市教委あて申し入れ

=五月田小学校長の問題行動に関する申し入れ=

門真市教育委員会殿                                            2005年3月17日 

 
 門真市市議会議員  戸田ひさよし 
連絡先;門真市新橋町12−18三松マンション207 戸田事務所
電話;06−6907−7727 FAX;06−6907−7730  

 さる3月9日、門真市立五月田小学校の森康太郎・学校長が当職から校長への「申入書」の受け取りを拒否するという異様かつ非礼な行動に出る事件があった。さらに門真市教育委員会の野口耕治・学校教育部次長が当職よりこの報告と抗議を受けても何ら判断を示そうとしないということがあった。
 この問題は、森校長が当職からの抗議を受けて結局申入書の受け取りを行なったからよい、というレベ ルで済む話ではない重大な問題だと、当職は深い怒りと共に認識している。
 これらについて以下に事実経過を示すとともに、市教委に質問・要求を行なうものである。
 なお、この文書は大阪府教委にも参考資料として提出する。

【五月田小学校長の文書受け取り拒否について

1;当職は、さる3月8日と9日に門真市内の公立小中学校を支援者1名同伴で訪れ、学校長に対して別紙資料1にある「申入書」(これに「教育長に対する申入書」(資料2)も添付して)手渡すことを行なった。両日で訪問したのは小学校14校中のうち9校と中学校7校の全てである。
2:この「申入書」は書面にも明らかな通り、門真市の公立学校の運営に関わる問題について、私が門真市議会議員としての立場で学校の管理者である学校長に提出したものである。
3;ところが、他の全ての学校では学校長もしくはその代理人への手渡しと若干の面談がスムーズに進行したにも拘わらず、3月9日午後4時過ぎに訪問した「門真市立五月田小学校」(門真市北島町27−1)においてだけは、森康太郎学校長(別紙資料2に当日もらった名刺)が、「申入書」の受け取りを拒否するという異様な行動に出たのである。
4;同校の校長室で当方と面談した森校長は、一見穏やかに対応してじっくり申入書を読んだ後に、「十分読んで内容を覚えましたので、これはお持ち帰り下さい」という言い方を以てして、「申入書」の受け取り拒否の意志を明確に示したのである。
5;あまりに非礼かつ非常識なこの対応に対して、当職は「コピー機じゃあるまいし、ちゃんと覚えられるわけないでしょ。デタラメなことを言わないで下さい」、「議員からの文書を受け取り拒否をするなんてどういうことですか」、「教委に報告も上げるべきはずなのにそんなことをしていいと思うんですか」等々激しく抗議した。
6;この抗議によって、森康太郎学校長はようやく受け取り拒否を撤回して受け取ることをしたが、当職が受けた侮辱と不愉快さは筆舌に尽くしがたいものである。  
 森校長は一応謝ったものの、それは「そちらがそんなに怒るなら謝るし受け取っておきす」という風のものに過ぎず、学校長として学校運営に関わる議員からの申入書の受け取り拒否をしたこと自体の誤りを深く認識したものとは到底思えるものではなかった。
7;しかも、当職の学校回りについては、3月8日の開始早々に訪問された学校長から門真市教育委員会に通報がなされ、これを受けて市教委は3月8日段階で全小中学校の学校長に対して当職が学校訪問を始めていることとその際の対応方について指示を出しているのであって、森校長は当職の訪問と文書渡しを事前に知って十分に考えた上で3月9日の言動を行なったのである。
8;当初意図的に受け取り拒否をしたこと自体、学校という公機関の管理者としての責務をわきまえていないことだし、しかもその理由に「読んで内容を十分に覚えた」という明かな虚偽(超能力者でない限り誰にもそんなことは不可能だ)を挙げたことは、確信犯的な虚言癖と相手の心情への配慮の著しい欠如を示すものである。同学校長の言動は「あえて相手を怒らせ騒動を産み出す」以外の何ものでもなく、円滑な学校運営を大きく阻害するものである。
9:議員が申し入れしてさえこうであるということは、一般の保護者や市民から申し入れや要望があった場合、どのように非礼かつ不適切な対応をしているか想像するに難くない。学校長としてはもちろんのこと一社会人としてもその資質を疑うに十分なことである。
10;ちなみに、憲法第十六条により「請願権」というものが認められており、日本国憲法と同時に施行された請願法では、 第五条【請願の処理】で「請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定められている。今回の学校長に対する申入書はこれに準じて受理されるべきものであるし、法以前に社会常識的にも学校運営的にも学校長が受け取り拒否をすることは許されす、最も穏和に言っても「不適切な行為」と認定されて然るべき事である。   

【門真市教委;野口耕治・学校教育部次長の対応について3/10・3/15】

1;3月10日(木)午後2時50分頃、門真市議会の当職の議員控え室にて、学校警備員などについての補正予算案上程の件で説明に来た野口耕治・学校教育部次長に対して、当職は五月田小事件を詳しく伝え、このような学校長の対応はおかしいではないか」と問い質した。
2;当職は「事実の裏付けとしては、今は当方からの話だけだから横に置いておくとしても、一般論としてどうか」、とした上で  
@ 校長が議員からの申入書の受け取りを拒否することが許されることか、適切なことか、  
A 「読んで内容を十分に覚えた」という明かに虚偽で異様な理由を述べることは許されることか、まっとうな管理職まっとうな人間がすることかB このような、相手を侮辱しケンカを売るに等しい言葉を吐くことは、相手の心をいたく傷つけ怒らせて、不要な騒動を引き起こすものではないか。学校長がそういうことをしてよいのか。 等について、市教委の判断や指導責任を問うたのであるが、野口次長は何を聞かれても、「申入書の取扱いは学校長が判断すること」、「今ここで自分の判断は言えない」、「私1人では判断できない」等々を繰り返すのみだった。
3;本件のような不当・不適切・非礼な「学校長の判断」について判断もできない次長とは何であるのか、当職は厳しく批判しつつ、本件受け取り拒否がいかに不当であるかを、法的・社会常識的・管理者責任的・教委への報告義務、等々あらゆる面から説明したが、野口次長は上記の判断放棄的無責任対応を繰り返すばかりで、この点によっても当職が受けた侮辱と不愉快さは筆舌に尽くしがたいものである。
4;しかも、森校長の対応は、3月8日段階での市教委より全学校への指示を受けてなおかつそれに明確に違反して(市教委の指示は校長に対する申入書については受け取れというもの)行なわれたものであるのに、そういったことへの考えは皆無であった。
5;また野口次長の対応は、森校長の対応が当職に非常な侮辱と不愉快を与えたことに何ら思いを馳せる気配もないないものであり、当職は野口次長からも非常な侮辱と不愉快を与えられた。
6;さらに3月15日(火)12時半過ぎ、本会議代表質問の午前の部を終えた昼食時間に市役所食堂で当職が野口次長に出会ったので、五月田小学校長事件についてどう思うのか、他の人と相談しただろうからもう言えるだろう、と問い質したところ、3/10段階と全く同様の判断放棄的無責任対応をするばかりだった。野口次長は森校長に事情聴取したとも言わなかったし、今後事情聴取する予定の有無も言わないし、市教委内部で検討したかどうかも言わなかった。
7;この野口次長の対応からして当職としては、市教委が森校長に対して事情聴取するつもりがなく、森校長の対応が不適切とも感じておらず、市教委としても何の責任も感じていないと判断せざるを得ない。   

【大阪府教委教職員人事課;梶谷尚義・管理主事の対応3/16】

1;3月16日(水)午後5時過ぎ、当職は大阪府教委教職員人事課を訪れ梶谷尚義・管理主事と面談し、五月田小学校長事件と門真市教委の対応を伝えた。その際、府教委宛の「学校長の問題行動に関する申し入れ」を提出し(資料3)、資料として門真市の学校長への申入書および森校長の名刺コピーを持参した。
2;当職の説明を聴いて梶谷主事は大変驚き、森校長の対応について「ちょっと想像を絶する話ですね」、 「もしそれが事実だったらとんでもないことです」、「校長が申入書を受け取るのは当たり前のこと」等 と意見を述べ、「門真市教委に連絡を取ってさっそく事実確認をするようにします」、と約束した。
 また、事実確認が出来たら当職に連絡してくれることも約束した。

以上の事にもとづき以下の質問と要求を行なうので、3月22日(火)文教常任委開催前までに文書で回答されたい。
1:五月田小学校長に事情聴取をしたか?していないとすればなぜか?いつするもりはなのか?
2:学校長が本件のような議員からの申入書の受け取りを拒否することは正当か否か?
3;受け取りを拒否する理由として「読んで内容を十分に覚えた」という明かな虚偽を述べることは正当か否か? またこれはあまりにも相手を馬鹿に侮辱する言葉とは思わないか?
4;本件のような対応をする(しかも教委の指示を受けた上で)森校長は、校長としての資質に欠けるのではないか?
5:本件の受け取り拒否行為について市教委の見解を出されたい。
6;当該の森康太郎学校長に対し、二度とこのような行為を誰に対してもしないよう指導・教育されたい。
                               以上。