ・地域担当職員制度における地域コーディネーターの廃止
とともに、
 ・「門真市参与の身分取扱等に関する要綱」及び
  「門真市地域調整官の身分取扱い等に関する要綱」の廃止
を28年12月1日付けで行い、職制を廃止したものであり、

28年11月30日に市長より解嘱の辞令を交付したところであります。

 なお、委嘱期間が平成28年4月1日から平成29年3月31日であったため、
  参与は臨時的任用職員として、
  地域調整官は再任用職員として、
残任期間の任用が可能であるなどの提案をお伝えしましたが、辞退されております。


 「門真市参与」及び「門真市地域調整官」の身分については、
当時の「門真市参与の身分取り扱等に関する要綱」及び
「門真市地域調整官の身分取扱等に関する要綱」において、

「地方公務員法」第3条第3項第3号に定める「非常勤特別職」としておりました。

「非常勤特別職」は、地方公務員法第4条において、
  「特別職に属する地方公務員には適用しない」と規定されております。

 また、参与及び地域調整官は、
 その経験に基づき非専務的に公務に参画する「労働者性の低い」勤務態様であり、
労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、
 違法性はないものと認識しております。
==================================

 <基礎的事実についての質問の2回め>

私の12/16一般質問の基礎資料として、以下の点を至急に回答下さい。
  ↓↓↓
Q4:「参与」と「地域調整官」の違いを説明して下さい。
   また、西さんが、2013年度・2014年度は「地域調整官」であったのが、
  2015年度からは「参与」になった理由も説明して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:
   Q3-1A 地域調整官の活動に対しての開示請求が出たので、これに基づいて職の       あり方について弁護士への相談を行うこととなった。
      (2016年8月18日開示請求収受)

 とある件について、
  1)この「開示請求」では、何と何を(文書の表題等)、
    どれほどの分量の文書(合計何ページ分か)で、
    いつ、
    開示したのか、示されたい。

  2)「これに基づいて職のあり方について弁護士への相談を行うこととなった。」
    事を庁内で決定した日取りと、その決定に参加した人間の氏名と職責、
    を示されたい。

  3)この時の「弁護士に相談する内容」とは何だったのか? 
    「どういう相談をする事にしたのか」を示す決裁書等を提供されたい。

    (「地域調整官の職のあり方について弁護士への相談を行う」とは、具体的には
     「どういう事を相談する」ことになったのか?)

    「起案と決済の内容文章の全文」を至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「市が弁護士に相談をした」際に、市が弁護士に送った相談文章の全文と、
   「弁護士から市に『弁護士の考え』を伝えられた」際の、弁護士の回答文章の
   全文を、至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、
  「弁護士への相談の結果の報告を市長に伝え、庁内で共有した日取り」=10月中旬
  まで、1ヶ月もの間が空いているのはなぜか?
   普通は、弁護士から回答があったらすぐに市長に伝えられるはずではないか?

   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われ
  ていたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

 ー2)「9/8弁護士回答」が市長に伝えられた日にちを具体的に示せ。
    「10月中旬」というあいまいな日取りではなく。
    ※「弁護士回答の文書が市長に伝えられた日」の具体記述が無い、という事は
     「行政としてあり得ない話」ではないか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以上、よろしくお願いします。12/13(火)9:45戸田ひさよし 拝
==================================

 <これに対する市の12/13午後4時の回答>

A4-2A
 地域調整官の職務として、
   市民等との協働によるまちづくりに係る情報等の収集及び提供に関すること、
   また、地域の共通課題に係る相談及び支援に関すること
となっており、

 参与につきましては、
   地域の情報等の収集及び提供に関すること、
   地域会議の設立及び運営の助言及び支援に関すること
となっております。

西氏は、2015年4月から参与として市長が任命したものであり、詳細は不明です。

A5-1)件名:地域調整官の平成28年(2016)4月から7月までの活動に対して上司に行っ
      た報告書の全て
       枚数:46枚、開示日:2016年9月5日

A5-2)・弁護士へ相談を行うことが決定した日付→不明
   ・決定に参加した者→河合総合政策部長、大兼総務部長

A5-3) 別紙、「法律相談申込書」及び「法律相談結果報告書」のとおり

Q6:「市が弁護士に相談をした」際に、市が弁護士に送った相談文章の全文と、
   「弁護士から市に『弁護士の考え』を伝えられた」際の、弁護士の回答文章の
   全文を、至急に、メールで送信されたい。
      (質問で引用して使う事が考えられるので)

A6  別紙、「平成28年9月6日ご相談の件」のとおり

Q7:「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、
  「弁護士への相談の結果の報告を市長に伝え、庁内で共有した日取り」=10月中旬
  まで、1ヶ月もの間が空いているのはなぜか?
   普通は、弁護士から回答があったらすぐに市長に伝えられるはずではないか?
   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われ
  ていたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

A7-1  特段の理由はございません。 (■戸田注:ゲゲッ!!??)


  −2)「9/8弁護士回答」が市長に伝えられた日にちを具体的に示せ。
     「10月中旬」というあいまいな日取りではなく。
     ※「弁護士回答の文書が市長に伝えられた日」の具体記述が無い、という事
      は行政としてあり得ない話」ではないか? 
 
A7-2  市長に対しての報告は、法的見解のみをお伝えしただけで、10月13日決算特別委
   員会が開催される少し前であると記憶しております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急!西さん稲毛さん連名の12/14文書(市を憂う心、労基署への告発表明等)が!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 11:00 -
  
 今朝、12/14(木)の朝、もの凄い衝撃文書が議会・議長に出され、議会事務局から戸田
にFAXで送られてきた。
 それを受けて、この件での一般質問の答弁協議に関するメールを、以下の文面でさっき市に発信した。
  ↓↓↓

 関係各位
======================================
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブ議員質問と当局答弁で不当におとしめられ、
    宮本市長に不当解雇されたことについて
======================================

◆緊急事態が発生しました!
 12/14(水)朝、西さん・稲毛さん連名で、「市議会議長・議員各位」あての「お願い」
 文が送られてきて、
 その中で、

1:自分たちが不当に解雇されたいきさつの暴露
   「こんな辞めさせ方は労基法に違反する」との認識持っている!

2:緑風クラブ議員の決算委質問・答弁で、自分達に対し事実に反する名誉毀損
 (「職務  怠慢」の決めつけ)がなされたこと。

3:再任用を受けなかった理由〜「職務怠慢」とまで議会で言われた状況で勤務は出来な  い。

4:「後輩職員に迷惑はかけたくない」等の理由で、当初は「不満はあるが静かに去って  いこう」と考えていたが、12月議会の質疑答弁を見ていると、
   ・あまりに法令遵守に疑義が多い
   ・独裁的対応が横行
   ・職員が萎縮して正直な意見を言えなくなっている。
   ・市民の声が届かなくなっている
   ・こんな状況を放置していたら市は衰弱の一途をたどってしまう。

  と感じざるを得ない。

5:★よって、「黙って去るのではなく、自分たちが一石を投じたい」、と考えを変え
  た。
6:★自分らの解雇について、労基署に相談して告発することにした。(!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・・等々の極めて重大な事が述べられている。

◆従って、この「12/14文書」を質問に盛り込まなくては話にならない、という状況が
 突然に発生した、と言わねばなりません。

  この「12/14文書」の全文データを、今晩、西さん達からメールで入手する事になっ
 たし、改めて詳しい話も聞けるはずなので、この「件名6:」の<質問メモ>は、
 明日12/15(木)朝9時前までに送信する「本番メモ」による他なくなってしまいました。
 「答弁協議」は、12/15の一般質問1日め終了後の5時以降頃に行なうことにしましょ  う。  
  そこで詰めきれなかった事、合意出来なかった事は、12/16(金)本会議一般質問での
 「ぶっつけ本番」とせざるを得ないと思います。
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 以上よろしくお願いします。 12/14(水)10:49 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲この「12/14西・稲毛決起宣言文」の全文を、今夜公開します!これ、凄い事件だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 11:09 -
  
 文書の表題は「お願い」形式になっているが、中身からすれば「決起宣言」と呼ぶべき
ものだ。

 不当に解雇された市の高級幹部が、市長に反旗を公然と翻し、問題点を指摘し、
「労基署に告発する!」と公言した事など、門真市50余年の歴史で前代未聞の大事件だ!

 戸田は、今晩、西・稲毛さん達から、この文書の全文をメール送信してもらうことに
なったので、入手次第、この掲示板で全文公表をする。

 2人の解任の真相真実はどうなのか、問題がどこにあるのか、非常によく分かるはず
である。
 乞うご期待!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆「西・稲毛さんの12/14決起」の熱い心に応え、議会は宮本市長問責決議に決起を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 11:23 -
  
 西さん、稲毛さんは、「やむにやまれぬ思い」で、ついに勇気を振り絞り、宮本市長
に公然と反旗を翻(ひるがえ)し、問題点を指摘し、「労基署に告発する!」と公言する
という「正義の決起」を行なった!

 こんな元職員の決起は、もちろん、門真市50余年の歴史で前代未聞の大事件だ!

 次は議会の各派各議員が、西さん、稲毛さんの決起に呼応して、宮本暴政を悔い改めさせる「議会としての闘い」に決起する番だ!

 それは、今具体的には、最終本会議の場に「宮本市長への問責決議」を出して、それを可決する事だ!

 それをせずして「西さん、稲毛さんの12/14決起」に応える事は出来ない。
=====================================

 別の投稿にも書いたが、「西さん、稲毛さんの12/14文書」の概要は以下の通り。
   ↓↓↓

 12/14(水)朝、西さん・稲毛さん連名で、「市議会議長・議員各位」あての「お願い」
 文が送られてきて、
 その中で、

1:自分たちが不当に解雇されたいきさつの暴露
   「こんな辞めさせ方は労基法に違反する」との認識持っている!

2:緑風クラブ議員の決算委質問・答弁で、自分達に対し事実に反する名誉毀損
 (「職務  怠慢」の決めつけ)がなされたこと。

3:再任用を受けなかった理由〜「職務怠慢」とまで議会で言われた状況で勤務は出来な  い。

4:「後輩職員に迷惑はかけたくない」等の理由で、当初は「不満はあるが静かに去って  いこう」と考えていたが、12月議会の質疑答弁を見ていると、
   ・あまりに法令遵守に疑義が多い
   ・独裁的対応が横行
   ・職員が萎縮して正直な意見を言えなくなっている。
   ・市民の声が届かなくなっている
   ・こんな状況を放置していたら市は衰弱の一途をたどってしまう。

  と感じざるを得ない。

5:★よって、「黙って去るのではなく、自分たちが一石を投じたい」、と考えを変え
  た。
6:★自分らの解雇について、労基署に相談して告発することにした。(!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・・等々の極めて重大な事が述べられている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■怒り心頭!秘書広報課の上松参事が「全くの虚偽答弁」を出してきた!議会舐めるなよ
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 12:22 -
  
 さっき、「秘書広報課の上松参事」から、「件名5:の答弁案を送信しました」、
という電話があったので、メール受信して中身を読んでみたら、これが「全くのウソ答弁」だった!

 あまりに「平然とウソをつく」、しかも「議会答弁であからさまなウソをつく」事を
重ねて恥じない、宮本市長体制、宮本市長の側近部署たる秘書広報課の腐敗堕落ぶりに
呆れ果ててしまう。

 こんなウソつき野郎共とは、到底、「まともな答弁協議」など出来ないので、
「こんな答弁案ならば、答弁協議はヤメにして、ぶっつけ本番で、質問の言い回しを
大幅に変更して、質問してやるから、そう思え!」、と戦闘宣言を発しておいた。

▲また、秘書広報課がこんなウソ答弁を出してきたために、他の部署に「質問本番メモ」 を作成送信して、本日中に答弁協議を終えてしまう事も、ほぼ出来なくなった。

 具体的には、「本番質問メモの送信は明日12/15(木)早朝までに」、「それを基にした
 「本番答弁案を示してもらっての答弁協議は12/15夜に」、とする他なくなった。
=================================

 【秘書広報課が出してきた全くのウソ答弁案】 
   ↓↓↓
件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を
    重ねていることついて
         <質問準備メモ>

 ◆この項目の答弁は、宮本市長本人の認識や気持ちを聞くものなので、
  市長本人の答弁を強く求める!

Q1:・・秘書広報課の青木課長と総合政策部の大矢次長が、文書管理規定に反して
  「市が保有する文書」を返却廃棄・・・・

  ・・・12月議会の過程で、
  校区地域会議を所管する公民協働課の大倉課長と澤井課長補佐が、
    「住民の意見」を捏造した内容を庁議で説明したり、
     公文書に記載したり、
     議員に説明したり、
     議会での虚偽答弁を作成したりした
  事も判明した。
  ・・・・・
   宮本市長は、市長就任以降わずか4ヶ月で、側近幹部による「行政の腐敗・ウソの
  蔓延」を急激に進めてしまっている事について、行政のトップとして反省と謝罪の意  志を表明すべきと思うが、どうか。

A1:全職員は、関係法令や庁内での議論・意思決定に基づき適正に業務を行っていると
  ころであり、議員ご指摘のような「行政の腐敗・ウソの蔓延」はないと考えておりま
  す。
    (アホか!!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:このように市長側近幹部達によって「行政の腐敗・ウソの蔓延」が急激に進んだ
  のは、・・・・・
  ・・・・・・
  「魚は頭から腐る」の格言通りの、宮本市長本人が、遵法意識に著しく欠ける言動  を繰り返してきた故に発生した事象に他ならない、と私は考えるが、
  宮本市長の見解はどうか?

A2:先ほど御答弁させていただいたとおり、職員による「行政の腐敗・ウソの蔓延」は
  ないものと考えております。
    (アホか!!)
==================================

▼戸田さん:
>件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を
>    重ねていることついて
>         <質問準備メモ>
>
> ◆この項目の答弁は、宮本市長本人の認識や気持ちを聞くものなので、
>  市長本人の答弁を強く求める!
>===================================
>
>Q1:9月議会質問準備の過程で、秘書広報課の青木課長と総合政策部の大矢次長が、
>   文書管理規定に反して「市が保有する文書」を返却廃棄しようとした。
>    これについて、両名は私から9/20に懲戒請求を起こされている。
>
>  また、12月議会の過程で、
>  校区地域会議を所管する公民協働課の大倉課長と澤井課長補佐が、
>    「住民の意見」を捏造した内容を庁議で説明したり、
>     公文書に記載したり、
>     議員に説明したり、
>     議会での虚偽答弁を作成したりした
>  事も判明した。
>  
>   この両名は、そもそも「市民から意見を寄せられたら記録する事に務める」、
>  という自治基本条例の条文に違反して、
>  「住民から寄せられた要望や意見」を全く記録していなかったことも判明した。
>
>   これについては、上司たる河合総合政策部長の監督責任も含めて、
>  12/14(水)に私が「自治基本条例違反」や「虚偽文書作成」・「虚偽の議会答弁」
>  (職員規律への違反)で懲戒請求を起こしたところである。
>  (※これは12/14に必ず懲戒請求を起こすので、「既定事実」として答弁を作る事)
>
>  他にも、「議会の議決を得る前に(12月議会本会議議決の1ヶ月半以上も前に!)、
>   補助金辞退・その分の除去工事費の市費支出増額方針を議員にも秘密裏に行政単独
>   で決定した」
>  ことなど、
>   
>   宮本市長誕生わずか4ヶ月で「行政の腐敗・ウソの蔓延」が急激に進んでいる。
>
>   そしてこられの違法行為や自治基本条例違反の行為は、全て宮本市長の意向が強く
>  反映した分野に集中して起こっている。
>
>   中には、補助金辞退の補正予算問題のように、宮本市長の意志によって引き起こさ
>  れた事が明白であるもののある。
>
>   宮本市長は、市長就任以降わずか4ヶ月で、側近幹部による「行政の腐敗・ウソの
>  蔓延」を急激に進めてしまっている事について、行政のトップとして反省と謝罪の意  志を表明すべきと思うが、どうか。
>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
>Q2:このように市長側近幹部達によって「行政の腐敗・ウソの蔓延」が急激に進んだ
>  のは、宮本市長自身が、
>   9月議会において、
>   「市長当選以前の時に府議身分詐称の看板を出し続けた事を何ら反省せずに
>    『違法ではない』と開き直った」り、
>
>   「献金市長当選以前の時に献金禁止団体の理事長から、役職名も記載せずに
>    『個人献金』の形だから違法ではないと開き直った」上に、
>   
>   「今後も、個人献金の形であれば、献金禁止団体の理事長ら役員からの政治献金
>    を受け取る」、という驚くべき意思表明をして、
>    不正献金の業種拡大を公言するに等しい議会答弁をしたり、
>
>   また、私の一般質問への答弁で、「7/13候補者討論会で述べていない事」を
>  「あたかも述べたかのような虚偽答弁」を本会議で行なって、それを文教委での私
>   の追及に遭っても押し通し、最終本会議の時になってようやく答弁訂正をする、
>    
>  というような「違法居直り」、「政治倫理低下誘発」、「虚偽」の議会答弁を平然
>  と行なった事や、
>
>   9月議会後からすぐに始めていた「自治基本条例違反の、当該住民や議員議会に
>  秘密にしての校区地域会議や地域協働センター建設に関わる方針の勝手な変更」、
>  等々、
>
>   「魚は頭から腐る」の格言通りの、宮本市長本人が、遵法意識に著しく欠ける言動  を繰り返してきた故に発生した事象に他ならない、と私は考えるが、
>  宮本市長の見解はどうか?
>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 以上で、
>件名5:市長側近幹部が自治基本条例違反や公文書への虚偽記載、議会での虚偽答弁を
>    重ねていることついて
>       の <質問準備メモ>を終了します。
>   (この件5:での「質問準備メモ」はこれで終了)
>
> この「質問準備メモ」への回答を受けた上で、「質問本番メモ」を組み立てますので、
>なるべく早い回答をお願いします。
>
> 12/13(火)14:58 戸田ひさよし 拝
>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-94-80-62.s42.a027.ap.plala.or.jp>

宮本腐敗市政に問責を。宮本市政よ退場だ。
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 門真市民  - 16/12/14(水) 14:00 -
  
ここまで早く、こんな事を言うとは思ってなかったが
早い、遅いは別にして、宮本という人物を知っている
人間からすれば、まぁ当然の結末だと思う。

市の職員もかわいそうすぎる。
市長の意に沿わなければ、ならないから
間違ってても虚偽答弁せざるおえない。

宮本の門真を変える!とは、こういう意味だったのか。
これだけ、門真市政が荒れまくってるのは、私も門真市政を
長年見てきたが初めてだ。

1期はやると思っていたが
たった4ヶ月でこれだけの不祥事が起きる。
市長たる、宮本一孝の責任であり、
彼の間違いなく失政である。

橋下でもここまでしなかった。
彼は、議会で維新議員が多数を持ち始めるまで
これといった大きな行動は、していなかった。

維新が過半数をもってからは、好き放題し始めたが
それは、それで議員の判断である。

ただ、宮本は、社会で働いたことがないから
なにぶん、社会の仕組みを理解できていない。
仲間を作り、根回しをし、自分の意見を浸透させていく

これをせずに、もう思いつきでやりたい放題。
彼は、地道に努力したことがこの46年間一度もないだろう。

呆れた。宮本を退場させよ。議員は、市民の声を聞け!
引用なし
<Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHT...@sp49-98-91-63.mse.spmode.ne.jp>

☆「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文紹介!職員や市民・議員の心に迫る文章だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 17:41 -
  
 予想していたよりも早く入手できたので、以下のその全文を紹介する。
 (意味をつかみやすいよう、戸田が改行整理したものを)

■なお、別投稿で紹介するが、西さん稲毛(いなも)さんは、本日12/14(水)に早くも
 枚方にある労働基準監督署(労基署)に出向いて、自分らの不当解雇を訴えた!
  しかも、よっぽど門真市の対応のデタラメさが明白だったためだろう、労基署がその
 場ですぐに、
   「これは労働基準法の対象ですから、解雇解任の仕方が不当です」
   (市が議会答弁で言った「労働者性が低いので、この解任で合法だ」という判断は
     全くの間違いだった!)
 と認めてもらい、
   「門真市に対して、解雇予告手当の請求をしなさい」、
   「もし市が支払い拒否したら、提訴しなさい」
 
 という助言までもらったのだ!
  さあ、これから凄い事になるぞ!
   ↓↓↓
==================================

 「西さん稲毛さんの12/14文書」の全文  平成28年12月14日
門真市議会
議長 土山重樹 様
議 員 各位
西  政道(元門真市参与)
                           稲毛 雅夫(元地域調整官)

   私たち二人の解職(要綱の廃止)に対する法令遵守の究明の徹底と門真
   市政の発展、住民自治の進展、及び職員が自由にものが言える環境の
   整備、並びに職員が働き甲斐をもって仕事ができる執行機関となるた
   めの議会審議に引き続きご尽力を賜りますことについて(お願い)

 私たち二人は、去る11月18日に宮本市長より
  「要綱を廃止する起案の決済印をついたので、解職となる」、
  「詳しくは部長が後日説明する」
との口頭通告を受け、

11月21日に総合政策部長、総務部長より
  「11月末日をもって、要綱の廃止が決定したので解職となる」、
  「参与は来年3月までは、非常勤嘱託職員等として勤務してもらってもよい」、
  「地域調整官は、再任用職員にもどってもらってもよい」、
  「今週中に返事して欲しい」、
との説明を受けました。

 これは、突然のことでありましたが、
10月の決算特別委員会で
  「市長に対し報告にも来ないのは職務怠慢といえる」、
  「私から報告に来るようにいうことはしない」、
  「参与や地域調整官制度等は、早急に見直す」
旨の市長答弁もありましたので、一定の想定はいたしておりました。

 しかし、来年の3月までの辞令を受けており、少なくとも一か月前には通告があるものと考えてもいました。
 そうでなければ、労働基準法違反に該当する可能性があると認識していたからです。

 確かに、説明では雇用期間の保障等は、一定、配慮されていましたが、
議会答弁で「職務怠慢」とまで言われた身で、雇用を保障してもらうことは、
部長職等の幹部職員であった者としては、受けられるものではないと決断いたしました。

 私たちは、長年、門真市で勤務し、幹部職員としても精一杯努めてきたという自負も誇りもあります。
 門真市にはお世話になったという感慨も持ち合わせています。

 ただ、残念なのは、市民から負託を受けた市長の考え方や政策を尊重しなければなら
ないと考えるものの、
 参与や地域調整官として市民の皆様と熱く語り合い、共に汗を流し、
 総合政策部勤務の下で公民協働課との情報共有を図り、
 部長への月報や日報も行ってきたにもかかわらず、

「職務怠慢」といわれたままであること、
 私たちの業務に関連する新しい政策について、組織的な意見聴取や今後の方向性の説明も正式には一切なかったこと、

 また、自分たちのまちの発展と市民の幸福感を高めるために真摯に地域の問題と対峙し、誠心誠意、奮闘して来られた市民の皆様への援助が突然にできなくなってしまった
ことです。

 とはいえ、新市長に敬意を表し、問題点も感じましたが、
 市民との協働は、よく話し合い、今後大事にしていただけるだろう、
 また、後輩職員たちにやっかいをかけることは本意ではなく、
静かに去っていくことといたしました。

 しかしながら、今議会での質疑、答弁を拝聴いたしますと、
  あまりにも、法令遵守に疑義が多いこと、
  独裁的な対応が横行していること、
  職員が委縮し、本音で正直な意見を言えないような状態になっていること、
  市民の声がまともに届かないこと
になっていると感じています。

 このような状況を放置していては、市政の発展どころか、衰退の一途を辿ることになりかねません。

 そこで、市民の暮らしを守るために、
     一生懸命に職務遂行できる職員の育成と職場風土づくりのために、
     地域で頑張っている市民の皆様のために、
私たちは、一石を投じたいと、考えを改めました。

 近日中に、私たちの解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に
相談、告発することといたしました。

 改めまして、市議会議長をはじめ議員各位におかれましては、議会運営や日々のご奮闘に心より敬意を表しますとともに、引き続き、今日の市政運営の問題点を徹底的にご審議いただき、市政の発展にご尽力賜りますよう、お願い申し上げます。

 最期に、皆様におかれましては、市議会開催中という大変ご多忙な折に、私たちの長々とした思いを突然お伝えすることとなった非礼をお許しください。

 皆様の今後益々のご健勝とご活躍を祈念いたしますとともに、在任中に賜りましたご
指導、ご鞭撻に、心より感謝申し上げます。

以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-16-172.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆西さん稲毛さんは本日労基署から不当解雇の認定を受け、市長に手当要求書を提出!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/14(水) 18:11 -
  
 若い頃は市職労で「委員長」と「書記長」のコンビだった西さん稲毛さん。
 管理職の途に入いって市職労を脱退して「使用者側」に長く立ち続けたものの、いざとなったら「正義と権利のために闘う心」はちゃんと残していた!

 「自分らがこのままおとなしく去って行くだけだったら、門真市行政はダメになってしまう!」、という、強烈な危機感が、2人を「闘うおじさん」に引き上げた!

 「往年の戦闘モード」を取り戻した「闘うおじさん」コンビの行動は、切れ味鋭く素早い!

 「12/14文書」を、朝に議会に届けて、議員達と一定の話をしてすぐに、枚方にある
労働基準監督署(労基署)に出向いて、自分らの不当解雇を訴えた!

  そして、よっぽど門真市の対応のデタラメさが明白だったためだろう、労基署がその
 場ですぐに、
   「これは労働基準法の対象ですから、解雇解任の仕方が不当です」
   (市が議会答弁で言った「労働者性が低いので、この解任で合法だ」という判断は
     全くの間違いだった!)
 と認め。、
   「門真市に対して、解雇予告手当の請求をしなさい」、
   「もし市が支払い拒否したら、提訴しなさい」
 との助言までしてくれた。

◆労基署の後押しを受けた2人は、すぐに「宮本市長に対する解雇手当請求書」を作成し
 て、市役所に来て市に渡し、議会にも渡していった。

 その「12/14解雇手当の請求書」を以下に、2人分それぞれ紹介する。
   ↓↓↓
================================

<西さんの解雇手当要求書> 

                             平成28年12月14日
門真市長 宮本 一孝 様
                          大東市○○○○○○○○○○
                                  西  政道

 本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署より、
  労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、
  解職に当たっては、労働基準法第20条の違反に該当するので、
  解雇予告手当を請求することができる
旨の指導を受けました。

 そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い申し上げます。
    記

 1  法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
 2  平成29年1月18日までに支払うこと。
 3  振込先は従来の報酬の振込先とすること。

 なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申立てを行うことを申し
添えます。                                                                    以上
==================================

<稲毛さんの解雇手当要求書> 
                             平成28年12月14日
門真市長 宮本 一孝 様
                         寝屋川市○○○○○○○○○○
                              稲毛 雅夫

 本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署より、
  労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、
  解職に当たっては、労働基準法第20条の違反に該当するので、
  解雇予告手当を請求することができる
旨の指導を受けました。

 そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い申し上げます。
    記
 1  法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
 2  平成29年1月18日までに支払うこと。
 3  振込先は従来の報酬の振込先とすること。

 なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申立てを行うことを申し
添えます。
                                   以上
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-16-172.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▼地方自治法・労基法違反・虚偽答弁等々暴走宮本に問責を !
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 馬酔木  - 16/12/14(水) 20:14 -
  
■1553万円背任行為と自治法違反・不当な解雇の労基法違反・虚偽答弁くり返し・
 補助金団体からの違法献金受理・学歴詐称(関学大非常勤講師)・渡日差別発言等々
 宮本一孝の害悪は後を絶たない。

■門真市政は今、1963年(昭38)市政発足以来最悪の事態に陥っている。

 第一代市長中塚 種夫氏は 高潔で品格のある市長であった。

 第二代市長中田三次郎氏は 財政危機のなかでもよく努められた。

 第三代市長東   潤氏は 何がしたいかよくわからなかったが人間味はあった。

 第四代市長園部 一成氏は 門真を思う大物政治家であった。
  
   これが門真を見ていた歴代門真市長の私の印象だ。

   第五代市長宮本一孝は比較するのも失礼である。最悪の市長だ。

■市長選挙で門真市民は騙されて宮本を市長にしてしまった。
 「7・24門真は変わる」と本当に「悪」のほうへ変わってしまった。
 この結果の反映は、宮本に投票した人も、しなかった人も、棄権した人も
 等しく悪政が降りかかってくる。

■地方自治の主権は市民だ。宮本はあくまでも市民の代理人に過ぎないのだ。
 今は静かにしているが、真実を知り、市民が本気になって立ち上がれば、
 行動を起こせば 下野することもできる。

  無茶が通って、道理が引っ込むことがあってはならない !

  法の番人である市理事者は「無茶はNO」といえるよう勇気をもって立ち上がれ !

  市長をチェックする議会は健全に機能している。宮本に今度は問責を !


 
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@softbank218126178070.bbtec.net>

宮本は、この文章をどう感じるのか。
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 門真市民  - 16/12/15(木) 10:14 -
  
社会で一度も働いたことのない
宮本一孝がよくも職務怠慢なんて言葉を使えるものだ。

宮本一孝は、大学卒業後、すぐに議員になり
宮本先生!と呼ばれ、親が元議員だったことで
冷酷な扱いを受けたことは、今までほぼ皆無であろう。

それを40年近く、門真市発展に勤め、部長まで
勤めた人間に対して、職務怠慢だというのは、
まず、礼儀というのを知らない。

18歳で高校を卒業し、3年間浪人をして
関西大学の経済学部に入学し、
2年留年をし、1年休学の末28歳で卒業と
彼は、述べているが、
まぁ彼こそ、努力を怠慢し、勉強を怠慢してた
典型ではないか。

栴檀は双葉より芳し
ということわざがある。
優れている人間は、幼き時から優れている
という意味だが、宮本の場合真逆だ。

3浪して、懲りずに2年留年をする。
医学部でもない。彼のこの怠慢さ、適当さ、
これが宮本一孝ですよ。

そんな人物が、職員怠慢!なんて口が裂けても言える
資格なんてない!
引用なし
<Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHT...@sp49-98-77-192.mse.spmode.ne.jp>

☆12/15本会議:検証審議会と補正予算否決!緑風のみ賛成で。戸田弁論バシバシほか。
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/15(木) 21:23 -
  
 12/15(木)本会議の午前前半は議案採決で、宮本議案の目玉だった「事業検証審議会設
置の議案」と「補正予算案」が9月議会に続いて圧倒的多数で否決された。
 賛成したのは「宮本ベッタリ」の緑風クラブ4議員(吉水・今田・五味・大倉)のみ。

 なお、補正予算は「地域協働センター準備工事の補助金辞退=市費1553万円増加」の
部分と「事業検証審議会予算」の分を除いた「緑風クラブ4議員と議長以外の全議員に
よる共同提案の「修正案」が出されて、そちらが可決された。
 
 この形式は9月議会と同じだが、今度は修正案提出の理由説明部分に、宮本市長に対
する厳しい批判が盛り込まれた。

 共産党はこれらの他に「農業委員会の定数削減等の議案」にも反対。
 戸田はその上に「教育委員会から市長部局への一部所管の移行の議案」と「大幅で不
当な機構改革案」にも反対し、それぞれ討論に盛り込んだ。

◆本日の傍聴者数は全部で20人くらい。(傍聴の時間帯はいろいろ)
 3中校区地域会議役員の人達も来たし、風さんや新聞記者も少しだが来た。
 午後の緑風クラブの今田議員・吉水議員の一般質問の時は「糸」も来た。

 校区地域会議役員の人達は、宮本市長やその部下の部長らの答弁、吉水議員の酷い宮本体制ヨイショ・自治基本条例蹂躙の質問を間近で聞いて怒りを新たにしただろうと思う。

◆この日の重要な討論や一般質問の音声データによる「実況動画」を、今すぐにアップし
 たいところだが、戸田は明日12/16本会議一般質問の準備が膨大にあるので、今はそ
 れが出来ない。 
  12/17(土)あたりから16日本会議の実況動画と併せて、2日がかりくらいでアップし
 ていこうと思う。

 (12/6本会議の「市議会動画」はまだアップされていない。来週前半になる)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△福田議員ブログ:1議案否決、一般会計補正予算が修正可決。「宮本問責」の動きあり
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/15(木) 21:31 -
  
 福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ 記事も紹介する。
   ↓↓↓
1議案否決、一般会計補正予算が修正可決、議員団4人が一般質問
  http://kadomasigi.exblog.jp/26229500/ | 2016-12-15 18:51

今日は本会議が開かれました。

 まず、委員会に審査が付託されていた議案のうち、補正予算を除いて委員長報告、討論、採決が行われました。

 その結果、委員会で否決べきものとされた、
門真市事務事業継続検証審議会設置のための「門真市附属機関に関する条例の一部改正」は賛成少数で否決されました。

 日本共産党は、農業委員会の定数を削減する
「門真市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部改正」についても反対しましたが、賛成多数で可決。

 他の議案については全会一致で可決しました。

 つづいて、一般会計補正予算2件について委員長報告が行われ、その後修正案が提案さ
れました。

 内容は、否決された門真市事務事業継続検証審議会設置の関係予算と、地域協働センター整備「凍結」関連予算について削除する修正です。
修正案については、賛成多数で可決されました。

 議案に対する討論に、亀井あつし議員と私が立ちました。
 内容については、議員団ホームページにアップしましたので、ご覧ください。

2016年12月議会 議案に対する亀井あつし議員、福田英彦議員の討論
http://kadoma.jcp-web.net/?p=4976

続いて、市政に対する一般質問が行われ、議員団4人全員が質問に立ちました。
内容にいては、議員団ホームページにアップしましたので、ご覧ください。

ほりお晴真議員の一般質問・答弁
http://kadoma.jcp-web.net/?p=4983

福田英彦議員の一般質問・答弁
http://kadoma.jcp-web.net/?p=4986

亀井あつし議員の一般質問・答弁
http://kadoma.jcp-web.net/?p=4990

豊北ゆう子議員の一般質問・答弁
http://kadoma.jcp-web.net/?p=4994

明日は本会議最終日。
一般質問が行われ、その後意見書などの提案があります。

宮本市長に対する「問責決議」提案の動きもあり大注目です。
ぜひ傍聴にお越しください!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ↑↑↑ の記事中の「他の議案については全会一致で可決しました。」は間違い。
 「戸田のみが反対した議案」が、上記戸田記事にあるように2つある。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★12/16本会議:午前戸田の激烈質問!午後に宮本問責提出!公明党も賛成するよね?!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/15(木) 21:52 -
  
 明日12/16(金)の最終本会議も大注目だ。

1:★一般質問16番めで最後の「真打ち」戸田が、午前10:40あたりから昼前まで、
 6項目に渡って質問をする。
  これは見応え、聞き応えがあるので、ぜひ見に来て欲しい!

 ◇全て宮本暴政の暴露追及に費やす「戸田の6項目一般質問」の概要はこれだ!
     戸田 - 16/12/13(火) 22:54
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10210;id=#10210
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2:★ついに「宮本市長に対する問責決議案」が出される事になった!!
  
   これは12/15(木)午後に、「自民党が文案を示して提案者となる事」になった。
   これに対して、戸田も共産党も大賛成!
   民進党系無所属の森議員も賛成しただろうと思う。

   「公明党も当然賛成」と思いきや、夕方6時段階では、まだ「会派内で協議中」だ
  った。
   ・・・・しかし、きっと公明党も「宮本市長問責に賛成」になってくれると思う!

  この「宮本問責決議案」は、明日16日(金)朝9:30の議運に提出され、戸田の一般
 質問が終わった後の、午後早々に本会議に提出されて、決が採られる。

  「宮本ベッタリの緑風クラブ4議員」は当然反対するので、公明党も問責に賛成すれ
 ば、議長以外の20議員で4:16で、「門真史上初の市長への問責決議の可決!」、とな
 る。

  逆に、公明党が「問責に反対」となると、11:9で「宮本問責の否決」となってしま
 う。

・・・・公明党の態度は、明朝にはっきりするが、公明党さん、きっと賛成するよね!
   まさか緑風4人と並んで「問責反対」なんかしないよね!

★「宮本問責」への戸田の烈々たる賛成討論も、聞き応えある弁論になるよ!

 ・・・緑風クラブの「問責反対討論」も、ある意味では面白いものになる。
 ・・・・で、公明党は??

 いろんな意味で、明日12/16(金)最終本会議に乞うご期待!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■<件名6:西さん稲毛さんの不当解雇問題>の本番質問メモと回答メモ:Q&A形式で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:01 -
  
 戸田が送った「本番質問メモ」に対して、市から「本番回答メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
   ↓↓↓
==================================
件名6:地域調整官ら2人が緑風クラブの議員の質問と当局の答弁で不当におとしめら
    れ、宮本市長に不当解雇されたことについて

   <本番質問メモと回答メモ>
===================================

Q1:西さん、稲毛さんそれぞれについて、2005年度から2016年度までの、職階・身分
  を年度ごとに示して下さい。

A1:西氏、稲毛氏の、2005年度から2016年度までの、年度ごとの階級、身分についてで
 ありますが、
  まず、西氏は、
   2005年度は課長級であり市民生活部市民文化課長、
   2006年度は課長級であり、市民生活部保険事業室保険収納課長、
   2007年度から2008年11月30日までは次長級であり総務部次長、
   2008年12月1日から2011年度は部長級であり水道局長なっており、
   2005年度から2011年度までの身分は一般職であります。
  また、
   2011年度から2012年度までは部長級であり市民生活部管理監となっており、
  身分は再任用であります。
   2013年度から2014年度までは門真市地域調整官、
   2015年度から2016年11月30日までは門真市参与であり、
  身分は非常勤特別職であります。

 次に、稲毛氏につきましては、
  2005年度は課長代理級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長代理、
  2006年度は課長級であり保健福祉部福祉事務所高齢福祉課長、
  2007年度から2007年10月4日までは次長級であり、
   保健福祉部総括参事兼高齢福祉課長補佐事務取扱、
  2007年10月5日から2008年3月31日までは次長級であり企画財務部次長、
  2008年度から2009年度は次長級であり総合政策部次長、
  2010年度から2014年度までは部長級であり総合政策部長兼門真市土地開発公社勤務、  2015年度は統括理事級であり教育次長となっており、
  2005年度から2015年度までの身分は一般職であります。
  2016年度は門真市地域調整官であり、身分は非常勤特別職であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:2人とも長年、市と市民に多大な貢献をしてきた、優秀な人であると評価したから
 こそ、「参与」と「地域調整官」という重大な職務に任命したはずですが、違います
 か?
  また、5中校区と3中校区で地域会議が発足して運営されていくようになった事に対
 する2人の功績は大きいはずだが、どうか?
  「参与」および「地域調整官」の職務の説明と併せて答弁して下さい。

A2:参与及び地域調整官の職務は、それぞれの身分取扱等に関する要綱に規定されお
 り、地域の情報等の収集及び提供に関することや、地域会議の設立及び運営の助言及び
 支援に関することとなっております。
 
  また、両要綱には、長年の行政経験を必要とすることから、委嘱に該当する者を本市
 において部長級以上の職に在席したことがある者等と規定していたものです。
  このことから、参与であった西氏を含め、2013年度から2015年度までに在席しておら
 れた地域調整官及び公民協働課と地域の方々の協働により、第五及び第三中学校区地域
 会議の設立に至ったと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

Q3:宮本市長になってから、西さん、稲毛さんの人格や職務能力の評価について、
  何か変化した事がありますか?
  もしあるのなら、それを述べて下さい。

A3:西氏、稲毛氏ともに人格の評価に変化はなかったものと考えておりますが、
  前市長のもとへは定期的に相談等へ行かれていましたが、宮本市長就任以降、相談
  に行かれなかったことは事実であり、
   そのことから、職務能力の変化は推し量れるものではないと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

Q4:私は、12/4(日)に、西さん稲毛さんと3時間ほどじっくり面談して話を聞きました
 が、2人の話によると、
(1)形式としては勤務は「週4日、29時間以内」とされているが、実際には、「地域の人
 達と交流を深めて地域会議結成に理解を得るために、休日も含めて、昼も夜も活動し、
 出勤日には朝7時台から役所に来ていろんな作業をする事も多く、実際の仕事時間は
 『週4日、29時間以内』を越える事もよくあった」
  ただ、超過勤務分は業務報告書に書かなかった。

A4-1:
  参与及び地域調整官業務報告書の範囲内でしか確認できないと認識しております。
 
(2)しかし、2人の側も市側も、超勤手当の処理をすることは避けたいと思っていたので、
 互いに、「それは言わない約束でしょ」的に、「勤務は週4日、29時間以内である」と
 いう形式をとり続けた。

A4-2:そのようには認識しておりません。

(3)また、地域の人達との交流のために、飲食を共にする必要も多く、その費用もそれな
 りのものになったが、それを「交際費」として算定したり市に要求したりすることもな
 く、全て自腹で行っていた。これもまた「公然の秘密」だった。

A4-3:これらのことを踏まえ、日額を18,842円から22,000円に増額された経緯がありま
  す。

(4)「日当2万2千円」はたしかに高額だが、交通費支給も交際費支給も無く、長時間に
 渡って仕事をする実情からすれば、決して高額ではない。

A4-4:高額であるかどうかについては、それぞれの判断によるものと考えております。

(5)活動日報を作って、月ごとに上司である総合政策部にちゃんと提出していたのだから、
 自分たちの活動に不透明な所は全く無い。

・・・という事だが、市がこの5点の言い分について、もし否定できる材料があるなら  ば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

A4-5:不透明という認識はございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:西さん稲毛さんの話では、
  「7中校区で地域会議を作る事に関して、その中にある二島小学校校区では『地域会
   議結成に同意する』段階まで進んだが、緑風クラブの吉水議員の地元でもある五月
   田小学校校区では合意形成が停滞していた」、
  という事であり、2人が市に出した報告などからしても、これは事実であるはずだ
  が、どうか?
   もし否定できる材料があるならば、ちゃんと根拠を上げて、それを述べられたい。

 −2)また、それら以外の「はすはな中」、「2中」「4中」校区のある程度の範囲で
    何らかの進展があったはずだが、どうか?

A5:第七中学校区の二島及び五月田小学校区の地域の方々の中から、地域において幅広
  く活躍していただいている方に対し、呼びかけ人となっていただき、第七中学校区地
  域会議の設立に向け、調整を図っておりました。
   そのような中、二島小学校区内の自治会からは、第七中学校区として成人の集いや
  七中フェスティバルを開催されていることから、設立に前向きなご意見をいただいて
  おりましたが、

   一方、五月田小学校区内においては、地域会議に関する出前講座等を通じて、設立
  に向けた機運の醸成に努めてまいりましたが、
   地域の課題解決を図る五月田フォーラムの開催、また、防災訓練や地域のイベント
  においても、幅広い世代が参加できるよう工夫を重ねられるなど、
   既に活発な活動が展開されていることから、中学校区としての地域会議の設立には
  負担が増えることから慎重なご意見があり、最終的な合意には至っていないものであ
  ります。

   なお、はすはな、第二、第四中学校区につきましては、当時参与であった西氏と
  担当課との見解として、まずは第七中学校区の設立に重点を置き、その後に第二、
  第四、はすはな中学校区での設立を目ざしたいが、なかなか困難ではないかとの認識
  でおりました。
   このよう中、今後の方向性として、中学校区だけを範囲とするだけでなく、地域の
  実情に即した組織のあり方を検討しなければならいと感じたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:西さん、稲毛さんの解任に関して、市から詳しい事実経過を聞いているが、    「8月の、何者かによる情報開示請求」から始まって、9月の市の顧問弁護士との相談
  や、10月以降の決算委員会審議や庁内会議、解任の決定や本人への通告、解任辞令の
  交付にいたる経過を、
   それぞれの日時や参加者、判断の理由、通告の形態なども含めて、詳しく説明され
  たい。
   また、直接の上司たる河合総合政策部長は、2人に対して、市長に合うようにとの
  指示を出したのか。

A6:参与及び地域調整官の解職の経過でありますが、
  まず、8月18日に参与及び地域調整官の活動報告に係る公文書の開示請求が出された
 ことから、参与及び地域調整官の職のあり方について、9月6日に総合政策部長及び総務
 部長が本市の顧問弁護士へ相談をいたしました。

  9月8日に顧問弁護士から相談結果報告書を受領し、10月中旬に法的見解のみ総務部長
 から市長へ報告いたしました。
  10月28日での決算特別委員会において、市長より参与と地域調整官の職制に関して
 早急に廃止の手続きをするとの答弁を受け、職制廃止に向けた手続きを開始いたしまし
 た。
 
  11月18日に門真市参与の身分取扱等に関する要綱及び門真市地域調整官の身分取扱等
 に関する要綱の廃止の決裁を受け、市長が口頭により、両名に説明を行っております。
  11月21日に総合政策部長及び総務部長から、要綱廃止による職の廃止及び残任期間の
 雇用提案を口頭により、両名に説明を行っております。
 
  11月30日に市長応接にて、市長、両副市長、総合政策部長、総務部長、秘書広報課長
 同席のもと、市長より両名に対し、解職の辞令を交付いたしました。

  また、「総合政策部長から両名に対し市長に合うよう提案を出したのかについてです
 が、公民協働課長から数度、上司である市長に会うようお伝えしておりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:なお、一連の経過の中で、
  「弁護士から『弁護士の考え』を伝えられた日取り」=9月8日から、それを市長に伝
  え、庁内で共有した日取り=10月中旬まで、1ヶ月もの間が空いている、
  と議会前に聞いているが、それはなぜか?
   市長に伝える前に、この「9/8弁護士回答」が、どこの部署で、どのように扱われて
  いたか、検討されていたか、など、理由を詳細に示されたい。

A7:特段の理由はございません。
  開示請求をきっかけとして、参与及び地域調整官の職制のあり方を検討するための事
  前情報収集として、顧問弁護士に相談を行ったものであります。
   10月中旬に検討のため市長への報告が必要となったものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:(1)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「相談した事項の要旨」の部分に何と
  書いてあるか、答えて下さい。

A8:それでは答えます。
    参与及び地域調整官については、労働者性の低い職員であるため、労働諸法が
   適用されないものと考えている。
   上記に関して、参与及び地域調整官の法的地位、労働者性の有無、参与の身分取扱
   等に関する要綱の廃止等についての法的見解等をご教示願いたい。
 以上でございます。

(2)9/6の飯島敬子弁護士の回答書の最後の部分の「5 まとめ」の部分に何と書いてある
  か、その部分の全文を答えて下さい。

A8-2:それでは答えます。
  文献や裁判例を調べましたが、本件のような事案に触れたこともありませんでした。
  また、参与に「労働者性がない」ともいえませんので、要綱廃止=解職であるとし
  て、労働審判や調停や、あっせん等が起こされないとも限りません。

   そうしますと、実際問題としては、いかにスムーズに新体制に移行するかに配慮さ
  れるのが賢明と考えます。
   その意味では、法的助言というよりも実際の交渉方法の助言になりますが、対象者
  が長年門真市職員として尽力された方であるという点は否定できませんし、それなり
  の自負心をもって参与をされているはずですので、
   それに対する敬意を払い、面目を潰さないというスタンスは重要と考えます。

   その上で、新しい門真市の発展に向けて、要綱を廃止することにつき、ご理解いた
  だきたいと説明されれば、納得していただける人材ではなかろうかと思いますが、
  いかかでしょうか?
以上でございます。


(3)9/8の「法律相談結果報告書」の表書きの「指導および助言の要旨並びに「処理状況」
  の部分に何と書いてあるか、答えて下さい。

A8-3:それでは答えます。
   特別職非常勤職員の参与及び地域調整官についての見解については、市のお見込み
   通りである。
   詳細については顧問弁護士作成の追補資料のとおり。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:一昨日、12/14(水)の朝に、西さん稲毛さんから、「議長と議員各位」あてに
 「お願い文」が出された。市側にもそのコピーが渡っているはずだが、この「お願い
  文」の概要を説明されたい。

A9:12月14日に議長と議員各位あてに出された、西氏及び稲毛氏からのお願い分の概要
  ですが、
   両名の解職に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、
  及び職員が自由にものが言える環境の整備などを要望されております。

ー2)また、「お願い文」の2ページめ中段の「しかしながら、・・」以降の10行に
  何が書かれているか、この場で明らかにしてもらいたいので、この10行を答えて下
  さい。 

A9-2:それでは答えます。
  しかしながら、今議会での質疑、答弁を拝聴いたしますと、あまりにも、法令遵守に
  疑義が多いこと、独裁的な対応が横行していること、職員が委縮し、本音で正直な意
  見を言えないような状態になっていること、市民の声がまともに届かないことになっ
  ていると感じています。
   このような状況を放置していては、市政の発展どころか、衰退の一途を辿ることに
  なりかねません。
  
   そこで、市民の暮らしを守るため、一生懸命に職務遂行できる職員の育成は職場風
  土づくりのために、地域で頑張っている市民の皆様のために、私たちは、一石を投じ
  たいと、考えを改めました。
   近日中に、私たちの解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署
  に相談、告発することといたしました。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:また、西さん稲毛さんは、この日12/14に労基署に駆け込んで相談して、市が不当
  解雇したという判断を受けて助言をもらい、その結果、12/14午後に宮本市長あてに
 「解雇予告手当の支払いを請求する文書」を出したが、その文面には何と書いてある
  か、全文を答えて下さい。

A10:それでは答えます。
   本日、労働基準監督署に私の解職、身分等について相談した結果、労働基準監督署
  より、労働災害部分を除いて、労働基準法が適用されるため、解職に当たっては、
  労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求することができる旨の
  指導を受けました。
   そこで、下記の内容で請求いたしますので、速やかに対処されますようお願い
  申し上げます。
    1、法令に基づき解雇予告手当18日分を支給すること。
    2、平成29年1月18日までに支払うこと。
    3、振込先は従来の報酬の振込先とすること。
   なお、このことが履行されない場合には、労働基準監督署に申し立てを行うことを
   申し添えます。
 以上でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:市は、「解雇予告手当の支払い請求」に対して、どう対応するつもりか?

A11:事実確認を行ったうえで、適正に対応してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:これは、12月議会での市の判断や議会答弁(解任は合法で、2人は「労働者性が低
  い」等)が間違っていた事を示すものにほかならないはずだが、市の見解はどうか?

A12:事実確認を行う上での前提ですが、労働基準監督署との見解の相違であると考えて
  おります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■<宮本市長と自治基本条例>の質問準備メモと答弁メモ▲逃げる気の宮本!どう追及を
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:25 -
  
 戸田が送った「質問準備メモ」に対して、市から「答弁メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
 宮本は答弁から「逃げる気満々」だが、さて、本番ではどう料理してやろうか?
 本番では質問の文言を変える部分もある。(その作業をこれから朝までにやる!)
   ↓↓↓
==================================
件名3:宮本市長が市の最高規範たる自治基本条例に敬意を払わず違反しまくっている
    ことについて
         <質問準備メモと回答メモ>
==================================

Q1:2010年の準備開始から2014年1月の施行まで、足かけ5年もかけて、職員・市民・  議員の努力の結晶として出来た自治基本条例=「門真市の17条憲法」について、
 「門真市の最高規範」として、市長には「これに敬意を払って従う義務」があるはずで
 あり、
  その事を7/24当選以来一度も表明してこなかった宮本市長には、
 「門真市市長として、自治基本条例に敬意を払って従う義務を有している」ことを表明
 すべきだと思うが、どうか?

  「門真市長として、自治基本条例について、門真市の最高規範として敬意を払って
  従う義務を有している」ことを、この場で明言されたい。

A1:門真市自治基本条例は本市の自治における最高規範性を有するもので、市民、議
 会、市役所の三者が本条例を尊重していかなければならないものであると考えておりま
 す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「自治基本条例の条文や条文説明を変更する場合は、条例に定められた手続きを経   て変更しなければならない」ものである事を、この場で明言されたい。

A2:条例の変更にあたっては、関係法令に基づき対応すべきものと考えており、
  条文説明については、その変更に応じて対応すべきものと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:自治基本条例においては、
  (最高規範性)第4条
   この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実に   これを遵守しなければなりません。
  
   2  条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、
    この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。

  と書かれている事を、10/28庁議の段階で、宮本市長は認識していたか、否か。
   どちらであったのかを、明言されたい。

A3:認識しておりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:宮本市長は、12/9文教委での私の質疑に対して、
  「自治基本条例についての研修を受けた事はない。条文等を書いた冊子を渡されて読
   んだのみである」
 との答弁をしたが、
  本来、足かけ5年もかけて職員・市民・議員の努力の結晶として出来た「市の最高規
 範」たる条例であるからには、
  市長は、今からでもあっても、自治基本条例の条文や「説明」、制定過程や全国的な
 位置づけなどについて、少なくとも2時間程度の講習・研修を受けるべきと考えるが、
 どうか?
 
  また市長が新たに外部から任用した副市長や教育長に対しても、そういう研修を施  すべきではないか?
  もしもそういう講習・研修が必要でないと考えるのならば、その理由を述べよ。 

A4:担当課からの説明で充足しているものと考えておりますが、協働に関する研修等の
  参加は、本条例の実効性を高めるために、必要性も含めて検討してまいりたいと考え
  ております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:自治基本条例の施行規則では、(地域会議の認定要件)第3条 において、
 (1)地域会議の地域の範囲は、原則中学校校区とし、市長が適当と認める一定の区域で
   であること。
 と規定しており、原則を「中学校校区」とすると同時に、
 地域の事情によっては、
 「市長が適当と認める」ものであれば、「中学校校区」にとらわれず、小学校区単位で
 あっても認められる事を示している。
 
  従って、もしある地域において
  「この地域では地域会議を小学校区で作る必要がある」 
 と市長が認識する場合でも、自治基本条例の条文や「説明」および「施行規則」を変更
 するとか「見直す」必要は全く無く、
  しっかりした検証議論の上で、施行規則の「市長が適当と認める一定の区域」を適用
 すればよいだけの話である。

  宮本市長は、市長選挙の前後で「一部の住民の意見」を聞いた時や、「10/28庁議」
 に臨む時に、この事を認識していたのか、認識していなかったのか、
 どちらなのか、明確に答えよ。

  この事を認識していなかったが故に、「宮本市長が認識した(何ら記録の無い)」
 「一部の地域事情」によって、「地域会議は小学校区に変更した方がよい」、という
 「自治基本条例の全体的変更」に偏った問題意識を持ってしまったのでないか?

A5:条例及び施行規則に基づく地域会議の範囲については認識しておりました。
  地域会議の設立範囲については、原則中学校区としておりますが、条例の運用上、
  市長が適当と認める一定の区域として、地域の実情に応じて小学校区を範囲とするこ
 とは何ら問題ないものと認識しております。

  なお、地域の声を聞く中で、市全体としてこれからの地域のコミュニティのあり方を
 考えた場合、より身近な範囲である小学校区が最適であるとの考えのもと、地域の方々
 へお示ししたものであり、
  中学校区を直ちに小学校区に変更することをお願いしたものでもなく、地域の実情に
 応じて柔軟にそのあり方を検討してまいりたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:自治基本条例の第5条(協働によるまちづくりの基本原則)では、
  第5条
    市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまち
   づくりの基本原則により、推進します。
  (1)情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、
    透明性の高い門真市にすることを原則とします。
  (2)参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め
    それらに主体的に関わることを原則とします。
  (3)対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を
    活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。
 と書いてある。

  またその「説明」には、情報共有については、市民、議会、市役所がお互いに
  「見える」形で活動し、意見交換する場を積極的に設ける等、情報共有に努めなけれ
  ばなりません。

  門真市情報公開条例(平成11年12月22日門真市条例第13号)第6条に定める個人に関
  する情報等、不開示情報を除き、議会や市役所が、積極的に市民への情報公開、情報
  提供を行うことは、協働を進めていくために必要な条件です。
   (中略)
  議会や市役所は、市民を協働によるまちづくりの主役として尊重し、情報共有を推進
  し、施策や事業の計画、実施、評価及び改善に主体的に市民が参加・参画できるよう
  にしなければなりません。
 と書かれている。

  これら記述に照らせば、宮本市長が
   「3中校区などの地域協働センターの建設を凍結したい」 
   「地域会議の結成範囲を、当初からの中学校区基本から小学校区に変更したい」
  という明確な「方針変更の意志を固めた」事を、地域会議住民にも、議員にも全く伝
  えずに、秘密にしておいて、
  「10/28庁議」で「市の施策変更」を行なった事は、明白に自治基本条例に違反する
  行為であるはずだが、違うか?!

  もし、この「市の施策変更の市当局としての決定」が「自治基本条例の違反ではな
  い」と主張するのであれば、「違反しない事の根拠・理由」を述べよ!

A6:(仮称)地域協働センターの整備について、10月28日庁議において確認した凍結の
  方向性を基に速やかに地域会議にお伝えし、
   そのことに伴って必要となる補正予算案を議会に上程させていただいたものである
  ため、自治基本条例に違反する行為ではないと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民
  自治団体」であり、既に結成運営されている5中や3中の「地域会議」と市が交わし
  た約束や方針は、誠実に遵守されねばならず、

   市側が従来方針と違う方針を採用したいと考えるならば、地域会議との誠実な協議
  と合意を経た上でなければ、変更できないものである事を確認されたい。

A7:本市が抱える課題を施策に反映しようとする際、時々によって集中して取り組むべ
 き課題があり、
  この度の地域会議における拠点整備については、多額の費用を要することとなること
 から、一定の政策判断として既存の公共施設の活用も含め検討することとなったもので
 あります。

  また、地域会議の範囲についても、思いをお伝えしたものであり、そのあり方も含め
 地域会議の方々へは、引き続き説明を重ねていかなければならないと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「域会議」は、自治基本条例やその施行規則を見れば、「特段の重みを持った住民
 自治団体」であり、
  もしもその地域会議の存在地域の一部住民から、当該地域会議の方針についての異論
 を市長が聞いた場合には、市長は、地域自治を重んずる立場から、
  「その異論は地域会議の中で議論して下さい」という立場を取るのが当然だと思う
 が、違うか?

A8:地域会議は、自治基本条例及び条例施行規則に基づき、市が認定する団体であり、
  会則に基づく適正な運営がなされるべきものであり、地域会議での議論によるところ
  であると考えております。
 
   なお、議員ご指摘の「地域会議」は「特段の重みを持った住民自治団体」であるに
  ついては、
   住民自治団体や地域の団体の立場は平等であり、
   地域会議だけが特段の重みを持っているものではなく、
  本市にとりましては、どの団体も市にとって大切な団体であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「地域会議としての合意事項」と異なる地域住民意見があった場合に、市長がそう
  いう異論の存在を地域会議に示さず、また、そういう「一部の異論」に組して、
  「これまでの地域会議と市との合意」に反する事をするならば、
  それは、「行政による地域自治の破壊・蹂躙」に他ならないはずだが、違うか?!

A9:地域からのご意見は様々であり、一部の意見をくみ取っているものではなく、
  今後のあり方を検討するうえで地域会議へお伝えしているものであり、地域自治の
  破壊、蹂躙にはあたらないと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:宮本市長は、盛んに、「市長選前後を通して、地域会議の範囲を見直して欲しい」
  とか(「地域協働センター建設の凍結」も?)の「住民の声を聞いた」と言うが、
  「極く一部の人達と立ち話した」とか「緑風クラブ議員から聞いた」程度以上の実
  態があるのか?

  「住民の何らかの役員と机を囲んで協議した」とか、「文書で意見要望を聞いた」
  とかの実態を示す証拠があるのか?
   そういう証拠があるのならば、示されたい。

A10:一部ではなく様々なご意見を拝聴したうえでの、政治家としての判断によるところ
  であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:自治基本条例に沿って「地域会議」を結成して運営している唯一の存在である
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の範囲に入らない住民の一部から
  「地域協働センター建設の凍結」という意見を、仮に聞いたとしても、

  それを「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」の「地域協働センター建設の
  凍結」判断の背景理由に挙げるのは、「お門違いな越権行為」であり、
  「5中校区地域会議」と「3中校区地域会議」への不当な破壊行為であるが、
  違うか?!

A11:活動拠点の新築整備の凍結に至った理由は、新たな市の喫緊の課題に財源を投入す
  る必要が生じたためであり、
   また、中学校区での設立は困難であるとのご意見や、
  当該校区内の市民の方からも、
   過度に高額な活動拠点は不要である
  とのご意見を頂いている以上、

  活動拠点を均一に整備できないことから、市全体として不公平とならぬよう、
  総合的に判断したためであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■<件名1:住宅建替5億円補助問題>の質問準備メモと答弁メモ:Q&A形式で紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:49 -
  
 戸田が送った「質問準備メモ」に対して、市から「答弁メモ」が来たので、それを紹介する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
    ↓↓↓
==================================
件名1:園部市政での「」は担税力ある住民誘致の公益性ある正当措置であったことに
ついて
         <質問準備メモと答弁メモ>
==================================

Q1:共産党の主張は、「門真市木造賃貸住宅等建替事業助成金交付要綱」の文言では、
   転売によって土地を得た者に対して、密集住宅建替え補助金を出すのは要綱違反で
   不当だ」、
  というものだと思うが、共産党の主張についての認識はこれでよいか?
   (当然、そういう主張だと認識するほかないが・・・)

 ー2)「住宅建替5億円補助」への批判は、緑風クラブの吉水議員も議会でしていた
   はずだが、どうか?

A1:共産党の主張に対する認識については、
   建物の除却を行っていない第三者が更地に共同住宅を建てることは、本市の要綱に
   明記されている建替事業に該当しないのに、
   根拠がなく助成金を支出しているのは問題である
 と指摘されています。

A1−2:緑風クラブの吉水議員の主張に対する認識については、同様の主旨のことから
   問題であると指摘されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:この文言の要綱による補助は、1990年から続いており、
   現在に至るまで国から何のクレームもなく正当だと認められてきているし、
   転売によって土地を得た業者に対しても補助金を出すということは、2011度の
  再開発においても、本町において行われているはずだが、どうか?

 ー2)また、この本町再開発についての2011年度予算審議においても、2011年度の
   決算についても、この部分について共産党も吉水議員も何ら問題にしなかった
   はずだが、どうか?

 ー3)それなのに、今回だけ補助金を出さないということであれば、当該事業者から
   「なぜ今までと違う差別をするんだ」と訴えられてもおかしくない、
    そういうリスクをかえって負ってしまう事になるのではないか?

A2:2011年(平成23年)度の本町の再開発についてであります。
  中町地区と本町地区の事業手法は異なるものの、転売等によって土地を得た業者に対
  して、本要綱に基づき国の交付金を活用した助成金を交付することについては同様で
  あると認識しております。

   また、本制度は1990年(平成2年)から継続しておりますが、除却後に土地を第
  三者に売却し、その所有者が建設した場合に助成金を支出することに対して、
  国から特に指摘はございません。

A2−2:次に、本町再開発についての2011年(平成23年)度予算や決算審議におき
  ましては、特に問題であると指摘されてはいないと認識しております

A2−3:次に、今回だけ補助金を出さない場合の訴訟リスクについては、
  転売によって土地を得た第三者に対して助成金を交付することについては同様である
  と認識していることから、何らかのリスクを負う可能性があると考えられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「低所得住民が多くて、市民税収入が少ない一方で市民支援の支出が多い」、
   「面積が狭くて自然環境は良くない」、
   「人口の減少と高齢化率の高まりの傾向が続いている」、
  門真市にあっては、

   「担税力のある世帯や、担税力のある子育て世帯が数多く住む事が期待される、
    良質な分譲マンション」
  の建設を促進する誘致施策が必須的に必要であり、密集住宅建て替えの補助金が
  その重要な役割を担っているはずだが、市の見解はどうか?

A3:次に、密集住宅建て替えの補助金の重要な役割についてであります。
  密集市街地が広がり、人口減少や子育て世代の流出が進んでいるという本市の課題解
  決に向け、
   潜在的に高いポテンシャルを有する密集市街地での対策に取り組み、快適な住環境
  の整備に努めております。
   密集市街地において、いつまでも住み続けることができる良質な分譲マンション等
  の民間住宅の建設を誘導するにあたっては、
  本事業による助成金は、建て替えを促進する重要な役割を担っていると認識しており
  ます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:残念ながら「門真市という地域に対する一般的な世間の評価」は、行政が何の措置  をしなくても担税力のある世帯の良質な共同住宅とか、分譲マンションがどんどん建
  っていくようなものではなく、
   市はそういう点を客観的に認識した上で、住宅政策を考えていかなければならない  はずだが、
   市の認識はどうか?
  (「担税力のある世帯の良質な共同住宅とか分譲マンション」建設促進の優遇策の必    要性についての認識)

A4:良質な共同住宅や分譲マンション建設促進の優遇策の必要性についてであります。
 本市では持ち家率が低く、人口流出も進む中で、良質な住宅ストックの形成を図るた
  めには、住みたい、住み続けたいと思える民間住宅を適切に誘導していくことが重要
  であり、
   誘導するためには良質な民間の共同住宅に対する助成制度などの住宅施策に取り組
  んでいく必要があると認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:共産党による批判宣伝では、「転売で土地を得た業者に5億円もの補助金をポン
  とくれてやって儲けさせる」かのような印象を市民に与えているが、
  実際には、そんな安易なものではなくて、
   新たな土地所有者が、国基準よりも良質な共同住宅を建てることに対する補助であ
  って、
   商業ビルなどを建てた場合には出ないのはもちろん、
   一戸建て住宅の場合でも出ないし、

   廊下や樹木や駐車場や階段という共用部分について、工事が全部終わった後に
   それを検査して、一定の基準に基づいて出る、
  という、厳格なものだと思うが、これについて、詳しく説明されたい。

A5:共産党による批判宣伝で市民に与えている印象ではなく、
  要綱は一定の基準に基づく、厳格なものであることの認識については、本要綱は、
 良好な建替えを促進し、過密市街地の快適な住環境の整備を図ることを目的としてお
  り、
   一定の基準に基づいた共同住宅を建設することに対する助成金であることから、
  商業ビルや一戸建て住宅の建設に対しての助成金ではございません。

  また、助成金の建替基準では、各戸の住居専用面積が国の基準より広く定めている
 ことや緑地や駐車場といった空地を確保し、工事完了後に検査を行った後に、助成金を
 交付しているため、要綱の趣旨や目的に沿った交付金の支出であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:もしも共産党が主張するように、「転売で土地を得た者対しては密集住宅建て替え  の補助金を出さない」とした場合、
   市は、その場所に「良質な共同住宅を建ててもらう」事に誘導する方策を持たず、
  その結果、

   単なる商業ビルや雑居ビルを建てられてしまったり、担税力ある住民の定着とは無  縁のウィークリーマンションを建てられたり、
   あるいは「担税力ある住民の定着」ではあっても、極く少数の一戸建て住宅しか建
   たなかったり、
  という、

   せっかくのまとまったスペースが、取り返しのつかない事態となってしまう可能性  が高いと思うが、どうか?、

A6:共産党が主張するように実行した場合についてであります。
  本制度は、密集市街地の快適な住環境の整備等を図ることを目的として、土地の共同
  化や高度化に寄与するとともに、建替えを促進し、良質な民間住宅を誘導するための
  助成制度でありますが、
   除却後に第三者に売却した除却跡地における建設に対する助成金を対象外とした
  場合、良質な民間の共同住宅の誘導に繋がらない可能性があるものと考えておりま
  す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:この補助金制度が、もしも「集合住宅の建設予定地の購入価格に対する補助金」
  であれば、「転売ゲーム」によって土地の購入価格をつり上げた方が、より多くの
  補助金を得られる事になるが、

   門真市のこの補助金制度は、「集合住宅の建設予定地の購入価格」と連動するもの
  なのか?

A7:本補助金と建設予定地の購入価格との連動性についてであります。共同施設整備費の算定につきましては、総床面積に国が定める工事費のu単価を乗じて全体工事費を算出し、その全体工事費に廊下等の共用部分の比率を乗じて算出した基準工事費と緑地通路等の工事費を算出した空地等の整備費を合算した額の3分の2を助成金として計上しております。
従いまして、本件の補助金額と建設予定地の購入価格とは関係ありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:現在、旧トポス跡地北側で、高層分譲マンションが完成間近になっていて、
  「駅と役所と保育園幼稚園、小中学校の直近」という好条件の物件だが、
  この高層分譲マンションの入居可能世帯数も含めて、

  高層分譲マンションが完成した場合、
  市の税収の増加や、地域での買い物等による経済効果や、幼児子どもの増加見込み、  地域活動への新たな参入の増加見込み、
  等々、
   様々な面で「地域力の向上」が見込まれると思うが、市の予測はどうか?

A8 旧トポス跡地北側で、高層分譲マンションの完成による「地域力の向上についてであります。補助対象の当該マンションは、総戸数182戸のファミリー層を対象とした大規模分譲マンションであることから、子育て世代をはじめとする多様な世帯の人口流入により様々な地域力の向上が期待されます。経済効果等の詳細な予測は困難ですが、定住による子どもの増加や市の税収の増加は確実に見込めるものと予測できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:大阪府内で、「転売で土地を得たものに対しては、密集住宅建て替え補助金を出さ   ない」としている自治体はあるか?

  ー2)「密集住宅等の撤去からあまりに長期の年別が建った場合は、転売で土地を得    たものに対しては、密集住宅建て替え補助金を出さい」、としている自治体はあ    るか?

A9 大阪府内で、転売で土地を得た事業者に補助金を出さないとしている自治体につい
  ては、
  本市のように住宅市街地整備事業と土地区画整理事業の合併施行を行っている自治体
  はないため、府内の他市の事例は確認しておりません。

  除却後2年以内に着工する条件のもと、土地を第三者に売却しても、国の要綱では助
  成金の対象としております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:つまるところ、「今の要綱の文言を厳格に狭く理解して、転売で土地を得たものに   対しては、密集住宅建て替え補助金を出すな」、という主張は、
  
   門真市において「担税力のある世帯が数多く住む良質な共同住宅」の建設を誘導推  進するという公益・市民益を阻害するものでしか無いと思うが、市の見解はどうか?

A10:本市が転売で土地を得た事業者に補助金を出さないという主張に従って、施策を進
  めた場合については、良質な共同住宅の建設誘導に支障をきたす恐れがあります。
  本助成金及び市の運用の仕方は、本市の課題である密集市街地を解消し、災害に強い
  まちなみの形成をはじめ、定住人口や税収の増加を図り、地域の活性化につながるた
  め、本市にとって有益な助成制度であると考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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▲件名4:市長側近幹部が文書不当廃棄で懲戒請求の事件:市の答弁案を紹介する。
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 0:57 -
  
【答弁書】
     起案者  総務部 人事課    中野 康宏
==================================−==
 市長側近幹部が文書の不当廃棄を謀って戸田議員から懲戒請求を受けている事件についてであります。

 戸田議員が懲戒請求に対象とした事案の内容についてでありますが、
 9月2日に、「7/13門真市長選挙立候補予定者討論会」における、宮本市長の発言に関して、9月議会での一般質問の準備として、発言内容を正確に把握する必要が発生したため、動画文字起こし校正の依頼を要請したことであります。

 次に、戸田議員が「懲戒請求に該当する」として主張している行為についてでありますが、
 秘書広報課青木課長及び総合政策部大矢次長が、9月5日に、議員控え室を訪問し、
 「要請文」に対する宮本市長の拒否対応を伝達する際に、
 戸田議員に対して「要請文」原本を返却しようとしたもの及び、

 翌9月6日に宮本市長と面談し、9月5日の結果報告と戸田議員から市長への要求事項
を伝達した上で、宮本市長と戸田議員への対応を協議し、9月6日に戸田議員の控え室を訪れ、「要請文」を戸田議員に返却しようとする「文書管理規程違反行為を行なった」
というものであります。

 次に、「職員に対する懲戒請求」のうち、請求資格者の要件についてでありますが、
職員に対する懲戒請求については法的な制度はないため、「請求資格者」の要件の定めはございません。

 次に、「懲戒処分に該当する行為」とはどういうものかについてでありますが、
地方公務員法第29条において、法律、条例、規則等に違反した場合や職務上の義務に違反
し、又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合と規定されております。

 具体的には、休暇の虚偽請求、手当の不正受給、飲酒運転事故等の交通事故・交通法規違反等が挙げられます。

 次に、受付部署はどこかについてでありますが、受付部署は総務部人事課であります。

 次に、懲戒請求を審査する仕組みや審査手順についてでありますが、
 人事課において事案に対する調査、関係者への聞取りを行い、事実関係を精査し、門真市職員分限懲戒審査会に付議すべき案件であると判断したときは審査会に諮問し、審査を行うものであり、

 また、審査会の委員は、両副市長、統括理事、教育次長、総合政策部長、総務部長、
学校教育部長、上下水道局長と規定されております。

 次に、懲戒請求に対する「審査の結果」の取扱いについてでありますが、
結果は、門真市分限懲戒審査会からの答申結果を踏まえ、市長の決裁により処分決定が出されることになります。

 また、懲戒処分をされた側は、処分に不服がある場合は公平委員会に対して審査請求を行うことができますが、懲戒請求をした側については、不服申し立ての制度の定めはございません。

 次に、審査の結果、「懲戒に該当する」と認定された場合の処分発令についてでありますが、
 懲戒処分等の種類としましては、指導上の措置として口頭注意、注意、厳重注意、訓告があり、地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職、免職があります。

 次に、本件懲戒請求に係る進捗状況についてでありますが、平成28年11月9日の戸田議員に対するヒアリング実施後、12月7日に秘書広報課青木課長、12月12日に法務監察課狩俣課長に対して聞取りを行いました。

 次に、今後の手続についてでありますが、引き続き、懲戒請求対象者及び本件事案に関係する者の聞き取りを順次行っていきたいと考えております。

 最後に、「審査の結論」が出されるメドについてでありますが、今年度中には結論を出していきたいと考えております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■件名2:宮本市長が12月議会でも虚偽答弁:詭弁まみれの答弁メモをQ&A形式で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/12/16(金) 1:11 -
  
戸田が送った「質問準備メモ」に対して、市から「答弁メモ」が来たので、それを紹介
する。Q&A形式になっているので問題が分かり易い。
 「詭弁まみれの答弁」だね!
   ↓↓↓
==================================
件名2:宮本市長の発言に関して、9月議会に続き12月議会でも虚偽答弁がされたこと
    について
         <質問準備メモと回答メモ>
==================================

Q1:9月議会での私の一般質問への宮本市長答弁の中で、「虚偽の答弁」=「事実に反
 する事を答弁した」部分があり、文教委その他で問題となって、最終本会議で宮本市長
 が発言を求めて、この問題答弁の一部訂正を行なう、という一幕があったが、

  これは、いつの本会議答弁での、どういう部分が、どう問題とされて、いつの本会議
 で、どのように訂正された事件であったのか、その詳細を答弁されたい。

A1:2016(平成28)年9月16日の平成28年第3回定例会本会議での戸田議員の一般質問の
 うち「7月13日候補者討論会において、なぜ、渡日の児童や住民を邪魔者扱いする
 ような言い方をしたのかについて」に対し、

  「候補者討論会では、限られた時間の中であったことから、砂子小学校の渡日児童の
   割合が他校より多い状況において、学習言語指導や加配教員の不足など、現状の教
   育環境のまずさ、悪さが課題であるということを述べるにとどまりました。」
 とお答えいたしましたが、

  これを9月30日の本会議におきまして
  「砂子小学校の渡日児童の割合が他校より多い状況において、学習言語指導や加配教
   員の不足などの認識の下、現状の教育環境のまずさ、悪さが課題であるということ
   を述べるにとどまりました。」
 に訂正させていただいたものであります。

  なお、もう1カ所同様の答弁がありましたので、そちらも訂正させていただいておりま
 す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:私は、12/6本会議の議案質疑において、

   A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ
   B:「子ども未来部」を「子ども部」と名称変更して市長部局に組み入れる、
   C:「学校教育の分野」と「生涯学習の分野」をひとつの部」に統合する

  の3点のそれぞれについて、
    宮本市長は、市長選の時も、市長当選直後も、9月議会においても、その後も、    こうした「変更」を「するべき」とか「したい」という事を全く公表せずに、
    この12月議会直前になって議案に入れ込む、という不透明な行動を取ってき
    た。

  と批判追及したが、これへの市答弁は、

   「市長就任以降においては、議会における議論や総合教育会議においても、
    それぞれ意思表明させていただいている」、
  という抽象的なものだったが、

   再質問で「その具体を示せ」と求めても、何ら具体が示されなかった。

  そして12/9文教委での私への市長答弁で、ようやく「9月議会での緑風クラブ代表
  質問とそれへの答弁が、それに該当する」と示されたものの、
   それは到底A・B・C・の具体を示した議論でも意思表明でもない、極く抽象的な
  ものに過ぎなかった」

   この一般質問に向けた事実確認の中で、もう少し多くの事例が市から示されたが、
  やはり到底A・B・C・の具体を示した議論でも意思表明でもない、極く抽象的なも  のに過ぎなかった。

 ▲そこで、<A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に絞って聞くが、
  これに関しては、

  (1)市が出して来た「○月○日の総合教育会議記録」では全く言及が無い。
     「地域会議」という言葉すら全く出されていない!
  
  (2)市が出して来た9月市議会や10月決算委員会の記録でも、
    「地域協働センターの整備」に関して、「検討していく」という言葉はあって
   も、
    それがまさか
     「門真小敷地内の不要校舎を除去して建設する」という具体計画が決まって
      いて、
      不要校舎除去工事を補助金付きで今年度内に実施知る事が決まっている、

      「3中校区の地域協働センター」について、「凍結する」事に急遽市方針の
      大変更を行なう
    事の「議論や意思表明」だとは到底考えられない抽象的な言い方でしかない。


  これつまり、やはり12/6本会議での、3点の問題それぞれについての 
   「市長就任以降においては、議会における議論や総合教育会議においても、
    それぞれ意思表明させていただいている」、

  という答弁は「虚偽答弁だった」との証左に他ならないはずだが、どうか?!

  「虚偽答弁ではない」と言うのであれば、
   <A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に関して、

  (1)「総合教育会議で、宮本市長が議論や意思表明した」という、証拠を示せ。

  (2)「9月市議会や10月決算委で、宮本市長が議論や意思表明した」という、証拠を
    示せ。

 ▲これはあくまで、
  <A:3中校区地域協働センター建設は取りやめ>問題に関して、
  「宮本市長が議論や意思表明した」という事の証拠を示せ、という事である。

A2:
  12月6日の本会議における、「市長就任以降においては、議会における議論や総合教
 育会議においても、それぞれ意思表明させていただいているものと考えております。」
 という内容は、
   A:3中校区地域協働センター建設は取りやめること、
   B:「子ども未来部」を「子ども部」と名称変更して市長部局に組み入れること、
   C:「学校教育の分野」と「生涯学習の分野」をひとつの部」に統合すること、

 これら3点について、変更したいという意志を示したかどうかについて、ひとまとめに
 して、ご答弁したところでございます。
 
  まず、
  B:「子ども未来部」を「子ども部」と名称変更して市長部局に組み入れること、
  C:「学校教育の分野」と「生涯学習の分野」をひとつの部」に統合すること
 につきましては、

  総合教育会議の場において、課題解決へ向けて、子どもの貧困や家庭への支援におけ
 る福祉部門との連携ための組織・体制づくりが今後必要であるとの考え、

  また、地域の郷土芸能や祭り等について未来の門真市を支える子どもたちにしっかり
 と繋いでいけるような環境づくりに向け地域コミュニティと連携して、一体的に進めて
 いくために、
  今後、新たな組織・体制づくりについて提案させていただきたい旨の意思表明したも
 のと認識しております。

  従いまして、
  A:3中校区地域協働センター建設は取りやめることにつきまして、
「総合教育会議で、宮本市長が議論や意思表明した」という事実はございません。

 また、
  A:3中校区地域協働センター建設は取りやめることに関しては、
 9月議会における代表質問や決算特別委員会におけるご答弁の中で、仮称地域協働セン
 ターの建設について、
  今後の地域会議のあり方や、財政状況等を踏まえつつ、既存の公共施設の活用も含め
 た整備の検討も行ってまいりたいということについて議論したものと認識しており、

 ご指摘には当たらないものと考えております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-9-186.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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