議員戸田久和君に対する懲罰動議

 

 次の理由により、議員戸田久和君に懲罰を科せれたいので地方自治法
第135
条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。


  理由

 議員戸田久和君は、平成13年3月14日の本会議における同君への懲罰動議

に対する一身上の弁明もおいて、さらに議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言があ

り、このような発言は断じて許すことができないため。

 

  平成13年3月16日

 

 門真市議会議長

    大 本 郁 夫 殿

                          提  出  者

                            門真市議会議員

                               早川 孝久

                               風  古波

                               青野  潔

                               鳥谷 信夫



〜「懲罰動議提案理由説明」
 公明党 鳥谷議員 2001年3月26日 本会議

 戸田議員に対する懲罰動議についての提案説明を申し上げます。

 戸田議員は、平成13年3月14日の本会議における一般質問で、議会及び職員に誹謗中傷を繰り返し、その発言に対して公明党・緑風クラブ・志政会・市民リベラルの4会派から提出された懲罰動議において、その際「一身上の弁明」を許可されましたが、その弁明において、何ら反省することなく、逆に懲罰を課した議会が不当であるとして、詭弁をろうし、さらに誹謗中傷発言に終始したのであります。

 戸田議員は数々の民主主義のルールをふみにじる行為を積み重ね、これまで出席停止の懲罰や問責決議などを受け、さらに平成11年の12月議会において、議会運営委員会での審議妨害や、会議録署名議員の理由なき責務放棄によって、議会の秩序を乱したことにより23名の議員から辞職勧告決議をされ今日に至っております。しかしながら反省するどころか、本議会を冒涜し、信用を失墜させる行為に終始し ております。

 議会制民主主義の下においては、様々の価値観、主義主張、政策の違いを踏まえ、そのことから生じる無用の混乱を避けるため、おのずから一定のルールが決められており、各議員はこのルールに基づき、議論を斗わせて、その結論を見い出していくのであります。また、どうしてもまとまらない場合は多数決の意見に従うという態度で、この民主主義の制度を育てていくことこそ議会人に求められており、議会はこの制度を社会の規範として断固守る責務から、議会内におけるルールを乱し品位を汚す不穏当な発言は、たとえ弁明においても看過できないことは当然のことであります。    

 即ち、戸田議員が弁明において、「議会が主として、私の言論・議会での活動を妨害する、あるいは懲罰を加える、そういう動きのみが重なってきた」ウンヌン、と述べていますが、議会における議員は民主的に決められた規範を守り、議会規則等の枠の中で節度ある発言をしなければならないもので あります。その規範を破っていることを棚に上げ、いかにも議会が不当な決断を下してきたという発言は、論旨のすり替えであり、見過ごすわけにはいきません。

 また、弁明の中で懲罰動議について「1から10まで不当なものであり、絶対に私は容認できないし、これを通してしまうということは、まさに議会制民主主義を自ら殺してしまうことに他ならない」との、本人 の発言については、これもまた重大な論旨のすりかえであり、民主主義の象徴であるべき議会は、当然のことながら自ら範を垂れる責務が課されているのであります。

 さらに、本会議場において議員は特に人権に配慮し、節度ある発言が要求されているにも関わらず、戸田議員は個人名を上げ、人権侵害の不穏当発言を繰り返したものであり、このことこそ不当なものと糾弾されるべきであります。

 さらに、「ひきつけを起こしながら進んでいく門真市議会」と発言するに至っては、理由もなく異常な状態の議会であると侮辱していることになります。このような議会への侮辱は、すなわちその構成員である議員、さらに議員を選んだ市民を侮蔑するものであり、許されるべきことではなく、まさに不穏当 な発言そのものであります。よって、ここに戸田議員に対する懲罰動議を提出するものであります。  以上で提案説明を終わります。