〜「最初の懲罰に対する反対討論」 共産党 石橋議員〜 2001年3月26日 本会議

 日本共産党議員団を代表いたしまして、ただ今採決に付されております、議員戸田ひさよし君の懲罰に関し、反対の立場から意見を申し述べるものであります。本懲罰については、3月14日、この本会議において、戸田君が行った一般質問及び理事者答弁後の再質問における言辞が「議会及び職員を誹謗中傷し、議会の品位を汚し、その権威を失墜する」かのような発言として、公明、緑風、志政、リベラルの4会派から提出されたものであります。

 懲罰の提案説明において「幹部職員等に対し情報隠ぺい及び、職務怠慢と決めつけた」とし、「職員に対する誹謗中傷である」としているのでありますが、本一般質問は、保育行政に関し、特に少子化対策としての保育所待機児童解消計画と、それがための国からの交付金の執行状況などに対し、計画と実態の差異について、議員として批判するとともに、その情報の開示を求めたにもかかわらず、在るべき情報が開示されなかったことに対して、執行側に対する厳しい批判となった言辞であろうと、考えるものであります。

 しかし、懲罰に関する先例解説では法132条「無礼の言葉」について、次のように述べております。「もともと議会においては、何にもまして、自由闊達な雰囲気の中でも活気ある言論が期待されるものであり、特に議会は執行機関を監視し、牽制する諸々の手続きを与えられており、その一環として、執行機関に対して、その事務に関して証明を求め、意見を述べることができるものであって、かかる場合、議員が質問し、意見を発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これがため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」と。職務と関係のない私生活に渡る純個人的な問題をことさら取り上げて行う以外においては、議員の発言は最大限保障されるべき、と判断するものであります。

 本懲罰動議にあたって、その理由の第2点めにあげられた昨年12月議会における、戸田議員の住宅に対する警察の家宅捜索に関する本会議発言に関連し、今回反論的に行った質問について、「議会を誹謗中傷するもの」としているのでありますが、家宅捜索に関するマスコミ報道が実名記載でない状況は、人権を配慮した扱いとして当然のことであります。
 しかるに、「議会だより」等で、実名報道がなされたことは、その掲載のあり方が問題 と考え、これらの改善のためにも、これまでわが党が求めて来た、議会だより等の編集について、現在議会事務局まかせになっている事態を、各会派の代表による編集委員会の設置で良く検討した上での発行こそ急務であることを示すものであります。こういった措置なしに、実名で報道された当事者として、今回の質問において批判的に発言したものと察するものであります。

 これをもって懲罰の対象となるものとは、私どもは判断いたしかねるものであります。以上で討論を終わります。


〜「最初の懲罰に対する賛成討論」 公明党 平岡議員〜 2001年3月26日 本会議

 採決にあたり、公明党、緑風クラブ、志政会、市民リベラルの4会派を代表して懲罰を課すことに賛成の立場から討論をいたします。先の、吉水議員における提案理由の説明にもありましたように、戸田議員は3月14日の本会議における一般質問において、「戸田が情報隠ぺいとして厳しく指弾している保健福祉部長、及び児童課長」として、「情報隠ぺい」や「職務怠慢」と決めつけたことは、事実にもとづかず、独断と偏見を持って、名指しで誹謗中傷したものであり、このことは職責に対する名誉毀損や人権侵害にもあたるものであります。

 さらに戸田議員が昨年12月2日に、重信房子逮捕関連で家宅捜索を受けたことに関し、12月 20日の本会議において、単にこの事実の確認を行ったのみであるにも関わらず、本議会に対し、「その理不尽さと危険性」と決めつけたことは、民主主義のルールに基づく議会を誹謗中傷するものであり、さらにこれらの発言は品位を汚し、その権威を失墜させるものであり、断じて許されるべきものではありません。よって戸田議員に総務水道常任委員会で「5日間の出席停止の懲罰」を課すことに決定したことに、賛同するものであります。 以上で討論を終わります。