ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
1166 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

4月分の政務調査費報告を戸田のみが領収書添付で5/28提出! 戸田 07/5/29(火) 10:19

大東・箕面・高槻・泉佐野などでは領収書添付がだいぶ前から義務づけ! 戸田 07/5/31(木) 7:20
【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】全文を紹介します 戸田 07/5/31(木) 7:55
その【 施行規則 】全文も紹介します 戸田 07/5/31(木) 8:15
★腐敗議会などあてにせず、市長専決の施行規則改正で添付義務づけが出来る! 戸田 07/5/31(木) 8:58
大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介) 戸田 07/6/2(土) 10:30
東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています 戸田 07/6/2(土) 11:21
箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定! 戸田 07/6/2(土) 10:52
柏原市議会は3月に政務調査費の領収書義務づけの条例改正を全会一致で可決! 戸田 07/6/2(土) 11:17
★政務調査費4億2431万円返還求めて堺市長を提訴!−−市民団体「見張り番 ... 戸田 07/6/2(土) 11:29
◆領収書添付を義務づけたら政務調査費が2千万円も浮いた大阪市(昨年義務づけで) 戸田 07/6/2(土) 11:36
大阪府議会も領収書添付義務化で9月に条例改正に向かっている! 戸田 07/6/2(土) 11:59
共産党府議団の見解。一部は評価できるが、筋違い主張・裏付け無し主張も 戸田 07/6/2(土) 12:56
Re:★政務調査費4億2431万円返還求めて堺市長を提訴!−−市民団体「見張り番 ... 07/11/12(月) 19:05

大東・箕面・高槻・泉佐野などでは領収書添付がだいぶ前から義務づけ!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 7:20 -
  
 政務調査費報告に領収書を添付する事について、戸田の知り合い議員議員にちょっと聞
いてみただけでも、大阪では大東市・箕面市・高槻市・泉佐野市がだいぶ前から義務づけ
られている事が分かった。兵庫県では高砂市など。
 調べていけば他にももっと出てくるだろう。

 こういう市では、もちろん自民党・公明党・民主党の議員がいる。
 門真の自民党や公明党、民主党の議員らが「他市の良い所は参考にしよう、取り入れよ
う」、という気持ちをちょっとでも持っていたら、いつまでも知らんぷりはしないはずだが、
彼らにはそういう気持ちが全然ないから、今の状態が続いているのだ。

 しかし! 国会レベルでは抜け道だらけとは言え、「領収書添付」という事がせり上がっ
てきた。大阪府議会レベルでは市民オンブズから政務調査費返還訴訟を起こされて、「領収
書添付」に向けて大勢が動いている。

 実際に「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」を施行するのには、既に出した報告
に遡って適用させるのは無理だから、2007年度(ただし市議選のために5月分以降の11
ヶ月)分を報告する、2008年4月提出の「2007年度政務調査費報告」からの義務づけが最
短の途になる。

 「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」を施行するのには、
<門真市議会政務調査費の交付に関する条例>を修正するか、その「施行規則」である、
<門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則>を修正するかしないといけない。

 条例改正をして「2007年度政務調査費報告」に領収書添付義務づけするためには、最も
遅くても2008年3月議会での条例改正案提起―可決が必要となる。
 それではあまりにせわしない、と言うのならば、2007年12月議会での議決となる。
 
 こういう議案は、「議員達の大多数が賛成」という状況が作られていないと具合が悪いか
ら、11月末くらいまでには議会内での(実際は会派談合での)合意ができていないといけ
ない。(08年3月議会での条例修正ならば2月末くらいまでに)

 現在07年6月段階の、「領収書添付義務づけが必要かどうかの論議の開始すらなされて
いない」情けない状態から、どうやってそこまで進めていくのか?
 もたもたしていたら、あっと言う間に「2007年度政務調査費報告への領収書添付」はで
きませんでした、次は2009年4月にどうするか(2008年度政務調査費報告を)という話に
しかなりません、となってしまう。

 戸田は「そんな逃げ切りは許さず、今年中に領収書添付義務づけの大筋をつけるぞ!」
と考え、実際に手を打っていく。
 共産党は、たぶん「言っているだけ」で具体的な行動は何も考えていない。
 大本議長ら与党3会派議員の多くは、たぶん「領収書添付の論議自体を握り潰そう!」
と考えているはず。
 つまり「領収書添付義務づけなんか絶対にイヤ!」、「領収書添付義務づけされるくらい
なら、政務調査費自体を廃止してしまえ!」という感覚。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】全文を紹介します
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 7:55 -
  
 門真市HPの「条例・例規」の部分をクリックして「門真市例規類集」
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html を出して探すとあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】
                      平成13年3月28日
                       門真市条例第12号
改正 平成14年9月30日門真市条例第19号

(趣旨)
第1条
  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に
 基づき、門真市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会におけ
 る会派及び会派に属さない議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定
 めるものとする。
   一部改正〔平成14年門真市条例19号〕
(交付対象)
第2条
  政務調査費は、門真市議会における会派(所属議員が2人以上のものをいう。以下
 「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)に対して
 交付する。

(交付の方法)
第3条
  政務調査費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(以下「交付月」
 という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。
  ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月
 までの月数分を交付する。

 2 政務調査費は、交付月の15日(以下「交付日」という。)に交付する。
   ただし、その日が市の休日に当たる場合は、その翌日とする。
 3 前2項の規定にかかわらず、新たに会派が結成された場合及び無所属議員となった
   場合その他市長が必要と認める場合は、交付月及び交付日を変更することができる。

(会派に対する政務調査費)
第4条
 会派に対する政務調査費は、各月の1日(以下「基準日」という。)における当該会派
 の所属議員の数に月額60,000円を乗じて得た額を交付する。

 2 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する
  月の翌月分から政務調査費を交付する。
   ただし、その日が基準日に当たる場合及び市議会議員の選挙が行われた場合は、新
  たに会派が結成された日の属する月分から交付する。
 3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があ
  った場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会
  の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。

 4 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が
  生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合
  は、当月)の末日までに、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて
  算定した政務調査費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を追加して交付するも
  のとし、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を上回
  るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

 5 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派が解散した場合は、当該
  会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以
  降の政務調査費を解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、
  当月)の末日までに返還しなければならない。

(無所属議員に対する政務調査費)
第5条
  無所属議員に対する政務調査費は、基準日に在職する無所属議員に対して
 月額60,000円を交付する。

 2 一四半期の途中において新たに無所属議員となった者に対しては、無所属議員とな
  った日の属する月の翌月分から政務調査費を交付する。
   ただし、その日が基準日に当たる場合及び市議会議員の選挙が行われた場合は、新
  たに無所属議員となった日の属する月分から交付する。
 3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により無所属
  議員でなくなった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。

 4 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた無所属議員が無所属議員でな
  くなった場合は、当該無所属議員は、無所属議員でなくなった日の属する月の翌月分
  (その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を無所属議員でなくな
   った日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに返
  還しなければならない。

(使途基準)
第6条
  会派及び無所属議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものと
 し、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)
第7条
 会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)
第8条
  政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費に係る
 収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

 2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに提出し
  なければならない。
 3 政務調査費の交付を受けた会派が解散し、又は政務調査費の交付を受けた無所属議
  員が無所属議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任
  者であった者又は無所属議員であった者は、解散の日又は無所属議員でなくなった日
  から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務調査費の返還)
第9条
  市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は無所属議員がその年度において交付を
 受けた政務調査費の総額から、当該会派又は無所属議員がその年度において市政の調
 査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合におい
 ては、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)
第10条
 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の属する年
 度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)
第11条
 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

附則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日門真市条例第19号)
    この条例は、公布の日から施行する。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

その【 施行規則 】全文も紹介します
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 8:15 -
  
【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 】

           平成13年3月29日 門真市規則第9号
(趣旨)
第1条
  この規則は、門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年門真市条例第
 12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)
第2条
  政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に属さない議員(以下「無
 所属議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務調査費交付申請書
 (様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)
第3条
  市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、交付すべき年間分の政務調査費
 の額を決定し、当該申請のあった会派の代表者及び無所属議員に政務調査費交付決定
 通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)
第4条
  前条の通知を受けた会派の代表者及び無所属議員は、条例第3条第2項の規定による
 政務調査費の交付日(同条第3項の規定により変更された交付日を含む。)の10日前ま
 でに、市長に政務調査費交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付変更申請)
第5条
  会派の代表者は、年度途中において当該会派の所属議員数に異動が生じた場合は、
 市長に対し、議長を経由して政務調査費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなけれ
 ばならない。

 2 第3条の規定は、前項の規定による政務調査費の交付額の変更について準用する。

(異動届)
第6条
  政務調査費の交付を受けている会派の代表者は、次の各号に掲げる事項について変更
 があったときは、速やかに市長に対し、議長を経由して政務調査費会派変更届(様式第
 5号)を提出しなければならない。
   (1) 会派の名称
   (2) 会派の代表者
   (3) 会派の経理責任者

(会派の解散届)
第7条
  政務調査費の交付を受けている会派が解散したときは、当該会派の代表者であった
 者は、速やかに市長に対し、議長を経由して政務調査費会派解散届(様式第6号)を
 提出しなければならない。

(使途基準)
第8条 
  条例第6条の規則で定める政務調査費の使途基準は、会派に係るものにあっては
 別表第1に定めるとおりとし、無所属議員に係るものにあっては別表第2に定める
 とおりとする。

(収支報告書)
第9条
  条例第8条第1項の収支報告書は、様式第7号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)
第10条
  議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付
 するものとする。

(会計帳簿等の整備等)
第11条
  政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費の支出
 について、会計帳簿を備え付けておくとともに、領収書等の証拠書類を整理し、保管
 しなければならない。

 2 前項の会計帳簿及び領収書等の証拠書類は、当該政務調査費に係る収支報告書の
  提出期限の日の属する年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(細目)
第12条
 この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

附則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)
     会派に係る政務調査費使途基準
 
 科目  内容

 研究・研修費 
    会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する
   議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
   (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
 調査旅費
   会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
   (交通費、旅費、宿泊費等)
 資料作成費
   会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
    (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
   会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
    会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRする
   ために要する経費
    (広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
   会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための
   会議等に要する経費
    (会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
   会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
    (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)
その他の経費
   上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動のために必要なもの
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
別表第2(第8条関係)
  無所属議員に係る政務調査費使途基準
 
 科目  内容

 研究・研修費
     無所属議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は無所属
     議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する
     経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要す
    る経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
     (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

 広報費
     無所属議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、
    PRするために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
    無所属議員が住民から市政又は自己の政策等に対する要望又は意見を吸収する
    ための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

 人件費
     無所属議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する
     経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)
その他の経費
     上記以外の経費で、無所属議員の行う調査研究活動のために必要なもの
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 様式 以下略
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★腐敗議会などあてにせず、市長専決の施行規則改正で添付義務づけが出来る!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 8:58 -
  
 政務調査費問題について、何か議会の専決事項であるかのように錯覚している向きもあ
るが、政務調査費は市長が議員に対して交付しているものであり、その公正さの担保責任
は市長にある。
 だから理屈で言えば、議員達の中での認識や論議がどうであろうと、市長が改善しなけ
ればならないと思ったらそのように改善できるのである。

 そのための手段としては、政務調査費交付条例の改正案を議会に出して賛成多数を得て
可決させることがひとつと、議会議決が不要な「施行規則の改正」という手に市長が出る
事がひとつである。

 具体的には、施行規則第9条(収支報告書)の部分に、
  「収支報告書には領収書(の写し)を添付するものとする」、という一文を加えれば
いいだけの話だ。

「条例」には、
  (委任)第11条:この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
と書かれており、
「施行規則」には、
  (細目)第12条:
  この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
と書かれている。

 ま、実際にはどこの市長も議会内多数派に反感を持たれるのがイヤだから、「議会に関す
る事は議会にお任せして・・」と逃げ腰になって踏み込もうとしないのだが、議員の方が
そういう政治状況を以て「政務調査費は自分たちの専任専決事項だ」と勘違いしてはいけ
ない。

 大本議員や公明党ら門真市議会の与党3会派議員達が、「政務調査費報告への領収書添付
義務づけ」は自分らが握りつぶすから大丈夫、と傲っていたら市民からの行政・市長への
監視圧力(議員にデタラメを許していていいのか!)で今に痛い目に会うだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:30 -
  
 大東市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(報告書の提出)の部分
   条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収
  支報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添
  付したものでなければならない。
     (1) 収支差引簿(様式第6号)
     (2) 支払伝票(様式第7号)
     (3) 支払証書(様式第8号)
     (4) 旅費明細書(様式第9号)
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
  http://www.city.daito.osaka.jp/sec/020/reiki_int/reiki_honbun/ak22008421.html
                       平成13年3月30日 規則第12号
第1条(目的)
 この規則は、大東市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第11号。以下
「条例」という。)に基づき交付される政務調査費について、必要な事項を定めることを
目的とする。

第2条(申請)
 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経て
 交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市議会議員の選
 挙があったときは、当該選挙による議員の任期開始日以後、改めて交付申請書を提出し
 なければならない。

 2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経て速や
  かに交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

第3条(交付決定)
  市長は、前条の規定により申請のあったときは、各会派について交付すべき政務調査
 費の額を決定し、その旨を交付決定(変更)通知書(様式第3号)により当該会派の代表者
 に通知するものとする。

第4条(請求)
  前条の交付決定を受けた会派の代表者は、政務調査費の交付日の7日前までに、市長
 に対し、交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

第5条(交付日)
  条例第3条第5項に規定する規則で定める日は、交付する月の10日とする。ただし、
 その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるとき
 は、当該日以後に最初に到来する銀行の営業日とする。

第6条(使途基準)
  条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は、別表に掲げる項目ごとに概ね同表内
 容の欄に掲げるとおりとする。

第7条(経理責任者)
  会派は、政務調査費に関する事務を処理するために経理責任者を置かなければならな
 い。

第8条(報告書の提出)
  条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収支報
 告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添付した
 ものでなければならない。
   (1) 収支差引簿(様式第6号)
   (2) 支払伝票(様式第7号)
   (3) 支払証書(様式第8号)
   (4) 旅費明細書(様式第9号)
 2 議長は、提出された前項の書類のうち収支報告書については、その写しを市長に送付
  するものとする。
 3 議長は、第1項の書類を大東市文書取扱規程(平成6年規程第2号)の規定に基づき保
  存しなければならない。

第9条(補則)
  この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定
 める。

付 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)
  項目     内容
1 研究研修費  会派が研究会もしくは研修会を開催するために必要な経費または会派の
       所属する議員等が他の団体の開催する研究会もしくは研修会に参加するた
       めに要する経費
       (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

2 調査旅費   会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要
       する経費 (交通費、旅費、宿泊費等)

3 資料作成費  会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
           (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

4 資料購入費  会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する
        経費
5 広報費    会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広
        報するために要する経費 (広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

6 広聴費    会派が住民からの市政および会派の政策等に対する要望または意見を集
        めるための会議等に要する経費  (会場費、印刷費、茶菓子代等)

7 人件費    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

8 情報・通信交通費  会派および会派に所属する議員が日常的に行う調査研究活動等に
          要する情報通信費および自動車燃料費の一部ならびにインターネ
          ット(会派によるホームページ関係を含む。)利用に必要な経費また
          はその一部

9 事務所費    会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要
         する経費
          (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

10 その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

箕面市も議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ。議長の調査も規定!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:52 -
  
 箕面市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(会計証拠書類の整理)で、
  第八条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費
      の支出について現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製
      するとともに、領収書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
       ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)
      によることができる。

 また、箕面市の規則は第九条で(議長の調査)を定めているところに特色があります。
   第九条 条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報
       告書、現金出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
      2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければ
       ならない。
      3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調
       査費の執行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会
       派に対し説明又は関係書類の修正を求めることができる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 箕面市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
    http://www4.city.minoh.osaka.jp/reiki_honbun/at00005971.html
      平成十三年三月三十一日 規則第六十五号
(趣旨)
第一条
  この規則は、箕面市議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年箕面市条例第一
  号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派結成の届等)
第二条
  会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第一号)を、速やかに、議長
 を経由して市長に提出するものとする。
 2 前項の会派結成届の記載内容に変更が生じたときは、会派の代表者は、会派異動届
  (様式第二号)を、速やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。
 3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、会派解散届(様式第三号)を、速
  やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。

(交付申請の手続)
第三条
  政務調査費の交付を受けようとする会派は、市長が定める期間内に、政務調査費交付
 申請書(様式第四号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
 2 政務調査費の交付申請をした会派は、所属議員数に異動が生じた場合において、政
  務調査費の交付申請額に増減が生じるときは、政務調査費交付変更申請書
  (様式第五号)を、異動が生じた日以後、速やかに、議長を経由して市長に提出しなけ
  ればならない。

(交付決定の通知)
第四条
  市長は、前条第一項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
 費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定通知書(様式第六号)により当該会
 派に通知するものとする。
 2 市長は、前条第二項の申請書の提出があったときは、当該会派に交付すべき政務調査
  費の額を決定し、議長を経由して政務調査費交付決定変更通知書(様式第七号)により
  当該会派に通知するものとする。

(交付の請求)
第五条
  前条第一項の規定により通知を受けた会派は、上半期においては四月二十日までに、
 下半期においては九月二十日までに、議長を経由して市長に、政務調査費交付請求書
 (様式第八号)により政務調査費の交付を請求するものとする。
 2 前条第二項の規定により通知を受けた会派は、同項の規定による政務調査費の決定
  額が既に交付を受けた政務調査費の額を上回るときは、速やかに、議長を経由して市
  長に、政務調査費交付請求書により当該上回る額の政務調査費の交付を請求するもの
  とする。

(使途基準)
第六条
 政務調査費の使途基準は、別表のとおりとする。

(収支報告書)
第七条
  収支報告書(様式第九号その一及びその二)は、政務調査費の交付を受けた年度の翌年
 度の五月三十一日までに提出しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、会派が解散したときは、解散した日から六十日以内に収
  支報告書を提出しなければならない。
 3 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。

(会計証拠書類の整理)
第八条
  政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、経理責任者をして、政務調査費の支出に
 ついて現金出納簿(様式第十号)及び支出伝票(様式第十一号)を調製するとともに、領収
 書を徴して支出伝票に添付しなければならない。
  ただし、領収書を徴することができないものは、支払証明書(様式第十二号)によるこ
 とができる。

(議長の調査)
第九条
  条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報告書、現金
 出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
 2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければならない。
 3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務調査費の執
  行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会派に対し説明又は関
  係書類の修正を求めることができる。
 4 議長は、調査を行ったときは、その結果を市長に通知するものとする。

(委任)
第十条
 この規則に定めるもののほか、政務調査費に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
 この規則は、平成十三年四月一日がら施行する。
附 則(平成一五年規則第四二号)
  この規則は、公布の日から施行し、改正後の箕面市議会政務調査費の交付に関する
 条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

政務調査費使途基準 (以下略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

柏原市議会は3月に政務調査費の領収書義務づけの条例改正を全会一致で可決!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:17 -
  
 柏原市では今年3/29に政務調査費の条例自体を改正して 政務調査費報告の領収書添
付を義務づけました。
    http://www.sankei.co.jp/chiho/osaka/070330/osk070330002.htm
 政務調査費 領収書義務づけ
  
 柏原市議会は29日、政務調査費の収支報告書に領収書添付を義務付ける条例改正案
を議員提案し、全会一致で可決した。4月分から適用する。
 政務調査費の使途をめぐる批判が全国的に高まっていることに対する措置。

 額の制限はなく、すべての支出の領収書の添付が義務付けられ、情報公開の対象となる。
 同市議会の政務調査費は議員1人月額7万円。

 ただ、収支報告書は年に1回、4月から翌年3月までの1年分を4月中に提出するシス
テムとなっており、領収書が初めて公開されるのは来年5月以降となる。
                              (2007/03/30 03:36)
   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「政務調査費の使途をめぐる批判が全国的に高まっていることに対する措置」を、統一地方
選前の3月議会で手早く行なった柏原市議会、そういうことに全然無感覚で、戸田から公開
質問状を出されても共産党議員すら無反応を決め込み、何も変えようとしない門真市議会。

 大多数の議員達の市民感覚がマヒしてる低劣議会ですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:21 -
  
 東大阪市議の阪口議員と話をしたら、「えッ!門真では領収書出さないの?」と驚き
呆れられました。
 東大阪市の政務調査費条例の施行規則は
http://www2.city.higashiosaka.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/am80007081.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★政務調査費4億2431万円返還求めて堺市長を提訴!−−市民団体「見張り番 ...
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:29 -
  
 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/osaka/news/20070524ddlk27040100000c.html
 使途を十分に審査せずに市議に高額な政務調査費(政調費)を支払ったとして、市民団
体「見張り番」のメンバーが23日、木原敬介・堺市長を相手取り、同市議会の9会派の
代表者に対して04〜05年度などに交付した約4億2431万円の返還を請求するよう
求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴えたのは、見張り番の石崎善隆・前堺市議ら。訴状によると、堺市は03年度、当時
の非所属クラブに政調費約325万円を交付。04〜05年度には同クラブを含む9会派
に約4億2106万円を支払った。収支報告書には領収書の添付義務がなく、使った時期
も不明確だった。

 原告らは「市長は政調費が適法に使われているか厳しく審査すべき義務を怠った」と主
張。訴訟を通じて、領収書の提出を求める。【遠藤孝康】
                          毎日新聞 2007年5月24日
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★注目すべきことは、政務調査費は「市長に厳しく審査すべき義務がある」としている事
 です。
 こんな訴えを門真市民が起こしたらどうします? 園部市長?
 議会がアホだと市長が迷惑しますよね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆領収書添付を義務づけたら政務調査費が2千万円も浮いた大阪市(昨年義務づけで)
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:36 -
  
 それこそ「現金なもの」ですね、大阪市議会は。領収書添付でヤバイと思う議員達は
どっさりと返還してきた。もっとも大阪市議会の政務調査費は年間720万円で門真市の
10倍もあるが。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
政務調査費返還、前回1万円から2千万円に 大阪市議会
2007年05月31日
         http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200705310085.html
 大阪市議会(定数89)の各会派は31日、06年度に支給された政務調査費計約6億
4千万円のうち、約2228万円が余ったとして、市に返還した。
 05年度の返還額は約1万円。
 06年度から1件あたり5万円以上の支出に領収書添付が義務づけられ、使途に対する
市民の視線が厳しくなることが急増の背景にあるとみられる。

 会派ごとの返還額(交付額)は自民が約1423万円(2億6940万円)、公明が約
743万円(同1億3260万円)、民主が約19万円(同1億4400万円)、共産が
約8万円(同8640万円)、無所属市議が約34万円(同720万円)。

 大阪市の政務調査費は東京都と並び、議員1人あたり年720万円と全国最高。余った
場合は市長に返還しなければいけないが、過去の返還額は01年度約38万円、02年度
約98万円、03年度約14万円、04年度約7千円、05年度約1万円と、毎年度ほぼ
使い切った形になっていた。

 06年度の返還額が増えたことについて、自民のある市議は「06年度は会派の運用基
準で個人の年間支出に660万円の上限を設けた。体調を崩した議員の調査活動時間が減
ったのも大きい」と釈明した。市民団体「見張り番」の松浦米子代表世話人は「市民の疑
念を取り払うため、全支出に領収書を添付すべきだ」と話している。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

大阪府議会も領収書添付義務化で9月に条例改正に向かっている!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:59 -
  
政調費、領収書つけ公開 府議会義務化
2007年03月10日
http://mytown.asahi.com/osaka/news.php?k_id=28000000703100003
 府議会の主要5会派は9日の議会運営委員会理事会で、議員や会派に支給されている政
務調査費について、収支報告書に領収書の添付を義務づけて公開することで合意した。
 改選後の5月に各会派による「政務調査費のあり方協議会」を設置する。9月に条例改
正をめざす方向で一致したが、公開に消極的な空気もあり、添付・公開する領収書の金額
などを巡り、今後、曲折も予想される。

 府は、政務調査費として各議員に月49万円、各会派単位でも議員1人につき月10万
円を支給している。現在は、領収書の添付が義務づけられておらず、事務費や研修費、人
件費などの項目別の支出総額と、それらの主な使途を報告するだけでよいことになってい
る。
 このため政調費を巡っては、議員の個人的な政治活動などへの「流用」の可能性が、か
ねてから指摘されてきた。

 2月には、大阪市の市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)が、04、05両年
度で計約8億5千万円が調査研究以外の目的で違法に支出されたとして、府監査委員に返
還勧告を求める住民監査請求をしていた。

 こうした一連の批判を受け、自民、民主・無所属ネット、公明、共産、府民ネットおお
さかの5会派は、透明性の確保に向けて領収書の添付と公開は避けられない、と判断。
 5月に設置する協議会には、各会派から代表を1人ずつ出し、必要に応じて弁護士や
公認会計士らを交えて審議することで一致した。

 しかし、添付・公開を義務づける領収書の金額については、すでに公開したり、公開を
決めたりしている自治体でも、5万円や1万円以上などと基準はまちまちだ。

 府議会は当初、開会中の2月議会で、領収書の添付と公開を義務づける条例改正を目指
していたが、公開する領収書の金額などを巡り、各会派から様々な意見が出たため、条例
改正は9月議会に先送りされた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

共産党府議団の見解。一部は評価できるが、筋違い主張・裏付け無し主張も
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 12:56 -
  
 大阪府では、2月に市民オンブズから府議の政務調査費のうち総額約八億五千万円もの
返還請求が起こされてれている。
 これへの対抗的見解をして出されたのが以下の共産党府議団の3/11見解。

 戸田が肯定的に評価できるのは、「来期分から独自に領収書を添付して公開する」と明
言している事(府議会で意見がまとまらなくても、という意味だろう。門真の共産党はこ
の府議団の姿勢を見習えよ!)と、市民団体のアンケート調査に議員ごとにちゃんと回答
してきたこと。(これも公開質問に答えない門真の共産党議員は見習えよ!)

 しかしそれ以外は、会派にならない無所属議員排除を肯定するような「今日の議会制民
主主義は会派間の多数決による意思決定が基本」という主張や、(議員個人には支給せず)
「会派単位で支給すべき」という主張はとんでもないと思う。
 また、「我々の政務調査費使用は全く正当だ!」と力む一方で、その裏付けとなるデータ
や資料は出さず、「領収書を見たいなら今すぐ見せてやる!」という気合いもない。
 
 後ろにつけた共産党大阪市議団の見解はもっと薄っぺらである。

 戸田自身は市民オンブズの政務調査費観には異論の方が多い。「政務調査費」という言葉
で現在的にくくられているそれなりに幅広い、公益にかなう活動費用に対して、彼ら彼女ら
の「政務調査費」という言葉の定義があまりに狭いものであり、その狭い定義から現実の
公益に適った議員活動までも「不正支出」と断罪している面が多分にある。

 戸田が今回初めて行なった領収書添付と詳細な報告は、それに対して自分の主張を対峙
させ、正々堂々たる議論をしていこうとするものである。
 (戸田の政務調査費報告が、HPでリンク切れで見えなくなってますが、早急に修復
  する予定です。少しだけお待ち下さい)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
政務調査費問題で共産党が声明・見解  2007年03月11日
http://www.jcp-osaka.jp/2007/03/post_198.html
 市民グループ 「見張り番」 (松浦米子代表) が2月22日、 大阪府議会、 大阪市会
各会派議員の政務調査費の一部使途が違法だとして、 返還を求める住民監査請求を行っ
た問題で、 日本共産党大阪府議会議員団、 同大阪市会議員団がそれぞれ見解、 声明を
発表しました。

政務調査費についての日本共産党大阪府議会議員団の見解    
2007年3月1日 日本共産党大阪府議会議員団

 2月23日付各紙は、 市民グループ 「見張り番」 が、 大阪府議会議員の政務調査費
の一部の使途が違法だとして、 返還請求をしたと報道しました。
「見張り番」 は、 資料作成費 (コピー印刷費など)、 資料購入費 (新聞代など)、
事務費 (ファックスなど)、 議員の事務所費 (家賃など)、 人件費 (事務局員・事
務員の給与など) などを不適切とし、 日本共産党議員の調査研究費は、 「上納金」 の
疑問もあるとしています。

 わが党は、 「見張り番」 に対しては2004年12月吉日付、 2006年12月12日付
の2度にわたるアンケート調査に各議員が誠実に答え、 政務調査費の使途を明らかにし
てきました。

 例えば、 広報費 (大阪府政資料、 府会報告)、 人件費 (議員団控室の事務局員4
人の給与) などは、 会派政務調査費と各議員の政務調査委託費で、 運営されており、
収報告書を見れば明確です。

 政務調査費については、 地方自治法、 各自治体の条例で定められており、 政務調査
費のしおり (平成13年4月 大阪府議会事務局作成) で、 使途基準を決めています。
 全国都道府県議会議長会も使途の基本的考え方を示しています。 わが党府議団はより
厳しい独自の基準を設けて執行しており、 「見張り番」 の主張はあたりません。

 この際、 府議会議員団と各議員の政務調査費とその使途についての見解を明らかにし
ておきます。

1、 政務調査費は、 従前は各会派に一括して支給され、 議員個人には支給されていま
 せんでした。
  地方自治法の改正の時、 大阪府議会は議員1人当たり、 会派に10万円、 議員に49万
 円と割りふる決定を党府議団以外の賛成で行ないました。 「会派単位で支給すべき」、
 「領収書などを添付する」 というわが党の主張に、 他会派は賛成しませんでした。
  東京都、 長野県など多くの県で会派のみに支給されています。

2、 わが党は、 住民の意思を議会に反映し、 「住民が主人公」 の地方政治を実現する
 ためには会派の役割が重要であると考えています。 今日の議会制民主主義は、 会派間
 の多数決による意思決定が基本になっており、 会派としての活動が不可欠です。

 党府議団は政務調査費を活用して従来から議員団事務局を構成し、 議員と事務局の連
携の下に府政全般にかかる調査や研究などを行って議会での論戦や政策立案などを進める
とともに、 多くの府民や団体との調査・交流など会派活動を積極的に行ってきました。
  政務調査費の本来の役割と、 その合法性を確認し、 今日の使途方式をとっています。

  党府議団全員の協議に基づき議員個人に支給されている月額49万円の内、 22万円を
会派に調査委託費として拠出し、 それを原資として、 党議員団の会派活動を維持して
います。
 この政務調査費 (調査委託費) が党への 「上納金」 などでないことは、 会派の収
支報告書を見れば明らかであり、 「見張り番」 の返還請求は、 全く事実を見ない、
府民に誤解をあたえるものです。

 全議員から拠出された調査委託費によって、 党府議団は議会論戦のための調査、研究、
そして政策立案をするとともに、 議会での論戦や府政に関する多くの資料を1冊のパン
フレットにまとめた「大阪府政資料」や「府会報告」 ビラの定期発行、 党府議団のホー
ムページ、 調査活動、 府民団体との懇談会など、 会派活動を積極的に展開しています。

 各議員の事務所費は、 地元行政区においている議員事務所の賃貸料、 水光熱費などで
す。
 人件費は、議員の調査活動を補助する事務員の給与です。
 広報費は、 政策提案や議会論戦と要求実現、 府政の課題などについての議会報告ビラ
の発行、ホームページなどに使用されているものです。

3、 現在府議会の政務調査費条例は領収書などの提出を義務づけていません。

  党府議団は2001年の府議会で、 収支報告書だけでなく領収書の添付などを義務付
 ける条例の修正案を提出しました。 また、 毎年議長団に対し、「議会の民主的改革の
 提案」の中で、領収書などを添付して公開することを提案し、議会運営委員会理事会で
 も主張してきました。
   昨年8月に10人の議員団になり、議案提案権を確保することができ、今議会で、
 再度修正案を提案することも検討しています。

  わが党は、来期分からすべての使途について領収書を添付して府民に独自に公開をす
 るものです。
  わが党は、今後とも政務調査費が本来の役割を果たすよう、報告書の提出にあたって
 は領収書などの提出を義務付ける条例改正の実現に引き続き奮闘し、信頼される府議会
 に向け努力をするものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

市民団体「見張り番」の政務調査費にかかわる住民監査請求について  
2007年2月27日 日本共産党大阪市会議員団

1、 さる22日、 市民団体 「見張り番」 が、 大阪市会各会派の政務調査費について、
  「事務・事務所費」 「人件費」 などの支出はすべて違法なものとして、
  2億4000万円あまりの返還を求める住民監査請求をおこなった。
 
  しかしながら、わが党議員団の「事務・事務所費」は、会派・議員の調査研究等の活
 動に要する事務費や各事務所の賃借料等の支出であり、「人件費」も、議員団が雇用し
 ている「補助職員」の給料等であって、大阪市会政務調査費条例に則った適法なもので、
 「見張り番」の指摘は当たらない。

2、 政務調査費は、「地方議会の活性化と政策立案能力の充実・強化」や住民の声を地方
 政治に反映させる活発な議員・会派の活動に必要なものであり、それだけに、何より、
 その透明性の確保が求められることは言うまでもない。
 
  これまでも、 わが党議員団は、 毎年、 市会議長と各会派に 「政務調査費について
 は、 領収書等も閲覧に供する」ようにすべきと提案するなど、公開に向けて積極的な役
 割を果たしてきた。
  
  そして、昨年3月には、わが党議員団は、すべての支出に領収書の写しを添付すると
 ともに、市民だれもがその閲覧ができるようにすることを内容とする条例改正を提案し
 たが、与党は多数により、2006年度から「領収書の添付は、1件5万円以上の支出」
  に限ることに決したのである。
 
  今後とも、政務調査費の更なる透明化をはじめ、市民に開かれたむだのない清潔な市
 政の実現に全力をあげるものである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Re:★政務調査費4億2431万円返還求めて堺市長を提訴!−−市民団体「見張り番 ...
←back ↑menu ↑top forward→
   - 07/11/12(月) 19:05 -
  
▼戸田さん:
> http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/osaka/news/20070524ddlk27040100000c.html
> 使途を十分に審査せずに市議に高額な政務調査費(政調費)を支払ったとして、市民団
>体「見張り番」のメンバーが23日、木原敬介・堺市長を相手取り、同市議会の9会派の
>代表者に対して04〜05年度などに交付した約4億2431万円の返還を請求するよう
>求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。
>
> 訴えたのは、見張り番の石崎善隆・前堺市議ら。訴状によると、堺市は03年度、当時
>の非所属クラブに政調費約325万円を交付。04〜05年度には同クラブを含む9会派
>に約4億2106万円を支払った。収支報告書には領収書の添付義務がなく、使った時期
>も不明確だった。
>
> 原告らは「市長は政調費が適法に使われているか厳しく審査すべき義務を怠った」と主
>張。訴訟を通じて、領収書の提出を求める。【遠藤孝康】
>                          毎日新聞 2007年5月24日
> 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
>★注目すべきことは、政務調査費は「市長に厳しく審査すべき義務がある」としている事
> です。
> こんな訴えを門真市民が起こしたらどうします? 園部市長?
> 議会がアホだと市長が迷惑しますよね。


いじめ撃退法
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@SSJfb-14p2-231.ppp11.odn.ad.jp>

1166 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,353,426
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free