業者の迷惑行為になぜ使わない「生活環境基本条例」などなど
01/04/29記
もとから住んでいる住民に被害や迷惑を与える業者を規制したり指導したりする法律や条令がない、なんてそんなバカなことがあるわけがない。門真市のお役人に根本的な自覚とやる気がないだけの話である。ホントはこれだけの道具立てがある、ということをお目にかけるからこれらの活用を真剣に考えよ。(こんなことも思いつかないとは、自治体職員として恥ずかしくないのか?東市長は市長としての責任を自覚せよ)
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<門真市生活環境基本条例>(昭和46年制定)
第2条(市長の責務)
市長は、市民の健康で文化的な生活を保持し生活環境を向上させるため、基本的
かつ総合的な施策を策定しこれを実施しなければならない。
第4条(事業者の責務)
事業者は、事業活動によって良好な生活環境を阻害しないようその責務において必
要な措置を最大限講じなければならない。
第5条(基本的施策)
市長は、第2条の規定に基づき次の各号に掲げる事項について関係機関と協力し
て必要な措置を講じ、その実現に努めなければならない。
(2)公害の防止
(6)前各号に定めるもののほか、市民の健康で文化的な生活環境を保持し向上さ
せるための施策
第6条(あっせん調停)
良好な生活環境の保持又は向上に関して扮そうが生じたときは、市はこれのあっせ
ん調停に当たることができる。
第7条(委員会の設置)
前条のあっせん調停に関する事務を処理するため、門真市生活環境調停委員会
を設置する。
→<門真市生活環境調停委員会規則>(昭和48年制定)
(略)
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<門真市美しいまちづくり条例>(2001年3月議会で可決)
前文
(抜粋)・・私たちに残された良好な生活環境を守り、育み、未来への継承することは
市民1人ひとりに課せられた責務である。・・・・
(以下の部分は今年4月1日から施行)
第1条(目的)
この条例は、門真市生活環境基本条例第5条の規定に基づき、市民の健康で文化
的な生活を保持するため、生活環境の美化に関する行動の基本となる事項その他
必要な事項を定め、これらを市、市民及び事業者が一体になって取り組み、美しい
まちづくりを推進することを目的とする。
第3条(市長の責務)
市長は、第1条の目的を達成するため、美しいまちづくりに関する施策を実施し、生
活環境の美化に努めなければならない。
第5条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう、自らの
責任と負担において必要な措置を講じるとともに、市が実施する美しいまちづくりの
ための施策に協力しなければならない。
第45条
市長は、この条例の実施について、必要に応じて関係機関に協力を求めることが
できる。
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<本年4/15公報かどまに示されている市の姿勢>
・「みんなの力で美しいまちを」
・「市では市民、事業者、市が協働して美しいまちづくりに取り組み、美しいまち
の実現を目的に『門真市美しいまちづくり条例』を制定しました。」
・「快適な環境のまちづくりをめざして 市の組織を再編」
■環境総務課;環境美化の推進、生活環境に関する紛争の調停、環境保全の推進、
清掃事業の将来計画に関する事務
■監察課;建築物などの現場指導・検査・違反建築物などの取り締まりに関する事務
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<門真市開発行為指導要綱>
(注)「開発と建設は違う」などという小理屈をこねる前に、「住民に迷惑や被害を与えてはならない」
というこの要綱の精神が市の姿勢であることを強調し、その規定の準用を積極的に考えるべき
だ。しかも26条には「開発行為後の土地利用に伴い公害が発生する恐れがある場合」という規定
まであるではないか。
第1条(目的)
この要綱は、門真市生活環境基本条例第5条の規定に基づき、市民の健康で文化
的な生活環境の向上を図るため、本市のおける開発行為について一定の基準を定
めて指導し、計画的な「まちづくり」を進めるとともに、公共施設及び公益施設の整
備を図り、もって本市行財政の円滑な運営に資することを目的とする。
第25条(災害の防止)
(2)開発行為により発生する騒音振動等のため、周辺の環境が著しく損なわれない
ような工法によって造成すること。
(3)開発工事のため、一般交通に支障を及ぼし、又は、住民に危害を与える恐れの
ある進入路等に対しては、監視人を配置する等、安全対策に万全を期すこと。
第26条(公害の防止)
事業者は、開発行為後の土地利用に伴い、開発区域及びその周辺地域に、公害
対策基本法(昭和42年法律第132号)に規定する公害が発生する恐れがある場合
はあらかじめ、市長の指示に従い、その公害防止対策を講じなければならない。
2;事業者は、開発行為中において、前項の公害が発生したときは、当該開発行為
を中止し、その発生原因の除去に努めなければならない。
3;事業者は、前項の公害により被害が生じたときは、事業者の責任において、速や
かに解決しなければならない。
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<地方自治法>
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域に
おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
第二条
○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努
めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
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<地方公務員法>
第三十条 (服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂
行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第三十二条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地
方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従
わなければならない。
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<環境基本法>
第七条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策
及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。
第八条 (事業者の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って
生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境
を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製
造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製
品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるよう
に必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の
支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当た
って、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる
環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再
生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう
に努めなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に
関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、
国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を
有する。
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@この他にも、刑法・民法や、交通・迷惑行為関係の法律・条例など、大久保建材
の行為(そして門真市の不作為)に対して適用できるものはいろいろあるはず。
要は市民の生活環境・財産を守る方向での責任感とやる気の問題だ。
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