府教委あて申し入れ

    =学校長の問題行動に関する申し入れ= 

大阪府教育委員会殿            2005年3月16日

                        門真市市議会議員   戸田ひさよし
               連絡先;門真市新橋町12−18三松マンション207 戸田事務所
                           電話;06−6907−7727 FAX;06−6907−7730

言己

1;当職は門真市市議会議員で文教常任委員会に所属している者であるが、さる3月8日ざ9日に門真市内の公立小中学校を支援者1名同伴で訪れ、学校長に対して別紙資料1にある「申入書」を手渡すことを行なった。
 両日で訪問したのは小学校14校中のうち9校と中学校7校の全てである。
2:この「申入書」は書面にも明らかな通り、門真市の公立学校の運営に関わる問題について、私が門真市議会議員としての立場で学校の管理者である学校長に提出したものである。
3;ところ机他の全ての学校では学校長もしくはその代理人への手渡しと若干の面談がスムーズに進行したにも拘わらず、3月9日午後4時過ぎに訪問した「門真市立五月田小学校」(門真市北島町27-1)  においてだけは、森康太郎学校長(別紙資料2に当日もらった名刺)が、「申入書」の受け取りを拒否するという異様な行動に出たのである。
4;同校の校長室で当方と面談した森校長は、一見穏やかに対応してじっくり申入書を読んだ後に、「十分読んで内容を覚えましたので、これはお持ち帰り下さい」という言い方を以てして、「申入書」の受け取り拒否の意志を明確に示したのである。
5;あまりに非礼かつ非常識なこの対応に対して、当職は「コピー機じゃあるまいし、ちゃんと覚えられるわけないでしょ。デタラメなことを言わないで下さい」、「議員からの文書を受け取り拒否をするなんてどういうことですか」、「教委に報告も上げるべきはずなのにそんなことをしていいと思うんですか」等々激しく抗議した。
6;この抗議によって、森康太郎学校長はようやく受け取り拒否を撤回して受け取ることをしたが、当職が受けた侮辱と不愉快さは筆舌に尽くしがたいものである。
 森校長は一応謝ったものの、それは「そちら力てそんなに怒るなら謝るし受け取っておさす」という風のものに過ぎず、学校長として学校運営に関わる議員からの申入書の受け取り拒否をしたこと自体の誤りを深く認識したものとは到底思えるものではなかった。
7;当初意図的に受け取り拒否をしたこと自体、学校という公機関の管理者としての責務をわきまえて いないことだし、しかもその理由に「読んで内容を十分に覚えた」という明かな虚偽(超能力者でない 限り誰にもそんなことは不可能だ)を挙げたことは、確信犯的な虚言癖と相手の心情への配慮の著しい欠如を示すものである0同学校長の言動は「あえて相手を怒らせ騒動を産み出す」以外の何ものでもなく、円滑な学校運営を大きく阻害するものである。
8:議員力伸し入れしてさえこうであるということは、一般の保護者や市民から申し入れや要望があった場合、どのように非礼かつ不適切な対応をしているか想像するに難くない。学校長としてはもちろんの こと一社全人としてもその資質を疑うに十分なことである。
9;ちなみに、憲法第十六条により「請願権」というもの力瀧められており、日本国憲法と同時に施行さ れた請願法では、第五条【請願の処理】で「請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定められている。今回の学校長に対する申入書はこれに準じて受理されるべきもので あるし、法以前に社会常識的にも学校運営的にも学校長が受け取り拒否をすることは許されず、最も穏和に言っても「不適切な行為」と認定されて然るべき事である。   

以上の事にもとづき、当職は大阪府教育委員会に対して以下の要求を行うものである。

1 :本件の受け取り拒否行為が不当不適切で非礼な行為であるという見解を出されたい。

2:門真市教委と連携して、当該の森康太郎学校長に対し、誰に対しても二度とこのような行為をしないよう指導・教育されたい。