◆光城さん自身が前回選挙での公明党からの妨害についてこう書いていました 04/04/15自由論争掲示板書き込みより これは昨年4月の戸田選挙の時の掲示板への光城さんの投稿で、自分が初出馬した2000年4月の大東市議選で公明党からエゲツナイ妨害をされたことを書いてあります。 (過去の掲示板記録;2003年4月分) =================================== Re: 流し演説すら禁止なのに 日時: 2003/04/24 23:09:11 名前: みつしろ こんちは、みつしろ@市民オンブズ大東です。 > 連携 といえば、初日に大きな街宣車(右翼のほどではないけれど) 選挙って、法治国家といえども、法令が立法者によっていかに無視され変更されてきたか、ということがわかるような日本の縮図お祭りだと思いますね。だからこそ、近い将来、計画的に正す必要があります。 僕の選挙の時、意図的にしか思えない街頭演説中の妨害がありました。 今度それをされたら、刑事事件にしてやろうと思っています。 日頃は普通の仕事で、選挙の時だけウグイス嬢になるのは一番たちが悪いです。法律的な解釈、講義なども受けていませんので、自己中心的な選挙この上ありません。また、発声方法が悪いので、聞きづらい。 まだ、明らかにウグイス嬢を稼業しているような人はまだましだし、プロ意識を持っているように感じられます。すぐに、回りを見ていますし、相手に迷惑にならないように、心がけています。 選挙運動しなくとも、組織に固めで当選する人は、無知で無理な選挙運動をしないでいただきたいです。流しで連呼は違法行為で、動けば動くほど「選挙公害」です。 まだ選挙カーに乗ってる若いのは知らずに教えられずにかわいそうなだと思ってしまいます。 だから、街頭演説で選挙妨害をされてきたら、仕方なく教えてあげています。まず、手でペケをします。これは流し演説をするなをいうことです。また、こちらが街頭演説をしていることを伝えます。それから音量をなくせと手を下にして、教えます。それで、そのまま行き過ぎなさいとジェスチャーします。これはせめて犯罪を起こさせてないためのこちらの試みです。 躾てあげている訳で、相手陣営から感謝して欲しいぐらいです。 ○ 公職選挙法第140条(気勢を張る行為の禁止) 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る # 頭混乱する条文です。結局は期間中8~8で連呼していいとしか受け取れないようになって # (どの法律もそうですが、この公選法も第1条だけが素晴らしい。) # 特に、この140条はさまざまな駆け引きで変えられてきた経緯がありそうです。 また、 ○ 公職選挙法第141条の3(車上の選挙運動の禁止) 戸田陣営では次の予定演説地点まで自動車移動するときに、街頭で手を振ってくださる支援者への返答などを行っています。 この点につきましては、ほとんどの選挙カーが流し演説しているので、無法状態ですが、これを止めさせるためにも、誰かが司法にきちんと訴えないといけませんね。証拠は、いくらでも採集できますから。 選挙の基本は街頭演説です。そのために、選管から運動員に腕章や標旗が交付されてます。 ◆◆参考サイト ◆ 遊法--公職選挙法 http://new.lec-jp.com/law/houritsu/k_45.html
◇ あちらこちらで事件が起きているようです。注意しなきゃ。 では、では。。 =================================== |