2001-9月 ちょいマジ掲示板 記録 

文教委視察旅行@:各人1万円供出していざ、「大館能代空港」へ。
日時: 2001/09/01 12:18:49 名前: ヒゲ-戸田  

8/29朝10時、文教常任委所属の7議員に議会事務局と教育委員会社会教育部長の計 9名が市役所前からワゴン車に乗り込んで伊丹空港へ出発。
 文教委のメンバーは、当HPの「これが門真の議員さん」 http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/index-06.htm の中の各委構成 http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/6/2001iinkai.htmに載っているように、委員長:五味聖二(緑風クラブ)副委員長:亀井淳(共産党) 委員;青野潔・平岡久美子(公明党)、寺前章(緑風クラブ),

上杉嘉信(志政会)、戸田ひさよし(無所属)の計7人です。(敬称略)
 空港内で早めの昼食(1500円前後くらいの和定食と食後のコーヒー)を取って、各人から1万円徴収して空港出発。
 この1万円は「公務出張」での「宿泊費15000円」「食卓費3000円」「日当1500円」では今回の宿泊・食事等で若干不足しそうということで先に供出してもらい、そこから不足分を補って、後日精算するためのもの。団体行動での食事などはそれぞれが何を食べようが単純に一括精算して個別での支払いはしないのが慣例となっている 。
 さて「大館能代空港」だが、戸田も利用するのは初めて。夜に会った大館市民からい ろいろ話を聞いたので、どういう空港かここで紹介しておきます。

@この空港は98年に供用開始されたばかりの新しい空港で、名称決定が90年。例によって「地方空港増設=開発の起爆剤」論で造られたもので、例によって赤字経営。
 なにせ1日の離発着が東京2便、大阪1便の計3便しかない!(当初は北海道千歳空港との便もあったが今はなくなった)
 特に大阪便は、午後の中途半端な時間の離発着(秋田北空港着13:30、大阪空港着15;30)なのでビジネス客の大半はもっと便利な便のある青森空港か岩手の花巻空港に流れる。(今回の視察でも搭乗率は3分の1程度)
@正式名称「大館能代空港」、愛称「秋田北空港」だが、この正式名称は全くのダマシみたいなものである。なぜなら空港のあるのは鷹巣町(住民参加の介護福祉の町として全国ビデオ上映運動などで紹介されて有名)であり、そこから能代市には二ツ井町を経て車で西へ50分、大館市には田代町を経て来るまで東へ35分かかるのだ。
 この名称は、当時の佐々木前知事の選挙での人気取りのために決められたものと、大館の人は言っていた。
  なんでも「新空港の名称を公募します」としておいて、実際には知事が公募案を全部知事室に持って入って1人で決めて、「これに決まりました!」と発表したのだそうだ。さすがは食料費使い込み事件で全国ニュースになってもしばらくシラを切りとうした知事様である。
  また、「大館能代空港」と言うのは言いにくいこともあって、近年は「秋田北空港」や「北空港」という言い方が増えているとのこと。
@乗り入れしているのは全日空とエアーニッポンで、強気の態度なのか収益が悪いせいか、「1ヶ月以上前に前売り券を買えば割引」という制度をこの空港には適用していないとのこと。
 この割引制度だと半額近くに安くなるらしく、それならば交通費や駐車料金をかけても、割引のある青森空港や花巻空港を使った方が得、という人も多いとのこと。
@1日3便だけだから、当然ながら空港の内外ともガラーンとしている。
@こういう空港だから、県行政や地元行政レベルで空港利用増進のあの手この手が行なわれ、行政視察利用の売り込みもするだろうし、また東京・大阪の自治体としたら、飛行機で乗り付けて周辺自治体を2カ所選んで視察できる、という面では便利かもしれない。
  空港のHP名が「大館能代空港どっと混む」というのは切実な願望か。
 そのHPは→http://www.odate-noshiro-airport.com/
  ===============================
■豆知識;秋田県では、自治体名称としての町のことは「まち」と呼び、決して「ちょう」とは呼びません。従って鷹巣町は「たかのすまち」、天王町は「てんのうまち」と呼びます。「町議会」「町会議員」などの場合だけは「ちょう」と言います。
 発音としては「まぢ」と平板に発音します。

 

 

大館市の補足;市の中心部のさびれ問題。ほか市HPのこと。
日時: 2001/09/02 13:09:18 名前: ヒゲ-戸田

 大館市では、いろいろと意欲的な取り組みがなされているのだが、一方で市の中心部・ 繁華街のさびれに歯止めがかからない、という問題がまだ解決されていない。そのこと は戸田が話を聞いた大館市民が一様に嘆いていたことである。
 「郊外の大型店には人が行くが、中心部繁華街には人が来ない。」
 「老舗の地元デパートが今年6月にとうとう倒産し、空洞化にまた拍車がかかった。」
 「ここらはもうさびれる一方だ」
 「大館は死にゆく街だ。もう回復できない」
   ・・・・こんな厳しい声が聞かれました。
 また、話の中で、「大館は封建的というか土建屋政治的なものが強すぎて変わりそうにない」という評価をする人もいました。
  実相がどこらへんにあるのか、外部の者にはなかなか分かりませんが、どこであれ行  政側の説明・宣伝のみで分かったような気になってはならないことは変わりません。

  ◎なお先の紹介で忘れてましたが、大館市の「大文字焼き」の大きさは日本一です。
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●大館市のHPhttp://www.city.odate.akita.jp/index.htmlについて

☆総体的に言って、初めての人に見やすい・分かりやすいとは言い難い。「一目で見て分かる」という点では門真市HPに後発の長がある。
☆特に不思議なことは「地図」がないこと!
 「大館全体の地図」、「各施設の所在地が分かりリンクされている地図」がどこにもない!
 アクセス・宿泊施設http://www.city.odate.akita.jp/access/index.html
 市内ホテル&旅館http://www.city.odate.akita.jp/access/hotel/else/index.htm や、
 施設情報http://www.city.odate.akita.jp/inst/index.html を見てみるといい。
  それぞれ住所や場所の説明は書いてあるが、大館市全体の中でどこにあるのか、それぞれの位置関係はどうなっているのか、は紙の地図を手元に広げない限り分からない。「樹海ドーム」や「キリタンポ店」など極く一部で地図があるだけ。

★先進的なものとして高く評価できるのは、「みんなの掲示板」として誰でも書き込める掲示板が設置されていること。管理者たる市の担当者としては頭を悩ますことも多いでしょうが、これはぜひ継続発展させて欲しいもの。
★もひとつ先進的なものとして高く評価できるのが、「大館市リンク集」で、
   http://www.city.odate.akita.jp/cgi-bin/yomi-search/yomi.cgi
 「大館市リンク集は、大館に関連するサイトへのリンク集をみんなで作るコーナーです。大館市に関連するサイトであれば、登録は他薦・自薦を問いません。」として、公機関以外の個人・企業・民間団体・趣味団体も載せていることです。
(ご利用になる前に!)http://www.city.odate.akita.jp/link/link_form.htm
 これもぜひ継続発展させて欲しいもの。
 ちなみにその中の「個人・趣味」リンク集はこちら↓
http://www.city.odate.akita.jp/cgi-bin/yomi-search/yomi.cgi?mode=kt&kt=09

☆市議会については、内容紹介をするコーナーがなく、「大館市民便利帳」   http://www.city.odate.akita.jp/municipal/handbook/index.htm の中で簡単に触れられているのと、
 「市政」http://www.city.odate.akita.jp/municipal/report/index.html
 の中で、市長が議会で行なった報告だけが載せられ、議員の質問も、どういう議員がいるのかすらも分からない。かなり議会軽視・市長優位な構成である。

■以上、ざっと見ての感想でした。
 門真市HPの地図関係を改めて見てみると、
 ▲詳しい「全体地図」がない(なくなった?)、
 ▲「門真マップ」http://www.city.kadoma.osaka.jp/sisetsu/sisestsu.html
   の中に京阪・モノレール・中央環状・八尾枚方線が描かれていないにはおかしい、
 ▲各施設案内の地図範囲が狭すぎる。
  〜ルミエールホールも図書館も公民館、歴史資料館も「案内図」というのなら京阪の駅も地図に載せておくべきだろう。(「至古川橋駅」とだけするのではなく) ・・・「他人の振りみて我が振り直せ」と言います。改善に努めましょう。



 

   光明園・愛生園へのお誘い
   
日時: 2001/09/02 20:51:17 名前: 小山広明

瀬戸内海の小島ー邑久光明園・長島愛生園で入園者の方々を囲んで交流をします
日時10月13日(土)〜14日(日)
<「小さなおもちゃの「博物館」代表の樋口宇乃さんの呼びかけ文があります。>

参加費15000円。学生は12000円(行きが電車の方も)
交通費往復、食費3食・宿泊費・講座費(入園者へのお礼、納骨堂のお花代込み)
13日9時大阪発(バス)ー14時光明園ー22時宿舎
14日9時愛生園ー16時バスで大阪へ
※後10名の余裕ですので10名になりましたら〆きりさせていただきます。子供は今回 参加できません。

小山広明(市議 59歳)
大阪府泉南市信達市場2661ー18
・0724ー83ー7291(F兼用)
eメール: koyama@pasopon.ne.jp
http://koyama.pasopon.ne.jp/



 

戸田の記述にも一部誤りがあったので訂正します。
日時: 2001/09/11 8:26:42 名前: ヒゲ-戸田

> ◎この朝1番の15分休息については、昔役所に「休息時間」がなかったので、労使合意で窮余の策としてこの時間帯に付加したものであるが、

●「労使合意」はありませんでした。逆に労組はこの変則的休息時間について、「市民の理解を得られない」として最初から反対していましまたが、交渉決裂のまま、市当局がこの休息実施を通告して押し切って実行させました。
 人事課は「労使合意があった」などと言わなかったのに、「勤務時間・休息時間という基本的問題について、労使合意のないままに実行されるわけがないだろう」、という戸田の思いこみで事実と違う解釈をして書いてしましました。
●戸田が在籍した中小企業では、小さいながら戦闘的な労組があり、労使合意もないのに勤務時間・休息時間が決められるなんて考えられないことだったので(ちなみに、そこでは昼休憩1時間、10時3時の休息もあり)、その延長で考えてしまったのですが、官公労の場合労組が反対しても交渉決裂―当局による実施通告によって実施されることが多々あるとのことです。

>世間では見られない変則的休息時間なので、現在労使協議で組み込み方を検討中(退 >勤時間を17:30にするのも1例)である。

●「労使ともこの件を検討課題と認識していて、解決を図っていこうと考えている」、ということを「現在労使協議で組み込み方を検討中」という言葉で表現しましたが、この表現だと、「現に協議が始まっている」かのように誤解される面がありました。
 現実にはこの件での協議はなされておらず、まだ問題意識の段階にあるだけです。
●戸田としては、昼休みは60分確保されるべきだし、最低限午後1回の10分程度の休息があるのが当然だろうと思います。同時に、休息時間は労働時間の中に含まれるものだから、休息時間を組み込んだからといって労働時間を延長するのはおかしいだろうとも思います。


投書ありがとう。ただ半日休暇の件はちょっと違うようですが・・
日時: 2001/09/05 16:34:04 名前: ヒゲ-戸田

 「職員の親戚」さん、投書ありがとうございました。
 前半の「仕事時間中なのに野球や遊びの話で・・・」というのは他からも聞くことが ありますが、そうだとしたら仕事と休憩のケジメが弱い、ということですね。その上にまじめな職員の方が肩身が狭いとしたら、ぜひ是正が必要です。
 この件でご意見・情報あればお寄せ下さい。
 半日休暇の件は、総務部人事課にさっき電話で問い合わせた所、ちょっと違うようなのですが・・・

<総務部人事課の話>
◎職員の勤務時間は朝8:45〜17;15までで、ただし8;45〜9;00までの15分間は休息時間であって、そのかわり10時の休息や15時の休息時間は取っていない。
 (これは大阪府下の自治体で一般的に行なわれているパターン)
 昼食休憩は(違う部署もあるが一般的には)12:00〜12;45までの45分間。
 従って職員の休息・休憩時間は1日合計60分のみ。
◎この朝1番の15分休息については、昔役所に「休息時間」がなかったので、労使合意で窮余の策としてこの時間帯に付加したものであるが、世間では見られない変則的休息時間なので、現在労使協議で組み込み方を検討中(退勤時間を17:30にするのも1例)である。
 なお、休息時間は「職務免除(=職免)」になるので、仮に9;00に出勤してきても「遅刻」扱いはされない。
◎昼食休憩については、庁舎を離れて食事休憩に行っても良い時間なので、半日休暇と合わせた場合には、午前休暇の場合は12;45出勤で良いし、午後休暇の場合は12:00退庁でも良いことになる。

■従って午前休暇を取った場合に、投書のように「1時出勤なのに15分の遅刻にされていない」とすれば確かに問題ですが、12;45ならば問題はない、というのが、人事課の回答でした。
 これについて、「職員の親戚」さんに異論があれば、またお便り下さい。


まじめな職員は肩身が狭い?「職員の親戚」からの投書を紹介
日時: 2001/09/05 16:32:29 名前: ヒゲ-戸田

 興味深い投書が来ているので、概要を部紹介します。文章文体は一部変えてあります。

  ==============================

 はじめまして。私は戸田議員のご活躍に声援を送っている者です。
 市役所の仕事ぶりはかなり問題ありです。勤務時間中だというのにスポーツ新聞を机 の上に出して野球の話や遊びの話を大きな声で話をしたり笑ったりして市民が見ていて も平気です。
 黙々と仕事をする職員は協調性がないということにされて、かえって人事評価を低くされるらしいです。
 それに市の職員は有給休暇を取るときに半日単位で取ることができますが、午前休暇 なら昼の12時出勤なのに1時になってから出てきたり、午後休暇なら12時45分まで いなければいけないのに12時には帰ったりということもたくさんあります。
 市民としてこういう人件費の使われ方には腹が立ちます。それも幹部職員が多いので す。ぜひ戸田議員に調べていただきたく、手紙を出させていただきました。
 名前が分かると職員をしている親戚や知り合いに迷惑がかかるので匿名にしている点 はどうかご容赦下さい。
 戸田議員のご活躍に期待しています。
                       門真市職員の親戚より。


 

こんなジコチュウ匿名非礼投書を寄越した者もいるから呆れてしまう
日時: 2001/09/05 16:38:36 名前: ヒゲ-戸田

 さて下記の投書とは別に、最近オドロオドロしい匿名投書をよこした者がいた。 まずは8月20日消印で、戸田の自宅にハガキ郵送。
 ●8/20ハガキ;差出人名無し。サインペンらしき手書きで、表に「戸田久和議員」と宛名。
  裏面に、学校給食の調理員に関して、「・・・仕事もせんと給料もろてるのとチガウやろな!調理員の給料はワシラの税金から払てるのや!アンタの給料もワシらの税金ヤデ!ホームページで報告してや。」と、エラい攻撃的調子で息巻いていた。
■いったい、これが人にものを依頼する時の言い方か?こういうモノの言い方を知らない非礼な匿名ハガキに応えるつもりはサラサラないので無視しておくと・・・

  ●今度は8/29か30の消印で自宅に封筒。しかもまるで誘拐犯の脅迫状みたいに自宅住所と「戸田久和議員」をそれぞれ縦書きワープロ(パソコン)打ちした紙を切り貼りしてきたのである。(もちろん差出人名無し)
 そして封筒の中にはA4にワープロ(パソコン)打ちして、自分がハガキ出したのに戸田がHPで何も応えないのはケシカランと怒りまくって、戸田に対して「職務怠慢」だとか、「自己の裁判など自己保身のためには精力的に素早く動くし、他人を非難することには熱心であるが・・」とか悪罵を投げつけて、自分の思うように戸田が行動しないならば「議員を辞職すべし」とか「給料泥棒」などと攻撃する始末であった。

◆どんな投書であっても、その中の意見は意見として頭に入れるし、情報は情報とし必要に応じて調査して活用していくが、何をどのように展開していくかを他人から指図されるいわれは全くない。まして最低限の礼儀も知らない輩からの指図など問題である。
◆さて問題はこの非礼人間が、戸田HPを見ているらしいのに、なぜ掲示板に書き込まないのか、メール・FAX・電話してこないで、脅迫状まがいの切り貼り宛名郵便で送ってくるのか、ということである。
 発信元情報を絶対に出したくない、(ハガキを出した後に反省して)筆跡もこれ以上出したくない、戸田や注目者に身元を知られたくないということと合わせて、実は公開のHPの場での論議に耐えられない内容しか持っていないからなのだろう。
 違うか?
 こんだけ偉そうに「情報」を振り回して言うのなら、なぜ書き込んで来ない?
 (親切で言ってあげると、あんたの「情報」はちょっと旧くて今は改善されているみたいだよ。書き込むときは再確認を勧めます。)
★本当によんどころない事情があって匿名にしたいのなら、礼儀を踏まえた書き方でそう書くのが普通である。(手紙であんたの挙げている「事情」は何ら合理的な説明にな  っていないヨ。)
★そして、税金の使い方に神経を尖らせている風に言う割には、戸田HPで再三取り上げているような「行政チェック機能をチキンと果たすことを妨害している4会派政治」問題には何も批判を持たずに、学校給食問題に絡めて「戸田こそ職務怠慢」、「他人を非難することには熱心であるが・・」とか悪罵を投げつけることに急であるあたり、その底意が透けて見えるようである。
★学校給食改悪反対(民間委託反対)の署名運動が進められているこの時に、正規の休暇以外は夏休みでも出勤して、通常時にはできない清掃・修理・研修を行なっている給食調理員に対して「夏休みの給料は税金浪費」みたいな誹謗攻撃を、戸田への文書だけでなく、あちこちで言いふらして民間委託の後押しをしている勢力がいることも十分に考えられる門真市の状況である。だとすればその正体は??

 そこで、■■ジコチュウ非礼者に告ぐ!■■

(1):まずは己の非礼ぶりを戸田に謝罪しなさい。話はそれからだ。
 その際に、なぜ匿名にしたのか、宛名切り貼りという怪しげな手段を取ったのかも明らかにしなさい。
(2):そんだけご立派な意見・情報を持っていて、戸田HPを見て、文書入力もできるのなら、「ちょいマジ掲示板」に書き込んで来なさい。
 特に他人を攻撃する時は自分の言論に責任を持ちなさいよ。忠告しておく。

◆ひとつだけ「ジコチュウ非礼者」に感謝しておく。
 なるほどこういう人がいるのか、こういう情報が流されているのか、と大変勉強になった。ありがとう!

 


 

市民オンブズ大東010905
日時: 2001/09/05 22:48:35 名前: みつしろ

 こんちは、光城(みつしろ)@市民オンブズ大東です。
どんどん市民オンブズマンになっていっています。

 昨日4日より大阪地裁にて、五件目の訴訟が始まりました。

 せっかく記者クラブでしゃべってたのに、天理市長が 捕まったニュースや高祖事件に負けたかな、新聞記事には なりませんでした。なってたらお教えください。
 高裁、最高裁を含めると八件目の裁判となります。 過去七件は三勝三敗、和解一件ですので、我ながらすごい勝率だと 思っています。
 また、負けた二件分の議員野球は実質、公表なき廃止ですし、 一件分は議長交際費陣中見舞い事件は地裁で負けたのを、高裁と 最高裁で、だめ押し勝ちしています。
 今度は情報公開訴訟ですので、前と同じように、 また勝っていきましょう。
 氏名、役職など列記しながら、退職金の額を情報公開請求しましたが、 退職金の額のみで、氏名などは番号化されていました。
 税金、公金で支払われた行政職員の退職金ですので、いろんな面での情報公開がされてこそ市民の評価が得られるものだと思っています。 なぜならば、行政職員の給与は市民並びに市民の代表が決めるからです 。
 ご意見いただければ、また、裁判中の準備書面に書かせていただき ます。
 以下その訴状です。
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     訴状

 大阪府大東市泉町2丁目7番18号   原告        光城 敏雄
 大阪府大東市谷川1丁目1番1号   被告  大東市市長 岡本 日出士

 事件名    公文書非公開決定取消請求事件

      請求の趣旨
一、被告は原告に対して、平成13年4月24日付でなした公文書についての非公開決定を取 り消す。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

      請求の原因
一、当事者  原告は肩書地に居住する大東市民である。
 被告は大東市の市長であり、同市の「大東市情報公開条例」(以下本件条例という)の実施機関である。
二、文書公開請求
 原告は、平成13年4月16日、「平成13年3年31日付けで退職した者の氏名、所属、退職時 の役職名、その役職に就いた年月日、その前の役職名および退職金の額」を情報公開請求 をした。
三、本件処分
 被告は平成13年5月1日に部分公開を行なった。
 原告は同年6月19日に部分公開決定処分について異議申し立てを行なった。
 被告は同年8月20日に異議申し立てを棄却し、原告に通知した。
四、非公開理由
 被告は、本件処分を行なった理由として本件条例第7条第1号に該当するとし、以下のよ うに主張している。
 大東市情報公開条例第7条第1号に規定する「個人に関する情報であって、特定の個人が 識別され、またはされ得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当で あると認められる情報」であるため。
五、しかしながら、上記の非公開理由は、本件条例第7条第1号に該当しない。
 それどころか、本件条例の定義でありますところの、「この条例は、開かれた市政の実 現のため、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参 加を推進するとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市民と市との信 頼関係を深め、市民主体の市政を実現するものとする。」(本件条例第1条)に、反する ものである。
六、よって、本件処分は違法であるから、その取消を求め本訴に及ぶ。

           証拠書類
一、甲一号証   部分公開決定通知書
二、甲二号証   異議申し立て書と理由
三、甲三号証   異議申立棄却通知書

           添付書類
一、甲号証写し                 各二通
 平成13年9月4日
            原告  光城敏雄
大阪地方裁判所御中
------------------------------------------------------------
  ◆ □光城敏雄 , a teacher at my own school in Osaka □ ◆
 ◆◆◆□Mitusiro Tosio,email: se5t-mtsr@asahi-net.or.jp □◆◆◆
  ◆ □【光城】http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/ □ ◆


 

これも長文力作! 伏せ字議事録の原本不開示決定に9/8不服申立!
日時: 2001/09/08 12:33:00 名前: ヒゲ-戸田

 宮崎学親分は文豪への途を歩いているようですが、戸田は法律家への途を歩いている かのように、法律的・裁判的文書の作成を自ら強いられています。
 不服申立期限ギリギリが9/8(土)なので、実際には9/10(月)に市議会宛に提出します。
(フー、やれやれ間に合った)
 10ページもの長文につき、例によって分割掲載。
   ==================================
                     2001年(平成13年)9月8日

  「7/10公文書不開示決定」に対する不服(異議)申立書

門真市議会 様 (議長 冨山悦昌)
                    申立人住所 門真市北巣本町17-7
                          氏名  戸田 久和
 次の通り不服(異議)申し立てをいたします。

1;不服申立に関わる処分
 貴議会の2001年(平成13年)7月10日付けの異議申立人に対する「公文書不開示決定」処分
(1)公文書の件名または内容;2001(平成13)年3月議会本会議において、伏せ字にされた部分は、どういう発言だったかわかるもの (議事録原本など)
(2)開示できない理由;@門真市情報公開条例第6条第7号に該当
               A地方自治法第123条、門真市議会規則第115条に該当

2;不服申立に関わる処分があったことを知った年月日
 2001年(平成13年)7月10日

3;不服申立の趣旨
 第1項記載の処分を取り消すとの決定を求める。

4;不服申立の理由説明

(1)まず、開示請求した公文書が存在することは明らかであり、これが「本会議議事録原本」と通称されていることも申立人は議会事務局から聞いているので、本件で問題となっている公文書については、以下「3月本会議議事録原本」、もしくは「本件議事録原本」と呼ぶことにする。
  さて、憲法及び地方自治法の趣旨と規定により、地方議会の議事内容は公開が大原則とされており、地方自治法115条で「普通地方公共団体の会議はこれを公開する」と唱った上で、その例外としてそれに続けて「但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる」としているのである。  
 従って、議会での議員の発言を市民に対して秘密にする・開示しない、ということはよほどのやむを得ざる正当な理由と適正な手続なしにあってはならないことである。
 本件不開示決定はその要件をことごとく欠いている不当なものであることを以下に論証していく。

(2)「不当に伏せ字にされた部分」については、申立人は議員たる資格において、3月議会本会議の録音テープを聞いて全文起こしをしてそれをホームページで公開したり、裁判所に資料として提出したりしているものであるが、問題なのは議会公開の大原則にも関わらず、不当に伏せ字加工したものしか議事録として公開されていないことであり、議員たる申立人の「情報提供要求」に対しても、過去に例のない「会議録原本閲覧申請書」なる用紙を急きょ作成して、「他に公開することなどはいたしません」と誓約しなければ閲覧させない、という対応を行なっていることである。
 (なお、この本件議事録原本については既に6月29日に市民の方が開示申請して後に7月に不開示決定を通知されている。)

(3)当方のテープ起こし記録により、ここにあらかじめ「不当に伏せ字にされた部分」とその隠された発言の概容を呈示しておく。それは本件不開示決定によって、こういうまともな議会発言が議長の恣意的で一方的な秘密裏の判断で伏せ字決定されることが正当なことかどうか、というのが最も根本的な問題として存在するからである。
    ★不当に伏せ字にされた部分の概容紹介(2001年3月本会議)
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 <3/26本会議議事録の中で>P.296(戸田の一般質問途中)
・・・
○5番(戸田 久和君) 不思議なことに受け取りを拒否しております。(発言する者あり)これは事実ですよ。質問する前提の内容について述べているわけでです。事実を述べなくて質問することはできません。
 その後、私が準抗告を起こし、警察が押収品返還するなどの経過は、私のホームページ記事などから周知の事実であったにもかかわらず、12月議会最終日の本会議終了間際になって○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
 ○○○○○○○○○○を私は翌12月21日に、大本議長の不公平な発言規制に厳重抗議するという文書を提出して警鐘を鳴らしましたが、事態の進展はまさに私が予想したように、「議会だより」による人権侵害の方向に進んだわけであります。
○議長(大本 郁夫君) 戸田議員、通告の範囲内でやってください。
○5番(戸田 久和君) 範囲内と思いますけど。あとはしばらくお聞きください。
 しかしながら、いまだに門真市はこのホームページ記事について何ら反省をしようとしておりません。世の中には、うそではないが… …
○議長(大本 郁夫君) 再度忠告します。
○5番(戸田 久和君) 質問いたします。改めて聞きますが、門真市のホームページの中にある「議会だより」の内容については、市は介入しないし、人権侵害記事があるとも思われないし、議会から送られた原稿をそのまま載せるだけであるし、人権問題のチェックもしない。今後、同様な事件があっても、議会から送られたままに掲載していくんだというのが門真市の見解であると理解してよろしいですね。
 次ぎ、幹部職員の問題についての質問を深めます。
 私は、○○保健福祉部長と○○児童課長において○○○○○○○があったと思わざるを得ないので、そのことを述べて、市側の見解を伺います。
<P.303(吉水議員の懲罰動議提案理由説明)>
・・・・
○議長(大本 郁夫君) これより提出者の説明を求めます。12番吉水丈晴君。
        [12番吉水丈晴君登壇]
○12番(吉水丈晴君) それでは、戸田久和君に対する懲罰動議ついての提案説明を申し上げます。
 戸田議員は、本日の本会議における一般質問において、「戸田が○○○○○として指摘し、厳しく指弾している○○保健福祉部長」として、同部長を○○○○○と決めつけ、さらに同部長及び児童課長について、独断的判断に基づき○○○○と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものである。さらに、戸田議員が昨年12月2に家宅捜査を受けたことに関し、12月20日の本会議において単にこの事実の確認を行なったのみにもかかわらず、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と決めつけたことは、議会を誹謗中傷するものである。
 これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許されるべきものではない。よって、ここに戸田久和君に対する懲罰動議を提出するものであります。
          ・・・・(以下続く)

 


 

9/8不服申立の(2)
日時: 2001/09/08 12:38:54 名前: ヒゲ-戸田

   ============続き============

   この他に、<P.285>「○○保健福祉部長、○○児童課長」
<P.297>「○○保健福祉部長と○○児童課長において○○○○○○○があった」
<P.298>「○○保健福祉部長」「○○児童課長」

     <3/26本会議議事録の中で>
<P.319>「これを○○○○といわずにしてどうなのか、少なくとも私・・・」
<P.323>「・・○○保健福祉部長や○○児童課長・・」
     「○議員なり、あるいは○○議員なり、さまざまな議員なり・・・」
<P.326>「私が○○○○ではないかとといただすことのどこが誹謗中傷であるのか。」
<P.327共産党石橋章一議員発言>
     「幹部職員に対して○○○○○及び○○○○と決めつけたとし、・・」
<P.328及びP.329の公明党平岡久美子議員発言>
     「・・戸田が○○○○○として指摘し、厳しく指弾している保健福祉部長及び児童課長として○○○○○や○○○○と決めつけたことは、事実に基づかず、独断と偏見をもって名指しで誹謗中傷ものであり、・・」
     「本義会に対し、○○○○○○○○○○と決めつけたことは、民主主義の・」
<P.332>「・・こういうことが○○議員、○○議員の言っていることの本質で・・」
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ★○○の伏せ字によって隠された発言の主たるもの(<>で囲んだ部分)
 <情報隠ぺい>として厳しく指弾している<中東>保健福祉部長
 <公明党山本議員の「質問」を受ける形を取って、事実調査もせず、当事者の説明をあえて発言禁止にしてまで、「家宅捜索を受けた議員は戸田議員である」という記録づくりのためだけとしか思えない議会運営を行ないました。その理不尽さと危険性>
 <中東>現保険福祉部長と<中川>現児童課長において、<重大な職務怠慢>があったと思わざるを得ないので・・・
 <情報隠ぺい>、<職務怠慢>、<その理不尽さと危険性>と決めつけたことは・・こういうことが<青野>議員、<鳥谷>議員の言ってることの本質であります。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(4)開示できない理由@の「門真市情報公開条例第6条第7号に該当」に対して。
 同条例の該当部分原文を示すと
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第6条(不開示情報)
  実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という)については、開示しないことができる。
 (7) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 というものであるが、以下に論証する通り、本件議事録原本は「法令等の規定により明らかに開示することができない」ものでは全くないから、本件議事録原本が本条例第6条第7号に該当すると判断すること自体が誤りである。

(5)開示できない理由Aの「地方自治法第123条、門真市議会規則第115条に該当」に対して。
 [1] 地方自治法の該当部分の原文及び「地方自治小六法(平成12年版)」での実例・判例などを示せば以下の通りである。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 第123条[会議録]
 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村のおいては書記)をして会議録を調整し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならない。
 A会議録には、議長及び議会において定めた二人以上の議員が署名しなければならない。
 B議長は、会議録の写を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
     【実例・通知・判例】
 1)●会議録の調停にあたり、重複した発言を抹消する等発言の内容に修正を加えるべきではない。(昭28.6.27行実)
   ●会議録に会議の一部を記載しないことにより、会議のてん末を偽った場合においては、会議の虚偽の記載をしたものに該当する。(昭2.6.8大審判)
 2) ●議長及び議会において定めた二名以上の議員が会議録に署名するのは、会議録の内容の真正を確保する趣旨でであり、会議録の作成はこの署名をまって完了するものと認めるべきでものあるから、議長及び署名議員もまた会議録作成者として職務を有する。(大6.6.6大審判)
  3)●会議録の閲覧請求があった場合は、特段の事情のない限り、その要求に応じなければならない。(昭50.11.6行実)
   ●秘密会の議事及び議長が第129条の規定により、取消しを命じた発言も、会議の性質上、原本には記載しておくべきである。(昭33.3.10行実)
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 


 

9/8不服申立の(3)
日時: 2001/09/08 12:44:54 名前: ヒゲ-戸田

     ============= 続き ===============

 [2] 読めば分かる通り、地方自治法123条の規定は、「普通地方公共団体の会議の公開」という大原則の上で会議録の内容の真正を確保する趣旨で設けられているものであるから、判例にも「重複した発言を抹消する等発言の内容に修正を加えるべきではない」とか、「会議録の閲覧請求があった場合は、特段の事情のない限り、その要求に応じなければならない」、などとされているのである。
 本件不開示決定のように、「秘密会」でもなく、「議長の発言取り消し命令」もなされていない議会発言を一方的な密室処理で伏せ字議事録を作成し、議事録原本を開示しない、という冨山議長ら門真市議会の措置は、まさに上記判例でいうところの「会議録に会議の一部を記載しないことにより、会議のてん末を偽った場合においては、会議の虚偽の記載をしたものに該当する」のであって、その責任こそ指弾されねばならない。
 従って、地方自治法第123条は本件不開示の理由に全く該当しないのである。

 [3] 「門真市議会規則第115条に該当」に対して。
  同条例の該当部分原文を示すと、以下の通りである。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
  第115条(会議録に掲載しない事項)
  前条の会議録には秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言並びに第61条(発言の取消し)の規定により取り消した発言は掲載しない。

(注) 第61条(発言の取消し)
 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨の変更をすることはできない。
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 [4] 本件で開示を求めている3月議会本会議での発言は、明らかに「秘密会の議事」でもなければ、第61条の「発言した議員により取り消し・訂正が申し出された」発言でもない。このことには議会側も異議がないものである。
 (申立人議員以外の議員が「取り消し・訂正を申し出た」事実はその後の議会で全く触れられていない以上ないのであるし、申立人はもちろんそのような申し出をしていないことは言うまでもない。)
 とすれば、残りは「議長が取消しを命じた発言」しかないのだが、これもまた議会においてそのような議長命令が存在しないことが、議事録によって明らかなのだから、これにも該当させることができない。
 従って、不開示の根拠が全く存在しないのであるから、本件不開示決定は不当であって、直ちに取り消されねばならない。
 ===============================

 

 

9/8不服申立のC
日時: 2001/09/08 12:49:06 名前: ヒゲ-戸田

     ============= 続き ===============

 [5] なお、理不尽を重ねて恥じない門真市議会のことであるから、無理無理にも「議長が取消しを命じた発言に該当する」とこじつけた説明をすることが予想されるので、これが詭弁であることを以下に予め論証しておく。
 @;まずもって、「議長が取消しを命じた発言」という場合には、それが「どの発言であるのか」を議長が議会において明示し、正当な理由に基づいて「発言の取り消し」を議会の場で命令したものでなければならない。
 議長が議会で議員の発言を特定して「発言の取り消し命令」を出してもいないのに、議会が終了した後になって、議長が議会発言の中のある部分を「取消しを命じた発言に該当する」と見なして議事録からその発言を削除するなどということが許されるはずがないのは当然の法理である。

A;ちなみに、議会での発言取り消し命令に関わる、地方自治法の規定は,
[議場の秩序維持]第129条
 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
 というものであり、議会事務局も使用している「逐条地方自治法(学陽書房)」の同条の「解釈」にも、
 本条は、議場の秩序保持に関する議長の職権に関する規定である。・・・「発言を取り消させ」とは、さきの発言を取り消すこと(取り消す旨の発言)を命ずることであって、議長が自ら取り消すのではない。・・・本条はその日その日の会議の円滑な進行を図るため設けられた規程であるから、発言禁止をしても議場外への退去を命令してもその日の会議を終わるまでであって、翌日以降に渡ることを得ない・・・・
 とあるように、議長が議会において「発言の取り消し命令」を出してもいないのに,議会終了後に、議会発言の中のある部分を議長権限で議事録から削除してもよいなどという解釈が生じる余地は全くないのである。

 B;さて、問題となっている2001年3月議会本会議においてはどうだったのか?
 公開されている「平成13年第1回定例会 門真市議会会議録」から判明するのは、
 <3月14日本会議>として
   ・大本郁夫議長の発言取り消し留保の発言(300ページ)
    ○議長(大本郁夫君)休憩前に引き続き会議を開きます。
      戸田議員に申し上げます。午前中の会議において再三注意いたしました。今後、議長の秩序維持権及び議事整理権に基づく注意に対しては、後刻速記を調査の上、必要な措置をすることといたします。
 <3月26日本会議>として
   ・風古波議員の議事進行に関する発言と大本郁夫議長の発言取り消し留保の発言(336ページ)
    ○19番(風 古波) 先ほどの戸田議員の発言の中に不適切と思われる部分がございました。議長において処置願います。
    ○議長(大本郁夫君) ただいまの風 古波君の要求に対しまして、後刻速記を調査し、処置をいたします。    が、あるだけであって、「議長が取消しを命じた発言」も「議長による発言取り消し命令」も、この本件議会のどこにも存在しないのである。

 [6] では、「まっとうな発言取り消し命令による発言削除(伏せ字)」とはどういうものか、と言えば実は2001(平成13)年6月議会本会議議事録にその実例があるので、それを紹介しておく。
   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    [平成13年第2回定例会 門真市議会会議録]
  <6月6日本会議記録より>
  ・戸田久和議員の賛成討論(41ページ〜47ページ)(伏せ字部分は46ページ)
   ○5番(戸田久和君) 5番の戸田です。この請願について賛成の立場から討論申し上げます。・・・・(中略)・・・こういうやり方についてー○○○○○○○○○○○○○○○どう思われるのか。・・(後略)
  ・議長の発言取り消し命令 (73ページ)
   ○議長(冨山悦昌君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
        さきの請願第1号の戸田議員の討論において、議員を名指ししての発言があり、この部分は討論の範囲を超えることから、発言の取り消しを命じます。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 このように、この6月議会においては、「どの発言であるかの特定」と「発言取り消し命令の理由」が明確にされた上で、「議長による発言取り消し命令」が議場で発せられ、それに基づいて議事録原本から当該部分の削除(=伏せ字化)が行なわれて一般公開用の「議事録」が刊行されたのである。
 ちなみに、この時の「議長による発言取り消し命令」については、発言者たる戸田のもとに、本会議休憩中に議会事務局が訪れて当該発言が不適切である理由を説明し、その説明を戸田が納得して受け入れるという過程を経て、本会議が再開されて上記の「議長による発言取り消し命令」が発言されたものである。 ----------------------------------------------------------------------

 



 

9/8不服申立のD
日時: 2001/09/08 12:56:09 名前: ヒゲ-戸田  

    ============= 続き ===============

(6)本件発言削除の手続が全く異様で違法であり、門真市議会の先例にも反すること。

 申立人は、先に本件の発言削除措置に対して「一方的な密室処理で伏せ字議事録を作成し」た、と指摘したが事実はまさにその通りである。
 また、門真市議会が「過去の先例」なるものを挙げて詭弁を弄して本件の正当化を図る可能性も十分に予想されるので、予めそれを論破しておくための論証も以下に行なっておくことにする。

[1] そもそも本件3月議会では、上に示したように、「後刻速記を調査し、処置をいたします。」という大本議長発言があったのみで、「「議長が取消しを命じた発言」も「議長による発言取り消し命令」も、存在しなかった。

[2] そして本件議会終了後も発言削除措置に関わっては、発言をした申立人に対して全く事情聴取や意見聴取も説明も、何かの措置を取る旨の通告もなかったのみならず、議会運営委員会や会派代表による協議にすら全くかけられず、議長と副議長との相談もなく、冨山新議長(5月臨時議会で大本元議長と交代)単独の判断のみによって発言削除措置の該当部分が決定され、作業指示が出されたのである。
 これらは、議会の記録や議会事務局長が申立人に述べた話から明白な事実である。

[3] さらに、冨山議長はその作業指示を出して公開用伏せ字議事録が完成間近となっていた2001年6月議会においても、この事実を全く議会に報告しなかったのであり、このため申立人が、まさかこのようなひどい伏せ字議事録が作成されたとは想像もしなかったのみならず、共産党4議員も与党4会派議員の多くの議員もこれを知らなかったほどなのである。(副議長になった吉水丈晴議員も、全く知らなかったと話している)議長以外に知っていたことが確実なのは「署名議員」の早川孝久議員と寺前章議員にすぎない。

[4] これは実に由々しき問題と言わなければならない。なぜなら発言の特定さえしないでも、議会で議長が「後刻速記を調査し、処置をいたします。」と発言しさえすれば、発言当事者にも議運にも会派協議会にも諮らずに議長の独断で秘密裏に議会発言の削除措置を決定・実行できるとするならば、議会発言の真正な記録は何ら保障されずに議長の思うがまま、となってしまうからである。
 こういう行為は憲法・地方自治法の規定を否定し、議会制民主主義の趣旨を踏みにじるものであることはもはや論を待たず、断じて許されることではない。

[5] 1999(平成11)年6月議会において、共産党亀井淳議員の国保条例改正についての反対討論(同議会議事録55〜57ページ)において、「・・・国保料金の水増し請求の是正がされるなどのこともありましたが・・・」(56ページ)の部分の発言が冨山議員ら与党議員から問題発言だとされたことがあった。
このときは本会議を3時間近くに渡って暫時休憩させる間に、公式・非公式に議運や会派代表者協議や理事者を呼んで事実説明させたり、など行なった。そして共産党とそれ以外の4会派との妥結がどうしてもできないという事態の上に立って、本会議を再開させ、早川議長が「亀井議員に申し上げます。議長において後刻速記を調査の上、措置することにいたします。(「異議あり」と呼ぶ者あり)」(57ページ)、と発言して、実際に6月議会終了後の7月27日に議運開催して理事者からの事実確認を行なうなどした上で、多数決で議運としての意思決定をしたのである。
 そして同年9月議会冒頭での「諸報告の2」として「第2回定例会における亀井淳議員の議案第8号の討論での一部不穏当発言での取り消し措置についての報告」として、
 ○議長(早川孝久君)・・・・・そのような事実はないことが確認されましたとの議会運営委員長の報告を受けましたが、後日の確認のため、取り消し措置をせず、会議録に掲載することにいたしましたので、ご報告申し上げます。
                             (同議事録11ページ)
と報告して問題が決着したのである。
 このように全会派による公式・非公式の協議や正規の議運を開催し、事実調査も行なったこの6月議会の例を見れば、本件削除措置の異常さ違法さが一層浮かび上がることこそあれ、正当化を図ることなどはできるはずのないことである。 ----------------------------------------------------------------------

 


 

9/8不服申立のE
日時: 2001/09/08 13:02:20 名前: ヒゲ-戸田

    ============= 続き ===============

[6] また、特定の議会発言が議会での多数決によって「議会の信用失墜行為」だとか「議会の品位を汚した」とか「誹謗中傷だ」などと認定されて懲罰決議の対象となったからといって、その発言が「議事録からの削除対象発言」とされるものでのないこともまた、門真市議会の先例から明らかである。
 即ち、1999(平成11)年9月議会で申立人に対し与党4会派の数の力によって、公開陳謝の懲罰とこれを拒否したことによって出席停止2日の懲罰が科された。この時に与党議員によって申立人の発言が「正副議長に対する侮辱」、「いわれなき誹謗と中傷」、「議会を冒涜する無礼な言辞」、「議会の信用失墜と品位を汚すもの」、などと非難されまくったが、申立人の発言自体は何ら削除の対象にならず、そうしようという論議さえ起こらずに議事録にそのまま記載されて今日に至っている。   (同会議録参照のこと)
 また、本件事件に直接関係する2001(平成13)年3月議会本会議での懲罰決議の対象となった諸発言に関しても、削除措置の対象となっていないものもあるのである。
 即ち、3月16日提出の懲罰動議の提案理由説明の中で、「さらに、『ひきつけを起こしながら進んでいく門真市議会」』と発言するに至っては、理由もなく異常な状態の議会であると侮辱していることになります。」と述べて、これに基づいて出席停止懲罰が議決されるのだが、この「ひきつけを起こし・・」の部分は発言削除=伏せ字の対象になっていないのである。

[7] 申立人は過去に議会において助役の実名はおろか国税の滞納金額も挙げて、助役としてふさわしくないことを厳しく指弾したり、建設会社の実名を挙げて土地の不法占拠や不当労働行為を指摘したり、市議会を「これでは言論の府ではなく頭数の府だ」、「日本一恥ずかしい議会運営をしている」などと批判してきたが、不当懲罰を受けることはあっても、秘密裏に発言削除されることなどはかつてなかったことである。
 それが今回、いつもと同様に事実に基づいて市の幹部職員の業務ぶりを批判したり、議会運営の理不尽さを批判的に紹介したりしたことについて、発言削除=伏せ字措置を受けているわけで、この異常さは尋常ではない。
 このような伏せ字措置は、一般市民に対して、理由やその論議内容がさっぱり分からないようにして「戸田議員が誹謗中傷・議会の権威失墜の発言をしたために懲罰を受けた」、という多数決の結果だけを伝達するものであり、市民の知る権利を妨害し、議会公開の原則を踏みにじる暴挙であると言わなければならない。

(7)以上述べたように、門真市議会が行なった本件発言削除措置自体が、ありとあらゆる面から見て不当不法なものなのである。
 従ってこの不当不法な発言削除措置を、あたかも正当なものであるかのように見なし、もしくはこの問題を不問に付して、伏せ字にされた部分の内容を記している本件議事録原本を不開示とした本決定はその前提において誤りである。
仮に百万歩譲って本件発言削除措置不当の問題を横に置いたとしても、この措置が「門真市情報公開条例第6条第7号」にも「地方自治法第123条、門真市議会規則第115条」にもなんら該当せず、不開示情報として保護される理由がどこにないこと、逆に不開示にすることが議会制民主主義と地方自治の本旨にも情報公開の原則にも反して公益を害することが、ここに余すところなく論証されたのである。
 それ故、本不開示決定は誤りであるから直ちに取り消されなければならない。

(8)なお、「門真市情報公開審査会」は「市長が委嘱する5人以内の有識者」から構成され、当然法律専門家として弁護士も参加するものと思うが、本件の不服申立を審査する際には、申立人が別個に起こしている「(2001年3月議会での)不当懲罰取り消し裁判」に於いて、被告=門真市議会側代理人として申立人と利害対立関係にある安田孝弁護士(門真市の顧問弁護士で「安田・上村法律事務所」所属)及び上野富弁護士(同事務所所属)は、不服審査の中立性に疑問を生じさせるから同審査会のメ   ンバーにするべきではないことを念のため付言しておく。

(9)最後に、本件不服申立審査にあたって、審査委員会における十分なる審査を願う立場から、本件発言削除措置と密接不可分の関係にあり、本件事件の実態と背景事情が余すところなく論証されている「不当懲罰取り消し裁判」の以下の資料を併せて提出するので、ぜひ参照されたい。

提出資料1の@:訴状(2001年5/14)
提出資料1のA:被告市議会の答弁書(2001年6/14)
提出資料1のB:疎明資料リスト2(2001年8/8)
提出資料1のC:疎明資料一覧(2001年5/14)     

提出資料2:  原告準備書面(1)(2001年8/8)

提出資料3の@:文書提出命令の申立書(2001年8/24)
提出資料3のA:証人申請書(1) (2001年8/24)

5:処分庁の教示の有無及び内容
 「この処分に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、不服(異議)申し立てすることができます」との教示があった。
                                 以上。

 

 

 

無題)
日時: 2001/09/09 21:03:09 名前: ゆあん

はじめまして 宮崎総裁を自分のサイトでも紹介して間接応援していたのですが・・・
WEBで総裁と公安の関係ニュースをしって愕然としています 念のためML、サイバッチで情報収集してきました 前進の記事を読むと総裁は事実を認めているらしいのですが これをどう解釈してよいものやらとまどっていまhttp://www.act21net.co.jp/atm/738/index.htm

下記はサイバッチからの抜粋です

◎宮崎学「スパイ」問題を糾察する会 http://miyazaki_kyusatsu.tripod.com/
◎9・2日比谷野音にひろゆき氏、登場! http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=mass&key=997985517&ls=50
◎突破者出馬せよ、魅惑の掲示板 http://www.loft-prj.co.jp/toppa/bbs/bbs.cgi
◎おじさんとの語らい http://www.loft-prj.co.jp/OJISAN/bbs/bbs.cgi
◎焚火派掲示板 http://www66.tcup.com/6631/takibiha.html
◎「個人情報保護法案」会議室 http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/special/kojinjohohogo/index.html
◎つぶせ!個人情報保護法案 http://www.sainet.or.jp/~ango/
◎週刊『前進』(2019号4面1) http://www.zenshin.org/f_zenshin/f_back_no01/f2019sm2.htm
◎「解放」8月15日付 http://storm.prohosting.com/antipsia/a081501.gif
◎9・2と宮崎氏問題 http://www1.jca.apc.org/aml/200108/23298.html

 

 

 

Re: (無題)
日時: 2001/09/09 22:22:17 名前: ひまた >

はじめまして
> 宮崎総裁を自分のサイトでも紹介して間接応援していたのですが・・・
> WEBで総裁と公安の関係ニュースをしって愕然としています

気にすることはないです。 宮崎学は『公安のスパイ』ではない。
それに「個人情報保護法案」反対運動とは何の関係もないことです。

 

 

 

宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/10 18:17:48 名前: 宮崎つとむ

> 気にすることはないです。
> 宮崎学は『公安のスパイ』ではない。

スパイでない証拠と証言を示しなさい。

> それに「個人情報保護法案」反対運動とは何の関係もないことです。

 冗談ではない! 「個人情報保護法案」反対運動にスパイが関わるなど自己矛盾もは なはだしいではないか! 反対運動をやっているものとしては大迷惑だ!

 

 

君は君でがんばって。戸田は断固宮崎学支持!
日時: 2001/09/10 21:27:37 名前: ヒゲ-戸田

>反対運動をやっているものとしては大迷惑だ!
 そうですか。ぜひがんばって今以上に大きな運動を作って下さい。戸田ももちろん 「個人情報保護法」反対です。この悪法の直接的対象者の1人でもあるしね。
(多くの人のリストを持ち、不正追及を行っていく議員)
宮崎親分についての見解は以前と全く変わらないから、なんならここを見てくれ。

★参院比例区は宮崎学(白川新党)で戦闘者を国会に送ろう! ヒゲ-戸田 7/4
★ 魔界転生の侠、宮崎学を断固支持し一味同心する! ヒゲ-戸田 7/3
★ 左翼に根強い「公安強大史観」と清潔・分裂体質を評する。 ヒゲ-戸田 7/3
  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/3/01/miyazaki-2.htm

 この件で書き込みたかったら「自由・論争掲示板」にね。

 

 

 

Re: 宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/10 21:20:15 名前: ひまた

「スパイ」という言葉で遊ぶな
そういうふざけたハンドル名を使う精神構造の輩など普段ならば私は相手にしないのだが、このさいひとこと書いておく。

>スパイでない証拠と証言を示しなさい。

あなた(たち)の住んでいる世界では「・・・でない」と証明できない場合には あらぬ嫌疑をかけられた者すべて有罪になるのか? そうか・・・

>冗談ではない! 「個人情報保護法案」反対運動にスパイが関わるなど自己矛盾も
>はなはだしいではないか! 反対運動をやっているものとしては大迷惑だ!

「自己矛盾」とは誰の自己矛盾だ? 運動体のかそれとも宮崎学のか? 大きなお世話だ、それからもう一点 広範な大衆運動たるべき「個人情報保護法案」反対運動(「右」も「左」もない 出版界、ジャーナリスト、言論人にとっては死活問題だ)にあることないこと 持ち出して運動を攪乱するような真似はやめるんだね。それこそ迷惑な話だ。
  ひとりの人間が一個の言論人としての責任でとった行動だ、公安と接触した ことをもって「スパイ」などと一方的に判決を下されるすじあいなどない。
  物ごとにはギブアンドテイクで、その綱渡りをするのが有能な言論人であり (奇麗事ばかりではない)そのおかげでどれだけこれまで我々が過去に得たもの (=宮崎学の功績)があったか考えてみればわかるだろうに。 ・・・なんとも視線の曇った連中だわ。
  真相をすべて明かさねば納得しないなんてぇのこそ、言論人が個人の責任で入手した 情報の管理権(秘匿権)を奪う「個人情報保護法」と同類のスケベ根性だろが。 平然とそういうことを抜かして恥ずかしくないのかね? (文句あるなら「スパイ嫌疑者自白強要法案」でもつくる運動をしなさい)

 

 

 

Re: 宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/12 8:45:53 名前: 宮崎つとむ

はい。「自由論争」に書きましょうね。トコトンやりましょうねー!!!!!

 

 

 

Re: 宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/12 3:41:28 名前: 宮崎つとむ

忙しいので、ちとまて。「自由論争」板で遊んでやろう

>おっさんども あ、戸田は「虹と緑」永久追放ね。

 

 

 

Re: 宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/13 6:57:18 名前: ひまた

>忙しいので、ちとまて。「自由論争」板で遊んでやろう
>おっさんども お、おっさんどもとな? おーしわかった、この「おっちゃん」が相手したる。
>あ、戸田は「虹と緑」永久追放ね。
おお「虹と緑」の関係者の人か? ならばお手並みを拝見しよう。

 

 

 

Re: 宮崎学は公調のスパイだ!
日時: 2001/09/14 10:14:30 名前: つとむちゃん

> >忙しいので、ちとまて。「自由論争」板で遊んでやろう>おっさんども

> > お、おっさんどもとな? おーしわかった、この「おっちゃん」が相手したる。

 この情勢で毎日ほとんど寝てない。少し待て。「おっちゃん」は別のひとが相手 してるだろう?

 


 

スクープ!大久保建材は守口を閉鎖して門真に一本化!9/11に裁判あり。
日時: 2001/09/10 21:48:58 名前: ヒゲ-戸田

 守口市大久保町の近隣住民に迷惑をかけまくってきた大久保建材の立ち退きを求める住民訴訟の何回めかの口頭弁論が、明日9/11の午前11時に大阪地裁508号法廷で行なわれる。今回は原告の近隣住民グループの他に、戸田や大池町の門真市民、連帯ユニオンなどからも傍聴に行って、初めて一同に会することになります。

●さて、その問題の大久保建材が、大阪広域協組という業者団体の中で、「守口の工場を閉鎖して門真に一本化する」というSB(スクラップ&ビルド)の申請を出していたことが分かりました。来春もしくは遅くても来年夏くらいには、そうなることが確実なようです。
 実は現在の大池町の門真工場の稼働率は2割り前後らしく、守口工場を閉鎖して門真でフル稼働となれば、今に比べて3倍から4倍の稼働量になってしまいます。
 「当初大騒ぎしたけれども、交通渋滞も起こらないじゃないか」、と安心していたとすれば大間違い。これから本格的な操業被害問題が始まるわけです。
 年内にはJIS規格も取得して、公共工事の受注もできるようになり、稼働も増えるでしょう。住民側でのしっかりした事前対策が必要になってきます。

これまでの経過は、・ これはひどい!大池町の「門真生コン」問題
    http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/8/namakon/200104a.htmlを見てね。

 


 

守口継続で油断できない大久保建材。守口市弁護人はかの安田上野両先生!
日時: 2001/09/12 14:20:01 名前: ヒゲ-戸田

 傍聴者は21人。うちグリーンハイツから3人と戸田と事務スタッフ、それに連帯ユ ニオンから1人。残りの大半は守口住民で、他に守口市職員若干名。
 実は守口市も、「誠実に住民の安全を図らず、大久保建材の不法行為に適切な対応を取 ってこなかった」としてこの住民訴訟の被告になっているのです。
 しかも、その守口市弁護人になっているのが、なんと!戸田の懲罰取り消し裁判で被 告門真市議会から1人50万円も受け取って書面1枚しか書いていない、かの安田孝弁 護士と上野富弁護士だったのです!
 ご両人、なかなか手広くお仕事されていることがわかりました。 (守口市民の方、情報公開で守口市の顧問弁護士が誰であるのか、顧問料や本件の着手金などを調べて見られることをお薦めします。)

 さて、大久保建材の弁護士は話の中で、「騒音防止の防護壁建設を考えている。約1000万円かかるが、住民が嫌ならこの費用で2重窓などの家屋防音工事をしてもいい」などと言ったので、アレレ?と思いました。
 また、いつまで操業を継続するつもりか、については閉鎖予定は全く言わずに、「この先20年も継続するわけではないけれども、当分操業続けるということで考えている」 という趣旨のことを言っていました。
●生コン業者で作る広域協組内では、「年内に門真工場のJIS規格が取れたら早急に守口工場閉鎖」を求められます。アレコレの理由をつけても、2つのJIS工場で営業することが許されるのはせいぜい来春まででしょう。
●しかし、あの大久保建材がもうすぐ閉鎖する工場に1000万円ものカネをかけるとは、とても思えません。
●真実はどこにあるのか、今の段階では不明なことが多いのですが、あれこれ理由をつけながら、2つの工場で稼ぐことをできるだけ続けることも考えられます。

 次の裁判は10/18(木)10:30と11/22(木)10:00から、508号法廷にて。
 この法廷は円卓形式で裁判官3人と被告・原告代理人が座ってやり取りするので、マイクもなくやり取りするので、傍聴人には非常に聞き取りづらいのが難点です。

 

 

 

とても大人のすることとは思えない!視察報告に公明党らが卑劣な悪口抗議文!
日時: 2001/09/10 21:58:26 名前: ヒゲ-戸田

●HPでの秋田視察報告に対して、なんと公明党議員らが「市民に誤解を与えるからケシカラン」と抗議文を戸田に突きつけてきました。
 これはおよその流れで言うと、
◎9/4に「戸田のHPで視察報告を読んだ、という市民」から、戸田・寺前議員を名指しで「視察先の夕食でビールを飲んだり夜に飲みに出たりするとはケシカラン」、という怒鳴り込み的な電話が議会事務局にあった。(夕方5時近く、議長不在)
◎9/5に事務局から冨山議長や五味文教委員長にその電話のことを伝達。(戸田には伝えない)さっそく「市民から誤解を受ける(?)」「他の委員会の視察も同じだと思われると困る(?)」という理由で4会派議員内での協議が開始される。
◎9/6、事務局も五味委員長も、戸田には全く情報を伝えないままに、戸田及び共産党の亀井副委員長を除いた文教常任委の5議員だけで、夕方になって戸田への「抗議文」を作成したのち五味委員長が戸田に「明日市役所で会いたいので来て欲しい」と電話(戸田不在で留守電)
◎9/7の12;30に五味委員長と会ったら、実は・・と抗議文を出された。
 「9/4市民電話」以来の「騒動」のことを戸田はこの場で初めて知らされた。
 議会事務局長と五味委員長に戸田が経過質問と反論及び抗議。局長は戸田に知らせなかったことを「事務的に不適切だった」と反省し、「今後抗議電話などあればすぐ伝達する」と約束。
 五味委員長に対しては、「子どもじゃあるまいし、戸田に文句があるならまず個々人が言うべき。こういう秘密襲撃的なやり方は卑劣千万。来週早々に文教委の全員協議会を召集願いたい」と要求。五味氏対応に沿って「文書で要求を出す」ことにして別れた。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                           平成13年9月7日
文教常任委員会委員
  戸田久和 殿
                  文教常任委員会
                        委員長  五味聖二
                        委 員  平岡 久美子
                        委 員  青 野  潔
                        委 員  寺 前  章
                        委 員  上杉嘉信

 ホームページにおける文教常任委員会行政調査に係る報告について(抗議)

 文教常任委員会は去る8月29日から30日にわたり秋田県能代市及び大館市 の行政調査を行った。
 このことについて貴殿は、9月1日から2日にかけて9回にわたり行政調査 の報告を掲載した。そのうち特に「文教視察Eみんなで歓談充実、大館の夜」と題する報告には事実と異なる記載があり、見出しからしても市民に誤解を与え、門真市議会における行政調査がすべて同様に行われているのではないかとの印象を与えた。現に、このことに関し市民からも抗議が寄せられている。
 特に上記報告中、「風車」に係る記述については、同行した人数、氏名にも誤りがある。さらに同行した委員については貴殿の強い勧誘を受け、秋田県が貴殿の出身地であることをも勘案し、行動を共にしたものであり、そうでなければ本市議会において辞職勧告決議を受けている貴殿に同行するものではない。
 今回の行為は、貴殿の独断による情報公開ではあるが、その我々に対する影響ひいては門真市議会に対する影響を思うとき、このことを看過することはで きず、ここに強く抗議するものである。
                                以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●ちょうど具合良く「市民からの抗議」があったものだ。この「市民」、事務局が戸田の電話教えると言っても聞く耳持たず。戸田には全く抗議なし。不思議な人だ。
 4会派の議会運営に対する市民の抗議電話など全く気にもかけないくせに、戸田非難の「市民」からの抗議の時だけ、こんだけ超過敏反応の不思議。「誤解を与える」って何のこと?
●この騒動の根底にあるのは、「与党会派の中で戸田と親しくする議員が出るのは許されない」という排他的で陰湿な「仲間感覚」だ。「戸田に誘われて一緒に店に行くなど言語道断」、という異様な感覚の連中が4会派を牛耳っていることが見て取れる。
 戸田とちょっと親しくしゃべった、親しく飲んだといって吊し上げら同然の非難を受けた人がいる<としたら>誠にお気の毒である。
●こういう異様な感覚の連中に押されて、いい大人が、まして1人1人が政治家たる議員が、こんな子どもじみた(と言ったらこどもに失礼なくらい)言いつけゴッコをしてしまうのが誠にもって情けない。戸田に面と向かっては文句を言わないで、戸田と会っても素知らぬ顔しておきながら懸命に「抗議文」を作って「委員長」にだけ戸田と対応させる・・・・
 門真の子どもたちよ、決してこんな大人になってはダメですよ。 
●仕掛け人は誰だって? もちろん「あの人達」に決まっているじゃないですか!
 それにしても門真の「保守」も情けない!

 

 

 

Re: とても大人のすることとは思えない!視察報告に公明党らが卑劣な悪口抗議文!
日時: 2001/09/11 22:38:29 名前: 松田聖菜子★彡(まつだみなこ)

>  門真の子どもたちよ、決してこんな大人になってはダメですよ。

 私の従兄弟(鳥取在住)が創価学会なので、国政選挙ごとに「公明党 に入れてね」と電話をかけてくるんですが、戸田さんのHPでの門真の公明党のあり方などを話すと「そういう変なのもいる」って言って電話 を切ってします。変なのもいる・・・で済ますのじゃなくて、門真の公明党のような跳ね上がり行為について議論したいんですが、従兄弟は議 論を避けているんですよね。

 このような大人でも議員ができるなら、今度の大東市の議会選挙に私が出てもいいかなって思ったみなりんでした。

 

 

 

戸田が文教委の全員協議会を要求!低レベル悪口政治に断!
日時: 2001/09/10 22:16:47 名前: ヒゲ-戸田

 本日9/10は議案など理事者側からの説明を受けて9月議会の運営を決める議会運営委員会のあった大事な日ですが、低レベル悪口文書問題も見過ごせないので、以下のように「文教常任委員全員を集めた協議会を開催すべし」、という要望書を出しました。
  ==================================
  <文教常任委員会の協議会召集の要望書>

門真市議会文教常任 委員長 五味聖二殿
副委員長  亀井淳殿
    2001年9月10日
                    (提出者) 文教常任委員 戸田ひさよし
   ー記ー
1;去る9月7日に五味委員長に呼ばれて会った所、「ホームページにおける文教常任委員会行政調査に係る報告について(抗議)」なる文書を渡されたが、この内容たるや、いい年をした大人たちが作るようものとはとても思えない代物であった。

2;当方のホームページ書き込みに文句があるとか、市民から抗議があったというのなら、役所で何度も顔を合わせていながら、なぜ戸田には何にも言わないで秘密にしながら、しかも当事者の戸田からの意見聴取も行なわないで、こっそりこんな抗議文を作成してから戸田につきつけるような卑怯卑劣な振る舞いをするのか。人間として、政治家たる議員として恥ずかしいとは思わないのか。
 抗議文に名前を連ねている青野議員、平岡議員、上杉議員ら5人の議員に猛省を求めるものである。

3;このような文書を文教常任委員会・委員長とか委員の肩書きで出されて来るのであれば、当然にも文教常任委員会における大問題であるのだから、委員全員による協議会を早急に開催して問題を討議すべきである。よって、ここに委員長・副委員長に対して、協議会の召集を求めるので、早急に御回答いただきたい。

4;特に視察の時は戸田とほとんど口をきかなかず、視察後も戸田には何の話もしなかった公明党の青野議員や平岡議員がどのようなご意見ご高説を持っているのか、ぜひとっくりと聞かせていただきたいと熱望する次第である。

5;また、「市民に誤解を与え」とは何のことなのか、税金で視察に行っておきながら、参加者が何ら報告書を書かないで良いと思うのか、などもこの際ぜひ意見を交わしたいものである。

6;それまで一見仲良く行動していたと思ったら、実はそのうちの1人の悪口を陰で言い合い、勝手に「抗議文」を作っていきなり突きつけ、あとは話もしないで逃げまくる・・・いやしくも子どもの教育に関わる文教委員ともあろう議員達がこのようなことをするならば、門真市の子ども達にもの凄い悪影響を与えることは必定である。
 子どもたちに知られて恥ずかしくない姿勢を議員1人1人が持たなければならないことを付言しておく。
                   以上。
 =====================================

●公明党の青野議員と言えば、昨年夏に「戸田に対する公明党新聞販売拒否事件」を起こした人です。↓「過去の記録」2000年8月分
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/tmp/keijiban8.htm
ゲェッ!?門真市公明党議員団が公明新聞を販売拒否!(ある読者に対して)
               日付: 2000/08/29 23:51:31 名前: ヒゲ-戸田通信社
憤懣やるかたないTさん・・どこの世界にこんな非礼な話がありますか?
               日付: 2000/08/29 23:56:20 名前: ヒゲ-戸田通信社
 公明新聞を取ってくれと頼んで来たのは青野議員からですよ。それ以来1年3ヶ月あまり、公明党と思想信条が違うのはお互い承知の上で、情報としては勉強になるからときちんとお金を払ってきたのに、私になんの話もなく勝手に8月から打ち切っていたばかりではなく、お詫びもまともな理由説明もなく「あんたにはもう売らない」と一方的 に通告してお終いにしようというんですから、あの人達の人間性を疑いますよ。社会常識のカケラもない、と言っても当然でしょう。
 普通の商道徳にも反していますよね。青野さん初め公明党議員団は全員仏教の一宗派 である創価学会の熱心な信者のはずですが、仏教と言えば「対話が基本」なんじゃないですか? ・・・・・・・・・・・・・・


 

9/11文教協議会で全員が意見を言う。一部誤記の訂正、他は物別れ。
日時: 2001/09/12 12:43:30 名前: ヒゲ-戸田

 午後2時から3時半まで、非公開の協議ということに配慮して、今回は誰がどう言ったとか詳しいことは書かず、ごくかいつまんでの報告のみにとどめます。
 五味委員長の司会進行の下、1時間半に渡って7人のメンバー議員全員が一部厳しい言い合いも含めて率直に意見を出し合った。
 残念ながら「抗議文」の立場に立つ5議員と「抗議文とその手法非難」の立場に立つ戸田との妥結を図ることはできず、話は物別れに終わらざるを得なかったが、ひとつだけ、「上杉議員が8/29夜の外出に同行したかのような戸田記述は戸田の記憶違いであり、この間違いについては戸田が上杉議員にお詫びし訂正すること」と、「万一今後誤記があって上杉議員が気がついた時にはすぐに戸田に知らせて訂正を求めるようにする」ことだけは、戸田と上杉議員との間で合意された。
 (これをHPに記載してよいことも、協議会後改めて両者で合意)

 議長への結果報告などについては、五味委員長と亀井福井委員長に一任となった。

●従って、「文教視察E:みんなで歓談充実、大館の夜。」の以下の文章については、以下のように訂正します。(特集記事では訂正済み)
=======================================
☆誤記部分;公明党のお二人以外の皆さんが同行してくれました。
★→公明党のお二人さんと上杉議員以外の皆さんが同行してくれました。

(ほか、人名誤記の訂正)
☆誤記部分:ここでも一番飲んだのは・・・・・、それにつきあって中本部長。
★正しい記述→ここでも一番飲んだのは・・・・・、それにつきあって中尾部長。
=======================================
 なお、「公務のために旅行した時」の手当の中で、「食卓費」というのは、実際の視察旅行の場合はつかないことがわかったので、
<文教委視察旅行@:各人1万円供出していざ、「大館能代空港」へ。>の中の、・・・・この1万円は「公務出張」での「宿泊費15000円」「食卓費3000円」「日当1500 円」では今回の宿泊・食事等で若干不足しそうということで先に供出してもらい、そこから不足分を補って、後日精算するためのもの。・・・・・・
 から「食卓費3000円」の部分は削除します。  (近日中に削除実行)

 

 

 

9時前休息の事実経過と現状について、記述間違いを訂正しました。
日時: 2001/09/11 8:49:13 名前: ヒゲ-戸田

「投書ありがとう。ただ半日休暇の件はちょっと違うようですが・・」 ヒゲ-戸田 2001/09/05 16:34 の記事内容に一部間違いがあったので、本日その書き込みのすぐ下 に「戸田の記述にも一部誤りがあったので訂正します。」と題して訂正記事を書いておき ましたのでご覧下さい。
 関係各方面にご迷惑をかけたことをお詫びするとともに、いろいろ指摘いただいたお かげで間違いを正して事実の理解を深めることができたことを感謝します。
 今後とも気が付いたことがありましたら、お気軽に戸田に連絡して下さい。

■間違いや自分の理解と違うこと、自分としては納得できないことが戸田のHPに書かれてあったら、まずそれを戸田に連絡して訂正を求めるなり、自分の意見を述べるなりして、HPに反映させていくようにする、というのが当然のやり方でしょう。
 自分で書き込みできないのなら戸田の方で代行するし、匿名意見としての扱いを臨むのならそうします、ということは戸田が以前から表明してきたことです。
●こういう当然なことをわざとしないで、なんでもかんでも戸田攻撃の材料にねじ曲げようとする一部の人達には、「そういうあなた達の姿を人々が見ているんだよ」と忠告してあげたくなります。合掌。

 

 

 

戦争勃発にも戦争行為追随にも反対し、これ以上の市民殺戮を止めよう。
日時: 2001/09/12 12:01:02 名前: ヒゲ-戸田

 アメリカ全土に憤激の波が沸き上がっているのは全く無理からぬことである。犯行集団の正体はまだ不明であるが、それはそれでアメリカ国民のフラストレーションを高め、「きっとこいつらだ」と決めつけた集団のいる国にミサイルをぶち込みまくって復讐心をはらそうとする衝動が激しく起こって、「戦争勃発」に突き進む危険性が高まっていくことを憂慮せざるを得ない。
 「報復攻撃」によって引き起こされるのは、今回アメリカが被ったと同様の、もしく はさらに大規模な一般市民に対する大量殺戮に他ならない。今テレビの映像で我々が見 ているのと同じ悲惨が、テレビには映されないという違いがあるだけで、老若男女を問 わないどこかの国の市民達に降りかかるのである。
 犯人集団は大量殺戮の罪で厳しく処断されるべきだが、一般市民に対する別の大量殺戮が許されてはならないし、そのような現実をもたらす戦争行為に日本の政府も市民も加担・追随してはならないはずである。殺戮に対する殺戮報復は無限の憎悪循環を生むだけであり、頭に血が上ったアメリカ国家に引きずられるのでなく、平和の枠組みを作るためにこそ日本の政府や国民、自治体が知恵を絞り汗を流す必要があると思う。
 国家がやる殺戮ならば許される、国家がやる殺戮は「テロ」ではない、という理屈は成り立たないはずである。
                (9/12正午記す)

●事態は戦争勃発前夜の様相を呈してきた。「HPであれこれ書かれたらイヤだ」などという次元のことでケンカしている場合ではない。 

 

 

 

絶句!白昼の大殺戮と夜中の大殺戮を非難し、非業の死者に哀悼の意を
日時: 2001/09/12 11:17:27 名前: ヒゲ-戸田

 昨日9/11、午前、アメリカのニューヨークとワシントンに対して、ハイジャック機でカミカゼ(自爆)特攻をかけるという、空前の殺戮攻撃が行なわれ、数千人規模と思われる死者を出す大惨事が起こった。世界中の報道機関がこの大事件を報道し続けている。
 犯行集団については不明だが、攻撃の巨大さからして国家的規模の集団によるものと しか思えない。
 また、同日アフガニスタンの首都カブールが現地時間午前2時という真夜中に、巡航ミサイルによると思われる攻撃がかけられたことも、本日朝のテレビでCNN報道として報じられている 。
 人々が寝ている真夜中の首都への多数のミサイル攻撃によって、おそらくは数百人規模の死者が出たことだろう。  映像で見るミサイルはアフガン内戦各勢力のいずれかによる可能性は極めて薄く、これまた国家的規模の集団による犯行としか思えない。

 前者アメリカの大惨事については、現在全てのテレビ・新聞で報道され続けているが、後者カブールの大惨事については、朝刊には載っておらず、テレビでも朝7時代のニュース以降は、なぜか全く報道されていない。(午前11時現在、戸田の知る範囲で)
 後者についてはNHK他の7時のニュースで、「イスラエル政府が、アメリカが攻撃した、と発表した」という報道と「アメリカ政府はこの件について現段階では確認でき ない」と発表した、という2つの報道がなされたが、その後の報道はまだない。
 映像に映り続けるアメリカの人々も、映像には全く映らず報道もされないカブールの人々も、生活のただ中で突然殺戮された悲惨さには変わりはない。
 これらの大殺戮をともに非難するとともに、非業の死を強制されてしまった人々に哀悼の意を捧げるものである。

 

 

 

広報委託料過大支払い問題で監査請求:共同する門真市民を急募!
日時: 2001/09/14 11:29:39 名前: ヒゲ-戸田

 6月議会質問以来、早く作成せねばと思っていた監査請求文書がやっとできました。 これは市からの委託によって市広報を配布している自治会への委託料支払いに関して、実際に市から自治会に送付している部数以上の部数で委託契約がされてカネが支払われ ている「過大支払い」が一部にあって長年放置されてきた、という税金の不当支出問題 です。
 分かり易く言えば、市の公報公聴課からある自治会に広報を毎月500部しか発送して いないのに、地域振興課からは毎月550部分のカネが支払われている、という問題です。
■これは証拠資料もバッチリ揃っていて市として言い逃れのできない、絶対簡単に勝利できる監査請求事件です。浪費税金の取り戻し運動第1弾として、戸田と共に「監査請求者」になってくれる門真市民を急募します。あと数日程度で提出する予定ですから、賛同する方は急いで戸田までご連絡下さい。9月議会一般質問でも取り上げます。
  ↓以下に監査請求文を紹介します。 ↓ (2弾め3弾目も早急に用意していきます)

 ***********************************************************************

       住 民 監 査 請 求 書(門真市広報委託料の過大支払い問題)

1;請求の要旨

@東市長は、平成12年度の門真市広報委託料として、第1四半期分5.054.639円、第2四半期分5.050.821円、第3四半期分5.049.763円、第4四半期分5.065.495円、合計20.220.718円を支払った。しかし戸田の計算によれば、このうち71.530円は以下に述べる理由で不正な支出である。
A毎月2回の広報配布については門真市と各自治会が「業務委託契約」を交わし、その委託料は「均等割」として月額3000円、「世帯割」として1世帯あたり月額23円であり、契約や支払いの実務は市民生活部地域振興課が担当している。
B広報の自治会への送付は、公報公聴課が行ない「広報配布状況」を作成している。
Cところが、戸田がこの業務委託の「委託料計算書」と「広報配布状況」を取り寄せて対比したところ、市から自治会への広報送付部数が「委託料計算」の世帯数よりも少ない、即ち送付されていない分に委託料が支払われているという過大支払いが18自治会延べ3110世帯月分に渡って発見された。この中には74世帯分が12ヶ月連続、75世帯分が3ヶ月というものもあれば、毎月のように過大支払い世帯数が変化しているものもある。
(詳しくは、当方提出の「平成12年度委託世帯数と発送数の比較」及び、「平成12年度広報問題:異常のある自治会の過大支払い部数と月の一覧」を参照のこと)
Dこの過大支払いは平成11年度資料にもあり、昔から地域振興課と公報公聴課の不連携によって継続されてきたことが容易に推測されるが、この異常を戸田が本年6月冒頭に発見してホームページにも公開し、6日本会議一般質問で質した所、田村市長公室長が「より一層の適正化に向けて、調査を行うなど努めてまいりたい」と答弁したにも関わらず、6月28日になっても市は何も調査を行なっていないことが、地域振興課地域振興係長への聞き取りによって判明した。契約支払い担当部署として誠に職務怠慢と言う他ないが、根本原因はこういう金銭問題の異常を異常とも感じない市役所の今の体質であり、私達はこれを憂慮し、かつ改善を求めて本件監査請求に及んだものである。
E上記の市長の支出行為は、【地方自治法第2条第13項】及び【地方財政法第4条第1項】に抵触する不当過大な支出である。よって東市長は3110世帯月分×23円=71.530  円を市に返還すべきである。

2;請求者
     住所;門真市北巣本17−7(連絡先;門真市新橋町12-18-207 戸田事務所)
     職業;門真市議会議員   氏名;戸田ひさよし
     住所;門真市○○○○
     職業;○○○○      氏名; ○○○○
     住所;門真市○○○○
     職業;○○○○      氏名; ○○○○

 右、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
   2001年(平成13年)9月 日
 門真市監査委員; 北口喜一 殿
          稲田 実 殿    ***********************************************************************

 

 

 

「民間委託は法律に違反する」として監査請求や行政訴訟が・・
日時: 2001/09/16 16:25:52 名前: ヒゲ-戸田

堺市の子育て切り捨てに反対する住民ネットワーク (学校給食民間委託問題)
      http://www.ac.wakwak.com/~grosan/index.htm
◎給食の調理業務の委託は、労働者派遣法に違反する違法なものである。
 また、調理業務の委託が学校給食法に違反していることも指摘しました。
◎委託といいながら、その実、調理設備から、光熱水費まで市の負担となっており、事業遂行の独立性がないことから派遣法違反となる旨指摘して、住民監査請求を行っています。

調理の民間委託 http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/index.html
 民間委託の論理と問題点
   http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual03.htm

●民間委託と職安法
  民間委託の場合、関係する法律として、職業安定法と労働者派遣法が関連しますが、とりわけ、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)が問題になります。
 「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」
 ★給食調理という食品製造業は、労働者派遣法で認められた職種ではありません。
 調理の民間委託の場合、認められる形としては「請負」です。
 この職安法を前提として、労働省通達によって請負であるためには業務指示などの管理を業者自身が行うことになっています。
 ★つまり、栄養士が、直接民間委託の調理員に業務指示などを行えず、受託した業者が業務指示を与えることになっているのです。
 ★また、機械、設備、材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になっていますが、これも、問題点のひとつです。
 ★さらに、業者の企画や専門的技術、経験で業務を処理することになっているため、献立の問題もあります。献立については、先の「合理化通知」通達で、委託の対象ではないと明記しており、労働省通達と文部省通達の間での矛盾点となっています。

  これらの矛盾の中で、現場に立つ栄養士はもっとも難しい立場に置かれます。
 1986年に文部省体育局長が通達した「学校栄養職員の職務内容について」では、
  (栄養管理)
 4;学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導、助言を行うこと。
  (衛生管理)
 7:調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するため、日常の点検及び指導、助言を行うこと。 となっていますが、職安法44条から、栄養士は民間委託の業者に対して「指示書」の形で文書による献立等の指示をします。そして、途中の「中間検査」および「出来上がり検査」によるチェック以外はできないことになっています
。                     (学校給食ニュース9号 1999年2月)

学校給食調理民間委託の経費試算概要;学校給食の方法   http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual02.htm
<民間委託>
 民間業者に調理部門を委託します。委託された民間業者は、調理場での責任者となる 社員(チーフなどと呼ばれます)と、民間業者が雇用するパート職員により調理を行い ます。調理は、都道府県職員である栄養士が作成した献立と指示書に基づき行われ、中 間検査を経て完成品を納品(引き取り)することで完了します。
 ★業務委託であり、人材派遣ではありません。(!!)
 同じ調理場で、民間委託の調理員(社員、パートを含む)と、直営の調理員(正規、パートを含む)が、同じ調理を行うことは、法律上できません。
 また、栄養士も、民間委託の場合、民間業者の責任者である社員以外に指示することはできません。(!)
 指示は、責任者となる社員、管理職者に対し、事前事後の協議および文書による指示を行うことが法的に求められます。

 

 

 

人事・監督権問題。責任構造の複雑曖昧化。税金での事故補償なし。
日時: 2001/09/16 16:50:40 名前: ヒゲ-戸田

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual03.htm より↓
【責任の分散による問題】
学校給食についての最終的な責任は、自治体の長を筆頭に、教育委員会の責任者、学校長、センター責任者です。これは、直営であっても、民間委託であっても変わりません。
 ただし、民間委託の場合、仮に何らかの事故があった場合、児童生徒への責任は自治体ですが、自治体側は民間委託業者に対し、契約違反や衛生管理上の問題として責任を追及することになります。この責任構造の複雑化は、一方で、衛生管理などについての曖昧さ、甘さを生む温床になりかねません。

【栄養職員の業務の煩雑化】
 民間委託業者に対し、指示書、中間検査、最終検査などを行うのは現場の栄養職員です。栄養職員は、調理業務や調理現場に立ち入ることができないため、かえって衛生管理や調理が献立通りに行くよう、直営の時よりも細かな文書作成や管理を要求されます。
 栄養職員に求められる食指導や学校給食を通じた教育にかけられる時間が減っていく ことは避けられません。

●業者が食中毒事故を起こした時、被害児童に補償責任を負うのはその業者であって、衛生管理上の直接責任のない自治体が業者に代わって税金で被害児童に補償することはできないはず。(戸田)

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/rocal19.htm より↓
委託という契約形態は区が会社に給食の調理を全て任せてしまうことです。調理員さ の人事権を持ち、指揮命令できるのは会社(主任)だけです。つまり学校の中にありながら、学校の関与できない調理室ができてしまいます。安全衛生管理も、事故があった時の責任の所在も、教育的意義も今の直営方式の学校給食に及ぶべくもありません。

 

 

 

民間委託された各地ではこんなトラブルが・・・
日時: 2001/09/16 17:53:31 名前: ヒゲ-戸田

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-harigane.htm より↓

●2ヶ月間も公表せず 給食のテンプラに針金混入 !!
 委託校の給食運営委の席上、明らかに   (2001.11.29付け洛南タイムスより)

 今春から学校給食の調理業務を委託した宇治市立学校の給食でテンプラの中に針金が入っていたことが(2000年11月)27日に開いた同校の給食運営委の席上、明らかになった。委員の質問で判明したもので、遅れた公表に対し、保護者からは「細かな点でもその都度、報告してほしい」との声が上がっている。
 揚げ物用に使う金属製の網の破片がテンプラを揚げる際に混入し調理段階では見つけられずに教室に運ばれたらしく、市教委に報告するとともに、他の調理用器具も点検。古くなった揚げ物用の網は更新したという。
 同校では給食の民間委託と共に学校長・栄養士・給食主任・調理業者のチーフ・育友会・学年代表保護者らで構成する給食運営委員会(20人)を必要に応じて開催。
 テンプラへの針金混入は委員の質問に対し学校側が答える中で明らかになったもので、「事例やその原因、対策については市教委に逐一報告している。保護者に隠すつもりはないが、運営委の開催が今になり、結果的に報告がおくれた」(教頭)としている。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syokusakai.htm より↓
【委託を強行した堺市の実態から】
・米飯給食のはずなのに業者の連絡不足でごはんがこなかった。
・ルーが水っぽかった。うどんが煮詰まっていた。チラシ寿司のごはんが団子状態。
 ミンチカツがぬるぬる。
・コミュニケーションでは、子どもとのつながりが薄くなった。
・調理員全員が新規の人ばかりで、会社と現場のトラブルが続出。
・調理員全員がマニュアルを読んでいなかった。言わなければ何もできない。
・調理員にあまり言うとパニックになる。
・給食時間に25分の遅れ。調理員全員が入れ替わる。しかしまた15分の遅れ。
・業者はこの値段でやっていけない。値上げを要求するといっている。
・市費の栄養士さんに食教育を、と市教委は言っていたのに、実際の仕事に教育は入っていない。
・市費の栄養士さんはずっと調理場。(栄養士が手伝わないと調理できない)

http://www.ne.jp/asahi/kyusyoku/yokusurukai/saishin/saishinjoho.htm より↓
 ・・・・しかし、すでに試行が進められている藤田中学校では、自校献立・自校購入もするようにとの指示が出されているという話も伝わっています。すでに自校献立・自校購入の試行も進んでいるもとで、将来は今の統一献立・一括購入の制度がなくなる可能性も強いと考えられます。
 そうなると、民間委託校での説明で市教委が変わるのは調理だけというのも怪しくなってきます。つまり、民間委託校でも自校献立・自校購入になる可能性はけっこうあると思われます。そうなると民間企業としての給食業者が食材購入でどういう対応をしてくるのかも、保護者としては大いに気になるところです。・・・・

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/kyuusyoku/6mineikara.html より↓
 6民営化で、給食室はどうなるの? (民営化が進んだ自治体の例から)
  ▼せっけんの使い方とか教えても汚れがつづく
  ▼湯をわかすために水をいれると前日のししゃもが浮かんできた
  ▼職員がしばしば変わり、チーフは4人目・栄養士は6人目
  ▼遅れると目立つのでマニュアルを無視しても時間に間に合うように会社がさせているようだ
  ▼業者がこの値段ではできない、値上げを要求すると言っている
  ▼当局の示す人数よりたくさん人が入っていて、しかも入れ替わりが激しいので、いつまでも慣れない状況で、初歩的水準の繰り返し
  ▼調理が遅れてまにあわないのは、作業の流れが理解できていないからで、自分はなにをすればいいのかが分かっていない。直営では各自がその日のしごとが分かっているところが違う
  ▼前日すべき仕事を当日の朝から始めている
  ▼にんじんをマーボ豆腐に全部いれてしまって野菜スープにいれることができなかった
  ▼味付けしてから何回も水を入れる
  ▼緑のちんげん菜が釜の中で茶色になった
  ▼蛇口のホースから直接水をつぎたす
  ▼あくが浮いているのにそのまま混ぜる
  ▼業者のチーフは三日でやめ課長級が臨時でしごと
  ▼業者の栄養士が一週間でやめ、チーフ調理員も栄養士の指示がないのでどうしてよいか分からない
  ▼休めなくて体重が7kg減った調理員もでる
  ▼作業が夕方7〜8時頃までかかることもある

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-nannen.htm より↓
「何年たっても不安でいっぱい」 委託された自治体の栄養士さんの悩み
 民間委託されている足立区の栄養士さんは次のように語っています。
@パートの方が多く、人員の安定がはかれない(やめる人が多い)ために給食の向上につながらない。
Aチーフ(正規社員)の力量により給食内容が大きく左右される。
B慣れている献立と思って安心していると、イメージどおりにできあがらない。
教育委員会は「作り直してもらい、予算は会社もち」というが、実際は時間不足でそのまま出てしまうときが多い。
C衛生面に常に不安がある。
D調理員と子どもの接点、調理員と先生のつながりがなくなる。
 栄養士との協力関係もうまくいかなくなる。

 

 

 

法律違反の問題を追加します。大変分かり易い!
日時: 2001/09/16 18:34:32 名前: ヒゲ-戸田

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/rocal14.html より↓
民間委託の方針栄養職員として反対します。(東京都文京区の小学校栄養職員の報告)
 民間委託方針について、意見・要望を区当局に挙げる機会があり、提出した文章です。
      (文書抜粋。見やすくするために改行や記号付けなど戸田がしています)

 民間委託化の最大の問題点について述べます。
「給食業務の民間委託化」はどういう法律に裏付けられているのでしょうか。
「労働者派遣法」は、中間搾取や強制労働を排除し、労働者の雇用形態の民主化のため に、労働者を派遣できる業務を16業務に限定しています。
 ★その中に給食業務は含まれていません。「職業安定法」(第44条)「労働者供給事業を行うものから供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」とあり、学校給食業務の委託は形式上「請負契約」の形を取るものの、実態としては調理業務のみを行う職員(社員)が学校調理現場に受託会社から派遣されているのと何ら変わらず、「職業安定法44条」に違反するものです。
 「請負契約」とは何か。
 ★労働省通達によって請負であるためには業務指示などの管理を業者自身が行うことになっています。
 ★栄養士が直接民間委託の調理師に業務指示など行えず、受託した業者が業務指示を与えることになっています。
 ★また、機械や設備・材料等も業者の責任と負担で準備することが請負の条件になっています。
 ★さらに、業者の企画や専門的技術・経験で業務を処理することになっているため、「献立」もこの範疇になります。   ★法的には、献立作成も食材購入もできない、給食業務の民間委託化システムはこどものためにはなりません。   区報ぶんきょう特集号に書かれてある「学校栄養士が献立を作成することや学校が食材料の発注・品質の確認を行うといった基本的な枠組は変わらない…」は法的な裏付けがありません。
 ●給食業務の民間委託は「栄養士の業務の民間委託化」にほかなりません。
  学校給食を充実発展させる施策ではありません。撤回されることをのぞみます。

 

 

 

委託の入札や契約ではこんな問題が・・
日時: 2001/09/16 18:23:04 名前: ヒゲ-戸田

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syokugyousya.htm より↓
業者の本音は? 「安くてよい給食の両立は困難」
 「答申」は、「委託して効率化する。だが食材も献立も手作り給食も変わらない。などと述べています。 では、委託をうける業者はどういっているでしょうか?
 給食の業界団体・日本給食サービス協会の「学校給食委託の提言」で「安くてよい給 食の両立は困難」として本音を5項目にまとめています。
@献立が複雑すぎて採算があわない。
A作り手側の負担を考えない陶磁器食器の導入反対。
B雇用の違いによる栄養士と調理員の人間関係のむずかしさ。
C食材も大量一括購入し、冷凍品も購入を。
D作業の大変な手作りはほどほどに。
 これでは、宇治市で築き上げてきた安全でおいしい手作り給食、複雑で高度な献立が、崩壊してしまいます。その、しわ寄せは、子供たちに押しつけられることになります。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-nyu-su2940.htm#mato より
まともな根拠もなく「1千万円節約」と強弁 答申資料すら委託料に不安
 答申は、民間委託にすれば一校あたり「1千万円の節約」 できると述べています。
 答申が具体的示したその根拠は、昨年から委託した「東京都H市」の数値だけです。
 また答申資料では、昨年4月から、また来年4月から委託開始予定の6つの自治体(の例が抽象的に)しか示してありません。
 左表(作成中)のように、民間業者は最初は安く落札して、あとで引き上げて儲ける手法をとっています。ですから、昨年委託した事例を示しても証明になりません。
 答申資料すら、この点に不安があるため「一社独占でなく、業者間の競争が起こるよ うにする」と言い訳しています。 しかし、左表(作業中)のように、一社が独占していない自治体でも、委託料は軒並み引き上げられているのです。委託したら「1千万円節約できる」という保障はまったくありません。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-keiyaku.htm より↓
市教委の保護者への説明はどこまで信頼できるのか
 入札担当課には市教委から連絡なし
 「市教委から別々の業者に・・・」という注文は受けていない
                  2000年3月11日付け「城南新報」から
 3月9日、宇治小と菟道小の給食委託業者を決める入札が行われました。その問題点について、10日の市議会総務委員会で論議がありました。そのやり取りの一部が地元紙・城南新報に報じられています。
 そこで、市教委が保護者に「宇治小と菟道小は別々の業者に委託する」と説明していましたが、肝心の入札と契約を担当する管財契約課には連絡をしていなかったことが明らかになりました。こんないいかげんなことで、保護者へ説明したことの約束がまもられるのでしょうか。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-keiyakugaku.htm より↓
 また業者は、食数に関係なく各校に専任で主任と副主任の配置が義務付けられています。他はパートで可。 こう考えると、一校に3千万をこえる入札額をいれた業者など最初から入札予定価格内に入る気があったのかはなはだ疑問です。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-2001nyusatu.htm より↓
まじめでない入札額
 入札予定価格は、入札業者に事前に知らされている価格です。
 北小倉小学校の入札予定価格は3、900万円。一富士フードの入札額は3、900万円、都給食は3、899万9,999円ですが、最初から落札する気がありません。
 御蔵山小学校の入札予定価格は4、800万円。一富士フードは辞退。東エスティバルは予定価格を上回る6,100万円。都給食は4,800万円。最初から気がありません。 これで、まともに競争入札がされているのでしょうか?
 ちなみに、2000年度に入札して宇治市に入ってきている業者は、宇治小が日本ゼネラルフード、菟道小がウオクニです。ウオクニは、菟道小に続いて御蔵山小も落札したことになります。

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/ichikawa/2001win.htm より↓
・・・昨年秋までの事故報告は、ほとんど委託校です。
 そして、事故の多い業者とそうではない業者で差があります。
 委託校で児童数の割に調理者が少ないところは事故が多いという例もあります。 協議会で保護者は、人数を増やすよう要求し、教育委員会も賛同したが、業者がいったん断りました。あとで増えたようです。
 そういう事例を見ていると、委託では業者により差があり、どうやら、今までのよう に安心して任せられるということではないようだということが分かりました。
 市川市の直営給食は、これまで過去40年1度も食中毒を出したことがありませんし、食材は、地元からの調達を基本に、各校に配置された栄養士が献立を立てていました。
 親の立場からすると、市川市の学校給食に問題を感じていなかったのです。
 市川市では、3年間同一業者となっており、3年ごとに見積もり合わせというやり方で、業者選定をするとなっています。つまり、民間委託だと、3年安心しても、もう一度どうなるか分からない状態がやってきます。最初だから一生懸命やっているだけかも知れないという不安もあります。
 もっとも信頼でき、安心できる「市川市」という業者から、不安のある業者になったというのが保護者の立場から見た民間委託の最大の問題だと思います。

 

 

 

だいたい公明党や市当局はコスト分析してるのか?
日時: 2001/09/16 19:57:54 名前: ヒゲ-戸田

 門真市で学校給食民間委託の急先鋒と言えば、何といっても「福祉と子育て政策の」(エッ?)公明党です。そして緑風クラブなどの与党の面々。長年に渡って議会で「民間業者の人件費が安いから、民間委託してコスト削減を図れ」と言い続けてきました。
 そしてそういう与党と手を携えて「行財政改革」の錦の御旗の下で来春からいよいよ民間委託を開始しようとしている東市政。

●当然、民間委託した場合と直営継続の場合の長期的なコスト比較の予測計算はできているんでしょうね。
 あんだけ人件費のことに心を痛ませているのなら、直営継続でも「全員公務員の場合」の他に「臨時職員やパートも混合しての直営の場合」などいろんなバリエーションも考え、職員の年齢構成と長期見通しなども考えられているのでしょうね。

 

 

 

民間委託は逆に高くつくという意外な分析!
日時: 2001/09/16 20:17:14 名前: ヒゲ-戸田

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/kyuusyoku/7minei.html より↓
 7民営化は ほんとうに安いの?
 民営化(民間委託)は、決して安くありません。
 教育委員会は、給食1食当たり人件費が328円(1998年度)といいます。五十代の調理員が多くて人件費が高いといいますが、定年退職のあとを若い市職員採用で補うのですから、今より人件費は下がっていきます。
 ところが、委託料は、はじめは安い場合もありますが、すぐにどんどん上がりはじめます。
 【委託料は、3倍、4倍になる】
 給与は20年たってようやく2倍。定年まで40年勤めても3倍にはなりません。 しかし、委託料は数年で2倍、3倍にふくれあがります。
 調理員3人定数の学校を民営化したとして、委託料は初年度で2千万円です。
 市職員を3人採用すれば、あえて高めに見積もっても、3人の給与総額は1千万円程度であり、委託料のほうが安いとはいえません。 (戸田(注)公務員給与の安い地域)
 まして、1校当たり1千万円もお金がうくはずがありません。
 委託料は、10年間で17倍(児童一人当たり単価で3倍以上)という例もあります(埼玉県春日部市)。
 【保護者負担は変わらない】
 また、教育委員会は、民営化すれば保護者負担が少なくなるかのような、あいまいな言い方をしていますが、もともと保護者は食材費だけを負担しているので、民営化と保 護者負担とは関係ありません。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-kosthatan.htm より↓
給食の委託費 コスト論」の破たんは明白
 2000年3月9日、給食民間委託業者の入札が行われました。
 莵道小は入札が不調で、業者と協議して委託先が決まったと地元紙は報じています。
 契約額は、宇治小が1,869万円、莵道小が1,280万円。
 委託業務をチェックするために各校に嘱託栄養士を配置することにしていますので、合計費用は宇治小で2000万円、莵道小で1400万円を超えることになります。
(さらに学校やPTA等で運営委員会を設置して点検などすることになっており、無報  酬とはいえ目に見えない負担が発生。)
 直営を堅持して、調理員を採用すれば一人の人件費は300万円台。
 宇治小で調理員5人、莵道小で3人配置ですから、直営の方が安くつくことが確定しました。
 市教委当局は、委託方針を決定した昨年11月の教育委員会で新規採用と比べ「委託初年度で少なくとも1500万円の効果」と教育委員に説明。教育委員会の決定根拠がデタラメであったことが明確になりました。
 しかも委託費は短期間に2倍、3倍に引き上がっているのが全国の例です。
 今後を暗示するかのごとく、莵道小の入札では、どの業者も市の予定価格を上回る札を入れて、入札が不調になりました。
 9日夕方、給食分会が交渉。コスト問題を追及すると、市教委当局は、「コストの話 はやめてほしい」と述べました。
 本来、教育問題をコストで論ずべきでないのに、市教委・市当局は委託を強行するために「コスト論」を展開。その「コスト論」の破たんは明白になりました。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/syoku-itakutakai.htmより↓
委託の方がコスト高  委託は決して安くない
 答申資料は、300〜400食の学校1校あたり2000万円で委託した東京都K区を例示しています。
 この規模の学校なら宇治では3人の調理員を配置します。3人の新規採用の人件費より、委託費の方が安くなると仮定して論を立てています。
 25才の市職員の人件費は300数十万円。委託費2000万円の方がずっと「コスト高」です。試算すると10年間で約4億円も委託の方が「コスト高」です。
 しかも委託の場合、短期間に委託料が2倍にも3倍にも跳ね上がっています。

http://www.max.hi-ho.ne.jp/hino-knews/topix/topix01.htm より↓
民間委託は安くない 認めても撤回しない当局
・・・・交渉では、当局はこれまでどおり学校給食民間委託提案の根拠として、厳しい財政状況を挙げました。しかし、コストに関する限り、民間委託の方が経費が高いこ は明らかであり、このことを追及したところ、当局もこれを認めざるを得ませんでした。
 さらに当局は、「総合的な観点」、「正職と臨職が混在した場合、労務管理上の問題がある」、「行革大綱の規程」など論点をすり替えた答弁に終始しました。

 これに対して組合は、「正職と臨職が混在した職場は現にある、また、委託しても民間企業は、正職と臨職を混在させるではないか、これは問題ではないのか」と追及、また、「民間委託をすすめて、貴重な人的資源を他にまわしたい」という当局に対し、組合員からは「『貴重な人的資源』が 学校給食職場には必要ないのか」という鋭い言葉も出さ れました。
 ・・・・・・・
●5億2千万円の無駄遣い!?
 実際、組合の試算では、直営方式を堅持し、退職者を臨時職員で補う方式(臨職併用方式)のほうが、民間委託導入よりも安上がりであり、当座の財政負担軽減に貢献することは、明らかです。
 組合の試算では、仮に行革大綱どおりに平成 21年まで民間委託化を進めた場合、臨職併用方式に比べてトータルで約5億2千万円も余計に経費がかかります。民間委託化 の方が高くつく状態は、平成 40年まで続き、余計にかかる経費も莫大なものになります。

http://www.ac.wakwak.com/~grosan/index.htm より↓
学校給食の民間委託は本当に安いのか?堺市の資料で検討してみました。
 下の表では、民間委託を実施した場合と退職した職員を非常勤嘱託職員で補充した場合の経費を比較してみました。赤色が委託を実施しなかった場合の金額です。
 どちらの金額が多いか一目瞭然です。資料は堺市が作成したものを使いました。
 平成11年度で6千566万7千円、平成12年度で8千588万7千円、非常勤職員を増やした方が民間委託よりも経費は安くなります。
 給食に求められる高度な安全性からも必要となる「直接の指揮命令」の観点から考えても堺市がなぜ「民間委託」に固執するのか不思議です。

 

 

 

岡山市職労、パート活用で民間より経費削減提言!
日時: 2001/09/16 21:32:56 名前: ヒゲ-戸田

「同一労働同一賃金の原則」、「少人数職場での一体感とチームワーク、責任の分かち合い」、などの点から見ると若干心配もありますが、「経費削減の大波」への苦肉の対抗策として理解できるのが、この岡山市職労の提言。「自治体直営の責任体制を維持しながら民間委託よりも経費が安い」、というこの方式は注目に値すると思います。
 門真でも検討して行くべきでしょう。

http://www.ne.jp/asahi/kyusyoku/yokusurukai/saishin/saishinjoho.htm より↓
・・・・西大寺中学校の学校給食について、現在正規調理員3名、臨時調理員1名で運営しているものを、正規職員2名、4時間のパート調理員4名にすることを求めていた点です。
 これは直営のままでも民間委託以上のコスト削減ができること。そして、いろいろな改善も民間委託以上にできることを実際に証明する意図で出されたものです。
 しかし、これについては市教委はうんと言わなかったとのことです。
 つまり、直営でコスト削減努力はしない方針、または少なくとも今のところ考えていないということを表しています。
 もともとコスト削減が主目的で民間委託試行をはじめたはずですが、直営でも同じようなコスト削減ができるという申し出を拒否する姿勢は、何がなんても民間委託という姿勢だということを示しています。

http://www.ac.wakwak.com/~grosan/index.htm
 これも再登場↓ 堺市の資料で検討してみました。
 下の表では、民間委託を実施した場合と退職した職員を非常勤嘱託職員で補充した場合の経費を比較してみました。赤色が委託を実施しなかった場合の金額です。どちらの金額が多いか一目瞭然です。資料は堺市が作成したものを使いました。
 平成11年度で6千566万7千円、平成12年度で8千588万7千円、非常勤職員を増やした方が民間委託よりも経費は安くなります。

 

 

 

まずはコストの問題をじっくり分析してみると・・・
日時: 2001/09/16 19:42:54 名前: ヒゲ-戸田

学校給食調理民間委託の経費試算概要〜民間委託の導入方法とコスト比較の考え方
http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual04.htm より↓
【民間委託の導入方法】
 民間委託を導入する場合、基本的には直営調理員の「退職者不補充」を行います。 つまり、定年などで調理員が退職しても、新規(中途)での新たな採用を行ないません。
 その上で、自校(親子)方式の場合では、退職者数に応じて、順次調理場を民間委託 していきます。
 (表がありますが、ここでは省略)
(ここでは、パート職員については考えません。また、必要調理員数、すなわち、生徒数や学校数の変化はないとして考えています。)
◆まず、直営の場合、退職者が10人いれば、翌年度には新規あるいは中途で新たに10人採用する必要があります。  その翌年に5人退職者がいれば、また5人を採用しなければなりません。
◆一方、退職者不補充しながら、民間委託する場合には、ちょうど、新規採用分の代わりに民間委託されることになります。
 つまり、民間委託と直営の経費を比較する時には、退職者不補充を基本にした場合、退職していない現職の直営調理員の給与は考えなくてもいいことになります。
 つまり、
 1年目ならば、
(直営)現職調理員人件費+新規採用調理員人件費
(民間)現職調理員人件費+民間委託費
 2年目ならば、
(直営)現職調理員人件費+(昨年採用調理員+新規採用調理員)人件費
(民間)現職調理員人件費+民間委託費
 となるからです。
 (直営)−(民間)が、コスト削減部分となります。
 この数字がマイナスならば、直営の方がコストが安いことになります。
『民間委託経費試算表』は、基本的にこの考え方をベースにしたものです。
 ですから、この試算表を使わず、より、簡単に経費計算することも、民間委託の条件によっては可能です。

http://www1.jca.apc.org/kyusyoku/itaku/sim/manual05.htm より↓
・・・もし直営のみを続けた場合で、今の正規職員とパート職の比率を変えない場合、5年後、10年後の経費はどうなるでしょうか。
 多くの自治体で、子どもの数が減り、また、調理員の退職および新規採用による若返りが起こるため、人件費も横ばいか減少傾向になると思われます。つまり、直営の場合であれば、経費を試算することはそれほど難しいことではありません。
 一方、民間委託の経費ですが、これは、一言では言えません。
 1食いくらで請け負うのか、最低1調理場いくらで請け負うのか、その地域では業者間の競争があるのか、ないのか。
 たとえば、プラスチック食器から強化磁器に変更した場合など、契約条件が変わった場合、いくら高くなるかなど予測のつかないことがあります。
▼その中で、民間委託が安いという根拠は、自治体ごとにあるはずです。
 それを自治体の行政当局から出していただかないことには、比較はできません。
 完成した経費試算表は、行政が出してくる委託費と直営調理での年度ごとの経費を比 較します。
 もし委託予定費を行政が出してきたら、この経費試算表を使って、高いか安いか、どのくらいの金額が節減できるのかを議論することができます。
 この試算表では、民間委託にあたって必要となる設備投資などのコストは含まれていません。当然、当初の予算は高くなるわけですが、何年後に削減効果が出るのかなどを議論することもできます。
▼また、たとえば議会などでこの試算表を引き合いに出し、行政が「削減できる」とする根拠を示してもらうことも可能でしょう。
 もし、「削減できる」ための根拠を出せないのであれば、民間委託=経費節減という図式は絵に描いた餅であることが分かります。
 そして、民間委託=経費節減が仮説にすぎないのならば、学校給食を民間委託することの意味について、学校給食とは何か、自治体としてどのような学校給食を実施するのかなど、本当の議論から考えることができるはずです。  つまり、この経費試算表は、民間委託を推進する行政と対等に議論するための道具になるのです。
 もちろん、コストだけが民間委託か直営かを決めるものではありません。
 たとえ、民間委託が経費削減になるという結果であっても、それにより、学校給食は何を失うのか、どんな問題を持つのか、民間委託によって失うものは、経費削減に見合うのかをしっかり