〜 「懲罰賛成発言」 公明党 青野議員〜 2001年3月21日 総務水道常任委


 理由について、ひとつは地自治法(地方自治法)132条、「品の保持」ということで、 「議員は議会の会議において、無礼な言葉を使用してはならない」と定めてあります。判例におきましても、「無礼な言葉とは、議員が会議において自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員・・など関係者の正常な感情を反発する言葉を言う」、というふうに書いてあります。

 ところで、戸田議員の3月14日の一般質問において、再質問の分の速記録がございます。
2ページ、12月20日の本会議において、「山本議員の発言を受ける形をとって、事実調査もせずに当事者の説明をあえて発言禁止してまで、家宅捜索を受けた市議は 戸田議員であるという記録づくりのためだけとしか思えない議会運営を行いました。その理不尽さと危険性」と一般質問の中で述べているわけで、これについては「必要な限度を超えて」おると「無礼な言葉」であると、「議会を誹謗中傷した」と私どもは思うわけであります。

 また、保険福祉部長等の職務怠慢、或いは情報隠ぺい等に渡る相当部分でありますが、これについては4ページ、「あえて計画修正をしないまま漫然と放置して」とか、5ページ中ほど「最低限なすべき事もなさず、情報隠ぺいにのみ走って」とかの表現「あえて」、あるいは「漫然と放置して」、「情報隠ぺいにのみ走って」等の言葉も「必要な限度を超えた無礼な言葉である」という、これは職員を誹謗中傷するものであると思います。先の総務水道常任委員会におきまして、市長に対しまして、ここの所の事実関係を市長に質問いたしました。

 市長は、「そのようなことはない」という明確な答弁でございました。私どもはこのような発言は決して許すわけにはいかない、当然懲罰を課さざるを得ない、と思うわけであります。


〜 「懲罰賛成発言」 緑風クラブ 増井議員〜 2001年3月21日 総務水道常任委

 この門真の民主的な議会の中でのルールで運営されておる議会の中での発言方法については、僕は非常に不適当であり、また理不尽な部分があろうかと思います。それと同時に、私ども緑風クラブ、吉水議員よりの懲罰動議の提案者でございますので、懲罰動議に対しましては、何らかの処置が必要であるかと思います。よろしく。


〜 「懲罰賛成発言」 緑風クラブ 五味議員〜 2001年3月21日 総務水道常任委

 石橋議員からいろいろと「これはおかしい」というようなお話がありました。
まあ、議員というものは執行機関を監視する役目ということですが、今回この中東保険福祉部長、名指しで「隠ぺいした」という話がでております。もし今回、これを格段懲罰にかける必要はないと、またおかしいから名前の部分だけ削除すると、そういった形で納めてしまうのであれば、今後また質問なり議会の場で、公の場で、名指しで誹謗中傷にまがいするような発言があるやもしれません。
 それはやはり、今回この場でくい止めるということも必要なのではないかと思います。これは、私、この文面・発言に対しては懲罰にかけるべきことだと考えております。


〜 「懲罰賛成討論」 志政会 宮本議員〜 2001年3月21日 総務水道常任委

 戸田議員に懲罰を課することにつきましては、ただ今これまで様々な論議がされてま いりましたが、私は提出会派を代表して賛成の立場から討論いたします。  先の提案説明でも述べましたように、戸田議員は3月14日本会議一般質問において、 「戸田が情報隠蔽として厳しく指弾している中東保健福祉部長」として、同部長を情報 隠蔽と決めつけ、さらには同部長及び児童課長について、独断的な判断に基づき職務怠 慢と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものであります。

 さらに戸田議員が、昨年12月2日に家宅捜索を受けたことに対し、「12月20日の本会議に おいて、単にこの事実の確認を行ったのみであるにも関わらず、「山本議員の発言を受ける 形をとって、事実調査もせずに当事者の説明をあえて発言禁止してまで、家宅捜索を受けた 市議は戸田議員であるという記録づくりのためだけとしか思えない議会運営を行いました。 その理不尽さと危険性」と決めつけたことは、議会を誹謗中傷するものであります。  これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許され るべきではありません。
 よって、戸田議員に懲罰を課することに賛成し、懲罰の種類は、「出席停止5日間」が相当 するものであると考えます。