■「自治体議会での住基ネット質問の手引き」をご紹介!

 いよいよ6月議会での住基ネット問題の質問作成の時期になりました。議員も行政(市民生活部)も勉強を深めて頑張りましょう。
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白石です。6月議会での質問マニュアルを作りました。未完成ものですが、ご活用ください。転載自由ですから、全国に流して取り組みましょう。


自治体議会での住基ネット質問の手引き   2003年5月25日

【はじめに】住基ネットをめぐる市区町村の状況は様々です。ですから以下に紹介する質問項目は実状に合わないものもあると思いますので、適当に取捨選択しでお使いください。
●なお、より詳細な資料を必要な方はご連絡ください。実費にてお送りします。 

1.住基ネットの基本のあり方に関わる項目

@住民基本台帳法(住基法)第36条の2では、市町村長には、住民の本人確認情報を
 保護するために「適切な管理のために必要な措置」をとる義務があると規定していま
 すが、どのように認識しているのか、お聞かせください。

A総務省は5月12日に「住基ネット及びそれに接続している既設ネットワークに関す
 る調査票による点検結果」を公表し、「1割程度の市町村において必ずしも十分な対
 応がなされていない面がある」としていますが、稼働している住基ネットの安全性は
 万全と思いますか。

B市長は前述した36条の2の「必要な措置」をどのように具体かしているのか、お聞
 かせください。

2.セキュリティ対策に関わる項目

@本市のセキュリティ関係規定・計画について、その内容を明らかにしてください。

A規定などをどのように具体化しているのかをお聞かせください。(文書としてあるだ
 けでなく、それを具体的に実施しているのかを聞く。実行がなければ「絵に描いた餅」
 でしかない)

B外部監査による「システム監査」を実施していますか。(全国で108市町村のみ実
 施)

CISMS(財・日本情報処理開発協会)やJISのセキュリティ研修を受講する計画
 をありますか。

3.第2次稼働に関わる項目

@第2次稼働によるサービスのメリットは何と考えていますか。

A住民への周知はどのようにされる予定ですか。

B住民アンケートなど、意向調査を実施する予定はありますか。

C住基カード利用条例を提案していない場合〜将来の利用計画を教えてください。

D予想しているカードの利用者数を明らかにしてください。

Eカード発行に関わる予算と財源(国、都道府県、市区町村)はどうなっていますか。

F本市の住民の広域交付利用者数、および他の住民による本市での利用者数を予測して
 いますか。

G上記による行政事務効率化を具体的に数値で示してください。

Hカード利用条例の提案がある市区町村〜カード利用の基本計画(ポリシー)
を説明してください。
・ 利用対象を拡大する計画はありますか。
・ 図書館利用などすでに無料配布されているものとの整合性を考えていますか。
・ 商店街のポイントカードなど民間利用にまで拡大する場合のセキュリティ対策は何
 ですか。
・ 民間事業者のセキュリティチェックをどう実行する予定ですか。

I住基カード所有者が住民票番号を変更した場合、カードは再発行しますか。
 また、費用負担はどうなりますか。

J転出者から返却されたカードの処理をどうする予定ですか、それは条例、規則、要
 綱などで規定していますか。

Kカードを紛失したと申し出があった場合の対処方法は決まっていますか。全国セン
 ター、都道府県センター、他市区町村への使用不可の連絡はどうすることになって
 いますか。

Lカードのセキュリティ基準はどうなっていますか。(国際規格、政府調達基準、自治
 体としての調達基準を定めているのか、そういう基準自体を知っているか、など)

4.個人情報保護についての項目

@個人情報保護法の成立で改正住基法の附則「万全の保護制度」の要件を充たしたとお
 考えですか。

A防衛庁が18歳以上の成人を病歴を含めて調査しましたが、本市は提供しましたか。

B個人情報保護法案では、住基ネットのデータを目的外使用可能と解釈できますが、防
 衛庁が18歳以上の成人を病歴を含めて調査したようなことが可能になるのではない
 ですか。

C今回の提供は、個人情報保護条例に抵触するのではないでしょうか。

D提供はいつから、そして誰が許可したのですか。

E自衛隊以外の例えば公安調査庁や警察などからの依頼はありますか。

F個人情報条例を早急に見直すべきではないですか。
    *この事実を住民に公表しろ。等など。(いろいろありそう)

5.DVストーカー防止条例がある市の場合

@DV・ストーカーの被害者の生命、財産を守る為に、住基ネットのデータは、どのよ
 うに保護されるのですか。

A具体的に、住基ネットのデータ検索を止める方法はありますか。

B被害者の該当市のアクセスひとつで検索が出来ないようにするべきと思いますが、ど
 うでしょうか。

C該当市が被害者の住基データのアクセス権をコントロールするシステムの構築は、費
 用的にも安価にできるし、確実である。国に対して要望することはできないか。

6.その他の項目

@片山総務大臣は、住基ネットデータのログ情報(だれが、誰の情報をアクセスしたか
 を知る情報)を取ると発言しましたが、その後どのような対策になっているのでしょ
 うか。

A住基データアクセス者のログを取るために、アクセスカード(操作者個人のカード)
 は、1人1枚支給され、アクセス者の特定が出来るようになっているのでしょうか。

Bそのようなことで、個人情報が守られると思いますか。

Cアクセス権を有する行政担当者から、実際に住基データを渡された者(業者等)に対
 する守秘義務をどのように担保するのですか。

D法律では、個人情報を守りきれないのが、コンピュータシステムである。いったん住
 基データが漏洩すれば、命、財産に関わる犯罪が起こり得ます。また、防衛庁のよう
 な事件が住基ネット上で起こったとき、市は、住基ネットから離脱する用意がありま
 すか。

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