〜 「懲罰賛成発言」 公明党 青野議員〜 2001年3月26日 総務水道常任委

 本委員会でも戸田議員の弁明があったわけでございますけれども、今聞いていましても、何ら反省することなく、逆に懲罰を課した議会が不当であるとして、詭弁をろうしておる、さらに誹謗中傷をくり返しておると言うことについては、我々、見逃すわけにはいかないと思っております。先ほどの本会議での弁明にもございましたが、戸田議員は、我々、この門真の議会に対しましても「独裁国家の軍事法廷よりまだ悪い」というように、議会を誹謗しておるわけでございます。 こういうようなことにつきまして、何点か申し上げたいと思います。

 まず、戸田議員は今まで数々の民主主義のルールをふみにじって来たことは、我々は承知しております。議会においての出席停止の懲罰、そしてまた問責決議、さらには平成11年の12月議会において、議会運営委員会での審議妨害、あるいは会議録署名議員の理由なき責務放棄、これらは全て議会の秩序を乱したということで、23名の議員に辞職勧告決議をされたわけであります。それは今日も至っておるわけでございまして、今現在起こっているこの懲罰事犯も、何ら反省することない、そしてまた本会議において、冒涜をし、議会の信用を失墜させている、とまあそういうようなことに終始をしておる。

 現実は、先ほども議会制民主主義とかいろんなことを言っておるわけでございますけれども、やはり価値観とか、主義主張とか、政策の違いとかは、これは当然議員でありますのでございます。しかし、そのところから出てくる様々な無用の混乱というものを避けるために、おのずからひとつのルールが決められておるわけでございまして、このルールに基づいて、我々は議論を斗わせて、そして最終的には多数決の意見に従うというのが議会制の民主主義じゃないか、と思っておるわけでございまして、その議会のこの制度に対しまして、やはり社会の規範というものがございます。これに対して断固守る立場から、我々は議会内の運営に携わっているわけでございまして、そのルールを乱す、そのことに対して品位を汚したり、あるいは不穏当である発言があった場合には、たとえ弁明であっても許すわけにはいかない、見逃すわけにはいかない、と言うのがひとつでございます。

 それから先の、議会での弁明の中でございますけれども「1から10まで不当なものである」というふうに述べておりますけれども、またその後にも「議会制民主主義を自ら殺してしまうことに他ならない」とこういうふうに言っておる中身で、これはもう重大は論旨のすりかえであると、私は思うわけでございます。地方自治法、あるいはまた議会の会議規則によって運営されておる議会でございまして、その議会に対して誹謗中傷するということに対しては、やはり身勝手な傲慢さを感じざるをえない。戸田議員は自分中心の考え方に固執てんじゃないかと。自分の常識が正しい、という発言、これはもう民主主義のルールを完成に踏みにじるものであって、非常にそういう排他的な生き方に対して、私たちは、これはもうその発言そのものが議会の不当というふうにいわざるをえないわけでございます。

 また、先ほどもありましたが論旨のすりかえのひとつの例として、先に個人名を上げて職員の名指しで「情報隠蔽」とか「職務怠慢」とか誹謗中傷した、ということについては、地方自治法の132条に 「無礼な言葉を使用してはならない」とあるわけでございまして、やっぱり人権侵害、これは刑法にも名誉毀損とございますけれども、やはりこの議会においても不穏当発言、これをそのまま我々は見過 ごすわけにはいかない。これを繰り返し繰り返し、やはり人権侵害の名指しで批判をする、その行為に対しては、糾弾をせざるをえないと思っているわけでございます。

 さらにもう一点は「議会が主として、私の言論・議会での活動を妨害する、あるいは懲罰を加える、こういう動きのみが重なってきた」ウンヌンというように、発言をしておるわけでございますけれども、議会については、やはり法令、条約、規則などにのっとって運営をされているわけでございまして、当然、議会における守らなければならない規範というものがあるわけでございます。議会運営は、それを守らなければ成り立たないと、いうのがあるわけで、「活動を妨害する」などという弁明は、正常に運営されている議会に対して冒涜としか言いようがない。また冒涜そのものの行為が「信用を著しく失墜させる」ことになるわけでございまして、我々は看過 できないということでございます。

 さらに戸田議員は、「ひきつけを起こしながら進んでいく門真市議会」というふうに、大変な、これは門真市議会に対して、理由もなく異常な状態の議会というように侮辱をしておるわけでございますけれども、今日まで営々として築かれてきた門真市議会に対しての冒涜である、と思います。そして、その議会を構成している議員及び先ほども申し上げましたが、選挙民が私たち議員を送り出し ている、その選挙民、市民に対する侮蔑であり侮辱である、とこのような不穏当発言と言うのは、私たち は何点か今申し上げましたけれども、許すわけにはいかない、とそういう意味で、先ほども弁明がございましたけれども、何ら反省がない、ということ、そしてまた、弁明と称して終始議員に対する誹謗、議会に対する誹謗をくり返している、そのことに対して、私たちは懲罰に値する、当然であると思います。

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 石橋議委員からも132条、地方自治法ですね、「品位の保持について」という項目で引かれた判例等の引用があったわけでございますけれども、今回、戸田議員があのような「情報隠ぺい」 とか、「職務怠慢」等の、「品位の保持」に関してやはり、疑疑を我々は持つわけでありまして、その引用を、決してそういう事例がない、と戸田議員は先ほど本会議の弁明で言っていたようでございますけども、我々は具体的事実、やはりそれに照らして、このような「無礼」な発言ではないか、侮辱する発言ではないか、とうこいうふうに言っているわけでございます。

 もうひとつは、懲罰になる対象の事案というのは、暴力、いわゆる刑法犯とか、犯罪行為があった、ということに対する議員への懲罰を課することはあるけれども、こういった発言についての、そういうことはないようなことを言われたという記憶があるわけでございますけれども、それはやはりないんで、全国いろいろと調べてもらったら判る通り、発言に関するいろんな「品位の保持」だとか「事実無根」の発言しただとか、いろんなそういう発言に関してやはりあの懲罰を受けたという事例はたくさんあるわけでございますから、その点を申し上げておきます。


〜 「懲罰賛成発言」 志政会 宮本議員〜 2001年3月26日 総務水道常任委

 今回の戸田議員の弁明に関して、このように懲罰が課されたわけでありますが、特にその中でも 「ひきつけ」という言葉、必要以上にショッキングな言葉を用い、というか、適切な言葉を用いながら、本来議会の中で話を論じあっていくというのがもっとも適切な状態ではないかな、というふうに考え ます。というのは、先の懲罰にもありましたように、例えば情報隠ぺいであるとか、不必要に罪性をおびた言葉を何ゆえ使う必要があるのかと、たしかに、自分の発言、言葉の内容を相手により内容濃く伝えようと思えば、ショッキングな言葉を用いるというのはあるのかもしれませんが、この議会においては自分が今発言している内容が、今後一生、議事録として残っていく、またそれによって自分だけの言葉でなく、相手、また議会等々、他のことに対してある以上、それぞれの立場をふまえた上で発言していく、というのが議員として当然のあるべき姿ではないか、と私自身考えます。

 そういった面で、たしかに自分自身の意見をどのように通すかは大切ではありますけれども、その中で本来解決して行くべきことは、あくまでも物事を決めていくことが議会のあるべき姿であると考えています。そのことを十分ふまえて、議員自身、自分自身、キチッと認識をとらまえた上で、本来活動していくべきであると思います。この点で、それを崩す、その主義主張の違いはあるにしても、それをその議会のルールをこわすような発言というものに対しては、見過ごすべきではない、というふうに考えます。特に今回の懲罰動議の内容にもあります通り、たとえば「ひきつけ」というふうな言葉が使われておりますが、こういうふうな部分に関しても、決して見過ごすべきではないのではないか、というふうに考えます。


〜 「懲罰賛成討論」 市民リベラル 林 議員〜 2001年3月26日 総務水道常任委

 私は公明党、緑風クラブ、志政会、市民リベラルを代表して懲罰を課することについて賛成する立場から討論を行います。今回の動議の対象となった、戸田議員の弁明における発言は、あまりにも独善的であり、反省もなく、重ねて議会及び議員や職員を誹謗中傷するものでありました。あまつさえ民主的なルールに従って運営されているこの市議会に対し、「ひきつけをおこしながら進んでいく門真市議会」と誹謗したことは、議会人としてとうてい許すことのできないものであります。また「ひきつけ」という差別的言辞を平気で口にするその人間性に対しても怒りを覚えます。自らかえりみることのない戸田議員は、これまでにも懲罰事案をくり返し行ってきました。その不適切な発言をふまえ、よって出席停止5日間の懲罰を課することを、賛成の意を表明し、討論といたします。