平成13年3月26日

 門真市議会議長

    大 本 郁 夫 殿
                                   総務水道常任委員会

                                      委員長  村 田 文 雄


委 員 会 審 査 報 告 書

 

 本委員会に付託された「議員戸田久和君に対する懲罰について」、審査の
結果、次のとおり決定したので、会議規則第74
条の規定により報告します。


1 懲罰事犯の有無

   懲罰を科すべきものと認める。

2 懲罰処分の種類及び内容

   地方自治法第135条第1項第3号による出席停止 (5日間)

3 理由

  去る3月14日開会の本会議における懲罰の動議に対する一身上の弁明中、

 一部言辞は、本件の提案理由説明でご指摘のとおり、議会誹謗、中傷し、

 冒涜する発言である。

  これらの言辞は、議会の品位を汚し、その権威を失墜させるものであり、

 地方自治法第134条の規定に抵触するものである。