住基ネット質問 下準備  戸田3/8/ 

 (以下の質問及び順番は下準備であって、これの範囲内で別途質問を組み立てる。)

Q1:住基ネット対応費用として、今年度予算にいくら計上したか? その内分け。
   今後いくら見込んでいるのか? 分かる範囲で。

Q2;国や府としては、いくらの費用がかかると言っているのか? その内分け。今後の見込み。

Q3;住基ネットを施行する改正住基法と政府が用意している「個人情報保護法」との関係は?
   この「個人情報保護法」は国への規制として十分なものなのか?
   これは「公的部門を対象とした個人情報保護に関する法整備」と言えるものなのか?

     日弁連声明
   第6 政府の措置及び施策
    1 改正住民基本台帳法施行のための措置とは評価できない
    2 公的部門における個人情報保護の基本的な考え方と大綱の欠陥
      本大綱の示す個人情報保護基本法制は、実質的には民間部門のみに対する規制法であり、公的部門における個人情報保護について具体的な内容を欠いているという重大な構造的欠陥を有している。

Q4;以下の日弁連全国自治体アンケートへの自治体回答をどう受け止めるか。

 @従来の個人情報保護条例は住基ネットを想定していないのでプライバシー保護としては不十分である。そうだとすると,自治体としては国や「指定情報処理機関」(住民基本台帳法30条の10)の指示どおりに受身に関わっていればよいわけではなく,住民のプライバシーを守る立場にある者として積極的にプライバシー保護対策に取り組まなければならない。

 @住基ネットワークは国の事務として明確にし、その経費に関しては、全額国の負担とすべきである。(現時点での費用対効果の面では市にとってメリットは無いに等しい、むしろ日常業務が増えるということのデメリットが大きいと感じています。)

  @地方自治体の住民情報を集中管理できることによる国のメリットは大きいが、地方自治体のメリットは無いし、住民の利便性が高まることも期待できない。セキュリティが大丈夫か心配だ。

  @運用を開始しているわけではないが、職員の担当増、繁忙期(3月〜5月)における窓口サービスの低下(待ち時間の長期化)、情報の漏洩の危機感は感じております(例えばエシュロン、NTT職員から)

  @住基ネットの本人確認制度は、年金の現況確認等国にとってのメリットは大きいと思うが、住民側はあまりメリットはないと思う。(広域住民票交付制度の住民票には本籍等記載がないため、住民側の利用価値は低いと思う、また付記転出入の制度も現在の制度の中でも同様の手続を郵送で行える)自治体側も事務量が増加するのみで、住基ネットを利用した本人確認情報利用は、条例等の整備があるため、あまり大きなメリットはないと思う。

Q5;住基ネットでは、住民票と戸籍はそれぞれどのような扱われ方をするのか?
  「戸籍を乗せない基本4情報」をネットで流す、とは実際の送信データとしてはどういうことか?

Q6;「他市からパスポートなど発行請求できる」とすれば、戸籍情報もネットで流れることになるのではないか? 「利便性拡大」とは送信データとしてはどういうことになるのか?

Q7:門真市での、住民票の交付申請は、月平均だいたい何件か?    件  (年間でもよい)
   そのうち、本人からの申請は何件くらいか? 割合でいえば?
   本人からの申請のうち、郵送申請は何件くらいか? 割合でいえば?
       さらにそのうち、門真市外からの請求は何件くらいか? 割合でいえば?

Q8;「他市から自分の住民票を請求する」とは、どのような場合が想定されるか?

Q9;転入転出手続きに当たって、実際に必要となる手続き・実務の全てを上げて下さい。  

Q10;@・住民課(窓口担当課)での仕事は住基異動手続だけではない。戸籍と違い、住基台帳には、その住民に対する様々な行政手続きがこの台帳を基に運営されている。住基ネット(特に転出証明が無くなる)が実施されて、一番困るのは末端の住民とその市町村職員である。
  ・・・・・これについて、詳しく説明して下さい。

Q11;自治省は転居手続が一度で済み、便利になると宣伝してるが、全くのウソ。旧住所の役所に郵便で転出届を出し、新住所に転入届を出し、後で前のカードを旧住所の役所に返さなければならない。
  ・・・・これについて、どう考えるか? Q12;門真市の年間の転入転出はだいたいどれくらいの数か?

Q13;ICカード発行について現段階ではどう考えているか?
    少なくとも当面、発行は見合わせるべきではないか?
     市の費用と、利用者負担費用はいくらと見積もっているか?

Q14;ICカードの危険性・不便性の部分はどのように認識しているか?     

Q15:住基ネット対応の市条例補強をすべきではないか?
     参考;杉並区条例や意見書  国立市の意見書

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Q16;住基ネットの場合、
 自治体の住民登録担当課は、国などの機関が住民Aさんの本人確認情報を取得したことを知る由もないし、どの機関にいつ取得されたかの記録が、市役所に対して提供されるようにもなっておらず、従ってまた、市役所の住民登録担当課が法律の条文に照らして妥当な請求か否か判断することはできないし、判断するのは、あくまでも○○省であり、自治体としては住民Aさんの本人確認情報を守ることはできず、また住民Aさんは、自分の情報がどこにいつ提供されたか知り得る術はない。
   ・・・・・・というのは本当か?

Q17; 「法律で個人情報が保護されるということには余り期待しない方がいい。技術的な側面での対策を講じるべきだ。しかし、個人情報を盗む者は確信犯だ。個人情報は1度漏えいすると回収は事実上、不可能だ。」
   ・・・・・・という意見はうなずけると思うが、どうか?

Q18: IT社会には、個人を識別する番号が不可欠です。しかしそれは、年金番号や納税者番号など目的別に個人が複数の番号を持つべきで、ひとつの番号に統一することは、プライバシーを守るためにも、絶対に避けるべきです。
   ・・・・・・という意見はうなずけると思うが、どうか?

Q19;門真市で住基ネットワークシステムへの参加・運用に伴う所要概算経費は2001〜03年度でいくらか? またその後のランニング費用の見積もりはいくらか? (おおよそ)

  (参考)
 一方、住基ネットワークシステムへの参加・運用に伴う所要概算経費も見積もられていますが、こちらは2001〜03年度で109,400千円にも達します。
 居住地以外の市町村でも住民票が取れるようになったからといって、住民票の需要が増えるわけではありませんし、転出時の手間が省ける様になったからといって、転出者が増えるはずもありません。こんなサービスのために、3年間で1億円も使われる津市民は、たまったものではありません

Q20;(Q13・14ともダブルが)ICカードを求めると想定される人はどんな人か?
  (例;運転免許証その他の本人確認証を所有していない・他には??)
    ICカードカードの使い道で想定されることは?
     居住市で;
    他自治体で;

Q21;仮にICカードを発行するとか、その検討をするとすれば、市民にも庁内でも、メリットだけでなく、当然注意点も十分に公知しておかなければならないが、それはどういう諸点であるか、具体的に上げてもらいたい。

  (使用できる窓口はどこか〜その限界。他市では使えない? 発行費用1000円以上。転出したら返却必要。他人に貸与・譲渡できない。紛失したら直ちに市に連絡必要。他人に悪用されたら大変な被害を受ける。磁気発生源そばにおいてはいけない。それでデータ破損して使えなくなる可能性ある。・・・・いろいろ・・・・)

                            質問下準備は以上です。