こんな事で議員の首切り許せるか!東播2市議文書弾圧事件!

2009年10月開設 ◎ 作業の都合上、最新情報は「自由・論争」 掲示板の方をご覧下さい。 リンク:井筒議員を救援する会 国民救援会

★大阪高裁3/9不当は許せないが、諸般の事情で上告断念!!
12/04/10up

上告断念についてのご報告(井筒たかお)


みなさまへ

お世話になっております。井筒です。
最高裁の上告について、結論をだしましたので、ご報告いたします。

3月9日の大阪高裁の判決については、井筒(前)議員を救援する会ブログにも書きましたが、いまもその考えは変わっておりません。しかしながら、最低限ではありますが、公民権の停止期間が3年間に短縮できたことは、高裁に控訴した意義はあったと考えています。

高裁の公判でも述べたとおり、私は地方政治の場に復活をしたい、人の役に立つ仕事をしたいとの思いは、いまも変わりません。残念ながら、次回の加古川市議選への立候補はかないませんが、統一選挙区での立候補は可能となりました。

最高裁への上告は、政治家への復活を考えるときに、最善の決断となりうるのか、ということに悩みました。過去の最高裁判例からも、公選法での裁判において、無罪判決という結果は皆無です。九州・大石公選法裁判においても、公民権停止は外れましたが、罰金刑としての有罪判決となっています。

万一、最高裁判決の結果、公民権停止がさらに短縮されたとしても、次回の加古川市議選(2014年6月)、統一選挙(2015年4月)に立候補できる可能性はあるのか。また、裁判費用やどれほどの時間を費やすことになるのか。

神戸簡易裁判所(09年12月)→神戸地方裁判所(11年07月)→大阪高等裁判所(12年3月)と、判決内容においては全て、憲法・公選法・国際人権規約には抵触することはなく、合法との判断でした。そのうえで、市民との共謀も認定するあり様です。警察や検察での取り調べの実情や、6名の市民による法廷での証言は抹殺し、警察官の証言のみを認定するという状況は、司法ムラの限界と認識せざるを得ない衝撃でした。

この判決を覆すことは、もはや裁判での取り組みよりも、国際人権規約に批准を、公選法の矛盾点の改正に向けた取り組みに、取り調べの全面可視化に、裁判において、証拠の全面開示を前提とした公判の原則を求め、あらゆる場を通じて、自分の体験をした情報発信をすることから、その活路を見出していきたいと思います。
そして、すべての市民が不安を感じることなく、自由な政治活動を、選挙活動をできる仕組み作りに尽力をしていきたいと思います。

地裁判決を受け入れずに、控訴を強く進言していただいた、日本国民救援会兵庫県本部をはじめ、井筒救援会のみなさんなど、多くの支援者の方々には、たいへん感謝をしております。最高裁への上告を、との声も、重々承知の上での決断です。ご理解をいただければ幸いです。

いったんは、有罪という判決に甘んじて受け入れますが、これで終りだとは考えておりません。ここからが新たなスタートだと認識しております。

ひきつづき、この公選法事件を契機に出会うことのできた、日本国民救援会兵庫県本部をはじめ、井筒救援会のみなさんなど、多くの支援者の方々と連携を図りながら、不安のない、誰もが自由な政治活動や選挙活動ができる社会を構築していきたいと思います。

今後とも、どうぞ よろしくお願いいたします。

追伸
上告期限は3月24日でしたが、23日に身内の不幸があり、ご報告が本日に
なりました。ご容赦ください。

井筒たかお


★大阪高裁3/9不当判決糾弾!公民権停止は3年になったが
内容の悪さは全く変わらず!
12/03/20up

大阪高裁 判決がでました


みなさまへ

お世話になっております。

井筒です。

昨日の高裁判決には、たくさんの方々が駆けつけていただきまして、

ありがとうございました。おかげさまで、傍聴席は満席となりました。

また、傍聴をすることのできない方には、たいへん申し訳ありませんでした。

判決内容については、とても容認できるような内容ではありませんでしたが、

公民権停止は5年から3年に短縮されました。


判決文については、本日もらうことはできませんでした。月曜日以降に、

弁護士事務所に判決文が届く予定です。届き次第、アップします。


【判決】

罰金50万円

公民権停止 3年

有罪判決なので、本日(3/10)から2週間以内(3/24)に上告をすることができます。

上告をしなければ、3月24日に判決は確定します。

弁護士・支援者・家族との相談のうえ、判断したいと思っております。

井筒たかお


★2/3大阪高裁初公判、審理なしの即日結審糾弾!判決は3/9に!
12/02/14up

大阪高裁 初公判がおわりました

みなさまへ

お世話になっております、井筒です。2月3日の高裁・初公判に33名の方が傍聴に
駆けつけていただきまして、ありがとうございました。法廷もほぼ満席となり裁
判所にもインパクトを与えることができたのではないかと、思っております。

私自身の本人尋問は検察側の不同意により、却下されるものと予想しておりましたが、
裁判長の判断で、私の加古川市の市議会議員として、特に精力的に取り組んでいたこと
に限定をした本人尋問を行うことができました。検察側からの尋問も行えますが、検察
側からの尋問はありませんでした。また、裁判長からは「いまの生活状況とこれからの
生き方について」、裁判官からは「どこの選挙区から立候補するのか」を尋問されました。

公判記録が手元に届きましたら、アップしたいと思います。

これで高裁での公判は終了し、結審となり、次回の公判は「判決」となりました。

井筒たかお


2/3大阪高裁控訴審へ! 
実質審理なしの即日結審糾弾!
12/01/30up

井筒さんからのメッセージ

みなさまへ

寒中お見舞い 申し上げます。

お世話になっております、井筒です。
昨年も、ただいなるご支援を感謝しております。

たいへんご無沙汰をしまして、申し訳ありません。
年末(イブ)から、おたふく風邪を患っておりました。
髄膜炎の疑いもあり、大人のおたふくはとても
大変なものだと、身をもって体験しました。

新年を迎え、ようやく完治しそうな1/7から、寝たきりの
後遺症か、あまりの寒さか、ぎっくり腰になり、ようやく
昨日から動き始めたところです。

みんさんへのご連絡が、たいへん遅くなりましたが
高裁日程は以下のとおりとなりました。

■大阪高等裁判所 初公判

・日時 2月3日(金) 15:30〜16:00

・場所 大阪高裁 刑事第1002号法廷
http://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/osaka_h.html

・内容 形式的に執り行われるようです。すでに提出済みの
     控訴趣意書の確認をし、次回は判決という流れとなります。

ひきつづき傍聴にお越しいただけると、幸いです。

本年もどうぞ よろしくお願いいたします。

井筒たかお

8/23加古川集会大盛況!
(集会内容や動画など今後アップしていきます)
11/08/25up
 7/25不当判決糾弾!井筒君が断固控訴し、
  8/23加古川集会(裁判報告と分析)に結集しよう!

☆「井筒たかお前加古川市議の裁判報告集会」
8/23(火)夜7時〜8:30
加古川総合庁舎1階において
11/08/19up

井筒議員を救援する会より転載)11/08/18up

判決書 
2011-08-18

大変におそくなりましたが、「判決書」を原文のままアップしました(クリックしてください)。

なお、手元には8月1日に届きましたが、PDFへの変換や容量に問題があり、本日のアップとなりました。
ご容赦ください。これまでと同様に、個人情報の部分については、修正しています。




控訴しました みなさまへ
2011-08-06

お世話になっております。井筒です。

判決後、家族、支援者のみなさん、弁護士と協議を行い、
昨日の8月5日、大阪高裁に控訴の申し立てを行いました。

これからの流れは下記のとおりです。

控訴の申し立て
   ↓
大阪高裁受理=控訴理由書の期日指定の通知(2〜3ヶ月後?)
   ↓
控訴理由書の提出=証人申請する場合は同時に提出
   ↓
大阪高裁から検察への答弁書の期日指定の通知  
   ↓
第1回公判

となります。ひきつづきのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

また、3日のJR加古川駅での街頭宣伝、ビラ配りを企画してくださった、
国民救援会兵庫県本部および東播支部のみなさん、共産党加古川市議団(前団長の山川さん含む)、井筒救援会のみなさん、ありがとうございました。

3、4日の地裁判決のご報告には、すべての方にご挨拶をさせていただくところ、一部の方々のみとなりましたこと、この場をおかりして、お詫び申し上げます。

23日には、裁判の報告集会を行います。改めて、お知らせいたします。
今後とも、よろしくお願いいたします。

井筒たかお



第10回 公判 「判決」がでました みなさまへ
2011-07-26

お世話になっております、井筒です。

すでに報道等で、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、昨日の第10回公判は、簡易裁判所の判決と同様に、罰金50万円・公民権停止5年の「判決」となりました。

受け入れがたい判決内容であり、不当判決であるとの思いはありますが、控訴については改めてご報告いたします。

2009年12月から始まった裁判のご支援をいただき、本当にありがとうございました。また、昨日の公判にも、多数の方々が傍聴に駆けつけていただき、法廷が満席になりましたことに、改めて感謝を申し上げます。

■判決内容のポイント
<市民と共謀し、実行した>
・検察側の証人として出廷をした市民全員が、偽証罪のリスクも承知のうえで、公選法違反の認識も、共謀して投票依頼したとの認識はなかったと証言。けれども共謀と認定。
・逮捕された市民Bさんは、釈放時には起訴猶予処分であったが、最終的には「不起訴」となっている。

<憲法は言論・表現の自由を無制限に認めるものではない。また、国際人権規約違反ではない>
・過当な競争を防止するという公共の福祉のための制限は憲法違反に該当しない。もちろん国際人権規約にも違反しない。「公共の福祉論」を支持、認定。
・けれども、国際人権規約委員会からは、1998年11月に「公共の福祉論」を理由に規約上の権利が制限されていることに懸念を表明されている。
・2008年10月には、公職選挙法上、戸別訪問が禁止されていること、市民や公務員がビラを配ったことによる逮捕・起訴されたことなど、公共の問題に参加することに不合理な制限があることに懸念を表明している。

<選挙管理委員会への確認だけの判断は安易>
・文書違反に該当するか、井奥前高砂市議が総務省や県選挙管理委員会へ確認をしたことにより、判断をすることは安易すぎる。選挙管理委員会などへの確認は関係ないと認定。法解釈等をどこに確認するのかなどの判断基準には言及せず。

<後援会名簿による郵送は信書ではない>
・後援会名簿の定義や基準を示さずに、友人、知人等からの紹介者を後援会名簿に含めることは認められない。友人、知人からの紹介者への郵送は信書ではないと認定。
・警察の勾留中の取り調べでは、一目見ただけで、顔と名前、思想信条、住居が一致しなければ、後援会の支持者ではないとの説明を受けた。

<文書内容は投票依頼に該当>
・「田中(尼崎市)・辻元(高槻市・島本町)・岡田議員(加古川市・稲美町・播磨町)を応援しています」という文章は、受け取った相手が「投票依頼だと受け止める可能性」があり、かつ、電話・ファクシミリ・インターネットなどにおいて、該当する地域への知人・友人への依頼は可能なため、違反になると認定。警察や検察の主観主義、解釈論を尊重。

<井奥前高砂市議とは同等の立場>
・文書内容や発送時期の合意を井筒本人は判断している。井奥前高砂市議との立場は同等であると認定。けれども、公民権停止期間については言及せず(井奥氏の3年間、井筒の5年間)。

【以下の点については、まったく言及せず!】
■逮捕に至るまでの背景について
<任意の事情聴取の対応>
・何が問題なのかも示されない任意の取り調べを拒否したことが、逮捕理由となりえるのか(市民Bさん)。拒否をせずに、任意の取り調べを受けていた市民Aさんも逮捕されている。
・井奥前高砂市議と弁護士で、事情聴取に応じる旨、通告しているなかでの、井奥前高砂市議、市民2名の一斉逮捕に整合性はあるのか。また、幼い子供たちの目の前での逮捕は許容されるのか。

<逮捕・勾留の根拠>
・証拠隠滅や口裏合わせ、自殺、逃亡の恐れがある場合のみに限定されている。証拠隠滅を恐れるのであれば、証拠保全の適用をするべきではなかったのか。逮捕に妥当性はあったのか。

<別件逮捕について>
・起訴状の内容は文書違反のみ。しかし、勾留中の取り調べは「新党日本からの活動費用の別に、金をもらっていないか」、「先の参議院選挙の公認候補にするといわれていなかったか」、「成功報酬の約束があったのではないか」など、田中議員への連座制を狙った取り調べを受けた。「別件逮捕・勾留違法論」に該当するのではないか。

■供述調書の信用性について
<自白強要の取り調べ>
・お前の支援者、町内会の住民、釈放した市民、井奥をもう一度引っ張って、何度でも、お前が認めなければ聞いてやるぞ等、自白強要をせまる供述調書の作成は「一事不再理」にも該当するのではないのか。
・23日間の勾留で、市民2名を含め、弁護士以外の接見禁止は妥当なのか。

■弁護側証人について
<木村豊中市議は以下の内容を法廷で証言>
・市民に自分自身の政治的立場を表明することは、市議会議員としてひとつの義務だと思っていること。
・自分をある程度、応援してくれているとの思いで郵便をだすこと。その思いは、大切な選挙を棄権しないで関心を持ち、投票する参考にしてほしいことから郵送する。
・郵送以外にも、ポスティングや駅前でのビラ配り、ホームページの更新などを行うのは、日常的な活動。
・後援会名簿は前任者からの引き継ぎと、新たに紹介を受けた方、メールを寄せられた方など、混成名簿であることを証言。

■公職選挙法の矛盾について
<選挙活動による差別>
・公職選挙法は、政党には一定の文章頒布の権利を認め、一方で政党に所属しない市議会議員などの政治活動を制限している。
・このことは政党の有無による差別であり、選挙活動における平等に、正面から矛盾していること、など。

■文書配布の対応は検察・警察の管轄で変わる
<2011年3月名古屋市議選挙>
・選挙の告示後に候補者名の氏名の入った文書を選挙区内で大量に郵送した文書違反1件がありました。愛知県警捜査二課は「警告」をしたとの報道がされている(毎日新聞20011年3月15日地域版)。
・同様の事案で、なぜ天と地ほどの対応になるのか。検察や警察の恣意的な公訴権乱用に該当しないのか(公訴権乱用のみ言及、問題はない。)


なお、詳細につきましては、判決文が届き次第、ブログにアップをいたします。

井筒たかお





井筒議員を救援する会より転載)11/06/13up

第9回 公判がおわりました

みなさまへ

お世話になっております、井筒です。直前のお知らせにも関わらず、昨日は多数の方々が傍聴に駆けつけていただき、改めまして、感謝を申し上げます。おかげさまで、傍聴席もほぼ満席となりました。ありがとうございました。

また、昨日の公判のなかでの「検察官の論告求刑」、「弁護士の最終弁論」、「井筒本人の最終意見陳述」は救援会ブログにアップをする予定です。更新後にお知らせします。(論告求刑を聞いたうえで、準備をした最終弁論・最終意見陳述に付け加えて行いましたので、その部分を加筆し、裁判所に原稿を提出した後となります)。

一昨年の12月の簡易裁判から、昨年3月の地裁へ移り、同年5月からはじまった地裁での裁判も、いよいよ次回の公判で「判決」を迎えることとなりました。何度も心が折れそうになりましたが、その度に、みなさまに励まされ、この裁判を闘い抜くことができました。ここに改めまして、心より感謝を申し上げます。

【第10回 公判】

◆日時 7月25日(月)11:00〜12:00

◆場所 神戸地裁 101号法廷(大法廷)
http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/kobemain.html

◆内容  「判決」

ひきつづき、傍聴にお越しいただけると幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

井筒たかお

第9回 公判のお知らせ
みなさまへ

いつもお世話になっております、井筒です。
一昨年の秋から、ご支援くださっている、みなさまには本当に感謝申し上げます。

さて、毎回のように直前のお知らせとなりまして、たいへん恐縮いたしますけれど、
来週の月曜日(30日)は、いよいよ判決前の最後の公判となりました。

◆第9回 公判

◆日時 5月30日(月)10:30〜12:00

◆場所 神戸地裁 212号法廷(大法廷)
http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/kobemain.html

◆内容
検察側の論告求刑    (約30分) 
弁護側の最終弁論    (約30分)
井筒・本人の最終意見陳述(約10分)

◆6月以降に「判決」がくだされます。
 
30日は台風の影響で、公共交通機関等の状況も心配ですけれど、これまでと同様に、
傍聴にお越しいただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

井筒たかお


 

井筒議員を救援する会より転載)11/05/10up

第8回 公判がおわりました

みなさまへ

お世話になっております、井筒です。3月28日の第8回公判の傍聴に、多数の方に駆けつけていただき、改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。
ご報告がおそくなりましたが、今回で最後の証拠調べとなり、弁護側証人として、豊中市議の木村さんが証言をしてくださいました。また、私、井筒も最後の本人尋問に臨みました。

以下、井筒前議員を救援する会・事務局の村田さんからレポートをいただきました。

【第8回 井筒裁判レポート】

≪証人尋問≫
 さて 今回の弁護側証人は、無所属の地方議員にとって、自らの政治姿勢を明らかにすることが、いかに必要不可欠なことか、それを制限することに、いかに問題があるかを明確にされました。

【政党・無所属の選挙活動のちがい】
政党所属議員は普段から政党機関紙などを通じて、日常はもちろん、選挙本番中にも、ひろく有権者へ広報されています。しかしながら、無所属議員にとっては、日常活動には制限がなくとも、選挙本番中には、制限をかけられる可能性があり、活動を委縮させるもの。さらに、警察から言いがかりをつけられないために、選挙本番中は、活動を配慮せざる得ないのが実情であることを提起しました。

【市民への説明責任】
けれども、議員である以上、国政・都道府県選挙が行われるごとに、どの政党・候補、もしくは無所属候補を、なぜ支持するか、有権者に説明する責任があります。
 実際にこれまでも、不特定の市民に対しては、駅立ちやポスティングという手法で市政報告を配布。また、前任者から紹介された名簿を使い、後援会の方々に郵送で「自らの市政・都道府県政・国政についての考えや、立ち位置を明らかにするニュースを同封してきました。当然、国政や都道府県政の選挙になれば、支持をする政党や候補の資料も同封してきました」と証言、井筒さんとまったく同じ政治活動をしてきたと証言。

【政治参加への委縮】 
この活動を公選法の文書頒布違反と有罪にするならば、無所属議員にとっては、活動の委縮をせざる得ないことになりますし、もはや国政・都道府県政への立場を表明できなくなります。地方議員の国政選挙に対する政治的表明を制限し、市民の政治参加を萎縮させることになり、政党と個人による選挙の公平性を侵害すると、明快に証言されました。


≪本人尋問≫
 次に井筒さんが証言台に立ち、議会の会期中に議員が「逃亡・証拠隠滅・自殺の恐れ」もないのに逮捕したこと。また、まったく公選法を知らない、事務作業スタッフであった2名の市民を逮捕する必要はなかったこと。
勾留中の取り調べでは、支持者の市民や、逮捕をした市民を「罪を認めなければ、何度でも引っ張ったるぞ」との脅かしでおこなわれた「違法な捜査」を証言。そうした捜査でつくられた供述調書の「信憑性がないこと」を立証しました。

【供述調書と証拠の矛盾点】
麻田弁護士は、裁判に提出された「供述調書」と「メールなどの証拠」の矛盾と明確な「誤り」を一つ一つ暴きだしました。さらに供述調書は「警察の作文」であり、被告の主張は反映されていないことを明らかにしました。また、検察からも「疑問」があった事実を検察提出の証拠から暴きだしました。 

【違法性の認識はなし】
そもそも、発送した「ニュース」に対して、違法の認識がなかった(犯意がない)ことは、井奥氏から「選管や総務省に問い合わせた」との説明で得心していたこと。
 問題となった文章は、井筒さんが作成する「市政報告ニュース」の一部を構成する、共通コラムとして、井奥氏が担当をするものであったこと。
 また、支持者への「発送作業」(実行行為)も井奥氏による指示であり、個々の井筒さんの関わりも、井奥氏の段取りに従って、コピーやお金の立て替えをしたものであったことが明らかになりました。

【供述のウソ】
 そして、決定的なのは(共犯の意志決意の場)である、井筒さんが尼崎から深夜わざわざ高砂の井奥宅まで行き、文書の内容を確認して(犯意を共有した)という、実にリアルに再現された「供述調書の場面」。これが、すべて「警察の作文であり、略図は刑事の指示通りに書かされたもの」であったことが証言されました。検察官からさえ、FAXやメール、携帯電話がある時代に、わざわざ深夜に訊ねる行為が「おかしい」と、再三訊ねられた場面がリアルに再現され、「供述のウソ」が白日にさらされました。

この証拠調べで、傍聴席のみなさんは「無罪」を確信しました。 尚、裁判終了後に、新たな無罪を求める署名が前箕面市議の牧野さんを先頭に提出され、裁判官への市民の思いが届けられました。累計で1700筆を超えました。
いよいよ最終局面です。無罪判決にむけて、最後の頑張りどころです。麻田弁護士、井筒さんを全力で応援しましょう。 

村田英雄

 

2/26集会動画続々アップします!(ご注目下さい)

加古川2・26集会8Hさんの訴え!1:12分..mpg
http://www.youtube.com/watch?v=oSmP-Q8Sk5U

加古川2・26集会9Hさんの訴え!2:12分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/35/PmWoz5GSeFM

加古川2・26集会7公選法問題講演4:9分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/34/nKXPQec05Sc

加古川2・26集会10:テレビ放送上映(実名カット)11分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/33/ulZRxw8G0ZQ

加古川2・26集会11戸田発言10分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/32/P8-gYS2Fz_E

加古川2・26集会12:元箕面市議の牧野さん5分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/31/zvndzmZo7Qg

加古川2・26集会13:連帯労組役員と共産党の元加古川市議..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/30/EYHBDIuqxdo

加古川2・26集会6公選法問題講演3:12分..mpg
http://www.youtube.com/watch?v=MLJzinh80pw

加古川2・26集会5公選法問題講演2:10:20..mpg
http://www.youtube.com/watch?v=XbwAs46iGB0

加古川2・26集会4公選法問題講演1:11分..mpg
http://www.youtube.com/watch?v=9UJtvgsjzbg

加古川2・26集会3事件説明後半11分..mpg
http://www.youtube.com/watch?v=GYplvMiflOI

加古川2・26集会2:事件説明前半10分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/5/BeSgcURyVOk

加古川2・26集会1:7分..mpg
http://www.youtube.com/user/todajimusho#p/u/6/dd8PlPM2FKg

私は泣き寝入りしません!
警察や検事がこんな酷いやりかたをするなんて許せません!



2児の目の前から不当に逮捕され23日間も接見禁止拘留で「筋書き通りの調書作成」を強要されたHさん

11/03/08up

巻き添え逮捕女性の訴えと公選法自体の問題を考える
2/26加古川集会へ!
2011年2月10日更新


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巻き添え逮捕女性が実名5ページで訴えた週刊朝日2/5発売!

 

 


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▼加古川の女性Hさん不当逮捕事件を週刊朝日が5ページで大特集!今すぐ購読を! 戸田 11/1/27(木) 14:28
◆2児の前から不当逮捕勾留されたシングルマザーの勇気の実名告発記事がこれだ! 戸田 11/1/28(金) 1:36
◆この弾圧被害女性Hさんの話を聞く2/26加古川集会にぜひ来て下さい! 戸田 11/1/28(金) 1:58

 

1/21公判の報告
(「井筒議員を救援する会」最新記事より転載)
2011年2月2日更新  

第7回 公判がおわりました。その1

寒中お見舞い 申し上げます。

お世話になっております、井筒です。新年が明けて3週間が過ぎました昨日(21日)、
神戸地裁・101号法廷において、第7回の公判が終了しましたのでご報告いたします。
また、35名もの方が傍聴に駆けつけていただきまして、改めて感謝を申し上げます。

今回は警察官に対する証人尋問を検察官・弁護士各30分の予定でしたけれど、
それぞれ、予定時間をオーバーした公判となりました。

■概要および、主なポイントは以下のとおりです。
争点となっているのは、警察官の取り調べ状況の「信ぴょう性、任意性」です。

【主尋問】

検察官:被告の取り調べの状況は?
警察官:何を質問しても、知りません、わかりませんとふまじめな態度であった。
    
検察官:取り調べのなかで、被告をにらみつけることは行ったのか?
警察官:しっかりと思い出しているのか、注視していた。およそ20分から30分間。

検察官:取り調べで大きな声でどなったり、机を叩いたことは?
警察官:ありません。

検察官:反省文を書かせたことは?
警察官:被告は字を書くと、思い出すことが多かったので書かせた。強要はしていません。

検察官:もっと市民や町内会に聞き込みをするといったことは?
警察官:ありません。

検察官:先に釈放された前高砂市議、市民2名を何度でも引っ張ったるぞ、といったことは?
警察官:ありません。

検察官:被告の言う事をそのまま書くことは、供述調書といわない。陳情書だといたことは?
警察官:ありません。ただ、被告の証言をこちらが聞いて作成をするといいました。

検察官:検察官調書の策定前に、何度でも調書を見てよいといったことは?
警察官:ありません。

検察官:日時の誘導などはしたのか?
警察官:ありません。

検察官:前高砂市議の自宅略図を作成させたのか?
警察官:状況がわかっていなかったので。

検察官:量刑や罰金について言及したことは?
警察官:ありません。

検察官:逮捕する容疑はまだある、外で騒がない方がよいといったことは?
警察官:ありません。

弁護側の反問はその2につづく。

 

第7回 公判がおわりました。その2

【反対尋問】

弁護士:井筒の逮捕から8日後に捜査に加わっているが、捜査状況についての認識は?
警察官:応援要請を受けて捜査に加わった。事件の概要のみは承知していたが、詳細は把握していない。

弁護士:取り調べ当初の状況を具体的に答えてほしい。当初は資料などを伏せていたのか。
警察官:当初は資料などを見せずに調べた。途中から資料を見せながら調べた。

弁護士:時効前に逮捕すれば、10年以上前の事も思い出させるんだ、との発言をしたのか。
警察官:※一瞬、口ごもりながら弁明したが、メモをとれず※

弁護士:取り調べのなかで、井筒がしっかりと思い出しているか注視したといったが、
    その状況の説明を。
警察官:表情やしぐさ、行動を見ていた。

弁護士:表情やしぐさを見るだけで、わかるのか。本当は思い出し方が悪いなどと大声で発言し、井筒とにらみ合いになったのではないか?また、にらみ合いの後、席を外したのはなぜか?
警察官:取り調べで注視することはある。席を外したのは取り調べを続行するため。

弁護士:井筒の記憶では、もう一人の警察官から頭を冷やして来いといわれ、出ていったと証言している。
    井筒は拘束の身、そのなかで30分前後もにらみつけることは、適正なことなのか。
警察官:他の取り調べでもすることはある。

弁護士:井筒の取り調べを行った警察官は何人いたのか。
警察官:二人です。

弁護士:記録にも二人との記載になっているが、上司にあたる上席係長が取り調べを行ったのではないか?
警察官:様子を見に来ただけ。

弁護士:本当に様子を見に来ただけだったのか。黙秘等を告知し聞き取りをしなかったのか。
警察官:確かに、黙秘権等を告知し聞き取りをしたこともあった。

弁護士:それを取り調べというのではないか。
警察官:聞き取りなどをしただけ。

弁護士:上席係長が調べた日にちは10月4日だけか。
警察官:1日だけ。午前か午後の3時間程度。

弁護士:井筒の記憶では、他の日にちもある。
警察官:たぶん1日だけ。記憶が定かではない。

弁護士:なぜ、記録には上席係長を記載しなかったのか。
警察官:様子を見に来ただけで、取り調べは担当した2名で行ったから。

弁護士:井奥氏の自宅の略図について、説明を。
警察官:文書作成のお礼をした日のことなので。

弁護士:そもそもこの時期に、井奥宅に井筒が行ったのは、文章のことではなく「ICレコーダー」を
    渡しにいった記憶があると証言をしたことではないのか。
警察官:ICレコーダーではなく、携帯の話ではないか。

弁護士:「ICレコーダー」でも「携帯」でもよい。井筒が井奥宅に行ったのはICレコーダーを
    届けるための証言ではなかったか。しかし、実際には井奥の妻が日中に受け取っていると井筒に伝えたのではないか。
警察官:記憶が定かではない。

弁護士:では、井奥の妻に「ICレコーダー」の受け取りについての確認をするため、状況を聞きに行ったり、任意での聴取をしたのか。
警察官:あまり記憶が定かではない。

弁護士:略図はこの1枚だけなのか。本当は2枚書かせたのではないか。1枚目は井筒が井奥宅の見取り図を書き始めたので、そうではなく家の前の通りなども書くよう、書き直しをさせたものではないのか。
警察官:※否定をしたが、メモをとれず※

弁護士:反省文を書かせたというが、いつの時点で書かせたのか。
警察官:供述調書の作成が終わった後に。

弁護士:なぜ、取り調べがすべて終了した後に、反省文を書く必要があったのか。
警察官:被告は字を書くと思いだすことが多かったので、書くように促した。

弁護士:供述調書の作成が終了しているのに、どんな意味があるのか。どのようなものに書かせたのか。
警察官:白い紙を1枚渡した。

弁護士:井筒は最初に4枚渡されたと記憶しているが、1枚だけなのか。
警察官:はっきりとした記憶ではないが1枚だったと思う。

弁護士:井奥氏の処分については、把握していたのか。
警察官:把握していない。

弁護士:取り調べの中で、井奥氏の判決に言及していたのではないか。
警察官:していない。

弁護士:量刑、罰金についてはどうか。
警察官:していない。

【再尋問】
検察官:文書の作成、同意についての事実は?
警察官:メールにもあり、客観的。

検察官:時効の話について、具体的には?
警察官:例え話的に話した。

【裁判官からの尋問】
裁判官:取り調べの中で、共犯者のやり取りは共有しないのか。
警察官:共犯者のやり取りはしない。一般的にもやらない。

裁判官:量刑や罰金については言及をしたのか。
警察官:していない。こちらで決められないので。


▲反対尋問の中盤から警察官の口が半開きとなり、裁判官の尋問が終了するまで耳が赤くなっていたこが印象的でした。

【次回の公判は未定】
2月9日に弁護士・裁判官・検察官による進行協議により、決定することとなりました。
日時が決まりましたら、お知らせいたします。

 

 


1/21神戸地裁大法廷:取り調べ刑事の証人尋問へ。
2010年12月28日更新  

次回の裁判のお知らせ

みなさまへ

お世話になっております、井筒です。

12月6日(月)神戸地裁において、弁護士・裁判官・検察官による
進行協議を行いました。

第7回の公判は以下の通りに決まりましたので、お知らせいたします。

◆日時 2011年1月21日(金)14:00〜

◆場所 神戸地裁 101号法廷(大法廷)
http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/kobemain.html

◆おもな内容
・取り調べをした刑事(1名)の証人尋問
・検察側、弁護側、それぞれ30分ずつの予定

◆来年2月以降の予定
 ・弁護側証人尋問(1〜2名)→裁判官が認めるとき
 ・本人尋問
 ・最終弁論
 ・判決
※上記の内容を約1カ月に1回のペースで行われる予定です。

年明けとなりますけれど、ひきつづき傍聴にお越しいただけると幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

井筒たかお




11/15公判を報告する国民救援会・東播支部ニュース


画像クリックすると拡大します

 11/15神戸地裁大法廷井筒君本人尋問へ!
不当取り調べの実態をバクロ!

第6回 公判のお知らせ

みなさまへ

お世話になっております、井筒です。
第5回の折にもお知らせいたしましたけれど、次回の公判は以下の通りです。

◆日時 11月15日(月)10:00〜12:00

◆場所 神戸地裁 212号法廷(大法廷)
http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/kobemain.html

◆おもな内容
警察の取り調べに限定をした本人尋問
弁護士側の主尋問 40分〜60分
観察側の反対尋問 40分〜60分
※終了後に、裁判官が取り調べの担当刑事を出廷させるのか判断

◆12月以降に順次行われる予定は、以下の通りとなります。
 ・取り調べの刑事の尋問(裁判官が必要と認めるとき)
 ・弁護側証人(1〜2名を予定)の尋問(裁判官が必要と認めるとき)
 ・本人尋問
 ・最終弁論
 ・判決
※上記の内容を約1カ月に1回のペースで行われる予定です。

お忙しいとは存じますけれど、傍聴にお越しいただけると幸いです。
どうぞ よろしくお願いいたします。

井筒たかお

 

井奥君・井筒君不当逮捕事件の紹介(戸田HPの「自由論争掲示板」より転載。一部は抜粋転載)

▲井奥君(高砂市議)ら3名逮捕糾弾!異例の「公選法違反で9/11夜に逮捕」の怪!? - 09/9/12(土) 9:54

9/12(土)、朝6時半NHKの関西のニュースで(戸田の盟友・連帯ユニオン議員ネット仲間の)「高砂市議の井奥議員ら3人が公職選挙法違反で逮捕された」、というニュースがあってビックリした。で、ネットで検索したら読売の以下の記事
↓↓↓
投票依頼を配布、辻元氏元秘書ら3人逮捕(2009年9月12日01時56分 読売新聞)
8月30日に投開票された衆院選で、特定の候補者への投票などを依頼する文書を配ったとして、兵庫県警捜査2課と加古川署は11日夜、同県高砂市議の井奥雅樹容疑者(43)ら3人を公職選挙法違反(法定外文書の頒布など)の疑いで逮捕した。 井奥容疑者は、社民党の辻元清美氏の元秘書で、容疑を否認している。
他に逮捕されたのは、同県加古川市の職業不詳○○○○(女性31才)、高砂市の無職△△△△(男性47才)両容疑者。? 発表によると、井奥容疑者らは共謀、8月25日頃、いずれも比例近畿ブロックと重複立候補した兵庫8区の田中康夫(新党日本)、同10区の岡田康裕(民主党)、大阪10区の辻元各氏や、それぞれが所属する政党に投票を依頼した違法な文書を、加古川市内の有権者十数人に郵送した疑い。
○○容疑者は「郵送したが、違法な文書とは思わなかった」などと否認。△△容疑者は認めているという。
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着目点:
1:「夜の逮捕」という事自体、異例だ。日没後の逮捕は特別の令状を要する。・・・

2:逮捕容疑とされた「違法文書の発送」が「8月25日頃」とされている。ということは8/30衆院選投票日のちょっと前、選挙本番終盤のこと。
「違法」とされたのがどういう文書なのか不明だが、どうせ各候補・政党の選挙リーフレットを入れて「私井奥はこれこれの候補者・政党を今回の選挙では応援してます」、と書いた紹介文を送った程度のはずだ。
「○○に投票して下さい」と書いていたら、形式的には公選法の違法文書にあたるかもしれないが、選挙ベテランの井奥君がそういう文書を出したとは思いにくい。
また仮に「○○に投票して下さい」と書いてあったとしても、それが議員や市民を夜に逮捕するほどの重大事件に該
当するのか? 到底そうとは思えない。

3:「違法な文書を、加古川市内の有権者十数人に郵送した疑い」で逮捕されているが、高砂市議の井奥君への逮捕としてはヘンな感じ。 文書自体は高砂市民も含めてもっと広範に発送しているはず。
文書を送られた加古川市民の誰かが、実は敵対陣営の人間で、警察にタレ込んだのが弾圧のきっかけか?
「加古川市の十数人」以外に誰と誰に発送したかを押さえるための逮捕か?(当然家宅捜索=ガサ入れもしてるはず)

4:今回の「夜の逮捕」は、加古川署と兵庫県警が一体となっての、「地域で有力となって来た左派議員勢力潰し」の不当弾圧であって、これを断固糾弾する! こんな逮捕状・捜索令状を出した裁判官も断固糾弾する!
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■やはり!適法文書・出頭説明を通告・9月議会直前、それでも逮捕の不当弾圧だった!? - 09/9/12(土) 9:58 -?

さきほど井奥君周辺の知人に電話して聞いたところ、やはり不当逮捕であった事が浮かび上がって来た。
1:逮捕理由にされた発送文書には「特定の候補・政党に投票依頼する」直接の文言はなかったはずだ、という。

2:井奥君には出頭要請や召喚状が来ていたので、「弁護士同行で出頭して説明する」事を文書で警察に通知していたの
に、いきなり9/11(金)夜9時頃に逮捕された。

3:高砂市議会は、9月定例議会が週開け9/14(月)から開始される。その直前、上程議案の検討や質問準備をしている最中
に逮捕して、パソコンも丸ごと押収していった。これでは議員活動が全くできなくなる。

4:井奥君逮捕とほぼ同時の9/11夜9時半頃、盟友である加古川の井筒議員に対して、ガサ入れが行なわれ、ここでもパ
ソコン丸ごと押収された。 加古川市議会では今9月議会開催中で、9/18(金)に最終本会議があり、委員長報告への質
疑・討論・採決と追加議案上程・即決が行なわれる。
当然、井筒君もそれへの準備をパソコンで作成しているわけで、これも議員活動への深刻な妨害行為である。

■今回の逮捕は何か別筋のための「別件逮捕」かもしれない。
新党日本・田中康夫(との協力関係)叩きがホントの狙いだ、という観測も聞こえてくる。(だとすれば、尼崎での田
中氏当選に恨みを持つ某勢力が関係してるかも・・)が、「別件逮捕」や適法範囲の事を違法とコジつけて逮捕ガサ入れ
する事はそもそも違法で許されない事だ。 
逮捕拘留しておいて警察の筋書き通りの「自供」をしないと延々と拘留を続ける、という「人質司法」も断じて許されない。

■今回の井奥議員逮捕について反対の声を上げ釈放要求をするのか、口をつぐんでしまうのか、井奥君とつきあいの長い
数多くの議員仲間達、「市民派」・「緑派」・「リベラル」の人々の真価が問われる事にもなるだろう。 
「人質司法」への反対=身柄釈放要求を共同する事くらいは最低限当然な事だ。
まさに「困難の時にこそ真の友人が見えてくる」のである。       ★井奥君ら3人をすぐに釈放しろ!

▲続報:神戸新聞9/12(土)夕刊:犯罪視させるよう情報重ねてるが疑問が多いね? ?09/9/13(日) 10:10 -?

・神戸新聞9/12(土)夕刊  ◎東播の市議名を使用 文書配布容疑の高砂市議 
・・候補への投票を呼びかける文書を郵送したとして公選法違反(法定外文書の頒布など)容疑で逮捕された高砂市議井奥雅樹容疑者(43)が、差出人欄に東播地域の別の市議名を使用していたことが12日、兵庫県警捜査2課への取材で
分かった。同課などは、この市議の関与の有無とともに、井奥容疑者ら3容疑者の役割について調べる。
同課によると、井奥容疑者ら3容疑者は共謀し8月下旬、兵庫8区から立候補した新党日本の田中康夫氏▽同10区から立候補した民主党の岡田康裕氏▽大阪10区から立候補した社民党の辻元清美氏-と、3氏が所属する政党への投票を呼びかける文書などを郵送。
このうち加古川市内の有権者十数人に届いた文書には差出人欄に、井奥容疑者とは別の市議名が使用されていた。
井奥容疑者は高砂市議になる前の1996〜98年、辻元氏の秘書を務めていた。同課は井奥容疑者と、辻元氏ら3氏との関係のほか、ほかの市議名を使った経緯について調べる。
一方、同課は井奥容疑者らが郵送した文書が兵庫、大阪で数千通に上るとみており、郵送にかかった費用の出どころについても事情を聴く。          (9/12 15:53)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戸田1:
文中にある「東播地域」とは「東播磨(はりま)地域」のことで、明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野
市加西市、加東市、稲美町、播磨町、多可町で構成される。
「播磨地域」とは、明石海峡より西側で中国山地の南側の広い地域で、西は岡山県に接し、「東播磨」と「西播磨」に
分けられる。
さすれば、記事中にある「差出人欄に東播地域の別の市議名を使用していた」というのは、加古川市議の井筒君の名前
で加古川市民(実際には井筒後援会名簿の人)に差し出したに過ぎないのではないうか?

この発送作業は井奥君が盟友で隣町の井筒君と語らって自己の通信発送に選挙関連資料も入れて出そうというもので、
井筒君が尼崎の田中選対張り付きで忙しいから井筒君の分の発送作業も井奥君が代行したとしても何ら不自然でも不法で
もない。
・・・記事は、さもさも「差出人偽造して発送していた」、「違法な発送をしていた」かのような悪印象を与える、「為にする書き方」と言わざるを得ない。

戸田2:「郵送した文書が兵庫、大阪で数千通に上る」と書くと、なんか凄い大規模発送のように思わされるが、門真市議
の戸田でも門真市内向けで2000通発送することはちょくちょくあった。市外も含めれば3000通近くになったことも。
今回は少なくとも井奥君と井筒君の2人の市議会議員の共同発送だし、しかも井奥君は辻元応援団だ、緑の政治だ、何
だかんだともの凄く活動範囲や活動仲間が広い事で有名な人物だ。兵庫・大阪・全関西・全国にその通信ルートが広がっ
ている人物だ。
井奥君と井筒君の共同発送ならば郵送数が「兵庫、大阪で数千通に上る」事があっても何ら不自然でも異常でもない。
それを「大規模な違法文書発送事件」に描き上げようとする作為が、警察リークに仕込まれている、と見るべき意だ。

3:「郵送にかかった費用の出どころについても事情を聴く。」との締め。今弾圧の真の狙いがこの一文に示されている。
つまり、新党日本の田中陣営(や社民党、民主党)からカネが出ただろう、それは違法なカネだ、「カネによる票のと
りまとめ=選挙買収だ」、と話を持っていって田中氏当選をあわよくば取り消そう(連座制を使って)という狙いであろ
う。いずれにしても卑劣で違法な「別件・デッチ上げ逮捕」である。
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●9/17夜の井筒君不当逮捕糾弾!夜の事務所ガサ入れ・事情聴取の後に!? - 09/9/18(金) 0:50 -?

1:9/17(木)夜、井筒事務所に2回目のガサ入れが行なわれた。警察の事前連絡あり。
2:ガサ入れ終了後、夜7時くらいに加古川警察に「事情聴取」で同行を求められた。
3:井筒君は逮捕も想定して衣類等を詰めたカバンを持参。警察の方は、「逮捕する」事は伏せたまま時間が経過。
4:たまたま見た夜12時過ぎのテレビニュースで「井筒逮捕」が報道されていた。田中康夫氏と写っているシーン。

■神戸新聞(9/17 23:30):衆院選で違法文書配布 容疑で加古川市議を逮捕 
8月の衆院選で高砂市議らが違法な文書を配布したとされる公選法違反事件で、兵庫県警捜査2課と加古川署は17日、同法違反(法定外文書の頒布、脱法文書の頒布)の疑いで、新たに加古川市議井筒高雄容疑者(39)を逮捕した。
この事件の逮捕者は4人目。(中略)同課の調べに「文書を郵送したことは間違いない」と供述しているという。
・・・逮捕前、神戸新聞社の取材に「あの文書の何がだめなのか。法律の解釈が違うのかもしれない」と話していた。
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繰り返し問う。これは「駆け込み弾圧」なのか「民主主軸政権公認の左派弾圧」なのか?
繰り返し言う。「政権交替した」とはいえ、政治状況としては今も「準戦時情況下」である。その中での左派議員弾圧、
選挙言論・通信の弾圧である。
ヒトラー政権下の不当弾圧に何ら反対せずに、戦後になってやっと反省したあの神父、「私は共産主義者ではなかったので・・・」と保身に走って沈黙した人の轍を踏んでしまうのかどうかが、今回も問われている。
これは「今、そこにある、他ならぬ我々の友人知人が受けている、不当弾圧」である。

■10/2井奥君釈放さるも略式起訴選択で公民権停止5年(と罰金50万円)命令の理不尽!? 09/10/6(火) 13:09 

戸田が父親の一周忌で秋田に帰っている間に、大きな動きがあった。ひとつは10/2に井奥君ら3名が釈放されたこと。
支援市民2名は「処分保留」での実質無罪釈放だった(さらに言えば起訴にもって行けそうにない不要な逮捕だったと言える)が、井奥君の場合は普通の起訴ー公開裁判開始ではない「略式起訴」の方式を受け入れたために、公開裁判無しー神戸簡易裁判所の裁判官による略式命令となり、それが
1:罰金50万円    2:公民権停止5年
の有罪命令だった。   (新聞報道では、この重要な「公民権停止5年」の部分が全く報道されていないが)

これは3人の身柄が22日で解放されたものの、井奥君の議員生命を長期9年間にも渡って奪う、警察検察にとって「裁判無しで超楽チン」、「井奥に最大限の打撃を与える」、こちら側にとっては最悪の結果になった。
罰金を支払った時点で公民権停止が発効して議員失職し、高砂市議会の次の選挙は来年9月だから、2010年市議選、2014年市議選の両方に出馬出来くなるから、都合9年間もの議員・議員候補資格の剥奪となる。

いったいこんな理不尽な話があっていいのか!
「選挙に参加しましょう」との文言を添えた通信に参考資料として候補者リーフを同封して自分の支援者という特定少数に郵送した程度の事が、これほど有能でまじめな議員を、即刻無収入に落として9年間も政治生命奪わねばならない「悪事」だと言うのか!?

戸田が憤慨する「理不尽」には実はもうひとつの意味がある。
●それは、弁護団の主軸を担った新党日本派遣の弁護士達が(井奥君の場合3人限度の選任弁護士のうち2人。あとひとりは緑側がつけた弁護士)、「逮捕拘留の違法性追求」や「無罪獲得」を目指すどころか、井奥議員の身分や生活を守るための努力すらせず、最初から「公民権停止はやむなし・当然」というとんでもない立場で「弁護活動」を続けた事である。それが「弁護団」総体の「弁護方針」になってしまっていたのだ。

これは「弁護活動」でも何でもない。
接見禁止処分で弁護士しか接見できない中で、「黙秘はやめろ」、「争っても仕方ない」、「抵抗を続けると市民もいつまでも釈放されない」等々の趣旨の吹き込み・刷り 込みを主軸弁護士がずっと続けた結果、井奥君はやがて黙秘抵抗を断念して「供述」するようになっていき、その内容もどんどん捜査当局の誘導路線にはめ込まれてしまった。

当初の「違法性は無いと自分は思っていた」という基本的立場が、最後には「違法で あることは知っていたが発送をした。支援者にも命じた」という「供述調書」にサイン するまでになってしまったのだ。まさに人質司法の中での迎合供述だ!
そこまで陥落させた後に急遽出されてきたのが、「この調書で略式起訴を選択すれば すぐに3名とも釈放される」という「選択」だった。
そうして略式起訴がなされ、裁判所が法廷を開かず「略式命令」を出して「1件落着」。これが「10/2釈放」の実態だ。
(命令後2週間の「異議申し立て期間」があり、命令内容への異議申し立てや「本訴の選択」が出来るが厳しい。)

それにしてもこんなやり方で、これほど有能な議員があっという間にクビにされて9年間も市議復活が出来ない、5年間は選挙に関われない身分に落とされるとは、あまりに情けない。
ちなみに戸田の場合はあれほど大がかりな弾圧を受けたが、断固闘い続けたので、05年末逮捕から3年3ヶ月半も議員をやり続けて、09年3月最高裁決定で公民権停止2年が確定し、次の2011年4月市議選には出馬出来るから議員追放実質2年で納めている。獄中・裁判闘争貫徹で拘留3ヶ月は喰らったが公民権停止2年、実害2年。

井奥君の場合は拘留22日で済んだものの公民権停止5年、実害9年。巻き添え市民を22日で解放できたメリットはあるが、議員としての代価はあまりに大きい。
さらにこれが「判例」となって今後全国に悪影響を与えてしまう問題もある。
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▽9/15逮捕の前都議伊沢けい子氏も10/5略式で釈放、公民権停止3年!党の屈服方針で? ?09/10/6(火) 14:28 -?

日の丸・君が代強制に断固反対し、増田都子先生を支援してきた「東京都議で唯一のリベラル派」=伊沢けい子前都議も、9/15に民主党支援の文書違反で不当逮捕拘留されていた。なんと井奥君と同様に略式起訴受け入れで罰金と公民権停止3年の略式命令を受けて10/5(月)の釈放されたとのこと。

なぜそんな酷い事になったかというと、伊沢さん個人の意向というよりも彼女が属している「市民の党」の意向で、「不当逮捕」とか言わない、黙秘しない、抗議行動をしない、供述協力して早く釈放される等々の「闘わない方針」で臨んだためだ。その根本は「組織防衛至上主義で、当該や支援勢力に「闘わない方針」を強制し、逮捕者のクビを差し出した」、という事だ。(増田先生の観測。戸田も全く同意する)
そのために、この立派な前都議が向こう2回の都議選に出馬できなくなった。実損8年間だ。(都議選は2009年7月にあった)
なお、井奥君らについて「公示日後に発送したから逮捕された。(自己責任)」と見なしている人もいるようだが、伊沢さんは公示日前の発送なのに逮捕されている。 これは要するに、日頃権力から見てうとましい独立左派を叩くための弾圧であり、公示日ウンヌンは関係ない弾圧だった、という事だ。

▲井奥君辞職!高砂市議会での10/5辞職願発言 (ほぼ全文。極く一部省略)?

このたび、辞職願提出にあたり発言の機会を与えていただいたことに感謝いたします。・・
今後、仲間や弁護士の方々とどのような対応をするかということについて2週間の期限内に判断することになります。
また、まだ一人逮捕拘留されている方がおられますので、詳細は述べられませんが、短く事実関係を述べます。

まず、今回問われたのは加古川市議会議員のニュースと国政の政策パンフレットを郵送したことが公職選挙法に反するということでした。そして、私はその活動を企画し、実施を指示したということで罪を問われたということです。
この活動について、私は事実として認めています。
ただ、その(活動)内容が法律に反する物なのかどうか、反するとしたらどのようなレベルの罪に当たるのかを22日間の間取調べが行われ、調書となって裁判にかけられて10月2日に裁判所で罰金という一つの判断が下されたわけです。
ぜひ3つ申し上げたいことがあります。

一つは、逮捕・拘留に関し、私は今でも納得ができません。
逮捕・拘留というのは逃亡や自殺の恐れ、証拠隠滅のおそれがあるような場合に適用されるものであり、今回の場合はまったく当たらないと考えるからです。私は逮捕された次の週に出頭することを約束しており、文書でも提出していました。弁護士さんにもその文書の写しを渡しています。市議会議員という立場であるので逃亡のおそれはありません。
天地天命にかけて私が証拠隠滅や口裏あわせなどの行為を指示した事実は(事実も)ありません。

また、仮に証拠隠滅のおそれというのであれば、資料提出の要求や今回でも実施した証拠保全の手続きをすればよかったはずです。・・・いきなり私や市民2人を逮捕・拘留するというのは不当逮捕といわざるをえません。
実際、容疑事実に誤認もあり、22日間の間に修正するなどずさんな捜査が明らかになっています。
そして、今回の事件は別件逮捕で、それ以上の大きな「何か」を狙ったとしたら完全な的外れであり、過大な見込み捜査であるといえます。私自身、怒りは収まりません。

二つ目は、そうした怒りはありつつも、私の指示で作業をした市民お二人に対して巻き込んでしまったことについて責任を感じています
拘留がとけた日にお詫びに訪問させていただきましたが、今後も私のできる限りの謝罪を行いたいと思っています。
本当にこのことを考えると胸が痛み、苦しくてなりません。・・・・

三つ目に、今回辞職願を提出したのは自分自身の道義的責任を明確にしたいと思ったからです。
当初より弁護士を通じて皆さんにもお約束したように、進退を間違えないことが私自身の政治姿勢につながると考えるからです。・・・多くの方々の意見=特に慎重な立場からの意見を聞くことが十分でなかったことは私のミスといえます。
今まで市政で行政などを追及する際に「責任をあいまいにせず明確にすること」ということを繰り返し述べてきました。他人に求めた姿勢を貫き、活動することが政治や行政に信頼を取り戻すためにも大事です。
(そうした考えから本日辞職願を提出します。)
さて、いずれにしても、このような形で市民の皆さんにお騒がせをしたことを率直にお詫び申し上げます。・・・

身柄が拘束されている間、弁護士を通じてのみ外とのやり取りができる状態でしたので、説明が遅くなりまことに申し訳ありません。 (本日においても様々な制約で十分でないことも大変失礼します。)
逆に、今までの(とはいえ、今までの)高砂市議会の伝統に基づき、本人の発言の機会を与えてくださるまで待っていただいたことを大変ありがたく思います。
拘束されている間は何ら活動ができませんでしたので、晴れて本日きちんとしたけじめの活動ができたこと、そこまで待っていただいたことに感謝します。 ただ、最後にぜひ二つ述べたいことがあります。

まず、今回の行動の動機についてです。
私自身はいい政策を多くの人々に知ってもらいたい、知ってもらって判断をするのは市民の自由だという立場からの活動として今回の活動を企画しました。そのことはぜひともはっきりと言っておきます。
検事調書でも書いていただきましたが、私自身の利益や権力欲というものではいっさいありません。そのことはぜひともこの場などを通じて市民に説明したいと考えています。

長くなりましたが、最後の最後に今後の市政との取り組みについて発言します。
今回、辞職することにより議員を離れ、一民間人の立場となります。罰金の他に公民権停止という命令がでており、いわば選挙の免許停止期間が設定されています。判決を受け入れるとしたら5年間は選挙にかかわることができません。
しかし、政治活動は自由ですので、私として市政への取り組みは続けていきたいと思っています。
おかげさまで11年間議員活動を続けてきましたが、実は私自身議員としての活動に一定の限界を感じていました。熱意が時には傲慢となり、厳しい言葉が過ぎる場面が多かったかと思います。

また、市民との対話時間も十分取れていない状態でした。これではいけないと思いつつも、経験が逆に邪魔をして姿勢を根本的に変えることができませんでした。
今回、大きな変化を余儀なくされたわけですが、議員から市民という立場は変わりますが、11年間の蓄積を生かして市民と行政や議会をつなぐ役割はより大きくできる(今までと違った形でより幅広くできる)のではないかと考えています。まずは職探しをして、落ち着いたら市政の情報収集や市政への提言も行います。そのせつにはまた皆さんよろしくお願いします。 長い間本当にありがとうございました。

▲大前提:これは22日間の不当監禁・迎合調書受諾の中での不正常心理から発したもの? 戸田 09/10/8(木)

・・・今回の井奥君の「辞職願い行動」を考えるにあたって、まず大前提とされなければならないのは、被逮捕者を警察留置場で長期長時間監禁して追求するという、「世界でもほとんど類を見ない」非人間的な留置場拘留を22日間も続け、しかも接見禁止にして迎合誘導する弁護士主軸の弁護士としか接見できないという情報閉鎖の中で、「自白」強要され続けて屈服させられ当局迎合の調書にサインしてしまう、という「不正常心理」に落とされてしまっていた、という事実である。 ※法律的には、留置場での拘留は本来は逮捕後48時間(2泊3日)もしくは72時間に限定されるべきもの。)

・・・現実は、巻き添え逮捕市民への責任を責め立てられて「考えると胸が痛み、苦しくてなりません」という心理に置かれ、2市民釈放のためにはこれしかない、という気持ちに追い込まれて、事実を曲げて取調官がこね上げた「供述調書」=迎合調書に署名してしまったのである。
適法範囲であるとの確信と自信をもって、いつも通りに行なった文書発送なのに、監禁取り調べの中で、とうとう「違法だと知りながらあえて発送した」との文面の調書に、「自分の自発的な供述」として署名してしまったのだ!

このような行為をさせられていた人の心理が、どうして「正常だった」と言えるだろうか?
このような行為をさせられていった獄中生活の中で後ろ向きに考えて煮詰めていった事が、どうして正常で冷静な判断だと言えようか? (本人の意識では「後ろ向きではない、ケジメと転換だ」と合理化したかもしれないが)・・・
言うまでもないが、井奥君に投票した有権者も、井奥君選挙を支援してきた諸団体諸人士も、みな「4年間の任期を全うする事」を前提にして投票し、支援してきたのだ。
正常な心理にあるならば、任期途中の独断での投げ出し辞職などという「背信行為」は決してしないのが本来の井奥君であるはずだ。

だから戸田は、井奥君の「辞職願い行動」は、22日もの間の監禁圧迫による不正常な心理のなかで生まれて大きくなってしまった不正常な判断が、釈放後もリセットできずに続いてしまったものだ、と断ずるのである。
それにしても恐るべきは、井奥君ほどの歴戦の知恵者をも、こういう不正常な心理に落とし込み、自滅的・背信的な行動にまで走らせてしまう、代用監獄・人質司法の威力である。これは絶対にやめさせなければならない。
冤罪・迎合自白の温床=代用監獄・人質司法の廃止、接見禁止措置の濫用禁止を声を大にして訴えていかなければならない。
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●「違法承知で実行」とのウソ迎合までしてしまったのは致命的ミスだった!? ?戸田?? - 09/10/9(金) 0:14 -?

今回の例では「完黙(完全黙秘)闘争」はたしかに無理だったかもしれない。
接見禁止の中で主軸弁護士から(捜査当局と歩調を合わせるように)「黙秘をやめろ・しゃべれ」、「供述に応じよ」、「そうしないと逮捕市民にも全体(新党日本等)にも迷惑や被害が広がる、逮捕者が増える」と言われ続けたのだから。
現に6日後に井筒君も逮捕され、たしかに「被害が広がった」し、証拠物は過剰な程に押収されていて、各種参考人(や警察への通報者)の調書も山ほど出来ているし、井筒君は最初から新党日本弁護士の指示に従って供述しているし・・・、井奥君だけ黙秘する意味がないどころか、「みんなの妨害者」みたいな位置におかれてしまったのだから。

でも、供述していくのはやむを得ないとしても、それは「発送文書は適法範囲内と思っていた」(従来もそうしてきた)という「事実」まで崩してはならなかった。
ところが、おそらくは取調官の執拗な誘導追求と「この線に乗らないと市民も釈放されないぞ」という脅し、弁護士までもがその線を進めたために泣く泣く従ったのだろうが、「違法な文書だと認識していたが発送した」というウソ調書にまで妥協迎合して署名してしまった。

これは致命的なミスだった。
井奥君ほどの経験豊富な知恵者にまで、こういう屈服・ウソ供述調書サインをさせてしまうのが代用監獄・人質司法の恐ろしさなだのが、こういう調書に署名してしまうと、

1:「違法性を認識して発送したのだから、悪質性が高い」と裁判官に思われてしまう。(=「だから重罰が妥当」と。)
2:逮捕当初は黙秘し、次は「適法と思っていた」と言っていた上での変化だから、「こいつはウソつきだ」、「保身のためにウソをつくヤツだ」、という形式になり、量刑上 大変不利になってしまう。
3:「こういう人間であれば逮捕や接見禁止拘留もやむを得ない」、という論理を強めてしまう。(=弾圧の正当化)

などの致命的な不利を自ら呼び寄せる事になる。
実際、略式裁判で全く情状を汲まれる事なく罰金も公民権停止も最大限の50万円・5年にあっさりとされてしまった。

今回供述する事自体はやむを得なかったとしても、あくまで自分の信念通りに「適法範囲だと思っていた。捜査当局とは判断の違いだ」の線で留めるべきだった。
たとえその結果、巻き添え市民も含めて拘留が長引こうとも、新党日本に手が伸ばされようとも、逮捕拡大を脅かされようとも、この一戦は越えるべきではなかった。

いくら強要された不本意な迎合のウソ供述だったとはいえ、いったん署名した供述内容を否定して人の信頼を得ていく事は、冤罪裁判の虚偽自白の例を見るまでもなく、非常に困難な事である。
もちろん、それがいくら困難であっても、迎合供述の撤回と真実の告白をしていかないといけない。

●この辞職行動をあえて原則の立場から批判する。弾圧屈服・支援者への背信・悪例等? 戸田- 09/10/8(木) 17:31

井奥君は今でも戸田にとって最高レベルの盟友だし、その人柄と能力には深い尊敬を抱いている。
善良なる人柄故に、・・・市民2人の巻き添え逮捕・拘留に関して身の置き所の無いほど悩み苦しんだ事もよく分かる。
また、議会での弁論が・・・全ての事を語れない、いわば「奴隷の言葉で喋らなければならない」制約を持っている事も議員経験者としてよく分かる。しかし、そういった全ての事情を勘案しても、権力弾圧と闘う原則の立場からして、井奥君の辞職行動に対しては強い批判を公表せざるを得ない。
この問題は、決して「井奥君も大変だったね」と同情して済ませて良い問題ではないからだ。

今回の井奥君の権力屈服・辞職行動は、「市民派・緑派議員」の運動に重大なマイナスを刻印する思想的・歴史的大事件だと、「左翼」の戸田は捉えている。
この問題を曖昧にしたり、個人の不運レベルに矮小化するなら、「市民派・緑派議員の権力への総屈服・総転向」につながるだろう。
以下に戸田の主張を、主として井奥君の「10/5辞職願発言」に沿って項目的に展開する。

1:いわゆる「世間をお騒がせしてすみません」という日本的情緒主義への迎合。
>このような形で市民の皆さんにお騒がせをしたことを率直にお詫び申し上げます。
「世間を騒がせた」原因・主体は決して井奥君側ではなく、逮捕劇を仕組んだ国家権力であり、そのリーク通りに報道したマスコミにあることを転倒させた日本的「世間主義」に井奥君も迎合した弁論をしてしまっている。
これでは一般の市民や議員の間に「権力弾圧の性質」を伝達する事は出来ない。
「国家権力と我々民衆」という根本的対立構造の中での逮捕事件、という構造を啓発出来ない。

2:これと似た事だが、巻き添え市民に被害を与えているのは国家権力であるにも拘わらず、「自分のせいで犠牲にしてしまった。申し訳ない」という罪悪意識に話がすり替えられてしまい、市民を不当に拉致監禁して生活破壊し苦しめている国家権力を実質的には免罪してしまっている。↓↓↓
>私の指示で作業をした市民お二人に対して巻き込んでしまったことについて責任を感じています。
>拘留がとけた日にお詫びに訪問させていただきましたが、今後も私のできる限りの謝罪を行いたいと思っています。
>本当にこのことを考えると胸が痛み、苦しくてなりません。

3:「市民を巻き添え逮捕されたらお手上げだ」と弱点を権力にさらけ出したに等しい。
これでは権力側が「市民派議員は市民を巻き添え逮捕したらイチコロだ」と全国的に自信と確信を持ってしまう。
戸田なら「巻き添え逮捕拘留された市民の事を思うと心が痛い。が、こういう酷い事をした権力のやり口は絶対に許せない。その不当性を徹底的に訴えて闘っていく。そして断固として弾圧と闘い、議員としての責務を果たしていく中
で市民との信頼関係を取り戻していく」、と言うように語るだろう。

4:「辞職」という事を考えるにあたって、「断固として議員を続けてくれ」と願っている有権者や支援者への配慮がなされていない。逆に切り捨ててしまっている。これは厳しい言葉で言うが、「背信行為」である。
今回の辞職選択が「自分自身の道義的責任を明確にしたいと思ったからです」とか、「進退を間違えないことが私自身
の政治姿勢につながると考えるからです」とかは、明白に誤りであり「取り違え」である。
議員の議席はひとり議員個人のものだけではない。

5:日本の警察司法の正体を高砂市周辺住民にバクロする絶好の機会を自ら封殺してしまった。
日本の警察司法がこんなにも酷いのは国民の圧倒的多数が未だに「お上言いなり体質」で「草の根の奴隷根性」が蔓
延し続けているからだ。そういう風土・土壌があるからだ。
それに風穴を開けるには「自分たちの身近に起こった弾圧事件での闘いを持って実物教育をする」が何よりも有効で
ある。
現に今回の弾圧市民の周辺で「警察がこんなに酷いことする組織とは知らなかった」という意見を持つ人も出ている!戸田が現に話を聞いている。  

それなのに、井奥君が「逮捕・拘留に関し、私は今でも納得ができません」、「私自身、(3人逮捕拘留への)怒りは収まりません」と言いながらもアッサリと辞職するのでは、「悪い事をしたから逮捕された」=「逮捕されたのは悪い事をしたからだ」=「悪い事したから議員辞職した」という俗論が身近で一層強化されるだけである。
「悪い事してないんだから議員辞職なんかせず頑張る」という「最も分かりやすい形」を井奥君は放棄してしまった。
支援市民が反井奥勢力から「それ見ろ、辞職したって事は悪い事したからだよ」と言われて権力弾圧の不当さを論ずる事が出来ないままに悔しい思いをしてしまう事を助長しているも同然である。

6:「議員としての活動に一定の限界を感じていました」とか、「議員から市民という立場は変わりますが、11年間の蓄積を生かして市民と行政や議会をつなぐ役割はより大きくできる」というのは「話のすり替え」である。
そういう選択は4年の任期終了(来年9月まで)を迎える段階で考えるべき事で、今任期途中で権力弾圧を契機として選択する事ではない。厳しい言い方になるが、こういった「辞職の合理化」は、逮捕拘留の中で弾圧への屈服供述に追いつめられた「不正常な心理」から派生した考えの合理化・正当化でしかないと戸田は思う。

7:今回の「辞職願行動」とそれに先立つ権力弾圧屈服(迎合供述で略式起訴選択、公民権停止5年の最大限の重罰の略
式命令)は、全国的にもの凄く悪い前例・判例を作ってしまった。

☆速報:井筒君10/8釈放なる!略式起訴選択で公民権停止5年・50万円命令の重罰で!? 戸田?? - 09/10/8(木)

19/17(木)に逮捕されて神戸市垂水署の留置場で接見禁止拘留されていた井筒君が、(井奥君同様の)略式起訴選択で釈放され、これも井奥君同様に公民権停止5年、罰金50万円の最大限に重い略式命令が神戸簡易裁判所から出された。
井奥君同様、「違法文書になる事を知っていながら文書発送を計画し実行した」という迎合調書に署名してしまった上での事だろうと推測される。
加古川市の市議選は2010年7月にあるので、このまま罰金を支払って「公民権停止5年」を受け入れてしまうと、即刻議員失職が確定し、2010年市議選・2014年市議選立候補出来ず、で実質9年間の議員・出馬資格剥奪になってしまう。
こんな重大な極刑を易々と認めていていいのか?!
こんな文書違反での不当逮捕で!
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★井筒君よ、絶対に辞職せず、本訴裁判闘争で闘ってくれ!兵士として「情況に入れ」!? 戸田 09/10/9(金)

井筒君にとって、今回の事はもの凄くつらく苦しい事だったと思う。
優秀な陸上自衛隊レンジャー上がりの井筒君は「強い体に人一倍優しい心」の男で、「9/11井奥君ら3人逮捕」の中の逮捕女性が自分の極く近所の支援者一家の娘さん、しかも幼児2人を抱えた人だっただけに、巻き添え逮捕に居たたまれない思いで強いストレスを抱えていた。

戸田が泊まりがけで行った時、未明に突然腎臓あたりに猛烈な痛みを訴えてのたうち回った事があった。どこか内蔵の突発性破裂かと心配した戸田が救急車を呼ぼうといくら言っても、「今日午後の弁護士との協議に行かねばならないから」と断るばかりだった。
結局明け方に寝込んでしまい、痛みは納まり再発はしなかったので、ストレスによる痛みだったとしか思えない。

こういう井筒君に、しかも井奥君ら逮捕後から新党日本のヤメ検弁護士の指導に従って事情聴取にも応じて協力していたのに(だからこそ!)、警察は4人がかり10時間取り調べで机も叩いて暴言を浴びせるなど攻撃をしたようで、心身にだいぶダメージを負わされた事と思う。
3人枠の選任弁護士も全員新党日本のヤメ検弁護士で何ら防御をしてくれなかったはずだ。
ちゃんと裁判で無罪主張して争えば、罰金有罪になっても公民権停止はつけさせない事は十分可能なのに、略式起訴受け入れ(=迎合供述・議員生命消失の公民権停止5年も)で早く釈放させてあげた、というのが連中の感覚でしかなかっただろう。 (弁護士として用をなしてない!)

しかしもう屈服していてはならない!
井奥君のような早まった辞職などは絶対せずに、本訴に切り替えて無罪主張か最低限でも量刑不当を主張して裁判闘争で闘うべし!
獄中でサインしてしまった迎合調書は「強制誘導によるものだ」と事実を主張して撤回表明すべし!
一度釈放されたら同じ容疑での再逮捕はない。他の理由をつけての逮捕も情況的になし得ない。
略式起訴すら無しに釈放された市民の逮捕はましてあり得ない。

警察検察だけが、「卑怯者!ウソつき!」と罵るだろうが、コイツらこそ「卑怯者・ウソつき」なだけだ。何ら気にする事はない。むしろ「敵が嫌がる事をする」事は断固として正しい、と自信を持てばよい。

井筒君よ、「議員の身分」は議員個人の問題だけではない。
今は気持ち的につらくとも投げ出さずに踏み留まる事が、井筒君に期待してきた有権者支援者への責務だ。
よしんば来年7月の市議選での出馬に困難要因が多いとしても、せめて今期(来年7月まで)の任期は全うしなければならない。

議員辞職という選択や公民権停止受け入れ=即失職という選択が全くの間違いである事は、既に別途説明してあるので精読して欲しい。

権力と闘う事をはっきり示せば、弁護士費用そのほか経費はカンパ等で十分に賄える。
議員であり続けることによる報酬やボーナスもあるではないか。
略式命令受け入れ=罰金支払い=即議員失職・無収入・支援者失望、よりもはるかにマシではないか!

井筒君は、レンジャー時代に圧迫下での抵抗の心得や闘争方策も学んだはずだ。
レンジャーの任務は兵士だけの闘いではなく、他を指揮しての闘いも含まれる、まさに一騎当千の闘いなのだから。
そのときの経験や蓄積を今こそ思い起こせ! 反権力の戦士たれ!

「赤子の手をひねるように権力弾圧で議員を失職追放する」悪例を全国に広げないためにも、「(正義を求める)人民は1人であっても恐れる」の心で、正義の兵士として「情況に入れ!」。  切に要望する。

※「情況に入る」とは自衛隊用語で、「戦闘状況を想定してそれにふさわしい行動を取る」事を意味する。

●やはり新党日本弁護士の策にはめられての公民権停止だった!選任被疑者への背信行為? ?- 09/10/12(月) 10:15

やはり井奥君、井筒君は新党日本がつけた弁護士(以下単に「弁護士」と略する)にはめられていた!
代用監獄ならではの長時間取り調べ・外部情報が弁護士しかない接見禁止の体制の中で、弁護士にも情報操作されたら獄中者はほぼ対抗しようがない!
■「文書違反を認めて罰金刑を受ける=+議員即刻クビ・公民権停止最高は5年」であるにも拘わらず、弁護士は、当事
 者議員にとって地位と生活の即刻破壊である「+議員即刻クビ・公民権停止、最高は5年」の部分を、井奥君にも井筒
君にも全く言わずに、「市民も含めてすぐに釈放されて事件を終わらせるためにはこれしかない」と称して「文書違反を
認めて罰金刑を受ける」方針を押しつけ続けた!

公民権停止をさせないためには「不当逮捕・無罪主張」で争って不起訴に持ち込むか、起訴されて裁判で争って無罪
判決か「有罪罰金しかし公民権停止せず」を獲得するしかないのは明白なのに、「絶対に公民権停止になる略式起訴」方
式に絶対に進む「捜査への協力(実態は迎合も含む)供述」を接見で推奨し続けた!

弁護士が「公民権停止もセットだよ」と教えたのは、22日の獄中生活の後半、違法性認知の迎合供述までもした前後
あたりになってからの事らしい!
井筒君などは井奥君ら3名逮捕から1人残された6日の間、弁護士から「罰金で済む話だ。罰金で済ませてしまえ」と
いう話ばかり吹き込まれていた。
「議員失職、何年間か公民権停止」という重大な問題無しに「罰金だけで済む」かのように吹き込まれ、思い込まさ
れ、その線で供述協力する考えになって逮捕されていった。

こう言うと、「議員なんだから文書違反にも公民権停止が付くことは知っているはず。知っていなければおかしい」と
いう文句を付ける人もいるかもしれない。

▲しかし、選任者の利益を最大限図らなければいけない弁護士義務からして、「違反を認め有罪になればどういう刑罰にな
るのか?」を正しく選任者に伝えておく義務があるはずだ。
井筒君と話していて「公民権停止を全く想定していない、公選法の規定を十分知らない」事はすぐ分かったはずだ。
また、そもそも文書違反で逮捕される事が珍しいし、ましてや「現職議員が他人の選挙の応援で文書違反で逮捕され
て公民権停止」、などはほぼ前例がない程の事なのだから、両君が「罰金で済む=+公民権停止」と想定出来ないのも無
理はない。これをも「自己責任」と言うのは酷すぎる話だ。

ついでに言うならば、違法文書を承知で発送する者ならば罰則を詳しく検討するだろうが、両君は「違法ではない」と確信する文書を、ほとんどの国政選挙の時に10年前後出し続け、これまで警告すら受けてこなかったのだから、罰則
を自分と無縁のものと思ってよく知らないで来た面も理解できる。
例えば「通信を発行している議員であるあなた」が、公選法規定をどれだけ知っているか、を自問してみればいい。
ほとんど知らないだろう。「公選法に触れそうな事はしなから関係ない」と思っていることだろう。
しかし、時には「絶対に公選法には触れない」と思っている事でも「事件」にされてしまう場合もあるのだ。「タスキ」
や「演説」、ブログなども。

■要するに、弁護士は両君の「やむを得ざる範囲の無知」につけ込んで、「決定的に重大な問題」=公民権停止を隠して、
「罰金刑になるだけだから有罪を認めろ」と誘導(主要な部分では強要)したのだ。
■これは「ウソは言っていないが大事な事を説明しない」、「聞かれないから説明しなかった、知ってるものと思ってい
た」とシラを切る欺罔(ぎもう)商法と同じである。

公民権停止とは、議員の地位と生活を即刻・長期に渡って剥奪破壊し、選挙で選んだ民意(有権者の付託を)無視して議員を議会から追放する、「司法権力によるギロチン」である。 決して軽々に使われるべきものではない。
「普通に選任者の地位や生活を守ろうとする」弁護士であったら、今回のように「逮捕22日で公民権停止5年が決
まってしまう」事は絶対に起こらなかった。
両君の友人として、新党日本の弁護士に会ったら思いっきり罵ってやりたい気持ちである。
このような弁護士をつけてきて、このように「処理」した(最初から意図的に)新党日本に対しても同様な気持ちだ。
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☆両君が本訴切り替えで闘うよう、井筒君は辞職せぬよう、みなさんの激励を願います? 戸田?? - 09/10/12(月)

実は私は、秋田に帰省中に井奥君略式命令で釈放・迎合供述・公民権停止5年という事態を知って方策を考え、帰阪した10/5(月)以降は3連続で現地行きして激励差入れするなど、種々の対処を続けてきました。(井奥君10/5辞職は驚き)
燃費リッター7キロ台の非エコ車での往復は高速代含めて1日8000円くらいかかり、金欠生活の身に楽ではないですが、これは「議員の生き死に」がかかった全国的問題だから、必死です。

1:「不当逮捕拘留」というのは、人が目の前で暴漢にめった打ちされて拉致監禁されるのと同じです。その被害者が自分の友人ならもちろん、友人ではないまでも勉強仲間や世話になった人だったら、人としてどうするか、という感覚で考
えてもらいたいものです。
目の前で展開される代用監獄・人質司法悪用に抗議の声を上げないで「反戦平和、護憲人権」なんてあり得るだろう
か、という事です。ましてやほとんどの市民派議員が応援を受けてきた井奥・井筒君が被害を受けている問題ではない
か、という事です。    (次ページに続く)

2:「村八分」という言葉は、「いくら絶縁していても、葬式と火事だけの2つだけはつきあいをする」、という意味です
が、議員失職・公民権停止継続は「議員としての死」です。 「全国への波及の危機」は「火事」に匹敵します。
絶縁状態にある村人さえ葬式と火事は共同対処するのに、友好関係にある仲間において、葬式や火事に「我関せず」
 という事があってよいものでしょうか?

3:「議員辞職は個人の自由判断」というのは、今回の場合は当てはまらないと私は思います。
監禁圧迫、巻き添え市民をダシにした脅しの中での不正常心理(心が折られた状態、しかも権力迎合弁護の指導接
見)の中で発生した想念でしかありません。

4:しかし今回、事態を傍観していると、井奥君、井筒君とも、公民権停止5年の受け入れ、井筒君は井奥君に続いての
辞職選択、という(みんなにとっても)悪い方向に進みかねません。

5:元々の原因は、「裁判で争えば罰金有罪でも公民権停止は避けられる」という事実を弁護士が当人らに伝えていない
(はず)、新党日本の弁護士は長期に渡る裁判なんかやりたくないから、公民権停止を承知で略式起訴=1件落着に誘導
した、という事です。 (無罪・不起訴獲得を真剣に目指さなかっただけでなく)

結果としては、権力側の「本筋意図」に無理があったようで、新党日本への立件はなしになって、それはそれでよか
ったかもしれないが、井奥君らは「略式起訴=検事の求めるままに有罪=全て終了」という構図の中に放置された、と
いう事でしょう。自分らに火の粉が飛ばない事が分かった新党日本としては、これ以上関わる=弁護士費用を出す必要
が無くなった、早く略式起訴方式で終わりにしたい、という事だろうけど、無用な犠牲にされた市議の友人としては
「サイテー」と言うほかありません。 もちろん一番悪いのは、そんな無理弾圧を目論んだ権力側ですが。

6:井筒君は10/13(火)から加古川市議会との対応が迫られます。・・・  
「井奥君に倣って潔く辞職すべし」という圧力が、議会でも、井筒君の内面でも強まるでしょう。
また、井筒君が罰金50万円を、既に行なわれた弁護士からの「仮納付」を正式納付に切り替えてしまえば、それで議
員失職・公民権停止5年が確定です。

7:井奥君は10/16(金)が正式裁判の期限。・・井奥君の場合は議員辞職してるので、さっそく無収入状態です。

8:★2人とも本訴切り替え、公民権停止解除の裁判闘争に進むこと、
★井筒君が議員を辞めずに少なくとも任期中は頑張ること。
の2つが実現するよう、井奥君・井筒君を励まし元気付ける事、この2大闘争を展開できる裏付け=支援体制を作って
いく事が、緊急に必要です。今2人は全くの丸裸状態です。・・・

9:具体策を呈示します。(原文から抜粋)
・井奥君、井筒くんに激励の声を伝える。・井奥君や井筒君に会って激励する。・支援カンパを送る。
・加古川市議会やそこの議員に対して、井筒君応援・冷静な対応を求めるFAXや手紙、メールを送る。
・みどり派議員有志が作った「支援カンパ口座の会」(戸田の仮称)が、ちゃんと「井奥・井筒事件救援会」としての役
割を果たす。ニュースを出し、現状や方向性を伝える。・・・

10:・・権力弾圧の実態やそれへの向き合い方・対処の仕方を知っておくのは、社会的活動をする者の必須的・初歩的知
識ですが、それを知らない・知ろうとしない人がまだまだ多いようですね。(これだけ冤罪問題が騒がれてきても)
とりあえず必須の初歩知識として、以下のものをお勧めします。(救援ノートなどを例示。略)

11:今回の選挙逮捕弾圧への対処は、ともにを流した緑・市民派議員を中心に当然なされるものと思ってました。形式上の主軸は新党日本の弁護士であっても。実際にそのサイドから弁護士1人がつけられ、支援口座も作られましたし。
よもやそれが、「議員身分剥奪は絶対阻止!」という最低限の一線さえも想定・防御出来ず、新党日本弁護士の策に流
されるままに、公民権停止5年の最高罰を無為無策のまま許してしまうとは、想像だにしませんでした。・・・
最低限、有権者の付託でもある議員生命を守って上げるために必死になって弁護士と相談し、弁護士がヌルければ自分らで法律や判例も調べ、、獄中者を激励して勝利の方向を示して闘志を湧かせるのが、「支援」の役割だと思います。
井奥君を代表とする全国組織の「みどりの未来」の仲間議員じゃないですか。連帯ユニオンも多くの左派人士・諸団
体も、「支援の主体」がちゃんと作られたら大いに協力の力を発揮できるでしょう。

12:最後に「現代の寓話」
最初に弾圧されたのは、国政選挙の公示後に文書発送した議員だった。 公選法違反ということだった。
私はそういうことはしないので黙っていた。
次に弾圧されたのは、街頭でスピーカー演説している議員だった。○○条例違反ということだった。
私はそういうことはしないので黙っていた。
その次に弾圧されたのは、通信を各戸配布している議員だった。○○条例違反と建造物侵入罪ということだった。
私はそういうことはしないので黙っていた。
私が弾圧されたのは、議会の内容評論を書いた通信を発行したためだった。
今までずっとやって来た事なのに、今度は名誉毀損だと言われた。
逮捕投獄された私を支援してくれる議員はもう誰もいなかった。
これはもちろん、「ナチス政権崩壊後にやっと良心的になった牧師さん」の話のパロディです。 
※「逮捕弾圧すれば議員なんか辞めさせ放題さ」と権力が高笑いするのを傍観している事はとうてい出来ません。

★井奥君が10/15(木)に本訴し記者会見!その説明文を紹介する。? 戸田?? - 09/10/16(金) 16:43 -?

マスコミの皆さんへ:公職選挙法違反事件に関して、本式裁判を市内外の皆さんとともに取り組みます
2009年10月15日         兵庫県高砂市荒井町新浜2−19−9 井奥まさき

私は9月11日に公職選挙法違反(文書頒布)の疑いで逮捕され、10月2日に略式起訴され、1日の裁判で略式命令として罰金50万円、公民権停止5年という結論が出ました。私自身も検事取調べの中で不適切な文書を隣の市の市議ニュースとして、公示後に2000通余りの郵送を企画し、実施した事実関係について認めています。

公職選挙法に抵触するかもしれないという危険性を感じながら不注意にも企画実行してしまったこと。
特に私や加古川市議の依頼で仕事の実施にあたった市民二人も逮捕という形で巻き込んでしまったことを深く反省しています。より多くの人に政策を知って判断してもらいたいという思いからだったとはいえ、軽率な行動は何度反省しても足りない気持ちです。
そうした反省から法律的な判断の前に10月5日付で議員辞職しました。

道義的責任、特に高砂市議会で過去4度の辞職勧告を通じて自分自身が疑惑をかけられた議員に対してどう対応したり、議会で発言したかを考えて判断したわけです。
辞職した時点ではどちらかというと判決をそのままで受け止める気持ちが強かったのは事実です。

しかし、今回の事件を引き起こした反省として、いろいろな人の意見をきちんと聞かずに軽率な行動となってしまったということがあります。私だけの判断ではなく、多くの人の意見を聞こうと思い、今日までの10日余りにわたり、市内外の方々と話し合いました。
その中で「この刑は罰金刑で最高のものであり、これが先例となって定着すると今後はこれが全国的な基準になる」という意見がありました。
略式命令というのは一応裁判ですが、1日で書類だけのものです。私や仲間、そして弁護人の意見を述べる機会はまったくありません。

また、略式裁判はすべてが非公開ですので、書類も封印されたままになります。
警察がどう動き、検察がどう判断して起訴し、裁判所がどう結論づけたかも明らかではありません。
裁判所に自分たちの意見を述べ、判断をあおぎ、結論を公開の場で聞く必要があるのではないかという気持ちがだんだん強くなりました。
また、逮捕当時は「他にも波及するのではないか」「事実はいったいどうだったのか」と遠巻きに眺めていた市民や仲間の議員が「文書を郵送したことでこの刑になった」という結論を聞いて少しずつ動き始め、意見をくれています。

このまま判決を受け入れるだけではそうした問題提起や動きも止まってしまいます。
そして、一番気がかりだった一緒に拘束された二人の市民とも昨日話し合い、裁判について了解していただきました。私にとってはそこが一番大きな気がかりでしたので、勇気づけられました。

こうした経緯を受け、私は明日16日には神戸簡易裁判所に手続きを行い、正式裁判を申し立てます。
裁判はエネルギーが必要となりますが、自分だけで抱え込まず、高砂市内外の関心をもってくださる方と一緒に取り組みたいと思います。
まず、問題とされる文書をネット上でも公開して誰でも見られるようにすること(本日はみなさんにも添付資料として配布しています。)、裁判をして押収されている資料が閲覧可能になり次第、会計書類なども可能な限り公開することを考えています。

また公職選挙法の判例や法律の成り立ちや法律の変化の過程を共同作業としてデータベース化に取り組みます。
そうした活動を通じて、少しでも多くの人たちと、「公職選挙法とはどんな法律なのか」「逮捕・起訴・判決とは何か」といったことを一緒に考えていければと思います。
仮に結果が同じになるとしても、そうした活動の中で遠い世界だと私自身も思っていた逮捕や裁判について、あるいは選挙のあり方について身近な人間を通して総合的に考えるきっかけになれば幸いです。
判決が厳しければ一緒に悲しみ、いい判決が出れば一緒に喜びあうような活動をみんなで作り上げていきたいと思います。
マスコミの皆さんにもこうした思いを一部でも報道していただき、今後の裁判や市民の動きについても注目していただくようにお願いします。ぜひこれからもよろしくお願いします

※なお、容疑事実は「ニュースと題する投票依頼の文書」〔添付の書類〕と「政党のパンフレット」を公示後に発送した
こととなっていましたが、起訴事実では前者のみが対象になっています。弁護士から指摘されましたので、お知らせ
します。
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●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり!? ?戸田?? - 09/10/16(金) 16:50?

・・・このままでは各方面に悪影響を与えると危惧するので、以下に公開書簡として疑義を呈しておきます。
1:●最も重大な疑義は、井奥君が「公職選挙法に抵触するかもしれないという危険性を感じながら(文書発送を計画実行した)」、と述べている事。 これは明白に事実と違う説明です。端的に言うと「ウソ」です。
(以下略。)

■BB氏反発メールへの戸田回答(1)警察司法への対処という公的問題は公的に・・? 戸田?? - 09/10/22(木)

近畿市民派メーリングリストに出した戸田の2本のメール
●↑井奥君、本訴は良しだが、マスコミへの説明文に重大な疑義あり!
●あまりの酷さに呆れてしまう!「2名支援口座」有志への疑義と重大提起
に対して、「口座」有志のBB氏が、同メーリングリストに反発の回答を寄せてきた。
内部文書なので詳しくは紹介できないが、概要だけ紹介すると、

◎10/14市民派学習会での報告は、「支援運動の報告」ではなく「支援協力のお願い、呼びかけ」なのだから、9/25呼びか
け文を使っただけ。事実経過は口頭で報告した。
14日の段階では、諸問題や今後の方針も何も井奥君、井筒君と共有確認できていないから、文書で出せないのは当然。
◎警察も見ているメーリングリストであれこれ言わないで欲しい。静かにしていて。
◎「2人の立場や裁判方向」は、結果が確定的になるまでは官憲も見ている場ですべきでない。
こういう事を公開する戸田君のセンスこそ問題だ。
◎「支援口座」への改善提起は「無視する」。
◎我々がすべき事は2人の本当の望みに信を置き、できる限り彼らがそれに沿った方針を見いだせるよう支えることなの
ではないか。
◎井奥君や井筒君の戦いへの悪影響をとどめるためにやむなく投稿したが、この場所ではもう戸田君との議論はしない。
というようなものです。

それで以下に3分割して「回答」したので、これを実名を伏せるなどして公開します。
戸田は今回の問題は、日本の民衆運動、反弾圧運動史上において、非常に重大深刻な、決してあいまいにしてはならない問題だと捉えています。
 ズバリ言えば、こんな権力弾圧屈服を正当化し、反弾圧の声も上げないで、議員失職がまかり通らせるという「運動の腐敗堕落」は絶対に放置出来ない、という事です。

「善意の市民・議員」を自認している彼ら彼女らは、その事に全く無自覚なままである事が、始末に悪いのです。少なくとも戸田はそういう強い危機感を持ってます。 それでは以下をご覧下さい。↓↓↓
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BBさんにしみじみ回答します(1)警察司法への対処という公的問題は公的に論じざるを得ません(戸田)

BBさんの10/18(日)深夜のメール読みました。私との深い溝を見てため息が出ます。・・・・・・
いろいろ説明解説しようとしたら、長い文章になってしまったので3つに分けて発信します。
まずはその1本めです。

1:端的に言います。たとえば「自衛隊官舎ビラ入れ弾圧」や「共産党議員のマンションへの通信入れ弾圧」において、
その運動団体や当事者の一部が逮捕拘留の中で、「違法行為だと認識してたが実行した」というウソ自白の調書にサイン
して略式起訴受け入れ=有罪の自動的確定を導いてしまう場合の事を考えてみて下さい。
被弾圧者自身が「ビラ入れは違法=有罪」と認め、ウソ自白強要は無かった=調書は真実で自発的と認め、「警察司法」(権力弾圧、代用監獄、人質司法等をひっくるめて便宜的にこう呼ぶ事にします)への批判を自ら封じてしまう場合
を考えてみて下さい。
このような権力屈服をしてしまったら、全国の様々な社会運動全てのビラ入れに壊滅的打撃を与えてしまうこと確実
です。
そのような間違った、全国の諸運動に甚大な被害をもたらす路線を、一部の当事者や支援者が「粛々と」進めようと
するならば、その誤りを正面から指摘批判し、公開的に事実を明らかにして論議を起こし、路線の修正を図る事は、事
件周辺にいる活動家の責務と考えるべきです。 「仲間」であればなおのことです。

2:今回問題なのは、「せいぜい言ってもグレーゾンでしかない文書」の発送に関して、
A:不当な逮捕拘留が為された。(「警察司法」弾圧。2市民巻き添え)
B:現職議員2人が「警察司法」の圧力(とロクでもない弁護士の誘導)によって、「違法文書だと知っていながら発送
した」とのウソ自白調書に同意させられた。
C:その上で(巻き添え市民を含めた)身柄釈放をエサに、「検察言いなりの厳罰・議員生命消失必至」の略式起訴の選
択に追い込まれてやっと釈放された。
D:そして「罰金50万円・公民権停止5年」の厳罰を略式命令で決定された。
という「活発な議員活動」にとって致命的・全国的な打撃を受けた事です。

3:さらに重大な問題は、
D:井奥議員が、任期全うを望む有権者や支援者の意に反して(図らず)、釈放後3日めの10/5に議員辞職してしまっ
た。 (権力にとっては逮捕22日で大成果!
E:井奥議員が辞職後の10/15に本訴切り替えしたのは良かったが、その時のマスコミ説明文で「ウソ自白強要」の事
実を自ら否定し、調書内容が真実で自発的なものであったかのような説明をした。
F:従って、今後の井奥君裁判では「調書内容は真実で自発的なものだった」との虚偽を土台とし、「警察司法」問題もいっさい批判せずに、減刑嘆願をする、という「弾圧屈服の上塗り」的進行になってしまう危険性が非常に高くな
った。(そうならないよう切望する!)        (以下、次ページに続く)

G:以上の井奥君の選択は、井筒君の議員生命や裁判を阻害するものだと、戸田は指摘してきたが、案の定、加古川議会
や新聞論調で「井筒も辞職すべき」の声が強まった。
さらには市民派議員や「支援口座」有志議員の少なからぬ部分からさえも、「井筒君も辞職した方がいい」の声が出る
ようになった(!?)
また、今後の裁判で「調書は警察司法で強要されたもので真実ではない」と井筒君が主張していく場合に阻害要因
(信用性低下=同一事件2被告で相反する主張)となり検察優位に導く事が明白。

H:その上に、2議員の救援支援を買って出た「支援口座」開設の有志グループ議員が、「警察司法」の問題に言及するこ
とを一貫して避け、「警察司法」によって追い込まれてしまった井奥君の誤った選択を支持し続ける事で、井筒君にも被
害を拡大する、「警察司法」への屈服・問題の隠蔽を路線化する危険性をどんどん強めている。
という事です。

4:なるほど当初は新党日本への弾圧波及の心配もあり、井奥君・井筒君の希望を受けて「警察司法反対!」の「反弾圧
闘争」的宣伝を封印したのはやむを得なかったかもしれない。(戸田も井筒君逮捕まではかなり控えた)
しかし、「公民権停止」というとんでもない結果が浮上してもなお、自白強要の事実が判明してもなお、いつまでたっ
ても「警察司法」のバクロや批判をしない、仲間内にも市民にもそれを示さない「支援」など、それは本当の支援とは
言い難く、社会的責務を果たしていないと言わざるを得ません。
それは「当事者の即自的な意向」に追随して(それを盾にして)「警察司法」問題の存在を隠蔽し、権力弾圧への屈服
を進行させ、全国の運動に害をもたらすものです。

5:戸田と井奥君は残念ながら「見解の相違」が埋まらない事が電話で話をして確認されましたので、個別的な論争を行なう事は当分しません。が、公開の場で本件での誤りを指摘批判、弾圧への正しい対処方針を呈示する事は、公的に必
要な事だと確信するので、今後もこのメーリングリストを含めた各所で継続していきます。 
BBさんら「支援口座」有志への疑問についても同様です。

6:この問題は決して「個人的な事」ではなく、公人に対する弾圧に関わる、全国の民衆運動に即波及する重大性を持つ、公的な問題です。 公的な問題について、「警察も見ているからビラを作るな」という論が成り立たないのと同じ
に、「このメーリングリストは警察も見ているからここで論じるな」というBBさんの意見も成り立ちません。

7:また、裁判ではたとえ権力側はウソつき放題であっても、こちら側は決してウソをついてはダメだと思います。
裁判でウソを言ったら、支援者もだまし社会にも歴史にもウソをつくことになってしまいますから、それでは正義性を持った運動が作れません。
私が「井奥君が『「ウソ自白調書』にまで同意させられた」、と公表したのは、ひとつには「警察司法」の実態、そこ
に置かれた人間の実態を明かにするためであり、もうひとつは井奥君裁判でこの点をあいまいにさせないための予防線
でした。
この「事実」を公開しておく事は、マスコミ論調への批判であり、今後の警察弾圧への牽制として有効なはずです
が、BBさんはこれのいったいどこが悪いと言うのでしょうか?
「井奥調書は真実・自発的だ」との虚構の上で裁判を進めるのに邪魔だから悪いのでしょうか?
「井奥調書は真実・自発的だ」との警察検察作強要のウソにこちらも加担した上で裁判を進めたいのでしょうか?

私が行なった事実公表は「裁判の前に手の内を公開する」事では全くありません。事実材料を並べただけです。それも被告にとって有利であるはずの。
井奥君の弁護士は「警察司法」批判をすると裁判に損だ、との考えだと仄聞してますが、BBさんもそれと同じとい
う事でしょうか?  だとしたら全くナンセンス、としか言いようがありません。

8:考えてもみて下さい。
「釈放されたら、『略式は嫌だ』と態度を変えて本裁判にした」って、それだけ見たら裁判官は「被告はうそつきで自
己本位だ」と思いますよ。
しかも「逮捕当初は適法範囲の文書だと言ってたのに、取り調べしていくと最初から違法文書だと認識してたと白状
した」という経過があるんですよ。
この「自白」自体が圧迫強要されたもので真実じゃない、という事実をちゃんと主張しないでなんで「被告の誠実」
や「公民権停止をつけた量刑の不当性」(もっと言えば有罪の不当性)を裁判官(と社会)に訴えられると言うのでしょ
うか?

9:私がこのメーリングリストでこの弾圧事件について種々投稿しているのは、

ア:ものすごく重大な事件であるのに、私が投稿しなければ誰も事実経過自体を報道する者がいない。まして解説や分
析においておや。 
イ:本来こういう問題に機敏適切に対応すべき「市民派議員」達の中で、遺憾ながら少なからぬ人数の議員達が(近畿
市民派の5割?7割?8割?)「警察司法」の実態や問題点について知識がないか、知ろうとしない状態にあって、
これでは「社会変革の一翼を担う」任に堪えない。
ウ:これを放置したままでは、2議員にも市民派議員活動全体にも重大な損害を与えてしまう。
ことによります。
(以下、次ページに続く)

10:井奥君ら逮捕後に井筒君事務所でBBさんらに会い、「新党日本弁護士だけでは不安だから緑からも弁護士つけて支援
する」という話を聞き、戸田から「よろしくお願いします」と頼んだのは、何よりも2議員の地位や生活をしっかり守
ってあげて欲しい、穏便な形であっても「反弾圧運動」の一環として救援運動をやって欲しい、という「口にするまで
もなく当然の事」を願っての事でした。
ところが現実のBBさんらの「支援運動」の実態は、「口座」開設・呼びかけはしたものの、2人への公民権停止に何
の歯止めもかけず、井奥君辞職の容認と一部では井筒君辞職圧力さえ生み出し、「警察司法」批判は全くしない、それら
をもって「支援運動」としていくという「最悪の路線」に流れ込んでしまいました。

11:その危険性に気づいた私は、「2人の公民権停止・実害9年」、「ウソ自供調書への同意」等々の大敗北に対して、何と
か2人の議員生命を守る、1人が辞職してしまった以上せめてあと1人は守る、本訴切り替えを勧める、一時の屈服を
巻き返し、これを「警察司法」批判の実物教育として救援運動を喚起して新政権の下での法律・体制改善につなげてい
く事を説得、激励、宣伝を通じて行なってきました。
今だから明かしますが、巻き添え逮捕の女性市民(井筒君近所支援者)とも会ったり電話したりして、激励したり
「警察司法」問題資料を渡したりもしてきました。
この女性の「警察司法」への怒りや闘志の大きさは予想以上のもので、こちらが励まされるくらいでしたよ。   

12:私は外野で趣味的にワーワー言っているのではありません。
2人が私の盟友議員であるというだけでなく、私もまた議員追放弾圧の当事者であり、この弾圧によって損害を受け
る民衆運動の当事者である、という当事者性をもって、真剣にこの事件に関わっています。
この弾圧事件への対処が、「警察司法」との闘いをネグレクトして、大衆的な反弾圧運動として取り組まれず、ウソ自
供問題を問題にしない裁判運動に矮小化される事は絶対にあってはなりません。
それは活動的議員への猛烈な逮捕追放攻撃を招くし、民衆運動全体にとって大きな害悪になるからです。

従って、「戸田君はこの件であれこれ騒いでくれるな」という「要望」は、全くお門違いという他ありません。
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■BB氏反発メールへの戸田回答(2)日本社会の中での「警察司法」問題の重大さ?  戸田- 09/10/22(木) 16:55

 思えばBBさんとのつきあいは長く、1976年に私が大学で寮闘争黒へルであった時代に労働者の左翼党派活動家(ブント系)のBBさんらが三里塚闘争・岩山大鉄塔防衛運動への参加勧誘に来た時から33年の歳月に及びます。
当時は「警察司法」への認識や対処の仕方、「反弾圧運動」行なうべしの姿勢については、戸田とBBさんは、立場の違いはあっても、「左派」という枠では全く同じだったはずです。
33年という年月は時として人を変えてしまうのだなぁ、としみじみ思いました。

この33年間、日本の社会は様々に変化しました。今年の政権交替などは特筆すべき良い変化」です。(積年の「悪い変化」を土台とした、という前提付きで)
しかし一向に変わらず、悪い方向への変化が圧倒的に大きく進んでいるのが日本の「警察司法」の問題です。
一部の改善改良もイチジクの葉に過ぎなかったり、実態改悪の隠れ蓑であったりです。
(ピンと来ない方は「救援連絡センター」「代用監獄」「獄中処遇」「共謀罪」、「敵味方司法」などの言葉で検索してみて
下さい。)
そもそも、日本の民主化を阻害しているものワースト3を挙げるとすれば、それに必ず入るのが「警察司法」です。
(権力弾圧、代用監獄、人質司法等をひっくるめて便宜的にこう呼ぶ事にします)

「その国の民主化の程度を知るにはその国の監獄を見れば判る」との至言がありますが、日本はいまだに「中先進諸国の中で最低レベル」にあります。
社会変革勢力に必ず襲いかかって来て「犯罪者扱い」して妨害するのが「警察司法」であり、これとの対決・闘い抜きに日本の社会変革は絶対に出来ません。

そして日本で「警察司法」が強大である事を支えているのは、権力情報垂れ流し扇動のマスコミであり、またそれに踊らせらて「逮捕されたら犯罪者」、「悪いことをしたから逮捕された」、「逮捕者は身内の恥」、という意識にドップリ浸かった庶民大衆の分厚い存在です。

「警察司法」による冤罪や人権侵害が時々報道されたとしても、日本の大衆の圧倒的多数は自分や自分の身の回りに「警察司法」の被害が及ばない限り、「警察司法」に目を向けない・考えないように刷り込まれてしまっています。
「警察司法」と闘う者は「過激派」だけで自分ら一般市民とは関係ない世界の話だと思いこんでいます。

そして昨今は反戦護憲人権を掲げて社会変革を求めていると自認している活動家の間にまで、こういう意識が蔓延し
てきた、という憂うべき情況です。)

こういう日本的情況を打破しない限り日本の真の変革などあり得ず、せいぜい「警察司法」の手の平でのママゴト的「改革」しかできません。
だからこそ、長年に渡り心ある人々が倦まずたゆまず「警察司法」との闘いを継続して具体的な対処や啓発を重ねてきました。

              (以下、次ページに続く)

60年安保闘争以降、共産党勢力が反弾圧運動での変質を進めて「共産党に従うか否か」を救援の基準にしてしまう中で、全共闘時代になって「当事者の政治信条を問わず・政治的非政治的を問わず、あらゆる「警察司法」弾圧の被害者を救援する」ものとして「救援連絡センター」が作られ、全国のどんな人にも救援の差し伸べられるようになって今日に至ってます。

この日本的大衆情況を改善していくために最も大事な事は、自分らの身近に(当然自分自身も)「警察司法」が降りかかった時に、不当逮捕問題、代用監獄問題、「推定無罪原則」の否定問題、「取り調べに必要な限りの拘束以外は一般市民扱い」原則否定の問題、保釈の不当な拒否問題、接見禁止問題、人格人権防御権を否定抑圧する獄中処遇問題、「自白」強要問題、等々を具体的にバクロし批判して「反弾圧運動」としての救援運動を作っていくことです。

「うちの地元は保守的だから『警察司法』問題なんか言っても通じない」とか、「そういう問題を言うと反発を買ってしまう」、「後援会から反発されてしまう」等々は、実は最も大切で有効な「具体事例による実物教育」をさぼってしまうものでしかありません。

一般論としては受け付けられない事でも、「地元で人間的に信頼されている議員」に降りかかった「警察司法」に基づいて、本人が毅然として屈せずに言えばこそ、やっとそういった「日本的大衆」も理解を進めてくれるのです。
即時的な反発に決してひるまないこと。
 何人かの反発に萎縮してしまって、あなたの闘う姿勢に共鳴するより多くの人々の存在を忘れてしまわないことです。

また、「しっかりした団体がバックについている議員でないと『警察司法』とは闘えない」、「戸田は連帯ユニオンがバックについているから闘えた」という俗論も間違いです。
ここ40年くらいは、「たった1人であっても」、「救援連絡センターに弁護士頼むと言いさえすれば」、「個人費用ゼロか格安で」、しっかりした弁護士がついて闘いが出来るようになっています。
また、それを支援する輪も自然に出来ていきます。

一般の刑事犯でさえそうなのですから、ましてや市民運動、議員活動をしていての権力弾圧ではもっと楽に支援体制が出来ていきます。手弁当で支援してくれる労組や市民も沢山います。
大事なのは、不当な弾圧だから許せない、代用監獄や人質司法、自白強要は許せない、という各人の正義感と闘志です。
今回の弾圧事件を契機に、その事を多くの議員や市民に理解してもらいたいと思います。
(2)了。
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■BB氏反発メールへの戸田回答(2)支援口座のこと、他について? ??戸田?? - 09/10/22(木) 17:06 -?

BBさんへの「回答」最終の(3)です。
1:「支援カンパ口座」(戸田の仮称)について(抜粋):「2議員を支援するための口座」との位置づけで振り込みを呼び
かけていながら、井筒君にはお金が渡されない危惧。
問題解決の提起として、現段階までに集まったお金は2人に等分する、今後の入金は全て井奥君裁判とその関連に使
い、井筒君支援の方は別個に支援する会や口座を作って支援体制を作る、など。

2:BBさん達が「井奥君単独」の「支援する会」をつくり口座もそういう名称にする事自体は、戸田も何ら異存があり
ません。しかしそれはあくまでも、「井奥君単独支援」を明示してからすべき事です。
「井奥君と井筒君の2人を支援する」と掲げておいて、口座名称は「井奥君単独支援的な名前」(井筒支援がどこにも伺
えない名称)というのでは、「騙し」になってしまいます。  (以下略)

3:「メーリングリスト上での回答はしない」という事なので、回答は期待しませんが、質問を投げかけておきます。
Q1:なぜ「警察司法」への批判をしないのですか?
(本件に具現している権力弾圧、代用監獄、人質司法・接見禁止・自白強要等)
Q2:今回のような「文書事件」での逮捕拘留や公民権停止はとんでもなく不当な事だとは考えませんか?
Q3:2人が「ウソ自白調書」に署名させられた事は由々しき事だと思いませんか?
この事実を訴えて代用監獄・人質司法の恐ろしさ・不当性を訴えていくべきだとは思いませんか?
Q4:「井筒君も辞職した方がいい」とお考えですか?
それとも「断固として議員を続けるべき。それを支援する」とお考えですか?

4:井奥裁判・井筒裁判で重要なのは、
A:「警察司法」問題  : 特に「ウソ自供調書」にまで人を追い込む問題
B:公職選挙法の問題 :あいまいな規定、恣意的な適用、安易な公民権停止適用など
「2本柱」で闘う事だと思います。

「警察司法」問題を不問にして公選法問題だけを主軸にして量刑不当を得ようとするのは、ウソ自白強要を不問・正当
化し、もって「警察司法」を容認し、これへの屈服を正当化してしまい、大衆的共感と広がりを持てずに、大衆への
「警察司法」問題での啓発も、法制度的な「警察司法」解体正常化の契機も逃してしまう事に結果してしまうと危惧し
ます。
以上、(3)了。
井筒君支援口座の開設や支援体制作りを誰かがやっていかないといけませんね。

☆よしっ!井筒君が10/22「辞職せず本訴」と記者会見で断固とした戦闘宣言!全文? ?戸田?? - 09/10/24(土)

10/8略式起訴命令、釈放の井筒君が異議申し立て期間2週間の最後の日に、異議申し立て=「正式裁判」の手続きを行ない、記者会見を行なった。その内容は「警察司法」を強く批判し、辞職せずに本訴して闘う、との戦闘宣言である。
これでようやく今回の逮捕事件で通常の意味での「反弾圧運動」の狼煙が当事者から打ち上げられた。
↓↓↓
記者クラブのみなさんへ
2009年(平成21年)10月22日  市民ネットワーク 井筒たかお

私は9月17日に公職選挙法違反(文書頒布の疑い)で逮捕され、10月8日に略式起訴されて1日間の書面による裁判で罰金50万円、公民権停止5年間という判決を受けました。
このような逮捕事件によって、市民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、申し訳なく思っています。

今回、私が問われたのは、井筒たかおの活動報告と国政の政策パンフレットを郵送したことが公職選挙法に抵触するということでした。そして、私は元高砂市議と市民2名で共謀し、その活動を企画し、実施を指示したということで罪を問われたということです。
そして、その内容が法律のどこに抵触をするのか、また、その量刑は、どの程度の罪に処するのかを判断するため、勾留期間の満期である22日間、大半は一日、およそ8時間以上の取調べを受けました。

その中で、私が署名することになってしまった書面による裁判、つまり略式裁判によって、10月8日に裁判所で罰金刑50万円と公民権停止5年という仮確定の判決が下されたわけです。
10月8日から2週間後、つまり10月22日までに控訴するか、しないかの判断をしなければなりませんでした。
控訴をしないという判断をすれば、判決が確定し、議員を失職することになります。

19日の政治倫理審査会で、すでに申し上げておりますが、私は議員辞職をせずに、正式に裁判を申し立てる決断をいたしました。
この一連の警察・検察当局の逮捕・勾留については、到底、容認できるものではないということを申し上げます。

その理由の第1点目は、逮捕・勾留についてです。

9月11日の午後9時過ぎに元高砂市議と、市民の2人を逮捕し、同時刻から翌12日の午前3時30分頃まで、私の自宅兼事務所を家宅捜査されました。
私は一度も任意の事情聴取の要請もない中でのことでしたが、この家宅捜査には協力し、パソコン、初挑戦をしたときからの名簿などの関係書類、さらには、すべての銀行口座とキャッシュカードを押収されました。
また、議会の控室の家宅捜査、2度目の自宅兼事務所の家宅捜査においては、携帯電話、1度目の差し押さえをされた、押収品目録までもが押収されました。
共謀したとされる元市議と2名の市民は、すでに逮捕・勾留をされたなかで、捜査協力をしてきました。

逮捕・勾留の根拠となる、証拠隠滅や口裏合わせ、自殺や逃亡の恐れがあるケースに限られています。
証拠隠滅を恐れるのであれば、証拠保全の手続きを適用すべきであり、ましてや、議員として、議会最終日の採決などの打ち合わせ準備をしているなかで、今回のケースには該当しないと考えます。
9月定例議会最終日の前日に逮捕するというのは、不当逮捕であったといわざるをえません。
近代刑法の基本原則である、推定無罪の原則に準拠した適切な捜査手法であったのか、ということです。
つまり、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいたものであるはず、でなければなりません。

しかしながら、9月11日の逮捕状況は、幼い子の前で羽交い絞めにして逮捕をしたり、マンションのインターホンを鳴らすも、ドアをたたき、警察だと大声で叫び、友人やその子ども、さらには自分の子どもの目の前で逮捕をするという行為は、正当な逮捕であったのか検証がなされるべきです。
この問題は、国際人権規約(B規約第10条2項a号、同第14条2項など)にも明文化されており、これを日本は批准しており、憲法もしくは法律と同程度の効力をもつ原則とされております。
実際には、市民2人を含めての容疑は事実誤認もありました。市民2名は嫌疑不十分で釈放されましたし(10/8起訴猶
予が確定)、また、私や元高砂市議には、文書違反のみの立件しかできなかったことは、ずさんな見込み捜査の判決からも明らかになっています。

そして、今回の逮捕に至る経緯について、元高砂市議の医療器具が40日分も用意されていたということでした。
 このことは、文書違反で逮捕し、それ以上の事件へと発展させるための別件逮捕であったとしか考えられません。

いまだに、パソコン、貯金通帳とキャッシュカードは手元に戻っていません。とくにキャッシュカードや貯金通帳が手元にないということは、禁治産者状態となんら変わりのない状況に置かれています。   

2点目は、こうした別件逮捕、不当逮捕に憤りを感じながらも、市民を巻き込んでしまったことについては、強く痛みを感じております。

逮捕されたのは事実でありますけれど、裁判所における有罪が確定するまでの間は、推定無罪の原則が担保されなければなりません。              (以下、次ページに続く)

(井筒君、記者会見説明文の続き)
また、検察官は犯罪事実の立証責任を負うという意味からもマスメディアの対応は慎重でなければならない、という思いをもちました。
逮捕の翌日のマスメディアの報道などを通じて、一般の市民感覚には、被疑者・被告人の推定無罪の原則は有名無実化され、逮捕・起訴されたものは有罪であるといイメージを植え付けられてしまっていると感じました。
つまり、逮捕=有罪、容疑者=犯罪者であるという誤解です。

そのために、今回、巻き込まれてしまった市民の2名は、法的には無罪であるにもかかわらず、被疑者の実名報道がなされた時点で、逮捕=有罪判決との誤認識をさせてしまったことに、胸が締め付けられる思いをしました。

警察による発表や、マスメディアによる名誉棄損ともとれる報道は、周囲の人間による差別を受け、直接的な人権侵害を受け、社会復帰を困難にするものだと認識をしております。これらの例は、足利事件や、松本サリン事件などでも明らかであります。

私が逮捕をされるまでの6日間は、私の逮捕と引きかえに、はやく市民の2名を釈放してほしいと願うばかりでした。
10月8日の保釈後、すぐに市民のお二人のご自宅にお詫びの訪問をさせていただきました。
私の思いだけで、私の情熱だけが正しいと思いこみ、その結果が、どれほど多くの方々に迷惑をかけ、傷つけることになるのか、その想像力が欠如していた面があったのかもしれない、と認識をしております。

最後に、今回の行動を起こした背景について、お話しいたします。

文書の配布に関しては、初当選から発行している市政報告と同様に、このたびの総選挙で私は、誰を応援し、なぜ支持しているのか、私自身の考えを市民の皆様に知っていただきたい、という思いからの行動でした。
取り調べの中では、きれいごとをいうなと言われましたが、私自身は私利私欲や権力欲のために、議員をめざしてきたのではありません。

当然の事ながら、議員というのは、手を挙げてなれるものではありません。私の政策や政治姿勢に対して、市民の皆様、お一人おひとりの方々が、決められた期間に投票所へ足を運び、候補者の名前を書いていただく。その積み重ねで、
4年間、議員をさせていただくものであると考えております。
私が議員に立候補するときにも、税金から支出される報酬は自分の生活費を除いて、市政報告ニュースなどによる情報発信や、議員としての質を高め、議会でしっかりと発言のできる議員になれ、といわれてきました。そのことだけは、はっきりと申し上げます。

ご迷惑、ご不快な思いをさせてしまった、市民の皆様には、改めてご説明をしていきたと考えております。
このような逮捕事件によって、市民の皆様にお騒がせしたことは、本当に心の痛む思いですし、申し訳なく思います。
また、一議員の活動によって、議会全体が問われることの意味を痛切に感じながらの勾留生活でもありました。

弁護士以外の接見禁止、外部からの情報遮断のなかで、おまえが悪い、みんなおまえに不利な証言をしているなど、
一方的な情報を浴びせられ、道義的責任の在り方についても悩みました。
しかし、冒頭にも述べたように、道義的責任の取り方については2週間の間に、支援者や市内外の仲間、議員、そして弁護士の方々などと相談をしました。 
過去の判例の検証や、この度の総選挙における、市民派の現職議員や元議員などに対しての文書違反等にかかわる検挙および、15回以上にわたる任意の取り調べなどが東京や大阪でも行われています。

こうした点も踏まえ、また、逮捕された2名の市民からも、ぜひ裁判を申し立てて、逮捕の在り方、取り調べの過程を明らかにしてほしいとの思いを託されたことも、この場を通じてお知らせいたします。
また、こうした思いを胸に秘め、この裁判に臨んでいく所存です。
裁判員制度もスタートをしました。裁判員として法廷において、量刑を決める立場にある市民のみなさんにぜひ、推定無罪とは何か、憲法と法律の関係とは何か、公職選挙法とは何か、冤罪とは何か、逮捕とは何か、今回の裁判を通じて、市民のみなさんに身近な問題として考えていただければと思います。

以上のことから、文書発送の事実自体は認めますが、正式な裁判の申し立てを行い、公判のなかで以下の点について問題提起をしたいと考えております。

1 憲法で保障されている、表現の自由と公職選挙法の整合性について
2 国際人権規約と憲法・法律の整合性について
3 公職選挙法の運用、恣意的乱用について
4 捜査手段による逮捕や勾留、接見禁止の在り方について
5 取り調べにおける供述調書の作成について
6 警察・マスメディアにおける推定無罪の原則の担保について

なお、被疑事実では「法定外選挙運動文書頒布(活動報告)」と「脱法文書(政策資料)」の2つの容疑をかけられましたが、略式命令では、なぜか「法定外選挙運動文書頒布(活動報告)」のみ起訴事実となりましたので、お知らせいたします。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

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