〜 「懲罰反対発言」 共産党 石橋議員〜 2001年3月26日 総務水道常任委

 実質、この間、改選後、懲罰問責決議等々がされて来た。いわば、戸田議員に対する処分と言うのが、2年間の間で積み上げられてきた、という経過があります。その点では、その事実はあるけれども、それに対する見方は私どもは180度違う。この間の懲罰、あるいは問責決議等々について、私共はそれが是とするものではない、という立場で一貫して反対してきた経過がありますから、これらに対する見方は180度違うというのはもう明らかであります。

 青野議員の方から「全く反省がない」とか「身勝手さ、傲慢さ、排他的である」とかですね、本会議での職員の実名をあげての職員に対する質問と言うのは、まさに132条で規定する 「無礼の言葉」に値するとかですね、いろいろと「人権侵害」等々が言われたわけでありますけれども、第一回目の懲罰動議が出された、あの一般質問に対する、「問題点」と言われている中身ですね、私にはこれ、132条の中で言う「無礼の言葉」には該当しない、というふう に一貫して思っているわけですよ。

 それは、132条の「無礼の言葉」に対する「先例解説」等があるわけですが、その中で言われているのは、「もともと議会においては何にもまして自由闊達な雰囲気の中での活気ある言論が期待されるものであり、特に議会は執行機関を監視する、あるいは牽制する諸々の手続きを与えられている、その一環として執行機関に対する、その事務に対して説明を求め、あるいは意見を述べる事ができるのであって、かかる場合、議員が質問し意見を発表するのに、その事辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため、相手の感情を反発する事があっても軽々しくその言論を抑制すべきではない」と言うふうに解説している、という中身も現 実にあります。だからですね、議員に対する懲罰というのはよほど慎重でなければならないし、また本会議の中で、あるいは議会の委員会等での発言、それが純私生活に渡る個人的な問題をことさら取り上げて行う以外においては、議員の発言というのは最大限保障されている、と私共は理解しているわけです。

 こういう点から言いましても、今日の懲罰の動議はこの第一回目の、14日の本会議一般質問の中味が不適切というふうに懲罰動議が出され、それに対して、弁明が今回の対象になっている わけですね。だから当然、「いわれなき攻撃」を受けた者がそれを押し返すために、さらに言葉を きつい中身で言う、ということは世間でもありうることですから、それを受けてまた懲罰てなことになりますと、これはまさに堂々めぐり以外の何者でもないと、いうふうに思うんです。しかもね、14日の懲罰動議に対する審議、それが21日の総務の中で行われて、私は当然反対しましたけれども、私以外の委員のみなさんは「5日間の出席停止」ということを、いわば議決されたわけですよね。それがですね、今日の朝、突然こういうふうな懲罰動議が出されてる、そしてまた総務で審議せないかんという。私はそういう点で情無い思いをしているわけですよ。

 そういう点から言いましても私は今日の懲罰、さらに14日の日の本会議で出された懲罰と、21日に審議したその中身、これら2つについて、いずれも同意できない、という立場であります。だから、今、青野さんの方から言われた様々な中身ですけれども、これはもう立場が違えば、耳ざわりが悪い言葉、気に入らない言葉、そういう見方ができるのは、そういう見方になるのはやむをえないと思いますけれども、しかし、それが132条の言う「無礼の言葉」、「議会の品位を 著しく傷つける」ようなものであるか、と言えば、私はそうは思わない、いうふうに明言をしておきたいと思います。

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<前略>ていねいな言葉を使うのが議会のルールかと言えばそうではない。議会のルールというのは、132条でいえば、議会の質問が純個人的なものを上げて、つつき出して、そしてそのことについて公的な場所でアレコレと言うのは、議会の質疑、審議になじむかと言えば、そうじゃないと、しかし、あの中東部長にしろ、中川課長にしろ、これはやっぱり明らかに国の交付金を受けて、そして少子化の中での保育所での待機児童解消、その計画をもとめた事業に対する、事務に対する質問になっているわけですよ。これは「関係のない個人的な問題」を議会の中でとり上げて言うた、というふうなものにはあたらないと私共は思います。

 そもそもそういう中で資料を出してほしい、ということを、それが出てこなかった、拒否された、そのことをもって、在る情報が出されていないと、それが言葉として情報隠ぺいということがあったり、さら に計画どおりいっていない実際は差異がある、これは本来の計画をキチッとやるということとは整合性がない、そういう点ではきびしく言えば「職務怠慢」だ、という言葉が出てくる場合もありうる、という ことですね。私共はそういうものをもって、今回の、というよりも懲罰の対象となる132条に抵触するか、というと決してそうではない、ここのところは慎重に正確に判断をすべきだ、というように思います。