これも長文力作! 伏せ字議事録の原本不開示決定に9/8不服申立!
日時: 2001/09/08 12:33:00 名前:
ヒゲ-戸田
宮崎学親分は文豪への途を歩いているようですが、戸田は法律家への途を歩いている かのように、法律的・裁判的文書の作成を自ら強いられています。
不服申立期限ギリギリが9/8(土)なので、実際には9/10(月)に市議会宛に提出します。
(フー、やれやれ間に合った)
10ページもの長文につき、例によって分割掲載。
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2001年(平成13年)9月8日
「7/10公文書不開示決定」に対する不服(異議)申立書
門真市議会 様 (議長 冨山悦昌)
申立人住所 門真市北巣本町17-7
氏名 戸田 久和
次の通り不服(異議)申し立てをいたします。
1;不服申立に関わる処分
貴議会の2001年(平成13年)7月10日付けの異議申立人に対する「公文書不開示決定」処分
(1)公文書の件名または内容;2001(平成13)年3月議会本会議において、伏せ字にされた部分は、どういう発言だったかわかるもの (議事録原本など)
(2)開示できない理由;@門真市情報公開条例第6条第7号に該当
A地方自治法第123条、門真市議会規則第115条に該当
2;不服申立に関わる処分があったことを知った年月日
2001年(平成13年)7月10日
3;不服申立の趣旨
第1項記載の処分を取り消すとの決定を求める。
4;不服申立の理由説明
(1)まず、開示請求した公文書が存在することは明らかであり、これが「本会議議事録原本」と通称されていることも申立人は議会事務局から聞いているので、本件で問題となっている公文書については、以下「3月本会議議事録原本」、もしくは「本件議事録原本」と呼ぶことにする。
さて、憲法及び地方自治法の趣旨と規定により、地方議会の議事内容は公開が大原則とされており、地方自治法115条で「普通地方公共団体の会議はこれを公開する」と唱った上で、その例外としてそれに続けて「但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる」としているのである。
従って、議会での議員の発言を市民に対して秘密にする・開示しない、ということはよほどのやむを得ざる正当な理由と適正な手続なしにあってはならないことである。
本件不開示決定はその要件をことごとく欠いている不当なものであることを以下に論証していく。
(2)「不当に伏せ字にされた部分」については、申立人は議員たる資格において、3月議会本会議の録音テープを聞いて全文起こしをしてそれをホームページで公開したり、裁判所に資料として提出したりしているものであるが、問題なのは議会公開の大原則にも関わらず、不当に伏せ字加工したものしか議事録として公開されていないことであり、議員たる申立人の「情報提供要求」に対しても、過去に例のない「会議録原本閲覧申請書」なる用紙を急きょ作成して、「他に公開することなどはいたしません」と誓約しなければ閲覧させない、という対応を行なっていることである。
(なお、この本件議事録原本については既に6月29日に市民の方が開示申請して後に7月に不開示決定を通知されている。)
(3)当方のテープ起こし記録により、ここにあらかじめ「不当に伏せ字にされた部分」とその隠された発言の概容を呈示しておく。それは本件不開示決定によって、こういうまともな議会発言が議長の恣意的で一方的な秘密裏の判断で伏せ字決定されることが正当なことかどうか、というのが最も根本的な問題として存在するからである。
★不当に伏せ字にされた部分の概容紹介(2001年3月本会議)
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<3/26本会議議事録の中で>P.296(戸田の一般質問途中)
・・・
○5番(戸田 久和君) 不思議なことに受け取りを拒否しております。(発言する者あり)これは事実ですよ。質問する前提の内容について述べているわけでです。事実を述べなくて質問することはできません。
その後、私が準抗告を起こし、警察が押収品返還するなどの経過は、私のホームページ記事などから周知の事実であったにもかかわらず、12月議会最終日の本会議終了間際になって○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
○○○○○○○○○○を私は翌12月21日に、大本議長の不公平な発言規制に厳重抗議するという文書を提出して警鐘を鳴らしましたが、事態の進展はまさに私が予想したように、「議会だより」による人権侵害の方向に進んだわけであります。
○議長(大本 郁夫君) 戸田議員、通告の範囲内でやってください。
○5番(戸田 久和君) 範囲内と思いますけど。あとはしばらくお聞きください。
しかしながら、いまだに門真市はこのホームページ記事について何ら反省をしようとしておりません。世の中には、うそではないが… …
○議長(大本 郁夫君) 再度忠告します。
○5番(戸田 久和君) 質問いたします。改めて聞きますが、門真市のホームページの中にある「議会だより」の内容については、市は介入しないし、人権侵害記事があるとも思われないし、議会から送られた原稿をそのまま載せるだけであるし、人権問題のチェックもしない。今後、同様な事件があっても、議会から送られたままに掲載していくんだというのが門真市の見解であると理解してよろしいですね。
次ぎ、幹部職員の問題についての質問を深めます。
私は、○○保健福祉部長と○○児童課長において○○○○○○○があったと思わざるを得ないので、そのことを述べて、市側の見解を伺います。
<P.303(吉水議員の懲罰動議提案理由説明)>
・・・・
○議長(大本 郁夫君) これより提出者の説明を求めます。12番吉水丈晴君。
[12番吉水丈晴君登壇]
○12番(吉水丈晴君) それでは、戸田久和君に対する懲罰動議ついての提案説明を申し上げます。
戸田議員は、本日の本会議における一般質問において、「戸田が○○○○○として指摘し、厳しく指弾している○○保健福祉部長」として、同部長を○○○○○と決めつけ、さらに同部長及び児童課長について、独断的判断に基づき○○○○と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものである。さらに、戸田議員が昨年12月2に家宅捜査を受けたことに関し、12月20日の本会議において単にこの事実の確認を行なったのみにもかかわらず、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と決めつけたことは、議会を誹謗中傷するものである。
これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許されるべきものではない。よって、ここに戸田久和君に対する懲罰動議を提出するものであります。
・・・・(以下続く)