市当局・情報政策課長への緊急質問         

2005年4月27日    

門真市市議会議員;戸田ひさよし
FAX:06-6907-7730      

以下のことについて5月6日夕刻までに回答されたい。回答は上記の戸田事務所あてFAXに送信されたい。
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質問1項:議会答弁原稿について  
A:一般論として、議会の常任委員会での所管事項質問に対する答弁原稿は「公文書」ではないのか?  
B:もしも「公文書」にあたらないとすれば、その根拠規程は何か、当たらない理由は何か、示されたい  
C:「答弁原稿」が「職務として作成され」、「当該機関の意志や公的見解を示すもの」であることは自明であり、その原稿を内部で供覧したかしないか、それについて職員がどう言っているかは関係ないことであるはずだが、どうか。

質問2項:職務上の聞き取り調査記録について  
A:職務上行なった「聞き取り調査」(事情聴取)の記録は、「公文書」ではないのか?  
B:聞き取り調査の記録が「公文書ではない」場合とはどういう場合か?  
C:議員から抗議と要求が出され、大阪府からも調査指示がなされた事案での聞き取り調査の結果について「公文書としての記録を残さない」ことが、公務員の職務として許されることか? 一般論として答えられよ。

質問3項:文書を誠実に探さない場合の当該機関職員責任について  
A:常識的に考えて当然存在するはずの文書で、しかも開示請求者から強く指摘を受けてもなお、当然行なう関係者への再調査や再捜索もせずに「不存在だった」、「既に廃棄されている」などと称して、現に存在する文書を探し出さないのは、職務の「懈怠」ではないか? また情報公開条例違反ではないか?   一般論として答えられよ。
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以上の質問につき、5月6日夕刻までに文書で回答されたい。