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よしっ!国旗国歌の学校強制に東京地裁が違憲判決。教職員401人が全面勝訴! 戸田 06/9/21(木) 23:59
☆勝利した「日の丸・君が代」予防訴訟原告団・弁護団の声明です! 戸田 06/9/22(金) 1:58

よしっ!国旗国歌の学校強制に東京地裁が違憲判決。教職員401人が全面勝訴!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/9/21(木) 23:59 -
  
 久々にまともな判決ですね。全国の運動に大きな励み。(高裁でどうなるかは別として)
 以下、阿修羅掲示板から。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
国旗国歌 :学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴 (東京地裁) 【MSN毎日】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/814.html
投稿者 東京音頭 日時 2006 年 9 月 21 日 21:36:42: lg2/OnhcbNSWg
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060922k0000m040087000c.html

 東京地方裁判所の違憲判決を受けて会見する原告団=東京都千代田区の弁護士会館で
21日午後2時48分、卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱
するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が
義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い
渡した。

 難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、
教育基本法にも違反する」と指摘。
 教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人
当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。

 判決は、学校現場での国旗・国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処
分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じており、全国各地の
同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。

 争われたのは、都教委が03年10月23日に都立の高校や盲・ろう・養護学校長あてに出
した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」。
 都教委は通達に基づき、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指
示した。

 判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的
支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまで
には至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権
利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。

 通達については
(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない。
(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた。
−−などと認定した。

 そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念
を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な
支配」に当たり違法と判断。さらに、憲法19条の思想・良心の自由にも違反する、と認め
「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」と結論付けた。

 さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として今後
の処分を禁止。
 「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、精神的苦痛を受
けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。【高倉友彰】

▽原告団、弁護団の声明 思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが
 国の憲法訴訟上、画期的だ。教育への不当・不要な介入を厳に戒めており、教育基本法改
 悪の流れにも強く歯止めをかける内容だ。

▽都教委の中村正彦教育長の話 主張が認められなかったことは、大変遺憾なこと。判決内
 容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい。

毎日新聞 2006年9月21日 20時26分 (最終更新時間 9月21日 20時55分)
                                        
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-08p2-215.ppp11.odn.ad.jp>

☆勝利した「日の丸・君が代」予防訴訟原告団・弁護団の声明です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/9/22(金) 1:58 -
  
 そうか、この401人もの大人数訴訟って、あの「予防訴訟」だったんですね。以下紹介し
ます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
松田 勲です。
「日の丸・君が代」予防訴訟の勝利判決を受けた、原告団・弁護団の声明を配信します。
活用してください。教育基本法改悪阻止の闘いへ、いざ!

声 明

 本日、東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)は、都立高校の教職員らが原告となっ
て、東京都と都教育委員会(都教委)を被告として、国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償
を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)について、原告らの訴えを全面的に認め、10.23通達
を違法とし、

1.原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・伴奏の義務がないことを確認し、
2.起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならないとし、
3.10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる、
極めて画期的な判決を言い渡した。

 本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員
に対し、「国歌に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じ、それに違反した場合は、
懲戒処分を科すとした全国的に見ても異常ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達
(「10.23通達」)を出したことに起因する。
 原告ら教職員は、教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員一人一人の思想・
良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。

 判決は、義務不存在確認請求、処分差止請求に訴えの利益が認められることを前提に、
10.23通達の内容が、過去の歴史的事実から、国民の間にさまざまな見解が存する「日の丸・
君が代」を教職員に対して一律に職務命令や懲戒処分等の手段をもって強制するものであっ
て、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであると明確に判示した。
 また、都教委による10.23通達とその後の校長らに対する指導名目の締め付けが、卒業式
や入学式について、各学校の現場における創造的かつ弾力的な教育の余地を残さないもので
あることなどを理由に、教育基本法10条1項で禁止される「不当な支配」にあたるとした。

 さらに、判決は、都教委の「不当な支配」の下で裁量の余地なく出された校長の職務命令
は、教職員の思想・良心の自由を侵害する「重大かつ明白な瑕疵」があり、違法なものであ
ることを認めた。
 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげたもの
で、わが国の憲法訴訟上、画期的なものである。

 また、判決は、今まさに改悪の危機にさらされている現行教育基本法の趣旨を正しくとら
え、行政権力による教育への不当・不要な介入を厳に戒めたものであり、教育基本法改悪の
流れにも強く歯止めをかけるものといえる。

 都教委は、判決に従い、違法な10.23通達を直ちに撤回し、教育現場での「日の丸・君が代」
の強制をやめるとともに、生徒や教職員の自主性、教育の自由を侵害するような教育政策を直
ちに改めなければならない。
 この判決を機会に、われわれの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、
広く呼びかける次第である。

  2006年(平成18年)9月21日
             国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団
             「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-08p2-215.ppp11.odn.ad.jp>

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