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4月分の政務調査費報告を戸田のみが領収書添付で5/28提出! 戸田 07/5/29(火) 10:19

★腐敗議会などあてにせず、市長専決の施行規則改正で添付義務づけが出来る! 戸田 07/5/31(木) 8:58
大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介) 戸田 07/6/2(土) 10:30
東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています 戸田 07/6/2(土) 11:21
箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定! 戸田 07/6/2(土) 10:52
柏原市議会は3月に政務調査費の領収書義務づけの条例改正を全会一致で可決! 戸田 07/6/2(土) 11:17

★腐敗議会などあてにせず、市長専決の施行規則改正で添付義務づけが出来る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 8:58 -
  
 政務調査費問題について、何か議会の専決事項であるかのように錯覚している向きもあ
るが、政務調査費は市長が議員に対して交付しているものであり、その公正さの担保責任
は市長にある。
 だから理屈で言えば、議員達の中での認識や論議がどうであろうと、市長が改善しなけ
ればならないと思ったらそのように改善できるのである。

 そのための手段としては、政務調査費交付条例の改正案を議会に出して賛成多数を得て
可決させることがひとつと、議会議決が不要な「施行規則の改正」という手に市長が出る
事がひとつである。

 具体的には、施行規則第9条(収支報告書)の部分に、
  「収支報告書には領収書(の写し)を添付するものとする」、という一文を加えれば
いいだけの話だ。

「条例」には、
  (委任)第11条:この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
と書かれており、
「施行規則」には、
  (細目)第12条:
  この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
と書かれている。

 ま、実際にはどこの市長も議会内多数派に反感を持たれるのがイヤだから、「議会に関す
る事は議会にお任せして・・」と逃げ腰になって踏み込もうとしないのだが、議員の方が
そういう政治状況を以て「政務調査費は自分たちの専任専決事項だ」と勘違いしてはいけ
ない。

 大本議員や公明党ら門真市議会の与党3会派議員達が、「政務調査費報告への領収書添付
義務づけ」は自分らが握りつぶすから大丈夫、と傲っていたら市民からの行政・市長への
監視圧力(議員にデタラメを許していていいのか!)で今に痛い目に会うだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:30 -
  
 大東市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(報告書の提出)の部分
   条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収
  支報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添
  付したものでなければならない。
     (1) 収支差引簿(様式第6号)
     (2) 支払伝票(様式第7号)
     (3) 支払証書(様式第8号)
     (4) 旅費明細書(様式第9号)
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
  http://www.city.daito.osaka.jp/sec/020/reiki_int/reiki_honbun/ak22008421.html
                       平成13年3月30日 規則第12号
第1条(目的)
 この規則は、大東市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第11号。以下
「条例」という。)に基づき交付される政務調査費について、必要な事項を定めることを
目的とする。

第2条(申請)
 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経て
 交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市議会議員の選
 挙があったときは、当該選挙による議員の任期開始日以後、改めて交付申請書を提出し
 なければならない。

 2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経て速や
  かに交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

第3条(交付決定)
  市長は、前条の規定により申請のあったときは、各会派について交付すべき政務調査
 費の額を決定し、その旨を交付決定(変更)通知書(様式第3号)により当該会派の代表者
 に通知するものとする。

第4条(請求)
  前条の交付決定を受けた会派の代表者は、政務調査費の交付日の7日前までに、市長
 に対し、交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

第5条(交付日)
  条例第3条第5項に規定する規則で定める日は、交付する月の10日とする。ただし、
 その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるとき
 は、当該日以後に最初に到来する銀行の営業日とする。

第6条(使途基準)
  条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は、別表に掲げる項目ごとに概ね同表内
 容の欄に掲げるとおりとする。

第7条(経理責任者)
  会派は、政務調査費に関する事務を処理するために経理責任者を置かなければならな
 い。

第8条(報告書の提出)
  条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収支報
 告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添付した
 ものでなければならない。
   (1) 収支差引簿(様式第6号)
   (2) 支払伝票(様式第7号)
   (3) 支払証書(様式第8号)
   (4) 旅費明細書(様式第9号)
 2 議長は、提出された前項の書類のうち収支報告書については、その写しを市長に送付
  するものとする。
 3 議長は、第1項の書類を大東市文書取扱規程(平成6年規程第2号)の規定に基づき保
  存しなければならない。

第9条(補則)
  この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定
 める。

付 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)
  項目     内容
1 研究研修費  会派が研究会もしくは研修会を開催するために必要な経費または会派の
       所属する議員等が他の団体の開催する研究会もしくは研修会に参加するた
       めに要する経費
       (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

2 調査旅費   会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要
       する経費 (交通費、旅費、宿泊費等)

3 資料作成費  会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
           (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

4 資料購入費  会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する
        経費
5 広報費    会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広
        報するために要する経費 (広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

6 広聴費    会派が住民からの市政および会派の政策等に対する要望または意見を集
        めるための会議等に要する経費  (会場費、印刷費、茶菓子代等)

7 人件費    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

8 情報・通信交通費  会派および会派に所属する議員が日常的に行う調査研究活動等に
          要する情報通信費および自動車燃料費の一部ならびにインターネ
          ット(会派によるホームページ関係を含む。)利用に必要な経費また
          はその一部

9 事務所費    会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要
         する経費
          (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

10 その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:52 -
  
 箕面市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(会計証拠書類の整理)で、
  第八条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費
      の支出について現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製
      するとともに、領収書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
       ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)
      によることができる。

 また、箕面市の規則は第九条で(議長の調査)を定めているところに特色があります。
   第九条 条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報
       告書、現金出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
      2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければ
       ならない。
      3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調
       査費の執行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会
       派に対し説明又は関係書類の修正を求めることができる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 箕面市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
    http://www4.city.minoh.osaka.jp/reiki_honbun/at00005971.html
      平成十三年三月三十一日 規則第六十五号
(趣旨)
第一条
  この規則は、箕面市議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年箕面市条例第一
  号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派結成の届等)
第二条
  会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第一号)を、速やかに、議長
 を経由して市長に提出するものとする。
 2 前項の会派結成届の記載内容に変更が生じたときは、会派の代表者は、会派異動届
  (様式第二号)を、速やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。
 3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、会派解散届(様式第三号)を、速
  やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。

(交付申請の手続)
第三条
  政務調査費の交付を受けようとする会派は、市長が定める期間内に、政務調査費交付
 申請書(様式第四号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
 2 政務調査費の交付申請をした会派は、所属議員数に異動が生じた場合において、政
  務調査費の交付申請額に増減が生じるときは、政務調査費交付変更申請書
  (様式第五号)を、異動が生じた日以後、速やかに、議長を経由して市長に提出しなけ
  ればならない。

(交付決定の通知)
第四条
  市長は、前条第一項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
 費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定通知書(様式第六号)により当該会
 派に通知するものとする。
 2 市長は、前条第二項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
  費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定変更通知書(様式第七号)により
  当該会派に通知するものとする。

(交付の請求)
第五条
  前条第一項の規定により通知を受けた会派は、上半期においては四月二十日までに、
 下半期においては九月二十日までに、議長を経由して市長に、政務調査費交付請求書
 (様式第八号)により政務調査費の交付を請求するものとする。
 2 前条第二項の規定により通知を受けた会派は、同項の規定による政務調査費の決定
  額が既に交付を受けた政務調査費の額を上回るときは、速やかに、議長を経由して市
  長に、政務調査費交付請求書により当該上回る額の政務調査費の交付を請求するもの
  とする。

(使途基準)
第六条
 政務調査費の使途基準は、別表のとおりとする。

(収支報告書)
第七条
  収支報告書(様式第九号その一及びその二)は、政務調査費の交付を受けた年度の翌年
 度の五月三十一日までに提出しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、会派が解散したときは、解散した日から六十日以内に収
  支報告書を提出しなければならない。
 3 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。

(会計証拠書類の整理)
第八条
  政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費の支出に
 ついて現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製するとともに、領収
 書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
  ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)によるこ
 とができる。

(議長の調査)
第九条
  条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報告書、現金
 出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
 2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければならない。
 3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調査費の執
  行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会派に対し説明又は関
  係書類の修正を求めることができる。
 4 議長は、調査を行ったときは、その結果を市長に通知するものとする。

(委任)
第十条
 この規則に定めるもののほか、政務調査費に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
 この規則は、平成十三年四月一日がら施行する。
附 則(平成一五年規則第四二号)
  この規則は、公布の日から施行し、改正後の箕面市議会政務調査費の交付に関する
 条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

政務調査費使途基準 (以下略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

柏原市議会は3月に政務調査費の領収書義務づけの条例改正を全会一致で可決!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:17 -
  
 柏原市では今年3/29に政務調査費の条例自体を改正して 政務調査費報告の領収書添
付を義務づけました。
    http://www.sankei.co.jp/chiho/osaka/070330/osk070330002.htm
 政務調査費 領収書義務づけ
  
 柏原市議会は29日、政務調査費の収支報告書に領収書添付を義務付ける条例改正案
を議員提案し、全会一致で可決した。4月分から適用する。
 政務調査費の使途をめぐる批判が全国的に高まっていることに対する措置。

 額の制限はなく、すべての支出の領収書の添付が義務付けられ、情報公開の対象となる。
 同市議会の政務調査費は議員1人月額7万円。

 ただ、収支報告書は年に1回、4月から翌年3月までの1年分を4月中に提出するシス
テムとなっており、領収書が初めて公開されるのは来年5月以降となる。
                              (2007/03/30 03:36)
   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「政務調査費の使途をめぐる批判が全国的に高まっていることに対する措置」を、統一地方
選前の3月議会で手早く行なった柏原市議会、そういうことに全然無感覚で、戸田から公開
質問状を出されても共産党議員すら無反応を決め込み、何も変えようとしない門真市議会。

 大多数の議員達の市民感覚がマヒしてる低劣議会ですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:21 -
  
 東大阪市議の阪口議員と話をしたら、「えッ!門真では領収書出さないの?」と驚き
呆れられました。
 東大阪市の政務調査費条例の施行規則は
http://www2.city.higashiosaka.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/am80007081.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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