◆「選挙妨害」をした陣営の候補者は「当選無効」になるんだよね!

04/04/15自由論争掲示板書き込みより


 http://www1.quolia.com/ichiuson/itiu18.htmに書いてありますね。

  選挙違反とその罰則

 選挙違反は「犯罪」として罰則の対象となっています。候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。

 (中略) 選挙妨害…有権者や候補者などへの暴行や脅迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表。

 (中略) 当選無効; 当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、例外を除き当選は無効となります。