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4月分の政務調査費報告を戸田のみが領収書添付で5/28提出! 戸田 07/5/29(火) 10:19

箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定! 戸田 07/6/2(土) 10:52

箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:52 -
  
 箕面市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(会計証拠書類の整理)で、
  第八条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費
      の支出について現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製
      するとともに、領収書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
       ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)
      によることができる。

 また、箕面市の規則は第九条で(議長の調査)を定めているところに特色があります。
   第九条 条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報
       告書、現金出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
      2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければ
       ならない。
      3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調
       査費の執行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会
       派に対し説明又は関係書類の修正を求めることができる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 箕面市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
    http://www4.city.minoh.osaka.jp/reiki_honbun/at00005971.html
      平成十三年三月三十一日 規則第六十五号
(趣旨)
第一条
  この規則は、箕面市議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年箕面市条例第一
  号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派結成の届等)
第二条
  会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第一号)を、速やかに、議長
 を経由して市長に提出するものとする。
 2 前項の会派結成届の記載内容に変更が生じたときは、会派の代表者は、会派異動届
  (様式第二号)を、速やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。
 3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、会派解散届(様式第三号)を、速
  やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。

(交付申請の手続)
第三条
  政務調査費の交付を受けようとする会派は、市長が定める期間内に、政務調査費交付
 申請書(様式第四号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
 2 政務調査費の交付申請をした会派は、所属議員数に異動が生じた場合において、政
  務調査費の交付申請額に増減が生じるときは、政務調査費交付変更申請書
  (様式第五号)を、異動が生じた日以後、速やかに、議長を経由して市長に提出しなけ
  ればならない。

(交付決定の通知)
第四条
  市長は、前条第一項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
 費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定通知書(様式第六号)により当該会
 派に通知するものとする。
 2 市長は、前条第二項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
  費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定変更通知書(様式第七号)により
  当該会派に通知するものとする。

(交付の請求)
第五条
  前条第一項の規定により通知を受けた会派は、上半期においては四月二十日までに、
 下半期においては九月二十日までに、議長を経由して市長に、政務調査費交付請求書
 (様式第八号)により政務調査費の交付を請求するものとする。
 2 前条第二項の規定により通知を受けた会派は、同項の規定による政務調査費の決定
  額が既に交付を受けた政務調査費の額を上回るときは、速やかに、議長を経由して市
  長に、政務調査費交付請求書により当該上回る額の政務調査費の交付を請求するもの
  とする。

(使途基準)
第六条
 政務調査費の使途基準は、別表のとおりとする。

(収支報告書)
第七条
  収支報告書(様式第九号その一及びその二)は、政務調査費の交付を受けた年度の翌年
 度の五月三十一日までに提出しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、会派が解散したときは、解散した日から六十日以内に収
  支報告書を提出しなければならない。
 3 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。

(会計証拠書類の整理)
第八条
  政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費の支出に
 ついて現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製するとともに、領収
 書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
  ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)によるこ
 とができる。

(議長の調査)
第九条
  条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報告書、現金
 出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
 2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければならない。
 3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調査費の執
  行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会派に対し説明又は関
  係書類の修正を求めることができる。
 4 議長は、調査を行ったときは、その結果を市長に通知するものとする。

(委任)
第十条
 この規則に定めるもののほか、政務調査費に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
 この規則は、平成十三年四月一日がら施行する。
附 則(平成一五年規則第四二号)
  この規則は、公布の日から施行し、改正後の箕面市議会政務調査費の交付に関する
 条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

政務調査費使途基準 (以下略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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