本委員会に付託された「議員戸田久和君に対する懲罰について」、審査の
結果、次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
1 懲罰事犯の有無
懲罰を科すべきものと認める。
2 懲罰処分の種類及び内容
地方自治法第135条第1項第3号による出席停止 (5日間)
3 理由
去る3月14日開会の本会議における懲罰の動議に対する一身上の弁明中、
一部言辞は、本件の提案理由説明でご指摘のとおり、議会を誹謗、中傷し、
冒涜する発言である。
これらの言辞は、議会の品位を汚し、その権威を失墜させるものであり、
地方自治法第134条の規定に抵触するものである。