ちょいマジ掲示板

2002年6月1日〜6月30日


5/31大阪高裁提出の戸田準備書面:(1)目次紹介 裁判は6/5(水)です!

日時: 2002/06/02 21:00:40
名前:
ヒゲ-戸田

 ひぃ〜ッ、くたびれた!エラかった! 今回は24ページ約3万7000字!
 加茂町の曽我さん事件の最高裁上告棄却以降、今や日本で唯一の議会懲罰裁判となっ
た戸田の不当懲罰取り消し裁判の、大阪高裁第1回目口頭弁論に向けた第1準備書面
(24ページ約3万7000字)と疎明資料リスト(1ページ)及び証人申請書(9ページ)
を、5/31(金)夕方にようやく完成させて大阪高裁に持っていった。
 次はメルマガ4号(ただ今作業中)と、来週中に「ヒゲ-戸田通信第12号」、そして議
会質問用文書など目白押し。それではとりあえず準備書面の1ページめをば・・・・、
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  平成14年( 行コ ) 第20号 出席停止処分取り消し請求事件     

    控 訴 人    戸 田   久 和
  被 控 訴 人      門 真  市 議 会
           上代表者議長   大本郁夫

         大阪高裁 第1準備書面
              3/1控訴状の補充と被控訴人への答弁

                     2002(平成14)年5月31日
大阪高等裁判所  第4民事部 御中
          控 訴 人       戸  田  久  和  
                 
   ********************************************************************
 2002年3月1日付けで提出した控訴状における主張を補充するために、控訴人は
この第1準備書面を提出するものである。

          【 目 次 】    (全24ページ)
はじめに                      ・・・・・・・・P 2

第1;原判決の致命的欠陥の概要             ・・・・・・P 4
                                 
第2;本件が「冤罪事件」であることはあらゆる証拠からも、
   被控訴人の対応からも明白である           ・・・・・・・P 6
                                     
第3;除名以外の懲罰といえども「冤罪事件」ならば、
   司法審査による救済がなされねばならない。    ・・・・・・・P 8
                                    
第4;除名以外の懲罰の司法審査を拒絶する1960年
   大法廷判決は変更さるべきである。          ・・・・・P11
                                                           
第5;「一般市民法秩序と直接の関係を有しない団体
   の内部的な問題」とはとんでもない誤り          ・・・・・・P12    
                            
第6; 出席停止懲罰の損害は過小評価すべきでない     ・・・・・P12
                                
第7;「懲罰権濫用阻止」を司法審査抜きで語る過ち     ・・・・・P14
                                       
第8;被控訴人へ答弁要求と証人尋問申請をします        ・・・・P19
                               
第9;参考:元ベテラン市議からみた門真市議会      ・・・・・・P21


大阪高裁提出「第1準備書面」:(2) はじめに(なかなか名文?)

日時: 2002/06/02 21:09:51
名前:
ヒゲ-戸田

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     はじめに
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 有事法制や住基ネット・市町村合併など地方自治に関わる重大問題が持ち上がり、自
治体議会の内実が鋭く問われる状況の中で、門真市議会での冤罪懲罰の取り消しを求め
る本件訴訟に対する大阪地裁の不当棄却判決を経て、この2審が開始されようとしてい
ます。
 またこの間、日本で初めて戒告懲罰の取り消しを求めて最高裁に上告された京都府加茂
町議会の事件について、最高裁第3小法廷が本年4月9日に上告棄却判決を下すという遺
憾な事態があったために、控訴人の知る限り本控訴審が現在日本で唯一の議会懲罰の不当
性を争う裁判となっております。
 往々にして真理は少数者の訴えから始まるのが世の習いとはいえ、本件は最も言論が自
由であるべき議会において、懲罰事由が全くないのに、多数派の横暴によって議員が懲罰
を受け議会での審議・議決の権利を奪われたという、有権者の政治参加・議会制民主主義
の根幹を揺るがす重大事件であり、必ずや正しき裁きが下されるものと信じております。

 本件訴訟は決して過去の1時期(2001年3月)の懲罰事件の是非を問うだけのものでは
ありません。なぜならば、今現在門真市行政をめぐって大スキャンダルとでも言うべき
2つの事件が露呈し、これを6月11日開始の6月定例議会で控訴人が問いただすことが
またぞろ4会派によって不当な懲罰攻撃を受けて、出席停止懲罰で本会議質問ができなく
され、最悪の場合除名懲罰をかけられることすら予測しうる状況があるからであります。
 「除名懲罰なら司法審査にかかってしまう」ことを危惧するよりは、「裁判になっても
どうせ判決がでるまで2年近くかかるし、来年4月の市議選で戸田が復活するとしても、
それまでの間だけでも議会から追放しておく方が得策」、という判断すらしかねないのが
門真市議会4会派の実態です。
 このような悪辣な謀略政治に途を開いてしまうかどうかが、高裁裁判官諸氏の本件訴訟
への取り組みにかかっていることをどうかご理解下さって、十分な事実審理を行なって下
さいますよう、哀心よりお願い申し上げます。

 上記の2大スキャンダル事件のひとつは、府の監督を受ける門真市シルバー人材センタ
ーという公益法人における情報公開拒否=情報隠蔽問題で、控訴人の追求によってついに
府が厳しい文書を公開して門真シルバーを指導した、という前代未聞の事件ですが、その
門真シルバーの副理事長で運営に重い責任を持っているのが誰あろう、かつて控訴人が別
の事案で「情報隠蔽部長」と批判したことによって「誹謗中傷・職員への人権侵害」と決
めつけられて懲罰をかけられた原因となった保健福祉部長であります。
 他にも市の派遣職員が事務局長兼常任理事などを勤めており、そういった幹部職員の肩
書き氏名を上げての市の監督責任追求がまたしても懲罰になりかねません。
 (詳しくは甲第67号証参照)
 もうひとつのスキャンダル事件は、「門真守口合併推進要望」という、市に究極の決断
を迫る重大な要望を団体として市に提出した多くの団体で、実はこれが会員に諮らず役員
会にすら諮らない会長ら極一部の人間による「団体要望デッチ上げ事件」だった、という
ものです。(詳しくは甲第68号証参照)
 この要望デッチ上げ団体には、自治会連合会・老人クラブ連合会・社会福祉協議会・人
権啓発推進協議会などのそうそうたるものがあり、補助金支給や人員派遣・事務業務遂行
をしている市の責任は大きいし、門真市のボス人脈ともいえる団体会長らのモラルと良識
の問題も見逃せません。
 これを控訴人が議会で追及したらどうなるでしょうか?市の幹部職員への批判ですら
「人権侵害・誹謗中傷」と決めつけられるのなら、諸団体や門真市のボス人脈への疑念や
批判の提起はより激しく懲罰対象にされる危険性があるのは明白です。

 実際に2000年6月議会において、シルバー人材センター問題を質問した控訴人は議長
から発言禁止命令を喰らって、一般質問の半分以上を潰されてしまった経験を持っていま
す。(詳しくは甲第69号証参照)
 高裁裁判官の皆さん、こういう議会状況の中で行政をチェックすべき議員としての良心
に沿った活動をするのにはどうするべきなのでしょうか? 4会派から懲罰を受けるよう
な質問をする方が悪いと言われなければならないのでしょうか? 司法救済がない現状に
合わせて質問をセーブすべきなのでしょうか? 私は決してそのようには考えません。
 懲罰を避けるために問いただすべきことを問いたださないのは職責放棄であります。

 それにしても議員としてまっとうに職責を果たすことが、通算5本目懲罰を受けて日本
記録再々更新になるようなことになりかねず、それでも「除名懲罰でなければ一時的な権
利の停止に過ぎない」と片づけられるような社会がまともな民主社会でしょうか? 涼し
い顔をしてそれを放置するのがまっとうな司法のあり方でしょうか?

 奇しくも歴史を振り返って見れば、この42年間議会を司法救済の及ばない無法地帯とし
てきた1960年最高裁大法廷判決の対象事件は、新潟県の山北村の合併問題を巡る対立でし
た。反対派の2議員を評決からはずすために、なんとこの2議員が発言もしていない本会議
碧頭において、2議員の反対姿勢がケシカランからとして、懲罰動議文書すら提出せずに
過半数の賛成多数で「出席停止3日の懲罰」を押し通し、狙い通りに同条例を可決せしめ
たという、むちゃくちゃな政治謀略劇でした。
 こういう懲罰事件が「部分社会論」に基づいて「司法審査をしない」とされ、出席停止
懲罰取り消しは「もはや訴えの利益がない」として切り捨てられたのが1960年当時の実相
でしたが、これを現代の眼で見直したとしたらどうでしょうか?
 当時は考えられもしなかった情報公開や住民投票等々が新たな常識になっているこの21
世紀においても、議会の無法地帯は放置され続けるのでしょうか?

 門真市議会の異常な実態を描いた私の著書「チホー議会の闇の奥」は、堅い本が売れな
いこの時代にあっても北海道から沖縄に至る全国各地で既に約3000冊がさばけ、一般市民
だけでなく県知事から議会関係者、研究者にまで関心を呼んでなお堅調に読者が広がって
おります。(甲第47号証・70号証) また、「自治体議員としてアクセス数断然日本一」
を誇る私のホームページは一層快調に全国に話題を提供しております。まさに全国の熱い
注目の下で開始されている本件において、議会と司法の関係を正しく位置づけ直す歴史的
な審理をなさっていただきますよう、裁判官の皆様には重ねてお願い申し上げます。
(*なお、1審第2準備書面の第9で「出席手当懲罰」とあるのは全て「出席停止懲罰」
  の間違いでありますので、恥ずかしながらここに訂正を申し出ておきます。)
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「第1準備書面」:(3)第1;原判決の致命的欠陥の概要

日時: 2002/06/02 21:22:59
名前:
ヒゲ-戸田

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       第1;原判決の致命的欠陥の概要
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1;原判決の最も重要な欠陥は、本件が「懲罰事由がないのに懲罰された冤罪事件である」
 という客観的事実や控訴人からの訴えを直視することを徹底して回避する姿勢で作成さ
 れてしまったことである。そこから数々の重要事項の無視や軽視が派生している。
  
2;もうひとつ重大な欠陥は、「議会の自律権」を盛んに言いながらも、それが何のため
 にあるのか、そのためにはどういう制限を受けるのかに故意に触れず、そのことによっ
 てあたかも議会多数派が何を決めようと何を実行しようと、地方自治の本旨のための議
 会での言論の自由に反しようと冤罪懲罰を行なおうと、司法審査から全く自由であるか
 のような対応をとっていることである。

3;原判決は、「第2 事案の概要」の「3 争点及び当事者の主張」として、「(1) 
 本件訴えの適法性」として議会の自律権と司法審査が及ぶか否かについて、被控訴人・
 控訴人双方の主張を挙げ、「(2) 本件各処分の違法性」として懲罰事由が存在しない
 という控訴人の主張のみを挙げた上で、「第3 当裁判所の判断」として、
 「1 争点(1)について」として、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない当該団体等
 の内部的な問題だから司法審査の対象とはならない」、「一般市民法秩序に直接関係す
 るものとはいえないから、本件各処分の適否は、司法審査の対象にならない」と結論づ
 け、これに「議員の自由な議論や正当な議員活動の妨害のために濫用してはならない
 ことは当然である」として、「懲罰権の行使の適正は、個々の議員の良識ある行動及び
 議員選挙権を有する市民の議会に対する監視によって保障されるべきもの」と付け加え、
 そして「2 以上によれば、本件訴えは不適法であるから、これを却下する」と結論付
 けている。
  
4:この原判決文の論理構造で問題になるのは、
 (1)紛争が発生した団体の自律権の度合いがどのようなものであれ、「懲罰事由がない
  のに懲罰される」ことがあってはならず、この点が最大の問題であるはずだし、控訴
  人も当初から訴状や準備書面(特に第2準備書面)で訴えてきたのに、これが「争点
  の(2)」に下げられた上に、「第3 当裁判所の判断」では全く触れられずに終わ
  っていることである。
   この問題は被控訴人にとって最も痛い部分であるから、すなわち「懲罰事由がない
  のに懲罰をした」ことが紛れもない事実であるからこそ、被控訴人はこれにいっさい
  言及しないでやり過ごそうとしたのだが、「言及しない」ということも控訴人と争う
  姿勢のひとつであり、1審裁判官自身が「争点」のひとつに認定したのだから、これ
  についての判断を示すべきなのに、それをしなかったのは原判決の重大な欠陥である。
   これは、「懲罰事由がないのに懲罰をした」という決定的弱点を抱える被控訴人に
  裁判所が迎合してこれを庇い、真実の探求を怠ったものに他ならない。
 
 (2)議会の自律権の存在理由とそれに由来する正当な制限について、単に「現行の地方
  自治制度においては、地方議会にはその運営等について広範な自律権が認められてい
  ることはいうまでもないから」と言うだけで憲法・地自法の本来の立場観点から全く
  考察していないのも、被控訴人への不当な迎合をして真実の探求を怠ったものである。

 (3)控訴人は2001(H13)年提出の「準備書面(1)」の「16;不利益処分を科す場合
  に最低限守らなければならない原則・・・P36」、「19;本件懲罰は不利益処分の
  原則からして、手続き上の瑕疵により不当である・・P47」において、手続き上の
  問題点を詳細に述べた上で「本件懲罰手続は日本国憲法31条、行政手続法の趣旨に反
  した瑕疵ある手続であり、違法であって、この点からも本件懲罰処分は取り消される
  べきである。」とはっきり主張しているのに、原判決はなぜかこの問題を争点に加え
  ず、「争点及び当事者の主張」の事実認識において重大な過ちを犯している。
  
 (4)本件門真市議会懲罰問題が「一般市民法秩序と直接の関係を有しない当該団体等の
  内部的な問題」で、「一般市民法秩序に直接関係するものとはいえない」、として
  「本件各処分の適否は、司法審査の対象にならない」と結論づけたことは誤りである。

 (5) 出席停止懲罰を「実質的に1日の出席停止の効果を有したにすぎない」として、
  「予算案等の議決に参加することができなかったとしても、議員としての活動に関す
  る部分的な制約にとどまる」、としたのはその被害を過小評価する誤りである。

 (6) 「議員の自由な議論や正当な議員活動の妨害のために濫用してはならないことは
  当然である」とした上で、懲罰権の行使の適正は司法審査によるのではなく、「個々
  の議員の良識ある行動及び議員選挙権を有する市民の議会に対する監視によって保障
  されるべきもの」としているが、これは「懲罰権の行使の適正」すなわち「懲罰権乱
  用の抑止・防止」には何らつながらない荒唐無稽な虚論であって誤りである。

5;さらに原判決は、控訴人が8万字を越す「準備書面(1)」や5万字に及ぶ「第2準
 備書面」、66号証100数十点に及ぶ疎明資料、被控訴人側への10項目に及ぶ答弁要求書
 (第3準備書面)や証人申請を提出して、冤罪不当懲罰の実態や議会運営の説明と最高
 裁判例批判を含む法理論を詳細に展開したにも拘わらず、これらを真摯に取り上げるこ
 となく、控訴人の本人尋問申請すら採用せず事実審理を全く行なわないまま、事件の実
 態に目をつぶって、安易に42年前の最高裁大法廷判決に形式的に依存して「議会の内部
 規律問題」として却下判決を為したものである。
  従って、真理追究の努力を怠った審理の誤りは明らかである。

6;以上の諸点のうちさらに詳細に論述すべきものについては、以下の別項目で論述する。
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(4)第2;本件が冤罪事件であることは明白

日時: 2002/06/02 21:37:37
名前:
ヒゲ-戸田

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    第2;本件が「冤罪事件」であることはあらゆる証拠からも、被控訴人の対応
       被控訴人の対応からも明白である
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1;地方議会議員の懲罰事由は、地方自治法[第十節 懲罰][懲罰理由]134条に「こ
 の法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰
 を科することができる」と定められている。これは、議会に一定の自律権能があるとは
 いえ、その行使が恣意的に行なわれることのないよう、明文の規定をもって制限的に定
 めたものである。(従って、懲罰権の行使は、法規の定める枠内のものでなければなら
 ず、その枠を越えれば当然違法となり、それに対しては「法律上の争訟」として、当然、
 裁判権の対象となる。)
  議員の発言が懲罰事由の構成要件に該当するか否か判断するに際しては、なによりも
 議会の本来の目的、即ち、議会が住民福祉の向上に最大限貢献すること、そのためには
 住民を代表する議員の言論の自由が最大限に保障されなければならないという観点から
 解釈されなければならない。

2;仮に「議会の自律権」を盾に「司法審査の対象ではない」と主張するとしても、「懲
 罰事由の存在」は説明できなければならない。被控訴人が「説明しない」とすれば、そ
 れは「懲罰事由が存在しないからそれを説明できない」ことを自己暴露したと見なすべ
 きなのである。 
  実際被控訴人は、わずかに1審6/14答弁書で「議会の有する自律権の発動として
 本件懲罰処分が行われた」と述べるのみで、懲罰事由認定の妥当性どころか、いったい
 地自法や議会規則のどの部分を根拠とした懲罰なのかにさえ口をつぐんでおり、「懲罰
 事由の存在を主張できない」実態がまざまざと示されている。

3;もし本件控訴人議会発言が懲罰事由に該当するとすれば、それは地自治法132条で議
 員が使用してはならないとされている「無礼の言葉」を使用した、もしくは[門真市議
 会規則第](甲第23号証)【98条;議員は議会の品位を重んじなければならない】
 に違反した、というのが懲罰事由であるとするのが被控訴人の立場であると推測するほ
 かなく、この2つ以外には、法的に控訴人の本件議会発言に懲罰を科すどんな規定も見
 あたらない。このことは、被控訴人も異論のないはずである。

4;控訴人発言は、一般質問にあっては全て事実に基づいて行政職員の公務執行のあり方
 を批判的に質問したり、その一環として議会運営の事実を述べたりしたものであり、懲
 罰動議に対する「一身上の弁明」にあっても全て事実に基づいて懲罰動議の不当性や4
 会派による門真市議会運営の異常さを批判したものである。
  そして被控訴人は、控訴人が事実に基づかないことを言ったということは現に何ひと
 つ指摘できないのであるから、控訴人発言には「誹謗中傷」のかけらもないこと、また、
 幹部職員の指名肩書きを特定してその公務執行実態について事実に基づいた批判をする
 ことが「職員の人権侵害」などという論難はおよそ馬鹿げたことでお話にもならないこ
 とは自明であるから、懲罰事由が存在しないことが明らかである。
  また、議会での言論の自由の保障の重大性と控訴人発言の事実に基づく行政チェック
 の正当性からして「自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員・・など関係者
 の正常な感情を反発する言葉を言う」、という部分に抵触するはずもなく、どう考えて
 も「無礼の言葉」には該当しないのである。
  議会規則の「議会の品位」を汚したとする非難については、その実体は4会派議員の
 「己を省みない」単なる理不尽な感情論でしかないことは明白であるからこれにも該当
 しない。いずれにしても懲罰事由が存在しないことが明らかである。

5;(1)被控訴人は、「相手の感情を反発することがあっても軽々しく言論抑制すべきで
 ない」という地方自治法132条の先例解説(当方8/8準備書面34ページ)、
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   「もともと議会においては、何にもまして、自由闊達な雰囲気の中で活気ある言論
   が期待されるものであり、特に議会は執行機関を監視し、牽制する諸々の手続きを
   与えられており、その一環として、執行機関に対して、その事務に関して証明を求
   め、意見を述べることができるものであって、かかる場合、議員が質問し、意見を
   発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため相手方
   の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」、
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   に対して(本件裁判だけでなく議会などあらゆる機会を通じて)何ら批判や異議を
   唱えていないから、これを承伏しているものと見なすべきである。
    またこれは、議会人としては当然承伏しなければならない種類のものである。

  (2)被控訴人は、「無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない」、
   という札幌高裁判決1950年(昭和25年)12月15日判決(8/8準備書面34・35ページと
   本準備書面)に対しても同様に、あらゆる機会を通じて何ら批判や異議を唱えてい
   ないから、これを承伏しているものと見なすべきである。

  (3)被控訴人は全国町村議会議長会の発行する「議員必携」(甲第45号証)の「第二
   篇議会の運営 第五章 発言」の『発言自由の原則』を中心とした部分にも、あら
   ゆる機会を通じて何ら批判や異議を唱えていないし、当然これを承伏しているもの
   と見なすべきである。
    またこれは、議会人としては当然承伏しなければならない種類のものである。

6;このように整理して考えてみると、懲罰にかかるものとしての「無礼の言葉」・「議
 会の品位」の認識に幅には、(1)(2)(3)の一般原則においては、控訴人と被控訴人との
 間に差がないはずである。
  そしてこういう一般原則について差がない以上、個別具体に控訴人発言を検討したと
 しても、既に述べているように、これが「無礼の言葉」「議会の品位」に抵触するもの
 ではないことは本件の場合明白である。
  (1)(2)(3)の一般原則について差がない以上、個別具体に検討しても本件発言は懲罰
 事由に該当しないのは誰の目にも明らかなのであって、それなのに懲罰を科したのであ
 るから、懲罰事由について口をつぐまざるを得ないのである。
  以上の考察から、本件懲罰に懲罰事由がないことを被控訴人自らが露呈していること
 が明らかになった。

7;この問題を明らかにするために、控訴人は2002(H14)年1月9日に「第3準備書面
 ;被告への答弁要求書」を提出しているのであって、1審裁判官が被控訴人に答弁を求
 めさえすれば、本件懲罰に懲罰事由がないことが120%明白になっていたのである。
  被控訴人はこの答弁要求書を突きつけられて万事休す、の体であったにも拘わらず1
 審裁判官はあえて答弁を求めずに1月10日の第4回口頭弁論をもって結審させてしまっ
 たのであり、真理探究を意図的に放棄したと言わざるを得ない。
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これから先は特集記事アップにて・・

日時: 2002/06/02 21:41:31
名前:
ヒゲ-戸田

 第1準備書面のこれから先の文章や他の書面は、月曜以降に「当面のご注目」にアップ
する懲罰裁判特集記事にてご覧下さい。お楽しみに・・・。


以下5本の記事は特集記事移行につき削除

日時: 2002/06/02 21:49:00
名前:
ヒゲ-戸田

 以下5本の記事は「当面のご注目」の中の特集記事、
◎門真シルバーセンターの呆れた情報隠し! に移行させたのでここからは削除します。
 同特集の現段階でのアドレスは
   http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/8/siruba02/index.htm
 もし分からなくなったら、「あの御注目記事はどこへ?」で探せばすぐ分かります。


第9回マインドエアロビクス大会

日時: 2002/06/03 4:07:26
名前: H.P.S.A.事務局

始めまして。私どもは、H.P.S.A.(ハンディキャップ フィジカル フィットネス サポー
ト協会)と申しまして、大阪府下、30ヶ所以上の作業所・授産所施設等で主に知的障害者
を対象にエアロビクス等を教えている団体です。そして年に一度、各団体の人達が一堂に
会し、エアロビクスの発表会(マインドエアロビクス大会)を行っております。
今年度は、6月8日(土)午後1時半から3時45分、門真のなみはやドームで開催させて頂き
ます。当日は障害者(知的・身体・精神を含む)・健常者に関わらず、一般の方も入場無
料でございます。発表会だけでなく、ダンスが初めての方でも楽しめるプログラムを用意
しておりますので、興味のある方はぜひ覗いてみて下さい!
また門真市ということで、ご本人自ら障害者のサークルに入り共に行動しておられ、住民
自治の理念の下、行政の透明性確保に多大なる貢献をなさっている戸田氏にぜひともおい
で頂きたく、打診しましたところ、氏は快く引き受けて下さいました。
末筆ながら、この場をお借りして改めて戸田氏に感謝の意を表させて頂きます。有難う御
座いました。では、失礼致します。


●6/8(土)なみはやドーム1;30開始で入場無料だよ!●

日時: 2002/06/04 7:15:38
名前:
ヒゲ-戸田

 H.P.S.A.事務局さん、書き込みありがとうございます。ただ、戸田は知的障害者支援
のボランティアサークルの行事に年に1回か2回チョロッと参加しているだけなので、
そこの部分は過大評価でありましてまことに恐縮です。
 門真に来て知り合った人が知的障害者支援をやっている人だった関係から、そういう当
事者・家族・支援者達と初めて具体的に接する機会ができました。
 2年ほど前には、「ジェネシス」という団体の方とお話をする機会がありまして、そ
こは車いすの人と健常者によるダンスや、障害者がレーシングカートで楽しむ(レース
にも出る)ことを支援する団体でした。
 今回の「マインドエアロビクス大会」のことも、H.P.S.A.事務局さんから話があって
初めて知ることになりました。いろんな活動があって、戸田も大いに勉強になります。
 この大会は、後援:大阪府・門真市・東大阪市・八尾市・羽曳野市・藤井寺市・大阪
府教育委員会・大阪府障害者スポーツ振興協会や大阪府社協など多数の大規模な企画な
んですね。誰でも入場無料で楽しめるということなので、多くの人が参加して盛り上
がってもらいたいものです。

 戸田は審査員をやるなんて初めてなので、当日はきっとあれこれ点数をつけたり評価
したりするのにずいぶん悩んでしまうと思いますが、精一杯がんばります。また、一般
参加者が参加できプログラムも色々あるということなので、そちらの方にも参加してみ
んなで楽しくやりましょう。


▼公明党が有事法制推進の意見書案を門真市議会に提出!採択を許すな!▼

日時: 2002/06/06 13:52:49
名前:
ヒゲ-戸田

 こともあろうに門真の公明党は、有事法制推進を門真市議会の意志とさせるために、
有事法制推進の意見書案を6月定例議会に提出してきた。門真の自民党(緑風クラブと
志政会の中にそれぞれ分かれている)ですら出してこない代物を突出して出してくるタ
カ派ぶりを示してきた。
 よりによって国際協調主義外交を進めた幣原喜重郎(戦前は外相、戦後総理大臣)を
輩出し、1983年には中田市長提案の「非核平和都市宣言」を全会一致で議決した、この
門真で、平和憲法否定の法的クーデター=有事法制推進の市議会決議を出すなど許され
るものではありません。
 戦争国家路線を市民に強要する公明党の策動を絶対に粉砕しよう!
 ==================================
         公明党の意見書

<国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書(案)>

 現在、政府提出の「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法案」
の有事関連三法案が国会で審議されている。
 従来から武力攻撃事態という国及び国民の安全にとって最も緊急かつ重大なる事態へ
の対応を中心に、国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図る必要が指摘されてき
た。
 現行の自衛隊法では外部からの武力攻撃が起きた場合に対処するための防衛出動の規定
はあるが、実際に防衛出動となった場合に自衛隊のみならず警察、消防、あるいは国の諸
機関と地方公共団体との協力をどのように行うかなどについては明確になっていない状況
にある。
 したがって、わが国を防衛するための対処措置の明確化と、そのための必要な法的ルー
ルを定めることが不可欠である。
 よって、国におかれては武力攻撃事態に対処するための明確な基本ルールを定めた「武
力攻撃事態対処関連三法案」を制定されるよう強く要望する。
 また、この法案の成立に際して、国は国民と近隣諸国などに対し丁寧な説明を行うとと
もに、地方公聴会の開催、地方議会や地方自治体の首長など国民各層の意見を十分に聴き、
冷静かつ慎重な審議を深め、国民の不安を払拭し国民の合意を得られるよう努めるべきで
ある。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成14年 月 日        
    門 真 市 議 会           提出者 公明党


賛同!有事法制撤回の共産党意見書。他にも有事法制反対意見書多し

日時: 2002/06/06 13:56:00
名前:
ヒゲ-戸田

 既に全国各地の自治体議会で有事法制反対・撤回の意見書採択が始められているが、ほ
とんどのところで定例議会があるこの6月は、特に重要な時期になっている。
 以下の共産党の意見書の他にも、「6月議会特集」にあるように、「日本年金者組合門
真支部」・「自由法曹団大阪支部」・「市民こそ主人公の住みよい門真市政をつくる
会」・「有事法制に反対する大阪連絡会」からも反対・撤回の意見書が出されている。
 ===============================
      共産党の意見書

 <有事法制関連法案の撤回を求める意見書(案)>

 今、国会で「武力攻撃事態法案」、「自衛隊改正法案」、「安全保障会議設置法改正法
案」の有事法制関連3法案が審議されています。
 この法案では、武力攻撃が「発生」した場合だけでなく、「おそれ」や「予測される」
と政府が判断する自体まで包括されており、武力攻撃事態の概念がとめどもなく拡大され
るおそれがあります。そして、周辺事態法で禁止されている自衛隊が米軍とともに武力行
使をする条件を設定しました。まさにアメリカの戦争に日本を参戦させる危険な内容とな
っています。
 こうしたねらいを遂行するために、すべての国民に協力が義務づけられ、土地、家屋の
供出、自衛隊が使う物資の保管、提出さらに医療、輸送、建築、土木などの従事者の強制
動員、NHKや鉄道、新聞社などを「指定公共機関」に指定し首相の統制下におくなど国民
を総動員する体制をつくろうとしています。
 さらに、首相にあらゆる権限を集中し、地方自治体に対しても戦争協力が求められ拒否
した場合、首相が代わって執行する「代執行権」や「指示権」を認めるとし、地方自治を
はじめとする日本国憲法の平和主義・民主主義的諸原則を踏みにじるものであり、各地方
公共団体の長などからも反対または十分な審議と説明を求める声が相次いでいます。
 「非核平和都市宣言」「人権擁護都市宣言」を行っている門真市において、日本の平和
と地方自治を守り、住民の人権・住民の安全と健康を守る地方自治体として有事法制関連
3法案を直ちに撤回するよう強く要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定にもとづき意見書を提出します。

                               日本共産党


●6/8(土)なみはやドーム1時半開始3時45分終了で入場無料だよ!●

日時: 2002/06/06 14:29:51
名前: H.P.S.A.事務局

こんにちは。当日、初めて参加される方は、2階の観客席もあるのですが、できましたら
1階体育館フロアーの前列、舞台正面に、一般参加用のスペースを設けております。障害
者の発表会も真正面から観れますし、なによりもザワザワ感とでも申しましょうか、体感
できること請け合いです。かなり、笑えるかと思います(^^;)。そして、始め、真中、終
り、に一般参加の方の為のダンスがございます。是非、一度、一緒に体を動かしましょう!

次に、戸田氏におかれましては、ご丁寧な返信、ありがとうございました。

> ただ、戸田は知的障害者支援のボランティアサークルの行事に年に1回か2回チョロッ
> と> 参加しているだけなので、そこの部分は過大評価でありましてまことに恐縮です。

などという辺りは、本当に人柄のよさが滲み出ており、改めて自然体の強さとでもいうべ
きものを教えられます。ボランティアでも、いかにも、という人よりもこういうタイプの
方が遥かに貴重であることは言うまでもありません。

当協会でも、戸田氏からの参加承諾のファックスを回覧させて頂きましたところ、その文
面から滲み出る人柄が、特に小さなお子さんを持つ若いお母さん世代に人気沸騰でありま
す。おそらく、これからの子供を持つ母親としての本能が、社会に対して敏感に、何かを
感じ取っているのだと思います。

さて、当日はご来賓かつ審査員として、百円ショップの『百円領事館』社長の杉江氏、
『(株)ボディーアートジャパン』広報担当の小林氏、そして、門真市議会議員の戸田氏
のお三人方にお願いすることになりました。宜しくお願い致します。

では、失礼致します。当日を楽しみにしております。


重みを噛みしめよ!市議会での市長提案と非核平和都市宣言議決

日時: 2002/06/06 14:31:52
名前:
ヒゲ-戸田

 1983年10月4日、門真市議会本会議にて
【中田三次郎市長】
 議案第51号、非核平和都市宣言について、私より提案説明を申し上げたいと存じま
す。
 今日、世界各地で武力を伴った国際紛争が起こっておりますが、これら局地的な紛争
は、力の均衡を保とうとする世界戦略の常として、大規模異な軍事衝突に発展する可能性
を秘めておるのでございます。ということは、すなわち全面核戦争の危機に直面している
ということであります。
 核の脅威についてはいまさら言うまでもなく、さきの大戦においてわれわれ日本国民が
最もよく承知しているところでありまして、核兵器の廃絶と平和の維持を全世界に訴えて
いく義務と責任があると存じます。
 このことは、戦争を放棄し、平和な社会を理想とする日本国憲法の精神にのっとるもの
であります。また、門真市民によって制定されました門真市民憲章におきましても、恒久
の平和を求める立場を明確にされているのでありまして、本市を非核平和都市として位置
づけ、全市民が一丸となって核をつくらず、持たず、持ち込ませずとする非核三原則をわ
が国のみならず全世界の国々が制定され、平和な国際社会を築くことを念願いたしまして、
本宣言案を提出するものであります。
 なお、宣言日につきましては、議決日をもって定めたく存じておりますので、よろしく
お願い申をし上げたいと存じます。

 ・・・この後、全議員異議なしで、市長提案通り可決されたのが以下の宣言。
 ====================================

● 非核平和都市宣言 ●

 恒久の平和は、世界人類共通の願いである。
 しかるに、依然として核軍拡競争が続けられ、平和な社会の実現に脅威を与えている
のみならず人類の生存さえも危機におとしいれようとしている。
 わが国は、憲法で平和主義を堅持しており、世界唯一の核被爆国として、その被害の
おそろしさ、被爆者の苦しみを全世界に向けて訴え、核兵器の完全廃絶に積極的な役割
を果たさなければならない。
 門真市は、世界のすべての国々が非核三原則を国是とし、戦争のない平和な社会を築
くことを念願して、ここの「非核平和都市」を宣言する。
           昭和58年10月4日 議決
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――


6/3諏訪市議会で有事法制を急ぐなと慎重審議意見書

日時: 2002/06/06 20:42:39
名前:
ヒゲ-戸田

 長野県諏訪市議会において、3日に採択された意見書です。インターネット情報によ
ると、全国で18番目、市議会段階では全国で10番目くらいです。
 有事法制反対とは言い切っていないけれども、「賛否両論があり」、「諏訪市議会とし
ても「非核平和宣言都市」を決議してきた」、「地方自治体の主体性のあり方を含めて」、
「成立を急ぐことには問題があります。」・・・と賛成多数を得るための配慮の中からも、
有事法制成立へ歯止めをかけようという意図が読みとれます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  <有事法制に対する意見書> 長野県諏訪市議会 2002年6月3日

 今、国会で有事法制案の審議が進められています。
 このことについては賛否両論があり、さまざまな意見がある中で十分な審議を尽く
す必要があります。
 有事法制は、将来にわたっての日本のありようを規定する重要な法律であり、国民
の安全の確保に資するを第一義とし、丁寧な論議を重ね広く国民の理解を得る必要が
あります。現憲法を施行して56年、諏訪市議会としても「非核平和宣言都市」を決議
してきました。
 地方自治体の主体性のあり方を含めて、きちんとした論議をすることなく成立を急
ぐことには問題があります。
 よって、本法案の十分な論議を求め、慎重な審議を強く求めるものです。
 ここに、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――


公明党の推進決議を粉砕した吹田市・八幡市

日時: 2002/06/06 20:53:48
名前:
ヒゲ-戸田

 公明党があちこちで戦争法制推進の悪辣な策動をしていますね。
●公明党が各地で推進決議!?
 大阪府吹田市議会、京都府八幡市議会で公明党が推進を求める内容の意見書案を提出
 し、否決。京都の決議案は元は公明党案ではないかとの話。6月議会に向け、京都府
 大津市議会に推進の立場から「慎重審議」を求める決議案を提出。
●国立市の重松です。
 大阪府吹田市といえば、公明党が推進決議案を出そうとしていたところですよね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  <有事法制の立法化については極めて慎重に対処することを求める意見書>
           大阪府吹田市議会 2002年5月31日

 政府は、外国からの武力攻撃に対処する必要があるとして、この通常国会において「有
事法制」の成立を図ろうとしている。
 しかし、有事法制が必要とされる理由にテロ対策や不審船対策をあげているが、これ
らは本来犯罪として国際法上も警察権の行使によって対処するものであり、軍事力の行
使が許されるものではないという解釈が通説である。
 また、政府自身も、日本に武力攻撃を企てる国や勢力はないことを認めている。
 ところが、政府案では、日本がすぐにでも戦争を開始できるように、国民の財産であ
る土地や家屋を自衛隊が強制的に使用したり、地方自治体や民間企業も戦争に駆り出し、
住民を徴用できるようになっており、さらに自衛隊の命令に従わなければ、処罰する等
の内容も含まれている。海岸法や森林法、道路法など各関係法令がそうしたことに対応
した法制度になっていないことはもちろんであるが、何よりも市民の福祉を直接担う地
方自治や、日本国憲法の恒久平和、基本的人権といった根幹に触れるおそれが多分にあ
る。
 よって、本市議会は政府に対し、本市が「非核平和都市」を宣言している立場からも、
有事法制の取扱いについて広く自治体を含む公論を持ちながら、極めて慎重に対処する
ごとを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


有事法制反対の地方自治体の現状6/3

日時: 2002/06/06 21:03:11
名前:
ヒゲ-戸田

「「有事法制に反対する地方自治体議員・共同アピール」事務局だより」から抜粋引用
    http://homepage2.nifty.com/mekkie/assembly/index.html
  「地域から平和を」メーリングリスト参加・バックナンバー参照は
    http://www.freeml.com/ctrl/html/MLInfoForm/local-peace
┏─────────────────────────────────┓
│     各地域・自治体の情報(2002/06/01)      │
│ バックナンバーと合わせてお読みください/情報をお寄せください) │
┗─────────────────────────────────┛
●反対や慎重審議求める決議、6/3現在、20自治体に広がる
 秋田県東成瀬村議会、秋田県稲川町議会、岩手県北上市議会、京都府大山崎町議会、
 東京都小金井市議会、東京都国立市議会、三重県議会、長野県喬木村議会、
 長野県坂北村議会、京都府八幡市議会、長野県南牧村議会、長野県高森町議会、
 東京都西東京市議会、沖縄県那覇市議会、京都府向日市議会、大阪府吹田市議会、
 長野県諏訪市議会、長野県飯田市議会、長野県戸倉町議会、岐阜県那須市議会
 →京都府向日市で、有事法制3法案の撤回求める意見書採択
  http://www.freeml.com/message/local-peace@freeml.com/0000191
 →公明党が推進決議案を出した吹田市議会で、慎重審議求める意見書採択(5/31)
  http://www.freeml.com/message/local-peace@freeml.com/0000211
 →長野県下で4番目、諏訪市議会意見書採択(5/31)
  http://www.freeml.com/message/local-peace@freeml.com/0000220 
●閉会中の三重県飯南町議会は「慎重審議を求める要望書」を首相に送付
 →http://www.freeml.com/message/local-peace@freeml.com/0000234
●京都市議会の有事法制推進意見書採択に抗議する行動が広がる
 連日17時より市役所前にて座り込み
 →http://www.freeml.com/message/chance-action@freeml.com/0001908
●沖縄タイムスアンケート、沖縄県内52市長村長中、50人が成立に否定的
 →http://www.okinawatimes.co.jp/day/200206031300.html#no_1
●「自治体首長の反応」
 →http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/yuji/shucho_1.html
●全国知事会、有事法制で緊急要望へ
 5/28知事会で有事法制について説明不足など不満が噴出し、知事会として自治体の役
 割の明確化などを求める緊急要望を政府に出すことを決定
 →http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20020528CPPI012828.html
●有事法制、「地方の意見尊重を」 中国地方知事会が要望
 →http://www.asahi.com/politics/update/0528/008.html
●近畿知事会も要望書提出へ
●和歌山市長の「遺憾」申し入れ
 →http://www.freeml.com/message/local-peace@freeml.com/0000199

●各地に広がる超党派の行動
 東京都三鷹市議(5/28)…民主党、社民党、共産党、市民の党 
 神奈川県藤沢市議(5/29、6/2)
 ストップ・ザ・有事法制!憲法を守る6.2愛知県民集会に5000人が参加
        …共産党、社民党、新社会党(20年ぶりの「革新共闘」)
●沖縄でも超党派の県民集会開催
 6月8日、北谷町の北谷球場前広場で1万人規模の「戦争はダメ! 有事三法
 案の廃案をめざす沖縄県民大会」を開催
 →http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2002/2002_05/020527eb.html


有事法制を廃案へ少し明かりが!今後こんな行動が・・

日時: 2002/06/06 21:20:02
名前:
ヒゲ-戸田

◆6月12日(水)午後6時より、有事法制反対門真市民集会
 門真市職労が加盟する門真労連など門真市内の団体などで、サンジョゼ広場(京阪古
 川橋駅南側、ダイエー古川橋店東側)にて。詳しくは門真市職労HPにて

◆6月15日(土)1時 に集まろー 扇町公園( JR天満・地下鉄扇町)
         3時から梅田までピースウォーク
 6/15集いにはレッドカードムーブメントで「レッド」をおしゃれに工夫して「止め
 てみせるぞ!!」パレードをしょう。お友達を誘って、集まって歩こう
            レッドでおしゃれに!
 赤いものを身に付けてみよう、リボン・ネッカチー フ・Tシャツなどなど。
 レッドカードを掲げてみよう。B4サイズくらいの 厚紙に赤い紙を貼ったり、塗っ
 たり、その上に「NO!」とか、平 和への思いを書いてみては〜。
   主催 STOP!有事法・戦争はいやや6・15市民の集い実行委

┏─────────────────────────────────┓
│6月14日〜15日  有事法制反対・地方議員・一斉キャンペーン! │
┗─────────────────────────────────┛
 安保条約(60年)とPKO派兵法(92年)が国会で決まった日である6月15日前後に、
全国一斉キャンペーンを行います。
 議会開会中の週末になりますが、街頭アピール行動、ミニ集会、チラシ配布、
・・・1人からでも、どんなにささやかなことでもかまいません、皆さんの地域で行動
を起こしませんか?

┏─────────────────────────────────┓
│【東京】6月16日(日)有事法制反対・地方議員の街頭アピール   │
┗─────────────────────────────────┛
 東京地域では、6月16日(日)に、代々木公園(渋谷駅・原宿駅)で5.24集会をひ
きつぐ全国動員の5万人集会が行われます。

┏─────────────────────────────────┓
│7月17日(水) 有事法制にトドメをさす 第2回地方議員集会   │
┗─────────────────────────────────┛
 延長が予定されている国会の最中に、国会のおひざもとの議員会館で第二弾の地方議
員集会を開催します。
 今回は、議員同士の交流会と、国会議員事務所ロビー活動を組みいれ、実践的な集ま
りにします。また、上原・国立市長など、有事法制に反対/慎重の姿勢を明確にしてい
る首長に対しても参加を要請します。ぜひ、この日はあけておいてください。
 【日時】7月17日(水)
 【場所】衆議院議員会館
 【内容】13:30〜15:00 地方議員・交流会
     15:00〜16:30 (各自の地元を中心に)国会議員ロビイ活動
     16:30〜18:00 集会


5/24強行採決阻止のうねりが生み出した有利な状況

日時: 2002/06/06 21:40:29
名前:
ヒゲ-戸田

「アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名運動」のメールニュースより抜粋
紹介。詳しくは、http://www.jca.apc.org/stopUSwar/index.html
     http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Our_actions/accuse_cabinet.htm
-----------------------------------------------------
■有事法制は廃案に向けあと一歩:5/24強行採決阻止のうねりが生み出した有利な
 状況。
 5月15日晩、「与党が5月24日衆院通過を目指す」との与党強行採決の第一報以来
3週間近くが経ち、局面は大きく変わりました。有事法制に反対する全国各地の市民一
人一人の抗議の声が、5/24、5/23を頂点とする社民党や共産党などの大衆的な
共同行動が、地方自治体の首長らが、弁護士や知識人たちが、反対や疑念や慎重審議を
求めるうねりを作り出し、国会や政府与党に文字通り集中し、その結果5月24日の強
行採決を断念に追い込んだのです。
 小泉政権とその与党は、いわゆる重要法案をごり押しするだけでまるで政権末期症状
です。今日の新聞報道ではメディア規制法については今国会成立断念とのことです。
 政府与党が割れ始めました。自治体も声を挙げました。これまで沈黙していた人々も
ようやく発言し始めました。小泉首相の支持率は80%から40%に落下しました。
 有事法制の賛否が40:46と遂に反対が多数派に転化しました。議会で圧倒的多数
を支配する与党が行き詰まり始めたのです。それもこれも5月24日の強行採決阻止の
衝撃が生み出したものです。有事法制反対が一つの潮流とうねりになりました。全国民
が一斉に動いたわけではありません。
 しかし有事法制に反対し危機感を持つ様々な人々の声、護憲の声、平和を希求する声、
戦前を繰り返したくない声−−これらまだまだ少数ながら必死に頑張って声を挙げた市
民一人一人の意見表明の結果が、瞬発力のように一つの流れを作り出したのです。
 廃案まであと一歩です。自信を持って大胆に行動しましょう!

■ここ数日が正念場。当面の焦点は有事法制担当3閣僚の罷免。ここに攻撃を集中し廃
 案へ!
 有事法制をめぐる与野党の対立関係は再び正念場を迎えています。国会会期延長に反
対、野党は法案修正協議に応じるな、有事法制を廃案に!−−この流れにダメ押しをす
るのは、福田−安倍−中谷、この3閣僚を辞任に追い込むことです。5月15日、私た
ちは与党の強行採決を阻止するため、必死になって家族や友人や知人に訴えました。同
じように再び抗議の声を集中しましょう。今度は矛先は福田官房長官、安倍官房副長官、
中谷防衛庁長官の3人です。
 彼らは主要閣僚であるだけでなく、有事法制に責任を持つ大臣です。彼らにはもはや
答弁する資格はありません。「国是」の否定をほのめかす者が政府を代表して答弁したり、
国民の監視を公然と行ったり市民の人権侵害をしている者が有事法制で国民の権利制限
について語ることなど絶対許してはなりません。
 野党4党は「非核三原則見直し」発言の責任を取らせて福田官房長官を罷免すること、
この発言を「どうってことないよ」と擁護した小泉首相の発言を追及する集中審議を要
求しました。これを拒否した政府・与党に対して「武力攻撃事態特別委員会」の審議を
ボイコットする対応に出ています。防衛庁の情報公開請求者に対する身元・思想調査問
題でも防衛庁の組織全体が関わる犯罪・人権侵害であるのに、それを隠蔽し個人の責任
に押しつけようとした中谷防衛庁長官の罷免を要求しています。今こそ末期症状の中で
吹き出した小泉政権の汚点、弱点を突き、その責任を徹底的に追及しましょう。


単なる失言ではない、非核三原則問題

日時: 2002/06/06 21:50:58
名前:
ヒゲ-戸田

同じく「アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名運動」のメールニュース
より抜粋紹介。詳しくは、http://www.jca.apc.org/stopUSwar/index.html
  http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Our_actions/accuse_cabinet.htm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■単なる「失言」ではない。有事法制の最重要論点−−核ミサイルによる先制攻撃論
 に踏み込もうとした福田・安倍コンビ。
 言うまでもなく「非核三原則」は、政府よって変化する単なる「政策」ではありませ
ん。憲法に次ぐ「国是」であり、国際的には核兵器不拡散条約(NPT)と相まって核
武装も他国の核持ち込みもしないという対外公約そのものでもあります。当然、閣僚に
とっては遵守すべき最重要の根本原則です。この根本原則を内閣の中枢、ナンバー2で
ある官房長官が見直しを公言するなど許されないことです。小泉首相は直ちに福田官房
長官を罷免すべきです。
 新聞やTVではほとんど触れられていないのですが、重要なことは、一連の日本核武
装発言が単なる「失言」や「軽口」ではないことです。単なる「非核三原則見直し」発
言でもありません。小泉首相は「私が変えないと言っているのだから問題ないだろう」
と責任逃れをしますが、とんでもありません。発言を取り消せばそれで済む問題ではな
いのです。
 なぜか。一連の発言が有事法制と密接不可分だからです。福田・安倍両氏が連携して、
有事法制の最大論点の一つ、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のノドン・テポドンと
いうミサイルに対して、それを攻撃し壊滅させること、ミサイル危機台頭の際に有事法
制を発動することを念頭に置いて、法的整備を目論んでいたことです。
 つまり有事法制を成立させた後に、「非核三原則の見直し」「核ミサイル保有」の法的
フリーハンドを持っておこうということなのです。

■北朝鮮への核先制攻撃を正当化する新しい侵略の論理。
 安倍氏の早稲田大学での5月13日の講演は、?ミサイル注入段階で攻撃しても専
守防衛、?攻撃は兵士が行くと派兵になるが、ミサイルを撃ち込むのは問題ない。日
本はそのためにICBMを持てるし、憲法上問題はない。?小型核兵器なら核保有は
もちろん核使用も憲法上認められている。都市攻撃はダメだがミサイル基地の核兵器
による先制攻撃は専守防衛だというものです。明らかに「先制攻撃論」を「核による
先制攻撃論」に拡張したものです。しかも、従来の「ICBMは攻撃兵器だから持て
ない」という政府見解を勝手に正反対に偽造し、日本の核武装を否定した「非核三原
則」を投げ捨てるようなことを言ったのです。
 福田氏の問題発言は、この安倍氏の発言について聞かれて「非核三原則見直しもあ
りうる」と答えたのですから、確かに議論は一貫しています。両者が結託して核によ
る先制攻撃論に法理論的な道を開こうとしていることは明らかです。
 現に、安倍氏の早稲田での講演の数日前、5月9日の有事法制特別委員会の審議で
福田官房長官は「ミサイルに燃料を注入したら、攻撃に着手したとみなし基地を先制
攻撃しても専守防衛の範囲」と答弁し専守防衛を先制攻撃論へと大拡張しているので
す。「失言」や「放言」でないことは明らかです。

■ブッシュ政権の対北朝鮮戦争政策に備える法理論的準備か?
 福田−安倍ラインは、日本独自核武装を念頭に置いているのでしょうか?国内外世論
から、それはそう簡単ではありません。では、なぜそんな危険なことをあえて議論の俎
上に上げているのでしょうか?彼らの真意はあきらかではありません。
 しかしアメリカによる対北朝鮮戦争の2つのシナリオ(あるいはそれらの同時進行)
を想定し、その法理論上の準備をしているとは考えられないでしょうか。従来の法的枠
組みの中でアメリカが北朝鮮を攻撃する場合には、「周辺事態」(後方支援にとどまる)、
あるいは「安保条約6条事態」(基地の提供のみ)で日米が共同軍事行動に踏み切ること
はできませんでした。
 ところがノドンにしろテポドンにしろ「北朝鮮のミサイルは平和目的はあり得ない。
日本への攻撃以外にはあり得ない」と一方的に決めつけたとしたらどうでしょうか。
 福田−安倍ラインによれば、「燃料注入段階」で先制攻撃はOKです。「安保条約5条
事態」(日本防衛)だと勝手に解釈して日米共同軍事行動が可能だという論理になるので
す。そしてこれに有事法制をかませると、共同軍事行動だけではなく、国家総動員体制
を発動することが出来るのです。
 【シナリオ?】
 アメリカの新しい核戦略との関係です。北朝鮮のミサイル基地を米日両軍で先制攻撃
することを念頭に置いているとしか考えられません。先制攻撃には空爆と通常戦力によ
るものがこれまで構想されてきたものです。しかしブッシュ政権は、今年に入って、北
朝鮮の地下の核製造施設を破壊するという口実で新たな小型核兵器の開発、新たな核戦
略を打ち出しました。「抑止力の核」から「使える核」への核そのものの位置づけの根本
的な転換です。
 アメリカが核先制攻撃したとき(あるいは先制核攻撃の脅迫をしたとき)、日本が有事
法制を発動できるよう備えると政府や自民党国防族が考えても不思議ではないのです。
 【シナリオ?】
 それともアメリカの戦略ミサイル防衛(MD)の一環としての戦域ミサイル防衛(T
MD)への参加を念頭に置いているのでしょうか?
 この構想は先制攻撃でも破壊できなかった北朝鮮のミサイルを、日本海や日本周辺で
緊急態勢を敷き、上昇初期段階で迎撃するシステムです。この時に有事法制発動を考え
ても不思議ではありません。
 しかしこうした朝鮮半島有事は、アメリカの戦争挑発によって作り出されるものなの
です。1993−94年の「第二次朝鮮戦争危機」の真実が語っているように、アメリ
カ側が国連を使って戦争挑発的な「核開発疑惑」をでっち上げ、欧米と日本の政府とマ
ス・メディアを総動員して北朝鮮を追い詰める形で意図的に引き起こすことなのです。
 しかしこれ自体がアメリカの侵略戦争への加担=集団自衛権行使に他なりません。文
字通り、日本をアメリカの侵略戦争に巻き込む重大事態なのです。


国民敵視の防衛庁に安全は委ねられない!

日時: 2002/06/06 21:57:02
名前:
ヒゲ-戸田

 同じく「アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名運動」のメールニュース
より抜粋紹介。詳しくは、http://www.jca.apc.org/stopUSwar/index.html
   http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Our_actions/accuse_cabinet.htm
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■防衛庁組織ぐるみの犯罪。人権侵害と隠蔽工作を徹底追及しよう。
 海幕による情報公開申請者への身元・思想調査が、実際には防衛庁内局・陸海空幕全体
で上から組織的に行われていたこと、しかも庁内LANで誰でも見られるようになってい
たことが明らかになりました。先のブラックリストとは別のリストです。
 そして更に問題発覚後、LANは止められ証拠隠滅が計られました。あきれ果てるよう
な防衛庁官僚・軍による人権侵害・犯罪行為です。
 これまで国会で中谷防衛庁長官は「個人的におこなったもの」との弁明を繰り返しまし
たが、すでにその時点で組織的行為であったことを防衛庁幹部は知っていたことが暴露さ
れたのです。中谷長官が全くのウソを答弁したことは明らかです。中谷長官は即刻罷免す
べきです。
 この事件で明らかになったのは防衛庁のどす黒い隠蔽体質です。市民である申請人につ
いて不法な身元調査、思想調査を行い、更にそれをリストにして相互に流しあうことなど
許されないことです。「知り得た情報を漏らす」などという生やさしい事ではありません。
 国民全体を組織的計画的に監視し、市民に対してスパイ行為、犯罪行為を組織としてや
っていたということなのです。

■国民を敵視・監視し平気で人権蹂躙をする政府・防衛庁・自民党が有事法制を手にすれ
 ば一体どうなるか?
 驚くべきことに、自民党安保3部会はこの犯罪行為を当然と擁護しました。
 「怪しい者を調べて何が悪い」「リスト作りは当然だ。問題はなぜ漏れたかだ」等々、
言いたい放題です。まさしく内部告発者を吊し上げ、自分たちに都合の悪い軍事情報や機
密情報を漏洩した者を逆に犯罪者に仕立て上げる発想なのです。個人情報保護法案の危険
性そのものです。
 すでに昨年の自衛隊法改悪で「防衛機密」を漏らした民間人やマスコミ関係者を厳罰に
処すようねじ曲げる条項が強引に押し込まれました。「テロ対策特措法」成立のどさくさ
紛れにです。
 しかも防衛庁長官によって、さまざまな情報が「防衛秘密」と一方的に指定され、知り
たい情報も国民の目から隠されることになり、報道関係者に対してだけでなく、国会審議
や国政調査権などにおいても重要軍事情報が隠される危険が生じました。
 更にです。ブラックリストを作っているのは防衛庁だけでしょうか?誰も信じていませ
ん。
 有事法制発動時に戦争協力者と非協力者をあらかじめ知っておくことは権力者にとって
決定的に重要なのです。反戦運動を弾圧しなければ戦争できないからです。まるで予防弾
圧システムです。
 すでに中央省庁や地方自治体で、様々な個人情報が集約されリスト化されている恐ろし
い実態が相次いで明るみに出ています。
 8月に住民基本台帳が国民総背番号制として正式に実用化されると一挙に危険は現実化
するでしょう。政府の言うことを聞く忠実な国民と言うことを聞かない「非国民」への選
別の危険です。
 国民を敵視・監視し人権侵害を平気でする防衛庁や自民党に有事法制を与えたら一体ど
うなるか、考えてみて下さい。彼らが国民の自由や権利を制限する有事法制や個人情報保
護法を出していることこそ、極めて危険なこと、市民の権利を危うくすることなのです。


6/5懲罰裁判;戸田の熱弁で大本議長らに証人尋問の危機!?次回は7/26

日時: 2002/06/06 22:53:16
名前:
ヒゲ-戸田

 大阪高裁84号法廷。主任裁判官;武田多喜子氏、陪審;松本久氏・小林秀和氏。
 開廷が少し遅れて他の事件2つ終えてから、1;31より戸田の懲罰取り消し裁判へ。
予め要請していた、戸田本人からの発言が認められ、5分程度の予定だったが結局約8
分の熱弁のあと、今後の進行が決められた。
 戸田弁論では「第1準備書面」の「はじめに」「第1」を下敷きにしつつ、原判決の不当
性と門真市議会の日本の議会史上例を見ない懲罰頻発の異常さを述べ、この裁判が議会の
行政チェック機能封じとの常なる闘いであり、控訴人の個人的利害でなく公益を守るため
のものであることを力説し、事実究明のために門真市議会(4会派)側への答弁要求と証
人申請を行なう必要性を訴えた。
 4会派側弁護士は、全て「必要がない・するつもりがない」と釈明も証言も拒否。
 「裁判所も被控訴人に釈明要求するつもりはありません」、と裁判官が言ったのにはが
っかりしたが、「証人申請については裁判所として検討して結論を出す」、と言ったのに
は少しほっとした。
 
★とりあえずこれで、「事件の9割くらいは1回だけで結審にされて判決日が決められ
 る」、という「高裁1回結審の壁」を破ることができました。裁判官が「やっぱり証人
 尋問の必要なし」と判断すれば、次回7/26(金)1;30の法廷をもって結審し、あとは
 判決を待つだけになってしまいますが、「証人尋問の必要あり」となれば、7/26法廷
 で大本議長・吉水議員・鳥谷議員の全てか一部(少なくとも大本議長は確実)の証人
 尋問決定を宣告して、第3回目法廷=証人尋問の日取りを決めていくことになります。
 そうなると、議会懲罰裁判史上初(おそらく)の「懲罰を決めた多数派側の証人尋問」
 がなされるわけで、これは絶対注目ものです。
★かの大本議長らを証人に引きずり出せば、戸田の勝訴はほぼ確定!普通の市民感覚で
 判断すればそうなります。ワクワクの50日ですね!
 3人への尋問予定事項などは、特集記事のここをどうぞ。↓↓
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/tyoubatu/02.06.05syouninsinsei.htm


大本議長サン、証人尋問をよ〜く意識しながら6月議会を捌いてや

日時: 2002/06/06 23:18:29
名前:
ヒゲ-戸田

 戸田が提訴した2001年3月議会不当懲罰事件当時の議長が大本議員で、次に公明党の最
長老・冨山議員が門真市議会史上初の4回目議長を勤めた後で、史上2人目の4回目議長に
今年5月就任したのがこれまた大本議員。
 実にナイスなタイミングでした。「民主主義とは多数決のこっちゃ」が口癖で、「門真
市議会流民主主義」に精通していらっしゃる大本議員が証人に出てくれれば、戸田にとっ
てこれほど心強いことはない。
 それだけでなく、この6月議会で戸田への懲罰攻撃や発言禁止命令攻撃を指揮してくれ
るとすれば、それも裁判闘争上大変ありがたい証拠になる。
 特に新たに懲罰攻撃してくれると、大阪地裁に新たに提訴して、「見てみい!前回の訴
えをまともに審理せずに棄却するから、またこんなヒドイことが起こったやないか」、と
強烈に地裁の責任追及しながら裁判を進められることになる。
 マスコミの注目も再び高まるし、著書の売り上げアップで2刷りめ増刷間違いなし。
▼大本議長、6月議会しっかり舵取りしてや!「守口門真商工会議所・副会頭」としての
 名誉にも関わってくることやで。


6/5当日提出の「第2準備書面」(上)

日時: 2002/06/06 23:30:11
名前:
ヒゲ-戸田

訴えの正当性と熱意を文書量で示さなければならないので大変です。以下を見て下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成14年(行コ) 第20号      出席停止処分取り消し請求事件      
 

  控 訴 人    戸 田   久 和
被 控 訴 人      門 真  市 議 会
          上代表者議長   大本郁夫

       大阪高裁 第2準備書面
          加茂町議懲罰事件の本年4月9日最高裁上告棄却判決への批判

                      2002(平成14)年 6月 5日
大阪高等裁判所  第4民事部 御中
          控 訴 人       戸  田  久  和   印
                 
   ********************************************************************
 控訴人は控訴状および第1準備書面での主張を補充するために、京都府加茂町議会懲罰
取り消し訴訟に関する2002年4月9日の最高裁第3小法廷の上告棄却判決について、その
不当性を批判し司法と議会の必要性を訴える集会パンフ用に、5名の方々が投稿された文
章を転載させていただき、この第2準備書面として提出するものである。

          【 目 次 】    (全6ページ)

1:曽我千代子町議から                 ・・・・・・P 2
2;岩佐英夫主任弁護士から               ・・・・・・P 2
3:中北龍太郎弁護士から                 ・・・・・P 3
4;岡根竜介弁護士から                   ・・・・・P 4
5;不当懲罰を許さない全国議員・住民の会
  事務局長 吉川ひろし氏(柏市議)から           ・・・・・P 5


1;曽我千代子町議から
 5年間の戦いを終えて

(事件の概要)
 1997年9月議会の一般質問で、「体育協会の補助金のあり方について」の、一般質
問をしたところ「戒告処分」という懲罰に付されました。
 議員が行政に対して、補助金の使い方について、意見を呈するのは、議員として保証さ
れた事柄です。議員の中に、体育協会の会長が、居ようが居まいが関係のないことです。
それを、多数派にいる議員の、気に入らないことを言ったからといって、懲罰にかけられ
るのは「言論封じ」であり、まさに民主主義の破壊であるとして、その取り消しを求めて
提訴しました。
(結果)
 2002年4月に、最高裁判決で棄却に至るまで、ほぼ5年にわたる闘いでした。
 結局、1960年の大法廷判決である「議会の自律権」を理由として、「裁判所の立ち
入れない範囲」というのを、超えることができませんでした。つまり、いったん議会で決
まったことは、裁判所でも取り消しは叶わないと言うことです。
  議会がそんなにも多大な権限を有しているという事を、1票を投じる住民や、選ばれた
議員自らも、理解しているでしょうか?「議会なんか・・・」「議員みたいなもの!」と、
言ってみても、こんなにも権力を持ったものであるということを、改めて思い知らされた
結果になりました。
(学んだこと)
 そして、今回の裁判を通じて、我が国には、いったん事が起きたら、それを救済する制
度の無いことをも実感いたしました。まだまだ、民主主義そのものが育っていない国だと
言うことも分かりました。
 しかし又、今回の裁判闘争をする中で、そういう日本の状況を良く知っていて、様々な
分野で活動を展開している方々も、多くいるのを知りました。そんな方々との連携もでき
ました。そして何よりも、多くの方々の支援を頂き、人間の温かさや、ネットワークの力
強さも知りました。この事件が無ければ、気づかずに過ごしたことを、多く学べた5年間
でもありました。
 本当にありがとうございました。今後とも、活動を続けて参りますので、引き続きまし
ての連携・ご協力をよろしくお願いいたします。

2;岩佐英夫主任弁護士から
  曾我事件最高裁判決について想う

 やっと上告理由書を提出し、サァー、これから更に発展させた準備書面を出してやるぞ、
と皆で準備にかかり資料取寄せにかかった途端に、わずか数行の「上告棄却」の冷たい決
定。40年以上も昔の大法廷判決にしがみつき、この間の時代の大きな変化に応えようと
いう姿勢をひとかけらも見せない今の裁判所の頑迷さに改めて大きな怒りを覚え、司法改
革の必要性を痛感します。
 曾我さんに初めて出合った南加茂台自治会での法律相談をつい昨日のことのように想い
出します。困難を百も承知で敢然と挑む曾我さんの心意気に打たれ訴訟を引き受けました。
 高裁以降、弁護団も強力なお二人に加わっていただき、皆川教授にも本当に熱心にアド
バイスしていただき、これからと張り切っていただけに、実に残念です。
 しかしながら、曾我事件の取組みは、地方議員の懲罰問題を日本の民主主義の重要なひ
とつの課題として問題提起する貴重な成果を生んだと思います。京都地裁では京都大学芝
池教授の意見書、大阪高裁での松坂大学皆川教授の意見書、国学院大学の前田教授の意見
書を採用させました。さらに大阪高等裁判所で控訴人本人尋問を採用させたことは、一切
中味に入らずに門前払いの判決を出す裁判所も多い中で一定の前進であったと思います。
 内容的にも、大阪高裁判決は大法廷判決を前提としつつ、議会は「結社の自由」を根拠
としては司法権の限界を根拠づけはできないとし、また、懲罰権の濫用の主張にはもっと
もなところがあるとして、私たちの主張をほんのわずかながら認めています。
 これは、議会の実態を知らない裁判所の限界を示しながらも、私たちの主張の正しさを
認めざるを得なかったといえましょう。歴史の前進はこうした粘り強い努力によってしか
実現できないのだなと実感します。
 これを支えた地元の皆さん、全国各地で同様の問題を抱え、議会の中に当り前の民主主
義を実現するために奮闘しておられる多くの議員さんが支援の輪を広げてくださったこと
は、今後の議会改革の前進のために貴重な財産となったと思います。あとに続く皆さんが、
曾我さんの闘いの成果をさらに大きく前進させてくださることを期待したいと思います。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


「第2準備書面」(下)

日時: 2002/06/06 23:33:02
名前:
ヒゲ-戸田

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3;中北龍太郎弁護士から
   最高裁不当判決に思うこと 
                        
 住民の間で多様な意見があるからこそ、住民の意見を自治体に反映させるために、住民
の代表である議員がそれぞれの立場から自由かっ達に議論を尽くして地方議会を活発化さ
せる必要があります。ところが実情は、多数派が議会を支配しているため、発言の割り当
ても多数派に有利で、少数派の議員は不利なように仕組まれ、また多数派の数の力で少数
派の発言を封じ込めたり、他方少数派の発言に対し議会で懲罰を加えるようなひどい事例
も少なくありません。曾我さんへの懲罰は、そんな中でも最悪の部類に入ります。
 この懲罰は、議員のいのちともいうべき発言権を抑圧し、曾我議員と有権者との信頼関
係を悪化させるもので、議会や選挙中の活動を困難にする悪影響を与えます。
 また、こうした処分は、議員への打撃になるだけでなく、議会が言論の府としての機能
を喪失する危機的事態を招くことにもなります。
 不当懲罰に象徴される類廃した議会の現状を改めることは、日本の民主主義の発展のた
めに欠かせません。議会改革はまず、議員の努力、議会の自浄作用によって実行されるべ
きでしょう。しかし、多数派が権力にあぐらをかいて自浄能力を失っているときには、裁
判所もそれ相応の役割を果たさなければなりません。とくに議会の懲罰の乱用に対しては、
裁判所が果たす役割は大です。
 ところが、最高裁判決は1960年10月19日判決で、「除名処分以外は議会の自律
権
に任せるべきだという理由で司法審査をしない」と判断しました。これ以降、議会の懲罰
乱用が野放しになってきました。
 しかし、憲法は裁判を受ける権利を保障しています。この権利は、多数派の横暴によっ
て侵害されている少数派の人権を守るところにこそ重要な意義があるとされています。
 また、議会に自立権を与えた根本精神である議会における議員の表現の自由を保障する
観点からいえば、表現の自由を委縮させる懲罰の乱用こそ戒められなければなりません。
 自律権の基盤を崩すような誤った議会の懲罰の乱用に対しては、議会を活性化するため
に裁判所の積極的な関与が望まれます。それは、議会を活性化させ、ひいては地方分権を
根づかせ、地方自治を発展させていくという観点からも期待されるところです。
 どう考えても懲罰権の乱用といわざるをえない曾我さんの事件で、私は、最高裁判所が
従前の見解を改め、憲法・人権の番人としての使命を果たしてくれるものと大いに期待し
ていました。残念ながら、この期待は裏切られてしまいました。
 この判決を見るにつけ、議会改革とともに、司法改革を真剣に進めていかなければなら
ないという思いを新たにしました。

4;岡根竜介弁護士から

 「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない」
 主文3行、理由は表題部分を交ぜても8行という形式的な判決です。
 地方議会の議員は、除名以外の懲罰について、司法救済を求めるという道がまた閉ざさ
れた。除名されなければ、懲罰事由の有無さえ争うこともできない。裁判所はこれでまた、
「少数者の人権の砦」としての機能を回復し損なった。
 曽我議員には、この判決を「除名されるまでは(その間の不利益は甘受しつつ)がんば
れ」という裁判所からのメッセージと考えてもらって、町政の浄化に益々励んでもらわな
いといけない。裁判所はあてにならないから、世論をバックに不当な懲罰は無意味だと自
覚させて、懲罰の濫用に歯止めをかけるしかないのでしょうか。それが極めて困難だから、
訴えているはずなんですが・・・
  いま、司法改革が議論されており、今回のような判決をもらうと、早急に改革する必要
があるという認識を強く持ちます。ところが、現実に議論されている改革の中には、弁護
報酬の敗訴者負担(敗訴すれば、相手方の弁護士報酬も負担させられるという制度)など、
困った問題も多々含まれています。敗訴者負担を今回に当てはめれば、不当懲罰を受けた
被害者でありながら、裁判に訴えれば町が依頼した弁護士の費用までも負担させられるこ
とになるわけです。負けるべくして敗れたのならいざ知らず、まともに判断もせずにそん
な結果になるのであれば、それこそ裁判を受ける権利を奪われてしまうことになってしま
います。
 つまり、益々裁判所の敷居が高くなってしまって、訴えようにも「万が一負けたら」と
思うと訴訟を起こすこと自体をためらわれてしまうのではないかと思われるのです。一般
的に裁判所と関わりを持つこと自体特別なことであり、余程のことがない限り訴えたりは
しません。これでは、泣き寝入りが増えることになり、それは経済的に余裕がない側に限
られるのですから、極めて不公平な制度であると言えると思います。
 今後まともな判決をえられるように、今回の判決を批判するとともに、怪しげな制度を
導入させないよう司法に対する国民の監視を強めていかねばと認識を新たにした次第です。

5;不当懲罰を許さない全国議員・住民の会事務局長 吉川ひろし氏(柏市議)から
  黙ってはいけない!

 議会の常識が住民の常識になっているか?
 言うまでもありませんが、本来、議会は住民の意思決定機関として、住民の常識が議会
の常識であり、その基準はあくまでも住民本位のものであるはずです。ところが、国や地
方議会のあり方をみると住民の常識とかけ離れた論理で物事が決定され、不可解なことが
大手を振ってまかり通っています。
 「議会の常識は住民の非常識、住民の常識は議会の非常識」と揶揄されるまでに議会の
信頼性は低下しています。今回の加茂町議会の不当な言論弾圧事件は、多数決による議会
の決定によりなされたものでありますが、正に、ここに議会と住民の意識の乖離があると
いう典型的は事例であります。これでは議会の自律権を尊重するどころか、「多数決」と
いう凶器を武器にして、自律をもたない議員たちに濫用させることになり、議会制民主主
義の崩壊につながります。
 曽我議員が発言したことに異議があるなら、徹底した議論で応戦すべきでありそれが議
員としての責務でありますが、残念ながら、曽我議員の処分に賛成した加茂町の議員らは
論理的な議論より西部劇のリンチのような数の力を発揮したようです。
 現在、多くの地方議会で不当懲罰事件が問題になっているのは、行政や特定議員に都合
の悪い発言を少数派の議員がその正義感から問題提起したときに、「多数決」という基準
でその発言を議事録から削除したり、戒告や懲罰を科して議員の言動を縛り上げる不当行
為が横行していることです。
 このような民主議会の崩壊を防ぐためにも、「黙らない」ことが肝要です。黙っている
ということは「認めたこと」にされてしまうことになります。曽我議員のこの四年間の戦
いは大変に厳しいものがあったと思料しますが、京都府加茂町という小さな町の議会の問
題点は全国の地方議会がかかえる大きな問題であります。曽我議員の絶対に黙らない、不
正は許さないという強い意思が、加茂町のみならず、全国の良心的な議員や住民の大きな
励ましにもなりました。
 地方分権の時代の今こそ、住民に開かれた民主議会が求められています。今回の裁判で
議会のあり方を広く住民や議会、司法に問いかけることになり、曽我議員は議会改革のジ
ャンヌ・ダルクと称されるべきものです。
 改革はいつも少数派から始ります。今回の裁判の結果よりも、そのプロセスと議会制民
主主義を鋭く問いかけた良心的な弁護士や曽我議員を支え貫いた住民の存在は住民自治の
手本となることは間違いありません。
 議会や司法の改革の必要性を住民が確認できた今回の裁判は、日本の民主主義の夜明け
であると思います。私達は地方議会の活性化や開かれた議会のためにも、曽我議員と住民
の皆さんと共に、もうすぐ到来する日本の夜明けを迎えたいと思います。
                                    以上。


Re: 6/5懲罰裁判;戸田さんお疲れ様

日時: 2002/06/07 0:23:10
名前: 高須 章

戸田さん弁護士も立てずに自力で、既得権益にしがみつく政治家との奮闘に応援にいけず
 すみませんでした。論理的な文章で、門真の地方政治の膿を暴き出し、読む者に政治を
改革させる勇気を与える努力は見事である。忙しいのにも関わらず、膨大な
情報量を共有させてもらえることを、ありがたく思っています。
地道で膨大な努力を痛快に思っている人はたくさんいますよ。
かの議長のような、民主的な議論をせず 少数意見を数の力で封じ込めてしまう醜悪な政
治家を生むのは、そのような政治家を輩出する市民の嗜好性だと言う人もいます。市民の
そのような嗜好は、市民が変えないと誰がかえるか。
ため息つかずに行動で示す姿は、見事である。 


■見て見て!あの門真公明党が5月からHPを開設していた!!

日時: 2002/06/07 1:13:18
名前:
ヒゲ-戸田

 (「自由・論争掲示板」にさらに詳しく載せています。この件に関する意見・感想は
  「自由・論争掲示板」でいたしましょう。〜スペースの関係で)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 これは天晴れ天晴れ。しかもまあ、なんて奥ゆかしい!
 門真市議会の戸田攻撃懲罰ストーカー集団として、全国にその名も高い門真市議会公明
党が、今年5/3からHPを開設していたのです。
それがこれ!→ http://homepage3.nifty.com/komei-kadoma/
 アクセスカウンターがないだけでなく、なぜか読者用メールアドレスも設けていないほ
どに慎ましい姿勢で、門真市議会界隈では派手なお知らせも一切なさらなかったようですが、公明党HPの「地方議員HPリンク」http://www.komei.or.jp/ の大阪府部分で
は、「NEW」の赤文字も誇らしく輝いていました。
 これを慶事と言わずに何を慶事と言うべきでしょうか。知らされないこととはいえ失礼
いたしました。遅ればせながらお祝い申し上げます。
 さっそく戸田HPの「特選リンク」にも紹介させていただきましょう。イエイエ、ご遠
慮なされるな。議員という公人が開設しているHPじゃないですか。市民により広く情報
を提供するためにお互い引用・リンク自由自在といきましょう。戸田はずっとそのスタン
スでやってますからお気遣いなく。
 
 日本一アクセスの戸田HPに続いて、「ナイスな企画の市職労」がHPを作り、今度は
「日本で一番有名な地方議会公明党=門真市公明党」がHP開設とは目出度い目出度い。
切磋琢磨・チャンチャンバラバラでお互いがんばりましょう。今後のご発展を祈ります。
 なお、守口公明党HPは、http://www8.ocn.ne.jp/~morikome/index.htm
 こちらは意見提出用メーリングリストあり。


有事法制反対・慎重で続々自治体決議・意見書が!

日時: 2002/06/07 1:48:47
名前:
ヒゲ-戸田

************************************************************************
(1)九州知事会が地方自治体の意見の尊重などを求める特別決議採択
(2)本日、沖縄県読谷村、沖縄県嘉手納町、岐阜県恵那市、神奈川県茅ヶ崎市
「有事法案の慎重審議」求める意見書採択!(すべて全会一致)
************************************************************************

(1)有事法制、地方の意見尊重を=九州知事会
 九州地方知事会(会長・平松守彦大分県知事)は5日、国会で審議中の有事法制関連
 3法案について、国と地方の責務・役割分担の明確化や、地方自治体の意見の尊重な
 どを求める特別決議を採択した。
(2)非核三原則見直し発言撤回を要求/読谷村議会が意見書
 読谷村議会(儀保輝和議長)は6日午前、臨時議会を開き、「非核三原則見直し発言
に抗議し、核兵器廃絶の国際条約早期締結を求める意見書」案を全会一致で可決した。
 意見書は、福田官房長官の非核三原則見直し発言を「村役場内に憲法九条の記念碑を
掲げる平和を願う本村の立場からは断じて許すことのできない暴言」と厳しく糾弾。発
言の撤回を強く求めている。
 意見書では、「わが国は唯一の被爆国で、世界平和に大きな貢献をしている戦争放棄を
掲げた平和憲法の国」と強調。また同村は、「沖縄戦で多くの村民が犠牲となった教訓か
ら『非核平和宣言』『不戦決議』の村」とし、同発言を「有事法制と連動した危険な発言」
と指摘。発言撤回と核兵器廃絶と平和に貢献できる国として努力する必要性を強調して
いる。また「有事法制の慎重審議を求める意見書」案も全会一致で可決した。

(3)嘉手納町議会(稲嶺盛貞議長)は5日午前、臨時議会を開き、町民に新たな犠牲
を強いる恐れのある「有事法制の慎重審議を求める意見書」を全会一致で可決した。
 
 勝連町議会(崎原弘議長)は五日午前、臨時議会を開き、米原潜のホワイトビーチ寄
港に反対する抗議決議と意見書を全会一致で可決した。決議は「再三、寄港を繰り返し
町民を不安に陥れており、人間軽視だ」と指摘。日米合同委員会で原潜寄港に反対する
議題を取り上げることと、すべての原潜を寄港させないよう地位協定を改正することを
強く求めている。

<沖縄県嘉手納町議会>
           有事法制の慎重審議を求める意見書
 政府は、今国会に有事法制関連三法案を提出し、国会で議論されているところである
が、地方自治体や住民の生活にかかわる内容を多く含んでいるだけに、その扱いについ
ては、地方自治体の意見や国民の意見を十分に聞き、慎重を期さなければならないもの
である。
 この法案では、日本が武力攻撃された場合のみならず、「武力攻撃の恐れのある場合」
や「武力攻撃の予測される事態」も「武力攻撃事態」と認定されるというものである。
 また、今回の法案では、地方自治体、電力・ガス会社など指定公共機関に協力が義務
付けられ、物資の保管命令を受けたものが、その命令に対して違反を犯した場合は罰せ
られるという内容になっているが、憲法上保障された国民の権利は最大限に尊重されな
ければならない。
 沖縄県は、去る大戦で20数万人の尊い命が奪われ、県土は焦土と化した。県民は戦
後この方、平和な島を建設せねばと願い続けてきたが、戦後60年近くなっても今なお、
全国の米軍専用施設の75%が集中させられ、基地による重圧のもとに生活することを強
いられ、相次ぐ米軍や米兵による事件・事故による被害を被り続けている。
 とりわけ本町は、町域の83%が米軍基地であり、日常的に爆音をはじめとした様々な
基地被害を受け町民生活は深刻な影響下にある。有事の事態になれば、米軍基地を抱え
る本町が大きな犠牲を受けることは明白である。
 私たち町民の願いは、一刻も早い米軍基地の整理縮小であり、日米地他協定の抜本的
な見直しである。当町議会としてもこのことを度々国に要請してきたとこるであるが、
今回の有事法制は、この願いに反し新たな犠牲を町民に強いるものとなるのではとの強
い危惧の念を禁じ得ない。
 よって当町議会は、有事法制については、慎重審議を強く求めるものである。
 
(4)<岐阜県恵那市議会>
      「有事法制関連三法案」の慎重審議を求める意見書
 今国会で審議中の「有事法制関連三法案」は地方自治体と国民に深く関わる内容の重
要法案であるにもかかわらず、伝えられる審議の状況は「有事」の判断やその時の対応
について、極めて具体性に欠け、国会審議を通じて充分に国民に周知されたとは思えず、
国民の理解を得るには至っていない。よって「有事法制」にあっては十分な時間と冷静
且つ慎重な審議を求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年 6月 4日
               岐阜県恵那市譲会

 茅ヶ崎市議会は、本日6月6日本会議において、超党派議員提案による「■有事関連
三法案の慎重審議を求める意見書」「■メディア規制三法案の見直しを求める意見書」
「■鈴木宗男衆議院議員をめぐる疑惑の徹底究明と議員辞職を求める決議」を何れも総
員賛成(全会一致)で採択しました。
          ───────────────
■有事関連三法案の慎重審議を求める意見書 (民主・共産・社民・無所属議員提案)

 政府は今国会に武力攻撃事態法、安全保障会議設置法改正案、自衛隊法改正案のいわ
ゆる有事関連三法案を提出した。
 しかしながら、これら三法案の基本ともいえる「有事」の定義が判然とせず、米軍を
支援する「周辺事態」との境界も混然としたままである。また、先の周辺事態法では、
自治体に対して国が「協力を求めることができる」とされていたものを、有事では国が
代執行する「強制力」をもつものとなっている。
 政府は統一見解として、自衛隊が私有地でも陣地を築ける「武力攻撃が予測されるに
至った事態」と、部隊が実際に展開される「武力攻撃の恐れのある場合」とに、それぞ
れ定義付けはしたが、依然として「周辺事態」との兼ね合いに触れておらず、拡大解釈
される恐れがある。
 政府は、自衛隊が「できること」ばかりを先行し、国民にとって最も必要な生命・財
産の保護に関した法整備を同時に行わず、2年以内を目標に後回しにしようとしている。
 したがって、有事に対しての国民の不安感をぬぐい去ることはできない。我々は現段
階における有事については納得できない。
 よって、政府におかれては、次の事項について配慮することを強く要望する。
1 政府は、国会において国民が納得できる十分な審議を尽くし、拙速を避けること。
2 有事法制によりアジアの軍事的緊張感を高めることなく、我が国憲法の平和主義の
 理念を実践し、平和で平等な国際社会をつくることに努力すること。
      以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成14年6月6日
                           茅ヶ崎市議会


障害者エアロビクス発表会

日時: 2002/06/08 22:14:13
名前: H.P.S.A.事務局

本日は暑い中、ビシッとしたスーツに鞄というスタイルで、本番開始前、どの御来賓より
も早くおいで頂き、そして、最後の表彰状授与まで真剣かつ楽しく参加してくださって、
心からお礼申し上げます。有難う御座いました。
一般参加のプログラムにはすべて出場され、どんな時も一所懸命に、特に、指導員・ボラ
ンティアの人達と、壇上に登って踊っておられるお姿は、我々にとっても、ちょっとグッ
とこみあげてくるものがございました。
発表会においで頂いて、ほんとうによかった。しかも、あれが(←失礼!)地元の市議会
議員で政治家だなんて・・・、とさすがにタフで経験豊かな当協会の女性指導員も熱い眼
差しを送っておりました(笑)。
本日の報告書・決算書等、改めて送付させて頂きます。個人的にも本当に良い思い出がで
きました。感謝いたします。有難う御座いました。では、取り急ぎお礼まで。


「議会のIT活性化」についてのメールへの戸田の返答

日時: 2002/06/09 10:48:28
名前:
ヒゲ-戸田

 Aさん、初めまして。メールありがとうございました。

>IT議会で、活性化は、無理ですか?松下に費用を負担させてちょうだい!

 Aさんが、どこのどういう方かは分かりませんが、「ITによる議会の活性化」は大い
に可能なことであります。が、最大の障壁は、門真市与党4会派に、それを反映して議会
事務局にも、「少しでも早く議会内容を市民に知らせよう」「知らせるのが有権者への義
務だ」、という意識が全くないことです。
 だから、「議事録が公開されるのは議会終了後2ヶ月以上たってから」で平気だし、市
議会HPコーナーを作っていながら、「今議会に出されている要望書や議案」など、すぐ
にアップできるものでも全くやろうとしないのです。

 これは、市民の側から「アップできるものは早くアップしろ」という叱責の声が届かな
いと変わりません。戸田が行なっているのは、その声の代弁であり、声が起こるように促
すための情報提供です。

 とりあえずすぐにでも可能なことは、今の時代、議員達にしても事務局にしても、全て
パソコンで文書を作っているか、フロッピー転載可能であるかするのですから、議案や、
要望書、質問通告書などの確定したものを議会のHPコーナーにアップすることと、「質
問ー答弁」の原稿を各人各部署が提出し合って、「実際の議会発言とは若干違いがあるが
(実際にはほとんど違わないが)、あくまで原稿段階として暫定的に公開するものである
」、という但し書きを付けてHP公開することです。
 これなら、議会での質問ー答弁が終わってから3日以内に「議会概況速報」としてHP
アップできる。「紙の正式議事録ができてからHPアップする」という現状は「先日の議
会で何があったか」という一番大事なことを市民に知らせないための「意図的な公開引き
延ばし」だと、今や批判されて然るべきです。

 「原稿段階でのHP公開は、公機関のHPではやりにくい」、というのであれば、「議
員有志や市民有志による私的HP」でやることも可能です。
 この「私的HP」に各会派・議員が投稿の形で、自分の質疑・質問や意見を書き込む、
という手段も有効でしょう。
 あと、提出議案や争点になっていること(たとえば水道料金値上げの是非や学校給食民
間委託の是非など)や疑問点について、議会HPの掲示板で市民の意見を求めたり、公開
論議をしたりすることも考えられます。

 最低限、議案や、要望書、質問通告書などは電子情報化してその都度アップしていくの
が、議会としての、当然の義務だと思います。
 繰り返し言いますが、一番ネックになっているのは、今の4会派議員と議会事務局にそ
れをやる気が全くなく、「従来通り」で事足れりと考えていることです。
 さて、Aさんは、「IT議会」や「議会のIT化」とは具体的にはどのようなものだと
お考えでしょうか? ご意見を聞かせて下さい。
 
 それでは。            (2002年6月9日 戸田ひさよし)


6/8マインドエアロビ大会、楽しく良い勉強ができました

日時: 2002/06/10 21:05:43
名前:
ヒゲ-戸田

 なみはやドーム内で6/8行なわれたマインドエアロビクス大会(障害者エアロビクス
発表会)では、新しい体験をさせてもらいました。戸田は自分ではダンスなどは苦手な
方ですが、他人が音楽に乗って楽しく踊っているのを見るのは好きです。こちらも楽し
い気分になりますから。
 大会では、いろんな障害者の人たちやサポーターが、楽しくかつがんばって練習した
成果を見せてもらいました。衣装や振り付けにもいろんな工夫が見受けられました。音
楽やダンスって、やはりいいものだなぁ、と思います。
 さて、初めてやった審査員なるもの、結構難しいものです。9つのグループが出まし
たから、とにかくその都度その都度、感想や特徴や評価をメモしていきましたが、この
部門では何番目のグループが1番で2番はどれで・・、なんていうことを的確に相対評価
するのはとっても難しい、ということがよく分かりました。

 参加の皆さんそれぞれに大いに楽しんでいたようで、今大会がご縁で門真市にきてい
ただいたことも含めて良かったと思います。
 「H.P.S.A.事務局」さんからの丁寧なお礼書き込みもありがとうございました。
 (「ちょいマジ掲示板」中段の「障害者エアロビクス発表会 H.P.S.A.事務局
   02/06/08 」を見て下さい)


住民運動が実は差別運動であった

日時: 2002/06/11 0:00:19
名前: 住民運動参加者

私の住んでいる滋賀県志賀町の外国人、在日差別と住民運動の足を引っ張る・醜聞をお知
ら
せします。

私の町(戸田さんの友人の砂川議員の町です)では町長が大型産業廃棄物焼却場を誘致し
たので、健康被害を心配する以下の団体個人が作った組織があります。

自治会連絡会議(住吉台自治会、北住吉自治会、高城台自治会、虹ヶ丘自治会、和邇
春日自治会)
大型産廃焼却施設を考える住民の会
比良山の自然環境と住民の命を守る会
子供の健康を守る母親通信
使い捨て時代を考える会 滋賀ネット
里山とこどもの生命を守るお父さんの会
志賀町 自然・ものづくり連絡会
その他個人会員

以上が構成メンバーで「住民ネットワーク」といいます
そのHP→http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/3874/


その「住民ネットワーク」が外国人差別と住民運動の足を引っ張る決議をあげ、それ
を焼却場白紙撤回・反対派議員に対し、了解しなければ、議員たちが6月議会に提出
する住民投票条例案をサポートしない、という条件の決議を挙げ、議員たちに恫喝を
かけました。

以下私が書いた志賀町住民の方々へのお話です。

先の6月1日
住民ネットワークは「志賀町・産廃施設計画の住民投票を求める会」(有田一彦世話
人)と共に、産廃施設計画の可否を問う住民投票条例制定運動について、お互い協力
し、その実現に向けて取り組んでいくことを決めました。

という決議をあげています。

つい先ほど聞いたのですが、今日10日、住民ネットの倉橋会長と虹ヶ丘自治会の丹波
さんお二人が、住民投票を議員として6月議会に提案しようとしている、焼却場白紙
撤回・反対派5人の議員さんに正式に会って、「議員たちが提案する住民投票条例案
の内容を変更しないと、今後議員が住民投票条例を提案していく事をサポートしな
い、これは住民ネットワークの総意である」という申し入れを伝えてきた。というこ
とを聞きました。

6月1日住民ネットの会議で決めた、議員さんたちの提案する、住民投票条例をサ
ポートしてゆく、という決議はどうしてしまったのでしょうか?
6月1日そのとき賛成した私の意志はどうしてくれるのですか?

住民ネットが要求する、変更箇所としては、
18歳以上の住民が投票できるという所を → 20才以上、
外国人の居住者も投票できるという所を → 外国人は投票できない、

「以上のように変更できないのなら、以後議員の住民投票条例提案をサポートしな
い」という申し入れ、という事です。

その理由は、議員さんたちの案では保守的な北部の人たちに、議案を受け入れてもら
えない、という理由だけだったそうです。なにか取って付けた、難くせを付けるため
の理由に映ります。
北部の人たちをバカにし、差別しているとも思える理由です。

とても民主主義を旗に掲げて住民運動をしている人たちのすることではありません。
昨日の差別決議をした会議の決定が住民ネットの総意だと議員さんたちに言ってい
る、倉橋会長、虹ヶ丘自治会の丹波さんの発言には怒りを感ぜざるおえません。

住民運動でなくて、米原町長が合併の件で住民投票を実施した、米原町は、外国人の
居住者も投票できる、住民投票とっくの先に、実施しています。

私もネットの活動に加わっていますが、こんな外国人や在日の人たちを差別する事が
ネットの会議で決まったことにはビックリしました。
また、「出来るだけ被害を受ける人可能性のある人たち、将来のある人たちに投票し
てもいたい」という議員さんの作った条例案とまったく反対の事、が住民ネットの会
議で決まったなんて驚きです。

その二点が、昨日9日ネットの会議で決まったと聞きました、そんな重大なことを決
める会議があるなんて、聞いていませんでした。
私は、住民ネット幹部たちの差別の片棒を担ぐつもりはありません、
また今のネットの倉橋会長やそんなことが決まっても、知らんぷりをしているネット
の幹部たちはもはや信用がなりません。

昨日の会議に加わり、差別決議を容認した住民ネットの幹部の方々は、陳謝し早急に
辞任すべきです。

幸い、倉橋会長たちの申し入れに、議員さんたちから強く反発されたので、倉橋住民
ネット会長は急きょ、明日11日夜7時半より、高城代自治会館で再度ネットの会議
を開くことになりました。
ハッキリとした場所は倉橋会長 077−594−6177 その他世話役にお聞きくだ
さ
い。

差別と、せっかくの議員の提案に水をさすような策謀が、またしても通らないように
皆さん出来るだけ明日お集まりください。
おねがいします。

以上のひどいお話をどうかお知り合いなどにお話くださって、抗議の輪広げていただきた
いと思っております。


一部ボスのせいか、全体の体質なのか。ここの掲示板に注目!

日時: 2002/06/11 6:15:46
名前:
ヒゲ-戸田

 せっかく4月の町議選で産廃焼却場反対議員の大勝利・推進派の大敗北を勝ち取って
押せ押せで行くべきところなのに、「外国人差別と住民運動の足を引っ張る決議をあげ、
それを焼却場白紙撤回・反対派議員に対し、了解しなければ、議員たちが6月議会に提
出する住民投票条例案をサポートしない、という条件の決議を挙げ、議員たちに恫喝を
かけました」、とはとんでもないことをする「住民ネット」ですね。呆れました。
 人体に危険な施設だから反対する、というのが根底であるはずの運動なのに、「18才
からの投票は世界のやや遅れた標準(16才からの投票も少なくない。20才からの投票
などは非常に遅れた部類)」にあえて反対して若い世代を排除し、外国人も排除する、
同じく被害を被る人間として扱わない、というのは全くおかしなことだし、運動宣伝の
戦術としてもわざと評判を落とすに等しい愚行でしょう。

 問題はこれが一部反動ボスのせいか、全体の体質なのか、ということです。(一部反
動ボスのせいとしても、それが全体を勝手に牛耳れるのは問題ですが)
 琵琶湖周辺と言うところは、とんでもなくひどいことがある一方で、住民自身による
非常に先進的なHP・掲示板のあるところでもあります。
 「住民ネットワーク」HPhttp://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/3874/
の中の掲示板 http://www.homemade.nu/cgi-bin/sanpai/elbbs.cgi
を見ると、まさにこの問題がホットに論じられ始めていることが分かります。
 「住民ネットワーク」の中心的メンバーの一人であるはずの掲示板管理人氏が、この
件での書き込みに「わたしもとても驚いています。これは、本当に事実なのかしら?と
・・」と書いているくらいですから。
 これからの展開に注目です。

 ちなみに、もし戸田であれば必死に運動してきたのに「内容を変更しないと、今後議
員が住民投票条例を提案していく事をサポートしない」なんてことを言われたら、「そ
んなことを言う連中のサポートなんていらんわい!お前らのような連中を運動破壊者と
言うんや!」とブチ切れますね。
 「保守的な地域」「廃棄物施設誘致地域」において、皐月会議員を60票とか90票とかで
落選させたほどの「保守的有権者」の意識変化を考えると、このボス連中の方が「他人を
ダシに使って自分の差別意識を正当化する」点で、よっぽどたちが悪いですね。


おっとっと、今日から6月議会開始、開幕本会議だ。

日時: 2002/06/11 6:30:23
名前:
ヒゲ-戸田

 6/11、初日の本会議開催。本日は議案説明や即決人事案件などがあります。大本議員、
増井議員、秋田議員、植田議員の表彰なんかもありますが(議長を何年やたとか議員を
何年やったとかで表彰するのはおかしなことで廃止すべき、と戸田は思います)、これと
いう問題もなく1時間かそこらで終了するでしょう。
 戸田にとっても職員にとっても大変なのが、本日2時からの情報公開。例の「合併
推進要望」を出した全ての団体に関して、市の関わり・役員リスト・定款その他の資料
(で市が保有しているもの)を出させながら、ひとつひとつ説明を聞き、戸田からも質
問をしていきますが、かなりの部署からの長時間の聞き取りになることでしょう。えら
いことになってしまったが、しかたない。


Re: うーむ、よくある事態ですね

日時: 2002/06/11 6:51:57
名前: ひまた

でもいきなり「差別」と声をあげるのもどうかと思います。
投票資格20歳以上、外国籍不可は一般の選挙では特に問題なしとされて「通用」してい
る基準です。
その点についてさまざまな主張をもって運動をなさっている方々の意向も尊重せねばなり
ませんが、いきなり「差別者集団」と罵ることが焼却場撤廃という(問題の本質には保守
も革新もない)市民の要求を実現するための運動(体)に適当であるかどうか・・・私な
らば、さらにつっこんだ議論の場を設けて徹底的に話し合うのがよいように思います。

ネットワーク参加者にとって「寝耳に水」の話ならば、手順の間違い(妥協案をさぐって
の幹部の勇み足)ということですね。よくあるのです、こういうの。

> ちなみに、もし戸田であれば必死に運動してきたのに「内容を変更しないと、今後議
>員が住民投票条例を提案していく事をサポートしない」なんてことを言われたら、「そ
>んなことを言う連中のサポートなんていらんわい!お前らのような連中を運動破壊者と
>言うんや!」とブチ切れますね。

この段階で「ブチ切れる」と逆の立場(一般選挙の基準派)からみれば「運動破壊者」と
いうことになりませんか?
せっかく、ここまでやってきて立派なホームページも掲示板もある「ネットワーク」です。
議論を公開して大いにやればいい。

私には「話し合い」で克服できない決定的な問題のようには思えないのですが。


御無沙汰しています。

日時: 2002/06/11 11:13:18
名前:
千頭正和

御無沙汰しています。たぶん二年ぶりの参加になります。懲罰騒動以来でしょうか。
掲示板とは御無沙汰ですが、戸田氏とは定期的に連絡をとっております。パソコンが一昨
年の暮れに壊れてから長らくメールアドレスは携帯電話に頼っておりました。ようやくパ
ソコンのアドレスが復旧しましたので、今後は本格的に言論活動に勤しみます。
皆様、よろしく。『週刊金曜日』読者会背泉州を主宰しております。
さて、堺の田中丈悦氏から連絡が有ったと思いますが、費用弁償訴訟で動きが有りました。
被告側が主張しつくしたため、七月五日までに最後の書面を準備する事になりました。門
真の例でも明らかなように、もともと費用弁償の根拠はありませんから、主張のネタが切
れるのは当然です。
裁判所が、一万円(堺では何と一万円なのだ。大阪市よりも行政サービス悪いくせに)の
根拠が無い事を認め、市長の裁量権逸脱の疑いがある事を認め、さらに費用弁償は非課税
だが日当目的の部分は課税対象ではないか、との見方を認め始めた。堺の一番端のところ
から通勤しても往復二千円もかからない。つまり、八千円以上は課税対象であるにも関わ
らず非課税となっている矛盾が露になった事です。
少し前進です。


あらら

日時: 2002/06/12 6:14:13
名前: ひまた

「住民ネットワーク」の掲示板から当該投稿が削除されていますね。

私は投稿の意図や個々の事象の真偽も含めて、まず削除以外の方法での対応をさぐるのが
本当だと思います。ネット言論の将来を見据えての私の思いとしてです。

住民運動参加者さんの投稿も(内容には同意できないが)言論としては立派に成立してお
ります。
また管理者には削除権限は当然あるのですが、削除を「執行」した場合にあのようなコメ
ントは付してはいけません。いらぬ弁解はせずに黙って削除すべきです。

なんかへんな方向に「住民運動」が行っちまうような予感がしたりする。
志賀町には砂川議員もおられることですし、大丈夫でしょうけど。(いや、ヤバいか・・
・<笑>)

よくある事態、というかどこにでもありそうな話Part?ですね。


●●大事件!門真市が突如見解変えて団体情報隠しに走る!●●

日時: 2002/06/12 9:28:42
名前:
ヒゲ-戸田

 6/11、約束通り2時に情報コーナーに行くと、情報政策課の辻課長が「申し訳ないけ
れども検討の結果、会長名も団体の役員リストも、個人情報なので出せない、とうこと
になったので了解して欲しい」、「既に渡している公開決定通知書は新規のものと差し替
えさして欲しい」、と言い始めた。
 この突如とした情報隠しに戸田は怒り爆発。「会長の名前・連絡先は公開するが、役
員は住所・電話などを削って氏名だけ」、というのが昨日までの市の見解で、それくら
いはしかたないか、ということで戸田も了解していたが、「会長名も役員氏名も公開し
ない」とは何事か、「個人情報保護」にこじつけた情報隠しではないか、市が補助金を出
している団体の責任者や役員を隠すなどとんでもない、と追求し、「新見解」の撤回を求
めるとともに、公開拒否をするならばその「新見解」を文書にし、申し訳ないというのな
らば謝罪文を書け、と迫った。

 辻課長はだいぶ渋ったが、休憩45分を挟んで上司と協議をしてようやく文書を書い
た。それが以下の文書である。門真市の違法な情報隠しの証拠文書となるものだ。
===================================

  戸田ひさよし 様                平成14年6月11日
            情報政策課長 辻 光治

 団体役員の氏名の開示については、再度慎重に検討した結果、条例第6号第1条の個人
情報に該当するものと判明したので、不開示としたものです。
 当初、役員リストについては、住所・電話番号は削除して氏名のみ開示としましたが、
上記のように、本日、最終的に変更したものです。
 戸田ひさよし様には、ご迷惑をおかけしましたが、これが門真市の見解です。
======================================


6/11現場で戸田が出した抗議と公開要求書

日時: 2002/06/12 9:42:51
名前:
ヒゲ-戸田

 辻課長の文書に対して、戸田がとりあえず現場で書いて提出した文書です。
===================================

 門真市長殿                 2002年6月11日
         門真市議;戸田ひさよし

1;本日午後2時、情報コーナーに出向き、以前約束していたとおりに「合併推進要
 望」を出した諸団体及び、そこと市との関わりについて情報公開を受けようとしたと
 ころ、出席した辻情報政策課長が、「役所の見解が変わったので、団体の役員名は会
 長から諸役員に至るまで全て出せない」と、公開拒否を通告して来ました。

2;課長及び市の見解は別紙の辻課長の文書の通りであります。

3:これは実に驚くべき、決して許すべからざる情報隠し行為であり、断じて承服する
 ことはできません。
  税金から補助を受けたり、行政より諸々の便宜を図ってもらっている団体の役員氏
 名を「個人情報」の名を借りて公開しない、ということは、これら団体を行政が闇の
 中に隠してしまう行為であり、納税者に対する説明責任にそむくものであります。

4;市の姿勢は、「行政が公平性・正当性」を確認すればそれで良いのだ、というもの
 で、情報を独占し、市民のチェックを許さないも同然であり、直ちに撤回して下さい。

5;また、私は市議として、団体の役員リストの提供を断固として求めますから、直ち
 に提供して下さい。
                以上。
=====================================


おおっ!堺市の議会出席手当廃止訴訟に光明ですね!

日時: 2002/06/13 7:25:25
名前:
ヒゲ-戸田

 千頭(ちかみ)さんありがとう。実は田中さんも多忙のためか当方はこの裁判の現状
を知らなかったのですよ。

> 裁判所が、一万円(堺では何と一万円なのだ。大阪市よりも行政サービス悪いくせ
>に)の根拠が無い事を認め、市長の裁量権逸脱の疑いがある事を認め、さらに費用弁
>償は非課税だが日当目的の部分は課税対象ではないか、との見方を認め始めた。堺の
>一番端のところから通勤しても往復二千円もかからない。つまり、八千円以上は課税
>対象であるにも関わらず非課税となっている矛盾が露になった事です。

 すごい事になってきましたね。ものすごく緻密な論理構成を持って裁判書面を作成し
てきた田中さん達の努力が報われてきました。田中さんHP
http://www2u.biglobe.ne.jp/%7Esakai-tt/
http://www2u.biglobe.ne.jp/%7Esakai-tt/ar/saiban.htm に詳しいですね。

 それにしても7人もの弁護士を付けた堺市。着手金一人最低50万円としても(堺市
ならもっと高そう)350万円!! 99%は行政が勝訴する日本において、現在進行さ
せられている「弁護士費用も敗者負担」という法律改悪が通ってしまったら、原告住民
が負けたらこんな費用も負担させられてしまうから、ほとんど提訴できなくなってしま
います。ご用心ご用心。


常任委員会開催が続きますが・・・報告する余力がない・・

日時: 2002/06/13 9:35:59
名前:
ヒゲ-戸田

 昨日6/12民生常任委員会に続き、本日は建設常任委員会、明日は戸田が所属する文
教常任委員会、と続きます。本来ならばその様子を掲示板で報告したいのですが、あま
りにケシカランことが続き、それへの対処をしたり、一般質問通告や文教委の質問通告
を作成したり(それも公明党ら4会派との闘争を想定したり準備を考えたりしながら)、
質問原稿そのものを作成したり、ようやく印刷に回したヒゲ-戸田通信の発送準備をした
り、同封する文書を作成したり・・・・とヤマのような用事が重なっているために、ど
うしても常任委員会報告を掲示板に書き込む余力が取れません。
 6/14文教常任委員会が終わったら6/15有事法制反対の集会・デモ、6/16京都府加茂町
での不当懲罰問題集会をこなしながら、一般質問原稿作成と市側との対応があります。

 それにしても、いったん決めた公開決定を開示当日に取り消した、団体役員隠しの件
は、市費から何千万円も補助している公益団体であっても、その責任者を議員にも教え
ず承認を求めるというのですから、怒り心頭、怒髪天を衝く思いです。


守口でも情報公開出しました!!

日時: 2002/06/14 19:00:23
名前:
三浦たけお

☆守口市民ネットワ−クとして「合併推進要望」を出した諸団体及び、そこと市との関わ
りについて情報公開を6・13日請求を行いました。
門真市と同じような回答が行われるのでしょうか?
情報公開提出じの役所の対応は、どれかに絞りこんでくれないのかとの事でした。
「合併推進要望」を出した諸団体及び、そこと市との関わりについて、すべての団体を情
報公開するよう求めました。
      ☆門真市議が提出された内容は下記のとおりです☆

6/11現場で戸田が出した抗議と公開要求書
日時: 2002/06/12 9:42:51
名前: ヒゲ-戸田

 辻課長の文書に対して、戸田がとりあえず現場で書いて提出した文書です。
===================================

 門真市長殿                 2002年6月11日
         門真市議;戸田ひさよし

1;本日午後2時、情報コーナーに出向き、以前約束していたとおりに「合併推進要
 望」を出した諸団体及び、そこと市との関わりについて情報公開を受けようとしたと
 ころ、出席した辻情報政策課長が、「役所の見解が変わったので、団体の役員名は会
 長から諸役員に至るまで全て出せない」と、公開拒否を通告して来ました。

2;課長及び市の見解は別紙の辻課長の文書の通りであります。

3:これは実に驚くべき、決して許すべからざる情報隠し行為であり、断じて承服する
 ことはできません。
  税金から補助を受けたり、行政より諸々の便宜を図ってもらっている団体の役員氏
 名を「個人情報」の名を借りて公開しない、ということは、これら団体を行政が闇の
 中に隠してしまう行為であり、納税者に対する説明責任にそむくものであります。

4;市の姿勢は、「行政が公平性・正当性」を確認すればそれで良いのだ、というもの
 で、情報を独占し、市民のチェックを許さないも同然であり、直ちに撤回して下さい。

5;また、私は市議として、団体の役員リストの提供を断固として求めますから、直ち
 に提供して下さい。
                以上。

    「何故隠蔽しなければならないのでしょうか?」
 ダイスキャンダラスな事でも有るのでしょうか。
市民や議員に真実が明白になっては困るような問題でもあるのか!!


他の掲示板ではまだありますヨ

日時: 2002/06/15 0:18:41
名前: 運動参加者

自分たちの都合の悪いことは無かったことにしたい方々は古今東西たくさんおられるよう
ですね。

以下のHPのなかの掲示板にはまだ記載がありますヨ。
全体像も若干はつかめるかも

http://srhaha.hoops.livedoor.com/


なるほど了解。ただ横長な投書は見づらいね。

日時: 2002/06/15 7:17:39
名前:
ヒゲ-戸田

 ありがとうございます。今後の展開に興味津々です。
 ただ、そこでの投書で、改行がちゃんとされずにやたらと横長なものは、非常に読みに
くいので、そこらへんを改善して頂けるとたいへんありがたいのですが。
 ・・・・・それにしても、あちこちに住民HPがあって、掲示板で論議がされている琵
琶湖周辺地区がうらやましい。


自治体現業業務の現状について

日時: 2002/06/15 11:31:05
名前:
たぬきつねこ

 私は自治体現業労働者です。本をよませていただきました.現在全国の自治体で、財政
危機と民間活力の積極的導入を理由にした自治体現業業務の民間委託がすすめられていま
す。業務が無くなる訳でもないのに行われる民間委託の理由は「安上がりである」という
ことです。なぜ安いか?第一に民間労働者賃金が安いからです.第二に市役所予算書から
人件費が外れ委託費として計上されるからです。市役所の現業業務賃金は安いほうがよい
とする考えは職業差別であると思います。こうした職業差別に基づく市役所の経営的運営
が結果的に利権と腐敗を生み出してきたともいえます。地域住民・市民を「管理的、経営
的観点での市政運営」にくみ込むことにより、本来の地方自治はさらに遠くへ遠のき、か
つ解体されて行くこととなると考えます.戸田さんの自治体現業委託に関するご意見をお
聞かせください。草々


労基法違反は絶対ダメ。ほか民間委託について戸田の基本的考え

日時: 2002/06/16 9:46:55
名前:
ヒゲ-戸田

 本の購読と書き込みありがとうございます。
 あれこれとり混んでいる中なので、とりあえず基本的な考えだけ述べます。
 近年、「コスト削減」のかけ声のもとに、委託業者の入札決定において、最低賃金す
ら保証し得ない委託料を示す業者が容認されたり、ひどい時には行政が提示したりする
場合が起こっているようです。また、委託業者が最適基準である労働基本法を踏みにじ
る行為を労働者にしても、法律を遵守させる立場にあるはずの行政が、「委託業者の内
部のことは関知しない」などと放置を決め込んだり(堺市などはこれが酷くて、我が連
帯ユニオンと争議になっている)する所もあります。
 これらは絶対に許されないことだというのが、まず第1点です。

 また民間委託総体については、「行革としてドンドンすべき」とは思いませんが、か
と言って全て反対とも考えません。公共性・専門性などと経費のバランスを考えて業務
ごとに判断すべきだと思います。
 学校給食やゴミ収集・処理などは、行政直営・公務員であるべきだと考えています。
(戸田HP内の学校給食民間委託問題を参照して下さい)
 一方、公務員の数はもう増やせないという社会状況・自治体財政状況の中では、より
多くの人員を必要とする部署への配置人員を捻出するためとか、地域住民の雇用拡大と
自治体業務への参加拡大を図るために、民間委託した方がよい場合もあると思います。
 
 現業・非現業(事務職)の区別と民間委託を直結しては考えません。ただ、どういう
業種であれ公務員がするのならば、「行政プロ」としての業務能力と見識が今まで以上
に求められます。例えば「運転手をやるだけ。あとの事は知らん」というようなことは
もう通用しないでしょう。

 それと、これは公務以外のことですが、自治体労働者に言いたいのは、「せっかく身分
保障されて労働組合があるのだから、地域の零細・未組織労働者のためにもっと運動をし
てくれ、住民のために運動してくれ」ということです。労基法など全く守られていない職
場で働かざるを得ない零細・未組織労働者にとって、「自分達を教え、援助してくれる頼
りになる存在」となっている自治体労組がいくつあるでしょうか?
 ここのカベを自ら打破していかない限り、つまり特権的本工労働者主義の意識と運動構
造を自ら打破して地域の労働者人民に手を差しのべ、連帯と共同を作っていかないと、か
つて国労がやられたように、零細・未組織労働者から浮かされ集中攻撃を受けることにな
ってしまうでしょう。


6/12民生常任委員会での発言議員など

日時: 2002/06/16 10:02:08
名前:
ヒゲ-戸田

 いろいろ報告したいのですが、時間が取れないのでごく簡単に。
@今回、民生常任委員会の開催時間は(戸田の時計で)、9:59〜10:44までの45分
 間。
@議案に対する質疑や要望発言をしたのは、共産党・中西議員、市民リベラル・田伏議
 員、公明党・冨山議員、緑風クラブ・寺前議員の4人。
@所管事項質問をしたのは、共産党・中西議員、市民リベラル・田伏議員の2人だけ。
@全く発言しなかったのは、志政会・宮本議員、緑風クラブ・増井議員の2人。
   民生常任委員会の構成は↓↓ 
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/6/2002iinkai.htm


6/13、年に4回しかない建設常任委がたった17分間でオシマイ

日時: 2002/06/16 10:18:08
名前:
ヒゲ-戸田

@今回、建設常任委員会の開催時間は(戸田の時計で)、9:58〜10:15までの17分間。
@付託議案はなく、報告のみ。これに対する質疑をしたのは、公明党・早川議員だけ。
@所管事項質問をしたのは、共産党・石橋議員だけ。
@全く発言しなかったのは、緑風クラブ;秋田議員、五味議員、志政会;日高議員、市
 民リベラル:植田議員の4人。
   建設常任委員会の構成は↓↓ 
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/6/2002iinkai.htm
●年4回しかなく、しかも一問一答形式で時間制限もなく(4会派が勝手に質疑打ち切り
 攻撃をすることがあるとはいえ)、かなり自由に突っ込んだ質問ができる常任委員会が
 たったの17分間で終わってしまい、6人の委員のうち4人までが一言も発言しない・・・
 門真市の建設事業に関することでは、いくらでも質問事項があるはずなのに、この有様。
 ああ情けない。


●●6/14文教委:戸田の追求で審議ストップの大紛糾!●●

日時: 2002/06/16 10:56:59
名前:
ヒゲ-戸田

 この日、団体役員氏名の情報公開拒否事件について、戸田が練り上げた追求によって、
市当局が答弁に窮して11:13から1:00まで「暫時休憩」してスッタモンダの大騒ぎにな
るという大事件が起こった。
 戸田が切り込んだのは、
▼(役員氏名公開拒否の)「6/11改悪決定通知」を公開請求者に通知していないのは、
 「決定内容を開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない」と規定して
 ある門真市情報公開条例第11条違反だ。
  とした上で、
▼そもそも決定をした後、通知したあとに変更できる規定がどこにあるか?、一度決定
 したことを、実施機関が勝手に「変更」することは許されないのが当然ではないか!
 (裁判所が一度判決を出して当事者に告知した後に、別の判決を勝手に出すみたいな
  ことで絶対に許されないもの)
 
 役人としては、明らかな条例違反行為を指摘されて大あわて!
◆ところが! 非常識のドロ沼=門真市役所は、な、なんと「条文に書いていなくても
 裁量で決定変更できる」というトンデモない見解を出して居直ったのだ。
◆さらに、まだこの「団体役員氏名の情報公開拒否問題」の途中までしか質問が進んで
 いなくて、戸田が更なる決定打質問を用意していたのに、4会派の結託によって、
 「当局見解によってこの項目の質疑は終了したから次の質問へ移れ」、という質問封
 殺の暴挙がなされたのだ!
 公務員としての最低限のモラルと常識を備えていない市長と役人、他人の質問を妨害
 して市当局を救うことを自分の任務とわきまえている如き4会派議員達・・・・!

@この大事件について、詳しく報告・分析していきたいが、今から京都府加茂町の集会
 に向けて出発しなければならない。また夜はメルマガ原稿を作成送信しなければなら
 ないので、そのあとの作業とならざるを得ない。
@当局の違法性を確認するためには、
 門真市情報公開条例 http://www.city.kadoma.osaka.jp/service/koukai.html
 を詳しく見ればすぐ分かります。
 また、戸田が開示請求をしたのは、5月23日。役員氏名公開の「部分開示決定」が
されたのは「15日以内に決定する」の規定ギリギリの6/7(金)。ところが違法な「改悪
決定」をしたのは6/11(火)で、「15日」から4日も遅れている。


【有事法制】72自治体議会が反対・慎重決議(6/15現在)

日時: 2002/06/18 7:02:21
名前:
ヒゲ-戸田

【転載・引用歓迎】
 東京・国立市の重松です。自治体議会では6月議会が始まり、次々と意見書が決議
されています。先週だけで、だいぶ増えましたし、相当数の議会で決議される予定です。
とりわけ長野県と沖縄県では4分の1を超える自治体議会で決議があがっています。
 各地での運動・議会決議の資料としてご活用ください。現時点で、ネット上その他で
集約している中では、一番情報を集めていると自負していますが、自治体の多くは地方
の町村議会なので、取りこぼしもあると思います。
 気になるのは、関西で推進決議をすすめている公明党の動きですが、一部で自民党や
保守系が公明党案に反対して「慎重審議を」意見書案に賛成する議会もあります。
 保守系が多数派を占めている多くの議会でも、丁寧に運動をすすめていけば展望が開
ける局面もあります。ともにがんばりましょう。

 戸田注;門真市では民主党まで賛成して公明党が出した有事法制推進意見書を6/20
     本会議で採択しようとしているので、この件を重松さんに伝えておきました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【反対・撤回】29自治体議会(1県4市15町9村)
・長野県信濃町議会(?)反対する意見書or請願採択
・長野県奈川村議会(?)
・三重県南勢町議会(?)撤回を求める意見書
・青森県今別町議会(?)反対する意見書or請願採択
・青森県木造町議会(?)反対する意見書or請願採択
・三重県阿児町議会(?)反対する意見書or請願採択
・高知県十和村議会(?)反対する意見書or請願採択
・長野県池田町議会(6/13)「有事法制三法案」の今国会での撤回を求める意見書
・岩手県東山町議会(6/12)有事法制関連三法案成立に反対する意見書
・長野県長門町議会(6/11)有事法制の立法化に反対する意見書
・長野県三水村議会(6/11)有事法制の制定に反対する意見書
・長野県松川村議会(6/11)有事関連三法案に対する意見書
・山梨県若草町議会(6/8)有事法制に反対する意見書
・福島県矢祭町議会(6/7)有事法制三法案に反対する意見書
・沖縄県北中城村議会(6/7)有事関連法案に反対する意見書
・長野県四賀村議会(6/6)有事関連3法案の撤回を求める意見書
・長野県高森町議会(6/4)憲法第9条を守り有事三法の制定に反対する意見書
・長野県信州新町議会(6/4)有事法制3法案の制定に反対する意見書
・京都府向日市議会(5/31)「有事法制3法」案を直ちに撤回することを求める意見書
・東京都西東京市議会(5/23)有事三法案の撤回を求める意見書
・三重県議会(5/17)政府提出の有事法制関連法案の撤回を求める決議
・長野県喬木村議会(5/20)有事法制の制定に反対する意見書
・東京都小金井市議会(5/20)憲法違反の有事法制3法案の廃案を求める意見書

          (3/23)有事法制の制定に反対する意見書
・京都府大山崎町議会(5/8)有事法制三法案に反対する意見書
・東京都国立市議会(3/27)有事立法に反対する意見書
・秋田県稲川町議会(3/18)有事法制の立法化に反対する意見書
・秋田県東成瀬村議会(3/14)憲法9条守り有事法制の立法化を行わないよう求める
              意見書
・福岡県金田町議会(3/13)「有事法制」に反対する意見書
・北海音威子府村議会(3/6)「有事法制」に反対する意見書

【慎重審議】43自治体議会(23市10町10村)
・沖縄県豊見城村議会(予定)
・沖縄県中城町議会(予定)
・沖縄県座間味町議会(予定)
・沖縄県城辺村議会(予定)
・沖縄県竹富村議会(予定)
・長野県青木村議会(?)
・長野県栄村議会(?)
・沖縄県具志川市議会(?)
・沖縄県南風原町議会(?)
・沖縄県宜野座村議会(6/13)有事関連法案の慎重審議を求める意見書
・沖縄県北谷町議会(6/13)有事法制の慎重審議を求める意見書
・沖縄県伊是名村議会(6/13)
・島根県大田市議会(6/12)「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書
・京都府宇治市議会(6/12)今国会での強行な成立を図ることなく有事関連法案の慎重
             審議を求める意見書
・長野県中野市議会(6/11)「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書
・長野県豊岡村議会(6/11)有事法制に対する意見書
・長野県大岡村議会(6/11)有事法制の制定に慎重を期するよう要請する意見書

・長野県阿智村議会(6/11)有事法制三法案の慎重審議を求める決議
・兵庫県加古川市議会(6/11)有事法制関連3法案の慎重審議を求める意見書
・沖縄県平良市議会(6/10)沖縄県民に新たな犠牲を強いる恐れがある有事法制の慎重
             審議を求める意見書
・長野県松本市議会(6/10)有事関連三法案に関する意見書
・長野県岡谷市議会(6/10)「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書
・長野県松川町議会(6/10)
・長野県伊那市議会(6/7)有事法制の慎重審議を求める意見書
・長野県茅野市議会(6/7)有事法制の制定に関する意見書
・長野県下諏訪町議会(6/7)「有事法制」の慎重審議を求める意見書
・長野県上山田町議会(6/7)有事関連三法案に対する意見書
・沖縄県石川市議会(6/7)沖縄県民に新たな過重負担を強いる有事関連三法案の慎重
            審議を求める意見書
・神奈川県茅ヶ崎市議会(6/6)有事関連三法案の慎重審議を求める意見書
・沖縄県名護市議会(6/6)県民に新たな犠牲を強いる恐れのある有事法制の慎重審議
            を求める意見書
・沖縄県読谷村議会(6/6)有事法制の慎重審議を求める意見書
・長野県更埴市議会(6/5)有事3法案の慎重審議を求める意見書
・沖縄県嘉手納町議会(6/5)有事法制の慎重審議を求める意見書
・岐阜県恵那市議会(6/4)「有事法制関連三法案」の慎重審議を求める意見書
・長野県飯田市議会(6/3)「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書
・長野県諏訪市議会(6/3)有事法制に対する意見書
・長野県戸倉町議会(6/3)有事法制に対する意見書
・大阪府吹田市議会(5/31)有事法制の立法化については極めて慎重に対処することを
            求める意見書
・沖縄県沖縄市議会(5/31)
・沖縄県東風平町議会(5/31)
・鳥取県智頭町議会(5/30)有事法制関連3法案の慎重審議を求める意見書
・沖縄県西原町議会(5/30)有事法制の慎重審議を求める意見書
・沖縄県那覇市議会(5/24)有事法制の慎重審議を求める意見書
・長野県南牧村議会(5/23)有事法制三法案の慎重審議を求める意見書
・京都府八幡市議会(5/22)有事法制3法案の今国会での成立に反対し、地方の意見
             を尊重した慎重審議を求める意見書
・長野県坂北村議会(5/20) 有事法制に対する意見書
・愛知県豊橋市議会(5/15)「有事法制」の審議に関する意見書
・岩手県北上市議会(3/19)「有事法制」の慎重審議を求める意見書


【公明党が推進決議を提出した議会】;門真市での採択策動に抗議を!

日時: 2002/06/18 7:13:09
名前:
ヒゲ-戸田

 重松メールで抜けていた門真市議会のことを、戸田が加えて発表します。
(こういう動きをしているのは、どうも関西の公明党だけのようです。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・京都府京田辺市議会(6/10)国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見
             書
・愛知県弥富町議会
    国民の生命と財産を守る武力攻撃事態対処関連3法案の制定を求める意見書
・滋賀県大津市議会(6/18予定)
 国民の生命と財産を守る武力攻撃事態対処関連3法案の制定を求める意見書(案)
・大阪府吹田市議会(否決)
・京都府八幡市議会
・京都府京都市議会(5/??)
  国民の生命と財産を守る有事補正関連法案に関する意見書
・京都府宇治市議会(6/12否決)
 国民の生命と財産を守る武力攻撃事態対処関連3法案の制定を求める意見書(案)
・大阪府茨木市議会
 国民の生命と財産を守る武力攻撃事態対処関連3法案の制定を求める意見書(案)
・京都府城陽市議会

◆大阪府門真市議会 国民の生命と財産を守る有事法制関連法案に関する意見書(案)
 (民主党の植田議員、林議員も賛成して6/20本会議で4会派で採択予定) 
   ↑↑ ☆抗議の声と傍聴を!


全国でも珍しい、有事法制推進の民主党市議は門真のこの2人

日時: 2002/06/18 7:42:06
名前:
ヒゲ-戸田

「何でも一緒の4会派」の門真市では、民主党議員2人(松下労組出身の無党派1名と
計3名で「市民リベラル」という会派を組む)までもこれに追随して、6/20本会議
(もしくは6/21本会議)で、公明党が提出した有事法制推進意見書を通す段取りにな
りました。
 この民主党議員とは、植田弘議員(4期め)
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/6/kouhou/ueda.gif
と林芙美子議員(3期目)
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/6/kouhou/hayashi.gif
の2人。いずれも元社会党で、植田議員は大交など連合系労組、林議員は旧中企連など
が支持基盤と言われている。

◆何でも公明党や自民党と一緒にやって、とうとう平和憲法停止の実質を持つ有事法制
 推進まで一緒とは、「非核平和都市宣言」を提案した社会党の中田市長が草場の陰で
 泣いていることだろう。
◆守口市では無所属で活動してきた三浦さんが、先日決断して社民党に入党し、「社民
 党守口支部」結成の中心となって活動を開始したが、やがては門真市でも「ガンコに
 平和」の社民党支部が結成されてゆくだろう。有事法制推進に積極加担するような勢
 力がいつまでも「旧社会党の後継者」のようにイメージされることは、そのうち通用
 しなくなるはずだ。
 「土井たか子の社民党」に投票する人が門真市では2000人以上いるから、この人達
 を門真民主党ではなく、門真社民党が引きつけていくようになるだろう。やがては。
  (戸田はあくまでも無所属を通しますから誤解なきよう)

有事法制推進の4会派23議員を知るには、「これが門真の議員さん」
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/index-06.htm を見て下さい。


情報政策課長が公文書抱えて所在不明?奇っ怪な話1

日時: 2002/06/18 10:06:06
名前:
ヒゲ-戸田

 情報隠し事件で、ある意味で焦点となっている情報政策課長が、庁内あげて議会答弁
作成の検討をしている最中に、戸田が請求し続けている公文書(6/11情報非開示決定
通知)を戸田との約束に反して渡さずに抱えたまま、上司たる企画部長からも「所在不
明で連絡も取れない」状態を続ける、という異常事態が昨日夕方5:30〜7;42までの
間続いた。
 もっとも、「所在不明」というのは、あくまで戸田から「6/11非開示決定を渡すとい
う約束をした辻情報政策課長は何処へ行ったんだ」とせっつかれた中本企画部長が言っ
たことなので、本当のことなのかどうかは分からない。
 これは要するに、
1;辻情報政策課長が戸田との約束に反し、上司との連絡を絶ち、他の職員に聞いても
 分からない状態で雲隠れして職務放棄したのか、
2;中本企画部長が辻課長と公文書の問題をごまかすために戸田にウソを言ったのか、

 の二つにひとつであり、どっちにしても大問題である。
 事の経緯は以下の通り。

1;6/11情報公開当日、辻課長が戸田に「6/7部分開示決定通知」を返却して、それと
 「6/11非開示決定通知」を引き替えにしてくれ(差し替え)、と戸田に求めたので、
 戸田が「6/7通知」返却を拒否すると、「6/11通知」を渡さないままに情報公開作業
 が進められた。
2;6/12と6/13に辻課長に「6/11通知」を渡してくれ、と求めたが「もう少し待って
 くれ」(何故か、の理由は言わず)と引き延ばして結局渡さない。
3;6/14(金)にも求めたがやはり同様に引き延ばして結局渡さない。
4;6/17(月) 4時過ぎに戸田の控え室で辻課長と答弁すりあわせで話した時に、再度
 要求。「渡しますからもう少し待ってくれ」というので別れてから待っていたが連絡
 ないので、庁内電話。「席を外している」というので、「通知文を戸田の控え室の机の
 上に置いておいてくれ(戸田は議会事務局で文教委テープ聴取)」と伝言。
5;6/17、5;30になっても通知文こないので、情報政策課に出向いたが不在だったの
 で居合わせた松本氏らにすぐ持ってきてくれ、と伝言。
6:6/17、6;10に辻課長に電話するも誰も出ず。やむなく中本企画部長に電話すると、
 「課長と連絡取れない。所在が分からないので、自分が戸田の部屋に行く」として来
 訪。控え室で中本部長に「30分以内に持ってくるよう」要求。
7;6/17、6:50、中本部長と控え室で話。「辻課長がまだつかまらない。所在不明」と
 言う。「通知文は明日ではだめか」と言うので「今日中び寄こせ」と突っぱねる。
8;6/17、7;42、戸田が用事で帰らねばならなくなったので、中本部長を呼び出し、
 念のため議会事務局の戸田文書ボックスを見て、通知文がないことを確認。
 「明朝9時半までに通知文を渡さないのなら、警察に盗難届けを出す」と通告。


6/18朝10時になっても通知文渡さず連絡なし!奇っ怪な話2

日時: 2002/06/18 10:07:42
名前:
ヒゲ-戸田

 9;30すぎ、市役所から連絡がないので、こちらから辻課長の所に電話したが、「席
を外している」。中本部長につないでもらったら「会議で席を外している」、というので
主幹に替わってもらい、「早く通知文寄こせ。10時までに寄こさなかったら門真警察に
窃盗で訴える。戸田の事務所にすぐ電話くれ」と伝えた。
 しかし、10:02段階で、役所からは何の電話もない!!


「通知せず申し訳ない」と誤っておきながら「戸田の受け取り拒否」とは?

日時: 2002/06/18 10:47:25
名前:
ヒゲ-戸田

 役人を相手にする時には文書を取っておかないと、話をねじ曲げられて逆にこっちが
悪者にされる、という典型例がここにある。
 (なお、以下の話はあくまでも、団体役員氏名を全て非開示とすることは条例違反で
あること、決定のやり直しも条例違反であり、「6/11決定」自体が違反であることを留
保した上での話である。)

1;6/11朝になって、10時の本会議以前に辻情報政策課長と中本企画部長との会議で
 、「6/7部分開示決定」を変更して非開示方針を決め、助役に報告し、本会議中に各
 部長・課長に連絡して開示書面の変更作業を指示した、というのが辻・中本両氏の一
 致した事実説明である。
2;万歩譲って、この「6/11非開示決定」が有効であるとするならば、情報公開条例
 に従って、各実施機関は戸田に速やかに文書で通知しなければならないのに、この日
 本会議があり、その後も戸田は庁舎内にいたにも拘わらず、誰も全くそうしなかった。
3;そして「6/7決定に従って定めた6/11午後2時からの開示」の時に告げればよい、
 しかも実施機関でなくて情報政策課から告げればよい、という真に身勝手な手続き無
 視行為が行なわれたのである。
4;この不通知問題に関しては、6/12と6/13に中本部長との話の中で、戸田が厳重に
 抗議して、中本部長は「戸田議員に本会議後に速やかに通知することは全然頭に浮か
 ばなかった。結果的に済まないことをした」ということを認めている。
  戸田が、その手続き上の不手際についてそう思うなら謝罪文を書くべき、と要求す
 ると書き渋り、結局戸田の控え室に来て「文書は書かないが口頭で深く謝罪する」、
 として、頭を下げたのだった。
5;ところが6/14文教委での答弁や市見解では、「6/11に差し替えを求めたが戸田議
 員が拒否したので6/11通知を渡せなかった」、として戸田に責任をおっかぶせてきた
 のだ。4会派は「何や、戸田が受け取り拒否したんじゃないか」とヤジ。
6;「あらたな決定」というのならば、戸田が「6/7決定通知」を差し出そうが出すま
 いが、速やかに「6/11決定通知」を戸田に渡さなければならないのに、なぜいつま
 でも渡そうとしないのか?
  ★最大の問題と疑問はここにある!

(あとで事実経過を捏造させないために、戸田のノート記録に基づいて記載しておく)


☆6/7部分開示決定をひっくり返したいきさつの前段追加

日時: 2002/06/18 11:19:12
名前:
ヒゲ-戸田

 これも辻課長、中本部長から確認し、ノートに記載していることである。
――――――――――――――――――――――――――――――――――

☆6/6(木)に「個人情報保護審議会」があった。出席した審議会メンバーは学識経験者2
 人の他に、(合併推進要望を出した団体のうち6つもの団体の会長を兼ねる)西村・
 婦人団体協議会会長と、人権擁護委員会の斉藤氏、それに大本議長と風副議長という
 顔ぶれ。(第3会議室で午後2時〜3時半)
  ここに、事務局として中本企画部長・妹尾次長・辻情報政策課長・萩原係長が同席。

  ★会議以外の「雑談」で、「門真市でのことには全く触れられずに」、「防衛庁事件
   など見ると個人情報の取り扱いは大変重大な問題だ」などということが一般論と
   して語られた。会議の議題は、住基ネットに関して意見を聞くことだった。
   あくまでも、門真市での団体役員氏名公開のことは「全く話題にされなかった」。
 
@6/7(金)に戸田への部分開示決定がされ、順次戸田に文書が渡されてくる。
  この日、辻課長は使用で休み。
@6/10(月)、中本部長が、「個人情報の開示」の件がどうしても気にかかったので、辻
 課長を呼んで会議をして検討したが、この日は結論が出なかった。助役にも報告した。
  この日の会議内容を示す文書は作成しなかったので不存在。会議をしたのはこの2
  人だけ。
☆そして運命の6/11(火)になり、朝、本会議前の中本・辻の会議で不開示に決定変更す
 ることを決定したのだった。

●防衛庁リスト事件で、与党幹部が「意見を言っただけ」なのに、防衛庁が「勝手に忖
 度(そんたく)して」情報隠しをした、という事件がありましたね。なにやら似てい
 るような・・・・


●最大のポイントは「会長名を絶対出すな」という横車●

日時: 2002/06/18 11:49:56
名前:
ヒゲ-戸田

 この情報隠し事件の最大のポイントは、「どんなにムチャであろうが、違法であろう
が、裁判敗北必至であろうが、とにかく会長の名前を出されるのは絶対イヤや!」とい
う強烈な横車が働いているとしか思えない、ということである。
 「不服申し立てや裁判のことは無視して」、「あとはどうなろうともとにかく今隠
せ!」なのである。
 役員情報の公開の幅を狭くしようと思うのなら、会長以外の役員について、「その団
体の性格に応じて審査する」、として任意性の強い団体や補助金の少ない団体をはずす
のが常道だが、「会長氏名すら非公開」としている自治体は、大阪府下33市で6/11以
降の門真市以外にはどこにもない。(府は最も情報公開が進んでいる)
 しかも、門真市がやったことは、「閣議決定で役員名簿公開が義務づけられている公
益法人」、門真市ならば社協やシルバー人材センターの会長までも全て非公開にしてしま
ったのだ。
 団体の間に公開の格差を付けるとしたら、「法人とそれ以外。それ以外の中で公的性
格の強いものと弱いもの」ということになるのに、法人の会長・役員まで非公開という
のはもはや理解を絶する措置である。
 これは当然、「保護すべき個人情報の例外」たる、
  ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として
     公にされ、又は公にすることが予定されている情報
に違反して不当に非公開の幅を無制限に拡大したものに他ならない。  
 およそ役人であれば、誰もできない違法な無制限非開示措置である。

★だとすれば、こういうことをゴリ押ししたのはどういう人々か?
 「会長も無制限非公開」の恩恵を最も求めるのはどういう人々か?
 ここに、事件を考える最大のポイントがある。
★法規範を破壊しようとも、情報公開を破壊しようとも、税金交付先の責任者不明の暗
 黒行政をもたらそうとも、諸団体の人々にかえって失礼であろうとも、門真市の名前
 を辱めようとも、あとで裁判で負けようとも、広報や議会資料記載の氏名まで非公開
 という不条理が起きようとも、・・・・・「自分達の非公開欲求が満たされればそれで
 いい」、と考えて権勢をふるうような連中が本当の犯人である。
  ただ、この横車に屈して「最低限の職業倫理」を放棄した行政マンの責任もまた大
 きいことは同時に指摘しておかなければならない。彼らはドロ沼に転落し、門真市行
 政全体をドロ沼に引きずり込んだのだ。


6/18怪事件!正午段階、中本部長所在不明、辻課長出張!?

日時: 2002/06/18 12:05:30
名前:
ヒゲ-戸田

 あれから役所から何の連絡もなし。
 11;50から12;00に市役所に電話して驚いた。
 中本企画部長は「今所在不明」で、妹尾次長にも分からないとのこと。
 辻情報政策課長にかけると、やっと係長が出て、「10時から出張に出ました。行き先
は私には分かりません」という。

◆各部署から預かった6/11非公開決定通知を、戸田に渡す責任者の二人ともが、昨日
 までの約束をすっぽかして、戸田にあえて何の連絡もせずに「所在不明」だと言うの
 だ。全くミステリーではないか。暗黒行政がいよいよ酷くなったと言わざるを得ない。


●ここまでして戸田に6/11通知渡せないのは?

日時: 2002/06/18 12:10:25
名前:
ヒゲ-戸田

 戸田が6/7通知の原本を所持していることで、よほどヤバイことがあるのではないか。
こんなにも作為的に渡さないというのでは、6/11段階で作成した決定通知に何か付け
加えたり、文書変更したりの偽造工作でもやっているのではないか、という疑念が湧く
のを押さえることができない。
 戸田の所有物である「6/11通知文」を至急戸田に引き渡せ!


公明党は何を考えているのか?

日時: 2002/06/18 14:28:29
名前: 護葉事務所(京都市)

京都府宇治市は「慎重審議」意見書が可決されましたが、
反対は公明党と無所属1人(この人は自衛隊出身なので消極的)だけ。
いっぽう、「推進」意見書(否決)は公明党だけが賛成しています。
関西での公明党の「独自性」が目立ちますね。どういう意図なんだろう?


●誰も情報公開の手引き書を検討しなかった門真市役人の超怠慢が発覚!

日時: 2002/06/19 8:16:11
名前:
ヒゲ-戸田

 これには本当に驚いた。昨日6/18夕刻5;40過ぎに中本企画部長・辻情報政策課長
が6/11決定通知をまだ渡せない言い訳をしに、戸田事務所に来た時に尋ねたところ、
今回の決定変更論議にあたっても、戸田から問題指摘されてからも、両人とも「門真市
情報公開条例・門真市個人情報保護条例 手引き書」という、トラブルや疑問があった
時に真っ先に検討しなければいけない重要文書を、全く読まないままに、判断を下して
いたことが判明した。両人ともこれをはっきり認めたのである。
 実質的に情報公開の基準を策定している両人が、こんな基本的で重大な文書を検討し
なかったとは信じられないが、両人とも明言しているのだ。特に中本企画部長は、「手
引き書は完成した時に目を通しただけで、以降は読んだことがない。今回、会長や役員
氏名が保護すべき個人情報ではないか、と思った時にも読まなかった」状態で、あえて
15日間の情報公開の期限を過ぎてから辻課長を呼んで協議して、決定変更して、戸田事
務所に来て指摘されるまで全く目を通していない、というのだから呆れてしまう。

 市役所各部署や情報公開コーナーに置いている、全195ページのこの分厚い手引き
書の11ページ・12ページを読めば、法的団体や公共性の高い団体の会長・役員の氏名
が保護されるべき個人情報の例外になることは一目瞭然だ。
●門真市の部長・課長・係長は全員は、直ちにこの手引き書該当ページを読むべし!そ
 してまた、手引き書を読むことを考えもしなかった自分たちの怠慢さとレベルの低さ
 を猛反省せよ! 


ひどすぎ

日時: 2002/06/19 13:52:13
名前: 護葉事務所(京都市)

タイトル間違ってます。「手引」は検討する必要はありません。
「参照」するだけでよいのです。普通はそういうふうにできてます。

まったく、請求する側は「手引」を熟読して、しかも、関係ない
市町村のまでせっせと購入したりコピーしたりしているというのに。
情報公開の担当者がこんなことでいいのだろうか……。

戸田さん、「手引」を送っていただければ、HTMLでもPDFでも、
ウェブで公開できる形にして返送しますよ。←業務連絡^^
PDF(スキャンイメージ)だと20MBくらいになりますが(笑)。


これを見れば市の条例違反は一目瞭然。「手引」の該当部分を示す!

日時: 2002/06/19 18:36:08
名前:
ヒゲ-戸田

 <門真市情報公開条例 手引き> の11ページ・12ページ

第6条(不開示情報)
 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)につ
いては、開示しないことができる。
【趣旨】
 本条は、本条例の適用外事項について定めたものである。
 市の保有する情報は、全て公開するのが原則であるが、公開することにより個人のプ
ライバシーを侵害したり、法人の競争上の地位を損ねたり、行政の公正な執行を妨げた
りする場合等、例外として不開示とせざるを得ない情報が含まれている。
 したがって、原則は公開としながらも、正当かつ合理的な理由の存在する限りにおい
て、適用除外にするものとする。

1 適用除外事項とは
  適用除外事項とは、この条例に基づく原則公開の例外として公開しないことができる
 情報の基準について定めたものであり、公文書の開示請求に対して、実施機関がその開
 示を阻むことのできる権限とその範囲を定めるものである。
2(略)
  
第6条第1号;(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
  であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を
  識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す
  ることができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできな
  いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
  ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として
   公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

【趣旨】
 本号は、基本的人権としての尊厳を守り、個人の正当な権利利益の保護を図るために、
 個人が識別され、又は個人が識別され得る情報を開示してはならないと定めたもので
 ある。
  ただし、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び
 保護利益を考慮しても開示する必要性の認められるものは、例外的に不開示情報から
 除くこととしたものである。

【解釈】
(1〜3は略)
4 ただし書ア関係
 法令の規定により公示されている情報や慣行として公にされている情報は、一般に公
 表されている情報であり、これを開示することにより、場合により個人のプライバシ
 ーを害するおそれがあるとしても、受認すべき範囲内にとどまると考えられる。
 「公にすることが予定されている情報」には、公表されることが時間的に予定されて
 いるもののみならず、当該情報の性質上通例公表されるものも含まれるが、上記と同
 様の考慮により例外開示情報とするものである。

5 ただし書イ関係
 公務員の職務の遂行に係る情報には、公務員の職、氏名に関する情報及び職務行為に
 関する情報で構成されるものが少なくない。したがって、この種の情報は、行政事務
 に関する情報であるとともに、当該公務員の個人の活動に関する情報でもある。
  このうち、当該公務員の職に関する情報は、行政事務に関する情報としてはその職
 務行為に関する情報と不可分の要素であり、市の諸活動を説明する責務が全うされる
 ようにするために、これを明らかにする意義は大きい。そこで、「公務員の職務の遂
 行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報」については、公務員の範囲を
 限定せず、仮に特定の公務員を識別させることとなっても、開示することとするもの
 である。

(6は略)
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では「検討するまでもなく正しい手引」を郵送します

日時: 2002/06/19 18:38:38
名前:
ヒゲ-戸田

> タイトル間違ってます。「手引」は検討する必要はありません。
> 「参照」するだけでよいのです。普通はそういうふうにできてます。

 なるほどそうですね。この「一つ目国」にいるとそういう当たり前のことが揺らぎっ
放しで、基準点が蒸発してしまうんですよ。
 
> 戸田さん、「手引」を送っていただければ、HTMLでもPDFでも、
> ウェブで公開できる形にして返送しますよ。←業務連絡^^
> PDF(スキャンイメージ)だと20MBくらいになりますが(笑)。

 議会が終わったら郵送しますので、どうかよろしくお願いいたします。HP上で自由
に引用できるようにしたいと思いますので。
 ・・・でも、今のところまだ余裕あるとは言え、本来戸田HPに掲載するよりは、門
真市HPに掲載すべきものですよね。でも仕方ない。不服審査や裁判でも使う事ですし。


共産党は有事法制推進意見書に質疑くらいはすべし!もっと怒りを出して!

日時: 2002/06/19 19:25:03
名前:
ヒゲ-戸田

 門真市共産党の有事法制反対運動への熱心な取り組みには、大いに敬意を持ってきた。
戸田が十分な運動をなし得ていないからなおさらである。公明党がとんでもない推進意見
書を出してきた時には、ある共産党議員と「こうなったら共産党4人と戸田の計5人でバシ
バシと質疑をかまし、ろくに答えもできない不様な姿を傍聴者の前にさらさせて、反対討
論も5人それぞれがやりましょうよ。」と話し合っていたくらいだが、本日共産党議員に
聞いてみてビックリ。
「今の段階では、推進意見書への質疑はせず、反対討論だけする予定」だというのです。
 理由を聞くと「どうせ、提案理由説明の通り、などだけでまともな答がないから(質疑
しても無駄)」、という考えらしい。
 と、とんでもない!「どうせろくな応答もなく多数決で可決される」ことは百も承知
で、しかし質疑の嵐をかまして、有事法制推進議員達の反民主的で不様な姿を市民の前に
暴露し、有事法制反対の大衆運動につなげ、記録に残し歴史に刻むことこそ、議員たる
我々ができる唯一のことであり、「活発な議論のある議会」を育成していくためにも絶対
やっておかなければならないことではないのか?
 他会派の提出議案に突っ込むと、自分が提案する時にやり返されることを心配している
のだろうか?会派間の持ちつ持たれつの関係への考慮があるからだろうか?

●一般質問や反対討論の原稿作成で全然余裕がない現在に、ホントはこんな書き込みで
 時間を使っている場合じゃない。けれども、事は門真市の「非核平和都市としての死」
 とも言うべき緊急重大な問題である。
●よりによって国際協調主義外交を進めた幣原喜重郎を輩出し、1983年に中田市長提案の
「非核平和都市宣言」を全会一致で議決した、この門真で、平和憲法否定の法的クーデタ
 ー=有事法制推進の市議会決議を、易々と容認していいのか?
●72自治体議会が反対・慎重決議(6/15現在)を上げている中で、関西の一部の公明党
 の策動によってでしか上げていないような推進決議を、隣の守口市でも上げていないの
 に、この門真市で共産党が質疑もせずに上げさせていいのか?
●全国でたぶん唯一、民主党議員までもが推進派に回っている門真市議会4会派の異様な
 結託状況に、何の質疑も出さずに反対討論一本だけで通してしまっていいのか?

☆有事法制推進への怒りと危機感を持って、明日の6/20本会議で門真市共産党議員団が
 全員厳しく質疑を叩きつけることを願ってやまない。議員は議会でしゃべってナンボ
 やで!


戸田はあす本会議で全ての市議案に反対。討論5本バリバリやります。

日時: 2002/06/19 19:30:44
名前:
ヒゲ-戸田

 賛成するのは、全会派提案の「C型肝炎ウイルス対策促進」意見書だけ。
 市提案議案5本に反対討論、そして有事法制推進意見書に質疑と反対討論をやります。
 もちろん一般質問も20分枠をフルに使ってバシバシやります。


産廃ゴミのヤマに警察が強制捜査!?1時から戸田本会議質問

日時: 2002/06/20 12:41:26
名前:
ヒゲ-戸田

 午前中の本会議は順調に進展。午後1時から戸田の注目の一般質問。不当攻撃がかけ
られかどうか、緊迫の一戦。
 その折りもおり、ライフそばの山本組ゴミにヤマに、今朝警察が強制捜査に入った、
という情報が飛び込んできた。詳しいことは未確認。市の答弁の中で、さっそく触れら
れる見込み。ケイサツも戸田の質問日にあわせたように、動いてくれた。
 議会が無事終わったら、さっそく見にいこう。行けるかな?
 いざ、本会議決戦へ!!


◆山本組5カ所捜索・現場検証、社長任意聴取、TV・新聞で報道!

日時: 2002/06/20 18:55:00
名前:
ヒゲ-戸田

 6/20、とうとう大阪府警と門真警察が、ライフそばの産廃ゴミに山問題で動きました。
 廃棄物処理法違反と器物損壊の容疑で、朝8時頃からゴミの山の現場検証をし、八尾の
事務所など5カ所を捜索、社長を任意で事情聴取。現場ではマスコミ取材もなされ、11時
台の民放3社(6・8・10ch)と昼のNHK、そして夕方5:45のNHK等でTVニュース
報道され、朝日・産経の夕刊に写真入りで載り、日経夕刊にも載りました。
 今後社長が逮捕されるのかどうか、ゴミがどうなっていくのか、今の段階では不明で
すが、とにかく動きが出たのはよいことでしょう。敷地を侵害されている道路公団が5月
に告訴していたとのこと。近所住民・自治会からの苦情や、戸田HPでの訴えと9月議会
から毎回の議会での質問もそれぞれ功を奏してきたようです。
 頻繁な見回り指導など、門真市の環境担当部門のねばり強いがんばりが、大きな効果
を発揮していることは言うまでもありません。これからもよろしくお願いします。


現場写真はここ!あす新聞記事アップの予定。

日時: 2002/06/20 19:12:40
名前:
ヒゲ-戸田

 言うまでもないかもしれませんが、山本組ゴミの山問題の継続的な現場写真報告記事
はここです。↓↓ 連続報道;「ゴミの山」その後
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/8/gomi/yamamoto3.htm
 6月7日段階の現場写真をアップしたばっかりです。
 明日、本日の新聞記事をアップしていきますので、お楽しみに。
 本会議を終えて、本日4時頃、2台のユンボで山を崩れにくいように整えている現場
の写真を撮ってきました。デジカメではないので、これのアップは来週中頃でしょう。
道路公団職員と門真市環境担当職員がいました。

★それにしても、マスコミが「八尾の解体業者」としか報道しないのに、戸田HPでは
 「門真市に住民票があり、八尾市に会社がある山本組」と、当初からはっきり会社名
 を出しているんだもんね。不法行為に対しては、恐れることなく実名を公表していく
 のが戸田のスタンスですので、各方面の方々は良く覚えておいてね。門真市で戸田に
 不法行為がばれたら実名をHPや議会で公表されることを。
★門真市議会で4定例議会連続でこの件が一般質問に出されているのも、産廃担当の
 大阪府にはかなりプレッシャーを与えているとのこと。この夏で解決しなければ、9
 月議会でも当然取り上げます。その時は、「もう、市長や市議会全体がこの問題解決
 の要望を府に上げていく時期だ」と迫ることにしましょう。
  実際、それは府に対して影響をもたらします。


6/20本会議、黒服ネクタイの戸田大弁論で終了。有事法制決議糾弾!

日時: 2002/06/20 19:55:34
名前:
ヒゲ-戸田

 万全の構えで望んだ6/20本会議だったが、幸か不幸か(?)意外にも(?)質問禁
止や懲罰攻撃がなく、無事に終了。
 戸田は、公文書日付偽造までしていた(別記参照)市の暗黒行政を批判して議案への
反対討論と8項目の一般質問をバシバシ決めて、公明党らの有事法制推進意見書への
質疑と反対討論も厳しく行なった。傍聴者は述べ10数人というところか。
 時間もまた区切りよく、午前中12時で終了、1時から戸田一般質問で再開し、2:30で
全ての日程が終了した。
 あまりに酷い行政の法規範意識の死と、有事法制推進決議による「非核平和都市」の
死への抗議の意思表示として、戸田は午後から黒礼服と黒ネクタイ、グレーシャツとい
う出で立ちに着替えて登場。当選以来初めての、戸田のネクタイ姿に「おおっ!」とい
う声が上がった。(来週半ばにアップしますからお楽しみに)

 それにしても重大事案をいっぱい含んだ8項目もの質問なんてやるもんじゃない。
能力・時間の限界ギリギリでコメカミが痛くなるほどで、死ぬほど疲れる。時間に追わ
れどうしても早口にならざるを得ないから、原稿を持っている質問者と市側以外の聴き
方にとっては、非常にせわしなく一部理解できない部分もあっただろう。
 特に酷い答弁としては、市のミスで公開請求者にものすごい不快と引き延ばしを与え
ても、最低限のお詫びと経過説明すらしないと断言し、公文書日付偽造と明白な条例違
反を居直った中本企画部長答弁と、あろうことか、シルバー人材センターに関して、大
阪府からの指導に対して、自分達の情報隠し・異常運営の責任を恥じるのではなく、逆
に「大阪府に強く抗議する」と居直った中東保健福祉部長答弁だった。

 有事法制推進意見書に対して、共産党は反対討論は大々的なものだったが、やっぱり
質疑はせず。公明党らの側は、戸田の3点の質疑に何らまともに答えず、賛成討論す
ら放棄して、数の力で押し切った。要するに彼らは議席からやじったり、自分らだけで
オダを上げることはできても、公開の場で当意即妙に論議する、という議員にとって最
も必要なことができないのである。有事法制に賛成するならするで、堂々と戸田や共産
党と議会で渡り合ってみろよ!本当に情けない連中だ。
 まさしく、門真市議会の現状は、「言論の府」ではなくて「頭数の府」なのだ。
 来年の市議選では、論議のできない議員を落として、論議のできる議員を増やして欲
しいものだ。


◆なんと門真市は公文書の日付偽造をやっていた!出せなかった訳だ◆

日時: 2002/06/20 20:30:37
名前:
ヒゲ-戸田

 昨日19日夜になって初めて、驚くべきことが分かった。戸田の一般質問原稿から。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第6項目、
<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>

・この問題に関して、昨日の夜になって、門真市が実は、一時公文書の日付偽造をやっ
ていた、という大変なことが明らかになりました。
 つまり今まで「6月11日に、それ以前の公開決定が変更された」、すなわち「6月
11日決定」がなされた、という話でずっときていましたが、本当は、11日にした決
定変更したのに、それを7日の日付で決定通知文書を作成していたこと、それを私に既
に渡していた6日や7日の日付の決定通知と差し替えてつじつまを合わせようとしたけ
れども、私が手元にある決定通知を差し出さなかったために、その作戦が失敗し、
 なおかつ、この日付偽造の文書を出すと公文書偽造にあたることに気がついたために、
私が再三この新決定通知文の引き渡しを要求しても、理由を伏せながらこれを引き渡さ
ずに、引き延ばしながら内部で決済をやり直し、
 ようやく昨日19日に決定通知を作成し直して、6月19日付け決定通知として、中
本企画部長が夜9時過ぎに、私の事務所に届けに来た、という次第なのであります。

・しかも公開請求者にこれほど迷惑と引き延ばしと事実隠しをしておきながら、「15
日以内の決定」という期限ぎりぎりの6日や7日にした決定から足かけ13日、14日
もたった19日の決定を私に渡すにあたって、経過説明とお詫びの文書すら出さない、
というのが門真市の対応であり、あまりのデタラメと不誠実に言葉も出ません。
 まず、公開請求者である私に対し、この場で詳しい経過説明と明確な謝罪をし、文書
においてもそれを行なって下さい。

・私は、今まで、役人というものは、良かれ悪しかれ、法律・条例・規則を杓子定規に
当てはめて物事を処理するものだと思ってきましたが、門真市の実態を見ると、法規範
意識というものが崩壊しており、守るべき規定を好き勝手に無視し、なんでもやり放題
であることが分かり、背筋が寒くなる思いがいたします。

・この問題は、情報公開に対する決定通知の手続き実態が、条例に違反しているという
点と、もう一つは、団体役員氏名を不開示としたことが、これまた条例に違反している、
という二つの面からそれぞれ追求していかなければなりません。

 まず、手続き面で、門真市情報公開条例では、
・第11条(開示請求に対する決定等)「実施機関は、開示請求があったときは、当該
開示請求書を受理した日から15日以内に開示をするかどうかの決定をしなければなら
ない。」

 という規定があるけれども、一度出した決定を実施機関があとで勝手に変更して決定
し直すための規定などないのですから、11日に決定変更したのも違反だし、それをさ
らに19日に日付を変えたのも違反です。

 さらに、11日の開示段階で、6日とか7日に発行された開示決定しか有効でないに
も拘わらず、不開示の行為を行なったのも違反です。
 11日の新決定なるものの日付を7日にしていたという、文書偽造行為に至ってはと
うてい許されるものではありませんし、私が受け取り拒否をした、という事実のねじ曲
げをしながら、その真相を昨夜まで私に隠していたことも許されるものではありません。

・6日及び7日の開示決定に沿って、直ちに私に対して情報公開をして下さい。
・この件に関して、詳細な事実経過と市の見解を求めます。


戸田の一般質問<1回目質問>原稿(上)

日時: 2002/06/20 21:24:10
名前:
ヒゲ-戸田

   (ほとんど概ねこの原稿の通りにしゃべっています)

第1項目は、<ライフそばの産廃ゴミの山 未解決問題について>です。

・火災事件まで起きているライフそばの山本組のゴミの山は、とうとう6月になっても
解決せず、夏には悪臭と火災の危険性がさらに高まりますが、問題解決の見通しはどう
なっているのか。説明して下さい。(今朝、警察の捜査があったらしいことも触れる)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第2項目は、<広報の全戸完全配布体制の実情について>です。

・既に門真市内全戸配布の体制に移行したはずですが、大和田駅周辺でさえ未配布世帯
があるなどの情報が寄せられています。未配布解消のための方策・努力と見込みはどう
か、広報や市のホームページにこの件を掲載して、啓発と情報提供を呼びかけるのが効
果的だと思うがどうか、答えて下さい。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第3項目は、 <個人情報を守れない住基ネットへの対応について> です。

・8月から全国民に11ケタ番号をつけて生涯管理が始まる住基ネット、の前提になってい
たはずの国への規制法が、何ら有効な法律が成立しない見込みになった上に、防衛庁問題
を典型として、国の個人情報保護の見識に大きな問題があることが明らかになった以上、
自治体としては住基ネット始動の延期を申し入れるべきではないか、また私が3月議会で
提案したように、門真市の個人情報保護条例を強化改善すべきではないでしょうか。見解
を聞かせて下さい。

・従来、住基ネットは専用回線を使うから安全度が高い、という説明がされてきましたが、
批判派の情報として、実は物理的な専用回線ではなく、バーチャルの専用回線でしかない、
という話も聞いていますし、
 また、週間文春6月20日号での、斉藤貴男というジャーナリストの取材結果によれば、
ネットワーク回線が自治体内部でつながっており、中央官庁を結んだ「広域情報通信網」
からもアクセスでき、多少の手間がかかっても外部からインターネット経由で入れるし、
小中学校や図書館からでも侵入できる可能性がある、ということです。
 その点市の認識はどうなのか、もし従来の話の前提が違ってきたとしたら、住基ネット
対応をもう一度検討し直すべきではないか、見解を聞かせて下さい。

・大部分の自治体では、システム構築の膨大な作業量に対応できず、ベンダーと呼ばれる
システム納入業者に丸ごと任せてしまっているようですが、これではベンダーのネットワ
ーク管理者が住基ネットのデータを好きなようにできてしまうことになるようです。
 門真市のシステム構築については、その点どうなのか? 聞かせて下さい。
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第4項目、 <門真市の非核平和都市宣言に反する有事法制について>

・門真市は、1983年に市長提案・全会一致で「非核平和都市宣言」を議決しており、
その中で、「わが国は、憲法で平和主義を堅持しており」、という認識の上で、「門真市
は、世界のすべての国々が非核三原則を国是とし、戦争のない平和な社会を築くことを念
願して・・・非核平和都市を宣言する。」と結んでいます。
 つまり、、「国際紛争を解決する手段としては・・国権の発動たる戦争と、武力による
威嚇又は武力の行使は・・永久にこれを放棄する。」、「国の交戦権は、これを認めない。
」と定めた憲法体制を土台として、全ての国々に非核三原則を国是とすることを希求
する、というほど、強く戦争への動きに反対して平和を求める、というのが門真市の基本
姿勢であって、これは今も変わらないものであるはずです。
 まず、この点について市の確認を求めます。 

・また、この宣言を記した垂れ幕が作成されたはずですが、今どこにあるのか、答えて下
さい。そして既に市民団体から要望がでているように、今いちど、市庁舎からこの垂れ幕
を垂らして門真市の基本姿勢を示すべきだと思いますが、市はどう考えますか?

・自治体首長にとって、国内外の動静とそれが自治体に及ぼす影響を予測し、住民の安全
と地方自治を守る立場で最善の対処をするのが、その責務であると思います。
 今国会に提出されている有事法制3法案が、平和憲法否定・地方自治否定の法的クーデ
ターも同然であると同時に、「先制核攻撃の自由」すら公言して、ますます戦争発動の危
 険性を高めている米軍への追随を強制するものであることが明白であり、門真市として
有
事法制には、反対の意思を表明すべきと思いますが、市長の考えをを聞かせて下さい。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 第5項目<9ヶ月過ぎても答えの見えない情報公開審査会について>

・私に対する不当な懲罰がなされた、2001年3月議会の終了後に、伏せ字だらけの公
開用議事録が作られた、という問題に関する情報公開請求で、私が昨年9月に不服申し立
てをした件は、9ヶ月過ぎた今も審査会の答申がなく、いつ出されるかの見通しも不明で
す。
 これでは審査会は救済機関の用をなさず、裁判提訴の障壁になっているだけではないで
しょうか。
 いったいいつ、答申がなされる見込みなのか教えて下さい。
 救済機関としての実効性を確保するために、「6ヶ月以内の答申」というような期限を
設けるべきだと思います。市の見解を述べて下さい。
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戸田の一般質問<1回目質問>原稿(下)

日時: 2002/06/20 21:34:21
名前:
ヒゲ-戸田

第6項目、
<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>

・この問題に関して、昨日の夜になって、門真市が実は、一時公文書の日付偽造をやって
いた、という大変なことが明らかになりました。
 つまり今まで「6月11日に、それ以前の公開決定が変更された」、すなわち「6月
11日決定」がなされた、という話でずっときていましたが、本当は、11日にした決
定変更したのに、それを7日の日付で決定通知文書を作成していたこと、
 それを私に既に渡していた6日や7日の日付の決定通知と差し替えてつじつまを合わ
せようとしたけれども、私が手元にある決定通知を差し出さなかったために、その作戦
が失敗し、
 なおかつ、この日付偽造の文書を出すと公文書偽造にあたることに気がついたために、
 私が再三この新決定通知文の引き渡しを要求しても、理由を伏せながらこれを引き渡
さずに、引き延ばしながら内部で決済をやり直し、ようやく昨日19日に決定通知を作
成し直して、6月19日付け決定通知として、中本企画部長が夜9時過ぎに、私の事務
所に届けに来た、という次第なのであります。

・しかも公開請求者にこれほど迷惑と引き延ばしと事実隠しをしておきながら、「15日
以内の決定」という期限ぎりぎりの6日や7日にした決定から足かけ13日、14日もた
った19日の決定を私に渡すにあたって、経過説明とお詫びの文書すら出さない、という
のが門真市の対応であり、あまりのデタラメと不誠実に言葉も出ません。
 まず、公開請求者である私に対し、この場で詳しい経過説明と明確な謝罪をし、文書に
おいてもそれを行なって下さい。

・私は、今まで、役人というものは、良かれ悪しかれ、法律・条例・規則を杓子定規に当
てはめて物事を処理するものだと思ってきましたが、門真市の実態を見ると、法規範意識
というものが崩壊しており、守るべき規定を好き勝手に無視し、なんでもやり放題である
ことが分かり、背筋が寒くなる思いがいたします。

・この問題は、情報公開に対する決定通知の手続き実態が、条例に違反しているという点
と、もう一つは、団体役員氏名を不開示としたことが、これまた条例に違反している、と
いう二つの面からそれぞれ追求していかなければなりません。

 まず、手続き面で、門真市情報公開条例では、
・第11条(開示請求に対する決定等)「実施機関は、開示請求があったときは、当該開
示請求書を受理した日から15日以内に開示をするかどうかの決定をしなければならない。
」
 という規定があるけれども、一度出した決定を実施機関があとで勝手に変更して決定し
直すための規定などないのですから、11日に決定変更したのも違反だし、それをさらに
19日に日付を変えたのも違反です。
 さらに、11日の開示段階で、6日とか7日に発行された開示決定しか有効でないにも
拘わらず、不開示の行為を行なったのも違反です。
 11日の新決定なるものの日付を7日にしていたという、文書偽造行為に至ってはとう
てい許されるものではありませんし、私が受け取り拒否をした、という事実のねじ曲げを
しながら、その真相を昨夜まで私に隠していたことも許されるものではありません。

・6日及び7日の開示決定に沿って、直ちに私に対して情報公開をして下さい。
・この件に関して、詳細な事実経過と市の見解を求めます。

・次に、団体役員氏名のほぼ無制限に近い不開示決定が、明らかに条例違反であることに
ついて、です。
・まず基本的事実を確認するために、市は、公開条例の第3条(実施機関の責務)に何と
書いてあるか、第6条(不開示情報)のただし書き、アとイに何と書いてあるか、
 <門真市情報公開条例 手引き> の11ページ・12ページで、第6条(不開示情報)
の【趣旨】およびその1に何と書いてあるか、但し書きア・イの【趣旨】と【解釈】にな
んと書いてあるか、述べて下さい。

 また、閣議決定で定められた「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の「7,情報公
開」の項目で、役員名簿の公開が定められていないのか、どうか、答えて下さい。

 そして、門真市が保有する情報は市民の共有財産であり、原則公開であるのに、都道府
県で公開されているものや一般に公開されているものを、門真市だけが公開しない、とい
うことが情報公開の原則からして許されるのかどうか、答えて下さい。
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第7項目<府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について 
>

・市が副理事長・常任理事や職員、監事を受け持っているのは何のためか? その意味・
目的を述べて下さい。副理事長や常任理事、監事は誰か、それぞれ述べて下さい。
・5月24日付けで、実際には5月27日に渡された、大阪府から門真市シルバー人材セ
ンター理事長御田みのる氏あての、「情報公開に関する取り組みについて」という表題の
文書において、
 議事録等の開示請求について、門真シルバーに対してどうしてきたと書かれているのか、
 門真シルバーの「文書開示事務取扱要領」に関してどう書かれているのか、
 書かれている文言をそのまま述べて下さい。

・また、なぜ府から副理事長と常任理事兼事務局長が呼び出しを受けて文書を渡されて指
導されるはめになったのか、それを市としてはどう受け止めているのか、述べて下さい。
 

・同じく5月24日付けで府から戸田にあてた、「シルバー人材センターの情報公開につ
いての、大阪府の見解」を述べた文書は、市も入手しているわけですが、その中で
 1;公益法人における情報公開については、どうだと書かれているのか、
 2;シルバーの運営方針や受託事業に対する就業実態などの状況は、会員に対してどう
   だと書かれているのか、
   書かれている文言をそのまま述べて下さい。
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次は、<大多数の市民が知らないうちに勝手に「合併推進」側にカウントされた異常な要
望事件について>です。

・まず一般論として、合併問題に関して住民の方々が意志決定をしていくにあたっては、
情報がちゃんと流された上で、住民の意思がちゃんと問われ、それが適正に反映されるこ
とが望ましいものだと思いますが、市はどう考えますか?
 また、思想信条に関わりなく住民が加入する団体であればあるほど、公的性格の強い団
体であればあるほど、その構成員に情報がちゃんと流され、意思がちゃんと問われ、それ
が適正に反映されることが重要だと思いますが、どうですか? 市の見解を聞かせて下さ
い。

  以上で、1回目の質問を終わります。
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一般質問<2回目質問>準備骨子

日時: 2002/06/20 22:06:57
名前:
ヒゲ-戸田

 2回目質問については、時間がなくなってきてしまい、以下の準備骨子の通り言えたと
ころもあれば、言えなかったところもあります。だいたいこういう作戦で追求しようとし
た、と考えてもらえればいいです。
 もっとも、原稿作成がはかどらず、しゃべり言葉の原稿にまで作れなかった、という面
もあります。
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<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>
  (2回目質問)
            ・不誠実な回答だ。
第3条(実施機関の責務)
 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈
 し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の請求(以下「開示
 請求」という。)の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努めなけ
 ればならない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
  「手引」より
  第6条(不開示情報)
 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)につ
いては、開示しないことができる。
【趣旨】
 本条は、本条例の適用外事項について定めたものである。
 市の保有する情報は、全て公開するのが原則であるが、公開することにより個人のプラ
イバシーを侵害したり、法人の競争上の地位を損ねたり、行政の公正な執行を妨げたりす
る場合等、例外として不開示とせざるを得ない情報が含まれている。
1 適用除外事項とは
  適用除外事項とは、この条例に基づく原則公開の例外として公開しないことができ
  る情報の基準について定めたものであり、公文書の開示請求に対して、実施機関が
  その開示を阻むことのできる権限とその範囲を定めるものである。
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――
  ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア  法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公に
   され、又は公にすることが予定されている情報
 イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
【趣旨】
 本号は、基本的人権としての尊厳を守り、個人の正当な権利利益の保護を図るために、
個人が識別され、又は個人が識別され得る情報を開示してはならないと定めたものである。
 ただし、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないもの及び保護
利益を考慮しても開示する必要性の認められるものは、例外的に不開示情報から除くこと
としたものである。

【解釈】
(1〜3は略)
4 ただし書ア関係
 法令の規定により公示されている情報や慣行として公にされている情報は、一般に公表
されている情報であり、これを開示することにより、場合により個人のプライバシーを害
するおそれがあるとしても、受認すべき範囲内にとどまると考えられる。
 「公にすることが予定されている情報」には、公表されることが時間的に予定されてい
るもののみならず、当該情報の性質上通例公表されるものも含まれるが、上記と同様の考
慮により例外開示情報とするものである。

5 ただし書イ関係
 公務員の職務の遂行に係る情報には、公務員の職、氏名に関する情報及び職務行為に関
する情報で構成されるものが少なくない。したがって、この種の情報は、行政事務に関す
る情報であるとともに、当該公務員の個人の活動に関する情報でもある。
 このうち、当該公務員の職に関する情報は、行政事務に関する情報としてはその職務行
為に関する情報と不可分の要素であり、市の諸活動を説明する責務が全うされるようにす
るために、これを明らかにする意義は大きい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
(公益法人における情報公開)
○ 公益法人における情報公開については、自らの業務及び財務などに関する情報を自主
的に開示する必要があるとして、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に情報公開規
定が設けられ、定款、役員名簿、社員名簿、事業報告書、収支計算書など業務及び財務に
関する資料を一般の閲覧に供するよう明記されている。
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<府から厳しく指弾された門真市シルバー人材センターへの市の責任について >
    (再質問)
・かねてから戸田が情報隠し体質と就業の不公平を批判してきた門真シルバーが、ついに
5/27府に呼び出され、文書も突きつけられて「総会等の議事録の開示請求を正当な理由な
く拒否することは法令・定款の趣旨に反する旨申し上げてきた」、「門真シルバーの非開
示の規定は原則公開という趣旨に反するばかりか、合理性に欠ける」と厳しく指導される
という、前代未聞の事件が起こったが、これは門真市として不祥事ではないか。

・情報公開について相談を受けた市の担当者は誰か?そして戸田に問題指摘されていなが
ら、こんな規定を容認・放置してきた市の責任をどう受け止めるのか。
・2年・3年・4年以上同じシルバー会員が就業している市の現場数とその人数を述べよ。
・「市の就業現場では継続1年以内で交代」という市の指針を定めシルバーに通告すべ
き。                             ・・・などなど。
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<大多数の市民が知らないうちに勝手に「合併推進」側にカウントされた異常な要望事件
について>
      2回目質問
・自治連合会
・老人クラブ連合会
・社会福祉協議会
・人権啓発推進協議会・・・・・・・それぞれ、会長らの専横による団体要望の実態

・市はこれらの団体が本当に合併推進で固まっているとでも思っているのか? 
事後承認で体裁を繕ったとしても、それが本当の民主主義であり民意なのか?アンケート
を実施するべき。・・・など。


会社から即刻解雇されました

日時: 2002/06/25 17:19:57
名前:
ぶどうちゃん

私は会社から今日付けで解雇を口頭で言い渡されました。解雇の理由は「会社が3ヶ月間
nの試用期間を見たが、君の仕事振りがよくない、仕事のスピードが他の人と遅い」こと
でした。会社は「7月20日まで仕事を探して欲しい」と私に言いましたが、私は、「も
う少し仕事をしたいのです。明日も会社に来ます」と意思をしめし、「労働基準監督所に
行きます」といいました。会社は「君は仕事がなくなっているのに悔しくないのか。明日
から会社に来なくてもいい。来月の給料はゼロだ。」と言い張りました。
 私は明日も会社に行きます。
http://isweb24.infoseek.co.jp/diary/budou10/


Re: 会社から即刻解雇されました

日時: 2002/06/25 19:53:28
名前: ひまた

本採用ではなく試用期間中の解雇は相当な理由があれば認められます。
そうでないと「試用期間」という言葉が意味をもたなくなる。

もし本採用として契約していたのに「実は試用期間だった」と会社側が主張するのなら対
抗する余地は十分にあると思います。


基本的にはひまたさんの言う通りですが・・

日時: 2002/06/25 20:33:46
名前:
ヒゲ-戸田

> 本採用ではなく試用期間中の解雇は相当な理由があれば認められます。
> そうでないと「試用期間」という言葉が意味をもたなくなる。
> 
> もし本採用として契約していたのに「実は試用期間だった」と会社側が主張するのな
 ら対抗する余地は十分にあると思います。

 基本的にはその通りです。納得できない部分があれば、裏付けをもってそれをキチンと
主張して、争っていかねばなりません。正当性があれば労働組合が支援できますから、そ
ちらの方面を当たって下さい。


ゴメン!試用期間中でも解雇権濫用はできず、解雇手当も必要。

日時: 2002/06/26 6:01:47
名前:
ヒゲ-戸田

 戸田もひまたさんも、「試用期間」について俗論的な間違いあり! 
 「試用期間」ということで、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が大幅に留保
されている場合は、解雇理由が恣意的なものでない限り、ある程度受け入れざるを得な
いこともありますが、試用期間中といえども、労働者を解雇するには、解雇に値する客
観的に合理的な理由が必要ですし、就業規則や労働契約の規定が労働諸法規や憲法に合
致した合理的なものであることも必要です。
 また、試用期間中といえども、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に
基づく解雇予告が必要です。使用者は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、即
日解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

 労働基準法:第二十一条・・・又は第四号(試の使用期間中の者)に該当する者が
    十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
 (=つまり、解雇の濫用はできない、どうしてもやむを得ない場合は賃金1ヶ月分
  以上の解雇予告手当が必要、ということ) 
 この件に関して、「市民の絆・大阪」メーリングリストから概要紹介します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆ほとんどの会社が試用期間3ヶ月を採用しているが、社労士の友人に聞いたら、それ
 は法的には意味がないそうです。2週間働き続けたら、試用期間後の労働者と同じ立
 場になるらしいです。つまり、勝手に解雇できないと言うことです。一ヶ月の予告手
 当ては出るのですか?
◆この解雇はめちゃくちゃです。労働基準法で「試用期間」として出てくるのは、以下
 の2箇所だけで、「14日以上働いたら30日前に解雇予告しなければいけない」、わけ
 です。
  そして一般の労働者と同じで、これは勝手に解雇していいとなってなどいないので
 す。解雇権の乱用禁止は判例で確立しています。またどうしてもやむを得ない場合で
 も「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければな
 らない」となっているのです。

第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月
 間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をい
 う。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
 一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の
  請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日
  数で除した金額の百分の六十二、賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて
  定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前
  号の金額の合算額
 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算
  する。
 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合において
  は、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
 一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
 二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
 三  使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
 四  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平
   成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規
   定する介護休業(同法第六十一条第三項 (同条第六項 及び第七項 において準
   用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七
   項において同じ。)をした期間
 五  試みの使用期間

(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前
  にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以
  上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由
  のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて
  解雇する場合においては、この限りでない。
 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その
   日数を短縮することができる。
 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
  但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、
  第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至
  つた場合
  又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合
  においては、この限りでない。
 一  日日雇い入れられる者
 二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
 三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
 四  試の使用期間中の者

労働基準法→ http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/


府の「労働相談Q&A」HPを見ればはっきり分かります。 

日時: 2002/06/26 6:13:55
名前:
ヒゲ-戸田

 大阪府の「労働相談Q&A」HPは、
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/index.html#mk2
 その中に、「15 試用期間中の解雇について」
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m15.html
  「16 試用期間終了後の本採用拒否について」
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m16.html
                              があります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 15 試用期間中の解雇について 
 -----------------------------------------------------------------------
<お尋ねします>
 私は、昨秋、採用されて見習い工員として働いています。試用期間は6ヵ月というこ
とですが、採用後4ヵ月目に入った先日、作業ミスが多いとの理由で「解雇する」と告げ
られました。自分では他の人と比べてそんなにミスが多いとも思いませんが、試用期間中
は、この程度の理由で解雇されるのでしょうか。 

<お答えします>
 試用期間中といえども、労働者を解雇するには、解雇に値する客観的に合理的な理由が
必要です。ただ、試用期間中は、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が大幅に留保
されている場合が多く、解雇理由が恣意的なものでない限り、ある程度受け入れざるを得
ないこともあります。
 使用者に解雇の理由が就業規則や労働契約に基づいたものかを確認するなど、充分に納
得のいく説明を求めてください。
 また、試用期間中といえども、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に基づ
く解雇予告が必要です。
 使用者は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、即日解雇の場合は、30日分以上の
平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
 これらのことを念頭に置き、話し合いをしましょう。 

<ここがポイントです>
1.試用期間とは、一般的に、本採用決定前の期間であって、その間に労働者の勤務態
 度、能力、技能などを見て、事業主が正式に採用するかどうかを判断し、決定するた
 めの期間とされている。
  通常、採用後1ヵ月から6ヵ月くらいの期間を充て、その期間中は、就業規則や労
 働契約等で、本採用者に比べて解雇権を広範に留保する企業が多く、このような解約
 権留保に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められるも
 のと解されている。
2.しかし、試用期間中は解約権が留保されているとしても、その行使は全く自由とい
 う訳でなく、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社
 会通念上相当と是認される場合のみ許されるものと解される。
  したがって、軽易な作業ミスにより解雇することは解雇権の濫用として認められる
 ものではなく、解約権を行使するためには、作業ミスの程度・回数及び作業ミスを少
 なくするための事業主としての指導や措置等を含め、客観的で合理的な理由が求めら
 れる。
3.試用期間中の者に対する解雇予告については、労働基準法第21条で、「試の使用
 期間中の者」が「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合において」は、適
 用されるとしている。
======================================

「16 試用期間終了後の本採用拒否について」からの抜粋引用

<ここがポイントです>
1.試用期間とは、一般的に、本採用決定前の期間であり、その間に、労働者の勤務態
 度、能力、技能などを見て、事業主が正式に採用するかどうかを判断し、決定するた
 めの期間とされている。通常は、採用後1ヵ月から6ヵ月くらいの期間を充て、その
 期間中、就業規則や労働契約等で、正社員に比べて解雇権を広範に留保する企業が多
 い。
  もちろん、この就業規則や労働契約の規定が労働諸法規や憲法に合致した合理的な
 ものであることが必要であることはいうまでもない。
2.解雇権が留保されているとはいえ、本採用を拒否し、解雇する場合は、正社員に対
 する解雇と同じように客観的に合理的な理由が必要になる。例えば、「作業ミスが多
 い」から本採用しないというのは、客観的に合理的な理由とはいえず、「作業ミス」
 を少なくするため、事業主として指導や措置を充分採ったのかということも使用者側
 に求められる。
3.試用期間中の者に対する解雇予告については、労働基準法第21条に規定がある。
 条では、試の使用期間中の者について解雇を予告する必要はないが、その者が14日
 を超えて引続き使用されるに至った場合には、解雇を予告しなければならないと定め
 ている。
======================================


Re: ゴメン!試用期間中でも解雇権濫用はできず、解雇手当も必要。

日時: 2002/06/26 14:44:23
名前: ひまた

> 戸田もひまたさんも、「試用期間」について俗論的な間違いあり! 

どうももうしわけなかったです。

いちおう「合理的な理由」という意味で「相当な理由」と書いたつもりだったですが、も
ちろん会社が「試用期間」制度を「低賃金一時雇用」の隠れ蓑として安易に利用するよう
なことは許されるはずはありません。
(たしか「試用期間」の場合は低賃金でも認められたはず)

「試用期間」という言葉には(「試用」ではあるが)「本採用を前提とする」という趣旨
がかぶっています。


門真市公明党らとは大違い;枚方市議会で有事法制慎重審議意見書採択!6/25

日時: 2002/06/26 20:22:56
名前:
ヒゲ-戸田

 さまざまな人たちの運動と努力により、とうとう、枚方市議会でも25日、有事法制
の慎重審議を求める決議が採択されました。限りなく反対決議に近い内容だと思います。
しかも、全会一致です!(公明党や自民党、民主党もみな、「有事法制推進」とは逆方向
で慎重審議に同意したということ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【有事法制関連3法案の慎重審議を求める意見書】 枚方市議会

 政府は、今国会において、外国からの武力攻撃に対処する必要があるとして、武力攻撃
事態法案、自衛隊法改正法案及び安全保障会議設置法改正法案の有事法制関連3法案を提
出しましたが、これらは、地方自治と住民の生活に深くかかわる内容を含んでいるため、
その審議には慎重を期さなければなりません。
 この法律では、我が国への武力攻撃が発生した場合に限らず、攻撃を受けるおそれのあ
る場合や予測される場合にも武力行使を禁止せず、また、先制攻撃しないという自衛隊法
の規制も除外しています。
 さらに、国民に対する戦争協力が義務付けられており、それは、個人の財産である土地
や家屋の使用や自衛隊が使用する物資の供出、保管、あるいはNHKなどの指定公共機関
及び医療、運輸、土木、建築の関係者の協力を強要するもので、国民の人権や生命、財産、
地方自治体への侵害は計り知れません。
 よって、国会及び政府は、有事法制関連3法案に関して、国民に対する十分な説明を行
うとともに、地方自治体などの意見を尊重し、その審議には慎重を期すことを強く求めま
す。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成14年6月25日          枚方市議会議長  中村 巧
(提出先〉
     衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   防衛庁長官

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 本情報は、「戦争やめろ!手を貸すな枚方市民連絡会」の渡辺さんから
     http://www1.sphere.ne.jp/hirakata-net/
 「すべてのPCにジュゴンを!」プロジェクト
     http://love-dugong.net/project/


門真市公明党らとは大違い;堺市議会で有事法制慎重審議意見書採択!6/24

日時: 2002/06/26 20:34:11
名前:
ヒゲ-戸田

 これも全会一致での採択です!門真公明党・自民党・民主党のタカ派ぶりがよく分かる。

【「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書】 6/24堺市議会

 政府提案の「武力攻撃事態法案」、「自衛隊法改正案」、「安全保障会議設置法改正案」
の有事関連三法案国会で審議されている。
 これらの法案は地方自治体と住民の生活に深く関わる内容を含んでいるだけに、その扱
いは慎重を期さなければならない重要な案件である。
 地方自治体は、地方自治法に定められた責務である「住民の生命と財産を守る」ため、
安心できる暮らしの保障や災害等の緊急事態への対応のための施策を進め、日夜住民サー
ビスの向上とともに、警察・消防等の業務に真摯に取り組んでいる。
 伝えられる「有事」の判定や、その際の対応にあっては、テロ行為や不審船問題のよう
な社会的事件と大震災などの自然災害の区別を明確にしなければならないし、なにより戦
時・戦争状態を引き起こさない政治の基本的役割にそった議論が必要である。
 また、これらの法整備が、地方自治体及び住民の基本的人権に抵触し、自治体職員や民
間人の企業活動に深く関わらざるを得ないことから、国会審議とその前後を通じて、関係
する自治体の意見聴取や十分な説明機会が必要であり、国民の理解のうえに議論が行われ
る必要がある。ついては、有事法制法案の審議に当たっては、冷静且つ慎重な審議を求め
るものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成14年6月24日   堺 市 議 会
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 6月24日、堺市議会本会議において、「有事関連三法案の慎重審議を求める意見書」
が全会一致で採択されました。これまで全国各地の地方議会で有事法案に反対する意見書
や決議、慎重審議を求める意見書などが採択されてきましたが、ついに堺市においても採
択されました。
 私たち「戦争法案(有事法制)に反対する堺市民ネット」は、有事法案に反対する意見
書の採択を堺市議会に求める署名運動に取り組み、堺市議会・市会議員や堺市への働きか
けを行ってきました。24日堺市議会で採択されたこの意見書は、署名に賛同してくださ
った市民や法案に怒りと不安をよせる多くの市民の行動と重いが市議会を動かすに至った
ものに他なりません。
 意見書は、「慎重審議」を求めるものであり、法案に真っ向から反対するものにならな
かったことは残念ですが、「・・・関係する自治体の意見聴取や十分な説明機会が必要で
あり、国民の理解のうえに議論が行われる必要がある」とし、「戦時・戦争状態を引き起
こさない政治の基本的役割にそった議論が必要である」として、問答無用の「強行採決」
や現在のようなまともな政府答弁も行われないよな状況での審議続行に抗議する意味で大
きな意味を持つものと考えます。
 しかし、木原堺市長は、6月初旬の市議会で「万一の不測の事態に備え態勢を整備して
おくことは重要であり、私は有事法制を整備する必要があると考えております」との答弁
を行っています。私たちからの、有事法制整備の必要性を強調し、法案の「慎重審議」に
ついて市長自ら積極的に働きかけて欲しいとの申し入れに対しても、「今後とも審議の推
移を注意深く見守っていく」と国会まかせ、近畿市長会まかせの無責任な対応を変えてい
ません。
 私たちは、市長や市当局に対する取り組みを継続していきたいと考えています。
 今後とも各地での取り組みを継続し、有事法案を廃案に追い込んでいきましょう。
************************************


鹿児島市議会でも有事法制慎重審議意見書採択!6/26

日時: 2002/06/26 20:46:16
名前:
ヒゲ-戸田

 鹿児島市議の小川美沙子さんからの報告メールを紹介します。
こちらは、全会一致ではなく、自民党が反対。しかし公明党は賛成です。繰り返し言いま
が、門真の公明党って、本当に産経新聞かぶれの全国最悪のタカ派公明党であることが、
まざまざと分かりますね。それに何でもかんでも引っついていく門真民主党の金魚のフン
ぶりも全国で最悪。
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 (小川市議メール)
 本日10:00からの最終本会議にて採択!・・・昨日の議運で確認済み(反対:自民
党会派のみ22,賛成:社民党会派6、公明党会派7、共産党会派2、鹿児島市民の会4、
民友会4、無所属草の根の会2、無所属2、計27) 
♪公明党も賛成!・・・・・但し廃案ではなく慎重審議を求める意見書です。
  
  【「有事関連三法案」の慎重審議を求める意見書】 鹿児島市議会 6/26

 政府提案の「武力攻撃事態法案」、「自衛隊法改正案」、「安全保障会議設置法改正案」
の有事関連三法案が有事関連三法案が国会で審議されている。これらの法律案は、従来の
日本の防衛政策を大きく転換するものである。
 それにも関わらず,国会で十分な論議もなされないまま会期延長をして成立させようと
している。
 特に、地方自治体や住民の生活にかかわる内容を多く含んでいるだけに、その扱いは、
地方自治体の意見や国民の意見を十分に聞き,慎重をきさねばならないものである。
 これらの法案では、日本が武力攻撃された場合のみならず、「武力攻撃の恐れのある場
合」や「武力攻撃の予測される事態」も「武力攻撃事態」と認定されるというものである。
 また、地方自治体、電力・ガス会社など指定公共機関に協力が義務付けられ、物資の保
管命令違反に対する罰則も定められるなど、憲法で保障されている国民の基本的人権や財
産権を侵し、地方自治の機能を損ねるおそれがある。
 このように、国民の権利と財産を奪い、地方分権の理念に反する疑義が十分に考えられ
るだけに、国民の十分なコンセンサスが必要なことは言うまでもない。
 しかしながら、先般実施された地元紙による県・市民への「有事関連三法案」へのアン
ケート結果でも法案に対して熟知している県・市民はごく少数であることが明かになった。
 地方自治体や住民(国民)の納得、理解が不十分なまま、有事関連三法案の成立が強行
されるようなことがあってはならない。よって国におかれては、有事関連三法案について
慎重審議をされるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                            2002年6月26日
衆議院議長   綿貫 民輔  様
参議院議長   倉田 寛之  様
内閣総理大臣  小泉純一郎 様
防衛庁長官   中谷   元  様
総務大臣     片山虎之助  様


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

〜党派も宗派も超えた〜
 有事法制を許さない女たちの会事務局  《県民461名内女性議員15名》
   (6月3日に県知事に公開質問状提出⇒6月14日知事会見にて回答)

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

小川美沙子(みさ子バシャール) 鹿児島市桜ヶ丘6−20−19 魔女庵
TEL&FAX 099−265−3787
E-mail : ogawa-m@oregano.ocn.ne.jp
URL    : http://www3.ocn.ne.jp/~inochi
    ゆっくりお立ち寄り下さいませ!!


6/30(日)社民党守口支部結成集会へ・・・若者集まれー

日時: 2002/06/29 9:56:43
名前:
ヒゲ-戸田

 守口の三浦さんHPの中の「リアル三浦」からの引用紹介です。
http://www5d.biglobe.ne.jp/%7Enirai/top.html
 残念ながら戸田はDVシンポ警備隊で行けませんが、ご盛況を祈念します。またこう
いう多忙な折りにも2日も続けてDV警備隊に参加してくれる三浦さんに、感謝いた
します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
☆.*..∴・.゜.. +☆.*..∴・.゜.. 
  +☆.*..∴・.゜..  昔、社会党・・・ 今、社民党! ☆.*..∴・.゜+☆.*..∴・.
゜.. 

       市民・働く人々・子供からお年寄、生活者と共に
          平和を愛する人・憲法を護る人!

 6月30日(日)15:30〜16:30 京阪守口市駅前に集まって下さい

☆.*∴・. +☆.*  社民党守口支部デビュー  ☆.*.・.゜+☆.*.∴・.゜ 

  皆さんもアピールしませんか、人権や平和のこと・くらしのこと・・・
    小泉さんチョッと・・・ あんたの政治・・・ おかしいやん!!
         駅前に沢山の参加お待ちしております。
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教育者達の嘘

日時: 2002/06/30 22:09:11
名前: いかりまこと

面白い本を読みました・・・嘘(うそ)「浦安」教育者達の腐敗という本です。中学校の
教頭が市からの補助金や子供達の給食費・修学旅行費等の積立金を横領した事件のルポで
す。問題の学校に実際子供を通わせていた母親が、情報公開をフルに使ってこの嘘を暴い
ていく過程が見事に書かれています。著者もいうように、この問題は全国津々浦々の学校
で、(額の多少はあるかもしれませんが)行われているような気がします。
皆さんも一読を。週刊金曜日のルポ大賞に佳作入選し、6/7号にも事件が一部掲載され
ました。
出版社:EXP TEL03-3261-9648 fax:03-3239-4644  1400円
著者名:広瀬明子


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