議員戸田久和君に対する懲罰動議

 

  次の理由により、議員戸田久和君に対する懲罰を科されたいので地方自治法
135条第2項及び会議規則第106条第1項の規定により動議を提出する。


  理由

 議員戸田久和君は、本日の本会議における一般質問において、議会及び職員

を誹謗、中傷し、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言があり、この

ような発言は断じて許すことができないため。

 

  平成13年3月14日

 

 門真市議会議長

    大 本 郁 夫 殿

                           提  出  者

                             門真市議会議員

                                 風  古波

                                 吉水 丈晴

                                 稲田  実

                                 林  芙美子



〜「懲罰動議提案理由説明」
 緑風クラブ 吉水議員 2001年3月14日 本会議

それでは、戸田久和君に対する懲罰動議について提案理由説明を申し上げます。

 戸田議員は、本日の本会議における一般質問において、「戸田が情報隠蔽として厳しく指弾している中東保健福祉部長」として、同部長を情報隠蔽と決めつけ、さらに同部長及び児童課長について、独断 的判断に基づき職務怠慢と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものである。さらに、戸田議員が、昨年12月2日に家宅捜索を受けたことに関し、12月20日の本会議において、単にこの事実の確認を行ったのみであるにも関わらず、「山本議員の発言を受ける形をとって、事実調査もせずに当事者の説明をあえて発言禁止してまで、家宅捜索を受けた市議は戸田議員であるという記録づく りのためだけとしか思えない議会運営を行いました。その理不尽さと危険性」と決めつけたことは、議会を誹謗中傷するものである。

 これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許されるべきではない。よって、ここに戸田久和君に対する懲罰動議を提出するものであります。
                                  以上で説明を終わります。